第一条 都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)は委員の名簿を、審査会を置かない都道府県の知事は公害紛争処理法(以下「法」という。)第十八条第一項の公害審査委員候補者名簿を備え、希望者の閲覧に供しなければならない。
2 前項の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一 氏名
二 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨
三 任命又は委嘱の年月日
四 任期満了の日又は委嘱期間の満了の日
(代理人についての承認の申請の方式等)第二条 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対して弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限を証明する法第二十三条の二第三項の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。
2 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者を代理人とすることにつき法第二十三条の二第一項の承認を求めるには、その者の氏名又は名称、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。 3 前項の書面には、代理人の権限を証明する法第二十三条の二第三項の書面を添附しなければならない。 (事件を担当する社員の届出)第二条の二 代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に書面で届け出なければならない。
(事件の移送等の場合の措置)第三条 審査会(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)は、法第二十五条の規定により事件を移送するとき、又は法第三十八条第一項の規定により事件を引き継ぐときは、当事者が提出していたすべての文書及び物件その他当該事件の関係文書及び物件を公害等調整委員会又は管轄審査会等に送付し、かつ、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
(出頭要求の方式)第四条 都道府県に係る調停委員会が法第三十二条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。
(文書等の提出要求の方式)第五条 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第三十三条第一項又は法第四十条第一項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。
(令第十五条第一項の規定による明示の方式等)第六条 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が公害紛争処理法施行令(以下「令」という。)第十五条第一項の規定により立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示するには、書面をもつてするものとし、当該書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁をあわせて記載しなければならない。
2 令第十五条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。 (記録の閲覧の請求の方式等)第七条 令第十五条の三の規定により記録の閲覧を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
一 閲覧請求人の氏名又は名称及び住所
二 事件の表示
三 閲覧請求の理由
四 閲覧請求の年月日
2 記録を閲覧する者は、閲覧の場所、時間その他閲覧に関する事項につき審査会等の指示するところに従わなければならない。附則
この府令は、昭和四十七年七月一日から施行する。 公害紛争処理法施行規則(昭和四十五年総理府令第四十一号)は、廃止する。附則(昭和四九年九月三日総理府令第六一号)
この府令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。附則(平成一四年三月一三日総務省令第二六号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日総務省令第三二号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(令和二年六月一〇日総務省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に公害紛争処理法第十八条第一項の公害審査委員候補者名簿を備えている都道府県においては、この省令の施行の日以降に同項の規定に基づき条例で期間を定めた場合を除き、新たに公害審査委員候補者を委嘱し当該名簿を作成するまでの間は、公害審査委員候補者名簿の作成について、この省令による改正後の公害紛争処理法施行規則第一条第二項第四号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(令和四年一一月一日総務省令第六八号)
この省令は、令和四年十一月一日から施行する。別記様式
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