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昭和四十七年労働省令第九号
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の施行に伴い、並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第七条、第八条第二項第三号、第十一条、第十四条第二号、第十五条、第十九条第一項、第二十七条第四項及び第二十八条の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十七年政令第四十七号)第十八条の規定に基づき、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令を次のように定める。
(労災保険暫定任意適用事業に係る労災保険の任意加入の申請)

第一条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第五条第一項の規定により、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をしようとする事業主は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収法施行規則」という。)附則第二条第一項の申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)

第二条 整備法第七条の厚生労働省令で定める場合は、同法の施行の際現に同法第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)(以下「旧労災保険法」という。)第三条第一項に規定する事業以外の事業(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。)附則第十二条第一項に規定する事業を除く。)に該当する事業が、整備法第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業に該当するに至つた場合とする。

(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

第三条 整備法第八条第一項の規定により、労災保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、徴収法施行規則附則第三条第一項の申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、整備法第八条第二項第一号に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

(労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)

第三条の二 整備法第五条第一項及び第八条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。

(失業保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)

第四条 整備法第十一条の労働省令で定める場合は、同法の施行の際現に同法第三条の規定による改正前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)(以下「旧失業保険法」という。)第六条各号の事業主以外の事業主の事業(失業保険法等の一部改正法附則第二条第一項に規定する事業を除く。)に該当する事業が、整備法第三条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第六条第一項の当然適用事業に該当するに至つた場合とする。

(失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

第五条 徴収法施行規則第五条の規定は、整備法第十三条において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第六条の規定による失業保険に係る保険関係の消滅について準用する。

(有期事業に関する経過措置)

第六条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、整備法第十四条の規定に係る事業については、旧労災保険法の規定による保険料及びこれに係る徴収金は、徴収法の規定によるこれらに相当する労働保険料及びこれに係る徴収金とみなす。

(特例による保険給付の申請)

第七条 整備法第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の申請をしようとする事業主は、特例による保険給付申請書(別記様式)を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

(特別保険料の徴収期間)

第八条 事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)以外の事業に係る整備法第十九条第一項の厚生労働省令で定める期間は、療養補償給付、休業補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、療養給付又は休業給付に係る特別保険料については当該保険給付が行われる期間(傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給を受ける者に対して行われる療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付については、当該傷病に係る療養の開始後三年を経過する日の属する月の末日までの期間)、障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金、遺族年金又は傷病年金に係る特別保険料については十三年(療養の開始後三年を経過していない者に傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金が支給されることとなつた場合には、当該傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金が支給されることとなつた日から当該療養の開始後十六年を経過する日の属する月の末日までの期間)、介護補償給付、複数事業労働者介護給付又は介護給付に係る特別保険料については当該介護補償給付に係る障害補償年金若しくは傷病補償年金、当該複数事業労働者介護給付に係る複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者傷病年金又は当該介護給付に係る障害年金若しくは傷病年金に係る特別保険料の徴収期間、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、複数事業労働者障害一時金、複数事業労働者遺族一時金、複数事業労働者葬祭給付、障害一時金、遺族一時金又は葬祭給付に係る特別保険料については当該保険給付が行われることとなつた日の属する保険年度の末日までとする。

2 有期事業に係る整備法第十九条第一項の厚生労働省令で定める期間は、同法第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定による保険給付が行われることとなつた日以後の当該事業の期間とする。

(特別保険料の徴収方法)

第九条 徴収法施行規則第二十四条から第三十条まで、第三十二条から第三十四条まで及び第三十六条から第三十八条まで(同条第二項第一号を除く。)の規定は、整備法第十九条の特別保険料について準用する。

(失業保険の特定賃金月額に係る被保険者についての賃金日額の特例に関する経過措置)

第十条 整備法の施行の日以後に離職した者であつて旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する新失業保険法第十七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する最後の六箇月の全部又は一部の一箇月内に当該特定賃金月額に係る月の末日がある場合には、当該特定賃金月額を当該特定賃金月額に係る月(賃金の支払の基礎となつた日がなかつた月を除く。)の末日がある一箇月内にその者に支払われた賃金の総額とみなす。

2 前項の規定の適用を受ける者についての新失業保険法第十七条の二第二項の規定の適用については、当該特定賃金月額は、月、週その他一定の期間によつて定められた賃金の額とみなす。

(失業保険の特別保険料に関する経過措置)

第十一条 旧失業保険法第三十七条の三第一項に規定する事業所に係る同項の短期離職者の数は、すべて新失業保険法第三十六条第一項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。

(従前の保険料の充当に関する経過措置)

第十二条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十七年政令第四十七号。以下「整備令」という。)第十八条の規定による充当は、徴収法の施行の日の属する保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金についてすることができる。

2 都道府県労働基準局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「都道府県労働基準局歳入徴収官」という。)又は都道府県労働保険特別会計歳入徴収官(以下「都道府県歳入徴収官」という。)は、前項の規定により充当したときは、次に掲げる事項を事業主に通知しなければならない。

充当した額

充当後における徴収法の施行の日の属する保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の額

(帳簿の備付けに関する暫定措置)

第十二条の二 労働保険事務組合のうちその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長の定めるところにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者に関する書類を保管する労働保険事務組合は、徴収法施行規則第六十八条の規定にかかわらず、当該保管する書類に係る被保険者が雇用される事業については、当分の間、同条第三号の帳簿を備えておくことを要しない。

(管轄の特例等に関する暫定措置)

第十三条 労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う徴収法施行規則附則第二条第一項及び第三条第一項(雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五十年労働省令第六号。次条において「雇用保険整備省令」という。)第十九条第十項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、徴収法施行規則第六十九条の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して行うことができる。

2 労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う徴収法施行規則第六十四条第一項及び第二項の規定による届書の提出は、徴収法施行規則第七十八条第三項の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うことができる。

3 労働保険事務組合が公共職業安定所長に対して行う徴収法第四条の二第一項の規定による届出、徴収法施行規則第五条第二項の届書の提出及び徴収法施行規則第七十三条第二項の規定による届出は、徴収法施行規則第六十九条の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して行うことができる。

(申請書の提出の経由等)

第十四条 徴収法施行規則第七十八条第一項及び第八十条の規定は、第一条及び第三条第一項並びに雇用保険整備省令第十九条第十項において準用する徴収法施行規則附則第三条第一項の規定による申請書の提出について準用する。

(従前の労災保険の保険料等に関する事務の所轄)

第十五条 整備法第十九条第一項の特別保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、都道府県労働局歳入徴収官が行う。

2 整備法第二十六条の規定により従前の例によることとされる保険料、特別保険料その他の徴収金の徴収に関する事務は、都道府県労働局歳入徴収官が行う。

3 整備法第三十四条の規定により従前の例によることとされる報奨金の交付の決定に関する事務は、旧労災保険法第三十四条の七第三項の労災保険事務組合であつた徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働基準局長が行なう。

(従前の失業保険の保険料等に関する事務の所轄)

第十六条 整備法第二十七条第二項の規定により従前の例によることとされる保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、都道府県歳入徴収官が行なう。

2 整備法第三十二条の規定により従前の例によることとされる報奨金の交付の決定に関する事務は、旧失業保険法第三十八条の二十五第三項の失業保険事務組合であつた徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行なう。

(一般保険料の額の算定等に関する特例)

第十七条 徴収法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業であつて、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする。

2 前項の事業に係る一般保険料の納付については、当該事業であつて労災保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料及び当該事業であつて雇用保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料を、それぞれ、一の事業についての一般保険料のうち、徴収法第十二条第一項第一号の労災保険率に応ずる部分及び同号の雇用保険率(その率が徴収法第十二条第五項の規定により変更されたときは、その変更された率)に応ずる部分とみなす。

3 徴収法施行規則第七十一条の規定は、第一項の事業に使用される労働者について準用する。

(事務の所轄に関する経過措置)

第十八条 徴収法施行規則第一条第三項第一号の一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもののうち、雇用保険に係る保険関係が成立しているが、これに対応すべき労災保険に係る保険関係が成立せず、又は確認されない事業についての一般保険料の徴収に関する事務は、同項第二号の事務とみなす。

附則

この省令は、徴収法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における第十七条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第五項」とする。

附則(昭和四七年四月二八日労働省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年三月二六日労働省令第四号)

この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和四八年一一月二二日労働省令第三五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)

この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附則(昭和五二年三月二六日労働省令第六号)

この省令は、昭和五十一年改正法の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する。

附則(昭和五三年五月二三日労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年三月一日労働省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一月一一日労働省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二二年九月二九日厚生労働省令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

附則(平成二三年一月三一日厚生労働省令第一二号)

この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年一月一日から施行する。 ただし、第五条中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二十七条の改正規定、第六条中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第十三条第二項及び第三項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

附則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七七号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年七月一七日厚生労働省令第一四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年九月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 前項に定めるもののほか、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する労災保険法第七条第一項第一号及び第三号に掲げる保険給付について適用し、この省令の施行の日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。 第七条の規定による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の規定の適用については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項中「発生する負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生する負傷又は疾病(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第二十一条の規定による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下この項において「改正後整備法」という。)第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により、この省令の施行の日前に発生した負傷又は疾病がこの省令の施行の日以後に発生したものとみなされる場合を除く。)」と、「発生した負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生した負傷又は疾病(改正後整備法第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により、この省令の施行の日前に発生した負傷又は疾病がこの省令の施行の日以後に発生したものとみなされる場合を含む。)」とする。

附則(令和二年八月一四日厚生労働省令第一五一号)

この省令は、令和二年九月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式

(甲)
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別記様式

(乙)
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