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昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号
石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令

施行日:

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石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第四章および石油パイプライン事業法施行令(昭和四十七年政令第四百三十七号)第四条の規定に基づき、ならびに同法第四章および第七章の規定を実施するため、石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令を次のように制定する。
(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)および石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)において使用する用語の例による。

(工事の計画等)

第二条 法第十五条第一項の主務省令で定める事業用施設についての工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとする。

2 法第十五条第六項ただし書(法第十九条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める軽微な変更は、別表第一の第二欄または第三欄に掲げる工事を伴う工事の計画の変更以外の変更であつて、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う変更とする。

3 法第十九条第一項の主務省令で定める事業用施設についての工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第三欄に掲げるものとする。

(工事の計画の認可申請)

第三条 法第十五条第一項もしくは第六項、法第十九条第一項または同条第四項において準用する法第十五条第六項の認可を受けようとする者は、様式第一の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

工事計画書

別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

工事工程表

変更の工事または工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2 前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用施設の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。

3 工事の計画を分割して法第十五条第一項または第十九条第一項の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。

(工事の計画の軽微な変更の届出)

第四条 法第十五条第七項(法第十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第二の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

(軽微な工事)

第五条 法第十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第四欄に掲げる工事とする。

(軽微工事等の届出)

第六条 法第十九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三の事業用施設軽微工事届出書または様式第四の事業用施設緊急工事届出書に工事を行なつた理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

(完成検査)

第七条 法第十六条第一項または法第十九条第二項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 法第十六条第四項の規定により事業用施設の一部について検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

事業用施設の一部について検査を受けようとする理由を記載した書類

検査を申請した部分以外の事業用施設の工事の進ちよく状況を記載した書類

(工事を必要としない場合の検査)

第八条 法第十八条第一項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載した書類

別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

(報告の徴収)

第九条 石油パイプライン事業者は、次の表の上欄に掲げる事項を記載した報告書を同表の下欄に掲げる時期に主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の表第三号の毎年の事故の報告は、様式第六の報告書を提出して行なわなければならない。

第十条 石油パイプライン事業者は、事業用施設について事故が発生したときは、火災または漏えい事故にあつてはすみやかに、その他の事故にあつては事故の発生を知つた時から四十八時間以内に事故速報を主務大臣に報告し、かつ、事故が発生した日から起算して三十日以内に事故詳報を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による詳報は、様式第七の報告書を提出して行なわなければならない。

(証明書)

第十一条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

(聴聞)

第十二条 法に基づいて行われる不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「手続法」という。)並びに法第三十七条第二項及び第三項の規定によるほか、この条の定めるところによる。

2 この条で使用する用語は、手続法で使用する用語の例による。

3 行政庁は、手続法第十五条第一項の通知を行うに当たつては、聴聞を行うべき期日の十五日前までに行わなければならない。

4 前項の場合において、法第十三条の不利益処分に係る聴聞の通知をするときには、これと併せて、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示しなければならない。

5 主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

6 行政庁が手続法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

7 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

8 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第五項の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。

9 手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の十日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

10 主宰者は、前項の許可をしたときは、聴聞の期日の三日前までに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

11 手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下次項及び第十三項において「当事者等」と総称する。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。

12 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。

13 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(手続法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。

14 手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

15 行政庁は、手続法第十五条第一項の書面においては、同項各号列記の事項に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない。

16 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。

17 主宰者が手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。

18 行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第五項の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。

19 主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。

20 手続法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。

21 手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の五日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

22 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

23 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

24 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。

25 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。

26 行政庁は、手続法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するものとする。

27 手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

28 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

聴聞の件名

聴聞の期日及び場所

主宰者の氏名及び職名

聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項及び第三十項において「当事者等」と総称する。)並びに参考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに参考人(行政庁の職員であるものに限る。)の氏名及び職名

聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正当な理由の有無

当事者等及び参考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

証拠書類等の標目

その他参考となるべき事項

29 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

30 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見

前号の意見についての理由

31 手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。

32 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(意見の聴取)

第十三条 法第三十八条の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2 議長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。

3 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を議長に届け出なければならない。

4 議長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対してその旨を通知しなければならない。

5 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。

6 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

7 議長は、意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

8 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。

9 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

(損失の補償の裁決申請書)

第十四条 石油パイプライン事業法施行令(昭和四十七年政令第四百三十七号)第四条の規定による裁決申請書の様式は、様式第九とし、正本一部および写し一部を提出するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年九月二八日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則(平成七年一〇月四日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一月一一日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月二八日総務省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日総務省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二八日総務省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表第一

工事の種類
法第十五条第一項の認可を要するもの
法第十九条第一項の認可を要するもの(第四欄に掲げるものを除く。)
法第十九条第三項の届出を要するもの
導管およびその他の工作物ならびにこれらの附属設備



一 設置の工事
設置


二 変更の工事であつて次の設備に係るもの



(一) 送油導管(管継手を含む。)
管径の増大を伴う取替設置(既設のものと取り替えて設置する工事をいう。以下同じ。)
1 取替設置
(第二欄に掲げるものを除く。)
2 位置の変更

(二) 電気防しよく設備

方法の変更

(三) 加熱および保温設備

方法の変更

(四) 専用橋

設置
長さが二十メートル未満のものの設置
(五) 漏えい拡散防止のための設備

設置
漏えい拡散防止のための設備に係る導管の延長が五十メートル未満のものの設置
(六) 防護工および防護構造物

設置
防護工および防護構造物に係る導管の延長が五十メートル未満のものの設置
(七) 運転状態の監視装置

1 設置


2 位置の変更
同一構内での位置の変更
(八) 安全制御装置

1 設置


2 位置の変更
同一構内での位置の変更
(九) 圧力安全装置

1 設置
同一場所における同一の構造、材料のものへの取替設置

2 改造
精度の変更を伴わない改造
(十) 漏えい検知装置



(イ) 導管系内の石油の流量を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置

1 設置
同一場所における同一の構造、材料のものへの取替設置

2 改造
精度の変更を伴わない改造
(ロ) 導管系内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置

1 設置
同一場所における同一の構造、材料のものへの取替設置

2 改造
精度の変更を伴わない改造
(ハ) 導管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置

1 設置
同一場所における同一の構造、材料のものへの取替設置

2 改造
精度の変更を伴わない改造
(十一) 緊急しや断弁およびしや断弁

1 設置
同一場所における同一の構造、材料のものへの取替設置

2 改造
強度の変更を伴わない改造
(十二) 感震装置および強震計

設置
同一の場所における同一の構造、材料のものへの取替設置
(十三) 消火設備(消火器を除く。)

設置
同一の場所における同一の構造、材料のものへの取替設置
(十四) 警報設備(自動火災報知設備に限る。)

設置
同一の場所における同一の構造、材料のものへの取替設置
(十五) 予備動力源

設置
同一の場所における同一の構造、材料のものへの取替設置
(十六) 送油用圧送機
設置(取替設置を除く。)
1 取替設置
同一の構造、材料のものへの取替設置
2 改造
送油導管内の常用圧力の変更を伴わない改造およびケーシングまたはシリンダーの変更を伴なわない改造
3 位置の変更
位置の変更
(十七) 送油用圧送機以外の圧送機

設置
同一の構造、材料のものへの取替設置
(十八) 送油用タンク
設置(取替設置を除く。)
1 取替設置
2 改造
3 位置の変更

(十九) 送油用タンク以外のタンク

1 設置
2 改造
3 位置の変更

(二十) 配管

設置
同一の構造、材料のものへの取替設置
(二十一) ピグ取扱い装置

設置
同一の構造、材料のものへの取替設置
(二十二) 石油の受入口

設置(取替設置を除く。)

別表第二

事業用施設の種類
記載すべき事項(認可の申請に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)
添附書類
一 導管
1 導管の起点、分岐点および終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 延長(道路下、線路敷下、海底下、河川下、地上、海上、その他の別に記載すること。)
3 導管内の常用圧力
4 主要寸法および材料
5 接合の方法
1 位置図(縮尺は五万分の一以上とし、導管の経路および石油ターミナルの位置を記載すること。)
2 平面図(縮尺は三千分の一以上とし、導管の中心線から左右各三百メートルにわたる区域内の地形、附近に存する道路、河川、鉄道および建築物その他の施設の位置、導管の中心線、伸縮構造、感震装置、導管系内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置の圧力計、防護措置および弁の位置、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第二号)第一条第二項第五号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、同令第二条各号に規定する場所ならびに行政区画の境界を記載するものとし、導管の中心線には二百メートルごとに逓加距離を記載すること。)
3 縦断面図(縮尺は横を2の平面図と同一とし、縦を三百分の一以上とし、導管の中心線の地盤の高さおよび導管の頂部の高さを百メートルごとにならびに導管のこう配、主要な工作物の種類および位置を記載すること。)
4 横断定規図(縮尺は二百分の一以上とし、導管を敷設する道路、鉄道等の横断面に導管の中心ならびに地上および地下の工作物の位置を記載すること。)
5 道路、河川、水路および鉄道の地下を導管が横断する場合であつて、導管をさや管その他の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第二十条第二項(第二十一条第一項において準用する場合を含む。)および第二十二条第二項の告示で定める構造物の中に設置する場合ならびに導管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面
6 強度計算書
7 接合部の構造図
8 溶接に関する説明書
9 その他導管についての設備等に関する説明図書
二 緊急しや断弁およびしや断弁
弁の種類、型式および材料
1 構造説明書(アクチュレーター等附帯設備を含む。)
2 機能説明書
3 強度に関する説明書
4 制御系統図
三 漏えい検知装置


(一) 導管系内の石油の流量を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置
1 漏えい検知能
2 流量計の種類、型式、精度および測定範囲
3 演算処理装置の種類および型式
1 漏えい検知能に関する説明書
2 漏えい検知に関するフローチャート
3 演算処理装置の処理機能に関する説明書
(二) 導管系内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置
1 漏えい検知能
2 圧力計の種類、型式、精度および測定範囲
1 漏えい検知能に関する説明書
2 漏えい検知に関するフローチャート
3 受信部の構造に関する説明書
(三) 導管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置
1 漏えい検知能
2 圧力計の種類、型式、精度および測定範囲
漏えい検知能に関する説明書
四 圧力安全装置

構造説明図および圧力制御方式に関する説明書
五 感震装置および強震計
種類および型式
1 構造説明図
2 地震検知に関するフローチャート
六 送油用タンク
1 種類、型式、容量および基数
2 主要寸法および材料
1 構造図
2 強度計算書
3 基礎に関する説明書および基礎の状況を明示した図面
4 石油ターミナルの名称、位置(都道府県郡市区町村字主たる番地を記載すること。)および敷地面積
5 油種ごとの送油用タンクの容量
6 石油ターミナルの圧送の能力ならびに入口および出口の圧力
7 石油ターミナルの位置を明示した縮尺五万分の一以上の地形図(当該石油ターミナルに関連する主要な導管の配置の状況を明記すること。)
8 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を明示した縮尺五百分の一以上の図面
七 送油用タンク以外のタンク
1 種類、型式、容量および基数
2 主要寸法および材料
1 構造図
2 強度計算書
3 基礎に関する説明書および基礎の状況を明示した図面
八 送油用圧送機
1 種類、型式、容量、揚程、回転数ならびに常用および予備の別
2 ケーシングまたはシリンダーの主要寸法および材料
3 原動機の種類および出力
4 高圧パネルの容量
5 変圧器容量
1 構造説明図
2 強度に関する説明書
3 容積式圧送機の圧力上昇防止装置に関する説明書
4 高圧パネル、変圧器等電気設備の系統図(原動機を動かすための電気設備に限る。)
九 送油用圧送機以外の圧送機
種類、型式、容量、揚程、回転数ならびに常用および予備の別
構造説明図
十 附帯設備


(一) 配管
材料
配管系統図(主要寸法を附記すること。)
(二) ピグ取扱い装置

構造説明図
十一 電気防しよく設備、加熱および保温のための設備、支持物、漏えい拡散防止のための設備、運転状態監視装置、安全制御装置、消火設備、警報設備、予備動力源、石油受入口、防護工、防護構造物、衝突防護工、伸縮吸収装置、石油除去のための設備、通報設備、可燃性蒸気滞留防止のための設備、不等沈下測定設備、資機材倉庫、点検箱、標識その他事業用施設に係る設備
設備の種類、型式、材料、強度その他設備の機能および性能等に関し必要な事項
設備の設置に関し必要な説明書および図面

様式第1(第3条関係)


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様式第2(第4条関係)


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様式第3(第6条関係)


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様式第4(第6条関係)


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様式第5(第7条、第8条関係)


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様式第6(第9条関係)


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様式第7(第10条関係)


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様式第8(第11条関係)


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様式第九(第十四条関係)


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