毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)別表第一及び別表第三に基づき、家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令を次のように定める。
(劇物の定量方法)第一条 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)別表第一第一号中欄二に規定する〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第一に定めるところによる。
第二条 令別表第一第二号中欄に規定するジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP。以下「DDVP」という。)の空気中の濃度は、次の式により算定する。
2 前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。一 AT検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
二 AS標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
3 前二項に掲げる標準液の作成方法及び標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法並びに検液の作成方法及び検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法は、別表第二に定めるところによる。 (容器又は被包の試験方法)第三条 令別表第一第一号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第三に定めるところにより行なう。
附則
この省令は、昭和四十七年六月一日から施行する。附則(昭和四九年九月二六日厚生省令第三四号)
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。附則(昭和五四年一二月一八日厚生省令第四七号)
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
別表第一
検体十・〇ミリリットルを量り、蒸留水を加えて百・〇ミリリットルとする。この液十・〇ミリリットルを量り、蒸留水二十ミリリットルを加え、ブロムチモールブルー溶液(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格K八〇〇一の表JA・六に定める方法により調整したもの)二滴を指示薬として〇・一規定水酸化ナトリウム溶液で滴定する。このとき、滴定に要した〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量に〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の規定度係数を乗じた数値(ミリリットル)を、〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の数値(ミリリットル)とする。 |
別表第二
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別表第三
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