昭和四十七年政令第二百三十二号
たばこ耕作組合法施行令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。たばこ耕作組合法施行令は、1972年に公布された政令で、たばこ耕作組合法について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:昭和47年06月22日

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内閣は、たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第三条第一項第一号及び第十条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(たばこ耕作組合連合会等の会員の議決権及び選挙権に係る基準)

第一条 たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会がたばこ耕作組合法(以下「法」という。)第十条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与える場合には、当該会員を直接又は間接に構成する地区たばこ耕作組合の組合員の数に応じて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数をこえてはならない。

(事務の一部委任)

第二条 財務大臣が法第五十九条の二第一項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。

法第二十九条の三第三号の規定による報告の受理に関する事務

法第三十三条第二項、第四十条第一項、第四十五条第二項又は第四十六条第二項に規定する認可に関する事務

法第五十三条の三の規定による届出の受理に関する事務

法第五十五条に規定する届出の受理に関する事務

法第五十六条に規定する報告の徴収又は資料の提出に関する事務

(権限の委任)

第三条 法の規定に基づく財務大臣の権限のうち、地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会に関するものは、法第八条第五項に規定する農業協同組合等との調整に関する権限を除き、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 地区たばこ耕作組合の地区を定める政令(昭和三十三年政令第百九号)は、廃止する。

附則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一八年三月一七日政令第四二号)

この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二七日政令第三五九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。