第一条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)および電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)において使用する用語の例による。
(ガス事業法施行規則関係)第二条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号。以下「令」という。)第三十六条第三項の通商産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 ガス事業法第三十七条の三第一項各号の事項
二 ガス事業法施行規則第五十七条第二項第三号ホの事項ならびに供給地点群の位置を明示した地形図および供給地点の位置を記載した図面
三 簡易ガス事業に相当する事業を開始した年月
四 最近一年間のガスの売上高および料金
五 ガス主任技術者の選任の予定に関する事項
2 令第四十三条の規定によりガス事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者については、ガス事業法施行規則第十六条第八号および第十九条第一項第三号の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 3 ガス事業法施行規則第十九条第一項第一号および第二号(同規則第七十一条において準用する場合を含む。)の規定は、令第三十六条第三項の規定により許可を受けたものとみなされた者については、許可を受けたものとみなされた日から起算して二月間は、適用しない。 4 第二項に規定する者に係るガス事業法施行規則第八十七条第一項の表第七号および第八号に掲げる事項についてはこの省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から、同項の表第十四号に掲げる事項については提出期限が昭和四十七年八月一日以後である報告書から、同項の表第十号に掲げる事項については提出期限が昭和四十八年二月一日以後である報告書から適用する。 5 第三項に規定する者に係るガス事業法施行規則第八十七条第四項の表第一号および第二号に掲げる事項については、この省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から適用する。 (ガス工作物の技術上の基準を定める省令関係)第三条 この省令の施行の際沖縄において設置されているがガス工作物(設置の工事をしているものを含む。)の技術上の基準については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(昭和四十五年通商産業省令第九十八号)の規定(次項に規定するもの、第七十三条、第七十七条および第七十八条を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条に規定するガス工作物については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第六条、第七条、第九条、第二十八条、第六十四条および第六十九条の規定はこの省令の施行の日から起算して六月間は、同省令第十条、第十五条から第十七条まで、第二十条から第二十六条まで(同省令第三十二条において準用する場合を含む。)、第二十九条、第三十五条、第三十六条、第四十一条、第五十三条および第六十三条の規定はこの省令の施行の日から起算して一年間は、適用しない。 3 この省令の施行の日前に沖縄において埋設された導管であつて最高使用圧力が中圧および低圧のものに関するガス工作物の技術上の基準を定める省令第七十三条第一項の規定の適用については、同項中「埋設の日以後三年」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年通商産業省令第五十五号)の施行の日以後三年」とする。 4 この省令の施行の日前に沖縄において設置された導管であつて道路に埋設されている導管からガスせんまでに設置されているもの、ガスメーターコツク、ガスメーターおよびガスせんに関するガス工作物の技術上の基準を定める省令第七十三条第二項の規定の適用については、同項中「設置の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別指導等に関する省令の施行の日」とする。 (電気事業法施行規則関係)第四条 この省令の施行の際沖縄において電力系統に連けいして試験のために使用している電気工作物(電気事業法施行規則第三十八条第一号に規定するものを除く。)については、同条第二号の規定にかかわらず、同号の規定による届出をすることを要しない。
2 この省令の施行の際琉球電力公社が設置している汽力発電所(設置の工事をしているものを含む。)に係るボイラー等(電気事業法第四十六条第三項に規定するものを除く。)であつて、その耐圧部分についてこの省令の施行の際現に溶接をし、または溶接を完了しているものは、同条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。 3 この省令の施行の際沖縄において設置されている汽力発電所に属する蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器もしくは蒸気貯蔵器またはガスタービン発電所に属するガスタービンであつて、この省令の施行の日前一年間(蒸気タービンにあつては、二年間)に沖縄の発電用汽械汽罐取締規則(千九百五十三年規則第四十号)第十五条第一項の規定による検査を受けていないもの(その設置に際し、この省令の施行の日前二年間に沖縄の自家用電気工作物施設規則(千九百五十三年規則第二十三号)第二十一条第一項または第二項の規定による認可を受けた蒸気タービンならびにこの省令の施行の日前一年間に同条第一項または第二項の規定による認可を受けたボイラー、独立過熱器および蒸気貯蔵器を除く。)については、この省令の施行の日以後最初に受けるべき電気事業法第四十七条(同法第七十四条において準用する場合を含む。)の検査の時期は、この省令の施行の日から一年以内において通商産業大臣が指定した時期とする。 4 この省令の施行の際沖縄において設置されている一般用電気工作物(次項に規定するものを除く。)について沖縄の電気事業法施行規則(千九百五十三年規則第十号)第四十一条の規定により行なつた検査または沖縄の電気工作物規程(千九百五十五年規則第四十号)第百七十六条第二項の規定により行なつた試験は、電気事業法第六十七条第一項の規定により行なつた調査とみなす。 5 この省令の施行の際沖縄において設置されている一般用電気工作物であつて、沖縄の自家用電気工作物施設規則の適用を受けているものおよび沖縄の電気事業法(千九百五十二年立法第三十九号)の適用を受けていないものについては、この省令の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間において変更の工事が完成した場合を除き、昭和四十七年十二月三十一日までに電気事業法第六十七条第一項の規定による最初の調査を行なうものとする。 (電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令関係)第五条 この省令の施設の際沖縄の電気事業主任技術者資格検定規則(千九百五十六年規則第百四十三号)第九条第一項の表の第三種の項中欄五の認定を受けているものは、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条第一項の表の第三種電気主任技術者免状の項中欄三の認定を受けたものとみなす。
(電気関係報告規則関係)第六条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第十九条第十五項および令第四十三条の規定により、電気事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者に係る電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)第二条第一項の表第二号、第五号および第六号については提出期限が昭和四十七年七月一日以後である報告書から、同項の表第四号および第十六号については提出期限が昭和四十七年八月一日以後である報告書から適用する。
2 電気関係報告規則様式第十二第二表は、第七条第五項および第六項に規定するボイラーについては、この省令の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。 3 この省令の施行の際沖縄において自家用電気工作物を設置している者に係る電気関係報告規則第四条第一項の表第四号および第五号については、提出期限が昭和四十七年八月一日以後である報告書から適用する。 (発電用火力設備に関する技術基準を定める省令関係)第七条 沖縄の自家用電気工作物施設規則第四条第二項(第五条において準用する場合を含む。)もしくは第十四条第一項の規定による認可もしくは同規則第十七条の規定による届出または沖縄の発電用汽機汽罐取締規則第二条、第四条もしくは第十二条第一項もしくは第二項の規定による認可もしくは同規則第十四条の規定による届出があつたボイラーまたはボイラー、蒸気タービン、往復機関もしくは内燃機関の附属設備であつて、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四条(第二十三条第一項、第二十七条第一項および第四十条第一項において準用する場合を含む。)、第五条、第十七条、第二十五条または第三十六条の規定に適合しないものについては、当該認可または届出があつた範囲で同省令第二条第一項の認可を受けて施設したものとみなす。
2 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物であつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第三条第一項の規定は、電気事業法第四十九条に係る場合であつて、大気汚染防止法第二条第一項第一号に規定するいおう酸化物に係るときはこの省令の施行の日から起算して六月間は、同項第二号に規定するばいじんに係るときはこの省令の施行の日から起算して一年間は、適用しない。 3 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該当する自家用電気工作物であつて沖縄の大気汚染防止法施行規則(千九百七十二年規則第三十五号)の施行の際設置されていたもの(設置の工事をしていたものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第三条第一項の規定は、電気事業法第七十四条第一項において準用する同法第四十三条および同法第七十四条第二項において準用する同法第四十九条に係る場合であつて大気汚染防止法第二条第一項第二号に規定するばいじんに係るときは、沖縄の大気汚染防止法施行規則の施行の日から起算して一年間は、適用しない。 4 電気工作物に該当するボイラーまたはボイラー、蒸気タービン、ガスタービンもしくは内燃機関の附属設備であつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四条(第二十三条第一項、第三十五条第一項および第四十条第一項において準用する場合を含む。)、第五条、第十七条、第二十九条および第三十六条の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 5 電気工作物に該当するボイラーまたは蒸気タービンであつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているものについては、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第八条の規定にあつてはこの省令の施行の日から起算して三年間は、同省令第十四条の二、第十九条第二項、第二十一条第二項および第二十二条の規定にあつてはこの省令の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。 6 自家用電気工作物に該当するボイラーであつてこの省令の施行の際沖縄において設置されているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第十四条の二の規定は、この省令の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。 (電気設備の技術基準を定める省令関係)第八条 この省令の施行の際沖縄において設置されている電気工作物(設置の工事をしているものを含む。)であつて沖縄の電気工作物規程の適用を受けているものの技術基準については、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際琉球電力公社が設置している電気工作物については、電気設備に関する技術基準を定める省令第二十三条第一項から第四項まで、第四十一条第三項、第四十七条、第五十六条、第五十七条、第百十一条第一項、第百十六条第一項、第百十八条第一項および第二項、第百三十三条第一項、第三項および第四項、第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十六条第一項から第三項まで、第百三十八条第一項から第三項まで、第百三十九条第一項および第二項、第百四十条ならびに第百六十二条第一項の規定は、この省令の施行の日から起算して三年間は、適用しない。 (電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則関係)第九条 令第四十一条第一項に規定する者が電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第三条第一項の登録の申請をしようとする場合において、その申請に係る主任電気工事士等(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第二条第二項第四号に規定するものをいう。)の中に令第四十一条第二項の規定により同法第十九条第一項または第二項の実務の経験を有する電気工事士とみなされた者がいるときは、当該実務の経験を有する電気工事士とみなされた者に関する同規則第二条第二項の規定の適用については、同項第四号中「電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する者」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)の施行の際申請に係る営業所に置かれていた電気工事士またはその業務を行なつていた電気工事士」とする。
2 令第四十一条第六項に規定する者に関する電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第二十四条の規定の適用については、同条第一項中「、電気工事業を開始したときは」を削り、同条第二項中「および第四号に掲げる書面」とあるのは、「に掲げる書面および主任電気工事士等が沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の施行の際届出に係る営業所に置かれていた電気工事士またはその業務を行なつていた電気工事士であることを証する書面」とする。 (沖縄の公益事業関係規則による処分等の効力の承継)第十条 この省令で別に定めるもののほか次に掲げる省令の規定に相当する沖縄の公益事業関係規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ当該省令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
一 ガス事業法施行規則
二 電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)
三 電気事業法施行規則
四 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
五 電気関係報告規則