第一条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号。以下「法」という。)第二条第一項第一号イに規定する総務省令で定めるところにより分した重量(次項において「按分延べ重量」という。)は、当該空港において国内航空に従事する航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除く。以下この条において同じ。)に係る延べ重量(第三条第一項に規定する延べ重量をいう。次項において同じ。)の三分の二の重量を当該市町村の空港の面積で、他の三分の一の重量を当該市町村の空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積で按分した重量とする。
2 空港を設置している市町村に係る前項の規定により按分した重量が当該空港において国内航空に従事する航空機に係る延べ重量の二分の一の重量に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該延べ重量の二分の一の重量を当該空港を設置している市町村に係る按分延べ重量とする。 3 法第二条第一項第一号ロに規定する総務省令で定めるところにより按分した数(次項において「按分旅客数」という。)は、当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数(第三条第二項に規定する旅客数をいう。次項において同じ。)の三分の二の数を当該市町村の空港の面積で、他の三分の一の数を当該市町村の空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積で按分した数とする。 4 空港を設置している市町村に係る前項の規定により按分した数が当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数の二分の一の数に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該旅客数の二分の一の数を当該空港を設置している市町村に係る按分旅客数とする。 5 第一項及び第三項の空港の面積並びに空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積は、毎年四月一日(年度の中途において、これらの面積に著しい変動があつた場合又は新たに空港が供用開始された場合にあつては、総務大臣が別に定める日)現在における面積とする。 (法第二条第一項第二号の地区)第二条 法第二条第一項第二号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内航空に従事するものに限る。以下同じ。)の騒音について、次の算式により得た数値が六十二デシベル以上である地区とする。
2 前項に規定するL、L及びLの値は、法第二条第一項第二号の空港ごとに、当該空港において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行時刻その他の事項に関し、毎年四月(年度の中途において、同号の空港となつたものその他特別の事情があるものについては、総務大臣が別に定める時期)における、標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。 (空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の算定)第三条 法第二条第三項本文に規定する延べ重量は、前年度の初日の属する年の三月から翌年の二月までの間に着陸した航空機に係る延べ重量とする。
2 法第二条第三項本文に規定する旅客数は、前年度の初日の属する年の三月から翌年の二月までの間に離着陸した航空機に係る旅客数とする。 3 法第二条第三項本文に規定する世帯数は、当該年度の四月一日現在における前条第一項に規定する地区内の住民基本台帳による世帯数とする。 (空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の補正)第四条 前条の規定により算定した延べ重量及び旅客数並びに世帯数は、次項から第八項までに規定する方法により補正するものとする。
2 延べ重量は、次表の上欄に掲げる重量の区分により当該延べ重量を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た重量の合計重量を当該延べ重量で除して得た率を乗じて補正するものとする。 3 旅客数は、次表の上欄に掲げる人数の区分により当該旅客数を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た数の合計数を当該旅客数で除して得た率を乗じて補正するものとする。 4 第二項の規定により補正された延べ重量及び前項の規定により補正された旅客数は、更に、別表第一の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 5 前項の規定により補正された延べ重量及び旅客数は、更に、別表第二の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 6 世帯数は、次表の上欄に掲げる第二条第一項の数値の区分により同項の地区を区分し、当該区分に係る地区内の世帯数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た数の合計数を同項の地区内の世帯数で除して得た率を乗じて補正するものとする。 7 前項の規定により補正された世帯数は、更に、別表第三の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 8 前二項の規定により補正された世帯数(以下この項において「補正世帯数」という。)が、第六項からこの項までの規定により補正された前年度の世帯数に〇・七を乗じて得た数に満たず、かつ、当該前年度の世帯数から当該補正世帯数を控除して得た数が千を超える場合には、当該補正世帯数は、当該前年度の世帯数に〇・七を乗じて得た数とするものとする。 (空港関係都道府県に係る延べ重量及び旅客数の補正)第四条の二 空港関係都道府県(法第一条第一項の空港関係都道府県をいう。以下同じ。)に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準となる空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村(同項の空港関係市町村をいう。以下同じ。)に係る法第二条第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数は、別表第四の上欄に掲げる空港に係る市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
(譲与額の算定に用いる資料の提出)第五条 空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第五条の規定による資料として延べ重量及び旅客数並びに世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)第六条 航空機燃料譲与税を空港関係市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該空港関係市町村に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。
2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各空港関係市町村に譲与する額は、法第三条の規定により当該譲与時期に各空港関係市町村に譲与すべき額から同項の加算すべき額の合計額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額の合計額を加算して得た額を第三条及び第四条の規定により算定し、及び補正した延べ重量及び旅客数並びに世帯数により各空港関係市町村に按分し、これに同項の加算すべき額を加算し、又は同項の減額すべき額を減額して得た額とするものとする。 3 前二項の規定は、航空機燃料譲与税を空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときについて準用する。 4 第一項後段(前項において準用する場合を含む。)の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて当該錯誤に係る額とする。附則
この省令は、公布の日から施行する。 当分の間、第三条第三項本文に規定する世帯数が零となつた場合において、第四条第六項及び第七項の規定により補正された前年度の世帯数が百以上千以下であつたときは、当該零となつた年度に限り、法第二条第三項本文に規定する世帯数は、第三条第三項本文及び第四条第一項の規定にかかわらず、当該前年度の世帯数に〇・五を乗じて得た数とするものとする。附則(昭和四八年九月二九日自治省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第四項及び第五項の規定は、昭和四十八年度分の航空機燃料譲与税から適用する。附則(昭和四九年三月三〇日自治省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第一の規定は、昭和四十九年三月に譲与される航空機燃料譲与税から適用する。附則(昭和四九年九月三〇日自治省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年九月三〇日自治省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十年度分の航空機燃料譲与税から適用する。附則(昭和五一年三月三一日自治省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則第六条第一項、別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十年度分の航空機燃料譲与税から適用する。 ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中八戸飛行場に関する部分は、昭和五十一年三月に譲与される航空機燃料譲与税から適用する。附則(昭和五一年九月二五日自治省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十一年度分の航空機燃料譲与税から適用する。附則(昭和五四年三月二四日自治省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、昭和五十四年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。附則(昭和五四年三月三一日自治省令第九号)
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(昭和五四年九月二八日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(昭和五五年九月二七日自治省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年三月二八日自治省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則第三条第一項の規定は、昭和五十六年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。附則(昭和五七年三月一九日自治省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、昭和五十七年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十六年九月までに譲与した、又は譲与すべきであつた航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(昭和五七年九月二五日自治省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第三の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十六年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(昭和五九年三月二一日自治省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第三の規定は、昭和五十九年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十八年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(昭和六〇年一月一〇日自治省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十八年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(昭和六一年九月二二日自治省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和六十年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(昭和六三年三月三〇日自治省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、昭和六十三年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用し、昭和六十二年九月までに譲与した、又は譲与すべきであつた航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(昭和六三年九月二六日自治省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和六十二年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成元年九月二七日自治省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、平成元年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和六十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成三年九月二五日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第一及び別表第四の規定は、平成三年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成二年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成四年九月二九日自治省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、平成四年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成五年三月二三日自治省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、平成五年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。附則(平成六年三月二五日自治省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、平成六年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。附則(平成六年九月二六日自治省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第二及び別表第四の規定は、平成六年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成五年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成七年三月二三日自治省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第四の規定は、平成七年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成六年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成七年九月二六日自治省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第二の規定は、平成七年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成六年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成一〇年三月四日自治省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第四の規定は、平成十年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成九年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成一〇年九月二二日自治省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の第三条第一項の規定は、平成十年一月以後に着陸した航空機に係る着陸料の収入額の算定について適用し、同月前に着陸した航空機に係る着陸料の収入額の算定については、なお従前の例による。 改正後の別表第二の規定は、平成十年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成九年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成一二年三月二九日自治省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、平成十二年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用する。 ただし、同表の改正規定中紋別空港に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用する。附則(平成一二年九月六日自治省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第二及び別表第四の規定は、平成十二年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成十一年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年九月一四日総務省令第一二四号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第四の規定は、平成十三年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成十二年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成一六年三月二四日総務省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成十五年度三月期における多良間空港に係る着陸料の収入額は、航空機燃料譲与税法第二条第三項の規定により総務大臣の定める額とする。附則(平成一七年三月二八日総務省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第二及び別表第四の規定は、平成十七年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成十六年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成一八年三月二九日総務省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第一、別表第二及び別表第四の規定は、平成十八年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成十七年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成一八年九月二九日総務省令第一一三号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第二の規定は、平成十八年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成十七年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成二〇年六月一八日総務省令第七四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 当分の間、改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第四中「地方管理空港」とあるのは、「地方管理空港及び空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港」とする。
附則(平成二一年九月二五日総務省令第九一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第二の規定は、平成二十一年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成二十年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成二二年四月七日総務省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第一及び別表第四の規定は、平成二十二年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成二十一年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成二五年三月八日総務省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第一及び別表第二の規定は、平成二十五年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成二十四年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成二五年九月一三日総務省令第八八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の別表第二及び別表第四の規定は、平成二十五年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成二十四年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成二六年三月一二日総務省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の別表第一及び別表第四の規定は、平成二十六年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成二十五年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。附則(平成二六年三月三一日総務省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 平成二十六年度における航空機燃料譲与税法第二条第三項本文に規定する世帯数は、同年度における第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行規則(第三項及び第四項において「新譲与税法施行規則」という。)第四条又は附則第二項の規定による補正をした後の世帯数(次項において「新補正世帯数」という。)に三分の一を乗じて得た数と平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度における第二条の規定による改正前の航空機燃料譲与税法施行規則第四条又は附則第二項の規定による補正をした後の世帯数を合算して得た数に三分の一を乗じて得た数(次項において「平成二十三年度から平成二十五年度までの平均補正世帯数」という。)に三分の二を乗じて得た数とを合算して得た数とする。 平成二十七年度における航空機燃料譲与税法第二条第三項本文に規定する世帯数は、同年度における新補正世帯数に三分の二を乗じて得た数と平成二十三年度から平成二十五年度までの平均補正世帯数に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数とする。 平成二十六年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における新譲与税法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項の算式中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。 平成二十七年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における新譲与税法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項の算式中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。
附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和六年三月三〇日総務省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 令和六年度における第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行規則(以下この条において「新航空機燃料譲与税法施行規則」という。)第三条から第五条まで及び附則第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新航空機燃料譲与税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 前項の規定は、令和七年度から令和九年度までの各年度における新航空機燃料譲与税法施行規則第三条から第五条まで及び附則第二項の規定の適用について準用する。 この場合において、令和七年度にあっては同項の表中「十八月」とあるのは「三十月」と、「二十四月」とあるのは「三十六月」と、「令和五年三月二日から令和六年三月一日まで」とあるのは「令和六年三月二日から令和七年三月一日まで」と、「令和六年八月末日」とあるのは「令和七年八月末日」と、「令和六年三月二日から令和七年三月一日まで」とあるのは「令和七年三月二日から令和八年三月一日まで」と、「令和七年八月末日」とあるのは「令和八年八月末日」と、令和八年度にあっては同表中「十八月」とあるのは「四十二月」と、「二十四月」とあるのは「四十八月」と、「令和五年三月二日から令和六年三月一日まで」とあるのは「令和七年三月二日から令和八年三月一日まで」と、「令和六年八月末日」とあるのは「令和八年八月末日」と、「令和六年三月二日から令和七年三月一日まで」とあるのは「令和八年三月二日から令和九年三月一日まで」と、「令和七年八月末日」とあるのは「令和九年八月末日」と、令和九年度にあっては同表中「十八月」とあるのは「五十四月」と、「二十四月」とあるのは「六十月」と、「令和五年三月二日から令和六年三月一日まで」とあるのは「令和八年三月二日から令和九年三月一日まで」と、「令和六年八月末日」とあるのは「令和九年八月末日」と、「令和六年三月二日から令和七年三月一日まで」とあるのは「令和九年三月二日から令和十年二月末日まで」と、「令和七年八月末日」とあるのは「令和十年二月末日」とそれぞれ読み替えるものとする。 令和六年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における新航空機燃料譲与税法施行規則第六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新航空機燃料譲与税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式とする。 前項の規定は、令和七年度から令和九年度までの各年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における新航空機燃料譲与税法施行規則第六条の規定の適用について準用する。 この場合において、令和七年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があったときは、同項の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、令和八年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があったときは、同表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、令和九年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があったときは、同表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とそれぞれ読み替えるものとする。
別表第一 (第四条関係)
空港の区分 | 率 |
千歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場、岩国飛行場、徳島飛行場 | 〇・二 |
旭川空港(旭川市に係る分に限る。)、帯広空港、神戸空港 | 一〇・〇 |
その他の空港 | 一・〇 |
別表第二 (第四条関係)
空港の区分 | 率 |
礼文空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、神戸空港、隠岐空港、岡南飛行場、山口宇部空港、岩国飛行場、北九州空港、佐賀空港、長崎空港、小値賀空港、上五島空港、大分空港、奄美空港、徳之島空港、沖永良部空港、与論空港、那覇空港、久米島空港、慶良間空港、下地島空港、多良間空港 | 〇・六 |
稚内空港、函館空港、紋別空港、大島空港、神津島空港、三宅島空港、新潟空港、小松飛行場、鳥取空港、美保飛行場、出雲空港、石見空港、松山空港、壱岐空港、宮崎空港、屋久島空港、喜界空港、粟国空港、北大東空港、新石垣空港、波照間空港、与那国空港 | 〇・八 |
奥尻空港、三沢飛行場、仙台空港、庄内空港、新島空港、佐渡空港、静岡空港、南紀白浜空港、徳島飛行場、高知空港、対馬空港、宮古空港 | 一・〇 |
その他の空港 | 一・二 |
別表第三 (第四条関係)
空港の区分 | 率 |
千歳飛行場、三沢飛行場、小松飛行場、美保飛行場、徳島飛行場 | 〇・二 |
法第二条第一項第二号の空港で右に掲げる以外のもの | 一・〇 |
別表第四 (第四条の二関係)
空港に係る市町村の区分 | 率 |
旭川空港(旭川市に係る分に限る。)、帯広空港及び神戸空港に係る市町村 | 〇・一 |
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港並びに調布飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、岡南飛行場、天草飛行場及び大分県央飛行場に係る市町村で右に掲げる以外のもの | 一〇・〇 |
その他の市町村 | 一・〇 |