第一条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める規模は、法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)において定める移転しようとする住居の数に応じ五戸を下らない範囲内で国土交通省令で定める戸数の住宅を集団的に建設することができる規模とする。
(法第三条第二項第三号の施設)第二条 法第三条第二項第三号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設
二 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
三 病院、診療所又は助産所
(国の補助)第三条 国は、集団移転促進事業計画に基づいて法第二条第二項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、当該集団移転促進事業に要する法第八条各号に掲げる経費について、それぞれその四分の三を補助するものとする。
(法第八条第三号の公共施設)第四条 法第八条第三号に規定する政令で定める公共施設は、法第三条第二項第三号に規定する住宅団地(以下「住宅団地」という。)に係る道路、飲用水供給施設、集会施設、広場、排水施設その他これらに類する公共施設で、国土交通大臣が法第二条第一項に規定する移転促進区域内におけるこれらの施設の設置状況及び住宅団地の規模を勘案して必要と認めるものとする。
(法第八条第五号の施設の整備)第五条 法第八条第五号に規定する政令で定めるものは、住宅団地内における共同作業所、共同加工所又は共同倉庫の設置とする。
(国の普通財産の譲与等)第六条 国は、集団移転促進事業計画に基づいて法第二条第二項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県において普通財産を次の表の上欄に掲げる施設で当該集団移転促進事業計画に係るものの用に供する場合には、当該市町村又は都道府県に対して、同表の区分に応じ、当該普通財産を無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月二六日政令第二二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。