第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「特別措置法」という。)の施行前に沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号)第五章(安全及び衛生)の規定に基づく規則において免許の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令(以下この条において「安全衛生関係法令」という。)においてこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、安全衛生関係法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、安全衛生関係法令の当該規定を適用する。
(軍関係労働者等に対する就業制限等関係規定の適用の特例)第二条 特別措置法の施行の際琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十六号。以下この条において「布令第百十六号」という。)の適用を受けていた被用者で、法附則第四条の規定による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五章(安全及び衛生)の規定に基づく命令の規定により都道府県労働基準局長の免許を受けた者その他一定の資格を有する者でなければつくことができない業務(以下この条において「旧就業制限業務」という。)で労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第二十条に掲げる業務に該当するもの(以下この条及び次条において「就業制限業務」という。)についていたものが、特別措置法の施行後引き続き同一の事業者に使用される場合(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十二条第四項の規定により国が雇用することとなる場合を含み、特別措置法の施行の際布令第百十六号第二条の第四種被用者であつた者については、沖縄県の区域に駐留するアメリカ合衆国軍隊から事業者が請け負つた仕事について使用される場合に限る。)には、当該事業者は、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、別に定める場合を除き、昭和四十九年五月十四日までの間は、その者を同一の就業制限業務につかせることができる。
2 前項の事業者は、同項の旧就業制限業務に係る作業で令第六条に掲げる作業に該当するものについては、昭和四十九年五月十四日までの間は、附則第二項の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)(以下「改正前の特別措置省令」という。)第二十二条第三項の規定により当該作業に従事することができる者を、当該事業場において、当該作業に係る作業主任者として選任することができる。 (軍関係労働者等に対する免許の特例)第二条の二 沖縄労働基準局長は、前条第一項の規定により特別措置法の施行後引き続き同一の就業制限業務(令第二十条第二号の業務その他労働大臣が定める業務に限る。)についている者又はついていた者(その者の責に帰すべからざる事由によつて解雇された者に限る。)で、沖縄労働基準局長又は沖縄労働基準局長の指定する者が行なう労働大臣が定める講習を修了したものに対し、当該業務に係る免許を与えることができる。
2 沖縄労働基準局長は、前項の業務についていた期間等からみて必要があると認めたときは、同項に規定する者に対して実技考査を行ない、その結果、当該免許に係る業務について十分な技能を有しないと認められる者に対しては、同項の規定にかかわらず、免許を与えないことができる。 3 第一項の規定により免許を受けようとする者は、昭和四十九年五月十四日までに、沖縄労働基準局長に当該免許の申請をしなければならない。 (労働安全衛生法施行令等の一部適用延期)第三条 次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる規定は、沖縄県の区域においては、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。
(構造規格に係る経過措置)第四条 特別措置法の施行前に沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第二百三十号。以下「沖縄安衛則」という。)第三十七条第一項の規定により琉球政府の行政主席(以下「行政主席」という。)の認定を受けた木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認定の有効期間内に限り、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定は、適用しない。
2 昭和四十七年九月三十日までに沖縄県の区域において製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。)及び動力により駆動されるプレス機械については、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定は、適用しない。 3 特別措置法の施行前に沖縄安衛則第三十七条又は第三十八条の規定により行政主席の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置に係る認定の有効期間内に限り、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定は、適用しない。 4 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた法別表第二第六号の防爆構造電気機械器具で沖縄安衛則第二百二十条の規格に適合するものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、当分の間、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格(防爆構造電気機械器具の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。 5 昭和四十八年五月十四日までの間は、沖縄県の区域内に存する令第十三条第三号の防爆構造電気機械器具(前項の防爆構造電気機械器具を除く。)で沖縄安衛則第二百二十条の規格に適合するものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、法第四十四条第一項の検定に合格するまでの間に限り、同法第四十二条の労働大臣が定める規格(当該防爆構造電気機械器具の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。 6 特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していた小型ボイラー(法別表第二第三号の小型ボイラーに限る。以下この項において同じ。)、小型圧力容器(同表第四号の小型圧力容器に限る。以下この項において同じ。)及び第二種圧力容器(同表第二号の第二種圧力容器に限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた小型ボイラー、小型圧力容器及び第二種圧力容器で、改正前の特別措置省令第三十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格(これらの機械の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。 7 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に設置されていた沖縄のクレーン等安全規則(千九百六十八年規則第二百三十二号。以下「沖縄クレーン則」という。)第一条第六号に規定する簡易リフトのうち、令第十二条第一項第六号のエレベーター(荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルを超え、及びその天井の高さが一・二メートルを超えるもの(令第一条第十号の建設用リフトを除く。)に限る。)に該当するもので改正前の特別措置省令第四十三条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格(エレベーターの構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。 8 特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン(令第十三条第三項第十四号のクレーンに限る。以下この項において同じ。)、移動式クレーン(同条第三項第十五号の移動式クレーンに限る。以下この項において同じ。)、デリック(同条第三項第十六号のデリックに限る。以下この項において同じ。)、エレベーター(同条第三項第十七号のエレベーターに限る。以下この項において同じ。)、建設用リフト(同条第三項第十八号の建設用リフトに限る。以下この項において同じ。)及び簡易リフト(同条第三項第十九号の簡易リフトに限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフトで改正前の特別措置省令第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格(これらの機械の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。 (個別検定及び型式検定に係る経過措置)第五条 特別措置法の施行前に沖縄安衛則第三十七条又は第三十八条の規定により行政主席の認定を受けたゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式のものに限る。)については、当該認定の有効期間内に限り、法第四十四条第一項の個別検定を受けることを要しない。
2 特別措置法の施行前に沖縄安衛則第三十七条又は第三十八条の規定により行政主席の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式以外の制動方式のものに限る。)については、当該認定の有効期間内に限り、法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。 3 前条第四項の防爆構造電気機械器具は、当分の間、法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。 (発破の業務に係る経過措置)第六条 事業者は、安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第一号の業務のうち導火線発破の業務については特別措置法の施行の際沖縄安衛則第三百八十三条第一項の規定による導火線発破技士免許を有する者を、同号の業務のうち電気発破の業務については特別措置法の施行の際同条第二項の規定による電気発破技士免許を有する者を、それぞれ当該業務に就かせることができる。
2 都道府県労働基準局長は、安衛則第七十条の規定にかかわらず、前項に規定する者に対し、発破技士免許試験の試験科目のうち同規則別表第五第四号の試験科目の欄中イ及びロの科目を免除することができる。 (林業架線作業に係る経過措置)第七条 沖縄県の区域においては、令第六条第三号の規定は、昭和四十九年五月十五日から適用し、当該規定が適用されるまでの間は、沖縄安衛則第十二条第一項第一号、第五十条及び第三百二十九条の規定は、なおその効力を有する。
2 林業架線作業主任者免許を有する者は、昭和四十九年五月十四日までの間は、沖縄安衛則第五十条第一項各号に掲げる者とみなす。 3 都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月十四日までの間は、沖縄安衛則第三百九十三条の規定による集材架線技士免許又は同規則第四百五条の規定による運材架線技士免許を有する者で、営林局長又は林業労働災害防止協会が行なう労働大臣が定める講習を修了したものに対し、その者の申請により、林業架線技士免許を与えることができる。 4 前項の規定により林業架線技士免許を受けようとする者は、その者の住所を管轄する都道府県基準局長に安衛則附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第二百四十一条の規定の例による林業架線作業主任者免許申請書を提出しなければならない。 5 前項に規定する申請書を提出する者は、手数料として百円を、その額に相当する額の収入印紙を当該申請書にはつて納付しなければならない。 6 事業者は、次の各号に掲げる作業については、昭和四十八年三月三十一日までの間は、当該各号に掲げる者を、林業架線作業主任者として選任することができる。一 令第六条第三号(令附則第三条第四項の規定により、昭和四十八年三月三十一日までの間適用することとされた規定をいう。以下この条において同じ。)に掲げる作業のうち同号イの機械集材装置に係る作業
沖縄安衛則第三百九十三条の規定による集材架線技士免許を有する者
二 令第六条第三号に掲げる作業のうち、支間の斜距離の合計が千五百メートル以上の運材索道に係る作業
沖縄安衛則第四百五条第二項の規定による一級の運材架線技士免許を有する者
三 令第六条第三号に掲げる作業のうち、前二号に掲げる作業以外の作業
沖縄安衛則第四百五条第二項の規定による一級の運材架線技士免許を有する者又は同条第三項の規定による二級の運材架線技士免許を有する者
第八条 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に設置されていた令第一条第三号のボイラーの伝熱面積は、ボイラー則第二条の規定にかかわらず、沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(千九百六十八年規則第二百三十一号。以下「沖縄ボイラ則」という。)第一条第八項に規定する面積をもつて算定するものとする。
2 昭和四十七年八月十四日において沖縄県の区域内に設置されていた令第一条第五号の第一種圧力容器については、ボイラー則第六十一条の規定は、適用しない。 3 特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたボイラー(令第十二条第一項第一号のボイラーに限る。以下この項において同じ。)及び第一種圧力容器(同条第一項第二号の第一種圧力容器に限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたボイラー及び第一種圧力容器で、改正前の特別措置省令第三十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第三十七条第二項並びにボイラー則第二十六条及び第六十四条の規定の適用については、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(これらの機械の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。第九条 事業者は、沖縄県の区域においては、令第六条第四号の作業のうち、令第六条第十六号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱いの作業については、昭和四十八年五月十四日までの間は、ボイラー則第二十四条第一項第四号に掲げる者以外の者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任することができる。
2 沖縄県の区域においては、昭和四十八年五月十四日までの間は、令第二十条第三号の業務のうち同令第六条第十六号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、法第六十一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 3 事業者は、沖縄県の区域においては、令第二十条第五号の業務については、昭和四十九年五月十四日までの間は、同令の施行の際現にボイラー又は第一種圧力容器を適法に取り扱つている者を、当該ボイラー又は第一種圧力容器に係る当該業務につかせることができる。 (クレーン則に関する経過措置)第十条 特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン(令第一条第八号の移動式クレーンを除く。以下この条において同じ。)又は存していたクレーンで、定格荷重が二百トンをこえるものに関するクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた」とあるのは「の一・二五倍の」と、「第六条第三項に規定する荷重試験を行ない」とあるのは「定格荷重の一・二五倍に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう荷重試験を行ない」とする。
第十一条 特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。以下この項において同じ。)、移動式クレーン(同条第一項第四号の移動式クレーンに限る。以下この項において同じ。)、デリック(同条第一項第五号のデリックに限る。以下この項において同じ。)、エレベーター(同条第一項第六号のエレベーターに限る。以下この項において同じ。)及び建設用リフト(同条第一項第七号の建設用リフトに限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及び建設用リフトで、改正前の特別措置省令第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第三十七条第二項並びにクレーン則第十七条、第六十四条、第百四条、第百四十八条及び第百八十一条の規定の適用については、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(これらの機械等の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
2 特別措置法の施行前に沖縄クレーン則第百五十七条第一項の規定により交付されたエレベーター検査証の有効期間は、当該検査証に記載されている有効期間とする。 3 改正前の特別措置省令第四十三条第二項の規定によりエレベーター検査証とみなされた簡易リフト検査証の有効期間は、当該検査証に記載されている有効期間とする。 (鉛則に係る局所排気装置のフアンに関する経過措置)第十二条 鉛則第二十八条第一項の規定は、昭和四十七年六月一日において沖縄県の区域内に設置されていた局所排気装置のフアンについては、適用しない。
附則
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。附則(昭和四八年七月一〇日労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年一二月二七日労働省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。