第一条 熱供給事業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める設備は、次のとおりとする。
一 ボイラー
二 ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。)
三 熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)
(法第二条第二項の政令で定める基準)第二条 法第二条第二項の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュールであることとする。
(法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設)第三条 法第四条第一項第三号イの政令で定める設備は、次のとおりとする。
一 第一条各号に掲げる設備
二 冷却用のみに使用される冷凍設備
三 温水又は冷水の貯水そう
(熱供給事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)第四条 熱供給事業者等は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項の承諾を得た熱供給事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 3 前二項の規定は、法第十五条第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。 (電気事業法施行令の準用)第五条 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三十五条までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。
(報告の徴収)第六条 法第二十七条の規定により経済産業大臣が熱供給事業者等に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項(熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者にあつては、第二号に掲げる事項に限る。)とする。
一 熱供給事業の運営に関する事項
二 熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項
三 財務計算に関する事項
四 導管の工事並びに熱供給施設の維持及び運用の保安に関する事項
2 法第二十七条の規定により経済産業大臣が法第二十四条に規定する者に対し報告をさせることができる事項は、同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。 (権限の委任)第七条 法第三十三条の二第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。附則(昭和五三年四月三日政令第八八号)
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。附則(昭和五六年三月二五日政令第三八号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五九年四月一三日政令第九七号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。附則(平成元年三月二二日政令第五九号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成六年三月二四日政令第七七号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成九年四月九日政令第一六一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年五月三一日政令第二三七号)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成二八年二月二四日政令第四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。