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昭和四十七年通商産業省令第百四十四号
熱供給事業会計規則

施行日:

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熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第十九条の規定に基づき、熱供給事業会計規則を次のように制定する。
(勘定科目及び財務諸表)

第一条 熱供給事業者は、次条以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。

熱供給事業営業費用明細表

熱供給事業固定資産及び建設仮勘定明細表

引当金明細表

その他重要事項明細表

2 熱供給事業者は、他の法令の適用を受けるためその他の理由によつて前項の規定により難い場合は、経済産業大臣の承認を受けて、同項の規定によらないことができる。

(熱供給事業固定資産勘定)

第二条 熱供給事業の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置等の資産は、熱供給事業固定資産勘定をもつて整理しなければならない。

(建設仮勘定)

第三条 前条の場合において、資産の取得が建設によるときは、あらかじめ、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して熱供給事業固定資産勘定に振り替えなければならない。

建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した範囲に限る。)については、その使用を開始したとき。

その他の資産については、その建設工事が完了したとき。

2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接、熱供給事業固定資産勘定をもつて整理することができる。

(帳簿原価)

第四条 熱供給事業固定資産勘定に整理される資産(以下「熱供給事業固定資産」という。)の帳簿原価(資産の取得に際して熱供給事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。以下第七条及び第十三条において同じ。)は、取得原価によるものとする。

2 前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第七十五条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)に対応する除去費用を加えた額とする。

3 前条第一項の概算額は、第一項の取得原価とみなす。

(建設価額及び購入価額)

第五条 前条第二項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。

(工事費負担金)

第六条 熱供給契約の定めるところによつて導管その他の設備の工事費を負担するために熱供給を受ける者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。)を充当して熱供給事業固定資産を建設した場合は、当該工事費負担金に相当する金額は、工事費負担金勘定をもつて整理しなければならない。

2 前項の工事費負担金は、次条に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。

(熱供給事業固定資産の除却時の整理)

第七条 熱供給事業固定資産を除却したときは、当該資産に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。

2 前項の場合において、当該資産の帳簿原価から工事費負担金の金額と減価償却累計額の金額の合計を控除した価額(以下「帳簿価額」という。)と当該資産の全部又は一部が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合におけるその振替価額との差額は、固定資産除却費勘定をもつて整理しなければならない。

(共用固定資産)

第八条 熱供給事業固定資産で製造、供給及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。

(貯蔵品勘定)

第九条 購入し、若しくは製作した物品又は貯蔵品勘定以外の勘定に計上されていた物品で庫入れしたもの(以下「庫入物品」という。)は、貯蔵品勘定をもつて整理しなければならない。

(貯蔵品勘定の整理)

第十条 貯蔵品勘定は、継続記録法によつて整理しなければならない。

(貯蔵品の取得原価)

第十一条 貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の帳簿原価(物品の取得に際して貯蔵品勘定に計上する価額をいう。)は取得原価によるものとする。

2 前項の取得原価は、当該物品を購入したときはその購入価額、製作したときはその製作価額とし、当該物品が庫入物品であるときは、その庫入価額とする。

(購入価額及び製作価額)

第十二条 前条第二項の購入価額又は製作価額は、当該物品の購入又は製作に要したすべての費用の金額とする。

(庫入価額)

第十三条 第十一条第二項の庫入価額は、次の各号によらなければならない。

熱供給事業固定資産勘定に計上されていた物品については、帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額

建設仮勘定その他の勘定に計上されていた物品については、当該勘定に計上されていたときの金額を限度とした適正な見積価額

2 前項の場合において、同項各号に掲げるもののほか、当該庫入物品の価値を増加するために直接に要したと認められる金額は、庫入価額に加算しなければならない。

(仮受入整理)

第十四条 物品を購入して貯蔵品勘定に整理する場合において、当該物品の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。

2 前項の規定によつて仮受入整理をした場合における見積価額は、第十一条第一項の取得原価とみなす。

(貯蔵品の払出しの原則)

第十五条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法、期総平均法、月総平均法、移動平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。

(熱供給事業と熱供給事業以外の事業との関係)

第十六条 熱供給事業と熱供給事業以外の事業とに関連する費用及びこれらの事業のいずれに属するか明らかでない資産、負債、収益又は費用は、適正な基準によつてそれぞれの事業に属させて整理しなければならない。

(消費税等)

第十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行日以後に始まる事業年度に係る会計の整理について適用する。

附則(昭和五一年三月三一日通商産業省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年三月三一日通商産業省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十七条ノ二に規定する引当金で、改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中剰余金の区分にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。 この省令の施行の日を含む事業年度に係る損益計算書における前項の引当金の取り崩しに係る表示については、なお、従前の例による。

附則(平成元年三月三〇日通商産業省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十六条の次に一条を加える改正規定及び別表第一の改正規定中消費税に係る部分は、平成元年四月一日から施行する。 改正後の熱供給事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附則(平成三年一二月二一日通商産業省令第八〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年一二月二一日通商産業省令第九二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年四月一日通商産業省令第六二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年三月三一日通商産業省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附則(平成一一年三月三一日通商産業省令第二九号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令の施行前に開始した事業年度の会計の整理については、この省令の施行後も、なお従前の例による。 ただし、この省令の公布の日以後に終了する事業年度の会計の整理については、この省令による改正後の熱供給事業会計規則の規定を適用してこれを行うことができる。 改正後の熱供給事業会計規則の規定中法人税等調整額に係る部分を使用し会計の整理をする初年度については、改正後の熱供給事業会計規則の規定にかかわらず「前期繰越利益(又は前期繰越損失)」の次に「過年度税効果調整額」「税効果会計適用に伴う(何)積立金取崩」の科目を設けて整理しなければならない。

附則(平成一二年三月二三日通商産業省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附則(平成一二年九月二九日通商産業省令第二〇六号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日以降開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二七五号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)

この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 第六条、第十一条及び第二十二条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附則(平成一三年一二月一九日経済産業省令第二二七号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附則(平成一四年九月三〇日経済産業省令第一〇五号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。 ただし、改正後の熱供給事業会計規則の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日以前に発行し又は発行を決議した転換社債及び新株引受権付社債に係る熱供給事業会計規則の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年七月三〇日経済産業省令第八八号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の熱供給事業会計規則の規定は、平成十五年四月一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附則(平成一八年五月三一日経済産業省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一八号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条、第三条、第四条及び第七条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附則(平成二一年四月二四日経済産業省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。

附則(平成二二年三月三一日経済産業省令第二一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の熱供給事業会計規則別表第一及び別表第二の規定は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表については、適用しない。 ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。

附則(平成二三年六月三〇日経済産業省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度分の会計の整理について適用する。

附則(平成二八年三月二四日経済産業省令第三四号)

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

別表第1 (第1条関係)


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別表第2 (第1条関係)


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