第一章 総則
(事業者の責務)第一条 事業者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(定義)第一条の二 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 高気圧障害 高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。
二 高圧室内業務 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第一号の高圧室内作業に係る業務をいう。
三 潜水業務 令第二十条第九号の業務をいう。
四 作業室 潜工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。
五 気こう室 高圧室内業務に従事する労働者(以下「高圧室内作業者」という。)が、作業室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。
六 不活性ガス 窒素及びヘリウムの気体をいう。
第二章 設備
第一節 高圧室内業務の設備
(作業室の気積)第二条 事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者一人について、四立方メートル以上としなければならない。
(気こう室の床面積及び気積)第三条 事業者は、気こう室の床面積及び気積を、現に当該気こう室において加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者一人について、それぞれ〇・三平方メートル以上及び〇・六立方メートル以上としなければならない。
(送気管の配管等)第四条 事業者は、潜又は潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。
2 事業者は、作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けなければならない。 (空気清浄装置)第五条 事業者は、空気圧縮機と作業室又は気こう室との間に、作業室及び気こう室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。
(排気管)第六条 事業者は、作業室及び気こう室に、専用の排気管を設けなければならない。
2 潜又は潜鐘の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミリメートル以下のものとしなければならない。 (圧力計)第七条 事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以下「圧力」という。)を表示する圧力計を設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所を潜、潜鐘、圧気シールド等の内部に設けたときは、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。 3 事業者は、高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコツクの操作を行う場所を気こう室の外部に設けたときは、当該場所に、気こう室内の圧力を表示する圧力計を設けなければならない。 4 事業者は、前項の場所を気こう室の内部に設けたときは、気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。 5 前各項の圧力計は、その一目盛りが〇・〇二メガパスカル以下のものでなければならない。 6 事業者は、高圧室内業務(圧力〇・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務に限る。第十二条の二、第二十条の二及び第四十二条第一項において同じ。)を行うときは、気こう室に自記記録圧力計を設けなければならない。 (異常温度の自動警報装置)第七条の二 事業者は、作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動警報装置を設けなければならない。
(のぞき窓等)第七条の三 事業者は、気こう室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から気こう室の内部の状態を把握することができる措置を講じなければならない。
(避難用具等)第七条の四 事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。
第二節 潜水業務の設備
(空気槽)第八条 事業者は、潜水業務従事者(潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)及び潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。以下「潜水業務請負人等」という。)をいう。以下同じ。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水業務従事者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。
2 予備空気槽は、次に定めるところに適合するものでなければならない。一 予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度における圧力の一・五倍以上であること。
二 予備空気槽の内容積は、厚生労働大臣が定める方法により計算した値以上であること。
3 第一項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める予備空気槽の基準に適合するものであるとき、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潜水業務従事者に携行させるときは、第一項の規定にかかわらず、予備空気槽を設けることを要しない。 (空気清浄装置、圧力計及び流量計)第九条 事業者は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水業務従事者が圧力調整器を使用するときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない。
第三章 業務管理
第一節 作業主任者等
(作業主任者)第十条 事業者は、令第六条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。
2 事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。一 作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。
二 酸素、炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであつて、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。以下同じ。)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。
三 高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、当該高圧室内作業者の人数を点検すること。
四 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。
五 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第十四条又は第十八条第一項及び第二項の規定に適合して行われるように措置すること。
六 作業室及び気こう室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ずること。
第十条の二 事業者は、前条第一項の高圧室内作業の一部を請け負わせた場合における高圧室内作業に従事する者(労働者を除く。以下この項において同じ。)について、当該高圧室内作業に従事する者が作業室に入室し、又は作業室から退室するときに、当該高圧室内作業に従事する者の人数を点検しなければならない。
2 事業者は、作業室及び気こう室において前項に規定する者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講じなければならない。 (特別の教育)第十一条 事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。
一 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
三 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
四 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
五 再圧室を操作する業務
六 高圧室内業務
2 前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。 3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 (潜水士)第十二条 事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない。
第二節 高圧室内業務の管理
(作業計画)第十二条の二 事業者は、高圧室内業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、高圧室内作業に関する計画(以下この条において「作業計画」という。)を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。一 作業室又は気こう室へ送気する気体の成分組成
二 加圧を開始する時から減圧を開始する時までの時間
三 当該高圧室内業務における最高の圧力
四 加圧及び減圧の速度
五 減圧を停止する圧力及び当該圧力下において減圧を停止する時間
3 事業者は、作業計画を定めたときは、前項各号に掲げる事項について関係労働者に周知させなければならない。 (立入禁止)第十三条 事業者は、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、気こう室及び作業室が立入禁止である旨を潜、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。
(加圧の速度)第十四条 事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者(高圧室内作業者及び高圧室内業務の一部を請け負わせた場合における高圧室内業務に従事する者(労働者を除く。以下「高圧室内業務請負人等」という。)をいう。以下同じ。)に加圧を行うときは、毎分〇・〇八メガパスカル以下の速度で行わなければならない。
(ガス分圧の制限)第十五条 事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室及び気こう室における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない。
一 酸素 十八キロパスカル以上百六十キロパスカル以下(ただし、気こう室において減圧を行う場合にあつては、十八キロパスカル以上二百二十キロパスカル以下とする。)
二 窒素 四百キロパスカル以下
三 炭酸ガス 〇・五キロパスカル以下
2 事業者は、高圧室内業務請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室及び気こう室における前項各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。 (酸素ばく露量の制限)第十六条 事業者は、酸素による高圧室内作業者の健康障害を防止するため、高圧室内作業者について、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、厚生労働大臣が定める値を超えないように、作業室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、高圧室内業務請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、前項の厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、同項の厚生労働大臣が定める値を超えないように、作業室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。 (有害ガスの抑制)第十七条 事業者は、高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室における有害ガスによる高圧室内作業者の危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、高圧室内業務請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室における有害ガスによる危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。 (減圧の速度等)第十八条 事業者は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 減圧の速度は、毎分〇・〇八メガパスカル以下とすること。
二 厚生労働大臣が定める区間ごとに、厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織(以下この号において「半飽和組織」という。)の全てについて次のイに掲げる分圧がロに掲げる分圧を超えないように、減圧を停止する圧力及び当該圧力下において減圧を停止する時間を定め、当該時間以上減圧を停止すること。
イ 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織内に存在する不活性ガスの分圧
ロ 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織が許容することができる最大の不活性ガスの分圧
第十九条 事業者は、事故のために高圧室内業務従事者を退避させ、又は健康に異常を生じた高圧室内業務従事者を救出するときは、必要な限度において、前条第一項に規定する減圧の速度を速め、又は同項に規定する減圧を停止する時間を短縮することができる。
2 事業者は、前項の規定により減圧の速度を速め、又は減圧を停止する時間を短縮したときは、退避させ、又は救出した後、速やかに当該高圧室内業務従事者を再圧室又は気こう室に入れ、当該高圧室内業務に係る圧力に等しい圧力まで加圧しなければならない。 3 前項の規定により加圧する場合の加圧の速度については、第十四条の規定を準用する。 (減圧時の措置)第二十条 事業者は、気こう室において、高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 気こう室の床面の照度を二十ルクス以上とすること。
二 気こう室内の温度が十度以下である場合には、高圧室内業務従事者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。
三 減圧に要する時間が一時間を超える場合には、高圧室内業務従事者に椅子その他の休息用具を使用させること。
2 事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要する時間を当該高圧室内業務従事者に周知させなければならない。 (作業の状況の記録等)第二十条の二 事業者は、高圧室内業務を行う都度、第十二条の二第二項各号に掲げる事項を記録した書類並びに当該高圧室内作業者の氏名及び減圧の日時を記載した書類を作成し、これらを五年間保存しなければならない。
(連絡)第二十一条 事業者は、高圧室内業務を行うときは、気こう室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(次項において「連絡員」という。)を常時配置しなければならない。
2 事業者は、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者と連絡員とが通話することができる通話装置を設けなければならない。 3 事業者は、前項の通話装置が故障した場合においても連絡することができる方法を定めるとともに、当該方法を見やすい場所に掲示しておかなければならない。 (設備の点検及び修理)第二十二条 事業者は、高圧室内業務を行うときは、次の各号に掲げる設備について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
一 第四条の送気管、第六条の排気管及び前条第二項の通話装置 一日
二 作業室及び気こう室への送気を調節するためのバルブ又はコツク 一日
三 作業室及び気こう室からの排気を調節するためのバルブ又はコツク 一日
四 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機に附属する冷却装置 一日
五 第七条の四の用具 一日
六 第七条の二の自動警報装置 一週
七 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機 一週
八 第七条及び第二十六条の圧力計 一月
九 第五条の空気を清浄にするための装置 一月
十 潜、潜鐘、圧気シールド等に設けられた電路 一月
2 事業者は、前項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。 (送気設備の使用開始時等の点検)第二十二条の二 事業者は、送気設備を初めて使用するとき、送気設備を分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつた送気設備を再び使用するときは、当該送気設備の機能を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これを使用してはならない。
(事故が発生した場合の措置)第二十三条 事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内業務従事者を潜、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなければならない。
2 事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜等の異常な沈下の有無及び傾斜の状態その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜、潜鐘、圧気シールド等に入れてはならない。 (排気沈下の場合の措置)第二十四条 事業者は、作業室内を排気して潜を沈下させるときは、高圧室内業務従事者を潜の外部へ退避させなければならない。
2 事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜に入れてはならない。 (発破を行つた場合の措置)第二十五条 事業者は、作業室内において発破を行つたときは、高圧室内業務従事者が作業室内の空気が発破前の状態に復する前に入室することについて、作業室内の空気が発破前の状態に復するまで入室してはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(火傷等の防止)第二十五条の二 事業者は、高圧室内業務を行うときは、大気圧を超える気圧下における可燃物の燃焼の危険性について、労働者に周知させるほか、高圧室内作業者の火傷その他の危険を防止するため、潜、潜鐘、圧気シールド等について、次の措置を講じなければならない。
一 電灯については、ガード付電灯その他電球が破損して可燃物へ着火するおそれのないものを使用すること。
二 電路の開閉器については、周囲に火花又はアークを飛散しないものを使用すること。
三 暖房については、高温となつて可燃物の点火源となるおそれのないものを使用すること。
2 事業者は、高圧室内業務を行うときは、潜、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接、溶断その他の火気又はアークを使用する作業(以下この条において「溶接等の作業」という。)を行つてはならない。 ただし、作業の性質上やむをえない場合であつて圧力〇・一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うとき、又は厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、この限りでない。 3 事業者は、高圧室内業務を行うときは、高圧室内業務請負人等に対し、潜、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接等の作業を行つてはならない旨を周知させなければならない。 ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。 4 事業者は、高圧室内業務を行うときは、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物(以下この項において「火気等」という。)を潜、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことについて、禁止する旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、潜、潜鐘、圧気シールド等の内部への火気等の持込みが禁止されている旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。 ただし、作業の性質上やむを得ない場合であつて圧力〇・一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うとき、又は第二項の厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、当該溶接等の作業に必要な火気等を潜、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことができる。 (刃口の下方の掘下げの制限)第二十五条の三 事業者は、潜の急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜の刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない。
(高圧室内作業主任者の携行器具)第二十六条 事業者は、高圧室内作業主任者に、携帯式の圧力計、懐中電灯、酸素、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定するための測定器具並びに非常の場合の信号用器具を携行させなければならない。
第三節 潜水業務の管理
(作業計画等の準用)第二十七条 第十二条の二及び第二十条の二の規定は潜水業務(水深十メートル以上の場所における潜水業務に限る。)について、第十五条及び第十六条の規定は潜水業務について、第十五条、第十六条並びに第十八条第一項及び第二項の規定は潜水作業者について、第十五条第二項、第十六条第二項並びに第十八条第三項及び第四項の規定は潜水業務請負人等について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
(送気量及び送気圧)第二十八条 事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水業務従事者に送気するときは、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分六十リットル以上としなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、潜水業務従事者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下において毎分四十リットル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に〇・七メガパスカルを加えた値以上としなければならない。 (ボンベからの給気を受けて行う潜水業務)第二十九条 事業者は、潜水業務従事者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。以下この条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条において同じ。)からの給気を受けさせるときは、次の措置を講じなければならない。
一 潜降直前に、潜水業務従事者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること。
二 潜水業務従事者に異常がないかどうかを監視するための者を置くこと。
(圧力調整器)第三十条 事業者は、潜水業務従事者に圧力一メガパスカル以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、二段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水業務従事者に使用させなければならない。
第三十一条 削除
(浮上の特例等)第三十二条 事業者は、事故のために潜水業務従事者を浮上させるときは、必要な限度において、第二十七条において読み替えて準用する第十八条第一項第一号に規定する浮上の速度を速め、又は同項第二号に規定する浮上を停止する時間を短縮することができる。
2 事業者は、前項の規定により浮上の速度を速め、又は浮上を停止する時間を短縮したときは、浮上後、速やかに当該潜水業務従事者を再圧室に入れ、当該潜水業務の最高の水深における圧力に等しい圧力まで加圧し、又は当該潜水業務の最高の水深まで再び潜水させなければならない。 3 前項の規定により当該潜水業務従事者を再圧室に入れて加圧する場合の加圧の速度については、第十四条の規定を準用する。 (さがり綱)第三十三条 事業者は、潜水業務を行うときは、潜水業務従事者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水業務従事者に使用させなければならない。
2 事業者は、前項のさがり綱には、三メートルごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。 (設備等の点検及び修理)第三十四条 事業者は、潜水業務を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
一 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務 潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び圧力調整器
二 ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務 潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び第三十条の圧力調整器
三 潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務 潜水器及び第三十条の圧力調整器
2 事業者は、潜水業務を行うときは、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる設備について、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。一 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務
イ 空気圧縮機又は手押ポンプ 一週
ロ 第九条の空気を清浄にするための装置 一月
ハ 第三十七条の水深計 一月
ニ 第三十七条の水中時計 三月
ホ 第九条の流量計 六月
二 ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
イ 第三十七条の水深計 一月
ロ 第三十七条の水中時計 三月
ハ ボンベ 六月
第三十五条 削除
(連絡員)第三十六条 事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水業務従事者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水業務従事者と連絡するための者(次条において「連絡員」という。)を、潜水業務従事者二人以下ごとに一人置き、次の事項を行わせなければならない。
一 潜水業務従事者と連絡して、その者の潜降及び浮上を適正に行わせること。
二 潜水業務従事者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、潜水業務従事者に必要な量の空気を送気させること。
三 送気設備の故障その他の事故により、危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに潜水業務従事者に連絡すること。
四 ヘルメット式潜水器を用いて行う潜水業務にあつては、潜降直前に当該潜水業務従事者のヘルメットがかぶと台に結合されているかどうかを確認すること。
(潜水業務における携行物等)第三十七条 事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない。 ただし、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話することができることとしたときは、潜水作業者に信号索、水中時計及び水深計を携行させないことができる。
2 事業者は、前項の潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。)が、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(当該者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、当該者に対し、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物(当該者と連絡員とが通話装置により通話することができるときにあつては、鋭利な刃物)を携行する必要がある旨を周知させなければならない。 3 事業者は、潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなければならない。 4 事業者は、携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。)に対し、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行するほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用する必要がある旨を周知させなければならない。第四章 健康診断及び病者の就業禁止
(健康診断)第三十八条 事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(以下「高気圧業務」という。)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない。
一 既往歴及び高気圧業務歴の調査
二 関節、腰若しくは下の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
三 四の運動機能の検査
四 鼓膜及び聴力の検査
五 血圧の測定並びに尿中の糖及び白の有無の検査
六 肺活量の測定
2 事業者は、前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について、医師による健康診断を追加して行なわなければならない。一 作業条件調査
二 肺換気機能検査
三 心電図検査
四 関節部のエツクス線直接撮影による検査
(健康診断の結果)第三十九条 事業者は、前条の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「高気圧業務健康診断」という。)の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票(様式第一号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)第三十九条の二 高気圧業務健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 高気圧業務健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を高気圧業務健康診断個人票に記載すること。
2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。 (健康診断の結果の通知)第三十九条の三 事業者は、第三十八条の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)第四十条 事業者は、第三十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書(様式第二号)を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
(病者の就業禁止)第四十一条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる疾病にかかつている労働者については、医師が必要と認める期間、高気圧業務への就業を禁止しなければならない。
一 減圧症その他高気圧による障害又はその後遺症
二 肺結核その他呼吸器の結核又は急性上気道感染、じん肺、肺気腫その他呼吸器系の疾病
三 貧血症、心臓弁膜症、冠状動脈硬化症、高血圧症その他血液又は循環器系の疾病
四 精神神経症、アルコール中毒、神経痛その他精神神経系の疾病
五 メニエル氏病又は中耳炎その他耳管狭さくを伴う耳の疾病
六 関節炎、リウマチスその他運動器の疾病
七 ぜんそく、肥満症、バセドー氏病その他アレルギー性、内分泌系、物質代謝又は栄養の疾病
2 事業者は、高圧室内業務請負人等又は潜水業務請負人等に対し、前項各号のいずれかに掲げる疾病にかかつているときは、医師が必要と認める期間、高気圧業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。第五章 再圧室
(設置)第四十二条 事業者は、高気圧業務(潜水業務にあつては、水深十メートル以上の場所におけるものに限る。)を行うときは、高圧室内業務従事者又は潜水業務従事者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。
2 事業者は、再圧室を設置するときは、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。一 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)、火薬類若しくは多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所及びその付近
二 出水、なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所
(立入禁止)第四十三条 事業者は、必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。
(再圧室の使用)第四十四条 事業者は、再圧室を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。
一 その日の使用を開始する前に、再圧室の送気設備、排気設備、通話装置及び警報装置の作動状況について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えること。
二 加圧を行なうときは、純酸素を使用しないこと。
三 出入に必要な場合を除き、主室と副室との間の扉を閉じ、かつ、それぞれの内部の圧力を等しく保つこと。
四 再圧室の操作を行なう者に加圧及び減圧の状態その他異常の有無について常時監視させること。
2 事業者は、再圧室を使用したときは、その都度、加圧及び減圧の状況を記録した書類を作成し、これを五年間保存しなければならない。 (点検)第四十五条 事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
一 送気設備及び排気設備の作動の状況
二 通話装置及び警報装置の作動の状況
三 電路の漏電の有無
四 電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無
2 事業者は、前項の規定により点検を行なつたときは、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。 (危険物等の持込み禁止)第四十六条 事業者は、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となつて可燃物の点火源となるおそれのある物(以下この条において「危険物等」という。)を持ち込むことについて、禁止する旨を再圧室の入口に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、再圧室の内部への危険物等の持込みが禁止されている旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。
第六章 免許
第一節 高圧室内作業主任者免許
(免許を受けることができる者)第四十七条 高圧室内作業主任者免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの
二 その他厚生労働大臣が定める者
(免許の欠格事由)第四十八条 高圧室内作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満二十歳に満たない者とする。
第四十九条 削除
(試験科目等)第五十条 高圧室内作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。
一 圧気工法
二 送気及び排気
三 高気圧障害
四 関係法令
(免許試験の細目)第五十一条 安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、高圧室内作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第二節 潜水士免許
(免許を受けることができる者)第五十二条 潜水士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 潜水士免許試験に合格した者
二 その他厚生労働大臣が定める者
(免許の欠格事由)第五十三条 潜水士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)第五十三条の二 潜水士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)第五十三条の三 都道府県労働局長は、潜水士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(条件付免許)第五十三条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えることができる。
(試験科目等)第五十四条 潜水士免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。
一 潜水業務
二 送気、潜降及び浮上
三 高気圧障害
四 関係法令
(免許試験の細目)第五十五条 安衛則第七十一条及び前条に定めるもののほか、潜水士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 ただし、第五章の規定は、潜水業務を行なう事業については、昭和四十九年十月一日から施行する。
(廃止)
第二条 高気圧障害防止規則(昭和三十六年労働省令第五号)は、廃止する。
附則(昭和四九年五月二一日労働省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(昭和五二年三月一九日労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(作業室及び気室に関する経過措置)
第二条 昭和五十二年七月一日前から引き続き使用している作業室及び気室については、改正後の高気圧作業安全衛生規則(以下「新高圧則」という。)第六条第一項、第二十一条及び第二十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該使用している間は、なお従前の例による。 昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気室については、新高圧則第七条の三の規定及び新安衛則第六百六十条の規定(新高圧則第七条の三に係る部分に限る。)は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年八月一六日労働省令第三三号)
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。附則(昭和五五年一二月二日労働省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年一二月一五日労働省令第三四号)
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。附則(平成二年一二月一八日労働省令第三〇号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。附則(平成六年三月三〇日労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前の高気圧作業安全衛生規則(以下「旧高圧則」という。)第五十六条第一項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第三項の届出としての効力を有するものとする。 旧高圧則第五十六条第二項において準用する同条第一項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第四項の届出としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成八年九月一三日労働省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一一年九月二九日労働省令第三七号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則(平成一二年三月二四日労働省令第七号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第九四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(空気圧縮機に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に潜水作業者に圧力調整器を使用させて潜水作業を行わせている事業者であって改正後の高気圧作業安全衛生規則第二十八条第二項に規定する基準を満たさない空気圧縮機を引き続き使用するものについては、同項の規定にかかわらず、平成十五年三月二十九日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則(平成二四年一月二〇日厚生労働省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月一日厚生労働省令第一三二号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号)
この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。附則(平成三〇年二月九日厚生労働省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。様式第1号
(第39条関係)[PDF]
様式第2号
(第40条関係)(表面)[PDF]
様式第2号
(第40条関係)(裏面)[PDF]