第一章 郵政事業関係
(切手類の交換等)第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日(当該交換に係る郵便局が郵政大臣が指定するものであるときは、同年八月三十一日)とする。
2 法第五十一条第一項の規定による沖縄の切手類の交換は、郵便切手並びに料額印面のついた郵便葉書及び航空書簡については沖縄県の区域内に所在する郵便局において、料額印面のついた郵便葉書及び航空書簡以外の郵便に関する料金をあらわす証票については本邦の地域に所在する郵便局において行なう。 3 沖縄の切手類のうち、料額印面のついた郵便葉書又は航空書簡で、料額印面以外の箇所につき、これを汚染し、その一部をき損し、印刷を誤り、又は書損じをしたものについて法第五十一条第一項の規定による交換を請求する者は、郵政省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 4 法第五十一条第一項の規定により当該交換に係る沖縄の切手類のあらわす料金の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した場合において、その換算した金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 5 前三項に定めるもののほか、法第五十一条第一項の規定による沖縄の切手類の交換に関する手続その他の必要な事項は、郵政省令で定める。 6 法第五十一条第二項の政令で定める日は、昭和四十七年六月三日とする。 7 第四項の規定は、法第五十一条第二項の規定により当該納付に係る沖縄の切手類のあらわす料金の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した場合に準用する。 (郵便法関係)第二条 法の施行の際沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き郵便の業務に従事するものについての郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第九条第二項の規定の適用については、同項中「在職中郵便物に関して」とあるのは、「沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者としての在職中沖縄にある郵便物に関して、又は在職中郵便物に関して」とする。
第三条 法の施行前に、沖縄にあてて差し出された郵便物及び沖縄に所在する郵便局に差し出された郵便物に係る取扱い並びに料金及び損害賠償金額については、なお従前の例による。
2 法の施行前に沖縄の郵便法(千九百五十三年立法第七十四号)の規定に基づき納付し、又は納付すべきであつた郵便に関する料金(郵便物に係る料金を除く。)については、なお従前の例による。 3 法の施行の際沖縄の郵便法第二十二条の規定により定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更についてされている認可の申請につき法の施行後に認可を受けた場合に納付すべき当該認可に係る料金については、なお従前の例による。 4 法の施行の際沖縄の郵便法第二十九条第四項(同立法第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により料金又は手数料を後納する場合の担保を免除されている者については、法の施行の日から起算して六月間は、郵便法第三十二条第三項又は第三十二条の二第三項の担保を免除する。第四条 法の施行の際沖縄の郵便法の規定に基づき設けられている郵便私書箱は、郵便法の規定に基づき設けられた郵便私書箱とみなす。
2 前項に規定する郵便私書箱については、郵便法第五十条の規定は、法の施行前に沖縄の郵便法の規定に基づき納付された使用料に係る期間内は、適用しない。 3 郵便法の一部を改正する立法(千九百七十一年立法第百二十三号)附則第二項の規定により郵便受箱を設置することを要しないこととされている建築物で、法の施行の際沖縄に存するもの及び法の施行の際沖縄において新築の工事が施行されているものについては、郵便法第五十五条の二の規定は、当分の間、適用しない。 4 郵便法の一部を改正する立法附則第三項の規定は、郵便法第五十五条の二に規定する建築物で沖縄県の区域内に存するものの所有者又は使用者に対する郵便受箱の譲渡については、昭和四十九年八月三十一日までは、なお効力を有する。 5 前項に規定する譲渡に関し必要な事項は、郵政大臣が大蔵大臣に協議して定める。第五条 法の施行前に沖縄の郵便法の規定に基づき琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票については、法の施行の日から昭和四十七年八月三十一日までの間は郵便法の規定に基づき郵政大臣の発行する郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票とみなして、同法第八十四条の規定を適用する。
(郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律関係)第六条 法の施行の際郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する立法(千九百五十三年立法第五十四号)の規定に基づき郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに関する業務を行なつている者と琉球政府行政主席との間に締結されている当該業務の委託に関する契約は、郵便切手類売りさばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の規定に基づきその者と郵政大臣との間に締結された郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに関する業務の委託に関する契約とみなす。
2 法の施行前に、郵便切手類売りさばき所及び印紙売りさばき所に関する立法若しくは同立法に基づく規則の規定に違反した者又は同立法第四条第二項の規定により定められた準則若しくは同立法第五条の三の規定による指示に従わなかつた者は、それぞれ郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第十条第三号又は第四号に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。 (郵便物運送委託法関係)第七条 法の施行の際沖縄の郵便法の規定に基づき郵便物の取集、運送及び配達(以下この項において「運送等」という。)を行なつている者と琉球政府行政主席との間に締結されている郵便物の運送等の委託に関する契約(以下この項において「沖縄の契約」という。)は、郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の規定に基づきその者と郵政大臣との間に締結された郵便物の運送等の委託に関する契約とみなす。 この場合において、当該みなされた契約の期間は、沖縄の契約の期間のうち法の施行の日において残存する期間とする。
2 前項の規定によりみなされた契約に係る料金については、従前の例による。 3 沖縄県の区域内で、及び沖縄県の区域と沖縄県の区域以外の本邦の地域との間で郵便物を運送する場合における運送料金については、郵便物運送委託法第五条第二項及び第三項の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 4 沖縄県の区域内で、及び沖縄県の区域と沖縄県の区域以外の本邦の地域との間で郵政大臣の要求に基づき郵便物を運送する場合における補償金についての郵便物運送委託法第十五条の規定の適用については、法の施行の日から起算して六月間は、同条第二項中「この場合において、郵便物の運送に対する補償金の額については、第五条第二項の規定により定める基準に基いて」とあるのは、「この場合において」とする。 (郵便貯金法関係)第八条 法の施行の際沖縄の郵便貯金法(千九百五十五年立法第七十九号)の規定に基づき沖縄に所在する郵便局に預入されている通常郵便貯金又は定額郵便貯金(次項において「沖縄の郵便貯金」という。)は、それぞれ郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)に基づく通常郵便貯金又は定額郵便貯金とみなして、同法の規定を適用する。
2 沖縄の郵便貯金の法の施行前に経過した期間に係る利率及び利子の計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 沖縄の郵便貯金法の規定に基づき交付された通常郵便貯金の通帳、定額郵便貯金の貯金証書若しくは払いもどし証書又は同立法の規定に基づき作成された貯金原簿は、それぞれ郵便貯金法の規定に基づき交付された通常郵便貯金の通帳、定額郵便貯金の貯金証書若しくは払いもどし証書又は同法の規定に基づき作成された貯金原簿とみなす。 (郵便為替法関係)第九条 法の施行前に沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替又は電信為替は、法の施行後は、それぞれ郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)に基づく普通為替又は電信為替とみなして、同法の規定を適用する。
2 次に掲げる普通為替又は電信為替の合衆国ドル表示の為替金額は、郵政大臣が定める換算割合により日本円表示の為替金額に換算するものとする。一 法の施行前に沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替又は電信為替(次項及び第四項において「南西諸島為替」という。)で、法の施行後に沖縄県の区域内にある受取人が当該郵便為替証書を取得して払渡しを受けるもの
二 法の施行前に本土に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替又は電信為替(次項及び第四項において「琉日為替」という。)で、法の施行後に沖縄県の区域内にある差出人が当該郵便為替証書を取得して払いもどしを受けるもの
3 南西諸島為替又は琉日為替に係る請求で法の施行後にされるものについては、郵便又は電信に関する料金を基準として郵政省令で定める料金を納付しなければならない。 ただし、南西諸島為替又は琉日為替に係る振出請求書の記載事項の訂正及び払渡済であるかどうかの調査の請求以外の請求については、この限りでない。 4 前二項に定めるもののほか、南西諸島為替又は琉日為替の取扱いについては、なお従前の例による。 5 米合衆国及び琉球列島間の郵便為替片側交換についての協定に基づき沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局としてアメリカ合衆国において差し出された郵便為替は、法の施行後は、日本国とアメリカ合衆国との間の国際郵便為替の交換に関する約定に基づき本邦に所在する郵便局を払渡郵便局としてアメリカ合衆国において差し出された郵便為替とみなして、郵便為替法の規定を適用する。 (郵政監察官関係)第十条 郵政監察官は、法の施行前にされた法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑罰に関する規定に定める犯罪で郵政業務に相当する業務に対するものについても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行なう。
第二章 電気通信関係
(有線電気通信法関係)第十一条 法の施行の際沖縄にある有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して電磁的方式により信号を行うための設備を含むものとし、有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第二条に規定する設備を除くものとする。)についての有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第五条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「政令で定める技術基準」とあるのは、「政令で定める技術基準(架空電線の支持物と郵政省令で定める電圧の架空強電流電線との間の距離については、沖縄の有線電気通信法(千九百五十九年立法第二十二号)第十一条第一項の規則で定める技術基準)」とする。
2 法の施行の際沖縄にある有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して電磁的方式により信号を行うための設備を含む。)についての有線電気通信法第七条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第七条第一項中「第五条の技術基準」とあるのは、「第五条の技術基準(架空電線の支持物と郵政省令で定める電圧の架空強電流電線との間の距離については、沖縄の有線電気通信法第十一条第一項の技術基準)」とする。 (公衆電気通信法関係)第十二条 法の施行の際沖縄において公衆電気通信業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き公衆電気通信業務に従事するものについての公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号。以下この章において「公衆法」という。)第五条第二項の規定の適用については、同項中「在職中公社又は会社の取扱中に係る通信に関して」とあるのは、「沖縄において公衆電気通信業務に相当する業務に従事している者としての在職中琉球電信電話公社の取扱中に係る通信に関して、又は在職中公社若しくは会社の取扱中に係る通信に関して」とする。
第十三条 法の施行の際沖縄の公衆電気通信法(千九百五十九年立法第二十三号。以下この章において「沖縄公衆法」という。)の規定に基づき琉球電信電話公社(以下この章において「琉球公社」という。)が行なつている公衆電気通信業務(法の施行の日において国際電気通信業務となるものを除く。)の委託は、公衆法の規定に基づき日本電信電話公社(以下この章において「公社」という。)が行なつた委託とみなす。
2 法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が行なつている公衆電気通信業務(法の施行の日において国際電気通信業務となるものに限る。)の委託については、公衆法の規定に基づき同日において国際電信電話株式会社(以下この章において「会社」という。)が当該公衆電気通信業務を委託したものとみなす。第十四条 法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が締結している次の表の上欄に掲げる契約は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が締結した同表の下欄に掲げる契約とみなす。
2 法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が締結している電信加入契約(法の施行の日において国際電気通信役務となる加入電信に係るものに限る。)又は専用契約(同日において国際電気通信役務となる公衆電気通信設備の専用に係るものに限る。)については、それぞれ公衆法の規定に基づき同日において会社が当該契約に相当する電信加入契約又は専用契約を締結したものとみなす。 3 法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が指定している普通加入区域、特別加入区域及び電信加入区域は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が指定したものとみなす。 4 沖縄県の区域内において加入電話加入申込をした者が加入電話加入申込の日前一年以内に沖縄公衆法の規定に基づきその加入電話加入申込に係る電話加入区域内の電話取扱局に収容されていた加入電話に係る電話加入権を譲渡した者であるときは、その者を公衆法第三十一条第三号に規定する者とみなして、同条の規定を適用する。 5 沖縄公衆法の規定に基づく電話加入原簿は、公衆法の規定に基づく電話加入原簿とみなす。 6 法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が行なつている加入電話若しくは地域団体加入電話の通話の停止、加入電信の通信の停止又は専用設備の専用の停止は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が行なつた加入電話若しくは地域団体加入電話の通話の停止、加入電信の通信の停止又は専用設備の専用の停止とみなす。 7 沖縄公衆法の規定に違反した者又は同立法第四十二条第一項第二号(同立法第四十六条、第五十七条の七及び第六十九条において準用する場合を含む。)の規則で定める行為をした者は、それぞれ公衆法第四十二条第一項第一号又は第二号(同法第四十三条の五、第五十五条の七第一項及び第六十七条において準用する場合を含む。)に該当するものとみなして、同法第四十二条第一項(同法第四十三条の五、第五十五条の七第一項及び第六十七条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。 8 法の施行の際沖縄公衆法第四十九条第二項の規定により琉球公社が指定している地域は、公衆法第四十七条第二項の規定により公社が指定したものとみなす。 9 法の施行の際沖縄公衆法第五十七条の八の規定により琉球公社がその設置について承認している加入電信の電信機及びその附属設備は、公衆法第五十五条の八の規定により公社(法の施行の日において国際電気通信役務となる加入電信に係るものについては、会社)がその設置について承認したものとみなす。第十五条 法の施行の際沖縄公衆法第五十三条第一項又は第百七条第七項の認定を受けている者(法の施行の際旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号。第三項及び第二十五条第一項において「旧暫定措置法」という。)第二十三条第一項の規定により公衆法第五十一条第一項又は第百五条第七項の認定を受けている者及び沖縄における本土の免許試験及び免許資格の特例に関する法令の実施に伴い琉球政府が行なうべき事務及び免許資格の特例措置に関する立法(千九百六十九年立法第百四十八号。第三項及び第二十五条第一項において「沖縄特例措置立法」という。)第十二条第一項の規定により沖縄公衆法第五十三条第一項又は第百七条第七項の認定を受けている者を除く。)は、公衆法第五十一条第一項又は第百五条第七項の認定を受けたものとみなす。
2 前項の規定により認定を受けたものとみなされた者で法の施行の日の前日において構内交換電話若しくは地域団体加入電話による交換又は公衆電気通信設備の設置(次項において「交換等」という。)に従事していないものについての公衆法第五十三条第三項(同法第百五条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同法第五十三条第三項中「引き続き三年以上」とあるのは、「沖縄において従事しなくなつた日から起算して引き続き三年以上」とする。 3 法の施行の際旧暫定措置法第二十三条第一項の規定により公衆法第五十一条第一項若しくは第百五条第七項の認定を受けている者又は沖縄特例措置立法第十二条第一項の規定により認定を受けている者が沖縄において交換等に従事したときは、交換等に従事したものとみなして、公衆法第五十三条第三項の規定を適用する。 4 法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が行なつている電話交換取扱者の交換に従事することの停止又は工事担任者の公衆電気通信設備の設置に従事することの停止は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が行なつた電話交換取扱者の交換に従事することの停止又は工事担任者の公衆電気通信設備の設置に従事することの停止とみなす。第十六条 法の施行前に沖縄公衆法の規定に基づき支払い、又は支払うべきであつた公衆電気通信役務の料金(当該料金に係る割増金及び当該料金又は割増金に係る延滞金を含む。)、同立法第三十条(同立法第三十一条第三項、第三十二条第二項及び第五十七条の五において準用する場合を含む。)及び同立法第六十二条(同立法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による負担金並びに補償金については、なお従前の例による。 法の施行前の事実に基づいて沖縄公衆法第百十一条の規定により行なうべきであつた損害の賠償についても、同様とする。
2 法の施行の際沖縄公衆法第八十一条第一項第三号、第八号の二若しくは第九号又は第百十一条第一項第三号、第五号の二若しくは第六号に規定する事由に係る期間があり、引き続き法の施行後公衆法第七十八条第一項第四号、第九号の二若しくは第十号又は第百九条第一項第三号、第五号の二若しくは第六号に規定する事由に係る期間がある場合におけるこれらの期間に係る料金の返還又は損害の賠償については、なお従前の例による。 ただし、返還すべき料金の額又は損害賠償の額のうち法の施行後の期間に係るものについては、公衆法の定めるところによる。 3 第十四条第二項の規定により会社と電信加入契約を締結したものとみなされた者についての第一項の規定により従前の例によるものとされた沖縄公衆法第五十七条の五において準用する同立法第三十条第四項の規定の適用については、同項中「当該電話取扱局に収容される加入電話に係る加入電話加入者でなくなつた者」とあるのは、「当該加入電信取扱局に収容される加入電信に係る電信加入者でなくなつた者(沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十四条第二項の規定により電信加入者でなくなつた場合を除く。)」とする。 4 沖縄公衆法の規定に基づき設置された同立法第百九条第一項に規定する構内交換設備若しくは組合交換設備、同条第二項に規定する専用設備の端末機器又は同条第三項に規定する専用設備の線路は、公衆法の規定に基づき設置されたものとみなして、同法第百七条の規定を適用する。 この場合において、同条第四項中「第六十条」とあるのは「沖縄の公衆電気通信法第六十二条」と、「その支払つた費用の額」とあるのは「その支払つた費用の額を沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その一円未満の端数を切り捨てた額)」と、同条第六項中「第百五条第一項第一号、第二号又は第四号」とあるのは「沖縄の公衆電気通信法第百七条第一項第一号、第二号又は第四号」とする。第十七条 沖縄県の区域内にある度数料金局で公社が郵政大臣の認可を受けて指定するものに収容されている電話から行なう通話(手動接続通話方式による市外通話を除く。)の料金については、法の施行の日から起算して三月をこえない範囲内でその電話取扱局ごとに公社が指定する日までは、なお従前の例による。 同日までに支払い、又は支払うべきであつた当該通話の料金についても、同様とする。
2 前項の規定により指定された度数料金局については、同項の規定により公社が指定する日までは、公衆法第四十五条第四項第二号の規定は、適用しない。 3 沖縄県の区域内にある電話取扱局に収容されている公衆電話又は加入電話(公衆法第七条又は第八条第二号の規定による委託により公衆の利用に供されるものに限る。)で本邦通貨を投入することによつては使用することができないものから行なう通話の料金及び当該公衆電話により発信する電報の料金については、法の施行の日から起算して七日をこえない範囲内で公社が指定する日までは、なお従前の例による。 同日までに支払つた当該通話の料金及び当該電報の料金の返還で同日後にされるものについても、同様とする。第十八条 法の施行の際沖縄公衆法第八十四条第一項の規定により琉球公社が使用している土地及びこれに定着する建物その他の工作物(次項において「土地等」という。)については、法の施行の日において公衆法第八十一条第一項の規定による使用権が設定されたものとみなす。 この場合において、当該使用権の存続期間は、沖縄公衆法第八十四条第三項若しくは第九十一条第二項の規定により存続する使用権又は同立法附則第十一項の規定によりみなされた使用権に係るものにあつては当該電柱又は地下ケーブルが残存する期間、その他のものにあつては同立法第八十四条第二項の存続期間から琉球公社が法の施行の日の前日までに使用した期間を控除した期間とする。
2 前項に規定する土地等(法の施行前に沖縄公衆法第九十三条第三項本文の規定により対価の全額が支払われているものを除く。)に係る公衆法第九十条第一項の対価は、各事業年度分を毎事業年度に支払うものとする。 3 第一項に定めるもののほか、沖縄公衆法第六章の規定によりされた処分、手続その他の行為は、公衆法第六章の規定によりされたものとみなす。 (有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)第十九条 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第九条及び第十三条の規定は、旧電話規則(明治三十九年逓信省令第二十五号)により受理された加入申込で法の施行前に沖縄において加入電話が設置されるに至らなかつたものを設置する場合又は法の施行の際沖縄において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。
(有線放送電話に関する法律関係)第二十条 法の施行の際沖縄の有線放送法(千九百五十九年立法第二十一号)の規定により有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務に相当する業務について免許を受けている者は、同法第三条の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により許可を受けたものとみなされた者についての有線放送電話に関する法律第七条の規定の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日を経過する日まで」とする。 (電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律関係)第二十一条 法の施行の日から昭和四十七年六月二十八日までに沖縄県の区域内にある電話取扱局(電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第百三十九号)第二条第一号に規定する電話取扱局をいう。以下この条において同じ。)について自動化(同法第二条第二号に規定する自動化をいう。以下この条において同じ。)が実施される場合についての同法第三条第一項の規定の適用については、同項中「その自動化の実施の日として郵政大臣又は公社の総裁が定める日の三十日前まで」とあるのは「昭和四十七年五月二十九日まで」と、「その実施の日から七日以内」とあるのは、法の施行の日から昭和四十七年六月一日までに自動化が実施される場合には「その自動化の実施の日から昭和四十七年六月八日まで」と、昭和四十七年六月二日以後に自動化が実施される場合には「その自動化の実施の日から起算して七日を経過する日まで」とする。
2 法の施行の日から昭和四十七年六月二十八日までに沖縄県の区域内にある電話取扱局について自動化が実施される場合についての電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百三十一号)第二条及び第三条の規定の適用については、同令第二条中「当該電話取扱局に係る自動化の実施の日として同項の規定により郵政大臣又は公社の総裁が定める日の二月前まで」とあり、同令第三条中「当該自動化の実施の日として定める日の二月前まで」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とする。 3 昭和四十七年六月二十九日から同年七月十五日までに沖縄県の区域内にある電話取扱局について自動化が実施される場合についての電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律施行令第二条及び第三条の規定の適用については、同令第二条中「当該電話取扱局に係る自動化の実施の日として同項の規定により郵政大臣又は公社の総裁が定める日の二月前までに」とあり、同令第三条中「当該自動化の実施の日として定める日の二月前までに」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の施行後遅滞なく」とする。 (琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局等)第二十二条 法第百三十二条第三項の政令で定める無線局は、次の無線局とする。
一 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第二項第二号に規定する船舶の無線局に該当する無線局
二 前号の無線局以外の無線局で、当該無線局を開設している者が電波法第五条第一項各号に該当しない者であるもの
三 前二号の無線局以外の無線局で、船舶又は航空機の航行の業務及びこれに附帯する業務の用に供するもの
2 法第百三十二条第四項の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者とする。一 アメリカ合衆国政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合 郵政省令で定める区分に従い、国又は沖縄県
二 琉球政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合 国
三 琉球電力公社が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合 沖縄電力株式会社
四 琉球水道公社が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合 沖縄県
五 航空通信の事業を営むアメリカ合衆国法人が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合 郵政省令で定める区分に従い、国、公社又は会社
3 法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局については、電波法第十六条第一項の規定は、適用しない。 4 法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての電波法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「前項の規定により届け出た」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十二条第一項から第四項までに規定する」とする。 5 法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての法の施行の日から法第百三十三条第三項の規定により免許状が交付されるまでの間の電波法第五十二条から第五十四条までの規定の適用については、同法第五十二条中「免許状に記載された」とあるのは「従前の例による」と、同法第五十三条中「免許状に記載されたところ」とあるのは「従前の例(呼出符号については沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十二条第五項の規定により指定されたところとし、周波数については同法第百三十三条第二項の規定により指定があつたときはその指定されたところとする。)」と、同法第五十四条中「免許状に記載されたもの」とあるのは「従前の例によるもの(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十三条第二項の規定により空中線電力について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。 6 法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての電波法第五十五条の規定の適用については、同条中「第八条第一項の規定により指定する運用許容時間」とあるのは、「免許状に記載された運用許容時間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から同法第百三十三条第三項の規定により免許状が交付されるまでの間は、従前の例によるものとし、同条第二項の規定により運用許容時間について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。 7 法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての電波法第七十二条の規定の適用については、同条中「第二十八条の郵政省令」とあるのは、「第二十八条の郵政省令(当該無線局の送信設備が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十三条第四項に規定する無線設備に該当する場合には、同項の郵政省令)」とする。 8 法第百三十二条第一項から第三項までに規定する無線局については、電波法第七十五条の規定は、適用しない。 (電波法関係)第二十三条 沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十号)の規定に基づき琉球政府行政主席が琉球政府又は琉球公社若しくは沖縄放送協会に与えた免許(承認を含む。)及び予備免許は、郵政省令で定める区分に従い、それぞれ電波法第四条第一項及び第八条第一項の規定により郵政大臣が国若しくは地方公共団体又は公社若しくは日本放送協会に与えた免許(承認を含む。)及び予備免許とみなす。
2 前項に定めるもののほか、沖縄の電波法の規定に基づき琉球政府行政主席が与えた免許及び予備免許は、それぞれ電波法第四条第一項及び第八条第一項の規定により郵政大臣が与えた免許及び予備免許とみなす。 3 前二項の規定により免許(承認を含む。第五項及び次条第一項において同じ。)又は予備免許を受けたものとみなされた無線局の呼出符号又は呼出名称は、法の施行の日に、郵政大臣が指定するものとする。 ただし、法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき呼出名称が指定されている無線局(沖縄放送協会が免許又は予備免許を受けているものを除く。)については、この限りでない。 4 第一項又は第二項の規定により予備免許を受けたものとみなされた無線局についての電波法第十二条の規定の適用については、同条中「第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)」とあるのは、「沖縄の電波法第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(同立法第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)」とする。 5 第一項又は第二項の規定によりみなされた免許の有効期間は、電波法第十三条の規定にかかわらず、無線局の種別に従い、郵政省令で定める。第二十四条 沖縄の電波法第三章(これに基づく規則を含む。)の規定は、法の施行の日から起算して五年間は、次に掲げる無線設備について、なお効力を有する。
一 前条第一項又は第二項の規定により免許を受けたものとみなされた無線局の無線設備で、法の施行の際設置されているもの又は法の施行の際変更の工事(沖縄の電波法第十八条第二項において準用する同立法第九条第一項ただし書に規定する軽微な事項以外の事項の変更の工事にあつては、同立法第十八条第一項の許可(承認を含む。)を受けているものに限る。)をしているもの
二 前条第一項又は第二項の規定により予備免許を受けたものとみなされた無線局で電波法第四条第一項の免許を受けたものの無線設備(同項の免許の際設置されているものに限る。)
2 前項各号に規定する無線局についての電波法第七十二条の規定の適用については、同条中「第二十八条の郵政省令」とあるのは、「第二十八条の郵政省令(当該無線局の送信設備が沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十四条第一項各号に規定する無線設備に該当する場合には、同項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第二十八条の規則)」とする。 3 第一項各号に規定する無線局の免許人が同項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第三章(これに基づく規則を含む。)の規定に違反したときは、電波法又はこれに基づく命令に違反したものとみなして、同法第七十六条第一項の規定を適用する。第二十五条 法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき次の表の上欄の資格を有している者(法の施行の際、旧暫定措置法第二十二条第一項の規定により無線従事者の免許を受けている者及び電波法の一部を改正する立法(千九百六十九年立法第百二十九号)による改正前の沖縄の電波法附則第八項又は沖縄特例措置立法第十一条第一項の規定により沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者の免許を受けている者(第五項において「本土資格者」と総称する。)を除く。)は、当該資格に応じ、それぞれ電波法の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。
2 電波法の一部を改正する立法附則第四項に規定する者は、法の施行の日から昭和四十九年八月二十九日までは、電波法第三十九条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において従前の例により無線設備の技術操作に従事することができる。 3 沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者資格試験に合格した者は、無線従事者国家試験に合格したものとみなす。 4 沖縄の電波法第四十二条第二項に規定する養成課程を修了した者は、電波法第四十一条第二項に規定する養成課程を修了したものとみなす。 5 第一項の規定により無線従事者の免許を受けたものとみなされた者又は本土資格者が沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者として業務に従事していた期間は、同立法の規定に基づく無線従事者の資格に応じ郵政省令で定めるところにより電波法第五十条第一項又は第二項に規定する無線通信士として業務に従事していた期間とみなして、同条第一項及び第二項の規定を適用する。 6 法の施行の際沖縄の電波法第五十一条第一項に規定する第二種局乙の通信長の要件を備えている者で電波法第五十条第一項に規定する第二種局乙又は第三種局甲の通信長の要件を備えていないものは、法の施行の日から起算して三年間は、電波法第五十条第一項に規定する第二種局乙又は第三種局甲(前条第一項各号に規定する無線局に限る。)の通信長の要件を備えているものとみなして、同法第五十条第一項の規定を適用する。 7 法の施行の際、沖縄の無線従事者操作範囲規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第百六十号)附則第二項に規定する者に該当する者は法の施行の日から沖縄の電波法の規定に基づきその者が免許人であつた無線局の免許の有効期間の満了の日とされていた日まで、同規則附則第三項に規定する者に該当する者は法の施行の日から昭和四十九年十月二十八日まで、無線従事者操作範囲令(昭和三十三年政令第三百六号)の規定にかかわらず、沖縄県の区域において従前の例により無線設備の操作に従事することができる。第二十六条 法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき提起されている異議の申立ては、法の施行の日に行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)及び電波法の規定に基づき郵政大臣に提起されたものとみなす。
2 沖縄の電波法の規定に基づき琉球政府の電波監理審議会が適法に認定した事実は、電波法の規定に基づき電波監理審議会が適法に認定した事実とみなして、同法第九十九条第一項の規定を適用する。第二十七条 沖縄の電波法第百八条第一項の規定による琉球政府行政主席の許可は、電波法第百条第一項の郵政大臣の許可とみなす。
2 沖縄の電波法第百八条第三項において準用する同立法第二十八条、第三十条及び第三十九条(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定は、法の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、前項の規定により許可を受けたものとみなされた設備について、なお効力を有する。 3 第一項の規定により許可を受けたものとみなされた設備についての電波法第百条第五項において準用する同法第七十二条の規定の適用については、同条中「第二十八条の郵政省令」とあるのは、「第二十八条の郵政省令(沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十七条第二項の郵政省令で定める日までの間は、同項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第百八条第三項において準用する同立法第二十八条の規則)」とする。 4 第一項の規定により許可を受けたものとみなされた設備の設置者が第二項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第百八条第三項において準用する同立法第二十八条、第三十条又は第三十九条(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定に違反したときは、電波法又はこれに基づく命令に違反したものとみなして、同法第百条第五項において準用する同法第七十六条第一項の規定を適用する。第二十八条 沖縄の電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証は、それぞれ電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証とみなす。
(放送法関係)第二十九条 法第百三十二条第一項に規定する者については、法の施行の日から起算して二月間は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十一条の二の規定は、適用しない。
(有線放送業務の運用の規正に関する法律関係)第三十条 法の施行の際沖縄の有線放送法の規定により有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線放送の業務(同法第十条各号に掲げる有線放送の業務を除く。以下「有線放送の業務」という。)に相当する業務について免許を受けている者又は免許の申請書を提出している者は、法の施行の日に有線放送業務の運用の規正に関する法律第三条前段の届出書を提出したものとみなす。
2 法の施行の際沖縄の有線放送法の規定により有線放送の業務に相当する業務について同立法第十条第一項の許可の申請書を提出している者は、法の施行の日に有線放送業務の運用の規正に関する法律第三条後段の届出書を提出したものとみなす。 3 第一項の規定により届出書を提出したものとみなされた者については、法の施行の日から起算して六月間は、有線放送業務の運用の規正に関する法律第五条の規定は、適用しない。 4 法の施行の際沖縄の有線放送法の規定に基づき提起されている異議の申立て(有線放送の業務に相当する業務に係るものに限る。)は、法の施行の日に行政不服審査法及び有線放送業務の運用の規正に関する法律第九条において準用する電波法の規定に基づき郵政大臣に提起されたものとみなす。第三章 琉球電信電話公社及び沖縄放送協会の権利義務の承継関係
(琉球電信電話公社関係)第三十一条 日本電信電話公社(以下この章において「公社」という。)は、琉球電信電話公社(以下この章において「琉球公社」という。)の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以内に完結しなければならない。
2 公社は、琉球公社の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びに予算の実施の結果を明らかにした報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後一月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。 3 公社は、前項の規定により財務諸表を沖縄県知事に提出したときは、その財務諸表を公告しなければならない。 4 沖縄県知事は、第二項の規定により財務諸表及び報告書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、郵政大臣に報告しなければならない。第三十二条 法第三十七条第二項本文の規定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)第三十一条第一項に規定する事由に該当して休職を命ぜられたものの取扱いについては、その休職の期間が終わるまでは、なお従前の例による。
2 法第三十七条第二項本文の規定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第三十二条第一項の規定により停職又は減給の処分に付された者の取扱いについては、その停職又は減給の期間が終わるまでは、なお従前の例による。 3 法第三十七条第二項本文の規定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第三十二条第一項に規定する事由に該当したものに対する懲戒については、これらの者を日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第三十三条第一項に規定する事由に該当した者とみなして、同条の規定を適用する。第三十三条 国際電信電話株式会社が、法第三十七条第一項の規定により公社が琉球公社から承継した不動産のうちの一部を法の施行の日から起算して九十日以内に公社から譲渡を受けた場合における当該不動産の所有権の移転の登記で法の施行の日から起算して一年以内に受けるものに係る登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
(沖縄放送協会関係)第三十四条 日本放送協会(以下この章において「協会」という。)は、沖縄放送協会の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以内に完結しなければならない。
2 協会は、沖縄放送協会の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びに予算の実施の結果を明らかにした報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後一月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。 3 協会は、前項の規定により財務諸表を沖縄県知事に提出したときは、その財務諸表を公告しなければならない。 4 沖縄県知事は、第二項の規定により財務諸表及び報告書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、郵政大臣に報告しなければならない。第三十五条 法の施行の際沖縄放送協会の職員である者で引き続き協会の職員となつたもののうち、沖縄放送協会の現金出納員又は物品出納員(沖縄の放送法(千九百六十七年立法第百二十二号)第七十二条に規定する現金出納員又は物品出納員をいう。)であつたものが当該現金出納員又は物品出納員であつた間にその保管に係る現金又は物品を亡失し、又はき損した場合における弁償責任については、同立法第七十三条の規定の例による。 この場合において、同条第二項及び第三項中「会計検査院」とあるのは、「沖縄県の監査委員」と読み替えるものとする。
第三十六条 協会が法第三十八条第一項の規定により沖縄放送協会が有する権利を承継した場合における当該承継に係る財産の権利の保存、設定又は移転の登記で法の施行の日から起算して一年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。
第四章 雑則
(沖縄法令による処分等の効力の承継等)第三十七条 前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
一 郵便法
二 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律
三 郵便物運送委託法
四 郵便貯金法
五 郵便為替法
六 有線電気通信法
七 有線放送電話に関する法律
八 電波法
九 放送法(第二章を除く。)
十 有線放送業務の運用の規正に関する法律
2 この政令の規定により次の各号に掲げる法律の規定によりされたものとみなされる免許、許可等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において免許又は許可の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実がそれぞれ当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたときは、それぞれ当該各号に掲げる規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該各号に掲げる規定を適用する。一 有線電気通信法第十四条第二項
二 公衆電気通信法第五十三条第一項(同法第百五条第八項において準用する場合を含む。)
三 有線放送電話に関する法律第十条第一項及び第三項
四 電波法第七十六条第一項及び第二項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)並びに第七十九条第一項
五 有線放送業務の運用の規正に関する法律第八条
3 次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該各号に掲げる規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該各号に掲げる法律を適用する。一 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第三条の二
二 電波法第五条第三項、第四十二条及び第九十九条の三第三項
三 放送法第三十一条第三項(同法第五十二条第四項において準用する場合を含む。)
(日本円表示の額への換算)第三十八条 次の表の上欄に掲げる額については、それぞれ同表の下欄に掲げる合衆国ドル表示の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額をもつてその額とする。 この場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その一円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(名称等の使用制限に関する経過措置)第三十九条 法の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。
(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)第四十条 前条までに定めるもののほか、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用についての必要な技術的読替えその他この政令の施行に伴う必要な措置については、郵政省令で定めることができる。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四七年七月一日政令第二六八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年三月二九日政令第三九号)
この政令は、昭和五十八年三月三十一日から施行する。附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月一九日政令第五〇号)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。附則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。