第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際における琉球政府の立法院議員の定数は、法第五条第一項の選挙が行なわれるまでの間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条の規定による沖縄県の議会の議員の定数とみなす。
2 法の施行の際における琉球政府の中央選挙管理委員会の委員又は会計検査院の検査官の定数は、法第六条第一項の規定により選挙管理委員会の委員又は監査委員が選任されるまでの間、沖縄県の選挙管理委員会の委員又は監査委員の定数とみなす。 3 法の施行の際における市町村自治法(千九百五十三年立法第一号)第三十三条の規定による沖縄の市町村の議会の議員の定数は、法の施行後最初に行なわれる一般選挙までの間、地方自治法第九十一条の規定による当該市町村の議会の議員の定数とみなす。 4 法の施行の際沖縄の市町村において現にその職にある議会の議員の数が沖縄の市町村合併促進法(千九百五十六年立法第八十四号)第九条第一項及び第二項の規定の適用により前項の規定による定数をこえているときは、同項の規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じたときは、これに応じてその定数は、同項の規定による定数に至るまで減少するものとする。 5 法の施行の際沖縄の市町村の議会の議員の任期につき沖縄の市町村合併促進法第九条第一項の規定の適用を受けているときは、当該市町村の議会の議員の任期は、地方自治法第九十三条の規定にかかわらず、同項の規定の例による。 6 法の施行の際における沖縄の市町村の選挙管理委員会の委員の定数は、法第九条第一項の規定により法の施行の際引き続いて在職する委員の任期が終了するまでの間、地方自治法第百八十一条第二項の規定による当該市町村の選挙管理委員会の委員の定数とみなす。 7 地方自治法第百二十七条第一項及び第百四十三条第一項の規定は、法の施行の際本土の普通地方公共団体の議会の議員又は長の職にある者が法第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合には、その任期中に限り、当該事由については、適用しない。 8 法第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者(前項の規定の適用がある場合を除く。)に係る地方自治法第百二十七条第一項、第百四十三条第一項、第百六十四条及び第百八十四条第一項の規定の適用については、同法第百二十七条第一項、第百四十三条第一項及び第百八十四条第一項中「又は同法第二百五十二条」とあるのは「若しくは同法第二百五十二条又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百五十三条」と、同法第百六十四条中「公職選挙法第十一条第一項」とあるのは「公職選挙法第十一条第一項又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十三条第一項第一号」とする。 9 前項の規定により読み替えて適用される地方自治法第百六十四条(同法第百六十八条第七項及び第二百一条において準用する場合を含む。)の規定は、法の施行の際本土の普通地方公共団体の副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役又は監査委員の職にある者が法第百五十三条第一項第一号の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合には、その任期中に限り、適用しない。 10 第七項の規定は、沖縄県の区域内の市町村(以下単に「市町村」という。)の議会の議員又は長の職にある者が法第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合(沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(千九百七十年立法第九十八号)に基づく選挙に関する犯罪に係る罰金の刑に処せられたことによる場合に限る。)について準用する。第二条 法第百五十一条第一項に規定する政令で定める場合は、法の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額(医師又は歯科医師である職員にあつては、給料の額と同条第二項の規定による特別の手当の額との合計額。次項において同じ。)が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の額(医師又は歯科医師である職員にあつては、給料の額と沖縄法令の規定による医師特別手当の額との合計額。次項において同じ。)に達しないこととなる場合とする。
2 法第百五十一条第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。一 法第百五十一条第一項に規定する特別の手当(以下この条において「差額手当」という。)の額は、その者の受けるべき給料の額と従前の給料の額との差額に相当する額とする。
二 差額手当が支給されることとなる職員について、法の施行の日以後降格、減給、給料表間の異動、給料表の改定等の理由に基づきその者の給料の額が減少した場合には、その者に対する差額手当の支給に関しては、これらの理由に基づく給料の額の減少がなかつたものとすること。
三 差額手当が支給されることとなる職員について、法の施行の日以後その者の給料の額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた差額手当の額から法第三十二条の規定により国家公務員となつたものの例によりその者の給料の額の増加した額を控除して得た額を差額手当として支給するものとすること。
3 前二項に定めるもののほか、差額手当の支給に関し必要な事項は、自治省令で定める。第三条 沖縄県及び市町村の会計年度は、昭和四十七年度に限り、地方自治法第二百八条第一項の規定にかかわらず、昭和四十七年五月十五日に始まり、昭和四十八年三月三十一日に終わるものとする。
2 沖縄の市町村の収支は、法の施行の日の前日をもつて打ち切るものとし、市町村の収入役は、従前の決算の例により決算を調製し、法の施行の日以後三箇月以内に、証書類その他の書類とあわせて市町村長に提出しなければならない。 3 市町村長は、前項の規定による決算及び同項の書類の送付を受けたときは、地方自治法第二百三十三条第二項から第五項までの規定の例により処理するものとする。第四条 沖縄県は、その区域に所在する従前の沖縄県の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、沖縄県が市町村その他の法人又は当該個人(これらの者の一般承継人を含む。)に引き続き使用させ、又は収益させるものについては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、法第九十条第三項の規定に基づく国の措置に準じ、地方自治法第二百三十七条第二項の規定にかかわらず、従前と同一の条件で使用させ、又は収益させるものとする。
第五条 市町村自治法及びこれに基づく沖縄法令の規定で地方自治法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた手続その他の行為は、地方自治法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
2 沖縄の予算執行職員等の責任に関する立法(千九百五十六年立法第四十九号)、市町村自治法第百七十九条の二十一その他の会計職員の賠償責任に関する沖縄法令の規定で地方自治法第二百四十三条の二の規定に相当するものに規定する沖縄の会計職員であつた者の法の施行前にした会計事務に関する行為に係る賠償責任については、これらの沖縄法令の規定は、なおその効力を有する。 3 沖縄の統計法(千九百五十四年立法第四十三号)の規定に基づき、昭和四十五年十月一日現在で行なわれた国勢調査及びその結果による人口は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第二百五十四条並びに地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定の適用については、それぞれこれらの規定に規定する国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査及び官報で公示されたその結果による人口とみなす。 (行政書士法関係)第六条 沖縄の行政書士法(千九百六十三年立法第八十二号)及びこれに基づく沖縄法令の規定で行政書士法(昭和二十六年法律第四号)及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた認可、登録、これらの処分の取消し、申請等の処分、手続その他の行為は、行政書士法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2 前項の規定により行政書士法の規定による登録を受けたものとみなされた場合において、法の施行前に、沖縄の行政書士法において登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が行政書士法においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、それぞれ行政書士法において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして行政書士法の当該規定を適用する。 3 沖縄の行政書士法に基づく行政書士会は、行政書士法に基づく行政書士会となるものとする。 4 沖縄県の区域について行政書士法の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。一 行政書士法第二条第二項第五号及び第三条第二号の規定の適用については、琉球政府(その前身たる機関を含む。)、沖縄の市町村又は地方教育区の職員(次号において「琉球政府等の職員」という。)として行政事務を担当した期間は、国又は地方公共団体の職員として行政事務を担当した期間とみなす。
二 行政書士法第五条第三号又は第四号の規定の適用については、沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。以下同じ。)により禁以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの又は琉球政府等の職員であつた者で沖縄法令の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しないものは、それぞれ行政書士法第五条第三号又は第四号に該当する者とみなす。
三 行政書士法第十条の二第一項の規定の適用については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、同項中「行政書士会の会則で定める額」とあるのは、「沖縄県知事の定める額」とする。
(市町村の合併の特例に関する法律関係)第七条 法第百五十条第一項に規定する政令で定める期間は、沖縄の市町村合併促進法第二条第一項の市町村の合併が行なわれた日の属する年度及びこれに続く五年度(同立法第十五条第二項の規定の例に準ずる地方交付税の特例措置にあつては、十年度)間とする。
2 国は、法第百五十条第一項に規定する沖縄の市町村(以下この条において「復帰前合併市町村」という。)の組織及び運営の合理化を促進するため必要があるときは、予算の範囲内で、沖縄の市町村合併促進法第六条第一項の規定に基づき策定された新市町村建設計画(以下この条において「沖縄の新市町村建設計画」という。)に掲げる次の事項について、復帰前合併市町村に対し、補助金を交付することができる。一 支所又は出張所の廃止又は統合に伴い直接必要となる通信及び連絡の施設の整備
二 支所又は出張所の廃止又は統合に伴い直接必要となる道路、橋りようその他の土木施設の整備
三 前二号に掲げるもののほか、復帰前合併市町村の一体性を確保し、その組織及び運営を合理化するため特に必要な施設の整備
3 復帰前合併市町村が行なう沖縄の新市町村建設計画に掲げる事業で当該復帰前合併市町村の永久の利益となるべきものについては、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項ただし書の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。 4 国が地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより復帰前合併市町村に対して毎年度交付する地方交付税の額を算定する場合の特例については、同法附則第二十一項に定めるもののほか、沖縄の市町村合併促進法第十五条の規定の例に準じ自治省令で定める。 5 国は、沖縄の新市町村建設計画の実施を促進するため、法令及び予算の範囲内で、沖縄の市町村合併促進法第二十五条又は第二十五条の三の規定の例により、復帰前合併市町村に係る財政上の援助その他の措置について、必要な優先的な取扱いをし、又は特別の配慮をしなければならない。 6 復帰前合併市町村は、あらかじめ沖縄県知事の意見をきくとともに、当該復帰前合併市町村の議会の議決を経て、沖縄の新市町村建設計画を変更することができる。 7 復帰前合併市町村は、前項の規定により沖縄の新市町村建設計画を変更したときは、直ちにこれを沖縄県知事に提出しなければならない。第八条 法第百五十条第二項に規定する政令で定める日は、昭和五十三年三月三十一日とする。
2 法第百五十条第二項に規定する政令で定める期間は、次項に定めるものを除き、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第二条第一項の市町村の合併(次項において「市町村の合併」という。)が行なわれた日の属する年度及びこれに続く五年度(沖縄の市町村合併促進法第十五条第二項の規定の例に準ずる地方交付税の特例措置にあつては、十年度)間とする。 3 国は、昭和四十七年度から昭和五十二年度までの各年度に限り、市町村の合併をしようとする市町村(以下この条において「合併関係市町村」という。)に対し、市町村の合併の実施を促進するため、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。 4 合併関係市町村に対する市町村の合併の特例に関する法律第十二条第一項の規定の適用については、同項中「協議を行なうものとする。」とあるのは、「協議を行なうものとする。この場合において、市町村建設計画の作成については、あらかじめ沖縄県知事の意見をきくとともに、当該市町村の議会の議決を経なければならない。」とする。 5 合併関係市町村は、前項の規定により読み替えて適用される市町村の合併の特例に関する法律第十二条第一項の規定により市町村建設計画を作成したときは、直ちにこれを沖縄県知事に提出しなければならない。 6 前条第二項から第七項までの規定は、法の施行の日以後市町村の合併の特例に関する法律第二条第二項の合併市町村となつた市町村について準用する。 (住民基本台帳法関係)第九条 沖縄県の区域について住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)を適用する場合の経過措置は、同法附則第三条第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条及び第六条並びに住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)附則第三条から第六条までの規定の例による。
(地方公務員法関係)第十条 別段の定めがあるものを除くほか、沖縄県又は市町村の職員について地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)を適用する場合の経過措置は、次に定めるところによる。
一 地方公務員法第七条第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「置くものとする」とあるのは、「置くことができる」とし、市町村の人事委員会又は公平委員会が設置されるまでの間に係る当該市町村に係る同法第八条第二項各号に掲げる事務は、沖縄県の人事委員会が処理するものとする。
二 法の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行の際琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第四号)第二十六条その他の沖縄法令の規定で地方公務員法第二十二条第一項の規定に相当するものによる条件附採用期間中の職員であつたものは、当該条件附採用の期間の残余の期間、同項の規定による条件附採用期間中の職員とみなす。
三 法の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者のうち、琉球政府公務員法第三十七条第一項各号その他の沖縄法令に規定する懲戒の事由で地方公務員法第二十九条第一項各号に掲げる懲戒の事由に相当するものに該当する者については、それぞれ同項各号に該当する者とみなして、同法の規定に基づき懲戒処分を行なうことができる。
四 法の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行前に職務上知り得た秘密を法の施行後に漏らしたものは、地方公務員法第二十九条第一項第一号の規定の適用については、同法第三十四条第一項の規定に違反した者とみなす。
五 法第三十二条の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者が受けた琉球政府公務員法第四十六条第一項の規定による許可は、当該許可の有効期間の残余の期間(その期間が三月をこえるものにあつては、三箇月間)、地方公務員法第三十八条第一項の規定による許可とみなし、法の規定(法第三十二条の規定を除く。)により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行の際現に営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事していたものは、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、地方公務員法第三十八条第一項の規定による許可を受けた者とみなす。
六 琉球政府公務員法第五十七条第四項の規定によりされた不利益処分の審査の請求で、法の施行の際琉球政府の人事委員会に係属するもののうち、法第三十二条の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者(法の施行前に免職処分を受けた者で、沖縄県又は市町村の事務に相当する琉球政府の事務に従事していたものを含む。次号において同じ。)に係るものは、引き続き沖縄県の人事委員会に係属するものとする。
七 法第三十二条の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行の際琉球政府公務員法第五十七条の規定により琉球政府人事委員会に不利益処分の審査を請求できるものは、法の施行の日から起算して六十日以内に、沖縄県の人事委員会に対し、当該不利益処分の不服申立てをすることができる。
2 地方公務員法第十六条第二号及び第二十八条第四項の規定の適用については、沖縄の法令の規定により禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、地方公務員法第十六条第二号に該当する者とみなす。 3 地方公務員法第十六条第三号の規定の適用については、琉球政府又は連合教育区において懲戒免職に相当する処分を受けた者にあつては沖縄県において懲戒免職の処分を受けた者とみなし、市町村又は教育区において懲戒免職に相当する処分を受けた者にあつては当該市町村において懲戒免職の処分を受けた者とみなす。 4 前三項に定めるもののほか、琉球政府公務員法その他の沖縄法令の規定で地方公務員法及びこれに基づく条例、規則その他の規程の規定に相当するものによりされた処分又は手続は、同法及びこれに基づく条例、規則その他の規程中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。第十一条 法第四十五条において準用する法第四十四条第二項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年十一月十四日(同日までの間に職員団体の登録の申請をした法第四十五条に規定する法人にあつては、登録をしない旨の人事委員会又は公平委員会の通知があつた日)とする。
2 琉球政府公務員法に基づく登録を受けた職員団体又は沖縄の労働組合法(千九百五十三年立法第四十二号)に基づく労働組合で、法の規定により沖縄県又は当該市町村の職員となる者(地方公務員法第五十二条第五項に規定する職員となる者及び地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項に規定する職員となる者を除く。)がそれぞれ主体となつて組織するもの(沖縄県の区域内の公立学校の職員となる者が主体となつて組織するものを含む。次項において「沖縄の職員団体等」という。)は、昭和四十七年十一月十四日までに地方公務員法第五十三条第一項の規定による登録の申請をすることができる。 3 沖縄の職員団体等は、前項の規定による登録の申請をしないものにあつては昭和四十七年十一月十四日までの間、同項の規定による登録の申請をしたものにあつては同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けるまでの間、地方公務員法第五十三条の規定による登録を受けた職員団体とみなす。 4 法の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者に関する地方公務員法第五十五条の二第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「期間は」とあるのは「期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)は」と、「従事した期間」とあるのは「従事した期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)」とする。 (地方公務員災害補償法関係)第十二条 法第百五十二条第三号に規定する政令で定める者は、琉球政府公務員法第二条第三項第一号、第二号、第九号及び第十号に掲げる者、沖縄の漁業法(千九百五十二年立法第四十七号)第八条の三第一項に掲げる者並びに沖縄の教育委員会法(千九百五十八年立法第二号)第百三十六条第一項第一号及び第百三十六条の二第一項第三号に掲げる者とする。
2 法第百五十二条各号に掲げる者が法の施行の際地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下この条において「災害補償法」という。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金に相当する補償を受けている場合(公務災害補償に関する沖縄法令がなお効力を有するとしたならばこれらに相当する年金たる補償を受けることのできる場合を含む。)には、これらの者に対し、地方公務員災害補償基金が、災害補償法の規定による障害補償年金又は遺族補償年金を支給する。 3 法第百五十二条各号に掲げる者が公務災害補償に関する沖縄法令の規定により琉球政府又は地方教育区に対して有している年金たる補償を受ける権利は、法の施行の日の前日において消滅するものとする。 4 前二項の規定は、法第百五十二条各号に掲げる者に係る災害補償法の規定による療養補償、休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金又は葬祭補償の支給について準用する。 5 法第百五十二条各号に掲げる者に係る沖縄の公務上の災害補償に関する地方公務員災害補償基金の業務に要する費用は、沖縄県が負担するものとする。 (地方公務員等共済組合法関係)第十三条 沖縄県市町村職員共済組合の設立については、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第十五条までにおいて「共済組合法」という。)附則第六条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法の例による。
2 前項の規定により設立される沖縄県市町村職員共済組合は、当該組合に係る定款、事業計画及び予算を認可した旨の自治大臣の告示がなされた時において成立するものとする。 3 第一項の規定により沖縄県市町村職員共済組合の組合会の議員、理事長、理事及び監事となつた者の任期は、共済組合法第九条第五項及び第十四条第一項の規定にかかわらず、昭和四十七年十一月三十日までの間とする。 4 第一項及び第二項の規定により沖縄県市町村職員共済組合が成立するまでの間、共済組合法の規定により当該組合が行なうべき業務は、沖縄県知事が代行するものとする。第十四条 公務員の共済組合に関する沖縄法令の規定で共済組合法及びこれに基づく命令の規定に相当するもの(次条において「沖縄の共済法の規定」という。)によりされた給付、審査の請求その他の行為又は手続は、別段の定めがあるもののほか、共済組合法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。
2 共済組合法第百七十八条の規定は、法の施行の際沖縄において地方団体関係団体職員共済組合という名称を用いている者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。 3 復帰更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十二条の二第一項第四号に規定する復帰更新組合員をいう。次条までにおいて同じ。)に係る法の施行の日の属する月分の掛金及び負担金については、自治大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。 4 復帰更新組合員に対する共済組合に関する法令の規定の適用については、これらの法令の規定による給付又は掛金の額の算定の基礎となる給料には、法第百五十一条第一項に規定する特別の手当又はこれに準ずる給与のうち自治省令で定めるものを含むものとする。第十五条 次の各号に掲げる事項について共済組合法の短期給付に関する規定を適用する場合の経過措置については、当該各号に掲げる規定の例による。
一 法の施行の日の前日において沖縄の共済法の規定による被扶養者であつた者で共済組合法第二条第一項第二号に掲げる被扶養者に該当しないもののうち法の施行の際現に沖縄の共済法の規定による傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている沖縄の組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十二条の二第一項第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この条において同じ。)又は沖縄の組合員であつた者で地方公務員に相当するものとして自治大臣の定めるものによつて生計を維持している者の被扶養者としての資格
共済組合法附則第十四条(同条第二号に係る部分を除く。)
二 法の施行の際現に支給されている沖縄の共済法の規定による短期給付で復帰更新組合員に係るもの
共済組合法附則第十五条後段
三 法の施行の日前に沖縄の組合員の資格を喪失した者で組合員とならなかつたもののうち地方公務員に相当するものとして自治大臣の定めるものに係る沖縄の共済法の規定による育児手当金、傷病手当金及び出産手当金
共済組合法附則第十六条第一項及び第二項(これらの短期給付に係る部分に限る。)
四 法の施行の際現に支給されている沖縄の共済法の規定による休業手当金
共済組合法附則第十七条
第十六条 法第百五十三条第一項第三号に規定する沖縄選挙犯罪のうち公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百五十二条第一項、第二項又は第三項の罪に相当する罪として政令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる罪とする。
一 公職選挙法第二百五十二条第一項の罪に相当する罪
立法院議員選挙法(千九百五十六年立法第一号)第十六章に掲げる罪(同立法第二百条、第二百二条及び第二百四条の罪を除く。)、行政主席選挙法(千九百六十八年立法第七十五号)第六十四条の罪若しくは同立法第六十五条において準用する立法院議員選挙法第十六章に掲げる罪(同立法第二百条、第二百二条及び第二百四条の罪を除く。)、市町村議会議員及び市町村長選挙法(千九百六十八年立法第七十四号)第十五章に掲げる罪(同立法第百九十二条、第百九十四条及び第百九十七条の罪を除く。)又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第十八章に掲げる罪(同立法第二百七条、第二百九条、第二百十二条、第二百十三条、第二百二十七条及び第二百二十八条の罪を除く。)
二 公職選挙法第二百五十二条第二項の罪に相当する罪
前号に掲げる罪又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第二百十二条の罪
三 公職選挙法第二百五十二条第三項の罪に相当する罪
立法院議員選挙法第百七十七条から第百八十条までの各条の罪、行政主席選挙法第六十五条において準用する立法院議員選挙法第十六章に掲げる罪のうち同立法第百七十七条から第百八十条までの各条の罪、市町村議会議員及び市町村長選挙法第百六十八条から第百七十一条までの各条の罪又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第百七十九条から第百八十二条までの各条の罪
第十七条 法第五条第一項の選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項の規定により、知事の選挙にあつては少なくとも二十五日前に、議会の議員の選挙にあつては少なくとも十二日前に告示しなければならない。
2 法第五条第一項の選挙は、前項に定めるもののほか、公職選挙法及び公職選挙法施行令の規定の適用については、任期満了による選挙とみなす。 3 法第五条第一項の選挙に係る公職選挙法第百九十九条の五の規定の適用については、同条の「一定期間」とは、同条第四項の規定にかかわらず、法の施行の日から当該選挙の期日までの間とする。 4 法第五条第一項の選挙に係る公職選挙法施行令第十七条の規定の適用については、同条第一号の期間は、同号の規定にかかわらず、法の施行の日から当該選挙の期日までの間とする。 (政治資金規正法関係)第十八条 法の施行の際沖縄県の区域内に現に存する政党、協会その他の団体及びその支部で政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条の規定に該当するものについて同法の規定を適用する場合の経過措置は、同法第三十五条の規定の例による。
(地方公営企業法関係)第十九条 市町村の経営する地方公営企業に係る地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項の規定の適用については、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間、同項中「次に掲げる事業」とあるのは、「次に掲げる事業で沖縄の市町村公営企業法(千九百五十七年立法第八十三号)第二条第一項に規定する市町村公営企業に該当するもの」とする。
2 地方公営企業法第三十九条の二第七項の規定は、沖縄県の区域内の一部事務組合の議会の議員の定数については、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間、適用しない。 3 沖縄の市町村公営企業法及びこれに基づく沖縄法令の規定で地方公営企業法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた手続その他の行為は、地方公営企業法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。 (公営企業金融公庫法関係)第二十条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第七条の規定は、法の施行の際沖縄において公営企業金融公庫又はこれに類する名称を用いている者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。
(地方道路譲与税法関係)第二十一条 昭和四十七年度分の地方道路譲与税に限り、地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第二条第一項の規定の適用については、同項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日(沖縄県にあつては、同年五月十五日)」とする。
2 昭和四十七年度分の地方道路譲与税に限り、沖縄県に対して譲与する地方道路譲与税に係る地方道路譲与税法第二条第一項の道路の延長及び面積は、同条第六項の規定により算定した道路の延長及び面積に、それぞれ〇・八七五を乗じて得た数値とする。 (石油ガス譲与税法関係)第二十二条 昭和四十七年度分の石油ガス譲与税に限り、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第二条第一項の規定の適用については、同項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日(沖縄県にあつては、同年五月十五日)」とする。
2 昭和四十七年度分の石油ガス譲与税に限り、沖縄県に対して譲与する石油ガス譲与税に係る石油ガス譲与税法第二条第一項の道路の延長及び面積は、同条第三項の規定により算定した道路の延長及び面積に、それぞれ〇・八七五を乗じて得た数値とする。 (自動車重量譲与税法関係)第二十三条 昭和四十七年度分の自動車重量譲与税に限り、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)は、沖縄県の区域については、法の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間、適用しない。
2 市町村に対して譲与する昭和四十七年度分の自動車重量譲与税について自動車重量譲与税法を適用する場合においては、同法第二条第一項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日」とし、同法第三条第一項の表は、次の表のとおり読み替えるものとする。 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律関係)第二十四条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この条において「交納付金法」という。)第五条、第五条の二、第十一条第二項及び第十六条の規定は、沖縄県及び市町村に係る昭和四十七年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金については、適用しない。
2 市町村に対して交付し、又は納付する昭和四十七年度分の市町村交付金及び市町村納付金に係る交納付金法の規定の適用については、同法第二条第一項中「当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月三十一日」とあり、又は同法第二条第二項、第六条及び第七条中「前年の三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月十五日」と、同法第三条第一項中「一・四を乗じて得た額」とあるのは「〇・八を乗じて得た額の十二分の十・五に相当する額」と、同法第三条第三項中「当該固定資産の価格」とあるのは「当該固定資産の価格(沖縄県の区域内に所在する国又は沖縄県が所有する固定資産にあつては、当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格に比準する価格として国有財産法第四条第二項の各省各庁の長又は沖縄県知事が決定した価格。以下同じ。)」と、同法第六条から第八条まで及び第十条第一項中「前年の十一月三十日」とあり、同法第九条第一項及び第十条第三項中「前年の十二月三十一日」とあり、同法第十一条第一項中「毎年一月三十一日」とあり、同法第十三条中「毎年四月三十日」とあり、同法第十四条第一項中「毎年六月三十日」とあり、同法第十四条第二項中「毎年五月三十一日及び十月三十一日」とあり、又は同法第二十一条の二第一項中「前年の六月三十日」とあるのは「自治大臣が定める日」と、同法第十四条第二項中「それぞれ当該納付金納額告知書に記載された納付金額の二分の一に相当する額」とあるのは「当該納付金納額告知書に記載された納付金額」とする。 3 沖縄県及び市町村に対して交付し、又は納付する昭和四十八年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金に係る交納付金法の規定の適用については、同法第二条第一項中「当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月三十一日」とあり、又は同法第二条第二項、第六条及び第七条中「前年の三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月十五日」と、同法第五条第三項中「前年の九月三十日」とあり、同法第六条、第八条及び第十条第一項中「前年の十一月三十日」とあり、同法第九条第一項及び第十条第三項中「前年の十二月三十一日」とあり、同法第十三条第一項中「毎年四月三十日」とあり、同法第十四条第一項中「毎年六月三十日」とあり、同法第十六条第三項中「前年の十月三十一日」とあり、同法第十六条第四項中「毎年一月三十一日」とあり、又は同法第二十一条の二第一項中「前年の六月三十日」とあるのは「自治大臣が定める日」とする。 4 第五条第三項の規定は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令(昭和三十一年政令第百七号)第十二条に規定する官報に公示された最近の人口について準用する。 (消防組織法関係)第二十五条 法の施行の際沖縄の市町村に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署又は消防団の位置、名称、管轄区域又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。
(消防団員等公務災害補償等共済基金法関係)第二十六条 沖縄県の区域について消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)を適用する場合の経過措置は、同法附則第七条及び第八条、消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第十七号)附則第二項及び第三項、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)附則第三条並びに消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第四十八号)附則第二項及び第三項の規定の例による。
2 市町村の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する昭和四十七年度分の掛金の額に対する消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「六百九十六円」とあるのは「六百九円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」と、「六十銭」とあるのは「五十三銭」と、同条第三項中「二千二百四十六円」とあるのは「千九百六十六円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」とする。 3 消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令附則第五条の規定は、市町村の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する退職報償金の支給に係る掛金については、適用しない。 (消防法関係)第二十七条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定中次の各号に掲げる規定は、沖縄県の区域については、法の施行の日から当該各号に定める日までの間、適用しない。
一 第八条の三
昭和四十九年三月三十一日
二 第十四条の二及び第十四条の四
昭和四十八年三月三十一日
三 第十六条の二、第十六条の五第二項及び第十七条の五
昭和五十年三月三十一日