内閣は、生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第二条第一項及び第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(売渡しに関する裁定)第一条 内閣総理大臣及び主務大臣は、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項の裁定を行うに当たつては、当事者に意見を述べる機会を与えなければならない。
2 法第四条第四項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額については、同条第二項の規定による命令を受けた者がその命令に係る物資の生産又は取得に要した費用に適正な利潤を加えた額を基準とし、当該物資の通常の取引価格(当該物資について国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第四条第一項又は第九条第一項の規定により標準価格又は特定標準価格が定められているときは、当該標準価格又は特定標準価格)を参酌して定めるものとする。 (地方公共団体が処理する事務)第二条 法第三条、第四条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第五条第一項の規定に基づく内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。
一 特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)で、その事務所、工場、事業場、店舗及び倉庫(以下この号及び次号において「事務所等」という。)が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの
当該事務所等の所在地を管轄する指定都市の長
二 特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)で、その事務所等が一の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの
当該事務所等の所在地を管轄する都道府県知事
三 特定物資の小売業を行う者に関するもの
その事務所、事業場、店舗又は倉庫(以下この号において「事務所等」という。)の所在地を管轄する都道府県知事(その事務所等が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事務所等の所在地を管轄する指定都市の長)