昭和四十七年総理府令第四十号
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令

沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置に関する内閣官房に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令は、1972年に公布された府省令で、沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置に関する内閣官房について、移行期や特別な事情に対応するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和47年05月31日

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沖縄の復帰に伴う国家公務員等退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百七十六号)第二条第二項、第六条及び第八条の規定に基づき、並びに同令を実施するため、沖縄の復帰に伴う国家公務員等退職手当法の適用の特別措置等に関する総理府令を次のように定める。

第一条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第二項に規定する内閣総理大臣が定める期間は、昭和二十五年一月一日前に元気象官署職員を退職した者で他に就職することなく琉球諸島民政府職員となつたものにあつては、昭和二十一年三月三十一日から昭和二十五年一月一日までの間とする。

第二条 令第五条第一項に規定する差額については、琉球政府公務員の退職手当に関する立法施行規則(千九百五十六年規則第三十八号)別記様式第五号(3)に定める換算方法の例により、日本円に換算するものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月十五日から適用する。

附則(昭和六二年四月一日総理府令第一五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九〇号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二六年五月二九日総務省令第五二号)

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。