内閣は、風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)第六条の二、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二十九条及び警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(権限の委任)第一条 質屋営業法又は同法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
(聴聞の実施手続)第二条 前条の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
附則
この政令は、昭和四十七年十一月一日から施行する。 質屋営業法等に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和三十年政令第二百四十六号)は、廃止する。 風俗営業等取締法第四条の四第四項又は第四条の五の規定による営業の停止に関する事案で、この政令の施行前にすでに同法第五条第二項の規定による通告が発せられ、又は同項の規定による公示が行なわれたものの処理については、なお従前の例による。附則(昭和五七年一二月一〇日政令第三〇八号)
この政令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。附則(昭和五九年一一月七日政令第三一九号)
この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。