第一条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号。以下「令」という。)第一条に規定する国土交通省令で定める戸数は、次に掲げる戸数のうちいずれか多い戸数とする。
一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める戸数 イ
ロ
二 集団移転促進事業計画において定める移転しようとする住居の数の半数以上の戸数
(集団移転促進事業計画の協議の申出)第二条 集団移転促進事業計画の協議の申出は、集団移転促進事業計画協議申出書(別記第一号様式)により行うものとする。
(集団移転促進事業計画の変更の協議の申出)第三条 法第三条第六項において準用する同条第一項の規定による集団移転促進事業計画の変更の協議の申出は、集団移転促進事業計画変更協議申出書(別記第二号様式)により行なうものとする。
(集団移転促進事業計画の軽微な変更)第四条 法第三条第六項に規定する集団移転促進事業計画の変更で国土交通省令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。
一 法第二条第二項に規定する住宅団地(以下「住宅団地」といい、令第二条各号に掲げる施設の用に供する土地を含む。)内の住宅、同条各号に掲げる施設又は法第三条第二項第五号に規定する公共施設の配置の変更
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の指定する事項
(集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出)第五条 法第三条第七項の規定による集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出は、集団移転促進事業計画変更届出書(別記第三号様式)により行なうものとする。
(都道府県の集団移転促進事業計画の策定)第六条 法第六条の規定に基づき都道府県が集団移転促進事業計画を定める場合における別記第一号様式、別記第二号様式及び別記第三号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「都道府県知事」とする。
(法第八条各号に掲げる経費)第七条 法第八条各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 法第八条第一号に掲げる経費
適正な時価を基準として算定した住宅団地の用地の取得に要する費用と当該用地の造成に要する工事費との合算額で国土交通大臣が定めるところにより算定した額
二 法第八条第二号に掲げる経費
法第三条第二項第二号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に対し、当該移転者が住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額(当該資金の年利率が八パーセントをこえる場合にあつては、年利率八パーセントとして算定した額とし、その額が国土交通大臣の定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額とする。)を一括して補助する経費として、市町村が補助した金額の合算額
三 法第八条第三号に掲げる経費
同号に掲げる次の公共施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費
ア 住宅団地内の道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路を除く。以下同じ。)及び当該住宅団地に取り付く道路
イ 住宅団地に係る飲用水供給施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する給水装置を除く。)
ウ 住宅団地内の集会施設
エ 住宅団地内の広場
オ 住宅団地に係る排水路、排水管及び集水
カ アからオまでに掲げる施設以外の公共施設であつて特に必要と認められるもの
四 法第八条第四号に掲げる経費
移転促進区域内に所在する農地及び宅地の買取り(当該移転促進区域内に所在する全ての住宅の用に供されている土地を買い取る場合(住宅の用に供されている土地の所有者を確知することができない場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合を除く。)に限る。)に要する費用として、これらの地域が災害の発生するおそれがある危険区域であることを勘案して算定した価額
五 法第八条第五号に掲げる経費
同号に掲げる施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費
六 法第八条第六号に掲げる経費
同号に規定する補助に要する経費として、移転者に対し、市町村が補助した金額(当該金額が国土交通大臣が定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額)の合算額