内閣は、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条、第十八条及び附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定悪臭物質)第一条 悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 アンモニア
二 メチルメルカプタン
三 硫化水素
四 硫化メチル
五 二硫化メチル
六 トリメチルアミン
七 アセトアルデヒド
八 プロピオンアルデヒド
九 ノルマルブチルアルデヒド
十 イソブチルアルデヒド
十一 ノルマルバレルアルデヒド
十二 イソバレルアルデヒド
十三 イソブタノール
十四 酢酸エチル
十五 メチルイソブチルケトン
十六 トルエン
十七 スチレン
十八 キシレン
十九 プロピオン酸
二十 ノルマル酪酸
二十一 ノルマル吉草酸
二十二 イソ吉草酸
(手数料)第二条 法第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。附則(昭和五一年九月一八日政令第二四二号)
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。附則(平成元年九月二七日政令第二七七号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。附則(平成五年六月一八日政令第二〇一号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年一二月二一日政令第三九八号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。附則(平成七年九月八日政令第三二二号)
この政令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。附則(平成一〇年一二月二四日政令第四〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月三日政令第三八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。