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昭和四十七年政令第百十五号
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

施行日:

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内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第四条、第四十条、第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条、第八十八条、第百五十五条第十一項並びに第百五十六条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 計画局関係

第一節 建設業法関係

(建設業者に関する経過措置)

第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に沖縄の建設業法(千九百五十五年立法第二十三号)の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項ただし書の規定により同項の許可を受けないで建設業を営むことができる者に該当する者を除く。)については、その者を建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号。以下この節において「改正法」という。)による改正前の建設業法(以下「旧建設業法」という。)第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなし、この政令に定めるもののほか、改正法附則の規定の例による。 この場合において、旧建設業法第五条第一項中「主として請け負う建設工事の種類ごとに、その者」とあるのは「その者」と、同項第一号及び第二号中「主として請け負う建設工事」とあるのは「建設工事」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認定した者」とあるのは「認定した者又は沖縄の建設業法(千九百五十五年立法第二十三号)第五条第三号若しくは第四号の一に該当する者」とする。

(建設業者登録簿及び標識に関する経過措置)

第二条 前条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者については、沖縄の建設業法第八条第一項の建設業者登録簿を旧建設業法第八条第一項の建設業者登録簿と、沖縄の建設業法第三十九条の標識を旧建設業法第四十条の標識とみなす。

(旧建設業法による監督処分に関する経過措置)

第三条 第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者が、沖縄の建設業法による建設業者であつた間に同立法第二十六条第一項又は第二十七条に規定する場合に該当した場合及び当該建設業者につき同立法第二十六条第一項第三号に掲げる者がその業務に関し沖縄法令に違反し、法の施行後、法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、建設業者として不適当であると認められる場合は、当該建設業者は、旧建設業法第二十八条第一項又は第二十九条に規定する場合に該当する者とみなす。

2 沖縄の建設業法第九条の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同立法第九条の規定を含む。)に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(刑に処せられた日前三十日以内において、法人である場合においてはその役員又は使用人であつた者、個人である場合においてはその支配人、法定代理人又は使用人であつた者を含む。)は、旧建設業法第十一条第一項第三号に該当する者とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

第四条 沖縄の建設業法の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第六条の規定による登録の申請(更新の登録の申請を除く。)を除く。)は、旧建設業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(新たに建設業となる事業を営んでいる者に関する経過措置)

第五条 法の施行の際現に沖縄において改正法の規定により新たに建設業となる事業を営んでいる者は、法の施行の日から六十日間は、建設業法第三条第一項の許可を受けないでも、引き続き当該建設業を営むことができる。 その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。

第六条 前条の規定により引き続き建設業を営むことができる者が、同条前段に規定する期間内に建設業法第三条第一項の許可を受けなかつた場合においては、その者は、同項の規定にかかわらず、当該期間内に同項の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときは法の施行の日から当該処分がある日まで、その他のときは法の施行の日から六十日を経過する日までの間に締結した請負契約に係る建設工事に限り、施工することができる。

(建設業の許可の基準に関する経過措置)

第七条 沖縄の建設業法第二十七条第五号又は第六号に該当した場合における同条の規定による登録の取消しは、建設業法第八条(同法第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、建設業法第二十九条第五号又は第六号に該当した場合における同条の規定による許可の取消しとみなす。

2 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により一年以上の懲役若しくは禁の刑に処せられ、又は沖縄の建設業法の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により、若しくは建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)で建設業法第八条第五号の政令で定める法令の規定に相当するものにより罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者は、建設業法第八条(同法第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第八条第五号に該当する者とみなす。

(建設工事紛争審査会等の委員の欠格事由に関する経過措置)

第八条 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者は、建設業法第二十五条の四第二号(同法第二十五条の七第三項、第三十六条及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)に該当する者とみなす。

(建設業法による監督処分に関する経過措置)

第九条 建設業者が、沖縄の建設業法による建設業者であつた間に同立法第二十六条第一項に規定する場合に該当した場合及び当該建設業者につき同項第三号に掲げる者がその業務に関し沖縄法令に違反し、法の施行後、法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、建設業者として不適当であると認められる場合は、当該建設業者は、建設業法第二十八条第一項に規定する相当の場合に該当する者とみなす。 この場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「一年以内」とあるのは、「六月以内」とする。

第二節 土地収用法関係

(事業の認定に関する経過措置)

第十条 沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第十五条の規定によつてした事業の認定の申請又は請求は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十七条第一項及び第二項に規定する区分に従い、同法第十八条の規定によつて建設大臣又は沖縄県知事に対してした事業の認定の申請とみなす。

2 前項の規定により土地収用法第十八条の規定によつてされたものとみなされる事業の認定の申請については、起業者は、同法第三十二条第一項の規定により起業地の全部につき収用又は使用の手続の保留を申し立てているものとみなす。

3 建設大臣又は沖縄県知事は、第一項の場合において、必要があると認めるときは土地収用法第十八条第二項第四号から第六号までに掲げる書類の提出を、事業認定申請書に添附された図面が同項に基づく建設省令に規定する方式を欠くときはその方式に従つた図面の提出を起業者に命ずることができる。

第十一条 沖縄の土地収用法第十六条の規定によつてした事業の認定の公告で、法の施行の際現に効力を有するものは、土地収用法第二十六条第一項の規定によつてした事業の認定の告示とみなす。 この場合における同法第二十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示」とあるのは、「沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第二十一条の規定による土地の細目の公告」とする。

2 前項の規定により土地収用法第二十六条第一項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る土地及び第七十一条第一項の都市計画事業に係る土地(これらの土地のうち、沖縄の土地収用法第二十一条の規定による土地の細目の公告で、法の施行の際現に効力を有するものに係る土地を除く。)の収用又は使用については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。

(収用又は使用の手続の開始に関する経過措置)

第十二条 前条第二項の規定により収用又は使用の手続が保留されているものとみなされる土地についての収用又は使用の手続の開始に関する土地収用法の適用については、土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)第五条から第七条までの規定の例による。 この場合において、同法第五条中「土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条の規定により」とあるのは「沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第十一条第二項の規定により」と、同法第六条中「当該都道府県の区域内の起業地について」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行後起業地について」とする。

第十三条 沖縄の土地収用法第二十一条の規定によつてした収用又は使用すべき土地の細目の公告の申請は、土地収用法第三十四条の規定によつてした収用又は使用の手続の開始の申立てとみなす。

2 前項の場合においては、沖縄県知事は、土地収用法第三十四条の二第一項に規定する図面の提出を起業者に命ずることができる。

第十四条 沖縄の土地収用法第二十一条の規定によつてした土地の細目の公告で、法の施行の際現に効力を有するものは、土地収用法第三十四条の三の規定によつてした手続開始の告示とみなす。

2 前項の規定により手続開始の告示があつたものとみなされる土地に関する土地収用法第七十一条(同法第七十二条において準用する場合並びに同法第七十四条第二項及び第八十条の二第二項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、同法第七十一条中「事業の認定の告示の時」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の時」とする。

(事業の認定の効力に関する暫定措置)

第十五条 第十一条第一項の規定により土地収用法第二十六条第一項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る事業の認定で、法の施行の日から三月をこえない範囲内の日から効力を失うものは、土地収用法第二十九条及び第三十四条の六の規定にかかわらず、法の施行の日から三月を経過した日から将来に向かつて、その効力を失う。

(裁決の申請に関する経過措置)

第十六条 沖縄の土地収用法第二十六条第一項の規定によつてした裁決の申請は、土地収用法第三十九条第一項及び第四十七条の三第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決の申請及び明渡裁決の申立てとみなす。

(収用又は使用の裁決に関する経過措置)

第十七条 沖縄の土地収用法第三十七条第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決は、土地収用法第四十八条及び第四十九条の規定によつてした権利取得裁決及び明渡裁決とみなす。 この場合において、収用又は使用の裁決中「収用の時期」又は「使用の時期」とあるのは、「権利を取得し、又は消滅させる時期及び土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限」とする。

2 沖縄の土地収用法第三十七条第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決における補償金の額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、一円未満の端数についてはこれを四捨五入した額で表示されているものとみなす。

(収用委員会の委員の兼職禁止の特例等)

第十八条 法第六条第三項の規定により沖縄県の収用委員会の委員又は予備委員とみなされる者で、法の施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員と兼ねているものについては、土地収用法第五十二条第四項の規定は、その任期が満了するまでの間は、適用しない。 この場合において、委員が起業者、土地所有者又は関係人である市町村の市町村長である場合の除斥については、なお従前の例による。

2 法第六条第一項の規定により選任される沖縄県の収用委員会の委員の任期は、土地収用法第五十三条第一項の規定にかかわらず、二人については一年、他の二人については二年、その他の三人については三年とし、最初に招集される収用委員会の会議において、くじで定める。

3 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、土地収用法第五十四条第二号に該当する者とみなす。

(収用委員会の招集の特例)

第十九条 法の施行後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議及び法第六条第一項の規定による委員の選任後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議は、土地収用法第六十条第一項の規定にかかわらず、沖縄県知事が招集する。

(不動産の鑑定の特例)

第二十条 土地収用法第六十五条第二項の規定は、法の施行の日から一年を経過する日までの間において、沖縄県の収用委員会が同条第一項第二号の規定により鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させる場合には、適用しない。

(損失の補償の裁決に関する経過措置)

第二十一条 沖縄の土地収用法第六十条の規定によつてした補償の決定は、土地収用法第九十四条第八項の規定によつてした裁決とみなす。 この場合において、法の施行の際現に沖縄の土地収用法第八十三条第三項において準用する同条第一項ただし書に規定する期間が進行しているものについての土地収用法第九十四条第九項の規定の適用に関しては、同項中「裁決書の正本の送達を受けた日から六十日以内」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から三月以内」とする。

(不服申立期間に関する経過措置)

第二十二条 沖縄の土地収用法の規定によつてした事業の認定、収用審査会の裁決又は琉球政府の行政主席の決定で、法の施行の際現にこれらに対する訴願の期間が進行しているものについての土地収用法第百三十条の規定の適用に関しては、同条第一項中「事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して三十日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して六十日以内」と、同条第二項中「裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して三十日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日以内」とする。

(その他の経過措置)

第二十三条 第十条から前条までに規定するもののほか、沖縄の土地収用法の規定によつてした土地についての収用又は使用の手続に関する土地収用法の適用については、土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第三条から第五条までの規定の例による。 この場合において、同法第三条中「旧法第二十四条第二項」とあるのは「沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第二十七条第二項」と、同法第四条中「旧法第五十九条」とあるのは「沖縄の土地収用法第六十条」と、同法第五条中「前三条に規定する場合」とあるのは「この政令に別段の定めがある場合」とする。

(準用規定)

第二十四条 第十条から第十七条まで及び第二十条から前条まで(同条において土地収用法施行法第五条の規定の例による部分を除く。)の規定は、土地収用法第五条に掲げる権利若しくは同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第七条に規定する土石砂を収用する場合について準用する。

(買受権の特例)

第二十五条 沖縄の土地収用法の規定によつて収用した土地については、土地収用法第百六条第一項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から二十年以内に不用となつたとき(沖縄の土地収用法第六十七条第三項の規定によつて琉球政府の行政主席の認定した事業の用に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から二十年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、一円未満の端数についてはこれを四捨五入した額に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。

第三節 宅地建物取引業法関係

(土地建物取引業者に関する経過措置)

第二十六条 法の施行の際現に土地建物取引業法(千九百六十三年立法第四十九号)第五条第一項の規定による登録を受けている者(沖縄法令の規定により信託業務を営んでいる株式会社を除く。)は、同立法第三条第二項の規定によりその登録の有効期間が満了する日(その者がその期間内に宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許を受けたときは、その免許を受けた日の前日)までは、宅地建物取引業法第三条第一項の規定による沖縄県知事の免許を受けた宅地建物取引業者とみなす。 その者がその期間内に当該免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し免許をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。

2 前項の規定の適用については、土地建物取引業法第五条第一項の規定による登録の有効期間が法の施行の日から一年以内に満了することとなる者にあつては、当該登録の有効期間は、法の施行の日から一年を経過した時に満了するものとみなす。

3 宅地建物取引業法第六十五条第二項第六号から第八号までの規定は、第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、適用しない。

4 第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者についての宅地建物取引業法第六十六条の規定の適用に関しては、同法第五条第一項第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの」とあるのは「破産者で復権を得ないもの」と、同法第六十六条第二号中「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合」とあるのは「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者である場合」と、同条第九号中「各号」とあるのは「第一号から第五号まで」とする。

(信託業務を営む株式会社に関する経過措置)

第二十七条 法の施行の際現に土地建物取引業法第五条第一項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社についての経過措置に関しては、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十六号)附則第八項から第十項までの規定の例による。

(法の施行前の行為等に対する宅地建物取引業法の規定の適用)

第二十八条 土地建物取引業法による土地建物取引業者で、同立法第二十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当したものは、宅地建物取引業法第六十五条又は第六十六条に規定する相当の場合に該当する者とみなす。

2 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、宅地建物取引業法第五条第一項第三号、第十八条第一項第五号又は第五十二条第七号ロに該当する者とみなす。

3 土地建物取引業法の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、宅地建物取引業法第五条第一項第三号、第十八条第一項第五号又は第五十二条第六号若しくは第七号ロに該当する者とみなす。

(宅地建物取引業者名簿に関する経過措置)

第二十九条 第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、土地建物取引業法第五条第一項の土地建物取引業者登録簿を宅地建物取引業法第八条第一項の宅地建物取引業者名簿とみなす。

(土地建物取引員に関する経過措置)

第三十条 土地建物取引業法第十二条第一項の規定による土地建物取引員試験に合格した者で、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号。次項において「旧暫定措置法」という。)第二十八条第一項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了したもの(沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の際宅地建物取引業法第十八条第一項の規定による東京都知事の登録を受けている者を除く。)は、宅地建物取引業法第十六条第一項の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。

2 土地建物取引業法第十二条第一項の規定による土地建物取引員試験に合格した者(旧暫定措置法第二十八条第一項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了した者を除く。)で、法の施行の日から二年以内に沖縄県知事が行なう講習の課程を修了したものは、宅地建物取引業法第十六条第一項の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。

(取引主任者の登録に関する経過措置)

第三十一条 前条の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなされる者が沖縄県の区域内にある事務所において宅地建物取引業に従事する場合においては、法の施行の日から六月間(その者がその期間内に宅地建物取引業法第十八条第一項の登録を受けたときは、その登録を受けた日の前日まで)は、同法の規定による取引主任者とみなす。 その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し登録をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。

(営業保証金に関する経過措置)

第三十二条 第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者又は法の施行の際現に土地建物取引業法第五条第一項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社に係る営業保証金の額は、法の施行の日から二年間は、なお従前の例による。 この場合において、同立法第十四条第二項に定める営業保証金の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2 前項の宅地建物取引業者が法の施行後宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けて引き続き宅地建物取引業を営む場合又は前項の株式会社が同項の期間を経過する場合において、その者の営業保証金の額が同法第二十五条第二項に規定する額に不足することとなるときは、同法第三条第一項の免許を受けた日又は前項の期間が経過した日から一月以内に、その不足額を供託し、当該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、同項の宅地建物取引業者にあつては建設大臣又は都道府県知事に、同項の株式会社にあつては建設大臣に届け出なければならない。

3 前項の規定に違反した者は、宅地建物取引業法第二十八条第一項の規定に違反した者とみなす。

(宅地建物取引業法第三十八条の規定等の適用に関する経過措置)

第三十三条 宅地建物取引業法第三十八条から第四十三条までの規定は、第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が法の施行前に締結した宅地又は建物の売買契約及び同項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が法の施行前に締結した売買契約に係る宅地又は建物については、適用しない。

2 宅地建物取引業法第四十八条、第四十九条並びに第五十条第一項(事務所に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、法の施行の日から二月間は、適用しない。

(契約書の送付に関する経過措置)

第三十四条 第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が、法の施行前に依頼者から委託を受けて契約を締結した場合における契約書の送付については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)

第三十五条 土地建物取引業法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、宅地建物取引業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第四節 公共工事の前払金保証事業に関する法律関係

(保証事業会社に関する経過措置)

第三十六条 法の施行の際現に公共工事の前払金保証事業に関する立法(千九百六十七年立法第八十九号)第五条第一項の規定による登録を受けて前払金保証事業を営んでいる者は、法の施行の日から一年間に限り、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条第一項の規定による登録を受けている者とみなす。

(監督処分に関する経過措置)

第三十七条 前条の規定により公共工事の前払金保証事業に関する法律第五条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者又はその役員で、公共工事の前払金保証事業に関する立法第二十条第二項に規定する場合に該当したものは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第二十二条第二項に規定する場合に該当する者とみなす。

第三十八条 公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。以下この条において同じ。)により罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた後若しくは執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者又は役員のうちに、沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁以上の刑若しくは公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わつた後若しくは執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者がある者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第六条第一項第四号又は第五号に規定する場合に該当する者とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

第三十九条 公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公共工事の前払金保証事業に関する法律の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第五節 建設機械抵当法関係

(建設機械抵当法の適用に関する経過措置)

第四十条 第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の適用については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者とみなす。

第四十一条 法の施行の際現に沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五号)の規定により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、建設機械抵当法第二条に規定する建設機械でないものとみなす。

第六節 不動産の鑑定評価に関する法律関係

(不動産鑑定業に関する経過措置)

第四十二条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第三十三条の規定は、法の施行の際現に沖縄において不動産鑑定業を営んでいる者のその不動産鑑定業については、法の施行の日から一年間(その者がその期間内に不動産の鑑定評価に関する法律第二十三条の規定により登録を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し登録をするかどうかの処分がある日まで)は、適用しない。 その期間内に締結した契約に基づく債務の履行として行なう不動産の鑑定評価に関しては、その履行を終わる日までの間も、同様とする。

2 法の施行の際現に沖縄において不動産鑑定業を営んでいる者が、引き続き不動産鑑定業を営み、かつ、法の施行後一年以内に不動産鑑定士補となつたときは、不動産の鑑定評価に関する法律第三十五条第一項後段の規定の適用については、その者が引き続き不動産鑑定業を営んでいる場合に限り、法の施行の日から六年間は、その者を不動産鑑定士である者とみなす。

(不動産鑑定士の登録の欠格条項等に関する経過措置)

第四十三条 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、不動産の鑑定評価に関する法律第十六条第四号又は第二十五条第二号に該当する者とみなす。

2 琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者は、不動産の鑑定評価に関する法律第十六条第五号に該当する者とみなす。

(不動産鑑定士試験の免除に関する読替え)

第四十四条 不動産の鑑定評価に関する法律第十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」とあるのは、「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)を含む。)」とする。

2 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)附則第十条第一項の規定の適用については、同項中「による司法試験の第二次試験」とあるのは、「による司法試験の第二次試験(沖縄の法令による司法試験の第二次試験を含む。)」とする。

(特別試験)

第四十五条 昭和四十九年十二月三十一日までの間に限り、不動産の鑑定評価に関する法律附則第三項から第十二項まで(これらに基づく命令を含む。)の規定の例により、沖縄県において、特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を行なう。 この場合において、同法附則第五項第五号中「行政機関」とあるのは「行政機関(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行前の沖縄における行政機関を含む。)」と、同法附則第十一項中「第四十九条」とあるのは「第四十七条」と、施行令附則第二項中「建設大臣」とあるのは「国土庁長官」と、「不動産鑑定士審査会(以下「審査会」という。)」とあるのは「土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)」と、施行令附則第四項第三号、第六号及び第七号並びに第五項第三号、第六号及び第七号中「建設大臣」とあるのは「国土庁長官」と、「審査会」とあるのは「委員会」と、施行令附則第六項中「審査会」とあるのは「委員会」とする。

2 特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験は、法の施行の日において引き続き一年以上沖縄に住所を有する者に限り、受けることができる。

第七節 地価公示法関係

(土地鑑定委員会の委員の欠格事由に関する経過措置)

第四十六条 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁以上の刑に処せられた者は、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第十五条第四項第二号に該当する者とみなす。

第八節 積立式宅地建物販売業法関係

(積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置)

第四十七条 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第六条第六号イに該当する者とみなす。

2 前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売業法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第二項から第十項までの規定の例による。

第二章 都市局関係

第一節 土地区画整理法関係

(土地区画整理事業に関する経過措置)

第四十八条 法の施行の際現に施行中の沖縄の土地区画整理法(千九百六十九年立法第七十五号)の規定による土地区画整理事業は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による相当の土地区画整理事業とみなす。

2 前項の土地区画整理事業については、沖縄県知事は、法の施行後、すみやかに、建設大臣に沖縄の土地区画整理法第九条第三項(同立法第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第三十九条第四項、第五十五条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する図書の写しを送付しなければならない。

3 第一項の土地区画整理事業に関し法の施行の際沖縄の土地区画整理法第九十五条第一項若しくは第四項の規定により換地計画において特別の考慮を払い換地を定めている宅地又はこれらの規定を基準として仮換地を定めている宅地については、土地区画整理法第九十五条第一項又は第四項に規定する相当の宅地とみなす。

4 第一項の土地区画整理事業に関し法の施行前に沖縄の土地区画整理法第百三十七条第一項に規定する場合に該当した場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、施行者が負担する。 この場合においては、土地区画整理法第百三十五条第二項の規定を準用する。

5 第一項の土地区画整理事業に関し沖縄の土地区画整理法第百十一条第三項の規定により発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

6 法第四十八条の規定により土地区画整理法に基づいて設立されたものとなる土地区画整理組合の定款に同法第百十条第四項に規定する割合をこえる割合の延滞金が定められている場合においては、法の施行の日から一年間は、同項の規定にかかわらず、そのこえる割合により延滞金の額の計算を行なうことができる。

第四十九条 沖縄の土地区画整理法第七十三条第三項(同立法第七十八条第三項、第百二条第四項、第百十五条第四項及び第百十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、土地区画整理法の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

第五十条 法の施行の際沖縄の土地区画整理法第七十六条第一項の規定又は同条第三項の規定により附した条件に違反している者(法の施行前にこれらの者から当該違反に係る土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者を含み、沖縄の土地区画整理法第七十六条第四項又は第五項の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、土地区画整理法第七十六条第一項の規定又は同条第三項の規定により附した条件に違反している者とみなす。

第五十一条 第四十九条に規定するもののほか、沖縄の土地区画整理法又はこれに基づく規則の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第百三十一条又は沖縄の土地区画整理法施行法(千九百六十九年立法第七十六号)第五条の規定により沖縄の土地区画整理法又はこれに基づく規則の規定によつてしたものとみなされるものを含む。)は、土地区画整理法(これに基づく政令を含む。)の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第五十二条 沖縄の旧都市計画法施行規則(千九百五十六年規則第三号)第十二条(同規則第十条に係る部分を除く。)の規定により原状回復を命ぜられている建築物等(土地区画整理法第七十七条第一項に規定する建築物等をいう。以下この項において同じ。)又は沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第二十八条、第三十六条、第四十一条、第四十二条第一項若しくは第五十条第一項の規定若しくはこれらの規定による許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反して同立法第七十五条第一項若しくは第三項の規定により違反是正のための措置を命ぜられている建築物等に関しては、当該建築物等が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第一項又は第三項の規定により移転又は除却を命ぜられているものとみなして、土地区画整理法第七十八条第二項の規定を適用する。

(土地区画整理に関する経過措置)

第五十三条 法第百四十七条第一項の土地区画整理が同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第三条第六項又は第四条第二項の規定により土地区画整理法の規定による土地区画整理事業となつた場合において、沖縄の旧耕地整理法施行規則(明治四十二年農商務省令第三十九号)第九条第十号の規定(法第百四十七条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法第九条の規定による改正前の沖縄の旧都市計画法(千九百五十三年立法第三十四号。以下この条及び第五十五条において「沖縄の旧都市計画法」という。)第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法施行規則第九条第十号の規定を含む。)に基づいて定めた規約の規定又は沖縄の土地区画整理法施行規則(千九百七十年規則第八十四号)附則第三条の規定による改正前の沖縄の旧都市計画法施行規則第十五条第一項の規定(沖縄の土地区画整理法施行法第四条第一項の規定(法第百四十七条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第四条第一項の規定を含む。)によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第十五条第一項の規定を含む。)により定められた事項に基づいて土地の使用に関する処分がされている土地は、土地区画整理法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定がされ、又は同法第百条第一項の規定による土地の使用若しくは収益の停止がされている土地とみなす。

2 法第百四十七条第四項に規定する告示に係る土地及びその土地に存する建物の登記については、土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)の規定の例による。

3 法第百四十七条第一項の土地区画整理に係る法の施行後の処分その他の行為に対する不服申立てについては、同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第三条第一項又は第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第六条、第八十六条及び第八十八条の規定は、適用せず、土地区画整理法第百二十七条の二第一項及び第二項の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「前条に規定するものを除くほか、組合」とあるのは「組合」と、「この法律」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十七条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法(千九百六十九年立法第七十六号)第三条第一項又は第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法(千九百五十三年立法第三十四号)第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)」とする。

4 法第百四十七条第一項の土地区画整理に関し、法の施行前に沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第八十八条第一項の規定により提起された異議の申立てに対する法の施行後にされた決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

5 法第百四十七条第一項の土地区画整理及び土地区画整理を施行している土地区画整理組合については、当該土地区画整理を土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業と、当該組合を同法第三条第二項に規定する土地区画整理組合と、沖縄の旧都市計画法第十五条の規定による設計の認可及び同立法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第五十条第一項の規定による設計書の認可を土地区画整理法の規定による事業計画の認可と、沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第三十条第二項の規定による保留地の取得を土地区画整理法第百四条第九項の規定による保留地の取得と、沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法施行規則第九条第十号の規定に基づいて定めた規約の規定により土地区画整理の施行者が管理する土地を土地区画整理法第百条の二の規定により土地区画整理事業の施行者が管理する土地と、沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第三十条第一項の規定による清算金の取得を土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の取得と、沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第二十七条の規定により受けた補償金を土地区画整理法第七十八条第一項の規定により受けた補償金とみなして、次に掲げる法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)

印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)

6 法第百四十七条第一項の土地区画整理で市町村が施行しているものについては、当該土地区画整理を土地区画整理法第三条第三項の規定により市町村が施行している土地区画整理事業とみなして、土地区画整理法第百二十一条、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十六条、道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第四条並びに道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)第三条及び第四条の規定を適用する。

7 法第百四十七条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法施行規則の適用については、同規則第十五条第三項中「都市計画審議会」とあるのは、「都市計画地方審議会」とする。

(土地区画整理審議会の委員の欠格事由に関する経過措置)

第五十四条 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、土地区画整理法第六十三条第四項第三号(同法第七十条第三項において準用する場合を含む。)に該当する者とみなす。

(その他の経過措置)

第五十五条 法の施行の際定款又は規約に定められている沖縄の土地区画整理法第四十条第一項の賦課金若しくは沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第七十八条第一項の費用、沖縄の土地区画整理法第四十条第三項の過怠金又は同立法第四十一条第二項若しくは第百十一条第四項の督促手数料の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2 法の施行前に沖縄の土地区画整理法第四十一条第三項若しくは第四項(同立法第百十一条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は同立法第百十一条第五項の規定により着手した市町村税又は租税の滞納処分の例による処分については、法の施行後も、なおこれらの規定の例による。

第二節 都市公園法関係

(都市公園、公園施設及び都市公園台帳に関する経過措置)

第五十六条 沖縄の都市公園法(千九百六十八年立法第三十号)の規定による都市公園は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園とみなす。

2 沖縄の都市公園法第五条第一項の規定により公園管理者以外の者によつて設けられている公園施設は、都市公園法第五条第一項の規定により公園管理者以外の者によつて設けられている公園施設とみなす。

3 沖縄の都市公園法第十七条第一項の規定による都市公園台帳は、都市公園法第十七条第一項の規定による都市公園台帳とみなす。

(公園予定地に関する経過措置)

第五十七条 沖縄の都市公園法第二十四条第一項の規定による公園予定地は、都市公園法第二十三条第一項の規定による公園予定地とみなす。

(その他の経過措置)

第五十八条 沖縄の都市公園法第九条の規定により琉球電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議は、都市公園法第九条の規定により日本電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議とみなす。

2 沖縄の都市公園法第十二条第三項(同立法附則第八項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、都市公園法第十二条第三項の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

3 前二項に規定するもののほか、沖縄の都市公園法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、都市公園法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第五十九条 沖縄の都市公園法附則第四項から第六項までの規定により、公園管理者となるべき者以外の者のする既設公園施設の設置又は管理、同立法第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けてする既設公園の占用及びこれらの物件又は施設以外の物件又は施設を設けてする既設公園の占用に関する経過措置(同立法附則第七項及び第八項に規定する損失の補償に関するものを含む。)については、なお従前の例による。 この場合において、同立法附則第八項において準用する同立法第十二条第三項中「規則」とあるのは「政令」と、「行政主席に土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第六十条の規定による決定」とあるのは「収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決」とする。

第三節 駐車場法関係

(管理規程に関する経過措置)

第六十条 沖縄の駐車場法(千九百六十九年立法第十号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程とみなす。 この場合において、当該管理規程に定める駐車料金の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

(路外駐車場に関する経過措置)

第六十一条 法の施行の際現に沖縄において設置されている路外駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに限る。以下この条において同じ。)又は現に新設工事中の路外駐車場については、駐車場法第十一条及びこれに基づく政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、法の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。

(その他の経過措置)

第六十二条 沖縄の駐車場法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、駐車場法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第四節 下水道法関係

(公共下水道に関する経過措置)

第六十三条 法の施行の際現に沖縄の下水道法(千九百六十七年立法第百五号)第四条の認可を受けて設置した、又は設置中の公共下水道は、その事業計画において終末処理場を設けることとしていないものであつても、法の施行の日から三年間は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の適用については、同法の規定による公共下水道とみなす。

(水洗便所への改造義務に関する経過措置)

第六十四条 法の施行の際現に処理区域内に存する建築物の所有者に対する下水道法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。

(その他の経過措置)

第六十五条 沖縄の下水道法第三十二条第十項(同立法第三十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、下水道法第三十二条第十項(同法第三十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

第六十六条 前条に規定するもののほか、沖縄の下水道法の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法附則第四条の規定により同立法の規定によつてしたものとみなされるものを含む。)は下水道法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(国庫補助の特例)

第六十七条 沖縄県又はその区域内に存する地方公共団体に対する下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項第一号イ及びロ中「主要な管及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)」とあるのは「設置又は改築に要する費用」と、同項第二号中「費用及び国土交通大臣が定める費用」とあるのは「費用」とする。

第五節 都市計画法関係

(都市計画区域及び都市計画に関する経過措置)

第六十八条 法の施行の際現に沖縄の都市計画法の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画(沖縄の都市計画法施行法(千九百七十年立法第五十八号)第二条の規定により沖縄の都市計画法の規定による都市計画区域及び同立法の規定による相当の都市計画とみなされるものを含む。)は、それぞれ都市計画法の規定による都市計画区域又は同法の規定(建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号)附則第十七項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の規定を含む。)による相当の都市計画とみなす。

2 前項の都市計画で、沖縄の都市計画法施行法第二条の規定により沖縄の都市計画法による相当の都市計画とみなされるものについては、法の施行後はじめてされる当該都市計画の変更後の都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定による告示又は図書の写しの送付があるまでの間は、同条第二項の規定は、適用しない。 ただし、沖縄の都市計画法第二十一条第二項において準用する同立法第二十条第二項の規定により縦覧に供しているものについては、この限りでない。

3 第一項の都市計画で、法の施行の際現に沖縄の都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められているものに係る都市計画区域について、沖縄県知事又は市町村が都市計画法第二章の規定により行なう用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、法の施行の日から三年以内にしなければならない。

4 法の施行の際第一項の都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区に関しては、法の施行の日から三年を経過する日(その日前に都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項の規定による告示があつた日)までの間は、建築基準法の一部を改正する法律又は建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百三十三号)による改正後の次に掲げる法律及び政令の規定にかかわらず、なお改正前の規定の例による。

屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)

土地収用法

駐車場法

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)

都市計画法

道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)

土地区画整理法施行令

地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第三百三十号)

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)

十一 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)

十二 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)

(都市計画制限に関する経過措置)

第六十九条 沖縄の都市計画法第五十条第一項の規定による許可(沖縄の都市計画法施行規則(千九百七十一年規則第百十号)附則第七条第一項の規定により沖縄の都市計画法第五十条第一項の規定による許可とみなされるものを含む。)は、都市計画法第五十三条第一項の規定による許可とみなす。 ただし、当該許可に附した条件で同法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

2 沖縄の都市計画法施行法による改正前の沖縄の建築基準法(千九百五十二年立法第六十五号)第四十条第二項の規定に該当する建築物に係る同立法第五条第一項の確認又は同立法第十七条第四項の通知(当該確認又は通知が都市計画法第五十三条第一項ただし書に規定する行為に該当するものに係る場合を除く。)を受けた者は、当該建築物の建築に関しては、都市計画法第五十三条第一項の許可を受けることを要しない。

3 法の施行の際沖縄の都市計画法第五十条第一項の規定又は同項の許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反している者(同立法第七十五条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、都市計画法第五十三条第一項の規定又は同項の許可について同法第七十九条の規定により附した条件に違反している者とみなす。

4 法の施行の際沖縄の都市計画法施行規則附則第七条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第九条の規定又は同条の許可について同規則第十一条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(沖縄の都市計画法第五十条第一項ただし書に規定するものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。

(風致地区内における建築等の規制に関する規則に関する暫定措置)

第七十条 沖縄の都市計画法第九十一条及び同立法第五十五条の規定に基づく風致地区内における建築等の規制に関する規則(千九百七十一年規則第百十二号)は、都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく沖縄県の条例としての効力を有するものとする。

(都市計画事業に関する経過措置)

第七十一条 法の施行の際現に施行中の沖縄の都市計画法の規定による都市計画事業(沖縄の都市計画法施行法第三条第一項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものを含む。)は、それぞれ都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなす。

2 前項の都市計画事業で、沖縄の都市計画法施行法第三条第一項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものに対する都市計画法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。

当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、都市計画法第六十二条第一項の規定により告示されているものとみなす。

都市計画法第六十二条第二項の規定は、適用しない。

都市計画法第六十五条から第七十三条までの規定は、沖縄の旧都市計画法第二十一条の規定が適用されていた都市計画事業に限り、適用する。

都市計画法第五十三条第三項、第六十五条第一項、第六十六条及び第七十条第一項の規定の適用については、法の施行の際に都市計画法第六十二条第一項の規定による告示があつたものとみなす。

都市計画法第七十三条第一号中「都市計画法第六十五条第一項」とあるのは、「都市計画法第六十五条第一項、沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第二十二条、沖縄の旧都市計画法施行規則(千九百五十六年規則第三号)第八条又は沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第六十二条第一項」とする。

3 沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定による許可(沖縄の都市計画法施行規則附則第八条第三項の規定により沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定による許可とみなされるものを含む。)は、都市計画法第六十五条第一項の規定による許可とみなす。 ただし、当該許可に附した条件で同法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

4 法の施行の際沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定又は同項の許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反している者(同立法第七十五条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、都市計画法第六十五条第一項の規定又は同項の許可について同法第七十九条の規定により附した条件に違反している者とみなす。

5 法の施行の際沖縄の都市計画法施行規則附則第八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第八条の規定又は同条の許可について同規則第十一条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築(移転を除く。)その他工作物の建設に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(土地収用法の適用に関する経過措置)

第七十二条 前条第一項の都市計画事業(次項に規定するものを除く。)に対する土地収用法の適用については、第十一条第二項及び第十二条(土地収用法の一部を改正する法律施行法(以下この条において「施行法」という。)第五条及び第七条の規定の例による部分に限る。)の規定の例による。 この場合において、第十一条第二項中「前項の規定により土地収用法第二十六条第一項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示」とあるのは「沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第五十九条第一項の告示」と、第十二条においてその例によることとする施行法第五条中「旧法第二十六条第一項の規定によつて告示された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条」とあるのは「沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第五十九条第一項の規定によつて告示された事項及び沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第十一条第二項」と、第十二条においてその例によることとする施行法第七条第二項中「新法第二十八条の三」とあるのは「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十五条」と、第十二条においてその例によることとする施行法第七条第四項中「新法第二十六条の二第二項」とあるのは「都市計画法第六十二条第二項」とする。

2 第十一条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、同項の都市計画事業に対する土地収用法の適用については、第十二条(施行法第五条及び第七条第一項から第三項までの規定の例による部分に限る。)の規定の例による。 この場合において、第十二条においてその例によることとする施行法第五条中「旧法第二十六条第一項の規定によつて公告された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条」とあるのは「施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地並びに沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第十一条第二項」と、第十二条においてその例によることとする施行法第七条第二項中「新法第二十八条の三」とあるのは「都市計画法第六十五条」とする。

(開発審査会の委員の欠格事由に関する経過措置)

第七十三条 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、都市計画法第七十八条第四項第二号に該当する者とみなす。

(その他の経過措置)

第七十四条 沖縄の都市計画法第二十七条第三項(同立法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府に対してした損失の補償又は土地の価格の決定の申請は、都市計画法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

第七十五条 第六十九条第一項、第七十一条第三項及び前条に規定するもののほか、沖縄の都市計画法の規定によつてした処分、手続その他の行為(沖縄の都市計画法施行規則附則第七条第三項又は第八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則の規定によつてした処分、手続その他の行為を含む。)は、都市計画法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

2 前項の場合において、沖縄の都市計画法の規定による許可に附した条件で都市計画法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

3 法の施行の際沖縄の都市計画法第二十八条、第三十六条、第四十条第二項、第四十一条若しくは第四十二条第一項の規定又は同立法第二十八条、第三十六条ただし書、第四十条第二項ただし書、第四十一条ただし書若しくは第四十二条第一項の許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置については、都市計画法第二十九条、第三十七条、第四十一条第二項、第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項の規定又は同法第二十九条、第三十七条ただし書、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の許可について同法第七十九条の規定により附した条件に違反している者とみなす。

第三章 河川局関係

第一節 公有水面埋立法関係

(処分、手続等に関する経過措置)

第七十六条 沖縄の公有水面埋立法(千九百六十二年立法第七十九号)又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

2 法の施行の際、財産の管理(千九百四十五年米国海軍軍政府布告第七号。以下「布告第七号」という。)の規定による認承を受けて、公有水面埋立法第一条第一項に規定する公有水面の埋立てに相当する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為について公有水面埋立法の規定による免許又は承認を受けたものとみなす。

(公有水面の埋立てに関する沖縄の法令に違反する行為等に関する経過措置)

第七十七条 法の施行前に次の各号の一に該当する事由があつた場合には、それぞれ、公有水面埋立法第三十二条第一項第一号、第二号又は第三号に該当する事由があるものとみなす。

布告第七号若しくは沖縄の公有水面埋立法若しくはこれらに基づく命令(以下この条において「公有水面の埋立てに関する沖縄の法令」という。)の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

公有水面の埋立てに関する沖縄の法令による免許その他の処分の条件に違反したとき。

詐欺の手段により公有水面の埋立てに関する沖縄の法令による免許その他の処分を受けたとき。

2 沖縄の公有水面埋立法第三十三条に該当する者は、公有水面埋立法第三十三条に該当する者とみなす。

3 公有水面の埋立てに関する沖縄の法令の規定に違反して認承又は免許を受けないで埋立工事を行なつた者は、公有水面埋立法第三十六条の規定の適用については、埋立の免許を受けないで埋立工事を行なつた者とみなす。

第二節 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法関係

(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用の特例)

第七十八条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)は、法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業で法の施行後施行されるものについても、適用する。 この場合において、昭和四十六年十二月三十一日以前に沖縄において発生した災害は、昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災害とみなす。

第三節 海岸法関係

(海岸保全区域の指定に関する経過措置)

第七十九条 法の施行の際沖縄の海岸法(千九百六十二年立法第七十八号)第三条の規定により指定されている海岸保全区域は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域とみなす。

(損失の補償の手続に関する経過措置)

第八十条 沖縄の海岸法第十二条第五項(同立法第十八条第八項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は同立法第十九条第四項の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、海岸法の相当規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

第八十一条 前条に規定するもののほか、沖縄の海岸法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、海岸法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(監督処分に関する経過措置)

第八十二条 次の各号の一に該当する者は、それぞれ、海岸法第十二条第一項各号の一に該当する者とみなす。

沖縄の海岸法第八条第一項の規定に違反した者

法の施行前に沖縄の海岸法第八条第一項の規定による許可に附した条件に違反した者

偽りその他不正な手段により沖縄の海岸法第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可を受けた者

2 沖縄の海岸法第二十一条第一項各号の一に該当する海岸保全施設は、海岸法第二十一条第一項各号の一に該当する海岸保全施設とみなす。

第四節 河川法関係

(河川指定に関する経過措置)

第八十三条 法の施行の際沖縄の河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条の規定により同法が準用されている河川(次条において「沖縄の準用河川」という。)は、二級河川となる。

(河川工事に関する経過措置)

第八十四条 法の施行の際沖縄の市町村が施行中の沖縄の準用河川に関する工事がある場合においては、その市町村は、当該工事が完了するまでの間は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十条の規定にかかわらず、当該工事を行なうことができる。

(処分、手続等に関する経過措置)

第八十五条 沖縄の河川法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分(沖縄の河川法施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)第十一条第一項の規定により沖縄の河川法又はこれに基づく命令の規定による許可とみなされるものを含む。)、手続その他の行為は、河川法又はこれに基づく命令中にこれらの規定に相当する規定がある場合においては、同法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。 ただし、沖縄の河川法の規定による許可に附した条件で河川法第九十条第二項の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

2 法の施行の際布告第七号の規定による認承を受けて河川法の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該工作物の設置について同法の規定による許可を受けたものとみなす。

3 法の施行の際布告第七号の規定による認承を受けて河川法の規定により許可を要する行為を行なつている者は、法の施行の日から二年間(当該期間の経過後引き続き当該行為を行なうことにつき当該期間内に河川法の規定により許可を申請した場合において、当該期間の経過する日までに当該申請に対する処分がなかつたときは、当該処分があるまでの間)は、従前と同様の条件により、当該行為について河川法の規定による許可を受けたものとみなす。

(監督処分に関する経過措置)

第八十六条 沖縄の河川法第十七条の規定又は同法第十六条若しくは第十九条の規定に基づく命令の規定に違反する行為は、河川法第七十五条第一項の規定の適用については、同法第二十六条若しくは第二十七条の規定又は同法第二十八条若しくは第二十九条の規定に基づく命令の相当規定に違反する行為とみなす。

第四章 道路局関係

第一節 道路法関係

(路線の認定に関する経過措置)

第八十七条 法の施行の際存する沖縄の道路法(千九百六十五年立法第六十四号)の規定による政府道又は市町村道で、法の施行の日に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条の規定により一般国道の路線の指定がされないものは、それぞれ同法第七条又は第八条の規定により路線を認定された県道又は市町村道とみなす。

(国有に属する道路の敷地に関する経過措置)

第八十八条 法の施行の際沖縄の道路法の規定による政府道又は市町村道の用に供されている国有に属する土地で、道路法の規定により県道又は市町村道(前条の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。)の用に供されるものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条の規定にかかわらず、法の施行の際、沖縄県又は当該市町村道の道路管理者である市町村にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。 この場合において、国有財産の貸付けを受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、その一が沖縄県であるときは沖縄県に貸し付けられるものとし、その他のときは沖縄県知事が貸付けを受けるべき地方公共団体を定めるものとする。

(損失の補償の手続に関する経過措置)

第八十九条 沖縄の道路法第六十条第三項(同立法第六十三条第二項、第六十五条第三項及び第七十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十一条第四項の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、道路法の相当規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

第九十条 前条に規定するもののほか、沖縄の道路法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、道路法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(道路運送事業用の車両の特例)

第九十一条 沖縄の道路法の施行の際に沖縄の道路運送法(千九百五十四年立法第四十六号)第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用していた者の車両で、車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)の規定による基準に適合しないものについては、沖縄の道路法の施行後当該事業につき沖縄の道路運送法第十九条第一項の規定による事業計画の変更(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。次項において同じ。)の認可を受けて車両を通行させている場合を除き、車両制限令の規定は、適用しない。

2 法の施行の際沖縄の道路運送法第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で、車両制限令の規定による基準に適合しないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、当該事業につき道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第十八条第一項の規定による事業計画の変更の認可を受けて車両を通行させる場合を除き、昭和五十年五月十四日までの間(道路運送法第三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものにあつては、昭和五十二年五月十四日までの間)は、車両制限令の規定(第七条第二項、第九条及び第十条の規定を除く。)は、適用しない。

3 法の施行の際沖縄において設けられている車両の常置場を利用する車両で、その出入路との関係において車両制限令の規定による基準に適合しないものについては、道路管理者の許可を受けてその出入路を通行する場合に限り、昭和四十八年十一月十四日までの間は、車両制限令の規定は、適用しない。

第二節 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法関係

(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の適用に関する経過措置)

第九十二条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の沖縄県への適用については、同法第三条中「昭和四十六年度以降の五箇年間」とあるのは「昭和四十七年度以降の四箇年間」と、「昭和四十六年六月三十日」とあるのは「昭和四十七年八月三十一日」とし、同法第四条中「昭和四十六年度以降の五箇年間」とあるのは「昭和四十七年度以降の四箇年間」と、「昭和四十六年七月三十一日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」とする。

第五章 住宅局関係

第一節 建築基準法関係

(建築主事の資格に関する経過措置)

第九十三条 昭和四十四年八月二十二日前に沖縄の建築基準法第四条の二の規定により琉球政府の行政主席が行なつた建築主事の資格検定に合格した者は、建築基準法第五条の規定による建築主事の資格検定に合格した者とみなす。

(用途地域等に関する経過措置)

第九十四条 第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、次条及び第九十六条に規定するもののほか、建築基準法の一部を改正する法律(以下この条から第九十六条までにおいて「改正法」という。)附則第十六項及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下この条及び第九十六条において「改正令」という。)附則第三項の規定の例による。 この場合において、改正法附則第十六項中「この法律の施行の日」とあり、改正令附則第三項中「この政令の施行の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。

(罰則に関する経過措置)

第九十五条 第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、法の施行の日から同条第四項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用については、改正法による改正前の建築基準法の規定の例による。

(基準時に関する経過措置)

第九十六条 法の施行の際沖縄の建築基準法第三条第二項の規定により同立法第二十五条、第二十六条、第四十五条第一項から第四項まで、第四十六条、第五十七条又は第五十八条第一項の規定の適用を受けていない建築物で、法の施行後も引き続き建築基準法第三条第二項の規定により同法第二十六条、第二十七条若しくは第六十一条の規定又は第九十四条の規定によりその例によることとする改正法附則第十六項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の建築基準法第四十九条第一項から第四項まで若しくは第五十条の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、第九十四条の規定によりその例によることとする改正法附則第十六項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の建築基準法第四十九条第一項から第四項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けないものに対する建築基準法施行令第百三十七条の三、第百三十七条の四、第百三十七条の十若しくは第百三十七条の十一の規定又は第九十四条の規定によりその例によることとする改正令附則第三項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の建築基準法施行令第百三十七条の四若しくは第百三十七条の十第二項の規定の適用については、これらの規定中「基準時」とあるのは、建築基準法施行令第百三十七条の規定又は第九十四条の規定によりその例によることとする改正令附則第三項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の建築基準法施行令第百三十七条の規定にかかわらず、沖縄の建築基準法第三条第二項の規定により引き続き同立法第二十五条、第二十六条、第四十五条第一項から第四項まで、第四十六条、第五十七条又は第五十八条第一項の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、同立法第四十五条第一項から第四項までの各項の規定又は同立法第五十七条と第五十八条第一項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けていなかつた期間の始期とする。

(建築審査会の委員の欠格事由に関する経過措置)

第九十七条 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、建築基準法第八十条の二第二号に該当する者とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

第九十八条 沖縄の建築基準法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、建築基準法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第二節 建築士法関係

(建築士に関する経過措置)

第九十九条 法の施行の際沖縄の建築士法(千九百五十三年立法第八十七号)の規定による一級建築士又は二級建築士である者(それぞれ建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の規定による一級建築士又は二級建築士である者を除く。)は、それぞれ建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士とみなす。

(建築士の資格に関する経過措置)

第百条 沖縄の建築士法の規定による一級建築士試験で昭和四十四年八月二十二日までに琉球政府の行政主席が行つたもの若しくは同立法の規定による二級建築士試験に合格した者又は同立法附則第二項若しくは第三項の規定により、琉球政府の行政主席の選考を受けて、一級建築士若しくは二級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められた者は、建築士法第四条第二項又は第四項の規定にかかわらず、それぞれ一級建築士又は二級建築士の免許を受けることができる。

(建築士事務所に関する経過措置)

第百一条 沖縄の建築士法の規定による建築士事務所は、建築士法の規定による建築士事務所とみなす。

(一級建築士名簿及び二級建築士名簿並びに登録簿に関する経過措置)

第百二条 沖縄の建築士法第七条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同立法第二十三条の三第一項の規定による登録簿は、それぞれ建築士法第五条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同法第二十三条の三第一項の規定による登録簿とみなす。

(建築士の欠格事由等に関する経過措置)

第百三条 沖縄の建築士法第十二条第一項の規定によつて免許の取消しの処分を受けてから二年を経過しない者は、建築士法第七条第三号に該当する者とみなす。

2 次の各号の一に該当する者は、それぞれ建築士法第八条第一号又は第二号に該当する者とみなす。

沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。次号において同じ。)により禁以上の刑に処せられた者

沖縄の建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して沖縄の法令の規定により罰金の刑に処せられた者

第百四条 第九十九条の規定により建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士とみなされる者に対する同法第九条又は第十条の規定の適用については、虚偽又は不正の事実に基づいて沖縄の建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者は虚偽又は不正の事実に基づいて建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者と、法の施行前に沖縄において建築士の業務に関して不誠実な行為をしたとき又は法の施行前に沖縄の建築士法第十条各号の一に該当したとき若しくは法の施行後に前条第二項各号の一に該当するに至つたときは建築士法第十条第一項に規定する事由があるものとみなす。

(図書の保存に関する経過措置)

第百五条 第百一条の規定により建築士法の規定による建築士事務所とみなされるものの開設者に対する同法第二十四条の二の規定の適用については、同条中「図書」とあるのは、「図書及び法の施行の際沖縄の建築士法第二十四条の二の規定により保存している図書」とする。

(登録の拒否等の要件に関する経過措置)

第百六条 沖縄の建築士法第二十六条第一項若しくは第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(法人である場合においては、取消しの日において役員であつた者を含む。)又は同条第二項の規定により建築士事務所について閉鎖の命令を受け、その期間が満了しない者(法人である場合においては、命令のあつた日において役員であつた者を含む。)は、それぞれ建築士法第二十三条の四第一項第二号又は同条第二項第二号に該当する者とみなす。

第百七条 沖縄の建築士法の規定による建築士事務所の開設者が法の施行前に同立法第二十六条第一項第一号又は第三号に該当したときは、当該開設者は、建築士法第二十六条第一項第一号又は第三号に該当するものとみなす。

2 沖縄の建築士法の規定による建築士事務所の開設者等について法の施行前に同立法第二十六条第二項各号の一に該当する事実があつたときは、それぞれ建築士法第二十六条第二項の相当規定に該当する事実があるものとみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

第百八条 沖縄の建築士法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、建築士法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第三節 公営住宅法関係

(公営住宅及び共同施設に関する経過措置)

第百九条 沖縄の公営住宅法(千九百六十一年立法第百十号)による公営住宅、第一種公営住宅、第二種公営住宅及び共同施設は、それぞれ公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅、第一種公営住宅、第二種公営住宅及び共同施設とみなす。

(家賃の限度額の算出方法に関する経過措置)

第百十条 前条の公営住宅に係る公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)附則第三項の規定により平成十年三月三十一日までの間なおその効力を有することとされる同法による改正前の公営住宅法第十二条第一項及び第十三条第三項に規定する月割額を算出する場合における当該公営住宅の工事費の額及び土地の取得等に要した費用の額で合衆国ドル表示のもの並びに琉球政府の補助金額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

(公営住宅の明渡しの請求等に関する経過措置)

第百十一条 法の施行の際沖縄の公営住宅法による公営住宅に入居している者に対する公営住宅法第二十一条の二から第二十一条の四までの規定の適用については、当該住宅に入居した時を公営住宅に入居した時とみなす。

2 公営住宅法第二十一条の三第一項の規定による請求は、法の施行の際沖縄の公営住宅法による公営住宅に入居している者については、賃借期間の定めがないとき及び法の施行の際における賃借期間の残存期間が二年以内であるときは法の施行の日から二年を経過した日、当該残存期間が二年をこえるときは当該残存期間を経過した日以後でなければすることができない。

3 沖縄の公営住宅法による公営住宅の入居者が法の施行前に沖縄の公営住宅法第二十三条第一項各号の一に該当したときは、当該入居者は、それぞれ公営住宅法第二十二条第一項の相当規定に該当するものとみなす。

(収入の基準に関する経過措置)

第百十二条 法の施行前に沖縄の公営住宅法により公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、法の施行後に入居者の決定がされることとなる場合においては、当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第十七条第二号に規定する収入の基準については、公営住宅法施行令第一条第三号及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、沖縄の公営住宅法施行規則(千九百六十一年規則第百三十一号)第一条第三号及び第十三条に定める収入の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

(処分、手続等に関する経過措置)

第百十三条 沖縄の公営住宅法第十一条第一項の規定により徴収した敷金は、公営住宅法第十二条の三第二項の規定の適用については、同条第一項の規定により徴収した敷金とみなす。

2 法の施行の際沖縄の公営住宅法第二十四条第二項の規定により公営住宅監理員に命ぜられている者は、公営住宅法第二十三条第二項の規定により命ぜられた公営住宅監理員とみなす。

第百十四条 沖縄の公営住宅法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公営住宅法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第四節 地方住宅供給公社法関係

(法第四十条の政令で定める法人)

第百十五条 法第四十条の政令で定める法人は、琉球土地住宅供給公社法(千九百六十六年立法第六十六号)に基づく琉球土地住宅供給公社とする。

(地方住宅供給公社法の適用に関する経過措置)

第百十六条 法の施行の際効力を有する琉球土地住宅供給公社の定款及び業務方法書は、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社(以下この条及び次条において「沖縄県公社」という。)の定款及び業務方法書とみなす。 この場合において、基本財産の額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額に改められたものとみなす。

2 沖縄県公社は、前項の規定によりその定款及び業務方法書とみなされるものの記載事項のうち法第四十条の規定により地方住宅供給公社となつたことに伴い変更を要する事項については、法の施行後、すみやかにこれを変更し、建設大臣の認可を受けなければならない。

3 沖縄県公社は、法の施行の日から二週間以内に、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第二条の規定により登記すべき事項で特殊法人登記規則(千九百七十年規則第二百三十一号)第二条の規定により登記した事項以外のものを登記しなければならない。

4 法の施行の際琉球土地住宅供給公社の役員又は職員である者は、それぞれ沖縄県公社の相当の役員又は職員となるものとする。 この場合において、役員の任期は、琉球土地住宅供給公社法の規定により琉球土地住宅供給公社の役員に任命された日から起算するものとする。

5 沖縄県公社の最初の事業年度は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十九条の規定にかかわらず、法の施行の日に始まり、昭和四十八年三月三十一日に終わる。

6 沖縄県公社は、琉球土地住宅供給公社の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項から第九項までにおいて「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から二月以内に完結しなければならない。

7 沖縄県公社は、琉球土地住宅供給公社の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。

8 沖縄県公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、地方住宅供給公社法第三十二条第二項に規定する事項を記載した清算事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

9 琉球土地住宅供給公社の清算事業年度の損益計算上生じた利益又は損失の処理については、地方住宅供給公社法第三十三条の規定の例による。

10 琉球土地住宅供給公社法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、地方住宅供給公社法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(登録免許税の非課税)

第百十七条 琉球土地住宅供給公社が法第四十条の規定により沖縄県公社となつたことに伴い、琉球土地住宅供給公社を債務者とする担保権についてする債務者の名称又は住所についての変更の登記又は変更の登録については、登録免許税を課さない。

第五節 住宅建設計画法関係

(住宅建設計画法の適用に関する経過措置)

第百十八条 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)の沖縄県への適用に関しては、昭和五十一年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 沖縄県の区域における住宅建設計画法第四条の規定による第二期の住宅建設五箇年計画に係る公営住宅の建設に関しては、公営住宅法第六条中「都道府県住宅建設五箇年計画(次条において、単に「都道府県住宅建設五箇年計画」という。)」とあり、同法第七条第一項及び第二項中「都道府県住宅建設五箇年計画」とあるのは、「沖縄県住宅建設四箇年計画」と読み替えるものとする。

第六章 国土地理院関係

(測量成果等についての経過措置)

第百十九条 昭和二十一年一月二十九日前に沖縄において旧陸地測量標条例(明治二十三年法律第二十三号)に基づいて実施した測量で基本測量の範囲に属するものの測量成果、測量記録及び測量標は、それぞれ測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基づく基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。

2 沖縄の測量法(千九百六十二年立法第十八号)に基づく基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量の測量成果、測量記録及び測量標(沖縄の測量法附則第十項又は第十一項の規定により同立法に基づく基本測量又は公共測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなされるものを含む。)は、それぞれ測量法に基づく基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。

3 法の施行の際沖縄の測量法に基づいて実施中の基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量は、それぞれ測量法に基づいて実施中の基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量とみなす。

(測量士又は測量士補となる資格についての経過措置)

第百二十条 沖縄の測量法の規定による測量士試験又は測量士補試験で昭和四十四年十一月二十二日までに琉球政府が行なつたものに合格した者又は同立法附則第五項若しくは第七項の規定により琉球政府の行政主席の選考を受けて測量士若しくは測量士補となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められた者で、国土地理院の長が行なう講習の課程を修了したものは、それぞれ測量法第五十条第五号又は第五十一条第四号に規定する測量士試験又は測量士補試験に合格した者とみなす。

(測量業者の登録及び測量業者登録簿に関する経過措置)

第百二十一条 沖縄の測量法第六十六条第一項の規定による登録は測量法第五十五条第一項の規定による登録と、沖縄の測量法第六十六条第一項の規定による測量業者登録簿は測量法第五十五条の五第一項の規定による測量業者登録簿とみなす。

(登録の拒否等の要件に関する経過措置)

第百二十二条 次の各号の一に該当する者は、それぞれ測量法第五十五条の六第一項第二号又は第三号に該当する者とみなす。

沖縄の測量法第八十二条第一項第一号若しくは第三号又は同条第二項各号の一に該当することにより同立法の規定による測量業者としての登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)

沖縄の測量法第七十五条の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同条の規定を含む。)に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者を含む。)

第百二十三条 法の施行前から引き続き測量業を営んでいる測量業者が、当該測量業に関し、法の施行前に沖縄の測量法第八十二条第一項第一号若しくは第三号又は同条第二項各号の一に該当した者であるときは、当該測量業者は、測量法第五十七条第一項又は第二項の相当規定に該当するものとみなす。

2 沖縄の測量法の規定による測量業者が法の施行前に同立法第八十二条第一項第二号に該当したときは、当該測量業者は、測量法第五十七条第一項第二号に該当するものとみなす。

3 測量業者(法人である場合においては、その役員)が法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁以上の刑に処せられ、又は沖縄の測量法若しくは測量に関する沖縄の他の法令の規定に違反し、法の施行後、法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの沖縄法令の規定により刑に処せられたときは、当該測量業者は、測量法第五十七条第二項第五号に該当するものとみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

第百二十四条 第百十九条第三項及び第百二十一条に規定するもののほか、沖縄の測量法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、測量法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第七章 補則

(沖縄下水道公社の決算)

第百二十五条 沖縄県知事は、沖縄下水道公社(次項において「公社」という。)の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から三月以内に完結しなければならない。

2 沖縄県知事は、公社の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)並びに決算報告書を従前の例により作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告しなければならない。

3 沖縄県知事は、前項の規定により財務諸表を作成したときは、その財務諸表を公告しなければならない。

(名称使用制限の特例)

第百二十六条 建設業法第四十条の二の規定及び不動産の鑑定評価に関する法律第五十四条の規定は、沖縄県の区域には、法の施行の日から六月間は、適用しない。

2 法の施行の際沖縄においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から六月間は、適用しない。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(昭和四九年六月二六日政令第二二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附則(昭和五二年一月二八日政令第六号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中公営住宅法施行令第一条第三号、第六条の二、第六条の三及び附則第五項の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五七年六月一日政令第一五八号)

この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。

附則(平成八年八月二三日政令第二四八号)

この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年五月二七日政令第一九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年一〇月二六日政令第三二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。

附則(平成一八年一月二七日政令第一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年二月一日から施行する。

附則(令和元年六月一九日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年九月一一日政令第九六号)

この政令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。