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昭和四十七年政令第百五十六号
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

施行日:

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内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第四十六条第二項、第五十三条第一項から第三項まで、第八十八条、第百四十二条、第百四十三条、第百四十四条第二項、第五項及び第六項、第百五十五条第十一項並びに第百五十六条第一項及び第三項、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)第十七条第二項及び第百三条、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十九条第三項並びに失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第二十条の四第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 大臣官房関係

(労働保険審査官及び労働保険審査会法に関する経過措置)

第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際社会保険審査官及び社会保険審査委員会法(千九百六十六年立法第五十七号。以下「立法第五十七号」という。)第四条の規定により指名された沖縄の失業保険の制度及び労働者災害補償保険の制度に係る被保険者又は関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者である者は、それぞれ労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号。以下「労審法」という。)第五条の規定により指名された沖縄県及び沖縄労働基準局に係る関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者である者(次項において「代表者」という。)とみなす。

2 前項の規定により代表者とみなされる者は、立法第五十七号第四条の規定による指名の日から二年(補欠の場合にあつては、残余の期間)を経過した後(労働大臣が指定する者にあつては、昭和四十八年九月三十日後)において、新たに、労審法第五条の規定により代表者が指名されたときは、その地位を失うものとする。

3 立法第五十七号の規定により社会保険審査官がした同立法第五条第一項前段の規定による審査請求の受理及び当該審査請求に係る決定その他の手続は、それぞれ労審法の相当規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がした審査請求の受理及び当該審査請求に係る決定その他の手続とみなす。

4 立法第五十七号の規定により社会保険審査委員会がした同立法第三十八条第一項の規定による再審査請求(前項の規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がしたものとみなされる決定に係るものに限る。)の受理及び当該再審査請求に係る裁決その他の手続は、それぞれ労審法の相当規定により労働保険審査会がした再審査請求の受理及び当該再審査請求に係る裁決その他の手続とみなす。

5 第三項、第二十二条第一項又は第四十七条第一項の規定により労審法の規定による不服申立てができることとなる場合における不服申立ての期間は、法の施行の際その期間が満了していない場合に限り、法の施行の日から起算する。

(社会保険労務士法に関する経過措置)

第三条 沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号。以下「沖縄労基法」という。)、琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十六号。以下「布令第百十六号」という。)、沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号。以下「沖縄労災法」という。)、労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号)、沖縄の職業安定法(千九百五十四年立法第六十一号。以下「沖縄職安法」という。)、沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号。以下「沖縄失保法」という。)、沖縄のじん肺法(千九百六十八年立法第百四十四号)、日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号。以下「本土居住者等失保特別措置法」という。)、医療保険法(千九百六十五年立法第百八号)、沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)、沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)又は立法第五十七号(これらの立法又は布令に基づく規則を含む。)の規定(法又はこれに基づく政令においてなおその効力を有することとされる当該法令の規定を含む。)により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないものは、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第五条第五号に該当する者とみなす。

2 前項に規定する法令以外の沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないものは、社会保険労務士法第五条第六号に該当する者とみなす。

3 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号)の廃止の際同法第二十四条の規定により社会保険労務士となる資格を有する者は、社会保険労務士法第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。

4 社会保険労務士法第二十六条の規定は、法の施行の際沖縄において社会保険労務士又はこれに類似する名称を使用している者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

(労働保険の保険関係、保険料の徴収等に関する経過措置)

第四条 法の施行の際沖縄において行なわれている事業で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災法」という。)第三条第一項の適用事業に該当するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三条の規定の適用については、法の施行の日に、その事業が開始されたものとみなす。

2 法の施行の際沖縄労災法の規定により保険関係が成立している事業で、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)附則第十二条第一項に規定する事業に該当するものについては、法の施行の日に、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第五条第一項の認可があつたものとみなす。

3 整備法第八条の規定は、前項の規定により徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。 この場合において、整備法第八条第二項第二号中「第五条第一項又は第六条第一項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号。以下「政令第百五十六号」という。)第四条第二項」と、同項第三号中「労働者」とあるのは「労働者(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十二条の規定に基づき、第十八条第一項又は第二項の規定による保険給付が行なわれることとなつた労働者を含む。)」と、同条第三項中「第六条第一項」とあるのは「政令第百五十六号第四条第二項」と、「旧労災保険法」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号)」と読み替えるものとする。

4 法の施行の際沖縄において行なわれている事業で、失業保険法(以下「失保法」という。)第六条第一項の当然適用事業に該当するものに関する徴収法第四条第一項の規定の適用については、法の施行の日に、その事業が開始されたものとみなす。

5 法の施行の際沖縄失保法の規定による被保険者となつた労働者を雇用している事業主の事業で、失保法第六条第二項の任意適用事業に該当するものについては、法の施行の日に、徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。

6 前二項の規定により徴収法第四条に規定する失業保険に係る保険関係(以下「失業保険に係る保険関係」という。)が成立している事業に関する失保法第五条及び第八条の規定の適用については、これらの規定中「第四条」とあるのは、「第四条又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第四条第四項若しくは第五項」とする。

7 徴収法第六条の規定は、第五項の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。

第五条 沖縄県の区域内にある事業のうち徴収法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。

2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)第二条の規定の適用については、前項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、徴収法第三十九条第一項に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。

第六条 第四条第一項及び第二項に規定する事業に係る法の施行の日の属する保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)及び次の保険年度の労災保険率(徴収法第十二条第一項第一号に規定する労災保険率をいう。以下同じ。)に関する同条第三項の規定の適用については、同項中「百人」とあるのは、「五十人」とする。

2 第四条第一項及び第二項に規定する事業に係る法の施行の日の属する保険年度以後の三保険年度の労災保険率に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「同日以前三年間」とあるのは、「同日以前二年九月間」とする。

3 第四条第一項及び第二項に規定する事業に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付」とあるのは、「労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十二条の規定に基づき、労災保険法の規定により行なわれることとなつた保険給付を含む。)」とし、沖縄労災法第三十三条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第十二条第三項に規定する労災保険に係る保険関係が成立した後の経過期間、業務災害に関する保険給付の額及び一般保険料の額から同項の通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。

4 法の施行前の期間に係る沖縄労災法の規定による保険料及びこれに係る徴収金については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同立法第三十八条第一項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した日(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行の際この立法の規定により保険関係が成立している事業にあつては、法の施行の日)」と、「十五日」とあるのは「四十五日」と、同条第四項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した日(法の施行の際この立法の規定により保険関係が成立している事業にあつては、法の施行の日)」と、「三十日」とあるのは「四十五日」とする。

5 沖縄労災法の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこえる額を徴収法の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。

6 第四条第一項及び第二項に規定する事業で、事業の期間が予定されるものに関する労働保険料及びこれに係る徴収金並びに沖縄労災法の規定による保険料及びこれに係る徴収金については、労働省令で別段の定めをすることができる。 法の施行前に沖縄において行なわれていた事業のうち、同条第一項及び第二項に規定する事業以外の事業で、事業の期間が予定されるものに関する沖縄労災法の規定による保険料及びこれに係る徴収金についても、同様とする。

第七条 法の施行前の期間に係る沖縄失保法の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。 ただし、沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者に係る保険料で、法の施行後に支払われる賃金に係るものについては、労働省令で定めるところにより、当該保険料の額に相当する額の通貨をもつて納付するものとする。

2 沖縄失保法の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこえる額を徴収法の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。

第八条 法の施行の際沖縄労災法第四十八条の二第二項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は沖縄失保法第六十五条の二第二項の認可を受けている事業主の団体は、法の施行の日に、徴収法第三十三条第二項の認可を受けたものとみなす。

2 労働者災害補償保険法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第八十九号。以下「沖縄千九百七十年改正立法」という。)附則第二十二条及び失業保険法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第九号)附則第八項の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。

第九条 法の施行の際沖縄労災法第五十条又は沖縄失保法第六十八条の規定によりされている審査請求は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第五条の規定により労働大臣に対してされた審査請求とみなす。

2 沖縄労災法第五十条又は沖縄失保法第六十八条の規定によりされた審査請求についての社会保険審査委員会の裁決は、行政不服審査法の規定による審査請求についての労働大臣の裁決とみなす。

3 沖縄失保法の規定による被保険者の資格の得喪の確認に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく同立法の規定(第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)による保険料及びこれに係る徴収金の賦課の処分についての不服の理由とすることができない。

4 沖縄労災法又は沖縄失保法の規定による保険料及びこれに係る徴収金の賦課又は徴収の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

5 沖縄失保法第八条の規定による被保険者となることを希望したことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、沖縄失保法第七十条の二の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

第十条 第六条第四項に定めるもののほか、同項、第七条第一項及び第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。

第二章 労政局関係

(不当労働行為に関する経過措置)

第十二条 労組法第七条第一号又は第四号に規定する労働者の行為には、これに相当する法の施行前の労働者の行為を含むものとする。

2 法の施行前にされた沖縄労組法第七条又は布令第百十六号第六条に規定する行為で、労組法第七条に規定する行為に相当するもの(布令第百十六号第二条の第一種及び第二種の被用者(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社の被用者を除く。)に係るもの及び法の施行前に同布令第八条b項ただし書に規定する期間を経過したものを除く。)の救済については、沖縄の復帰に伴い労組法の適用を受けることとなる者以外の者に関する労働関係に係るものも含め、同法又は公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号。以下「公労法」という。)(これらに基づく命令を含む。)の規定を適用するものとする。

3 沖縄労組法第二十七条第四項の規定に基づく沖縄の中央労働委員会(以下「沖縄中労委」という。)又は沖縄の船員労働委員会(以下「沖縄船労委」という。)の命令(法の施行前に、同条第九項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものを除く。)は、労組法第二十七条第四項の規定に基づく沖縄県が設ける地方労働委員会(以下「沖縄県地労委」という。)又は沖縄県の区域を管轄区域とする船員地方労働委員会(以下「沖縄船地労委」という。)の命令とみなす。 この場合において、法の施行の日前十五日以内に当該命令の交付を受けたときにおける同条第五項の再審査の申立てについては同項中「十五日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して十五日以内」とし、同条第六項(中央労働委員会(以下「中労委」という。)の命令に係る部分を除く。)中「三十日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して三十日以内」とする。

4 沖縄労組法第二十七条第四項の規定に基づく沖縄中労委又は沖縄船労委の命令のうち、法の施行前に、同条第九項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものは、労組法第二十七条第四項の規定に基づく沖縄県地労委又は沖縄船地労委の命令で同条第九項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものとみなす。

5 公労法第二十五条の五第四項及び第五項の規定の適用については、沖縄の公共企業体等労働関係法(千九百六十年立法第百七号。以下「沖縄公労法」という。)第十条の規定による解雇は、公労法第十八条の規定による解雇とみなす。 この場合において、法の施行の際沖縄公労法第二十一条第三項の期間が満了していないときにおける公労法第二十五条の五第一項の申立てについては同条第四項中「当該解雇がなされた日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」と、第十五条第四項の規定により公労委に係属する事件については同法第二十五条の五第五項中「申立の日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。

(労働委員会等の委員等に関する経過措置)

第十三条 労組法第十九条の四第一項に規定する禁以上の刑には、沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)に基づき科せられた禁以上の刑を含むものとする。

2 沖縄県地労委に関する労組法第十九条第二十一項の規定の適用については、法第六条第一項の規定により新たな委員の任命が行なわれる日の前日までは、労組法第十九条第二十一項中「又は」とあるのは「、各三人(沖縄県が設けるものに限る。)又は」と、「公益委員の数が五人」とあるのは「公益委員の数が五人又は三人」とする。

3 公共企業体等労働委員会沖縄地方調停委員会(以下「沖縄地調委」という。)の委員の任命は、法の施行後遅滞なく行なうものとする。

4 法の施行の際沖縄の公共企業体等労働委員会(以下「沖縄公労委」という。)の委員の職にある者は、前項の委員の任命が行なわれるまでの間、沖縄地調委の委員の職にある者とみなす。

5 第三項の委員の任命が行なわれる日の前日までは、公共企業体等労働関係法施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第七条第二項中「及び公共企業体等労働委員会近畿地方調停委員会」とあるのは、「、公共企業体等労働委員会近畿地方調停委員会及び公共企業体等労働委員会沖縄地方調停委員会」とする。

6 第十五条第四項の規定により沖縄県地労委又は沖縄船地労委に係属する労働争議の仲裁に関しては、沖縄の労働関係調整法(千九百五十三年立法第四十三号。以下「沖縄労調法」という。)第三十三条の規定の例による。

(公益事業の争議行為に関する経過措置)

第十四条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号。以下「労調法」という。)第八条第一項の公益事業(同項第三号のガス供給の事業を除く。)に関する労働争議に係る争議行為で当該労働争議に係る沖縄労調法第三十九条第一項に規定する期間の満了(当該期間が法の施行後に満了することとなる場合を含む。)後に行なわれるもの及び法の施行の際存する労調法第八条第一項第三号のガス供給の事業に関する労働争議に係る争議行為で法の施行の日から起算して十一日以内に行なわれるものについては、労調法第三十七条第一項の規定は適用しない。

(労組法、労調法、公労法及び地公労法に関するその他の経過措置)

第十五条 沖縄の復帰に伴い公労法若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「地公労法」という。)若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の適用を受けることとなる者に関する公労法第七条第三項又は地公労法第六条第三項若しくは第五項の規定の適用については、これらの規定中「期間は」とあるのは「期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)は」と、「従事した期間」とあるのは「従事した期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)」とする。

2 法の施行の際存する沖縄公労法第八条第一項又は第三十五条ただし書の協定又は裁定で、公労法第十六条第一項又は第三十五条ただし書の規定に該当するものについては、同法第十六条第二項中「その締結後十日以内」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行後十日以内」とする。

3 公労法第十八条の規定の適用については、法の施行前における沖縄公労法第九条の規定に違反する行為は、公労法第十七条の規定に違反する行為とみなす。

4 第十二条第三項から第五項までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄労組法(沖縄公労法において準用する場合を含む。)、沖縄労調法(沖縄公労法において準用する場合を含む。)又は沖縄公労法(これらに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為(沖縄労組法第十一条第一項の規定による証明、沖縄労調法第九条第二項の規定による指定並びに沖縄公労法第四条第二項の規定による認定及び告示を除く。)は、労組法(公労法において準用する場合を含む。)、労調法(公労法において準用する場合を含む。)、公労法又は地公労法(これらに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 この場合において、労組法又は労調法(これらに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は沖縄県知事(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、運輸大臣)に、沖縄中労委は沖縄県地労委に、沖縄船労委は沖縄船地労委に相当するものとし、公労法(これに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は主務大臣に、沖縄公労委は沖縄地調委(あつせん又は調停以外の事項については、公労委)に相当するものとし、地公労法(これに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は沖縄県知事に、沖縄中労委は沖縄県地労委に相当するものとする。

第三章 労働基準局関係

(労働基準法に関する経過措置)

第十八条 労働基準法(以下「労基法」という。)第十二条の規定により平均賃金を算定する場合において、その算定の基礎となる期間に法の施行前の期間があるときの算定の方法については、労働省令で定める。

2 労基法第三十三条第一項ただし書の規定は、法の施行前に沖縄労基法第三十四条第一項ただし書の規定による届出をすることができなかつた使用者についても、適用する。

3 布令第百十六号第四十七条の規定により首席民政官に対してされた労働組合(当該事業場の労働者の過半数で組織するものに限る。)又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定の提出は、労基法第三十六条の規定による協定の届出とみなす。

4 沖縄労基法の適用を受けていた労働者の法の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償(法の施行前に沖縄労基法第八章の規定によりすでに補償されたものを除く。)については、労基法の規定を適用する。 ただし、法の施行前に補償事由が生じた休業補償については、労基法第七十六条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

5 前項の規定により労基法が適用される労働者のうち常時百人以上の労働者を使用する事業場において昭和二十八年十月一日から昭和四十六年九月三十日までの間に業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、当該労働者と同一の事業場の同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われた通常の賃金の昭和四十六年十月から同年十二月までの期間の一箇月一人当たり平均額が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえている場合には、使用者は、当該比率に応じて休業補償の額を改定し、法の施行の日から、改定された額により休業補償を行なわなければならない。

6 前項の規定により改定された休業補償については、労基法第七十六条第二項中「前項の規定により当該労働者に対して行なつている休業補償」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第十八条第五項の規定により改定された休業補償」とする。

7 沖縄労基法第八十四条第二項の規定による審査又は仲裁の請求は、労基法第八十六条第一項の規定による審査又は仲裁の申立てとみなす。

8 法の施行前に行なわれた業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、労基法第八十五条及び第八十六条の規定による審査又は仲裁を申し立てることができる。

9 法の施行の際布令第百十六号の適用を受けていた使用者が労基法第八十九条又は第九十五条の規定によつてする届出は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までにすれば足りる。

10 労基法第百九条の規定は、法の施行前に作成された同条に規定する書類についても適用する。

11 この章に特別の定めがあるもののほか、法の施行前に沖縄労基法又は布令第百十六号の規定によりされた処分、手続その他の行為は、労基法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

第十九条 法の施行の際沖縄労基法第十八条第二項又は布令第百十六号第三十五条b項の認可を受けている使用者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間(使用者が労基法第十八条第二項の規定による届出をした場合には、その届出をするまでの間)は、従前の例により労働者の貯蓄金の管理をすることができる。

2 法の施行の際沖縄労基法第二十五条第一項第四号又は布令第百十六号第四十条a項(4)号の労働協約(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合と締結したものを除く。)により賃金の一部を控除して支払うことができる使用者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間(使用者が労基法第二十四条第一項の規定による協定を締結した場合には、その協定を締結するまでの間)は、従前の例により賃金の一部を控除して支払うことができる。

3 法の施行前の労働、休日、休業、休暇及び退職(解雇を含む。)に係る沖縄労基法又は布令第百十六号の規定による賃金、手当その他の金員の支払又は金品の返還で法の施行の際まだ履行されていないものについては、沖縄労基法及び布令第百十六号(これらに基づく規則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定の施行については、労基法第百一条、第百四条及び第百十条並びに第百十九条から第百二十一条まで(同法第百一条、第百四条及び第百十条に係る部分に限る。)の規定を準用する。

4 前項の規定によりなおその効力を有することとされる規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。

第二十条 法の施行の際沖縄労基法第九十五条の二第一項に規定する労働基準審議会の委員の職にある者(次項において「旧委員」という。)は、沖縄労働基準局に置く労基法第九十八条第一項に規定する労働基準審議会の委員の職にある者とみなす。

2 前項の規定により沖縄労働基準局に置く労働基準審議会の委員とみなされた者の任期は、旧委員としての残任期間と同一の期間とする。

3 琉球政府が行なつた労働基準監督官試験に合格した者は、労働基準監督機関令(昭和二十二年政令第百七十四号)第十条の規定の適用については、国家公務員法の定めるところにより行なわれる労働基準監督官を採用するための試験に合格した者とみなす。

4 前項に規定する者以外の者で、法の施行の際琉球政府の労働基準監督官であるものは、労働基準監督機関令第十条の規定にかかわらず、労働基準監督官に任官させることができる。

第二十一条 法第百三十七条及び第百四十条の規定により平均賃金を算定すべき事由が発生した場合におけるその算定については、労基法第十二条及びこの政令第十八条第一項の規定の例による。

(労働者災害補償に関する経過措置)

第二十二条 法第百四十二条に規定する災害補償については、次に定めるところによる。

労災法の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十一条から第四十三条までの規定及び労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十八号。以下「昭和四十五年改正法」という。)附則第三条の規定(以下「労災法等の規定」という。)並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)附則第二条第四項及び第四条第一項の規定の適用に関しては、沖縄労災法の規定により成立した保険関係は、労災保険に係る保険関係とみなす。

法の施行の際沖縄労災法第四十五条第一項又は第二項の規定による保険給付又は長期傷病補償給付が行なわれている労働者に関する整備法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「労災保険に係る保険関係」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号)の規定による保険関係」と、「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条」とあるのは「沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号)第七十四条」と、同条第二項中「労災保険に係る保険関係」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法の規定による保険関係」と、「労働基準法第七十五条」とあるのは「沖縄の労働基準法第七十四条」とし、かつ、沖縄労災法第四十五条第一項又は第二項の申請に係る承認は、整備法第十八条第一項又は第二項の申請に係る承認とみなす。

法の施行前に沖縄労災法の規定並びに沖縄千九百七十年改正立法附則第二条から第五条まで、第二十条及び第二十一条の規定(以下「沖縄労災法等の規定」という。)により支給された保険給付は、労災法等の規定及び整備法第十八条の規定により支給された保険給付とみなす。

法の施行前に支給事由の生じた保険給付(年金たる保険給付にあつては、法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る分に限る。)の額は、沖縄労災法等の規定の例による。

法の施行の際沖縄労災法第十二条の規定により休業補償給付を受けている労働者に係る休業補償給付の額の改定については、労災法第十四条第二項中「又は第三項」とあるのは、「若しくは第三項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第十八条第五項」とする。

第一号から第三号までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄労災法の規定並びに沖縄千九百七十年改正立法附則第三条及び第二十条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、労災法、昭和四十年改正法、昭和四十五年改正法及び整備法並びに労災法において準用する徴収法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 労災法第十二条の三の規定の適用については、沖縄労災法第二十四条第一項に規定する者又は同条第二項に規定する事業主に該当する者は、労災法第十二条の三第一項に規定する者又は同条第二項に規定する事業主とみなす。

3 労災法第二十五条第一項の規定の適用については、沖縄労災法第三十九条の二第一号又は第二号の事故は、労災法第二十五条第一項第一号の事故とみなし、沖縄労災法第三十九条の二第三号の事故は、労災法第二十五条第一項第二号の事故とみなす。

4 労災法第四十七条の三の規定の適用については、沖縄労災法第五十六条又は第五十七条の規定による命令に従わなかつた行為は、労災法第四十七条又は第四十七条の二の規定による命令に従わなかつた行為とみなす。

5 法の施行の際沖縄労災法第四十八条の七第一項又は第四十八条の八第一項の承認を受けている事業主又は団体は、法の施行の日に、労災法第二十八条第一項又は第二十九条第一項の承認を受けたものとみなす。

6 第四条第二項に規定する事業の事業主に関する労災法第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「成立する保険関係」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第四条第二項の規定により成立する徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係」とする。

7 法第百四十二条に規定する業務上の事故及び法第百四十三条第二項の規定による補償を受けることとなつた者の同条第一項に規定する業務上の事故は、法の施行の日に生じた業務災害とみなして、労災法第二十九条の規定を適用する。

8 前各項に定めるもののほか、法第百四十二条の規定による災害補償に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。

第二十三条 法第百四十三条第一項の政令で定める者は、アメリカ合衆国政府又はその諸機関(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社を除く。)の被用者以外の被用者とする。

2 法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(以下この条において「新労働者災害補償」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 前項に規定するもののほか、新労働者災害補償の規定の適用に関する必要な読み替えについては、労働省令で定めることができる。

4 労基法第八十五条、第八十六条及び第百十五条の規定は、法第百四十三条第一項に規定する災害補償について準用する。

5 法第百四十三条第二項の規定による補償を受けようとする者は、労働省令で定めるところにより、政府の承認を受けなければならない。

6 前項の承認を受けた者の新労働者災害補償の規定に基づく権利及び義務は、その承認の時において、政府が承継する。

7 前各項に定めるもののほか、法第百四十三条の規定による災害補償に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。

(最低賃金法に関する経過措置)

第二十五条 沖縄労基法第二十九条の規定による最低賃金、布令第百十六号第四十三条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五号)第五十八条第一項の規定による給料その他の報酬の最低額で、法の施行の際効力を有するもの(以下「沖縄の最低賃金等」という。)は、沖縄の最低賃金等の適用を受けていた使用者又は船舶所有者及び労働者、被用者又は船員に相当する使用者及び労働者に適用される最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十六条第一項の規定による最低賃金とみなす。 この場合において、その最低賃金の金額は、沖縄の最低賃金等の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額とする。

2 前項の規定により最低賃金法第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる沖縄労基法第二十九条の規定による最低賃金に関しては、当該最低賃金に、最低賃金法第八条第三号に規定する者については、当該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなし、前項の規定により同法第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる布令第百十六号第四十三条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法第五十八条第一項の規定による給料その他の報酬の最低額に関しては、当該最低賃金に、最低賃金法第八条各号に規定する者についても、当該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなす。

3 法の施行前に沖縄の最低賃金等に関し沖縄労基法、布令第百十六号及び沖縄の船員法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、最低賃金法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

第二十六条 法の施行前に決定された最低賃金法の規定による最低賃金は、当該最低賃金において特別の定めがあるものを除き、沖縄県の区域については、その効力を生じない。

第二十七条 沖縄労働基準局に置く最低賃金法第二十六条に規定する地方最低賃金審議会の委員の任命は、法の施行後遅滞なく行なうものとする。

2 法の施行の際沖縄労基法第三十条第一項に規定する賃金審議会の委員の職にある者は、前項の規定による委員の任命が行なわれるまでの間、沖縄労働基準局に置く最低賃金法第二十六条に規定する地方最低賃金審議会の委員の職にある者とみなす。

3 第一項の規定による委員の任命が行なわれる日の前日までは、最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第二条第二項中「、二十一人」とあるのは、「二十一人、沖縄地方最低賃金審議会にあつては九人」とする。

(じん肺法に関する経過措置)

第二十八条 沖縄のじん肺法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 沖縄のじん肺法附則第二条の規定は、昭和四十七年六月三十日までの間は、なおその効力を有する。 この場合において、同条に政府とあるのは、日本政府を意味するものとする。

(労働基準監督官の権限)

第三十一条 労働基準監督官は、沖縄労基法、沖縄のじん肺法、布令第百十六号及び労働者災害補償の規定(法又はこの章においてなおその効力を有することとされる当該法令の規定を含む。)並びに第十九条第三項の規定により準用される労基法の規定に定める罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員としての職務を行なう。

第四章 職業安定局関係

(職業安定法に関する経過措置)

第三十二条 法の施行の際沖縄職安法第八条の二第一項に規定する職業安定審議会の委員の職にある者(次項において「旧委員」という。)は、沖縄県に置く職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「職安法」という。)第十二条第一項に規定する地方職業安定審議会の委員の職にある者とみなす。

2 前項の規定により沖縄県に置く地方職業安定審議会の委員とみなされた者の任期は、旧委員としての残任期間と同一の期間とする。

3 法の施行の際沖縄職安法第二十一条第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担させられている学校の長は、職安法第二十五条の三第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担させられている学校の長とみなす。

4 職安法第二十五条の三第七項の規定の適用については、沖縄法令の規定又は沖縄職安法第二十一条第六項の基準に違反する行為は、本邦の法令又は職安法第二十五条の三第六項の基準に違反する行為とみなす。

5 法の施行の際沖縄職安法第二十八条第四項の規定により有する同条第三項の保証金から補償を受ける権利は、職安法第三十二条第四項の規定により有する同条第三項の保証金から補償を受ける権利とみなす。

6 第一項及び第三項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄職安法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ職安法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(失業保険に関する経過措置)

第三十三条 法の施行の日の前日に、沖縄失保法の規定による被保険者(以下「沖縄失保法被保険者」という。)であつた者で、引き続き同一事業主に雇用され、法の施行の日に、失保法に規定する被保険者(以下「失保法被保険者」という。)となつたものについては、同日に、失保法被保険者となつたことについて同法第八条の届出及び同法第十条の確認がされたものとみなす。

2 沖縄失保法被保険者の資格の取得及び喪失で法の施行前に沖縄失保法の規定による確認を受けていないものについては、同立法第十四条から第十六条までの規定(同立法第十五条に係る罰則を含む。)及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。

第三十四条 法第百四十四条第一項の場合において、沖縄失保法の規定による被保険者期間として計算された一月は、失保法の規定による被保険者期間として計算された一箇月とみなす。

2 法の施行の日の属する月に沖縄失保法被保険者であつたことがある者については、当該月においては失保法の規定による被保険者期間がないものとし、当該月において賃金の支払いの基礎となつた失保法被保険者として雇用された日は賃金の支払いの基礎となつた沖縄失保法被保険者として雇用された日とみなして、沖縄失保法第十七条の規定の例により当該月における同立法の規定による被保険者期間を定め、法第百四十四条第一項の規定を適用する。

第三十五条 法第百四十四条第二項に規定する場合における失保法第二十条の二の規定の適用については、法の施行後最初に失保法被保険者でなくなつたことに係る失保法被保険者であつた期間が同条第一項第一号の被保険者であつた期間又は同項第二号の通算対象期間に該当するときは、沖縄失保法被保険者であつた期間について沖縄失保法第二十七条、第三十条第二項及び第三十三条第七項(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号。以下「沖縄居住者等失保特別措置法」という。)第五条第二項の規定によりこれらに準ずることとされる場合を含む。)の規定の例によつて計算した期間を最も古い失保法第二十条の二第一項第二号の通算対象期間とみなして同号の規定による通算を行なう。 この場合において、沖縄居住者等失保特別措置法の規定により行なわれた同法第二条第七号に規定する沖縄法相当給付(以下「沖縄法相当給付」という。)は、沖縄失保法の相当規定により行なわれた保険給付とみなす。

第三十六条 法第百四十四条第三項に規定する者に対する保険給付(就職支度金及び移転費を含む。以下同じ。)に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。

沖縄失保法第二十四条第一項の離職の日は、失保法第十八条第一項の離職の日とみなす。

法の施行の日の前日に失保法に規定する受給資格者(以下「失保法受給資格者」という。)であつた者については、その者が沖縄に居住する場合においては沖縄失保法の規定による受給資格が、その者が沖縄以外の地域に居住する場合においては失保法の規定による受給資格が、それぞれ同法第二十条第二項の前の資格であるときは、労働省令で定めるところにより、同項の規定にかかわらず、前の資格に基づいて失業保険金を支給し、当該資格に係る受給期間内は、後の資格に基づく失業保険金は、支給しないことができる。

沖縄失保法の規定による受給資格に基づく同立法第二十七条第三項第二号に規定する所定給付日数は、失保法の規定による受給資格に基づく同法第二十条の二第三項第二号に規定する所定給付日数とみなす。

沖縄失保法の規定により行なわれた保険給付又は沖縄居住者等失保特別措置法の規定により行なわれた沖縄法相当給付は、失保法の相当規定により行なわれた保険給付とみなす。

失保法第二十六条第五項の規定の適用については、同法第二十三条第二項中「前項」とあるのは、「前項又は沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号)第三十条第一項(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)第五条第二項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)」とする。

法の施行前に沖縄失保法、沖縄居住者等失保特別措置法又は沖縄の船員職業安定法(千九百六十八年立法第三十七号。以下「沖縄船員職安法」という。)の規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為は、失保法又は職安法の相当規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為とみなす。

法の施行前にされた沖縄失保法第二十八条第一項(沖縄居住者等失保特別措置法第五条第二項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の公共職業安定所若しくは船員職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は沖縄失保法第二十八条第二項(沖縄居住者等失保特別措置法第五条第二項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の公共職業安定所若しくは船員職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為は、それぞれ失保法第二十一条第一項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は同条第二項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為とみなす。

法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規定による保険給付又は沖縄法相当給付を受け、又は受けようとした者は、詐欺その他不正の行為によつて失保法の相当規定による保険給付を受け、又は受けようとした者とみなす。

法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。

法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保法第十六条、第十九条、第二十条の三第一項、第二十一条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項並びに第二十七条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「公共職業安定所」とあるのは、「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう行政庁」とする。

十一 第九号の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月に係る労働省令で定める保険給付については、労働省令で定めるところによる。

十二 法の施行後の期間に係る失業保険金の日額に係る賃金日額に関する失保法第十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「算定対象期間」とあるのは「離職した月前」と、「第十五条の二(第一項ただし書を除く。)の規定により」とあるのは「沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号)第十七条の」と、「六箇月」とあるのは「六月(月の末日において離職した場合は、その月及びその前五月)」とする。

十三 前条の規定の適用については、法第百四十四条第三項に規定する者に対して行なわれた保険給付は、沖縄失保法の規定により行なわれたものとみなし、その者が失保法第二十三条第一項(同法第二十六条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため失業保険金又は傷病給付金の支給を受けることができなくなつたときは、その支給を受けることができないこととされた日数分の沖縄失保法の規定により行なわれた失業保険金の支給があつたものとみなす。

第三十七条 本土居住者等失保特別措置法第四条の規定の適用を受けていた者に対する保険給付に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。

本土居住者等失保特別措置法第二条第六号に規定する本土失業保険法相当給付(以下「失保法相当給付」という。)は、失保法の相当規定により行なわれた保険給付とみなす。

失保法第二十条の二第三項第二号及び第二十六条第五項の規定の適用については、同法第二十三条第二項中「前項」とあるのは、「前項(日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号)第四条第二項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)」とする。

法の施行前に本土居住者等失保特別措置法又は沖縄船員職安法の規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為は、失保法又は職安法の相当規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為とみなす。

法の施行前にされた本土居住者等失保特別措置法第四条第二項の規定により準ずることとされる失保法第二十一条第一項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は本土居住者等失保特別措置法第四条第二項の規定により準ずることとされる失保法第二十一条第二項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為は、それぞれ同条第一項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は同条第二項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為とみなす。

法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて失保法相当給付を受け、又は受けようとした者は、詐欺その他不正の行為によつて失保法の規定による保険給付を受け、又は受けようとした者とみなす。

法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。

法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保法第十六条、第十九条、第二十条の三第一項、第二十一条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項並びに第二十七条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「公共職業安定所」とあるのは、「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう行政庁」とする。

第六号の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月に係る労働省令で定める失保法相当給付については、労働省令で定めるところによる。

第三十八条 法の施行前に沖縄失保法に規定する受給資格者(以下「沖縄失保法受給資格者」という。)若しくは同立法第五十六条の規定に該当する者又は失保法受給資格者で失保法相当給付の支給を受けるものが死亡したために同立法第十九条(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第一号において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条第三項の規定による失業の認定又は沖縄失保法第三十三条第二項(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第一号において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けることができなかつた場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する失業保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。

2 法の施行前に沖縄失保法受給資格者で沖縄法相当給付を受けるものが死亡したために沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項第一号において準用する失保法第十六条の規定による失業の認定又は第二十六条第二項の規定による認定を受けることができなかつた場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する失業保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。

第三十九条 法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規定による保険給付又は失保法相当給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び同立法第六十五条の二第三項の失業保険事務組合(以下「沖縄失保法事務組合」という。)については、同立法第三十一条(同立法第三十三条第十一項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十六条の二第五項及び第三十六条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条(同立法第三十一条において準用する場合に限る。)、第五十五条第一項及び第六十五条の四第四項並びに本土居住者等失保特別措置法第四条第三項(沖縄失保法第三十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2 法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄居住者等失保特別措置法第二条第七号に規定する沖縄法相当給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主並びに失業保険事務組合及び労働保険事務組合については、沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(失保法第二十三条の二の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第四十条 法の施行の際沖縄失保法被保険者である者が引き続き失保法第七条第四号に該当する者となつたときは、その者については、法の施行の日の前日に沖縄失保法第三条第二項に規定する離職があつたものとみなす。

2 前項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者となつたこととなる者は、法第百四十四条第一項の規定の適用については、法の施行前に沖縄失保法受給資格者となつた者とみなし、同条第三項の規定の適用については、法の施行の際沖縄失保法受給資格者である者とみなす。

第四十一条 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)第六条第一項第二号に掲げる率の計算については、同号の被保険者及び初回受給者の合計数には、それぞれ沖縄失保法被保険者(沖縄失保法第五十五条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「沖縄失保法日雇労働被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)及び沖縄失保法初回受給者(同立法第十八条第一項の規定に該当するに至り離職後最初に同立法の規定による失業保険金の支給を受けた沖縄失保法被保険者で同立法第二十七条第四項の規定の適用を受ける者以外のものをいう。以下同じ。)の合計数を含めるものとする。

第四十二条 法の施行の際沖縄失保法第五十三条第一項第一号の規定により公共職業安定所の所在する市町村の区域のうち行政主席が指定している区域若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部若しくは一部の区域で行政主席が指定しているもの又は同項第三号の規定により行政主席が指定している事業所において行なわれる事業は、労働大臣が失保法第三十八条の三第一項第一号又は第三号の規定により沖縄県の区域に関し別に指定するまでの間は、それぞれ同項第一号の公共職業安定所の所在する市町村の区域のうち労働大臣が指定する区域若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部若しくは一部の区域で労働大臣が指定するもの又は同項第三号の労働大臣が指定した適用事業とみなす。

2 法の施行前に沖縄失保法第五十三条第二項の規定による届出を行なつた者は、法の施行の日に、失保法第三十八条の三第二項の規定による届出を行なつた者とみなす。

3 法の施行前に沖縄失保法第五十三条第二項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳は、法の施行の日に、失保法第三十八条の三第二項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳とみなす。

4 沖縄失保法第五十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた者で法の施行の日までに同条第二項の規定による届出をしていないものについては、同項の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

5 前項の届出を行なつた者は、当該届出を行なつた日に、失保法第三十八条の三第二項の規定による届出を行なつた者とみなす。

6 法の施行前に沖縄失保法第五十四条第一項の規定による認可を受けた者は、法の施行の日に、失保法第三十八条の四第一項の規定による認可を受けた者とみなす。

7 法の施行前に沖縄失保法第五十四条第二項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳は、法の施行の日に、失保法第三十八条の四第二項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳とみなす。

8 失保法第三十八条の五第二項、第三十八条の六第二項、第三十八条の九の二第三項及び第三十八条の十一の規定の適用については、沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者及びその者を雇用していた事業主の事業は、それぞれ失保法の規定による日雇労働被保険者(以下「失保法日雇労働被保険者」という。)であつた者及び適用事業であつたものとみなす。

9 法の施行前に沖縄失保法第五十五条第二項ただし書の規定による認可を受けた者は、法の施行の日に、失保法第三十八条の五第二項ただし書の規定による認可を受けた者とみなす。

第四十三条 法第百四十四条第五項に規定する者についての法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。

2 法第百四十四条第五項に規定する者に関する失保法第三十八条の六第一項並びに第三十八条の九第一項及び第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

沖縄失保法の規定(第七条第一項の規定により法の施行後においてなおその効力を有することとされる規定及び同項ただし書の規定を含む。以下この号、第三号イ及び第四十四条から第四十六条までにおいて同じ。)により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、沖縄失保法の規定により納付された保険料の納付日数及び第一級の保険料は、それぞれ徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数及び失保法第三十八条の九第二項の第一級の保険料(以下「第一級の保険料」という。)とみなす。

法の施行の日の属する月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分については、失保法第三十八条の六第一項及び第三十八条の九第一項中「二十八日分」とあるのは「二十日分」と、同条第二項中「二十四日分」とあるのは「二十日分」とする。

法の施行の日の属する月の翌月及び翌翌月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分は、次に定めるところによる。 ただし、次条に規定する者に該当する者については、同条の定めるところによる。

失保法第三十八条の六第一項及び第三十八条の九第一項の印紙保険料が納付されている日数については、沖縄失保法の規定による保険料の納付日数のうち二十日に達するまでの日数は、第一号の規定にかかわらず、その日数に一・四を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)を印紙保険料の納付日数とみなす。

法の施行の日の属する月の翌月において支給すべき失業保険金は、法の施行の日の属する月において徴収法の規定により納付された印紙保険料のうち第一級の保険料の納付日数と同月において沖縄失保法の規定により納付された第一級の保険料の納付日数に一・二を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)との合計日数が十二日以上であるときは第一級の失業保険金の日額によるものとし、十二日に満たないときは第二級の失業保険金の日額によるものとする。

法の施行の日の属する月の翌翌月において支給すべき失業保険金は、法の施行の日の属する月及びその翌月において徴収法の規定により納付された印紙保険料のうち第一級の保険料の納付日数と法の施行の日の属する月において沖縄失保法の規定により納付された第一級の保険料の納付日数に一・二を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)との合計日数が二十四日以上であるときは第一級の失業保険金の日額によるものとし、二十四日に満たないときは第二級の失業保険金の日額によるものとする。

第四十四条 法の施行の日の属する月における沖縄失保法被保険者を雇用する事業主の事業又は第四条第四項若しくは第五項若しくは整備法第九条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業は、法第百四十四条第六項の規定の適用については、徴収法第四条の規定により失業保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業とみなす。

2 法第百四十四条第六項に規定する者に関する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十五条、第四十八条及び第五十条第一項の規定の適用については、法の施行の日から起算して五年を経過する日の属する月の末日までの間は、次に定めるところによる。

雇用保険法第四十五条及び第五十条第一項の印紙保険料が納付されている日数については、失業の日の属する月前二月間に徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数のうち、二十日に達するまでの日数に一・四を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)と二十日を超える日数との合計日数を、当該二月間における印紙保険料の納付日数とみなす。

雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同条中「二十四日分」とあるのは「二十日分」と、「二十四日から」とあるのは「二十日から」と、「二十四で」とあるのは「二十で」とする。

第四十五条 沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者に関する失保法第三十八条の九の二の規定の適用については、沖縄失保法の規定により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、継続する六月間の各月又は当該六月間に沖縄失保法の規定により納付された保険料の納付日数に一・四を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)と継続する六月間の各月又は当該六月間において徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数との合計日数を、それぞれ同条第一項第一号の各月又は継続する六月間における印紙保険料の納付日数又は通算した印紙保険料の納付日数とみなす。

2 沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者が失保法第三十八条の九の二第一項の規定による申出をした場合において、同項第一号の六月の最後の月が次の各号に該当するときは、同項又は同条第三項の規定により支給すべき失業保険金は、同法第三十八条の九の三第二号の規定にかかわらず、当該各号に定める失業保険金の日額によるものとする。

法の施行の日の属する月の前月以前の月であるとき

当該六月間に沖縄失保法の規定により納付された保険料のうち第一級の保険料の納付日数が六十日以上であるときは、第一級の失業保険金の日額

当該六月間に沖縄失保法の規定により納付された保険料のうち第一級の保険料の納付日数が六十日に満たないときは、第二級の失業保険金の日額

法の施行の日の属する月以後の月であるとき 次の表の上欄に規定する当該六月の最後の月に応じて、それぞれ同表中欄に規定する期間において雇用された日について徴収法の規定により納付された印紙保険料のうち第一級の保険料の納付日数と沖縄失保法の規定により納付された第一級の保険料の納付日数に一・二を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)との合計日数が、同表下欄に規定する日数以上であるときは第一級の失業保険金の日額、同欄に規定する日数に満たないときは第二級の失業保険金の日額

第四十六条 沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者に関する雇用保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同条第一項の規定により被保険者期間として計算された二月の各月において沖縄失保法の規定により納付された保険料の額を当該各月の末日(法の施行の日の属する月にあつては、法の施行の日の前日)における沖縄失保法第三十九条の保険料率に相当する率で除して得た額(当該二月間に失保法日雇労働被保険者であつたことがある者については、この額に失保法の規定により納付された保険料(整備法第二十七条第二項の規定により従前の例により納付された保険料を含む。)の額又は徴収法の規定により納付された印紙保険料の額を、それぞれ当該二月の各月の末日における整備法による改正前の失保法第三十条の保険料率に相当する率又は雇用保険法附則第二条の規定による廃止前の失保法第三十八条の十一第二項の労働省令で定める率で除して得た額を加えた額)をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。

第四十七条 失保法第七章、労審法及び行政不服審査法の規定の適用については、沖縄失保法又は本土居住者等失保特別措置法の規定(この政令においてなおその効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされる当該立法の規定を含む。)で徴収法の規定に相当するもの以外のものによりされた処分又は申請は、失保法の相当規定によりされた処分又は申請とみなす。

2 沖縄居住者等失保特別措置法の規定による沖縄法相当給付に関する処分、同法第五条第三項第二号において準用する失保法第二十三条の二第一項若しくは第二項の規定(この政令の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄居住者等失保特別措置法の規定により準用する場合を含む。)による処分及びこの政令において沖縄居住者等失保特別措置法の例によることとされる場合における同法の規定による保険給付に関する処分についての不服申立て及び訴訟については、なお従前の例による。

3 沖縄失保法第七十条に規定する保険給付若しくは失保法相当給付又は沖縄法相当給付(以下「沖縄失保法保険給付等」という。)に係る時効については、同立法第七十条第一項(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第七号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付に係る時効に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4 沖縄失保法第十六条の規定(第三十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)による沖縄失保法被保険者の資格の取得の確認の請求をしたことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、同立法第七十条の二の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

5 沖縄失保法保険給付等に係る公課の禁止については、沖縄失保法第七十条の四(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第七号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付に係る公課の禁止に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

6 沖縄の失業保険に関する書類に係る印紙税の非課税については、沖縄失保法第七十一条の規定は、なおその効力を有する。

7 沖縄失保法保険給付等に係る戸籍事項の無料証明については、沖縄失保法第七十一条の二(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第七号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付に係る戸籍事項の無料証明に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8 沖縄失保法被保険者を雇用していた事業主若しくは沖縄失保法事務組合であつた事業主の団体に対する報告若しくは文書の提出の命令又は離職した沖縄失保法被保険者を雇用していた事業主に対する証明書の交付の請求若しくは当該事業主による証明書の交付(徴収法第四十二条の規定に係る事項に相当する事項に係るものを除く。)については、沖縄失保法第七十二条の規定(これに係る罰則を含む。)及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。

9 沖縄失保法被保険者、沖縄失保法受給資格者(沖縄失保法第五十六条の規定に該当するものを含む。以下同じ。)若しくは失保法受給資格者(失保法相当給付の支給に係る者に限る。以下同じ。)又は沖縄失保法第十九条の二第一項(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第一号において準用する場合を含む。)、第三十三条第三項(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第一号において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条第四項若しくは沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項第一号において準用する失保法第十六条の二第一項若しくは第二十六条第三項の規定による沖縄失保法保険給付等の支給を請求する者に対する報告若しくは文書の提出又は出頭の命令については、沖縄失保法第七十三条(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第八号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付の支給に関する報告若しくは文書の提出又は出頭の命令に関する部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

10 沖縄失保法保険給付等に係る診断の命令については、沖縄失保法第七十三条の二(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第九号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付に係る診断の命令に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11 沖縄失保法被保険者若しくは沖縄失保法受給資格者若しくは失保法受給資格者を雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは沖縄失保法事務組合、失業保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた事業主の団体の関係者に対する質問及び検査(徴収法第四十三条の規定に係る事項に相当する事項に係るものを除く。)については、沖縄失保法第七十四条(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第十号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付の支給に関する質問及び検査に関する部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

12 第四十一条第五項に定めるもののほか、第三十三条第二項、第三十六条第九号、第三十七条第六号、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第四十一条第五項、第四十二条第四項、第四十三条第一項並びにこの条第二項から前項までの規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定、本土居住者等失保特別措置法の規定並びに沖縄居住者等失保特別措置法の規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。

13 法及びこの政令で定めるもののほか、沖縄の復帰に伴う失業保険の経過措置に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。

(駐留軍関係離職者等臨時措置法に関する経過措置)

第四十八条 法の施行前にされた軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号。以下「沖縄軍離職者法」という。)第四条第一項若しくは第二項の規定による認定、同条第三項の規定による指示、同条第四項の規定による指定、同立法第五条第二項の規定による認定の取消し又は同立法第二十一条第一項の規定による返還命令は、それぞれ駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下「駐留軍離職者法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定によりされた認定、指示、指定、認定の取消し又は返還命令とみなす。

2 法の施行前にされた沖縄軍離職者法第四条第一項の規定による就職指導を受けなかつた行為、同条第三項の規定による指示に従わなかつた行為又は沖縄の公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ行為は、それぞれ駐留軍離職者法第十条の二第一項の規定による就職指導を受けなかつた行為、同条第三項の規定による指示に従わなかつた行為又は職安法第八条に規定する公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ行為と、偽りその他不正の行為により沖縄軍離職者法の規定による就職促進手当の支給を受け、又は受けようとした行為は、偽りその他不正の行為により駐留軍離職者法の規定による就職促進手当の支給を受け、又は受けようとした行為と、沖縄軍離職者法第四条第四項の規定による証明書の提出は、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号。以下「駐留軍施行令」という。)第七条の二第二項の規定による証明書の提出と、沖縄軍離職者法第八条第三項又は第四項の規定による届出は、駐留軍施行令第七条の三第三項又は第四項の規定による届出とみなす。

3 沖縄軍離職者法第七条第二項の規定により就職指導を受けるべき日が法の施行の日以後である場合における法の施行の日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。

4 法の施行の際沖縄軍離職者法第三十二条第一項の規定により社会保険審査官又は社会保険審査委員会に対してされている審査請求又は再審査請求は、それぞれ行政不服審査法第五条又は第八条の規定により沖縄県知事又は労働大臣に対してされた審査請求又は再審査請求とみなす。

5 沖縄軍離職者法第三十二条第一項の規定によりされた不服申立てについての社会保険審査官の決定又は社会保険審査委員会の裁決は、それぞれ行政不服審査法の規定による審査請求についての沖縄県知事の裁決又は再審査請求についての労働大臣の裁決とみなす。

6 前各項に定めるもののほか、法第百四十五条の規定により駐留軍関係離職者である者とみなされる者に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。

第五章 職業訓練局関係

(職業訓練法に関する経過措置)

第五十条 法の施行の際存する沖縄の職業訓練法(千九百六十八年立法第三十八号。以下「沖縄訓練法」という。)第五条又は第六条の規定による一般職業訓練所又は総合職業訓練所は、それぞれ職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「訓練法」という。)第十五条又は第十六条の規定による専修職業訓練校又は高等職業訓練校となるものとする。

2 法の施行前に沖縄訓練法第二十一条第一項の規定によりされた免許(当該免許に係る職種と同一の職種について訓練法第二十八条第一項の規定による免許を受けている者に係るものを除く。)は、訓練法第二十八条第一項の規定によりされた免許とみなす。

3 前項の規定により訓練法第二十八条第一項の規定による免許とみなされたものの取消しに関する同法第二十九条第一項の規定の適用については、同法第二十八条第五項第二号の禁以上の刑には、沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)に基づき科せられた禁以上の刑を含むものとする。

4 訓練法第二十八条第五項及び第三十条第六項の規定の適用については、同法第二十八条第五項第二号の禁以上の刑には、沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)に基づき科せられた禁以上の刑を含むものとする。

5 法の施行前にされた沖縄訓練法第二十二条第一項又は第二項の規定による免許の取消しは、訓練法第二十九条第一項又は第二項の規定による免許の取消しとみなす。

6 法の施行の際沖縄においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字又は名称を使用しているものについては、同表の下欄に掲げる訓練法の規定は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(昭和四七年八月一九日政令第三一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(労働省令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、沖縄県の区域における法及びこの政令の施行に関して必要な事項その他必要な経過措置は、労働省令で定める。

附則(昭和四八年一〇月二四日政令第三二二号)

この政令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。

附則(昭和四九年一二月二八日政令第四〇三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)

この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附則(昭和五七年一月二九日政令第一三号)

この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。 改正後の沖縄特別措置令第三条第一項及び第二項の規定は、この政令の施行の日以後にこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用し、この政令の施行の日前に改正前の沖縄特別措置令第三条第一項又は第二項の規定に規定する刑に処せられた者については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年九月六日政令第二六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附則(平成一二年二月一六日政令第三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附則(平成一三年一月四日政令第一号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。