郵便切手類模造等の許可に関する省令を次のように定める。
(この省令の趣旨)第一条 この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号。以下「法」という。)第一条第二項の許可に関し必要な事項を定める。
(許可)第二条 法第一条第二項の許可は、総務大臣が、同条第一項に規定する物につき、その製造、輸入、販売又は頒布の目的等を審査し、その物が郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票(以下「郵便切手類」という。)の信用の維持に支障を及ぼすことなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないと認めた場合に行なう。
2 法第一条第一項に規定する物で別に告示するものは、同条第二項の許可を受けたものとみなす。 (販売、頒布のため製造又は輸入する場合の許可申請)第三条 法第一条第一項に規定する物(前条第二項に規定するものを除く。)を、販売又は頒布のため製造し又は輸入しようとする者は、付録様式一による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(許可書)第四条 総務大臣は、前条の申請に係る物を許可した場合には、付録様式二による許可書を交付する。
附則
この省令は、昭和四十七年十二月一日から施行する。附則(昭和五八年六月二三日郵政省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年三月一九日郵政省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年一月一六日郵政省令第三号)
この省令は、平成十年二月二日から施行する。附則(平成一一年一月一一日郵政省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。 この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二一日総務省令第一二〇号)
この省令は、令和二年十二月二十五日から施行する。付録様式1
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付録様式2
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