第一条 海上交通安全法(以下「法」という。)第一条第二項の法を適用する海域(以下「法適用海域」という。)と他の海域(同項各号に掲げる海域を除く。)との境界は、次の表に掲げるとおりとする。
(漁船以外の船舶が通常航行していない海域)第二条 法第一条第二項第四号の政令で定める海域は、別表第一に掲げる海域のうち同項第一号から第三号までに掲げる海域以外の海域とする。
(航路)第三条 法第二条第一項の政令で定める海域は、別表第二に掲げる海域とする。
(指定海域)第四条 法第二条第四項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。
(緊急用務を行うための船舶)第五条 法第二十四条第一項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものとする。
一 消防、海難救助その他救済を必要とする場合における援助
二 船舶交通に対する障害の除去
三 海洋の汚染の防除
四 犯罪の予防又は鎮圧
五 犯罪の捜査
六 船舶交通に関する規制
七 前各号に掲げるもののほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務
(緊急用務を行う場合の灯火等)第六条 前条の規定による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第二十四条第一項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土交通省令で定める紅色の灯火を、昼間は国土交通省令で定める紅色の標識を表示しなければならない。
(ろかい船等が灯火を表示すべき海域)第七条 法第二十八条第一項の政令で定める海域は、法適用海域のうち航路以外の海域とする。
(航路の周辺の海域)第八条 法第四十条第一項第一号の政令で定める海域は、航路の側方の境界線から航路の外側(来島海峡航路にあつては、馬島側を含む。)二百メートル以内の海域及び別表第三に掲げる海域とする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。 特定水域航行令(昭和二十八年政令第三百九十二号)は、廃止する。附則(昭和四九年四月二日政令第九九号)
この政令は、昭和四十九年四月十二日から施行する。附則(昭和五三年七月二五日政令第二九五号)
この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。 この政令の施行前にされた海上交通安全法施行令第四条の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により海上保安庁長官が職権を行使する。附則(昭和五四年一月一九日政令第七号)
この政令は、昭和五十四年二月一日から施行する。附則(昭和五四年五月一七日政令第一四三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年一二月二八日政令第四三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年一〇月二五日政令第二六六号)
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月三十一日)から施行する。附則(令和三年六月二三日政令第一七九号)
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年七月一日)から施行する。別表第一 (第二条関係)
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別表第二 (第三条関係)
航路の名称 | 航路の海域 |
浦賀水道航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第七号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域 一 第二海堡灯台(北緯三五度一八分四二秒東経一三九度四四分二九秒)から三二〇度二、六〇〇メートルの地点 二 第二海堡灯台から二八〇度三二〇メートルの地点 三 観音埼灯台から九〇度三、七〇〇メートルの地点 四 海獺島灯標から九〇度四、六五〇メートルの地点 五 海獺島灯標から九〇度二、九〇〇メートルの地点 六 観音埼灯台から九〇度一、九五〇メートルの地点 七 第二海堡灯台から三〇〇度三、九〇〇メートルの地点 |
中ノ瀬航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第六号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域 一 次号に掲げる地点から二一度七、二〇〇メートルの地点 二 第二海堡灯台から一〇度三、八二〇メートルの地点 三 第二海堡灯台から二八〇度三二〇メートルの地点 四 第二海堡灯台から三二〇度二、六〇〇メートルの地点 五 第二海堡灯台から〇度四、〇三〇メートルの地点 六 前号に掲げる地点から二一度七、二〇〇メートルの地点 |
伊良湖水道航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第四号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域 一 神島灯台(北緯三四度三二分五五秒東経一三六度五九分一一秒)から九一度二、三四〇メートルの地点 二 神島灯台から三五〇度二、六九〇メートルの地点 三 伊良湖岬灯台(北緯三四度三四分四六秒東経一三七度五八秒)から二七二度三〇分二、四〇〇メートルの地点 四 伊良湖岬灯台から一七一度二、六一〇メートルの地点 |
明石海峡航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第六号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域 一 平磯灯標から二一五度三、四五〇メートルの地点 二 江埼灯台から四六度一、六三〇メートルの地点 三 江埼灯台から三二八度三〇分一、二〇〇メートルの地点 四 江埼灯台から三二八度三〇分二、九〇〇メートルの地点 五 江埼灯台から三一度三、一一〇メートルの地点 六 平磯灯標から二一五度一、九五〇メートルの地点 |
備讃瀬戸東航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十二号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域 一 地蔵埼灯台(北緯三四度二四分五七秒東経一三四度一四分七秒)から二一一度二、六〇〇メートルの地点 二 カナワ岩灯標(北緯三四度二五分一八秒東経一三四度七分四九秒)から三二度七七〇メートルの地点 三 男木島灯台(北緯三四度二六分一秒東経一三四度三分三九秒)から三五三度四八〇メートルの地点 四 男木島灯台から二四八度四、五〇〇メートルの地点 五 大槌島島頂から一四四度二、一〇〇メートルの地点 六 小瀬居島島頂から三〇七度五〇〇メートルの地点 七 小瀬居島島頂から三〇七度二、一二〇メートルの地点 八 大槌島島頂から一一四度九〇〇メートルの地点 九 男木島灯台から二六五度四、七四〇メートルの地点 十 男木島灯台から三五三度一、九六〇メートルの地点 十一 カナワ岩灯標から二五度二、二〇〇メートルの地点 十二 地蔵埼灯台から二二一度一、二三〇メートルの地点 |
宇高東航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第六号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域 一 爼石灯標(北緯三四度二六分五〇秒東経一三三度五八分九秒)から七四度五九〇メートルの地点 二 爼石灯標から一四〇度二、九七〇メートルの地点 三 男木島灯台から二四二度七、一三〇メートルの地点 四 男木島灯台から二四四度七、七八〇メートルの地点 五 爼石灯標から一五一度二、三五〇メートルの地点 六 爼石灯標から七四度一六〇メートルの地点 |
宇高西航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第六号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域 一 大槌島島頂から五七度二、四五〇メートルの地点 二 大槌島島頂から一一七度三、〇〇〇メートルの地点 三 大槌島島頂から一一五度六、三五〇メートルの地点 四 大槌島島頂から一二一度六、二八〇メートルの地点 五 大槌島島頂から一三二度二、七五〇メートルの地点 六 大槌島島頂から四九度一、八一〇メートルの地点 |
備讃瀬戸北航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十五号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域 一 小瀬居島島頂から三〇七度一、三一〇メートルの地点 二 鍋島灯台(北緯三四度二二分五七秒東経一三三度四九分二五秒)から一三二度三〇分一、二八〇メートルの地点 三 鍋島灯台から一九六度七六〇メートルの地点 四 牛島灯標(北緯三四度二二分東経一三三度四六分四七秒)から二八五度二二〇メートルの地点 五 牛島灯標から二四六度一、一五〇メートルの地点 六 板持鼻灯台(北緯三四度一九分三二秒東経一三三度三九分四七秒)から五六度二、二三〇メートルの地点 七 二面島灯標(北緯三四度一八分一三秒東経一三三度三七分二九秒)から三四七度六〇〇メートルの地点 八 二面島灯標から三三八度三〇分一、二七〇メートルの地点 九 板持鼻灯台から三七度三〇分二、三〇〇メートルの地点 十 牛島灯標から二七七度一、三八〇メートルの地点 十一 鍋島灯台から二七八度二、三五〇メートルの地点 十二 鍋島灯台から二八九度一、七六〇メートルの地点 十三 鍋島灯台から二七三度八〇〇メートルの地点 十四 鍋島灯台から一五九度一二〇メートルの地点 十五 小瀬居島島頂から三〇七度二、一二〇メートルの地点 |
備讃瀬戸南航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十四号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域 一 小瀬居島島頂から三〇七度五〇〇メートルの地点 二 沙弥島北端から四〇度一、〇九〇メートルの地点 三 波節岩灯標(北緯三四度二〇分四二秒東経一三三度四二分四七秒)から九七度五、四〇〇メートルの地点 四 波節岩灯標から二〇一度四、九三〇メートルの地点 五 二面島灯標から一一〇度四、五八〇メートルの地点 六 二面島灯標から一九三度一、六〇〇メートルの地点 七 二面島灯標から二〇二度九二〇メートルの地点 八 二面島灯標から一〇二度四、一七〇メートルの地点 九 波節岩灯標から二〇七度四、四八〇メートルの地点 十 波節岩灯標から九一度五、〇八〇メートルの地点 十一 牛島灯標から一二七度一、九四〇メートルの地点 十二 鍋島灯台から一七八度一、六二〇メートルの地点 十三 鍋島灯台から一三二度三〇分一、二八〇メートルの地点 十四 小瀬居島島頂から三〇七度一、三一〇メートルの地点 |
水島航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び港則法に基づく水島港の南側の境界線により囲まれた海域 一 次号に掲げる地点から三二〇度三〇分に引いた線と水島港の南側の境界線とが交わる地点 二 太濃地島三角点(北緯三四度二六分五二秒東経一三三度四五分一二秒)から一二九度三、八〇〇メートルの地点 三 向笠島三角点(北緯三四度二四分二二秒東経一三三度四七分二秒)から二八度一、三六〇メートルの地点 四 向笠島三角点から八五度一、二七〇メートルの地点 五 鍋島灯台から二八九度一、七六〇メートルの地点 六 鍋島灯台から二一九度一、七七〇メートルの地点 七 鍋島灯台から一七八度一、六二〇メートルの地点 八 牛島灯標から一二七度一、九四〇メートルの地点 九 牛島灯標から九一度三〇分二、〇七〇メートルの地点 十 鍋島灯台から二七八度二、三五〇メートルの地点 十一 向笠島三角点から一〇六度六一〇メートルの地点 十二 太濃地島三角点から一三九度三、六四〇メートルの地点 十三 前号に掲げる地点から三二二度三〇分に引いた線と水島港の南側の境界線とが交わる地点 |
来島海峡航路 | 第一号から第十五号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十五号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域のうち第十六号から第二十二号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第十六号に掲げる地点と第二十二号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域以外の海域 一 竜神島灯台(北緯三四度六分一六秒東経一三三度一分三九秒)から一五六度二、四一〇メートルの地点 二 竜神島灯台から一九七度二、五二〇メートルの地点 三 来島白石灯標(北緯三四度六分二五秒東経一三二度五九分)から五九度一五〇メートルの地点 四 ウズ鼻灯台(北緯三四度六分四五秒東経一三二度五九分二八秒)から二九九度一、一六〇メートルの地点 五 小島三角点(北緯三四度七分三六秒東経一三二度五八分五三秒)から五九度三〇分六四〇メートルの地点 六 小島三角点から四九度六八〇メートルの地点 七 桴磯灯標(北緯三四度八分四四秒東経一三二度五六分五秒)から二六度一、一八〇メートルの地点 八 桴磯灯標から三〇一度一、六九〇メートルの地点 九 桴磯灯標から三二六度二、八三〇メートルの地点 十 桴磯灯標から一八度二、七三〇メートルの地点 十一 小島三角点から五八度三〇分二、四〇〇メートルの地点 十二 ナガセ鼻灯台(北緯三四度七分五秒東経一三二度五九分四六秒)から一〇一度四四〇メートルの地点 十三 ウズ鼻灯台から一〇二度一、一八〇メートルの地点 十四 竜神島灯台から一九七度八八〇メートルの地点 十五 竜神島灯台から一三一度三〇分一、〇六〇メートルの地点 十六 馬島三角点から三五四度六六〇メートルの地点 十七 馬島三角点から三四度四六〇メートルの地点 十八 馬島三角点から一六六度八〇〇メートルの地点 十九 ウズ鼻灯台から一八〇度一四〇メートルの地点 二十 ウズ鼻灯台から二一七度一一〇メートルの地点 二十一 馬島三角点から二七〇度五二〇メートルの地点 二十二 馬島三角点から三二四度五六〇メートルの地点 |
別表第三 (第八条関係)
航路の名称 | 航路の周辺の海域 |
浦賀水道航路 | 一 航路の北側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の北側の境界線から三五五度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 二 航路の南側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の南側の境界線から一八〇度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 三 航路の南側の出入口の境界線に接続する航路の西側の側方区域の南側の境界線の西端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海域のうち同地点から二二一度に引いた線以東の海域で同地点から一八〇度に引いた線以西の海域 |
中ノ瀬航路 | 航路の北側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の北側の境界線から二一度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 |
伊良湖水道航路 | 一 航路の南東側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の南東側の境界線から一三四度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 二 航路の北西側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の北西側の境界線から三一四度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 |
明石海峡航路 | 一 航路の東側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の東側の境界線から一二四度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 二 航路の東側の出入口の境界線に接続する航路の北側の側方区域の東側の境界線の北端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海域のうち同地点から七八度に引いた線以南の海域で同地点から一二四度に引いた線以北の海域 三 航路の東側の出入口の境界線に接続する航路の南側の側方区域の東側の境界線の南端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海域のうち同地点から一六五度に引いた線以東の海域で同地点から一二四度に引いた線以南の海域 四 航路の西側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の西側の境界線から二四五度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 |
備讃瀬戸東航路 | 一 航路の東側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の東側の境界線から一一四度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 二 航路の東側の出入口の境界線に接続する航路の北側の側方区域の東側の境界線の北端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海域のうち同地点から八八度に引いた線以南の海域で同地点から一一四度に引いた線以北の海域 |
宇高東航路 | 一 航路の北側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の北側の境界線から三四二度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 二 航路の南側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の南側の境界線から一二五度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 |
宇高西航路 | 一 航路の北側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の北側の境界線から一四度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 二 航路の南東側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の南東側の境界線から一二五度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 |
備讃瀬戸北航路 | 航路の西側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の西側の境界線から二五〇度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 |
備讃瀬戸南航路 | 航路の西側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の西側の境界線から二六〇度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 |
来島海峡航路 | 一 航路の東側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の東側の境界線から八三度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 二 航路の東側の出入口の境界線に接続する航路の北側の側方区域の東側の境界線の北端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海域のうち同地点から五六度に引いた線以南の海域で同地点から八三度に引いた線以北の海域 三 航路の西側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の西側の境界線から二六四度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域 四 航路の西側の出入口の境界線に接続する航路の南側の側方区域の西側の境界線の南端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海域のうち同地点から二三二度に引いた線以北の海域で同地点から二六四度に引いた線以南の海域 |