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昭和四十八年政令第三十八号
自然環境保全法施行令

施行日:

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内閣は、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項第十四号、第十八条第二項(第三十条において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項各号、第二十四条第一項、第三十九条及び第四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(原生自然環境保全地域の最低面積)

第一条 自然環境保全法(以下「法」という。)第十四条第一項の政令で定める面積は、千ヘクタールとする。

(原生自然環境保全地域における保全のための施設)

第二条 法第十六条第一項の政令で定める施設は、管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設とする。

(自然保護取締官の資格及び権限)

第三条 法第十八条第二項に規定する自然保護取締官は、次の各号の一に該当する者でなければならない。

通算して三年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者

2 法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第十七条第一項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第三号及び第五号から第十六号までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。

3 法第三十条において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じ、又は次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては法第二十五条第四項第一号に掲げる行為のうち法第十七条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第三号に掲げる行為にあつては法第二十七条第三項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第四号に掲げる行為にあつては法第二十八条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除く。)について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。

特別地区内における行為で、法第二十五条第四項各号に掲げるもの

野生動植物保護地区内における行為で、法第二十六条第三項本文に規定するもの

海域特別地区内における行為で、法第二十七条第三項各号に掲げるもの

普通地区内における行為で、法第二十八条第一項各号に掲げるもの

4 法第三十五条の七において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第三十五条の四第三項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。

(自然環境保全地域の最低面積等)

第四条 法第二十二条第一項第一号の政令で定める面積は千ヘクタールとし、同号の政令で定める地域は北海道とし、同号の政令で定める標高は八百メートルとする。

2 法第二十二条第一項第二号の政令で定める面積は、百ヘクタールとする。

3 法第二十二条第一項第三号から第五号までの政令で定める面積は、十ヘクタールとする。

4 法第二十二条第一項第六号の政令で定める土地の区域は植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とし、同号の政令で定める面積は十ヘクタールとする。

(自然環境保全地域における保全のための施設)

第五条 法第二十四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

第二条に掲げる施設

排水施設及び廃棄物処理施設

植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設

給施設及び養殖施設

(負担金の徴収方法)

第六条 国は、法第三十八条の規定により保全事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見をきかなければならない。

(取締官)

第七条 法第六十条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。

(担保金の額に関する基準)

第八条 法第六十条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

(担保金等の提供)

第九条 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。

担保金にあつては、法第六十条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。

保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。  イ 当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
 ロ 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。

2 前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。

(主務大臣及び主務省令)

第十条 法第六十条第二項、第六十一条第一項及び第六十二条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第六十条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。

2 法第六十三条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。

附則(昭和四八年九月二九日政令第二七八号)

この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附則(平成二年一〇月二日政令第二九五号)

この政令は、平成二年十二月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月三日政令第三八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一七年一一月一六日政令第三四〇号)

この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附則(平成二二年二月一五日政令第一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第十条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二九年九月一日政令第二三二号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年九月一一日政令第一〇五号)

この政令は、自然環境保全法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二十号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。