第一条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づく学校又は柔道整復師養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。 (指定基準)第二条 令第二条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第十二条第一項に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第一条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあつては、法附則第十一項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、三年以上であること。
三 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
四 学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、柔道整復師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。
五 別表第一教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。
六 教員は、別表第二の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。
七 教員のうち六人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに一を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号若しくは同表専門分野の項第二号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。
八 一学級の生徒の定員は三十人以下であること。
九 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
十 実習室を有すること。
十一 普通教室の面積は生徒一人につき一・六五平方メートル以上、実習室の面積は生徒一人につき二・一平方メートル以上であること。
十二 実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。
十三 校舎の配置及び構造は、第九号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
十四 教育上必要な器械器具、模型、図書及びその他の備品を有すること。
十五 臨床実習を行うのに適当な施術所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十六 前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。
十七 専任の事務職員を有すること。
十八 管理及び維持経営の方法が確実であること。
(指定に関する報告事項)第二条の二 令第二条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)
五 学則(修業年限及び生徒の定員に関する事項に限る。)
六 長の氏名
(指定の申請書に添える書類の記載事項)第三条 令第三条の申請書(第三項において「申請書」という。)には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第十二号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えなければならない。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 設置年月日
五 学則
六 長の氏名及び履歴
七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九 教授用及び実習用の器械器具、模型、図書その他の備品の目録
十 実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに概要
十一 実習施設における最近一年間の柔道整復の施術を受けた者の延べ数
十二 収支予算及び向こう二年間の財政計画
2 令第九条の規定により読み替えて適用する令第三条の書面(次項において「書面」という。)には、前項第二号から第十一号までに掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 3 申請書又は書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該実習施設の開設者の承諾書を添えなければならない。 (変更の承認又は届出を要する事項)第四条 令第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第八号に掲げる事項とする。
2 令第四条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)又は前条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、同項第十号に掲げる事項の変更に伴い同項第十一号に掲げる事項を変更する場合に限る。以下この条及び次条第二号において同じ。)とする。 3 令第九条の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項、同項第五号に掲げる事項又は同項第十号若しくは第十一号に掲げる事項とする。 4 令第四条第二項の規定による届出又は令第九条の規定より読み替えて適用する同項の規定による通知(前条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)は、前条第三項に規定する承諾書を提出して行わなければならない。 (変更の承認又は届出に関する報告)第四条の二 令第四条第三項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
一 変更の承認に係る事項(第三条第一項第八号に掲げる事項を除く。)
当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間
二 変更の届出又は通知に係る事項(第三条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項を除く。)
当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間
第五条 令第五条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該学年度の学年別生徒数
二 前学年度の卒業者数
三 前学年度における教育の実施状況の概要
四 前学年度における経営の状況及び収支決算
2 令第五条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。 (指定の取消しに関する報告事項)第五条の二 令第七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 指定を取り消した年月日
五 指定を取り消した理由
(指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)第六条 令第八条の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 指定の取消しを受けようとする理由
二 指定の取消しを受けようとする予定期日
三 在学中の生徒があるときは、その措置
附則
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に柔道整復師養成施設に関してなされた変更の承認その他の行為は、それぞれ、この省令の相当規定によつてなされたものとみなす。 この省令の施行前に附則第六項の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年/文部/厚生/省令第二号)の規定により厚生大臣の指定した講習会又は教員講習会は、それぞれこの省令の相当規定により厚生労働大臣の指定した講習会又は教員講習会とみなす。附則(昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。附則(昭和五一年一月二八日文部省・厚生省令第二号)
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に基づく認定(以下「認定」という。)を受けた学校若しくは養成施設又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条に基づく指定(以下「指定」という。)を受けた学校若しくは柔道整復師養成施設において、昭和五十一年三月三十一日以後引き続きあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修習中の者に係る授業科目の授業時間数は、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(以下「認定規則」という。)別表第一及び別表第二並びに柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「指定規則」という。)別表第一及び別表第二にかかわらず、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現に認定を受けている学校若しくは養成施設又は指定を受けている学校若しくは、柔道整復師養成施設については、この省令による改正後の認定規則別表第四及び指定規則別表第四にかかわらず、昭和五十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。附則(昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年九月二九日文部省・厚生省令第五号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に存する指定施設については、平成五年三月三十一日までは、この省令による改正後の柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「新令」という。)第四条第七号の規定中「四人(当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては二人、その翌年度にあつては三人)以上」とあるのを「三人以上」と読み替えて適用する。 この省令の施行の際現に存する指定施設については、平成七年三月三十一日までは新令第四条第十一号の規定は適用しない。 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二号)附則第六条の規定により、主務大臣の指定がなお効力を有することとされる指定施設については、新令第七条の規定は、同条中「第四条」とあるのを「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第二百三十九号)第一条の規定による廃止前の柔道整復師法施行令(昭和四十五年政令第二百十七号)第七条」と読み替えて適用する。附則(平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年六月一日文部省・厚生省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び柔道整復師学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の数については、この省令による改正後の第四条第七号の規定にかかわらず、平成十六年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。附則(平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月三一日文部省・厚生省令第四号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は柔道整復師養成施設において柔道整復師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。附則(平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。附則(平成一九年三月三〇日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二二年四月一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。附則(平成二九年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項の指定を受けている学校又は柔道整復師養成施設(次項において「改正前指定学校養成施設」という。)において柔道整復師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の柔道整復師学校養成施設指定規則(次項において「新規則」という。)別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 改正前指定学校養成施設における新規則第二条第七号に規定する専任教員の数については、同号の規定にかかわらず、平成三十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。附則(令和四年九月三〇日文部科学省・厚生労働省令第三号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。別表第一 (第二条関係)
教育内容 | 単位数 | 備考 | |||
基礎分野 | | | | | |
科学的思考の基盤 | | | 十四 | | |
人間と生活 | | | | ||
| | | | | |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 十五 | 高齢者及び競技者の生理学的特徴・変化を含む。 | ||
| 疾病と障害 | 十一 | | ||
| 柔道整復術の適応 | 二 | | ||
| 保健医療福祉と柔道整復の理念 | 八 | 職業倫理を含む。 | ||
| 社会保障制度 | 一 | | ||
専門分野 | 基礎柔道整復学 | 十 | 外傷保存療法の経過及び治癒の判定を含む。 | ||
| 臨床柔道整復学 | 十七 | 物理療法機器等の取扱い及び柔道整復術適応の臨床的判定(医用画像の理解を含む。)を含む。 | ||
| 柔道整復実技 | 十七 | 高齢者及び競技者の外傷予防技術並びに臨床実習前施術試験等を含む。 | ||
| 臨床実習 | 四 | | ||
合計 | 九十九 | |
別表第二 (第二条関係)
基礎分野 | 教授するのに適当と認められる者 |
専門基礎分野 | 次の各号のいずれかに該当する者であつて教育内容に関し相当の経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者 一 医師 二 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)第六十三条に規定する特別支援学校の理療の教科の普通免許状を有する者 三 柔道整復師の免許を取得してから五年以上実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者(柔道整復術の適応以外の教育内容を教授する場合に限る。) |
専門分野 | 次の各号のいずれかに該当する者であつて教育内容に関し相当の経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者 一 医師 二 柔道整復師の免許を取得してから五年以上実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者 |