第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を策定し、警戒避難体制の整備を図り、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講ずるとともに、火山調査研究推進本部を設置すること等により、活動火山対策の強化を図り、もつて当該地域における住民、登山者その他の者(以下「住民等」という。)の生命及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを目的とする。
第二章 基本指針
第二条 内閣総理大臣は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策(火山の爆発その他の火山現象により生ずる被害を防除し、又は軽減するための対策をいう。以下同じ。)の総合的な推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 活動火山対策の推進に関する基本的な事項
二 次条第一項の規定による火山災害警戒地域の指定、第十三条第一項の規定による避難施設緊急整備地域の指定及び第二十三条第一項の規定による降灰防除地域の指定について指針となるべき事項
三 第十四条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の作成並びに第十九条第一項から第三項までの規定による防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画及び防災漁業経営施設整備計画の作成について指針となるべき事項
四 前三号に掲げるもののほか、活動火山対策の推進に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中央防災会議の意見を聴かなければならない。 4 内閣総理大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 5 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。第三章 円滑な警戒避難の確保
第一節 警戒避難体制の整備等
(火山災害警戒地域)第三条 内閣総理大臣は、基本指針に基づき、かつ、火山の爆発の蓋然性を勘案して、火山が爆発した場合には住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域で、当該地域における火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域(以下「警戒地域」という。)として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、中央防災会議及び関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該指定に係る警戒地域を公示しなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、内閣府令で定めるところにより、関係都道府県知事及び関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。 5 前三項の規定は、第一項の規定による指定の変更又は解除について準用する。 (火山防災協議会)第四条 前条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うための協議会(以下「火山防災協議会」という。)を組織するものとする。
2 火山防災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。一 当該都道府県の知事及び当該市町村の長
二 警戒地域の全部若しくは一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長若しくは地方気象台長又はその指名する職員
三 警戒地域の全部若しくは一部を管轄する地方整備局長若しくは北海道開発局長又はその指名する職員
四 警戒地域の全部若しくは一部を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
五 警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長
六 当該市町村の消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、消防団長)
七 火山現象に関し学識経験を有する者
八 観光関係団体その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者
3 火山防災協議会において協議が調つた事項については、火山防災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 4 前三項に定めるもののほか、火山防災協議会の運営に関し必要な事項は、火山防災協議会が定める。 (都道府県地域防災計画に定めるべき事項等)第五条 都道府県防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の都道府県防災会議をいう。以下同じ。)は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、都道府県地域防災計画(同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画をいう。次項及び第九条において同じ。)において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。
一 火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項
二 市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。以下同じ。)又は市町村防災会議の協議会(同法第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。第十条第二項において同じ。)が次条第一項第二号及び第三号(これらの規定を第十条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定める際の基準となるべき事項
三 避難及び救助に関し市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項
2 都道府県防災会議は、前項の規定により都道府県地域防災計画において同項各号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、火山防災協議会の意見を聴かなければならない。 当該事項を変更しようとするときも、同様とする。 (市町村地域防災計画に定めるべき事項等)第六条 市町村防災会議は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、市町村地域防災計画(災害対策基本法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。
一 前条第一項第一号に掲げる事項
二 警戒地域内の住民等がとるべき立退きの準備その他の避難のための措置について市町村長が行う通報及び警告に関する事項
三 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
四 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う火山現象に係る避難訓練の実施に関する事項
五 警戒地域内に次に掲げる施設(火山現象の発生時における当該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものに限る。)がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地
イ 索道の停留場、宿泊施設その他の不特定かつ多数の者が利用する施設で政令で定めるもの
ロ 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるもの
六 救助に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項
2 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第五号に掲げる事項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、火山現象の発生時における同号の施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、同項第一号に掲げる事項として同項第五号の施設の所有者又は管理者への火山現象の発生及び推移に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項を定めなければならない。 3 前条第二項の規定は、市町村防災会議が第一項の規定により市町村地域防災計画において同項各号に掲げる事項を定め、又は変更しようとする場合について準用する。 (住民等に対する周知のための措置)第七条 警戒地域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、内閣府令で定めるところにより、火山現象の発生及び推移に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他警戒地域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。
(避難確保計画の作成等)第八条 第六条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた同項第五号の施設(以下この条において「避難促進施設」という。)の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、内閣府令で定めるところにより、避難訓練その他火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(以下この条において「避難確保計画」という。)を作成しなければならない。
2 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。 当該避難確保計画を変更したときも、同様とする。 3 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。 4 市町村長は、前二項の規定により報告を受けたときは、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。 5 市町村長は、前項に定めるもののほか、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができる。 6 市町村長は、第四項の助言若しくは勧告又は前項の援助を行うに際し必要と認めるときは、火山防災協議会に対し、意見を求めることができる。 7 避難促進施設の所有者又は管理者の使用人その他の従業者は、避難確保計画の定めるところにより、第三項の避難訓練に参加しなければならない。 8 避難促進施設の所有者又は管理者は、第三項の避難訓練を行おうとするときは、避難促進施設を利用する者に協力を求めることができる。 (警戒地域以外の地域における警戒避難体制の整備)第九条 火山の爆発により住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域(警戒地域に該当する地域を除く。以下この条において「準警戒地域」という。)をその区域に含む都道府県の都道府県防災会議及び準警戒地域をその区域に含む市町村の市町村防災会議は、それぞれ都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達、避難、救助その他準警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めなければならない。
(都道府県防災会議の協議会等が設置されている場合の準用)第十条 第五条及び前条の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の都道府県防災会議の協議会(第三十条第三項において単に「都道府県防災会議の協議会」という。)が設置されている場合について準用する。 この場合において、第五条第一項中「都道府県防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議の協議会(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十七条第一項の都道府県防災会議の協議会」と、「都道府県地域防災計画(同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画」とあるのは「都道府県相互間地域防災計画(同法第四十三条第一項の都道府県相互間地域防災計画」と、同条第二項及び前条中「都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議の協議会」と、「都道府県地域防災計画」とあるのは「都道府県相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。
2 第六条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止又は軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。 この場合において、第六条第一項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)」と、「市町村地域防災計画(災害対策基本法第四十二条第一項の市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画」と、同条第二項及び第三項並びに前条中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、第六条第二項及び第三項、第七条、第八条第一項並びに前条中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。 (登山者等に関する情報の把握等)第十一条 地方公共団体は、火山現象の発生時における登山者その他の火山に立ち入る者(以下この条において「登山者等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、立入りの日、火山における移動の経路その他の登山者等に関する情報の把握に努めなければならない。 この場合において、地方公共団体が登山者等に対して当該情報の提供を求めるに当たつては、登山者等がその提供を容易に行うことができるよう必要な配慮をするものとする。
2 登山者等は、前項に規定する情報が火山現象の発生時における救助活動にとつて重要であることに鑑みその提供に努めるとともに、その立ち入ろうとする火山の爆発のおそれに関する情報の収集、関係者との連絡手段の確保その他の火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な手段を講ずるよう努めなければならない。第二節 情報の伝達等
第十二条 気象庁長官は、火山に関する観測、測量、調査及び研究の成果に基づき、火山の爆発から住民等の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、地域防災計画(災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。次項において同じ。)の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係のある指定地方行政機関(同条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。)の長、指定地方公共機関(同条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。)、市町村長その他の関係者に対し、必要な通報又は要請をするものとする。 3 市町村長は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該通報に係る事項を関係機関及び住民、登山者その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民、登山者その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について必要な通報又は警告をすることができる。 4 前三項の規定による通報、要請、伝達又は警告をするに当たつては、情報通信技術の活用等を通じて火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な情報が住民等に迅速かつ的確に伝えられるようにすることを旨とするものとする。第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等
(避難施設緊急整備地域の指定等)第十三条 内閣総理大臣は、基本指針に基づき、火山の爆発により住民等の生命又は身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域で、その被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある地域を避難施設緊急整備地域として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、中央防災会議及び関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 第三条第三項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。 (避難施設緊急整備計画)第十四条 前条第一項の規定による避難施設緊急整備地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、基本指針に基づき、当該避難施設緊急整備地域について、住民等の速やかな避難のために必要な施設を緊急に整備するための計画(以下「避難施設緊急整備計画」という。)を作成しなければならない。 この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 都道府県知事は、避難施設緊急整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 内閣総理大臣は、第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。 4 前三項の規定は、避難施設緊急整備計画の変更について準用する。第十五条 避難施設緊急整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 道路又は港湾の整備に関する事項
二 広場の整備に関する事項
三 退避その他の退避施設の整備に関する事項
四 学校、公民館等の不燃堅化に関する事項
(避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施)第十六条 避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い国、地方公共団体その他の者が実施するものとされているものを除き、市町村が実施するものとする。
(国の予算への経費の計上及び特別な助成)第十七条 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
2 国は、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条の規定に基づく補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。 (起債の特例)第十八条 避難施設緊急整備計画に基づく事業で地方公共団体が実施するものにつき当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2 前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。 (防災営農施設整備計画等)第十九条 都道府県知事は、基本指針に基づき、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる農作物の被害が農業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(第四項において「防災営農施設整備計画」という。)を作成することができる。
2 都道府県知事は、基本指針に基づき、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる林産物の被害が林業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(第四項において「防災林業経営施設整備計画」という。)を作成することができる。 3 都道府県知事は、基本指針に基づき、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる養殖中の水産動植物又は水産物の被害が漁業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(次項において「防災漁業経営施設整備計画」という。)を作成することができる。 4 都道府県知事は、防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画又は防災漁業経営施設整備計画(以下「防災営農施設整備計画等」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、それぞれ、関係農業団体、関係林業団体又は関係漁業団体の意見を聴かなければならない。 5 都道府県知事は、防災営農施設整備計画等を作成したときは、これを農林水産大臣に報告しなければならない。 6 前二項の規定は、防災営農施設整備計画等の変更について準用する。 (補助等)第二十条 国は、防災営農施設整備計画等に基づく事業が円滑に実施されるように、予算の範囲内において当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認める措置を講ずることができる。
(被害農林漁業者に対する資金の融通に関する措置)第二十一条 国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において火山の爆発により農林水産物等に被害を受けた農林漁業者に対する長期かつ低利の資金の融通が円滑に行われるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(降灰除去事業)第二十二条 国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定めるもの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域内の下水道、都市排水路若しくは公園で政令で定めるもの若しくは宅地に係る降灰(宅地に係る降灰にあつては、市町村長が指定した場所に集積されたものに限る。)について、市町村が行う当該降灰の除去事業(国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業として行われるものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、その三分の二以内を補助することができる。
2 第十八条第一項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業につき市町村が必要とする経費について準用する。 (降灰防除地域の指定等)第二十三条 内閣総理大臣は、基本指針に基づき、火山の爆発に伴う降灰により住民の日常生活に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある地域で、当該支障を防止し、又は軽減するための施設等を整備する必要がある地域を降灰防除地域として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 第三条第三項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。 (教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)第二十四条 国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対し、政令で定めるところにより、その費用の三分の二以内を補助することができる。
(医療施設に係る降灰防除のための資金の融通に関する措置)第二十五条 国及び地方公共団体は、降灰防除地域内の病院等の医療施設について降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う者(国及び地方公共団体を除く。)に対し、これに必要な長期かつ低利の資金の融通が円滑に行われるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(中小企業者に対する降灰防除のための資金の融通に関する措置)第二十六条 国及び地方公共団体は、降灰防除地域内において降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な事業経営上の施設又は設備を整備しようとする中小企業者に対し、これらに必要な長期かつ低利の資金の融通が円滑に行われるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(治山治水事業の推進)第二十七条 国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において、火山の爆発に伴う降灰、土石流等による災害防止のため必要な治山事業及び治水事業の推進に努めなければならない。
(火山の爆発に伴う河川の水質の汚濁の防止等)第二十八条 国及び地方公共団体は、火山の爆発に伴い河川の流水の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は農林漁業等に係る被害が生ずるおそれがある事態が生じたときは、速やかに当該河川の水質の汚濁を防止し、又は軽減するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第五章 調査及び研究その他の措置
(火山現象による自然環境の汚染が人の健康等に及ぼす影響の調査及び研究の推進等)第二十九条 国及び地方公共団体は、火山現象による自然環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の調査及び研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
2 地方公共団体は、前項の規定による調査及び研究の成果に基づき、必要な保健指導を行うよう努めるものとする。 (火山に関する調査研究体制の整備等)第三十条 国及び地方公共団体は、火山に関する観測、測量、調査及び研究のための施設及び組織の整備並びに大学その他の研究機関相互間の連携の強化に努めるとともに、国及び地方公共団体の相互の連携の下に、火山に関し専門的な知識又は技術を習得させるための教育の充実を図り、及びその知識又は技術を有する人材の能力の発揮の機会を確保すること等を通じた当該人材の育成及び継続的な確保に努めなければならない。
2 国は、火山現象の予知に資する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。 3 火山の爆発により住民等の生命又は身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域をその区域に含む都道府県の都道府県防災会議又は都道府県防災会議の協議会は、活動火山対策に関する関係機関相互間の連絡を図るとともに、火山に関する観測、測量、調査及び研究を促進するように努めなければならない。 4 国は、火山に関する観測、測量、調査及び研究を推進するため、必要な予算等の確保に努めるとともに、地方公共団体に対する必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。第六章 火山調査研究推進本部
(火山調査研究推進本部の設置及び所掌事務)第三十一条 文部科学省に、火山調査研究推進本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。一 火山に関する観測、測量、調査及び研究の推進について総合的かつ基本的な施策を立案すること。
二 関係行政機関の火山に関する調査研究予算等の事務の調整を行うこと。
三 火山に関する総合的な調査観測計画を策定すること。
四 火山に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等を収集し、整理し、及び分析し、並びにこれに基づき総合的な評価を行うこと。
五 前号の評価に基づき、広報を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務
3 本部は、前項第一号に掲げる事務を行うに当たつては、中央防災会議の意見を聴かなければならない。 4 本部の事務を行うに当たつては、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)に基づく業務が円滑に実施されるよう配慮しなければならない。 (本部の組織)第三十二条 本部の長は、火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)とし、文部科学大臣をもつて充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括する。 3 本部に、火山調査研究推進本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから文部科学大臣が任命する。 4 本部の庶務は、文部科学省において総括し、及び処理する。 ただし、政令で定めるものについては、文部科学省及び政令で定める行政機関において共同して処理する。 5 前各項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 (政策委員会)第三十三条 本部に、第三十一条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。
2 政策委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 (火山調査委員会)第三十四条 本部に、第三十一条第二項第四号に掲げる事務を行わせるため、火山調査委員会を置く。
2 火山調査委員会は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、本部長に報告するものとする。 3 火山調査委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 (地域に係る火山に関する情報の収集等)第三十五条 本部長は、気象庁長官に対し、第三十一条第二項第四号に掲げる事務のうち、地域に係る火山に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。
2 気象庁長官は、前項の規定による要請を受けて収集を行つたときは、その成果を本部長に報告するものとする。 3 気象庁、管区気象台及び沖縄気象台は、第一項の事務を行うに当たつては、地域火山情報センターという名称を用いるものとする。 (関係行政機関等の協力)第三十六条 本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
第七章 雑則
(火山防災の日)第三十七条 国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、火山防災の日を設ける。
2 火山防災の日は、八月二十六日とする。 3 国及び地方公共団体は、火山防災の日には、防災訓練その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。 (財政上の措置についての適切な配慮)第三十八条 国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十四条の規定により国がその費用について補助することができる施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十四条の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 国は、附則第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、第二十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 地方公共団体が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 政府は、火山に関する最新の科学的知見等を勘案し、活動火山対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。附則(昭和五三年四月二六日法律第二九号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の活動火山対策特別措置法の規定は、昭和五十三年度分の予算に係る国の補助金から適用する。附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二年六月二七日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 施行日前に第八十三条の規定による改正前の活動火山対策特別措置法(以下この条において「旧活動火山対策法」という。)第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十三条の規定による改正後の活動火山対策特別措置法(以下この条において「新活動火山対策法」という。)第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 施行日前に旧活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた防災営農施設整備計画等は、新活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った防災営農施設整備計画等とみなす。 この法律の施行の際現に旧活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている承認の申請は、新活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一二年五月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月八日法律第一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の活動火山対策特別措置法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第四条の規定による改正後の活動火山対策特別措置法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二七年七月八日法律第五二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の活動火山対策特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項の規定により指定されている避難施設緊急整備地域は、この法律による改正後の活動火山対策特別措置法(以下「新法」という。)第十三条第一項の規定により指定された避難施設緊急整備地域とみなす。 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定により作成されている避難施設緊急整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十四条第四項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により作成されている防災営農施設整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十九条第六項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧法第八条第二項の規定により作成されている防災林業経営施設整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十九条第六項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧法第八条第三項の規定により作成されている防災漁業経営施設整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十九条第六項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の規定により指定されている降灰防除地域は、新法第二十三条第一項の規定により指定された降灰防除地域とみなす。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。