沖縄の復帰に伴う国家公務員等退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百七十六号)第二条第二項、第六条及び第八条の規定に基づき、並びに同令を実施するため、沖縄の復帰に伴う国家公務員等退職手当法の適用の特別措置等に関する総理府令を次のように定める。
第一条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第二項に規定する内閣総理大臣が定める期間は、昭和二十五年一月一日前に元気象官署職員を退職した者で他に就職することなく琉球諸島民政府職員となつたものにあつては、昭和二十一年三月三十一日から昭和二十五年一月一日までの間とする。
第二条 令第五条第一項に規定する差額については、琉球政府公務員の退職手当に関する立法施行規則(千九百五十六年規則第三十八号)別記様式第五号(3)に定める換算方法の例により、日本円に換算するものとする。