沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第九十八号)第二条第一項の規定に基づき、沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令を次のように定める。
(公務員等共済組合等に係る代表者)第一条 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第九十八号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する公務員等共済組合等に係る代表者として主務大臣が指名する者(以下「代表者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる職にある者とする。
一 令第一条第一項第一号に規定する公務員等共済組合
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「共済組合法」という。)第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合の理事長
二 令第一条第一項第二号に規定する公立学校職員共済組合
共済組合法第三条第一項第二号に規定する公立学校共済組合の理事長
三 令第一条第一項第一号に規定する市町村議会議員共済会
共済組合法第百五十一条第一項第三号に規定する町村議会議員共済会の会長
四 令第一条第一項第一号に規定する市町村関係団体職員共済組合
共済組合法第百七十四条第一項に規定する地方団体関係団体職員共済組合の理事長
第二条 令第二条第一項の規定による公務員等共済組合等の決算は、沖縄の公務員等共済組合法施行細則(千九百七十年規則第十三号)第二章第二節第七款第三目の規定(第六十九条を除く。)の例により行なうものとする。