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昭和四十七年政令第百十二号
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

施行日:

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内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条、第百二十七条第八項、第百二十八条第二項及び第四項並びに第百五十六条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 海運関係

(海上運送法関係)

第一条 沖縄の海上運送法(千九百五十二年立法第六十四号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた旅客定期航路事業の免許又は免許の申請は、当該事業が海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下この条において「本土法」という。)の一般旅客定期航路事業に該当するものである場合は同法の規定によりされた一般旅客定期航路事業の免許又は免許の申請と、当該事業が同法の特定旅客定期航路事業に該当するものである場合は同法の規定によりされた特定旅客定期航路事業の許可又は許可の申請とみなす。

2 沖縄法の旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものについて沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄法の規定による免許を受けている者及び免許の申請をしている者は、本土法第十九条の五第一項前段の規定による届出をした者とみなす。 この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許又は免許の申請に係る航路及び事業計画のうち同項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。

3 沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の対外旅客定期航路事業に該当するものについて沖縄法第二十四条第二項の規定によりされた届出は、本土法第十九条の四第二項の規定によりされた届出とみなし、沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものについて沖縄法第二十四条第二項の規定によりされた届出又は同項の規定により届け出た事項の変更に係る同立法第二十五条第一項の規定によりされた報告は、それぞれ本土法第十九条の五第一項前段又は後段の規定によりされた届出とみなす。

4 沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものを営んでいる者は、法の施行の際沖縄法第二十四条第二項の規定により届け出た事項の変更について同立法第二十五条第一項の規定により報告をすべきこととなつており、その報告をすべき期間がなお満了していないときは、従前の例により運輸大臣に報告をしなければならない。 この場合において、その報告をした事項は、本土法第十九条の五第一項後段の規定の適用については、同項の規定により届け出た事項とみなす。

5 法の施行の際沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものを営んでいる者は、前二項の規定により同法第十九条の五第一項の規定により届け出た事項とみなされた事項について、法の施行の日から起算して一月を経過する日までの間に変更しようとするときは、同項後段の規定にかかわらず、同日までに届け出ればよい。

6 この政令の公布の際沖縄法第二十四条第二項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同立法第二十七条の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が本土法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当するものである場合においても、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可を受けないで当該事業をこの政令の公布の際営んでいた範囲(需要の増加に応じて事業の範囲を拡大する必要がある場合において、運輸大臣の許可を受けたときは、その許可を受けた範囲を含む。)内において営むことができる。 その者がその期間内に当該事業に関し同法の規定による免許又は許可を申請した場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

7 前項の場合においては、沖縄法第二十四条第三項及び第四項並びに第二十八条の規定並びにこれらの規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有するものとし、その適用については、当該事業をなお同立法の対外旅客定期航路事業又は不定期航路事業であるものとみなす。 この場合において、これらの規定中「行政主席」とあるのは、「運輸大臣」と読み替えるものとする。

8 法の施行の際沖縄法の対外旅客定期航路事業に関し同立法第二十四条第三項の規定により届け出ている運賃及び料金は、前項の規定によりなお効力を有することとされる当該規定により届け出ている運賃及び料金とみなす。 この場合において、その額は、当該運賃及び料金が日本円及び合衆国ドルにより定められている航路については日本円による額とし、当該運賃及び料金が合衆国ドルのみにより定められている航路については法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

9 この政令の公布の際本土法第十九条の四第二項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同法第二十条第一項の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が同法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当するものとなる場合においても、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可を受けないでなお従前の例により当該事業をこの政令の公布の際営んでいた範囲(需要の増加に応じて事業の範囲を拡大する必要がある場合において、運輸大臣の許可を受けたときは、その許可を受けた範囲を含む。)内において営むことができる。 その者がその期間内に当該事業に関し同法の規定による免許又は許可を申請した場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

10 沖縄法の貨物定期航路事業に関し同立法第二十条第一項の規定によりされた届出又は同項の規定により届け出た事項の変更に係る同立法第二十五条第一項の規定によりされた報告は、本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に関し同法第十九条の五第一項の規定によりされた届出とみなす。

11 沖縄法の不定期航路事業に関し同立法第二十七条の規定によりされた届出は、当該事業が本土法の不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)に該当するものである場合は、同法第二十条第一項の規定によりされた届出とみなす。

12 沖縄法の規定によりされた旅客不定期航路事業の許可又は許可の申請は、当該事業が本土法の旅客不定期航路事業に該当するものである場合は、同法の規定によりされた旅客不定期航路事業の許可又は許可の申請とみなす。

13 沖縄法の旅客不定期航路事業で本土法の不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)に該当するものについて法の施行の際沖縄法の規定による許可を受けている者及び許可の申請をしている者は、本土法第二十条第一項の規定による不定期航路事業の届出をした者とみなす。

14 本土法第十条の二(同法第十九条の三第三項及び第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、次に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(第二号に掲げる者については、第六項又は第九項に定める期間)、適用しない。

第一項の規定により本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業の許可とみなされる免許又は許可を受けている者

第六項又は第九項の規定により旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営むことができることとされる者

第十二項の規定により本土法の規定による旅客不定期航路事業の許可とみなされる許可を受けている者

15 法の施行の際沖縄法の船舶運航事業(第六項に規定するものを除く。)に関し同立法第八条第一項(同立法第二十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による認可を受け、又は同立法第二十一条若しくは第二十四条第三項の規定による届出をしている運賃及び料金は、当該事業が本土法の特定旅客定期航路事業及び不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)以外の船舶運航事業に該当するものである場合は、その該当する事業に関し同法第八条第一項(同法第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受け、又は同法第十九条の四第三項若しくは第十九条の六の規定による届出をした運賃及び料金とみなす。 この場合において、その額は、その航路が本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間である船舶運航事業に係る運賃及び料金を除き、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数(その該当する事業が本土法の一般旅客定期航路事業である場合において、当該事業の運賃及び料金のうち運輸省令で定めるものにあつては、通常の運賃及び料金として定められる額に満たない端数)を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

16 法の施行の際本土法の貨物定期航路事業に該当する沖縄法の旅客定期航路事業を営んでおり、本土法第十九条の六に規定する貨物を運送している者又は法の施行の際本土法の旅客定期航路事業に該当する沖縄法の旅客定期航路事業を営んでおり、本土法第十九条の七に規定する貨物を運送している者は、法の施行の日から起算して一月を経過する日以後も引き続きその運送をしようとするときは、同日前に、これらの規定の例により賃率表の公示及び届出をしなければならない。

17 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

前項の規定による公示若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(内航海運業法関係)

第二条 沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送に関し、法の施行の際総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶(内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号。以下この条において「本土法」という。)第二条第一項各号に掲げる船舶を除く。以下この条において同じ。)により同法の内航運送業若しくは内航船舶貸渡業に該当する事業を営んでいる者又は法の施行の際本土法の内航運送取扱業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による許可を受けないで当該事業を法の施行の際営んでいた範囲内において営むことができる。 その者がその期間内に当該事業に関し本土法の規定による許可を申請した場合において、その申請について許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

2 法の施行の際沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送に関し総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものにより本土法の内航運送業又は内航船舶貸渡業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続き当該事業を営もうとするときは、同日前に、本土法第三条第二項の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。

3 前項の規定により届出をした者は、本土法第八条第四項、第二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第三条第二項の規定により届出をした者とみなす。

4 法の施行の際本土法の内航海運業に該当する事業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送で同法の内航運送に該当するものの用に供している者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続きその行為をしようとするときは、同日前に、本土法第二十五条の二第一項の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。

5 前項の規定により届出をした者は、本土法第二十五条の二第一項後段及び第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第二十五条の三の規定の適用については、同法第二十五条の二第一項前段の規定により届出をした者とみなす。

6 第二項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

(海事代理士法関係)

第三条 法の施行の際沖縄の海事代願人取締規則(明治四十一年逓信省令第五十二号。以下この条において「沖縄令」という。)第二条第一項の規定による許可を受けている者(法人である者を除く。)は、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号。以下この条において「本土法」という。)の規定による海事代理士となるものとする。

2 沖縄総合事務局長は、法の施行後遅滞なく、前項に規定する者について本土法の規定による海事代理士の登録をしなければならない。 この場合において、同項に規定する者は、登録の申請をすることを要しない。

3 本土法第十二条の規定は、第一項に規定する者が法の施行の時に同条第三号に該当している場合においても、適用があるものとする。

4 第一項に規定する者が法の施行の際沖縄令第六条第一項の規定により許可を受けている規程に定める報酬の額は、本土法第二十二条第一項の規定により届け出た報酬の額とみなす。 この場合において、その額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

(運搬船建造資金融通法関係)

第四条 運搬船建造資金融通法(千九百五十九年立法第百三号)の規定による貸付金で法の施行前に貸付けたものの償還及び当該貸付けの目的たる事業の遂行については、大衆金融公庫に対する業務の委託に係る事項を除き、なお従前の例による。 この場合において、従前の例によることとされる同立法第三条第五項及び第六項、第三条の二並びに第四条第二項中「政府」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫」と、同立法第五条第一項ただし書中「行政主席」とあるのは「運輸大臣」と読み替えるものとする。

2 運搬船建造資金融通法第七条の規定(当該規定に係る同立法の罰則を含む。)は、前項に規定する貸付金の貸付けを受けた者について、なお効力を有する。 この場合において、同立法第七条第一項中「政府」とあるのは「運輸大臣」と、「必要がある」とあるのは「第五条の規定を実施するため必要がある」と読み替えるものとする。

第二章 船舶関係

(船舶法関係)

第五条 船舶法(明治三十二年法律第四十六号。以下この条において「本土法」という。)第三条(不開港場への寄港に係る部分を除く。)の規定は、法の施行の時に沖縄の港と本土の港との間において行なわれている運送については、適用しない。

2 大型琉球船舶(総トン数二十トン以上の琉球船舶をいう。以下この条において同じ。)について沖縄の船舶法(千九百六十二年立法第四十六号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請は、本土法の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請とみなす。

3 大型琉球船舶について沖縄法の規定によりされた登録又は登録の申請は、運輸省令で定める事項を除き、本土法の規定によりされた登録又は登録の申請とみなす。

4 管海官庁は、法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている大型琉球船舶について、法の施行後すみやかに、沖縄法の規定により前項の運輸省令で定める事項に関し登録されていた事項に相当する登録すべき事項を定め、これを職権をもつて登録し、運輸省令で定める日までに(船舶所有者の請求があつたときは、その時に)船舶国籍証書を交付しなければならない。

5 大型琉球船舶に係る沖縄法の規定による船舶原簿は、本土法の規定による船舶原簿とみなす。

6 法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている大型琉球船舶(法の施行の際沖縄法の規定により航行することができないものを除く。)は、第四項の運輸省令で定める日までの間、船舶国籍証書の交付を受けないでも日本の国旗を掲げ、又は航行させることができる。 ただし、本土法第六条ノ二本文に規定する事実が生じた場合(法の施行前に生じた事実については、法の施行前に沖縄法第八条本文の規定により船籍証書の書換えの申請をしていない場合に限る。)には、その事実を知つた日(法の施行前に事実が生じた場合でその事実を知つた日が法の施行前であるときは、法の施行の日)から起算して二週間を経過した日以後においては、この限りでない。

(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令関係)

第六条 法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている小型琉球船舶(総トン数二十トン未満の琉球船舶で小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号。以下この条において「船籍令」という。)第一条各号に掲げる船舶に該当するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)について同立法の規定により交付されている船籍証書は、船籍令の規定により沖縄県知事から交付された船籍票とみなす。

2 沖縄県知事は、前項の規定により船籍令の規定による船籍票とみなされる船籍証書について同令第七条の二第一項の検認の期日及び場所を指定し、かつ、これを当該船籍証書の交付を受けている船舶所有者に通知しなければならない。 この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。

3 前項の期日は、当該船籍証書が交付された日(沖縄法の規定による検認を受けた場合にあつては、最近の検認の日)から起算して六年を経過した日以後同日から起算して六月を経過する日までの間としなければならない。

4 小型琉球船舶に係る沖縄法の規定による船舶原簿は、船籍令の規定により沖縄県知事が備える船籍簿とみなす。

5 都道府県知事は、沖縄法の規定により船舶の積量の測度又は改測を受けた小型琉球船舶で法の施行の際沖縄法の規定による登録(改測を受けたものにあつては、当該改測に係る事項の登録)を受けていないものについて船籍票を交付する場合には、船籍令第二条第一項第四号及び第五号に掲げる事項については、同条第二項(同令第三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する検査を要せず、当該積量の測度又は改測によつて記載しなければならない。

6 船籍令第九条第一項の小型漁船に該当する琉球船舶について沖縄法の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請は、同条第一項若しくは第二項の申請に基づいてされた積量の測度又はこれらの規定によりされた申請とみなす。

(船舶安全法関係)

第七条 法の施行の際沖縄の船舶安全法(千九百六十三年立法第百三号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により交付されている船舶検査証書(船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下この条において「本土法」という。)第五条ノ二及び第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)、合格証明書及び船舶検査手帳(同法第五条ノ二及び第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)並びに検査に合格した船舶及び施設に附されている証印は、それぞれ同法の規定により交付され、及び附されているものとみなす。

2 前項の規定により本土法の規定によるものとみなされる船舶検査証書について沖縄法の規定により定められた有効期間は、本土法の規定により定められたものとみなす。

3 沖縄県知事が本土法第二十九条の規定に基づき設ける規則については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、認可を受けることを要しない。

4 法の施行の際船舶安全法の一部を改正する立法(千九百六十九年立法第六号)附則第二条第二項の規定の適用を受けている琉球船舶で、法の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下「琉球船舶所有者」という。)が引き続き所有するものの満載吃水線の標示については、同項の規定の例による。

(造船法関係)

第八条 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する施設又は同法第三条第一項に規定する設備に関し沖縄の造船法(千九百五十八年立法第七十九号)第二条第一項又は第三条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請は、造船法第二条第一項又は第三条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

(小型船造船業法関係)

第九条 沖縄の造船法第二条第一項又は第三条第一項の規定による許可を受けた施設又は設備(前条に規定するものを除く。)を使用して法の施行の際小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の小型船造船業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、小型船造船業法の規定による登録を受けないで当該事業を営むことができる。 その者がその期間内に同法の規定による登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は拒否する旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

第三章 船員関係

(船員法関係)

第十条 船員法(昭和二十二年法律第百号。以下この条において「本土法」という。)第一条第二項第二号の港の区域は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、法の施行の際沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五号。以下この条において「沖縄法」という。)第一条第二項第二号の港の区域とされている区域とする。

2 法の施行の際沖縄法の規定により交付されている船員手帳、衛生管理者適任証書及び救命艇手適任証書並びに受けている健康証明書は、それぞれ本土法の規定により交付され、及び受けているものとみなす。

3 沖縄法第十八条の規定は、法の施行前にあつた同条各号の一に該当する事実について同条の規定により報告がされていない場合における報告について、なお効力を有する。

4 法の施行の際沖縄法第三十三条第二項の規定による認可を受けて貯蓄金の管理をしている船舶所有者についての当該認可に係る事項は、本土法第三十四条第二項の規定による届出をした協定とみなす。

5 法の施行の際沖縄法第三十八条第四項の規定により雇入契約が存続している場合においては、本土法第三十九条第三項から第五項までの規定(同条第三項の規定に係る同法の罰則を含む。)の適用があるものとする。

6 沖縄法第四十四条の規定は、法の施行前に沖縄法第三十八条の規定により雇入契約が終了した場合における失業について、なお効力を有する。

7 沖縄法第四十六条から第四十八条までの規定は、法の施行前に沖縄船員(沖縄法第一条第一項に規定する船員をいう。以下この条において同じ。)が同立法第四十六条各号の一に該当した場合における送還について、なお効力を有する。

8 沖縄法第十章の規定は、沖縄船員の法の施行前に生じた負傷、疾病又は職務上の行方不明若しくは死亡に係る災害補償について、なお効力を有する。

9 前三項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定による給付をする場合においては、その額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額とする。

10 沖縄法第百十四条の規定は、同立法の規定(この条の規定によりなお効力を有することとされる規定を含む。)に違反した場合における附加金の支払について、なお効力を有する。

11 船員労務官は、この条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定の施行に関する事項をつかさどる。 この場合において、本土法第百六条及び第百七条第一項から第三項までの規定は、その施行に関し適用があるものとする。

12 船員労務官は、法の施行前にされた行為に係る法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法、沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号)及び沖縄法に基づいて発せられた規則の違反の罪並びに法の施行後にされた行為に係るこの条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定の違反の罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察官の職務を行なう。

13 本土法第百十二条の規定(当該規定に係る同法の罰則を含む。)は、沖縄法、沖縄の労働基準法又は沖縄法に基づいて発せられた規則に違反した事実及びこの条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定に違反する事実がある場合についても、適用があるものとする。

14 本土法第百十三条の規定(法令を記載した書類の掲示及び備置に係る部分に限る。)は、法の施行の際航海中の沖縄法第一条第一項に規定する船舶については、当該航海が終了する日までは、適用しない。

15 本土法第百十四条、第百十五条及び第百十七条の規定は、沖縄法の規定(この条の規定によりなお効力を有することとされる規定を含む。)による船員に対する給付及び船舶所有者に対する権利についても、適用があるものとする。

16 第三項及び第六項から第八項までの規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定に違反する行為については、これらの規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有する。

(船舶職員法関係)

第十一条 沖縄の船舶職員法(千九百六十二年立法第三十五号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた海技従事者の免許(小型船舶機関士の資格についての免許を除く。)は、当該免許に係る資格と同一名称の資格について船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下この条において「本土法」という。)の規定によりされた海技従事者の免許とみなす。 ただし、同一の者が当該沖縄法の規定によりされた免許に係る資格と同一名称の資格(当該免許が船舶の機関の種類について限定をされない免許であるときは、船舶の機関の種類について限定をされた免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)又はこれより上級の資格(当該免許が船舶の機関の種類について限定をされない免許であるときは、船舶の機関の種類について限定をされた免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)について本土法の規定によりされた免許を受けている場合における当該沖縄法の規定によりされた免許については、この限りでない。

2 前項本文の規定は、沖縄法の規定によりされた海技従事者の免許で甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格に係るものについては、当該免許を受けている者が本土法第十四条第三項の運輸省令で定める電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条第一項の資格について同法第四十一条第一項の免許(沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)の規定により同法の規定による免許とみなされるものを含む。)を受けていないときは、適用しない。

3 第一項ただし書の規定は、本土法の規定によりされた免許が法の施行前に取り消された場合において、法の施行後当該免許の取消しの処分が判決又は不服の申立て(訴願を含む。)に対する裁決により取り消された場合についても、適用があるものとする。 この場合において、法の施行後その時までに同項の規定により本土法の規定によりされたとみなされる免許に関してされた処分は、当該判決又は裁決に係る免許に関してされた処分とみなす。

4 第一項ただし書の規定は、当該沖縄法の規定によりされた免許に係る資格と同一名称の資格又はこれより上級の資格について本土法の規定によりされた免許が法の施行前に取り消され、その取消しの処分が法の施行の際に執行の停止を受けているときは、その執行の停止の期間、適用しない。

5 第一項の規定の適用(前項の規定により第一項ただし書の規定が適用されない場合を含む。)により沖縄法の規定によりされた免許が本土法の規定によりされた免許とみなされる場合において、当該免許のほか同法の規定によりされた免許を受けていることにより同法第八条第一項の規定の適用があるときは、同項の規定は、沖縄法の規定によりされた免許又は本土法の規定によりされた免許のうちいずれか上級の資格に係るもの又は同一名称の資格に係るいずれかのものが法の施行前に取り消され、その取消しの処分が法の施行の際に執行の停止を受けているときは、その執行の停止の期間、適用しない。

6 第一項の規定により本土法の規定によりされたとみなされる免許に係る沖縄法の規定による登録、海技従事者免許原簿及び海技免状は、それぞれ本土法の規定によるものとみなす。

7 沖縄法の規定により小型船舶機関士の資格についてされた免許は、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、本土法及び海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の規定の適用については、本土法第五条の規定にかかわらず、小型船舶機関士の資格について同法第四条第一項の規定によりされた免許とみなす。 ただし、同一の者が同法の丙種機関士又はこれより上級の資格について同法の規定によりされた免許を受けている場合は、この限りでない。

8 第三項から第五項までの規定は、前項ただし書の規定の適用について準用する。

9 本土法第八条第一項の規定の適用については、丙種機関士又はこれより上級の資格は、第七項の規定により同法の規定によりされたとみなされる小型船舶機関士の免許に係る資格の上級の資格とみなす。

10 第七項の規定により本土法第四条第一項の規定により小型船舶機関士の資格についてされたとみなされる免許に係る沖縄法の規定による登録、海技従事者免許原簿及び海技免状は、それぞれ本土法の規定によるものとみなす。

11 第七項の規定により本土法第四条第一項の規定により小型船舶機関士の資格についてされたとみなされる免許を受けている者が法の施行の日から起算して二年を経過する日までに行なわれる丙種機関士の資格についての海技従事者国家試験を受ける場合には、運輸省令で定めるところにより、当該試験に係る学術試験の一部を免除することができる。

12 法の施行の際沖縄法第二条第一項において同立法における船舶と定義されている船舶に該当していた船舶(法の施行の際本土法第十八条及び第二十一条の規定が適用されている船舶を除く。)で、琉球船舶所有者が引き続き所有し、若しくは借り入れているもの又は引き続き沖縄の各港間、川若しくは港のみを航行するものについては、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、本土法第十八条の規定により船舶職員として乗り組ますべき海技従事者の資格は、沖縄法第十八条の規定により乗り組ますべき海技従事者の資格に相当する本土法の規定による資格(第七項の規定による小型船舶機関士を含む。)とすることができ、同法第二十一条の規定により乗り組むことができる海技従事者の資格は、沖縄法第二十二条の規定により船舶職員として乗り組むことができる海技従事者の資格に相当する本土法の規定による資格(第七項の規定による小型船舶機関士を含む。)をもつて足りるものとする。

第四章 港湾関係

(港湾法関係)

第十二条 法の施行の際沖縄の港湾法(千九百五十四年立法第五十九号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により琉球政府が港湾管理者となつている港湾については沖縄県が、市町村が港湾管理者となつている港湾については当該市町村がそれぞれ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下この条において「本土法」という。)の規定による港湾管理者となるものとする。

2 法の施行の際沖縄法の規定により認可を受けている港湾区域及び臨港地区は、それぞれ本土法の規定により認可を受けた港湾区域及び臨港地区とみなす。

3 法の施行の際沖縄法第七条第一項の規定により港湾管理者の長が指定した地域は、本土法の規定により指定された港湾隣接地域とみなす。

4 沖縄法の規定により琉球政府が工事の費用を負担し、又は補助した港湾施設の譲渡、担保としての提供又は貸付けについては、なお従前の例による。

5 沖縄法第二十条の規定による港湾工事によつて生じた土地又は工作物の譲渡については、なお従前の例による。

(港湾運送事業法関係)

第十三条 沖縄の港湾運送事業法(千九百五十五年立法第六十四号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録は、それぞれ港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録とみなす。

2 沖縄の港湾運送事業法の規定による検数人登録簿、鑑定人登録簿及び検量人登録簿は、それぞれ港湾運送事業法の規定によるものとみなす。

(倉庫業法関係)

第十四条 沖縄の倉庫業法(千九百五十九年立法第九十八号)の規定によりされた倉庫業の許可は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号。以下この条において「本土法」という。)の規定によりされた倉庫業の許可とみなす。

2 前項の規定により本土法の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、本土法第九条の規定にかかわらず、料金及び倉庫寄託約款以外の同条に定める事項は、掲示することを要しない。

3 第一項の規定により本土法の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者は、法の施行の際他の同項の規定により本土法の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者と集荷に関し協定、契約又は共同行為をしているときは、法の施行の日から起算して二月を経過する日までに、当該協定、契約又は共同行為について、運輸大臣に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

第五章 海洋汚染・海難救助関係

(海洋汚染防止法関係)

第十五条 海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号。以下この条において「本土法」という。)附則第三条の規定によりなお効力を有する船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(昭和四十二年法律第百二十七号。以下この条において「旧海水油濁防止法」という。)第五条から第九条まで及び第十条第一項の規定は、法の施行の日から昭和四十七年六月二十四日までの間、本土法第四条、第五条及び第八条の規定は、同月二十五日から法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、法の施行の際琉球船舶であつた船舶(法の施行の際に建造中であつたものを含む。)で、琉球船舶所有者が引き続き所有するもの(以下この条において「適用猶予船」という。)について適用しない。

2 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法(千九百七十年立法第十三号。以下この条において「沖縄法」という。)第五条から第九条まで及び第十条第一項の規定は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、適用猶予船についてなお効力を有する。

3 第一項の規定にかかわらず、旧海水油濁防止法第五条から第九条まで及び第十条第一項並びに本土法第四条、第五条及び第八条の規定は、本土海域(沖縄県の区域以外の本邦の地域の沿岸海域(内水及び領海に限る。)をいう。以下この条において同じ。)にある適用猶予船について適用する。 この場合においては、前項の規定は、適用しない。

4 本土法第六条及び第七条の規定は、適用猶予船については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、適用しない。

5 本土法第三章の規定は、適用猶予船については、本土海域にある場合を除き、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない。

6 前項の規定にかかわらず、適用猶予船についての本土法第十一条の規定による登録は、法の施行の日から起算して一年を経過する日以前においても行なうことができる。

7 本土法第十八条の規定は、法の施行の際沖縄に住所を有する者が本土海域以外の海域に設置している海洋施設については、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない。

8 第二項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定に違反する行為については、これらの規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有する。

(沖縄の水難救護法関係)

第十六条 法の施行の際沖縄の水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定により法の施行前に市町村長に引き渡された漂流物又は沈没品の所有者又は拾得者に対する引渡しに係る期間については、なお従前の例による。

第六章 海難審判関係

(海難審判法関係)

第十七条 法の施行の際琉球政府の海難審判庁に係属している事件及び当該事件について沖縄の海難審判法(千九百六十二年立法第六十二号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた手続は、地方海難審判庁に係属している事件及び当該事件について海難審判法(以下この条において「本土法」という。)の規定によりされた手続とみなす。

2 法第百二十九条第一項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる琉球政府の海難審判庁のした裁決の執行に係る沖縄法の規定によりされた手続は、本土法の規定によりされた手続とみなす。

3 法の施行の際沖縄法第十一条の規定により任命されている海難審判庁審判官又は海難審判庁理事官は、本土法第十条第四項の政令の定める海難審判庁審判官及び海難審判庁理事官の資格を有するものとみなす。

4 沖縄法の規定によりされた海事補佐人の登録は、本土法の規定によりされた海事補佐人の登録とみなす。 ただし、同法第二十五条第二項の命令で定める海事補佐人となることができない事由に該当する者に係る登録については、この限りでない。

第七章 自動車関係

(道路運送法関係)

第十八条 沖縄の道路運送法(千九百五十四年立法第四十六号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた自動車運送事業(次項に規定するもの及び軽自動車を使用して貨物を運送するものを除く。)の免許又は免許の申請は、当該事業が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下この条において「本土法」という。)の一般自動車運送事業に該当するものである場合は同法第三条第二項各号に掲げる種類のうち該当するものについて同法の規定によりされた免許又は免許の申請と、当該事業が同法の特定自動車運送事業に該当するものである場合は同条第三項各号に掲げる種類のうち該当するものについて同法の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

2 沖縄法の自動車運送事業で本土法の無償自動車運送事業に該当するものについて法の施行の際沖縄法の規定による免許を受けている者及び免許の申請をしている者は、本土法第四十五条の二第一項前段の規定による届出をした者とみなす。 この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許又は免許の申請に係る路線又は事業区域及び事業計画のうち同項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。

3 法の施行の際沖縄法の一般自動車運送事業で本土法の一般自動車運送事業に該当するものに関し沖縄法の規定による認可を受けている運賃及び料金は、当該事業に関し本土法の規定による認可を受けた運賃及び料金とみなす。 この場合において、その額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数(一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金のうち運輸省令で定めるものにあつては、通常の運賃及び料金として定められる額に満たない端数)を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

4 法の施行の際沖縄法の特定自動車運送事業で本土法の特定自動車運送事業に該当するものに関し沖縄法の規定による認可を受けている運賃及び料金は、当該事業に関し本土法の規定による届出をした運賃及び料金とみなす。 この場合において、その額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

5 本土法第二十五条の二(同法第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、沖縄県の区域において自動車運送事業を経営する者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。

6 法の施行前に沖縄法第三十二条第三項の規定によりされた裁定に係る金額について不服のある者の出訴期間については、なお従前の例による。

7 法の施行の際沖縄県の区域において沖縄法の規定による免許又は登録を受けないで適法に本土法の一般自動車運送事業、特定自動車運送事業又は自動車運送取扱事業に該当する事業を経営している者は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、本土法の規定による自動車運送事業の免許若しくは許可又は自動車運送取扱事業の登録を受けないで当該事業を法の施行の際経営していた範囲内において経営することができる。 その者がその期間内に当該事業に関し本土法の規定による免許、許可又は登録の申請をした場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨若しくはしない旨又は登録をする旨若しくは拒否する旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

(自動車ターミナル法関係)

第十九条 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)附則第二条から第五条までの規定は、法の施行の際沖縄県の区域において自動車ターミナル事業を経営している者及び専用自動車ターミナルを使用している自動車ターミナル法第二条第一項に規定する自動車運送事業者について準用する。 この場合において、同法附則第二条から第五条までの規定中「この法律」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」と読み替えるものとする。

(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法関係)

第二十条 沖縄県の区域において土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号。以下この条において「土砂運搬車法」という。)第四条に規定する土砂等運搬大型自動車を使用する者は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間のその使用について、土砂運搬車法第三条第一項の規定による届出をし、同項若しくは同条第二項の規定による表示番号の指定を受け、又は同法第四条の規定による表示をすることを要しない。

2 沖縄県の区域において土砂運搬車法第四条に規定する土砂等運搬大型自動車を使用する者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、土砂運搬車法第六条に規定する積載重量の自重計を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けることを要しない。

(道路運送車両法等関係)

第二十一条 沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により設けられた自動車登録原簿にされた同立法の規定による登録(法の施行前に沖縄に適用されていた他の法令の規定によつてされたものを含む。)で、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下この条において「本土法」という。)第四条に規定する自動車に係るもののうち法の施行の日における本邦の法令により自動車登録ファイルの登録事項とされている事項に係るものは、自動車登録ファイルにされた登録とみなす。

2 法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている自動車で本土法の小型特殊自動車に該当するもの(以下この条において「登録小型特殊自動車」という。)は、自動車に係る登録に関する本土法その他の本邦の法令の規定の適用については、本土法の軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車とみなす。 ただし、本土法第十五条の規定による永久抹消登録、本土法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録又は本土法第十六条第一項の申請(本土法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録がされたものについては、この限りでない。

3 沖縄法の規定により設けられた自動車登録原簿に登録された事項(登録小型特殊自動車に係るものを除く。)で第一項の規定により自動車登録ファイルに登録されたとみなされるものについては、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号。以下この条において「一部改正法」という。)附則第四条第七項中「旧法」とあるのは「沖縄の道路運送車両法」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4 法の施行の際沖縄法の規定により設けられた自動車登録原簿に登録されている自動車については、当該自動車登録原簿を道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十四年政令第三百九号。以下この条において「経過措置令」という。)第三条第一項の規定により設ける自動車登録原簿とする。

5 登録小型特殊自動車については、一部改正法附則第四条第四項及び経過措置令第三条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による自動車登録原簿は、当分の間設けることができ、同令第十三条第二項の規定にかかわらず、自動車登録原簿に登録された事項は、自動車登録ファイルに移し替えることを要しない。

6 沖縄法の規定により定められた自動車登録番号で本土法第四条に規定する自動車(登録小型特殊自動車を除く。)に係るものは、同法の規定により定められた自動車登録番号とみなし、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、当該自動車について法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、本土法第九条の運輸省令で定める基準に適合しているものとみなす。

7 登録小型特殊自動車に係る自動車登録番号は、法の施行の際沖縄法の規定により定められていた自動車登録番号とする。

8 沖縄法の規定により交付された自動車登録番号標及び臨時運行許可証、取りつけられた封印並びに貸与された臨時運行許可番号標で本土法第四条に規定する自動車(登録小型特殊自動車を含む。)に係るものは、それぞれ同法の規定により交付され、取りつけられ、及び貸与されたものとみなす。

9 沖縄法の規定により交付された新規登録用謄本で本土法第四条に規定する自動車(登録小型特殊自動車を除く。)に係るものは、同法の規定により交付されたまつ消登録証明書とみなす。

10 法の施行の際沖縄法の規定により保存されている自動車登録原簿並びに自動車の登録に係る申請書及びその添附書類の保存については、なお従前の例による。 ただし、法の施行の日から起算して五年を経過した日以後は、この限りでない。

11 経過措置令第十五条及び第十六条の規定は、前項の規定により保存される自動車登録原簿に係る閲覧及び登録事項等証明書の交付について準用する。

12 沖縄法の規定による定期点検整備記録簿及び分解整備記録簿は、本土法の規定によるものとみなす。

13 沖縄法の規定による指定を受けた自動車整備士の養成施設の課程を法の施行前に修了した者は、本土法の規定による指定を受けた自動車整備士の養成施設の課程を修了した者とみなす。

14 沖縄法の規定により交付された自動車検査証で本土法第五十八条第一項に規定する自動車に係るものは、同法の規定により交付されたものとみなし、その有効期間は、従前の例によるものとし、その再交付又は記載事項の変更に係る記入は、法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、法第百二十三条第二項の指定検査人が従前の例によりするものとする。 この場合において、指定検査人は、自動車検査証の再交付又は記載事項の変更に係る記入につき収受する手数料について、運輸大臣の認可を受けなければならない。

15 法の施行の際沖縄県の区域に使用の本拠を有する本土法第五十八条第一項に規定する自動車で沖縄法の規定により交付された有効な自動車検査証を備え付けているものは、法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、沖縄県の区域において運行の用に供する場合は、本土法第六十六条第一項の規定にかかわらず、検査標章を表示することを要しない。

16 沖縄法の規定により交付された自動車予備検査証で本土法第五十八条第一項に規定する自動車に係るものは、同法の規定により交付されたものとみなし、その有効期間は、従前の例によるものとし、その再交付又は記載事項の変更に係る記入は、法第百二十三条第二項の指定検査人が従前の例によりするものとする。 この場合において、自動車予備検査証の再交付又は記載事項の変更に係る記入につき指定検査人が収受する手数料については、第十四項後段の規定を準用する。

17 前項の自動車予備検査証の提出により交付する自動車検査証の有効期間は、沖縄法の規定の例による。

18 法の施行の際沖縄にある合衆国軍隊の機関の登録を受けている自動車(沖縄法の規定の適用を受けているものを除く。)は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、沖縄県の区域において運行の用に供する場合は、本土法第四条、第十九条、第五十八条第一項、第六十六条第一項、第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第九十七条の三第一項の規定にかかわらず、登録又は車両番号の指定を受け、自動車登録番号標又は車両番号標を表示し、検査を受け、自動車検査証を備え付け、及び検査標章を表示することを要しない。 ただし、当該自動車が次の各号の一に該当するに至つた後(第二号に該当するに至つた場合にあつては、所有者又は使用者の変更があつた日から十五日を経過した後)においては、この限りでない。

法の施行の際表示している自動車の登録番号標が滅失し、若しくはき損し、又はこれに記載された登録番号の識別が困難となつたとき。

所有者又は使用者に変更があつたとき。

19 前項に規定する自動車は、同項の規定の適用がある間、本土法第五十条第一項の規定の適用については、同項に規定する自動車でないものとみなす。

20 登録小型特殊自動車に係る道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第八条第二項に規定する運輸大臣の権限に属する事項で本土法第二章の規定に係るもの並びに一部改正法附則第四条第四項及び第五項の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、同令第八条第二項及び経過措置令第二条第一項の規定にかかわらず、沖縄県知事に委任する。

21 第五項、第七項、第八項及び前項に定めるもののほか、第二項の規定により登録小型特殊自動車について自動車に係る登録に関する本邦の法令の規定を適用することに伴い必要となる措置は、運輸省令で定める。

22 法第百二十四条第三項の規定及び同条第四項において準用する本土法第百三条の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。

23 法第百二十五条第一項において準用する本土法第百条の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長も行なうことができる。

(自動車抵当法関係)

第二十二条 法の施行の際沖縄の自動車抵当法(千九百五十六年立法第四十七号)の規定により現に存する抵当権で根抵当であるものに対する自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)及び自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)の規定の適用については、民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第二十三条及び自動車登録令及び航空機登録令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第三十九号)附則第二項の規定を準用する。

(自動車損害賠償保障法及び沖縄責任保険契約等関係)

第二十三条 この条における「沖縄責任保険契約」、「対人損害」、「対物損害」、「沖縄任意保険契約」及び「上乗せ保険契約」の用語の意義は、法第百二十七条及び第百二十八条に規定する当該用語の意義によるものとする。

2 法第百二十七条第一項の規定により沖縄責任保険契約のうち対人損害のてん補に関する部分について自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条において「本土法」という。)の規定を適用する場合には、同法第二十条の二第一項(第二号に係る場合を除く。)中「解除する」とあるのは「解除し、又は対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更する」と、同条第二項中「解除し」とあるのは「解除し、若しくは対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更し」と、同条第三項中「解除」とあるのは「解除又は変更」と読み替えるものとし、同法及び同法に基づく命令の規定の適用については、沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険料は責任保険の契約の保険料とみなし、その金額は次式により算出される金額とする。

3 法第百二十七条第八項の政令で定める金額は、次式により算出される金額とする。

4 法第百二十八条第二項の政令で定める金額は、次式により算出される金額とする。

5 法第百二十八条第四項の政令で定める金額は、次式により算出される金額とする。

6 本土法第五条、第八条及び第九条の三第一項の規定は、次に掲げる自動車については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、適用しない。

沖縄法第二条の二第一号から第五号までに掲げる者が法の施行の際沖縄県の区域において運行の用に供している自動車で、その者が法の施行後も引き続き沖縄県の区域において運行の用に供するもの

琉球政府又は沖縄法第十条の規則で定める者が法の施行の際沖縄県の区域において運行の用に供している自動車で、沖縄県その他法の規定によりその者の権利及び義務を承継する者がその承継に伴い取得して、法の施行後も引き続き沖縄県の区域において運行の用に供するもの

7 沖縄法の規定により発行された責任保険証券で本土法第二条第一項に規定する自動車に係るものは、同法の規定により交付された自動車損害賠償責任保険証明書とみなす。

8 沖縄法の規定により発行された自動車責任保険標章で本土法第九条の二第一項に規定する自動車に係るものは、同項の規定により交付された保険標章とみなす。

9 沖縄法第八条の二第一項の規定は、法の施行の際沖縄法の規定により本土法第二条第一項に規定する自動車(同法第九条の二第一項に規定するもの及び小型特殊自動車を除く。)に関し発行されている自動車責任保険標章の表示については、第二十一条第十五項の規定により当該自動車に検査標章を表示することを要しない間、なお効力を有する。

10 前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法第八条の二第一項の規定により表示すべき自動車責任保険標章の有効期間、再貼付、様式その他の事項に関しては、なお従前の例による。

11 沖縄法第八条の二第二項及び第三項の規定は、同立法の規定(前項の規定によりその例によることとされる規定を含む。)により発行された自動車責任保険標章(第八項の規定により本土法第九条の二第一項の規定により交付された保険標章とみなされるもの(以下この条において「みなし保険標章」という。)を含む。)について、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、なお効力を有する。 この場合において、みなし保険標章については、本土法第九条の三第二項及び第三項の規定は、適用しない。

12 本土法第六条に規定する保険会社又は同法第五十四条の三に規定する組合は、次の各号に掲げる自動車(同法第九条の二第一項に規定するもの及び小型特殊自動車を除く。)についてその保険期間又は共済期間の始期が当該各号に掲げる期間内にある同法で定める自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結した場合において、同法第七条第一項(同法第五十四条の七において準用する場合を含む。)の規定により自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を交付したときは、当該保険契約者又は共済契約者に対し、保険標章又は共済標章を交付しなければならない。

第二十一条第十八項に規定する自動車 同項の規定により検査標章を表示することを要しない間

第六項各号に掲げる自動車(前号に掲げるものを除く。) 法の施行後はじめて道路運送車両法の規定により検査標章の交付を受けるべき時までの間

沖縄責任保険契約が締結されていた本土法第二条第一項に規定する自動車で法の施行後当該沖縄責任保険契約が解除され、又は対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更されたもの 第二十一条第十五項の規定により検査標章を表示することを要しない間

13 前項に規定する自動車については、当該自動車に関し同項各号に掲げる期間、本土法第九条の三第一項及び第五十四条の八第二項の規定を準用する。 ただし、前項第一号に掲げる自動車については、道路運送車両法の規定に従つて検査標章を表示しているときは、この限りでない。

14 本土法第九条の三第二項及び第三項(これらの規定を同法第五十四条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、同条第二項中「当該軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車」とあるのは「当該自動車」と、同項及び同条第三項中「又は締約国登録自動車」とあるのは「、締約国登録自動車又は沖縄県の区域において運行の用に供されている道路運送車両法第五十八条第一項に規定する自動車(同法第六十六条第一項の規定により検査標章を表示しているものを除く。)」と読み替えて適用する。

15 法第百二十七条第二項の規定により沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額が約定した保険金額による場合には、本土法第十七条第一項の仮渡金の金額は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。以下この条において「施行令」という。)第五条の規定にかかわらず、法の施行の際における沖縄法第十七条第一項の規則で定める仮渡金の金額とする。

16 沖縄責任保険契約の解除については、本土法第二十一条の規定は、法の施行後に解除の通知をしたものから適用し、法の施行前に沖縄法第二十一条第一項の規定により解除の予告をしたものについては、なお従前の例による。

17 沖縄責任保険契約で対人損害のてん補に係る保険金額が法第百二十七条第二項の規定により本土法第十三条第一項に規定する保険金額であるものについての施行令第十条第一項の規定の適用については、その危険の増加が当該契約に係る自動車の使用の本拠が沖縄県の区域から沖縄県の区域以外の本邦の地域に移転したことによるものである場合において、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料の額が、その危険の増加前の当該自動車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責任保険契約(当該沖縄責任保険契約と保険期間の長さを同じくする本土法で定める自動車損害賠償責任保険の契約をいう。以下この条において同じ。)の保険料の額より少ないときは、同項中「増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料」とあるのは、「その危険の増加前の当該自動車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責任保険契約の保険料」と読み替えるものとする。

18 沖縄責任保険契約で対人損害のてん補に係る保険金額が法第百二十七条第二項の規定により約定した保険金額であるものについての施行令第十条第一項の規定の適用については、その危険の増加又は減少が当該契約に係る自動車の使用の本拠が沖縄県の区域から沖縄県の区域以外の本邦の地域に移転したことによるものである場合には、同項中「新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)」とあるのは、「当該沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険料に、新たな危険に対応する新責任保険契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)のその危険の増加又は減少前の当該自動車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責任保険契約の保険料に対する割合を乗じたもの」と読み替えるものとする。

19 その使用の本拠が沖縄県の区域以外の本邦の地域から沖縄県の区域に移転した自動車に係る本土法で定める自動車損害賠償責任保険の契約(保険期間の始期が法の施行前であるものに限る。)についての施行令第十条第一項の規定の適用については、その危険の増加又は減少が当該移転によるものである場合には、同項中「新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)」とあるのは、「その危険の増加又は減少後の当該自動車の使用の本拠のある地について法の施行後はじめて定められた保険期間の長さを同じくする責任保険の契約の保険料」と読み替えるものとする。

20 その使用の本拠が沖縄県の区域以外の本邦の地域から沖縄県の区域に移転した自動車に係る本土法で定める自動車損害賠償責任共済の契約(共済期間の始期が法の施行前であるものに限る。)についての施行令第十七条において準用する同令第十条第一項の規定の適用については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と読み替えるものとする。

21 法の施行前に発生した沖縄法第二条第一項に規定する自動車の運行による事故に関する損害賠償については、法第百二十七条第一項ただし書及び同条第五項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、なお従前の例による。

22 本土法第五章の規定は、法の施行前に沖縄県の区域において発生した沖縄法第二条第一項に規定する自動車の運行による事故で当該事故に係る同立法第三十八条の規定による請求権を法の施行の際なお行使しうるものについて適用する。 この場合において、本土法第七十二条第一項前段中「自動車」とあるのは「沖縄の自動車損害賠償保障法第二条第一項に規定する自動車」と、同項中「第三条」とあるのは「同立法第三条」と、「政令で定める金額」とあるのは「同立法第十三条第一号の金額」と、「責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者」とあるのは「同立法で定める責任保険の被保険者」と、「場合(その責任が第十条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)」とあるのは「場合(その責任が琉球政府が運行の用に供していた自動車の運行によつて生じた場合を除く。)並びに同立法で定める責任保険の被保険者が同立法第三条の規定によつて損害賠償の責めに任ずる場合で生命又は身体の被害が当該責任保険の保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じたものであるとき」と、同条第二項中「第十六条第四項又は第十七条第四項(これらの規定を第五十四条の五第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「沖縄の自動車損害賠償保障法第十七条第四項」と、同法第七十三条第一項中「その他政令で定める法令」とあるのは「その他政令で定める法令又は沖縄の自動車損害賠償保障法第三十九条第一項に規定する労働者災害補償保険法その他規則で定める法令」と、同条第二項中「第三条」とあるのは「沖縄の自動車損害賠償保障法第三条」と、同法第七十五条中「二年」とあるのは「当該事由が生じた時から二年」と、同法第七十九条中「政令で定める金額」とあるのは「沖縄の自動車損害賠償保障法第四十五条の規則で定める金額」と読み替えるものとする。

23 法の施行前に沖縄県の区域において発生した沖縄法第二条第一項に規定する自動車の運行による事故で当該事故に係る同立法第三十八条の規定による請求権を法の施行前に行使したものに係る自動車損害賠償保障事業については、なお従前の例による。

24 法第百二十七条第四項において準用する本土法第七十三条第一項の政令で定める法令は、施行令第二十一条各号に掲げる法令とする。

25 法第百二十七条第四項において準用する本土法第七十七条第一項の規定に基づく法第百二十七条第三項の業務の委託については、施行令第二十二条の規定を準用する。

26 法第百二十七条第二項の規定により沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額とされる約定した保険金額、第十五項に規定する沖縄法第十七条第一項の規則で定める仮渡金の金額その他の同立法及びこれに基づく規則の規定(法第百二十七条及びこの条の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされることにより適用される沖縄法及びこれに基づく規則の規定を含む。)により合衆国ドルにより定められた金額は、別に定めるものを除き、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端数を切り捨てた金額とする。

27 第九項又は第十一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法第八条の二の規定に違反する行為については、同条の規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有する。

28 第十三項において準用する規定に違反する行為に対する罰則の規定は、同項において準用する規定に違反する行為について準用する。

第八章 航空関係

(航空法関係)

第二十四条 法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設を設置している運輸大臣以外の者は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、同項の規定による許可を受けないで、当該飛行場又は航空保安施設を設置し、及び供用することができる。 その者がその期間内に当該飛行場又は航空保安施設に関し同項の規定による許可を申請した場合において、その申請について許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

2 前項の規定により飛行場又は航空保安施設を設置する者は、法の施行後すみやかに航空法第四十六条前段に規定する事項その他運輸省令で定める事項及び公共の用に供する飛行場にあつては同法第四十条前段に規定する事項を運輸大臣に届け出なければならない。 届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 運輸大臣は、前項前段の規定による届出があつたときは、第一項の規定により設置する飛行場又は航空保安施設について航空法第四十六条前段に規定する事項及び公共の用に供する飛行場にあつては同法第四十条前段に規定する事項を告示するとともに、第一項の規定により設置する飛行場について同条前段に規定する事項を現地において掲示しなければならない。 前項後段の規定による届出があつた場合において、告示し、又は掲示した事項に変更を生ずるときも、同様とする。

4 航空法第四十九条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により設置する飛行場について準用する。 この場合において、同条第一項中「第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十四条第三項の告示」と読み替えるものとする。

5 第一項の規定により飛行場又は航空保安施設を設置する者は、当該飛行場又は航空保安施設の設置について航空法第三十八条第一項の許可を受けたときは、同法第四十二条第一項の規定による検査を受け、及び検査に係る合格又は不合格の通知があるまでの間、当該飛行場又は航空保安施設を供用することができる。

6 航空法第四十七条第一項の規定は、第一項又は前項の規定により供用する飛行場又は航空保安施設の管理について準用する。

7 運輸大臣は、第一項又は第五項の規定により供用する飛行場又は航空保安施設について、その供用が保安上著しい支障があると認めるときは、当該飛行場又は航空保安施設を設置する者に対し、その供用の方法の変更又はその供用の停止を命ずることができる。

8 第一項の規定により設置された後航空法第三十八条第一項の規定による許可を受けた公共の用に供する飛行場についての同法第四十九条第三項の規定の適用については、同項中「含む。」とあるのは、「含み、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十四条第四項において準用する前項の規定により除去すべきことを求めることができるものを除く。」と読み替えるものとする。

9 運輸大臣は、法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場又は航空保安施設で引き続き運輸大臣が設置するものを法の施行後直ちに供用することができる。

10 運輸大臣は、前項の飛行場又は航空保安施設について、法の施行後すみやかに、飛行場にあつては航空法第四十条前段及び第四十六条前段に規定する事項、航空保安施設にあつては同条前段に規定する事項を告示するとともに、飛行場について同法第四十条前段に規定する事項を現地において掲示しなければならない。

11 第九項の飛行場又は航空保安施設についての航空法第五十五条の二第三項において準用する同法第四十条後段及び第四十六条後段の規定の適用については、前項の規定により告示した事項は、同法第四十条前段又は第四十六条前段の規定により告示した事項とみなす。

12 第九項の飛行場についての航空法第五十五条の二第二項において準用する同法第四十九条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示」とあり、同条第三項中「第一項の告示」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十四条第十項の告示」と読み替えるものとする。

13 航空法第五十一条第一項及び第五十一条の二第一項の規定は、法の施行の際沖縄県の区域内にある物件で地表又は水面からの高さが六十メートル以上のもの(法の施行の際にあつた植物で成長して地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたもの及び法の施行の際建造中であつた建造物で当該建造工事により地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたものを含む。)について適用しない。

14 航空法第七十二条の規定は、次項の規定により定期航空運送事業を経営し、又は第十六項の規定により定期航空運送事業に係る運航を行なうことができる者がその事業の用に供する航空機については、これらの規定に規定する期間、適用しない。

15 法の施行の際沖縄県の区域内において適法に航空法の定期航空運送事業、不定期航空運送事業、利用航空運送事業又は航空機使用事業に該当する事業を経営している者(同法第四条第一項各号に掲げる者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、航空法第百条第一項、第百二十一条第一項、第百二十二条の二第一項又は第百二十三条第一項の規定による免許を受けないで、当該事業を法の施行の際経営していた範囲内において経営することができる。 その者がその期間内に当該事業に関しこれらの規定による免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

16 前項の規定により定期航空運送事業、不定期航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者は、法の施行の際経営していた範囲内の当該事業の経営について免許を受けたときは、航空法第百二条第一項(同法第百二十二条第一項及び第百二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第百二条第一項の規定による検査を受け、及び検査に係る合格又は不合格の通知を受けるまでの間、法の施行の際経営していた範囲内の事業で当該免許を受けた範囲内のものに係る航空機の運航を行なうことができる。

17 航空法第百十一条の規定は、第十五項の規定により定期航空運送事業、不定期航空運送事業又は利用航空運送事業を経営することができる者が法の施行の際他の運送事業者としている運輸に関する協定及びこれに基づく行為について、同項に規定する期間、準用する。

18 航空法第百十二条の規定は、第十五項又は第十六項の規定により経営し、又は航空機の運航を行なうことができる事業について準用する。 ただし、同条第二号に係る部分は、第十五項又は第十六項の規定により経営し、又は航空機の運航を行なう航空機使用事業について準用しない。

19 運輸大臣は、第十五項又は第十六項の規定により事業を経営し、又は航空機の運航を行なう者が前項において準用する航空法第百十二条の規定による命令に違反したときは、当該事業の停止を命ずることができる。

20 法の施行の際沖縄県の区域内において航空法の航空運送代理店業又は航空運送取扱業に該当する事業を経営している者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続きその事業を経営しようとするときは、同日前に、航空法第百三十三条第一項の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。

21 航空法第百三十三条第一項後段の規定の適用については、前項の規定により届出をした事項は、同条第一項前段の規定により届出をした事項とみなす。

22 航空法第百三十四条の規定は、第一項若しくは第五項の規定により飛行場若しくは航空保安施設を設置し、若しくは供用する者又は第十五項若しくは第十六項の規定により事業を経営し、若しくは航空機の運航を行なう者について準用する。

23 第四項において準用する航空法第四十九条第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者は、五万円以下の罰金に処する。

24 第十九項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

25 第二十二項において準用する航空法第百三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十二項において準用する同法第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者は、三万円以下の罰金に処する。

26 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の刑を科する。

27 第二十項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

第九章 観光関係

(旅行業法関係)

第二十五条 沖縄の旅行あつせん業法(千九百六十六年立法第十号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた一般旅行あつせん業の登録又は登録の申請は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下この条において「本土法」という。)の規定によりされた一般旅行業の登録又は登録の申請と、沖縄法の規定によりされた住民旅行あつせん業の登録又は登録の申請は本土法の規定によりされた国内旅行業の登録又は登録の申請とみなす。 ただし、同法の規定による一般旅行業の登録を受けている者に係る沖縄法の規定によりされた一般旅行あつせん業又は住民旅行あつせん業の登録又は登録の申請及び本土法の規定による国内旅行業の登録を受けている者に係る沖縄法の規定によりされた住民旅行あつせん業の登録又は登録の申請については、この限りでない。

2 前項の規定により本土法の規定によりされた一般旅行業の登録又は国内旅行業の登録とみなされる登録の有効期間は、同法第六条の二(同法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年とする。

3 第一項の規定により本土法の規定によりされた一般旅行業の登録又は国内旅行業の登録とみなされる登録に係る沖縄法の規定による旅行あつせん業者登録簿は、本土法の規定による旅行業者登録簿とみなす。

4 第一項の規定により本土法の規定によりされた一般旅行業の登録又は国内旅行業の登録とみなされる登録を受けている者(以下この条において「みなし旅行業者」という。)が供託すべき営業保証金で法の施行の際沖縄法の規定による登録を受けていた営業所(同立法第十三条の規定により営業所とみなされるものを含む。)に係るものの額については、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、なお従前の例による。

5 みなし旅行業者は、前項に規定する期間が経過した後三月以内に、同項に規定する期間が経過する際供託している営業保証金の額と本土法第十一条第一項の運輸省令で定める営業保証金の額との差額を追加して供託し、かつ、当該供託をした日から起算して十四日以内に、供託物受入れの記載がある供託書の写しを添附して、その旨を運輸大臣(国内旅行業者にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。

6 沖縄法の規定による一般旅行あつせん業の登録を受けている者で本土法の規定による国内旅行業の登録を受けているものに係る当該国内旅行業の登録は、法の施行の時に、その効力を失う。

7 都道府県知事は、法の施行後遅滞なく、前項の規定により失効した国内旅行業の登録をまつ消しなければならない。

8 第六項に規定する者が法の施行の際沖縄県の区域以外の本邦の地域に設置している営業所(本土法第十一条の二の規定により営業所とみなされるものを含む。)で同項の規定により失効する国内旅行業の登録を受けているものについては、その者が法の施行の日に一般旅行業の営業所として新たに設置したものとみなして、本土法の規定(同法第六条の四第二項ただし書及び第八条第二項において準用する同法第七条第三項の規定を除く。)を適用する。

9 第六項に規定する者は、前項の規定により適用される本土法第八条第一項の規定により前項に規定する営業所に係る営業保証金を供託したときは、第六項の規定により失効する国内旅行業の登録に係る営業保証金で法の施行の際供託しているものを取りもどすことができる。 この場合における営業保証金の取りもどしについては、本土法第二十一条第二項及び第三項の規定を準用する。

10 沖縄法の規定による一般旅行あつせん業若しくは住民旅行あつせん業の登録を受けている者で本土法の規定による一般旅行業の登録を受けているもの又は沖縄法の規定による住民旅行あつせん業の登録を受けている者で本土法の規定による国内旅行業の登録を受けているものが、法の施行の際沖縄県の区域に設置している営業所(沖縄法第十三条の規定により営業所とみなされるものを含む。)であつて同立法の規定による登録を受けているものについては、その者が法の施行の日に一般旅行業又は国内旅行業の営業所として新たに設置したものとみなして、本土法の規定(同法第六条の四第二項ただし書及び第八条第二項において準用する同法第七条第三項の規定を除く。)を適用する。

11 前項に規定する者が供託すべき営業保証金で同項に規定する営業所に係るものの額については、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、なお従前の例による。 ただし、沖縄法の規定による住民旅行あつせん業の登録を受けている者で本土法の規定による一般旅行業の登録を受けているものが供託すべき営業保証金で同項に規定する営業所に係るものの額については、沖縄法の規定による一般旅行あつせん業に係る営業保証金の額について法の施行の際定められていた例による。

12 第十項に規定する者は、同項の規定により適用される本土法第八条第一項の規定により第十項に規定する営業所に係る営業保証金を供託したときは、沖縄法の規定による登録に係る営業保証金で法の施行の際供託しているものを取りもどすことができる。 この場合における営業保証金の取りもどしについては、本土法第二十一条第二項及び第三項の規定を準用する。

13 第五項の規定は、第十項に規定する者について準用する。 この場合において、第五項中「前項」とあるのは、「第十一項」と読み替えるものとする。

14 運輸大臣は、みなし旅行業者又は第十項に規定する者が第五項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないときは、旅行業の登録を取り消すことができる。

15 第八項又は第十項の場合において、第六項又は第十項に規定する者が、法の施行の日から起算して七月を経過する日までに、本土法第八条第二項において準用する同法第七条第二項の規定による届出をしないときは、運輸大臣は、当該営業所における業務の停止を命じ、又は旅行業の登録を取り消すことができる。

16 本土法第二十条の規定は、前二項の規定による登録の取消しがあつた場合について準用する。

17 法の施行の際沖縄法第三条ただし書の規定により登録を受けないで旅行業に該当する同条ただし書に規定する事業を営んでいる者(以下この条において「沖縄法届出業者」という。)及び法の施行の際本土法第四条第三項第三号の旅行業代理店業に該当する事業を営んでいる者でその営業所が沖縄法の規定により登録されている代理店であるもの(以下この条において「沖縄法代理店業者」という。)は、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、本土法第三条の登録を受けないで、当該事業を法の施行の際設置している営業所において営むことができる。 その者がその期間内に同条の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は拒否する旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

18 本土法第十一条の三第一項から第三項までの規定は、沖縄県の区域内にある旅行業者(みなし旅行業者を含む。)の営業所については法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、同条第四項の規定は、沖縄県の区域内にある旅行業者(みなし旅行業者を含む。)の営業所について選任される旅行業務取扱主任者については法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない。

19 沖縄県の区域に営業所を設置して本土法第三条の規定による登録を受けようとする者に対する同法第六条第一項第七号の規定の適用については、当該営業所に関しては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、旅行旋業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十九号)による改正前の本土法(以下この条において「旧本土法」という。)第六条第一項第七号に掲げる事項を本土法第六条第一項第七号に掲げる事項とみなす。

20 みなし旅行業者及び沖縄法届出業者に係る旅行業約款については、昭和四十七年十一月九日までの間(沖縄法届出業者にあつては、第十七項に規定する期間)、旧本土法の規定の例による。 この場合において、沖縄法第十五条第一項の規定によりされた届出及び同条第二項の規定によりされた命令は、旧本土法の規定によりされたものとみなす。

21 本土法第十二条の三から第十二条の七までの規定は、沖縄県の区域内にある旅行業者(みなし旅行業者を含む。)の営業所において行なう旅行業務については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、適用しない。

22 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる期間内は、沖縄法届出業者を国内旅行業者とみなし、沖縄法代理店業者を旅行業代理店業者とみなして、適用する。 この場合において、本土法第十二条第一項後段の規定の適用については、沖縄法第十四条第一項の規定によりされた届出は、本土法第十二条第一項の規定によりされた届出とみなす。

本土法第十一条の三第一項から第三項まで及び第十二条の三から第十二条の八までの規定 法の施行の日から起算して三月を経過した日から第十七項に規定する期間が経過する日までの間

本土法第十二条、第十三条、第十四条及び第二十六条の規定 第十七項に規定する期間

23 法の施行の際本土法第二十五条に規定する事項を目的としてみなし旅行業者、沖縄法届出業者又は沖縄法代理店業者が組織している団体は、法の施行の日から起算して一月を経過する日までに、同条の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。

24 第四項又は第十一項の規定により従前の例によることとされる営業保証金の額及び同項ただし書の規定により法の施行の際定められていた例によることとされる沖縄法の規定による一般旅行あつせん業に係る営業保証金の額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額とする。

25 第十五項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

26 第二十項の規定により旧本土法の規定の例によることとされる旅行業約款に係る法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、旧本土法の規定の例による。

27 第二十二項各号に掲げる規定に違反する行為に対する罰則は、同項の規定により適用される規定に違反した行為について適用する。

(通訳案内業法関係)

第二十六条 法の施行の際沖縄県の区域において通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条の通訳案内業に該当する業務を営んでいる者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、通訳案内業法第三条の規定による免許を受けないで、沖縄県の区域において当該業務を営むことができる。

(国際観光ホテル整備法関係)

第二十七条 沖縄の観光ホテル整備法(千九百六十二年立法第七十七号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされたホテル業又は旅館業に係る登録は、それぞれ国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号。以下この条において「本土法」という。)の規定によりされたホテル業又は旅館業に係る登録とみなす。

2 前項の規定により本土法の規定による登録とみなされる登録に係るホテル業又は旅館業を営んでいる者に対し同法第十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定(同法第二十八条において準用する場合を含む。)を適用する場合における当該ホテル又は旅館の施設の基準は、法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間、ホテルにあつては沖縄法別表第一(第十六号を除く。)、旅館にあつては同立法別表第三(第十三号を除く。)に掲げる基準によるものとし、法の施行の日から起算して三年を経過した日以後においては、ホテルにあつては本土法別表第一(第七号の二を除く。)、旅館にあつては同法別表第三(第二号及び第四号の三を除く。)及び沖縄法別表第三第二号に掲げる基準によるものとする。

3 前項の規定は、ホテル又は旅館の建物のうち客の利用に供する部分について運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事が行なわれた後は、適用しない。 この場合において、本土法別表第一第七号の二又は別表第三第二号若しくは第四号の三に掲げる基準については、運輸省令で定めるところにより当該工事の範囲に応じ適用するものとする。

4 第一項の規定により本土法の規定による登録とみなされる登録に係るホテル業又は旅館業を営んでいる者がこの政令の施行の際実施している同法第六条第一項に規定する料金及び宿泊約款についての同項(同法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「実施前に」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに」と読み替えるものとする。

第十章 気象関係

(気象業務法関係)

第二十八条 沖縄の気象業務法(千九百五十五年立法第七十一号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により行政主席が行なつた気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供の委託は、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号。以下この条において「本土法」という。)の規定により気象庁長官が行なつた委託とみなす。

2 本土法第七条の規定は、法の施行の際琉球船舶であつた船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものについては、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間(法の施行の際航海中の船舶については、当該航海が終了してから三月を経過する日までの間)、適用しない。

3 沖縄法の規定による検定に合格した気象測器は、本土法の規定による検定に合格したものとみなす。 この場合において、検定の有効期間については、なお従前の例による。

第十一章 補則

(沖縄法令による処分等の効力の承継等)

第二十九条 前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律及び政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

海上運送法

船舶法

小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令

船舶安全法

造船法

船員法

船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)

船舶職員法

港湾法

港湾運送事業法

十一 倉庫業法

十二 海洋汚染防止法

十三 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(海洋汚染防止法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる規定に限る。)

十四 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)

十五 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)

十六 道路運送法

十七 道路運送車両法

十八 自動車抵当法

十九 自動車登録令

二十 旅行業法

二十一 国際観光ホテル整備法

二十二 気象業務法

2 前項に規定する法律の規定による諮問及び聴聞に相当する沖縄法令の規定によりされた諮問及び聴聞については、同項の規定を適用しない。

3 この政令の規定により本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた申請、届出その他の手続が本土法令の相当規定によりされた手続とみなされた場合において、当該沖縄法令の規定において当該手続に関し定められた事項が当該本土法令の規定において当該手続に関し定められた事項に適合していないときは、運輸省令で、その適合していない部分について必要な手続をとるべきことを定めることができる。

4 次に掲げる規定に係る法律に相当する沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が次に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該次に掲げる規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。

海上運送法第十六条第一項(同法第十九条の三第三項及び第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第一項

船舶安全法第十二条第三項及び第十三条

船員法第百一条

船員職業安定法第六十条第一項

船舶職員法第十条第一項及び第十六条

港湾運送事業法第十六条の三第二項及び第二十二条(検数事業、鑑定事業及び検量事業に係る部分に限る。)

倉庫業法第二十一条及び第二十二条

海洋汚染防止法第三十三条第一項

道路運送法第四十三条(同法第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条及び第百二条第一項

道路運送車両法第二十六条第二項、第五十三条、第八十八条及び第九十三条

十一 旅行業法第七条第五項(同法第十一条第三項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第十九条第一項

十二 国際観光ホテル整備法第十一条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)

十三 気象業務法第二十一条(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)

5 次に掲げる規定の適用については、当該規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなす。 前項の規定の適用がある場合を除き、次に掲げる規定において欠格事由とされている事実に該当することを不利益な処分の理由とする規定の適用についても、同様とする。

海上運送法第五条(同法第十九条の三第二項及び第二十一条第二項において準用する場合を含む。)

船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第十七条第一項

海事代理士法第三条

船舶職員法第六条

水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第五条

港湾運送事業法第六条第二項(同法第十八条第六項において準用する場合を含む。)及び第七条の二

倉庫業法第五条

帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)第十四条ノ六

道路運送法第六条の二(同法第四十五条第四項において準用する場合を含む。)、第四十九条第二項及び第八十三条第一項

タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二十条及び第三十五条

十一 自動車ターミナル法第五条第二項

十二 通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第六条第二項(同法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)

十三 道路運送車両法第八十条第一項

十四 旅行業法第六条第一項(同法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の二第一項

十五 通訳案内業法第四条

6 沖縄法令がこの政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた場合において、当該沖縄法令の規定により法の施行前にされた処分又は手続は、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされる沖縄法令の規定によりされた処分又は手続とみなす。

(手続をとるべき期間に関する特例)

第三十条 沖縄法令の規定による申請、届出その他の手続でこの政令の規定により本土法令の相当規定によりされたとみなされるものについて、当該沖縄法令の規定において当該手続をとるべき期間が定められている場合において、法の施行の際その期間が満了していないときは、別に定める場合及び運輸省令で定める場合を除き、当該本土法令の相当規定において定める当該手続をとるべき期間は、法の施行の日から起算する。

(過料等の額の換算)

第三十一条 次に掲げる額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額(第二号に掲げる額にあつては、その額に一円未満(運輸省令で定めるものにあつては、一銭未満)の端数がある場合は、運輸省令で定めるところによりその端数を処理した額)とする。 ただし、第二号に掲げる額にあつては、法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額とする。

この政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定に定める過料の額

第二十九条第一項の規定により本土法令の相当規定により認可され、又は届け出られたとみなされる沖縄法令の規定により認可され、又は届け出られた運賃その他の料金の額

(名称の使用制限に関する経過措置)

第三十二条 法の施行の際沖縄においてその名称中に次に掲げる文字又は第三号、第四号若しくは第九号に掲げる文字に類似する文字を使用している者については、これらの名称の使用制限に関する本土法令の規定は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。

海運組合

海運組合連合会

木船相互保険組合

船主責任相互保険組合

船舶整備公団

船員災害防止協会

外貿埠頭公団

日本鉄道建設公団

帝都高速度交通営団

日本自動車ターミナル株式会社

十一 日本航空株式会社

十二 新東京国際空港公団

十三 国際観光振興会

(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)

第三十三条 この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされる沖縄法令の規定並びにこれに基づき行政主席が定めた規則及び細則の規定の適用のため必要な技術的読替えその他この政令の実施のため必要な措置については、運輸省令で必要な規定を設けることができる。

(権限の委任)

第三十四条 この政令の規定による運輸大臣の権限(この政令の規定によりなお効力を有することとされ又はその例によることとされる沖縄法令に定める事項に係る権限でこの政令の規定により運輸大臣の権限とされるものを含む。)は、運輸省令で定めるところにより、沖縄総合事務局長又は海運局長に委任することができる。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(昭和四七年五月一三日政令第一九〇号)

この政令中、第一条及び第二条の規定は公布の日から、第三条の規定は沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九五号)

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附則(平成二〇年三月二八日政令第八二号)

この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

附則(平成二〇年一二月三日政令第三六四号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。