第一章 保健衛生関係
(栄養士法関係)第一条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)を沖縄県の区域において適用するについての管理栄養士に関する経過措置については、栄養士法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十八号)附則第二項から第四項までの規定の例による。 この場合において、同法附則第二項中「該当する者」とあるのは「該当する者であつて沖縄に居住しているもの」と、同法附則第三項中「該当する者」とあるのは「該当する者であつて沖縄に居住しているもの」と、「栄養士の実務の見習中のもの」とあるのは「沖縄に居住して栄養士の実務の見習中のもの」と、「昭和四十年三月三十一日」とあるのは「昭和四十九年五月十四日」とする。
(予防接種法関係)第二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄に居住している次の各号に掲げる者で当該各号に掲げる予防接種を受けたことのないものは、それぞれ当該予防接種を受けなければならない。
一 生後十二月から生後十四月に至るまでの間にある者 種痘
二 生後六月から生後十五月に至るまでの間にある者 ジフテリア又は百日せきの予防接種
2 前項の規定によりジフテリア又は百日せきの予防接種を受けた者は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十一条第一号又は第十三条第一号の予防接種を受けた者とみなす。 法の施行の際沖縄に居住している生後三月から生後十五月に至るまでの間にある者でジフテリア又は百日せきの予防接種を受けたことのあるものについても、同様とする。 3 沖縄県の区域内の市町村の長は、保健所長の指示を受けて、第一項に規定する者の予防接種を受ける期日及び場所を指定して、同項の規定による予防接種を行なわなければならない。 4 予防接種法第三条第二項、第十条第三項から第八項まで、第十三条ただし書、第二十条及び第二十三条の規定は、第一項の規定による予防接種について準用する。 (精神障害者の医療に関する特別措置)第三条 沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法(千九百六十年立法第百二号)第二十六条又は第四十五条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日(以下「施行日」という。)以後沖縄県の区域内に居住している間に当該精神障害について医療(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院する場合の医療を除く。)を受けたときは、その者に対し、医療費を支給する。 沖縄県の区域内に居住している者が、精神障害(前段に規定する医療費の支給を受けることができるものを除く。)について病院又は診療所へ収容しないで行われる医療を受けたときも、当分の間、同様とする。
2 前項の規定により支給する医療費の額は、当該医療に要する費用の額を限度とする。 ただし、その者が、当該精神障害につき、次に掲げる法律の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要する費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が第一号から第六号までに掲げる法律(以下この条において「社会保険各法」という。)の規定による療養の給付若しくは療養を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付又は療養に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
五 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用する場合を含む。)
六 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
七 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
八 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
九 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
十 船員法(昭和二十二年法律第百号)
十一 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)
3 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。 ただし、現に要した費用の額をこえることができない。 4 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることが適当でないときの医療に要する費用の額の算定は、厚生労働大臣の定めるところによる。 5 第一項に規定する者が、当該精神障害について、健康保険法第六十三条第三項第一号の保険医療機関又は保険薬局(これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関しこの項及び次項に規定する方式によらない旨を沖縄県知事に申し出たものを除く。以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、当該保険医療機関等は、当該医療を受けた者に対する請求に代えて、その者が第一項の規定により支給されるべき医療費の額を、沖縄県に対し、請求するものとする。 6 沖縄県は、前項の規定による請求があつたときは、当該医療を受けた者に代わり、保険医療機関等に対し、第一項の規定により支給すべき医療費の額を支払うものとする。 7 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し、第一項の規定による医療費の支給があつたものとみなす。 8 社会保険各法の規定による被保険者又は組合員である第一項に規定する者が、当該精神障害について、健康保険法第六十三条第三項第一号の保険医療機関又は保険薬局から医療を受ける場合には、当該社会保険各法の規定により当該保険医療機関又は当該保険薬局に支払うべき一部負担金は、当該社会保険各法の規定にかかわらず、当該医療に関し沖縄県知事が第六項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。 9 沖縄県知事は、第一項の規定により病院又は診療所へ収容して行なわれる医療を受けた者又はその扶養義務者がその医療費を負担することができると認められるときは、医療費の全部又は一部を支給しないことができる。 10 沖縄県は、第一項の規定により沖縄県知事が行なう医療費の支給に要する費用を支弁する。 11 国は、前項の規定により沖縄県が支弁する費用のうち、病院又は診療所へ収容して行なわれる医療に係るものにあつてはその十分の八を、その他のものにあつてはその二分の一を補助する。 (結核患者の医療に関する特別措置)第四条 沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法(千九百五十六年立法第八十五号)第二十三条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受けたときは、その者に対し、医療費を支給する。 沖縄県の区域内に居住している者が、結核(前段に規定する医療費の支給を受けることができるものを除く。)について医療を受けたときも、当分の間、同様とする。
2 沖縄県は、前項の規定により沖縄県知事が行なう医療費の支給に要する費用を支弁する。 3 国は、前項の規定により沖縄県が支弁する費用のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項の規定により費用の負担が行われる医療(結核に係るものに限る。)及び同法第四十二条第一項の規定により同法第三十七条第一項の規定によつて負担する額の例により算定した額の療養費の支給が行われる医療(結核に係るものに限る。)に係るものにあつてはその十分の八を、その他のものにあつてはその二分の一を補助する。 4 前条第二項から第八項までの規定は、第一項の医療費の支給について準用する。 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律関係)第五条 原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱(千九百六十六年十二月告示第四百十三号)3の(2)の規定によりされた被爆者健康手帳の交付は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第三条第二項の規定によりされた被爆者健康手帳の交付とみなす。
2 原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱8の(1)の規定によりされた認定は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律第八条第一項の規定によりされた認定とみなす。 (原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律関係)第六条 施行日前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱(千九百六十九年一月告示第十六号)2の(2)又は5の(2)の認定は、それぞれ施行日の属する月の前月(当該認定が施行日の属する月にされた申請に基づいてされたものであるときは、同月)にされた申請に基づいてされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)第二条第二項又は第五条第二項の認定とみなす。
2 施行日前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱2の(2)又は5の(2)の認定の申請は、それぞれ施行日の属する月の前月(当該申請が施行日の属する月にされたものであるときは、同月)にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第二項又は第五条第二項の認定の申請とみなす。 (食品衛生法関係)第七条 法の施行の際沖縄の食品衛生法(千九百五十二年立法第三十三号)の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者である者で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を有していないものは、それぞれこれらの資格を有する者とみなす。
(理容師法関係)第八条 沖縄の理容師法(千九百六十三年立法第百一号)附則第五項に規定する者は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月十四日までに理容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師になることができる。
2 理容師法を沖縄県の区域において適用するについての管理理容師に関する経過措置については、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第九十六号)附則第二項の規定の例による。 この場合において、同項中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年五月十四日」とする。 (旅館業法関係)第九条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)を沖縄県の区域において適用するについての許可の条件の追加に関する経過措置については、旅館業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第六十五号)附則第二項の規定の例による。
2 法の施行の際沖縄の旅館業法(千九百五十三年立法第四十五号)の規定による許可を受けて旅館営業を経営している者がその際その営業の用に供している施設については、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第一条第二項第一号の規定は昭和五十年五月十四日まで、同項第四号の規定は昭和四十八年五月十四日まで、適用しない。 (と畜場法関係)第十条 沖縄のと畜場法(千九百五十九年立法第百八十二号)第十五条に規定する獣畜の肉又は内臓については、これらをと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十五条に規定する獣畜の肉又は内臓とみなして、同条の規定を適用する。
2 法の施行の際沖縄のと畜場法第十九条第二項ただし書に規定する地域においてその業務を行なつている同立法によると畜検査員である者でと畜場法の規定によると畜検査員の資格を有していないものは、当該地域においてその業務を行なう場合に限り、その資格を有する者とみなす。 (美容師法関係)第十一条 沖縄の美容師法(千九百六十三年立法第百号)附則第四項に規定する者は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第一項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月十四日までに美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて美容師になることができる。
2 美容師法を沖縄県の区域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については、第八条第二項の規定を準用する。 (製菓衛生師法関係)第十二条 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、別に定めるものを除くほか、同法附則第二項の規定の例による。 この場合において、同項中「現に」とあるのは、「現に沖縄において」とする。
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係)第十三条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二項及び第三項の規定の例による。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係)第十四条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる一般廃棄物処理施設については、昭和四十九年五月十四日までは、適用しない。
一 第八条第二項 法の施行の際沖縄に存するごみ処理施設
二 第二十一条 法の施行の際沖縄に存するし尿処理施設及びごみ処理施設(設置の工事中のものを含む。)
2 前項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二条及び同令附則第二条の規定の例による。 この場合において、同法附則第二条第一項中「改正前の清掃法第十五条第一項」とあるのは「沖縄の清掃法第十二条第一項」と、同条第二項中「改正前の清掃法」とあるのは「沖縄の清掃法」と、同令附則第二条第一項中「昭和四十七年六月三十日」とあるのは「昭和四十八年二月二十八日」と、「昭和四十八年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年十一月三十日」と、同条第三項中「昭和四十八年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年十一月三十日」と、「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年八月三十一日」と、同条第四項第一号中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年八月三十一日」と、同項第二号中「昭和四十七年九月三十日」とあるのは「昭和四十八年五月三十一日」とする。 (法第三十六条の政令で定める財産その他の権利及び義務)第十五条 法第三十六条に規定する政令で定める財産その他の権利及び義務は、法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務とする。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律関係)第十六条 法の施行の際沖縄法令の規定によるあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術の免許鑑札を受けている者は、それぞれあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定によるあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許を受けた者とみなす。
2 沖縄法令の規定によりされたあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術に係る業務の停止の処分は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条第一項の規定によりされた業務の停止の処分とみなす。 3 法の施行の際沖縄において施術所を開設している者に対するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二第一項の規定の適用については、同項中「開設後十日以内」とあるのは、「昭和四十七年六月十四日まで」とする。 4 法の施行の際沖縄のあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において法の施行の際修業中であり、法の施行後にこれらの学校若しくは養成施設を卒業した者で、厚生労働大臣の定める基準により都道府県知事が適当と認めたものは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項の規定の適用については、同項に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者とみなす。 5 法の施行の際沖縄においてあん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為を業としている者は、昭和四十七年八月十四日までは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、当該医業類似行為を業とすることができる。 6 法の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住している者で引き続き三月以上沖縄において前項に規定する医業類似行為を業としているものが、昭和四十七年八月十四日までに厚生省令で定める事項を沖縄県知事に届け出たときは、その者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の二第一項本文の規定により当該医業類似行為を業とすることができる者とみなす。 7 法の施行の際沖縄において指圧を業としている者は、昭和四十七年八月十四日までは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、当該指圧を業とすることができる。 8 法の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住している者で引き続き三月以上沖縄において指圧を業としているものが、昭和四十七年八月十四日までに厚生省令で定める事項を沖縄県知事に届け出たときは、その者は、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一号)附則第二項の規定により当該指圧を業とすることができる者とみなす。 9 前項の規定による届出をした者については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の二の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「昭和四十二年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十年五月十四日」と読み替えるものとする。 (医師法関係)第十七条 法の施行前に沖縄の医師法(千九百五十五年立法第七十四号)又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続(同立法の規定による医師免許に関する処分又は手続で医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定による医師免許を受けている者に係るものを除く。)は、同法又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 同立法の規定による免許証その他の書類についても、同様とする。
2 前項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、医師若しくはこれに紛らわしい名称を用い、又は医業その他医師としての業務を行なつてはならない。 ただし、医師国家試験に合格した者については、この限りでない。 3 前項に規定する者は、厚生労働大臣の認定するところにより、医師国家試験又は医師国家試験予備試験を受けることができる。 4 第二項の規定に違反して、医業を行なつた者は、二年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。 5 法の施行前に介(法第百条第一項に規定する介をいう。以下同じ。)が作成した診療録については、これを医師法第二十四条第一項の診療録とみなして、同条第二項の規定を適用する。 (歯科医師法関係)第十八条 法の施行前に沖縄の歯科医師法(千九百五十五年立法第七十五号)又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続(同立法の規定による歯科医師免許に関する処分又は手続で歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師免許を受けている者に係るものを除く。)は、同法又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 同立法の規定による免許証その他の書類についても、同様とする。
2 前項の規定により歯科医師法の規定による歯科医師免許を受けたものとみなされる者は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、歯科医師若しくはこれに紛らわしい名称を用い、又は歯科医業その他歯科医師としての業務を行なつてはならない。 ただし、歯科医師国家試験に合格した者については、この限りでない。 3 前項に規定する者は、厚生労働大臣の認定するところにより、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。 4 第二項の規定に違反して、歯科医業を行なつた者は、二年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。 5 法の施行前に歯科介(法第百一条第一項に規定する歯科介をいう。以下同じ。)が作成した診療録については、これを歯科医師法第二十三条第一項の診療録とみなして、同条第二項の規定を適用する。 (保健師助産師看護師法関係)第十九条 公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第百四十九号)附則第四条第三項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者、同立法附則第八条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者又は同条に規定する保健婦試験、助産婦試験若しくは看護婦試験に合格した者は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の規定にかかわらず、それぞれ保健師、助産師又は看護師の免許を受けることができる。
2 公衆衛生看護婦助産婦看護婦法附則第四条第三項又は第八条の規定により助産婦の免許を受けた者は、保健師助産師看護師法の規定による助産師の免許を受けた者とみなす。 3 第一項の規定により助産師の免許を受けた者又は前項の規定により助産師の免許を受けた者とみなされた者で、看護師の資格を有しないものについては、保健師助産師看護師法第三十一条第二項の規定は、適用しない。 (医療法関係)第二十条 法の施行の際存する沖縄の医療法(千九百六十四年立法第五号)の規定による診療所で患者二十人以上の収容施設を有するものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定の適用については、昭和六十二年五月十四日までは、診療所とみなす。 ただし、患者三十人以上の収容施設を有するに至つたときは、この限りでない。
2 沖縄県の区域における医療法第十三条の規定の適用については、昭和六十二年五月十四日までは、同条中「四十八時間」とあるのは、「十四日」とする。 3 介が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師」とあり、及び同条第三項中「臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師」とあるのは、それぞれ「介」とする。 4 前項の規定は、歯科介が業務を行なう場所について準用する。 (死体解剖保存法関係)第二十一条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第七項の規定の例による。
(歯科技工士法関係)第二十二条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二条から第七条までの規定の例による。 この場合において、同法附則第二条第一項中「歯科技工の業務」とあるのは「沖縄において歯科技工の業務」と、「三箇月間は」とあるのは「三箇月間は沖縄県の区域において」と、同条第二項中「前項の者」とあるのは「前項の者であつて、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住しているもの」と、「昭和三十五年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」と、同法附則第三条第一項中「昭和三十五年」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」と、「同条同項に規定する都道府県知事以外の都道府県知事も」とあるのは「沖縄県知事は」とする。
(理学療法士及び作業療法士法関係)第二十三条 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第四項及び第五項の規定の例による。 この場合において、同法附則第四項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年五月十四日」とする。
(柔道整復師法関係)第二十四条 法の施行の際沖縄法令の規定による柔道整復術の免許鑑札を受けている者は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定による柔道整復師の免許を受けた者とみなす。
2 沖縄法令の規定によりされた柔道整復術に係る業務の停止の処分は、柔道整復師法第八条第一項の規定によりされた業務の停止の処分とみなす。 3 法の施行の際沖縄において施術所を開設している者に対する柔道整復師法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「開設後十日以内」とあるのは、「昭和四十七年六月十四日まで」とする。 (視能訓練士法関係)第二十五条 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第三項及び第四項の規定の例による。 この場合において、同法附則第三項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」とする。
(法第百条第十項の政令で定める法律の規定等)第二十六条 法第百条第十項(法第百一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項及び第八項、第十四条第二項、第十四条の二第二項、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の十五、第七十三条第一項並びに第七十七条第一号
二から七まで 削除
八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十九条第一項
九 食品衛生法第五十八条第一項(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
十 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条及び第五条
十一 保健師助産師看護師法第六条、第三十五条、第三十七条及び第四十二条第二項
十二 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項、第十三条の二及び第十三条の三
十三 歯科技工士法第二条第一項及び第三項、第十七条から第十九条まで、第二十二条並びに第二十六条
十四 医療法第六条の五第三項第八号、第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第七十二条第一項
十五 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条及び第二十条の二第一項
十六 柔道整復師法第十五条及び第十七条
十七 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十一項、第二十六条第一項及び第三項、第四十六条第二項、第四十九条第一項及び第二項並びに第六十九条第三項
十八 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十九条、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条及び第三十二条
十九 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十八条第一項及び第五項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
二十 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十六条第一項
二十一 介護保険法第二十七条第三項(同法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(同法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
二十二 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十条及び第三十三条
2 次に掲げる政令の規定の適用については、介又は歯科介は、医師又は歯科医師とみなし、法第百条第六項(法第百一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場所は、診療所とみなす。一 医療法施行令第四条の二
二 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十条及び第十二条
(大麻取締法関係)第二十七条 法の施行の際大麻について沖縄の麻薬取締法(千九百五十五年立法第六十三号)第十二条の規定による許可を受けている者は、昭和四十七年十二月三十一日までは、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第三条第一項及び第四条の規定にかかわらず、当該許可に係る行為を行なうことができる。
(毒物及び劇物取締法施行令関係)第二十八条 沖縄県の区域においては、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第三十八条第一項第二号の規定は、昭和四十七年八月十四日までは、適用しない。
2 毒物及び劇物取締法施行令第四十条の二第二項から第四項まで並びに第四十一条第二号及び第三号の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三十号)附則第三項、毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第百九十九号)附則第二項及び毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百五十八号)附則第二項の規定の例による。 この場合において、同項中「昭和四十七年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年八月十四日」とする。 3 沖縄県の区域における毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百五十八号)附則第三項の規定の適用については、同項中「第二条の規定の施行前」とあるのは、「昭和四十七年十一月十五日前」とする。 (覚剤取締法関係)第二十九条 覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、覚剤取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百七十一号)附則第二項から第四項までの規定の例による。
(麻薬及び向精神薬取締法関係)第三十条 麻薬取締官及び麻薬取締員は、法の施行前の行為に係る沖縄の麻薬取締法第三十六条第五項及び麻薬類の取締り(千九百六十五年高等弁務官布令第五十九号)に規定する罪についても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員としての職務を行なうものとする。
(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律関係)第三十一条 法の施行の際沖縄の薬事法(千九百六十五年立法第百五号)第十一条第一項の規定による許可を受けて血液製剤の製造業を営んでいる者で血液製剤の原料とする目的で業として人体から採血しているものは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十三条第一項の規定による許可を受けた者とみなす。
(薬事法関係)第三十二条 第一号及び第三号に掲げる事項については昭和四十八年五月十四日まで、第二号に掲げる事項については昭和四十七年十一月十四日(同日前に同号に規定する医薬品について薬事法の規定による製造又は輸入販売に関する許可を受けたときは、当該許可を受けた日)まで、同法の規定は、適用せず、沖縄の薬事法の規定(罰則を含むものとし、第四条第二項、第十一条第三項、第二十条第三項、第二十二条第二項、第七十五条及び第七十六条の規定を除く。)は、なお効力を有する。 この場合において、同立法の規定中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「規則」とあるのは「沖縄県の規則」とする。
一 法の施行の際沖縄に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の沖縄県の区域における販売若しくは授与又は販売若しくは授与の目的で行なう貯蔵若しくは陳列(配置を含む。第三号において同じ。)
二 法の施行の際沖縄の薬事法の規定による医薬品の製造又は輸入販売に関する許可を受けている者が行なう当該許可に係る医薬品の製造(小分けを含む。次号において同じ。)又は輸入
三 前号の規定により製造され、又は輸入された医薬品の沖縄県の区域における販売若しくは授与又は販売若しくは授与の目的で行なう貯蔵若しくは陳列
2 前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の薬事法第六十七条第一項及び第六十八条第二項の規定による職権は、薬事法第七十七条第一項の規定により沖縄県に置かれる薬事監視員に行なわせるものとする。 3 第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の薬事法の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、当該規定の失効後も、なお従前の例による。 4 法の施行前に沖縄の薬事法又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続(医薬品の製造又は輸入販売に関する処分又は手続を除く。)は、薬事法又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 同立法又はこれに基づく規則の規定による帳簿その他の書類についても、同様とする。 (薬剤師法関係)第三十三条 法の施行前に沖縄の薬剤師法(千九百六十五年立法第百六号)又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続(同立法の規定による薬剤師の免許に関する処分又は手続で薬剤師法の規定による薬剤師の免許を受けている者に係るものを除く。)は、同法又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 同立法の規定による免許証その他の書類についても、同様とする。
2 前項の規定により薬剤師法の規定による薬剤師の免許を受けたものとみなされる者は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、薬剤師若しくはこれにまぎらわしい名称を用い、又は調剤その他薬剤師としての業務を行なつてはならない。 ただし、薬剤師国家試験に合格した者については、この限りでない。 3 前項の規定に違反して、販売又は授与の目的で調剤をした者は、三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第二章 社会福祉関係
(老人福祉法関係)第三十三条の二 昭和四十八年一月から同年六月までの間に受けた医療に係る老人医療費について老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の二第三項及び老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第四条の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、同法第十条の二第三項中「前前年の所得」とあるのは「昭和四十七年四月一日前一年の所得」と、同令第四条第一項中「その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分」とあるのは「昭和四十七年度分」と、同条第三項及び第四項中「その所得が生じた年の翌年の一月一日」又は「同年の一月一日」とあるのはそれぞれ「昭和四十七年四月一日」とする。
(児童扶養手当法関係)第三十四条 昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の児童扶養手当について児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条から第十一条まで及び児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条第一項の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、これらの規定中「前年の所得」とあるのは、「昭和四十七年四月一日前一年の所得」とする。
2 前項の場合において、昭和四十七年九月に支払うべき児童扶養手当は、児童扶養手当法第七条第三項本文の規定にかかわらず、同月から昭和四十八年一月までの間に支払うものとする。 3 昭和四十七年五月から同年八月までの月分の児童扶養手当で第七十条第一項の規定により児童扶養手当法第六条の規定によりされた認定とみなされる認定を受けている者に対するものについては、同法第九条から第十一条までの規定は、適用しない。 (特別児童扶養手当法関係)第三十五条 昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の特別児童扶養手当について特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第七条、第九条及び第十条の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、これらの規定中「前年の所得」とあるのは、「昭和四十七年四月一日前一年の所得」とする。
2 前項の場合において、昭和四十七年九月に支払うべき特別児童扶養手当は、特別児童扶養手当法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第三項本文の規定にかかわらず、同月から昭和四十八年一月までの間に支払うものとする。 3 昭和四十七年五月から同年八月までの月分の特別児童扶養手当で第七十条第一項の規定により特別児童扶養手当法第六条の規定によりされた認定とみなされる認定を受けている者に対するものについては、同法第七条、第九条及び第十条の規定は、適用しない。 (母子及び父子並びに寡婦福祉法関係)第三十六条 沖縄県が承継した琉球政府の母子福祉貸付金特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項の規定により沖縄県が設ける特別会計が承継する。
2 沖縄の母子福祉法(千九百六十八年立法第百四十五号)第九条又は第十条の規定により貸し付けられた資金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条又は第十四条の規定により貸し付けられた資金とみなす。 3 沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第二項の規定により国への償還を行う場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三十六条第一項の規定により承継した財産の総額を加えた額」とする。 4 沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第五項の規定により一般会計への繰入れを行う場合における母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第四十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法第三十七条第二項第二号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額」とあるのは、「法第三十七条第二項第二号に掲げる金額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の法第十三条第一項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三十六条第一項の規定により承継した財産の総額を加えた額から法第十九条の六第二項第一号に掲げる金額」とする。 5 沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法による貸付業務を廃止した場合における同法第三十七条第六項の規定の適用については、同項第二号中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三十六条第一項の規定により承継した財産の総額を加えた額」とする。 (児童手当法関係)第三十七条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第三条第三項及び第四項の規定の例による。 この場合において、同条第三項中「昭和四十七年一月一日」とあるのは「昭和四十七年五月十五日」と、「同年二月二十九日」とあるのは「同年九月三十日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「同年十月三十一日」と、「同年一月」とあるのは「同年五月」と、同条第四項中「昭和四十七年一月及び二月」とあるのは「昭和四十七年五月」と、「同年三月」とあるのは「同年十月」とする。
2 昭和四十七年五月一日から同月十四日までの間に本土に住所を有しなくなつたことにより児童手当を支給すべき事由が消滅した者については、同月の月分の児童手当は、前項の規定にかかわらず、支給しない。 3 第一項の規定により支給される昭和四十七年五月の月分の児童手当については、児童手当法第五条第一項中「前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前前年の所得とする。)」とあるのは、「前年の所得」とする。 4 昭和四十七年六月から昭和四十八年五月までの月分の児童手当及び前項に規定する児童手当について児童手当法第五条第一項及び児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第三条第一項の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、同法第五条第一項中「前年の所得」又は「前前年の所得」とあるのはそれぞれ「昭和四十七年四月一日前一年の所得」と、同令第三条第一項中「その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分」とあるのは「昭和四十七年度分」とする。第三章 社会保険関係
第一節 医療保険関係
(健康保険法関係)第三十八条 法の施行の際医療保険法(千九百六十五年立法第百八号)による被保険者(施行日に他の法律に基づく共済組合の組合員で当該法律の短期給付に関する規定の適用を受けるものとなるもの及び船員保険法第十七条の規定による被保険者となるものを除く。)を使用している事業所で健康保険法第十三条に規定する事業所でないものについては、施行日に同法第十四条第一項の認可があつたものとみなす。
2 施行日の前日に医療保険法による被保険者である者で施行日に健康保険法による被保険者となるものは、次の各号に掲げる同法の規定の適用については、それぞれ当該各号に掲げる期間、同法による被保険者であつたものとみなす。一 第二十条第一項 医療保険法による被保険者であつた期間
二 第四十五条 施行日前三日間以内の間における医療保険法による被保険者であつた期間
三 第五十五条第二項(健康保険法第五十五条ノ二第二項、第五十七条第二項及び第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。) 医療保険法による被保険者であつた期間(同立法第十四条の二の規定による被保険者であつた期間を除く。)
3 法の施行の際医療保険法第二十三条第一項の規定による登録を受けている医師若しくは歯科医師又は薬剤師(同立法第二十四条の規定により当該登録の取消しを求めていたものを除く。)は、健康保険法第四十三条ノ五第一項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。 ただし、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師が施行日に別段の申出をしたときは、この限りでない。 4 前項の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなされる者が法の施行の際診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局は、健康保険法第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定を受けたものとみなす。 ただし、当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者が施行日に別段の申出をしたときは、この限りでない。 5 第二項に規定する者が、施行日の属する月に健康保険法第二十条の規定による被保険者となつたときは、その月分の保険料は、同法第七十一条ノ二第一項の規定にかかわらず、算定しない。 6 沖縄県の区域内に所在する事業所に使用される被保険者に係る施行日の属する月の月分の保険料の額は、健康保険法第七十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額に三十一分の十七を乗じて得た額とする。 (船員保険法関係)第三十九条 施行日の前日に医療保険法による被保険者である者で施行日に船員保険法による被保険者の資格を有するものは、同法第二十八条第四項(同法第三十条第三項及び第三十二条ノ四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、医療保険法による被保険者であつた期間、同法第十七条の規定による被保険者であつたものとみなす。
2 船員保険法が沖縄県の区域に適用されることに伴い施行日に同法第十七条に規定する被保険者となる者に係る施行日の属する月の月分の保険料については、同法第五十九条第五項第一号中「千分ノ百五十八ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百六十」と、同項第二号中「千分ノ百四十七ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百五十四」と、同法第六十条第一項第一号中「千分ノ七十四・五」とあるのは「千分ノ五十九」と、同項第二号中「千分ノ六十九」とあるのは「千分ノ五十六」とする。 (国民健康保険法関係)第三十九条の二 国民健康保険法を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二項から第四項まで及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第一条の規定の例による。 この場合において、国民健康保険法附則第二項及び第三項中「昭和三十六年四月一日」とあるのは「昭和四十九年四月一日」と、国民健康保険法施行法第一条中「昭和三十六年三月三十一日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」とする。
(医療保険法に関する経過措置)第四十条 医療保険法の規定(罰則を含むものとし、審査の請求に関する規定を除く。)は、次に掲げる事項について、なお効力を有する。 この場合において、同立法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「規則」とあるのは「沖縄県の規則」とする。
一 医療保険法の規定により施行日前に課され、又は課されるべきであつた保険料に関する事項
二 医療保険法の規定により施行日前に行なわれ、又は行なわれるべきであつた保険給付に関する事項
三 施行日前に医療保険法による被保険者であつたことにより施行日以後に行なわれるべき保険給付(これに相当する給付が第三条第二項第一号から第七号までに掲げる法律の規定により行なわれることとなる場合における当該保険給付を除く。)に関する事項
2 法の施行前に医療保険法の規定によりされた被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分又は保険料その他同立法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、沖縄の社会保険審査官及び社会保険審査委員会法(千九百六十六年立法第五十七号)の規定により不服申立てをすることができる期間内に限り、沖縄県知事に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てをすることができる。 この場合において、法の施行前に同立法の規定によりされた審査請求又は再審査請求の受理その他の手続で医療保険法に係るものは、行政不服審査法の規定によりされた異議申立ての受理その他の手続とみなす。第二節 年金保険関係
第一款 通則
(沖縄法令による受給権)第四十一条 沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)又は沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)又は昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)の相当規定により取得したものとみなす。 ただし、沖縄の国民年金法第九十五条から第九十七条までの規定により取得した年金たる給付を受ける権利で当該権利を取得した日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有したことがない者(昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者を除く。)に係るものについては、この限りでない。
第四十二条 削除
(従前の被保険者資格の取扱い)第四十三条 沖縄の厚生年金保険法による第一種被保険者又は第二種被保険者から第三種被保険者への種別の変更の確認は、旧厚生年金保険法による被保険者の資格の喪失の確認及び昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者の資格の取得の確認とみなし、沖縄の厚生年金保険法による第三種被保険者から第一種被保険者又は第二種被保険者への種別の変更の確認は、旧厚生年金保険法による被保険者の資格の取得の確認及び旧船員保険法による被保険者の資格の喪失の確認とみなす。 ただし、当該第三種被保険者であつた期間が法第百四条第一項の規定により旧厚生年金保険法による被保険者であつた期間とみなされる場合は、この限りでない。
法第百四条第一項の規定により旧厚生年金保険法による被保険者であつた期間とみなされる沖縄の厚生年金保険法による第三種被保険者であつた期間を有する者が、当該期間に引き続く同項ただし書に規定する期間を有するときは、その者は、当該同項ただし書に規定する期間の初日に、同法による被保険者の資格を喪失し、かつ、旧船員保険法による被保険者の資格を取得して、それぞれこれらの法律の規定による確認を受けたものとみなす。 前二項に定めるもののほか、沖縄の厚生年金保険法の規定によりされた被保険者の資格に関する処分は、旧厚生年金保険法の相当規定によりされた処分とみなす。 ただし、法第百四条第一項ただし書に規定する期間に係るものは、旧船員保険法の相当規定によりされた処分とみなす。 同一の月に前三項の規定により旧厚生年金保険法及び旧船員保険法による被保険者の資格を取得したものとみなされることとなつた者に対する旧厚生年金保険法第十九条及び旧船員保険法第二十二条の規定の適用については、これらの被保険者の資格のうち、最後に取得したものとみなされる被保険者の資格以外の被保険者の資格は、取得しなかつたものとみなす。 前各項の規定は、法第百四条第一項ただし書に規定する保険給付以外の旧船員保険法による保険給付に関する事項については、適用しない。(従前の標準報酬の取扱い)第四十四条 沖縄の厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定は、厚生労働省令で定めるところにより、旧厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定とみなす。 ただし、法第百四条第一項ただし書に規定する期間に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、旧船員保険法による標準報酬の決定又は改定とみなす。
第四十五条から第四十七条まで 削除
(労働基準法による補償とみなされる補償)第四十八条 法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号)の規定による機能喪失又は死亡に対する補償は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定の適用については、労働基準法第七十七条又は第七十九条の規定による障害補償又は遺族補償とみなす。
第四十九条及び第五十条 削除
第二款 厚生年金保険関係
(第四種被保険者の資格の特例)第五十一条 沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者(同項ただし書に規定する者に限る。以下同じ。)であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年法律第三十四号附則第四十七条第一項その他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係るものに限る。第五十三条第一項、第五十六条の四第二項及び第三項第二号並びに第六十四条第一号において同じ。)が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間以上であるものは、昭和六十年法律第三十四号附則第四十三条第二項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者期間が十年以上であるものとみなす。
(立法第五十六号附則第二条第三項に規定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等)第五十二条 通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第五十六号。以下この条において「立法第五十六号」という。)附則第二条第三項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年法律第九十五号」という。)附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金又は厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の四第一項若しくは第四項又は平成六年法律第九十五号附則第十八条第二項の規定によりその額が計算されているものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)の額は、平成六年法律第九十五号附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年法律第九十五号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項及び第四項並びに平成六年法律第九十五号附則第十八条第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額を加算した額とする。
一 立法第五十六号附則第二条第三項第二号に規定する月数(二百四十から当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る昭和六十年法律第三十四号附則別表第四の下欄に掲げる月数
(特例納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等)第五十三条 沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が百八十月未満であるものは、厚生年金保険法第八十一条第一項の規定により徴収される保険料のほか、この条の規定により、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の管掌者たる政府に保険料(以下「特例納付保険料」という。)を納付することができる。
特例納付保険料の額は、前項に規定する者の昭和四十五年一月の厚生年金保険法による標準報酬月額(以下「基準標準報酬月額」という。)の千分の九十二に相当する額に特例納付月数を乗じて得た額とする。 前項の特例納付月数は、百八十から第一項の規定による申出の日における当該申出をした者の厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た数とする。 第一項の規定による納付(以下「特例納付」という。)は、平成七年三月三十一日までに行わなければならない。第五十四条 特例納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは旧船員保険法による老齢年金(第四項及び第五十六条において「老齢厚生年金等」という。)の額は、厚生年金保険法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定並びに昭和六十年法律第三十四号附則第五十九条第二項の規定並びに昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十三条第一項の規定、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条の規定、昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第十一条の二第一項の規定並びに昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項及び第十三条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特例加算額を加算した額とする。
前項の特例加算額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。一 特例納付を行つた者の基準標準報酬月額に四・三二九を乗じて得た額に特例加算乗率を乗じて得た額
二 前条第二項の特例納付月数
前項第一号の特例加算乗率は、特例納付を行つた者について次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 特例納付を行つた者が老齢厚生年金等の受給権者であるときは、特例納付を行つた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金等の額を改定する。第五十五条 特例納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第六十条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十四条第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。
第五十六条 第五十四条第一項の規定により同項の特例加算額を加算された老齢厚生年金等の額及び前条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十条の規定により計算された遺族厚生年金の額について同法第三十五条第一項(昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第三項及び第八十七条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第三十五条第一項中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十四条第一項若しくは同令第五十五条の規定により読み替えられた第六十条の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
(法第百四条第四項の規定による特別納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等)第五十六条の二 昭和二十九年五月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められる者は、昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所であつて沖縄に所在していたものに使用されていた期間(以下「旧厚生年金保険被保険者相当期間」という。)を有する者であつて、旧厚生年金保険被保険者相当期間の計算の基礎となる月(次に掲げる月である月を除く。以下「適用事業所雇用月」という。)を一月以上有することにつき、厚生省令で定めるところにより証明した者とする。
一 昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項第二号から第五号までに掲げる期間に係る月
二 公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)第二条第一項第十六号に規定する恩給公務員期間に係る月
旧厚生年金保険被保険者相当期間を計算する場合には、その計算は、旧厚生年金保険法第十三条第一項、第十四条並びに第十九条第一項、第二項及び第四項の規定の例による。第五十六条の三 法第百四条第四項に規定する政令で定める者は、昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧船員保険法第十七条に規定する船員に相当する者として、船舶所有者(旧船員保険法第十条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者に相当する者)であつて沖縄に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたものに使用されていた期間(以下「旧船員保険被保険者相当期間」という。)を有する者であつて、旧船員保険被保険者相当期間の計算の基礎となる月(適用事業所雇用月又は前条第一項各号に掲げる月である月を除く。以下「船員雇用月」という。)を一月以上有することにつき、厚生省令で定めるところにより証明した者とする。
旧船員保険被保険者相当期間を計算する場合には、その計算は、旧船員保険法第十八条、第十九条及び第二十二条第一項から第三項までの規定の例による。第五十六条の四 第五十六条の二第一項に規定する適用事業所雇用月を一月以上有することにつき証明した者及び前条第一項に規定する船員雇用月を一月以上有することにつき証明した者は、厚生労働大臣に申し出て、法第百四条第四項の規定による保険料の納付(以下「特別納付」という。)を行うことができる。
特別納付に係る保険料(以下「特別納付保険料」という。)の額は、特別納付を行おうとする者の昭和四十五年一月一日から平成七年三月三十一日までの間における厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の厚生年金保険法による標準報酬月額(昭和六十年法律第三十四号附則第四十九条その他の法令の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされたものを含む。)を平均した額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)の千分の八十二・五に相当する額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に特別納付月数を乗じて得た額とする。 前項の特別納付月数(以下単に「特別納付月数」という。)は、第一号に掲げる月数から第二号に掲げる月数を控除して得た月数(以下この条において「対象月数」という。)以下の月数であつて、当該特別納付を行おうとする者が申し出たものとする。一 適用事業所雇用月であることにつき第五十六条の二第一項の証明がされた月及び船員雇用月であることにつき前条第一項の証明がされた月の数
二 前号に規定する月のうち厚生年金保険の被保険者期間又は国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、第六十三条第一項から第三項までの規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含まない。)の計算の基礎となる月の数
特別納付を行おうとする者が特例納付を行つた者(特例納付を行つていない者であつて平成七年三月三十一日において特例納付を行うことができたものを含む。)である場合において、対象月数と第五十三条第二項の特例納付月数(特例納付を行つていない者であつて平成七年三月三十一日において特例納付を行うことができたものにあつては、同日において特例納付を行うとしたならば同項の特例納付月数となるべき月数とする。以下この条において同じ。)とを合算した月数が、二十歳に達した日の属する月から昭和四十四年十二月までの月数(その月数が百八十八を超えるときは、百八十八とする。以下この条において「基準月数」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、基準月数から第五十三条第二項の特例納付月数を控除して得た月数以下の月数であつて、当該特別納付を行おうとする者が申し出たものをもつて特別納付月数とする。 特別納付を行うことができる回数は、三回以内とする。 特別納付を二回又は三回行う者に係る特別納付月数を合算した月数は、対象月数(第四項に規定する場合にあつては、基準月数から第五十三条第二項の特例納付月数を控除して得た月数)を超えることができない。 特別納付は、平成十二年三月三十一日までに行わなければならない。 前各項に定めるもののほか、特別納付に関し必要な事項は、厚生省令で定める。第五十六条の五 特別納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)による特例老齢年金(以下この条、第五十六条の八及び第五十六条の十一第一項第一号において「老齢厚生年金等」という。)の額は、厚生年金保険法第四十三条第一項その他当該老齢厚生年金等の額の計算に関する規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特別加算額を加算した額とする。 ただし、当該特別納付を行つた者が旧厚生年金保険法による通算老齢年金及び旧船員保険法による通算老齢年金の受給権を有する場合における当該旧船員保険法による通算老齢年金については、この限りでない。
前項の特別加算額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。一 老齢厚生年金等の額の計算に係る平均標準報酬月額に特別加算乗率を乗じて得た額
二 特別納付月数(特別納付を二回又は三回行つた場合にあつては、特別納付月数を合算した月数)
前項第一号の特別加算乗率は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第十五条の規定による改正前の昭和六十年法律第三十四号附則第六十三条第一項に規定する者(以下この項において「旧法対象者」という。)にあつては千分の九・五とし、昭和六十年法律第三十四号附則別表第七の上欄に掲げる者(旧法対象者及び昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者を除く。)にあつては同表の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率とする。 特別納付を行つた者が老齢厚生年金等の受給権者であるときは、特別納付を行つた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金等の額を改定する。第五十六条の六 厚生年金保険法第四十七条第一項に規定する障害認定日前に特別納付を行つた者が同条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至つた場合に支給される同法による障害厚生年金の額について同法第五十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「計算した額」とあるのは「計算した額に、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項第一号の特別加算乗率を千分の七・一二五として同号の規定の例により計算した額に同項第二号に規定する特別納付月数(障害認定日前に行つた特別納付に係るものに限る。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(以下この条において「特別加算額」という。)を加算した額」と、「月数」とあるのは「月数と同項第二号に規定する特別納付月数とを合算した月数」と、「これを三百とする」とあるのは「被保険者期間の月数を三百とし、特別加算額を加算しない」とする。
第五十六条の七 特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までに該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第六十条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「相当する額」とあるのは「相当する額に、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項第一号の特別加算乗率を千分の七・一二五として同号の規定の例により計算した額に同項第二号に規定する特別納付月数を乗じて得た額の四分の三に相当する額(以下この項において「特別加算額」という。)を加算した額」と、「月数」とあるのは「月数と同令第五十六条の五第二項第二号に規定する特別納付月数とを合算した月数」と、「これを三百として計算した額とする」とあるのは「被保険者期間の月数を三百として計算した額とし、特別加算額を加算しない」とする。
特別納付を行つた者(特例納付を行つた者を除く。)が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。次項において同じ。)の額について同法第六十条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。 特例納付及び特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金の額について第五十五条の規定を適用する場合においては、同条中「加算した額」とあるのは、「加算した額に、同令第五十六条の五第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。 特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される厚生年金保険法による特例遺族年金の額について同法附則第二十八条の四第二項の規定を適用する場合においては、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。第五十六条の八 第五十六条の五第一項の規定により同項の特別加算額を加算された老齢厚生年金等の額、第五十六条の六の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十条第一項の規定により計算された障害厚生年金の額、前条第一項及び第二項並びに第五十五条及び前条第三項の規定により読み替えられた同法第六十条の規定により計算された遺族厚生年金の額及び前条第四項の規定により読み替えられた同法附則第二十八条の四第二項の規定により計算された特例遺族年金の額について同法第三十五条第一項(昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第三項及び第八十七条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第三十五条第一項中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第一項、同令第五十六条の六の規定により読み替えられた第五十条第一項、同令第五十六条の七第一項若しくは第二項若しくは同令第五十五条及び第五十六条の七第三項の規定により読み替えられた第六十条若しくは同令第五十六条の七第四項の規定により読み替えられた附則第二十八条の四第二項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
第五十六条の九 昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)を有する者(昭和二十年四月一日以前に生まれた者に限り、沖縄の厚生年金保険法による被保険者であつた期間を有する者を除く。)であつて、第五十六条の二第一項に規定する適用事業所雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したもの又は第五十六条の三第一項に規定する船員雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したものについては、法第百四条第四項に規定する者とみなして、同項及び同条第五項並びに第五十六条の二から前条までの規定(第五十六条の四第四項を除く。)を適用する。 この場合において、第五十六条の四第二項中「千分の八十二・五」とあるのは「千分の九十一・三七」と、同条第七項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十三年三月三十一日」とする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)第五十六条の十 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
一 前条の規定により法第百四条第四項に規定する者とみなされた者について適用する第五十六条の四第一項の規定による申出の受理
二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。(機構への事務の委託)第五十六条の十一 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一 第五十六条の九の規定により法第百四条第四項に規定する者とみなされた者について適用する第五十六条の五第四項の規定による老齢厚生年金等の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。 この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(同項において「沖縄特別措置政令」という。)第五十六条の十一第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「沖縄特別措置政令第五十六条の十一第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。第三款 船員保険関係
(施行日前の事故に係る障害年金等の取扱い)第五十七条 法第百四条第一項ただし書の規定により船員保険法による被保険者であつた期間とみなされる期間内に職務上の事由又は通勤により発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病は、同法の規定の適用については、職務上の事由及び通勤によらない疾病又は負傷とみなす。
第五十八条から第六十二条まで 削除
第四款 国民年金関係
(被保険者期間等の特例)第六十三条 次条及び国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年政令第五十三号」という。)第五条の規定による改正前の第六十四条第一項の規定により納付が行われた期間は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす。 ただし、次条の規定により納付が行われた期間について昭和六十年法律第三十四号附則第九十四条の規定を適用する場合には、この限りでない。
沖縄の国民年金法第九十一条の規定により保険料免除期間とみなされた期間は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。 ただし、昭和六十一年政令第五十三号第五条の規定による改正前の第六十四条第一項の規定により納付が行なわれた後における当該納付に係る期間については、この限りでない。 昭和二十五年四月一日以前に生まれた者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)の沖縄に住所を有していた期間(昭和三十六年四月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十五年三月三十一日までの間に限る。)は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。 ただし、当該期間のうちに前二項の規定により旧国民年金法による保険料納付済期間若しくは保険料免除期間とみなされた期間、沖縄の厚生年金保険法による被保険者期間又は沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)、沖縄の公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)、沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(千九百六十九年立法第八十七号)若しくは沖縄の私立学校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第八十三号)によつて組織された共済組合の組合員期間(法令の規定により当該組合員期間とみなされた期間又は当該組合員期間に算入された期間を含む。以下この項において同じ。)である期間(沖縄の立法院議員又は沖縄の中央教育委員会の委員であつた者に係る当該組合員期間である期間を除く。)があるときは、当該期間については、この限りでない。 前項の沖縄に住所を有していた期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。 次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める期間とみなす。一 沖縄の国民年金法附則第十二条第一項の規定により同法による被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、同法による被保険者とならなかつた期間 昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第一号に掲げる期間
二 沖縄の国民年金法第十条第一項の規定による行政主席の承認に基づき同法による被保険者とされなかつた期間 昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第二号に掲げる期間
三 昭和四十五年四月一日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがある者(昭和十四年四月一日以前に生まれた者に限る。)の昭和三十六年四月一日(同日以後に三十歳に達した者については、三十歳に達した日後における最初の四月一日)から昭和四十五年三月三十一日までの期間 昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第一号に掲げる期間
昭和四十五年四月一日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがある者について昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第九号から第十一号までの規定を適用する場合においては、当該沖縄に住所を有していた期間は日本国内に住所を有していた期間とみなし、同項第十号中「被保険者とならなかつた期間」とあるのは「被保険者とならなかつた期間又は沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)第七条第一項に該当しなかつたため同法による被保険者とならなかつた期間」とする。(追納の特例)第六十三条の二 前条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者(国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く。)は、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、一月につき、二千四百円を納付することができる。
前項の規定による納付は、平成四年三月三十一日(同日までに六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに行わなければならない。(老齢基礎年金の支給要件の特例等)第六十四条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める規定に該当するものとみなす。
一 沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者で、昭和四十五年一月一日以後の第一号厚生年金被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの(昭和六十年法律第三十四号附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者又は同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(次号において単に「船員任意継続被保険者」という。)としての第一号厚生年金被保険者期間(同日以後の旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外の第一号厚生年金被保険者期間が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間に満たないものを除く。) 昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第四号
二 沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者で、昭和四十五年一月一日以後の昭和六十年法律第三十四号附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び昭和六十年法律第三十四号附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この号において「厚生年金保険の第三種被保険者期間」という。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの(同日以後の船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外の厚生年金保険の第三種被保険者期間が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間に満たないものを除く。) 昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第五号
三 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十四条の規定の適用を受けることにより被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができる者 昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第十七号
四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第十五条第三項の規定の適用を受けることにより移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金を受けることができる者 昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第十七号
五 法第九十六条第一項の規定により私立学校教職員共済法による加入者期間とみなされた期間又は法第百六条第一項の規定により農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた期間若しくは任意継続組合員であつた期間とみなされた期間を有する者であつて、法律によつて組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金を受けることができるもの(大正十五年四月二日以後に生まれた者に限り、第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第二十号
第六十五条 沖縄の国民年金法による被保険者であつた者(昭和十四年四月一日以前に生まれた者に限る。)について昭和六十年法律第三十四号附則第十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「と保険料免除期間(」とあるのは「、保険料免除期間(」と、「とを合算した期間」とあるのは「及び昭和三十六年四月一日(同日以後に三十歳に達した者については、三十歳に達した日後における最初の四月一日)から昭和四十五年三月三十一日までの期間(国民年金の被保険者であつた期間を除く。)につき国民年金法第十一条の規定の例により計算した期間を合算した期間」と、「以上であるもの」とあるのは「以上であるもの(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年未満であるものを除く。)」とする。
(障害基礎年金の支給要件の特例)第六十六条 昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者であつて、初診日が同日以前である傷病が治らないで、障害認定日において旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態になかつたものが、昭和六十一年四月一日以後七十歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により初めて国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、同法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。 ただし、障害認定日が昭和四十三年七月一日以前である者で昭和二十三年七月二日以後に生まれたもの、障害認定日が昭和四十三年七月一日後である者で初診日において二十歳未満であつたもの及び施行日の前日に沖縄の国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有している者については、この限りでない。
国民年金法第三十条の三第三項の規定は、前項に規定する障害基礎年金について準用する。第六十七条 削除
第三節 その他
(失業保険金の受給資格期間の特例)第六十八条 施行日の前日に沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号)による被保険者である者で施行日に船員保険法による被保険者の資格を有するものが、施行日以後はじめて同法第三十三条ノ二に規定する場合に該当することとなつた場合において、同法第三十三条ノ三第一項に規定する日を沖縄の失業保険法第十八条第一項の離職の日とみなした場合における同項に規定する離職の日以前一年間(同項に規定する加算すべき日数があるときは、当該日数を一年に加算した期間)における同立法による被保険者期間(施行日前に同項の規定に該当していた場合(法第百四十四条第四項の規定により当該場合に該当することとなる場合を含む。)及び施行日以後に失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第十五条第一項の規定に該当することとなつた場合において失業保険金の支給の基礎となる同立法による被保険者期間並びに施行日の属する月に係る同立法による被保険者期間を除く。)は、船員保険法第三十三条ノ三の規定の適用については、同条第一項に規定する日以前一年間における被保険者であつた期間とみなす。
2 前項の規定により船員保険法による保険給付が行なわれた場合においては、その保険給付に要する費用は、船員保険特別会計と労働保険特別会計とが負担する。 3 前項の規定による負担の割合その他費用の負担に関し必要な事項は、大蔵省令・厚生省令・労働省令で定める。 (日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法に関する経過措置)第六十九条 日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号。以下「失保特別措置法」という。)の規定によりされた処分又は手続で、本土船員保険法相当給付に係るものは、船員保険法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2 施行日の前日までの間に係る失保特別措置法による本土船員保険法相当給付については、なお従前の例による。 この場合において、失保特別措置法第四条第三項第一号及び第三号に規定する事項については、船員保険法の定めるところに準じて行なうものとする。第四章 雑則
(沖縄法令による処分等の効力の承継等)第七十条 前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律又はこれに基づく政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 当該法律又はこれに基づく政令の規定に相当する沖縄法令の規定による免許証、許可証、名簿、手帳、診療録、譲渡証、調剤録、処方せんその他の書類についても、同様とする。
一から三まで 削除
四 栄養士法
五 予防接種法
六 削除
七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
八 削除
九 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)
十及び十一 削除
十二 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)
十三 食品衛生法
十四 理容師法
十五 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)
十六 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)
十七 旅館業法
十八 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)
十九 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)
二十 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)
二十一 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)
二十二 と畜場法
二十三 美容師法
二十四 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)
二十五 保健師助産師看護師法
二十六 歯科衛生士法
二十七 医療法
二十八 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)
二十八の二 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。次項第十四号の二において「旧診療放射線技師及び診療エツクス線技師法」という。)(診療エツクス線技師に係る部分に限る。)
二十九 臨床検査技師等に関する法律
三十 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
三十一 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
三十二 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)
三十三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
三十四 生活保護法
三十五 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
三十六 老人福祉法
三十七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
三十八 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
三十九 児童扶養手当法
四十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
四十一 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)
四十二 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
四十三 旧厚生年金保険法
四十四 旧国民年金法
四十五 昭和六十年法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)
2 この政令の規定により次の各号の法律による免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実でこれに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。一 栄養士法第五条
二 削除
三 調理師法第六条
四 食品衛生法第五十四条から第五十六条まで(同法第六十二条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
五 理容師法第十条第二項及び第三項
六 旅館業法第八条
七 クリーニング業法第十二条
八 美容師法第十条第二項及び第三項
九 医師法第七条第一項
十 歯科医師法第七条第一項
十一 保健師助産師看護師法第十四条第一項及び第二項
十二 歯科衛生士法第八条第一項
十三 医療法第二十八条、第二十九条第一項及び第六十六条
十四 診療放射線技師法第九条第一項
十四の二 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(次項第十号において「読み替えて適用される旧法」という。)第九条第二項(診療エツクス線技師に係る部分に限る。)
十五 臨床検査技師等に関する法律第八条第一項
十六 毒物及び劇物取締法第十九条第四項
十七 麻薬及び向精神薬取締法第五十一条第一項
十八 薬事法第七十四条及び第七十五条第一項
十九 薬剤師法第八条第一項
3 次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該各号の法律を適用する。一 栄養士法第三条
二 理容師法第七条(第二号又は第三号に該当する場合に限る。)
三 旅館業法第三条第二項
四 美容師法第三条第二項(第二号又は第三号に該当する場合に限る。)
五 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条
六 医師法第四条
七 歯科医師法第四条
八 保健師助産師看護師法第九条
九 歯科衛生士法第四条
十 診療放射線技師法第四条(読み替えて適用される旧法第九条第四項において適用する場合を含む。)
十一 歯科技工士法第四条
十二 臨床検査技師等に関する法律第四条
十三 理学療法士及び作業療法士法第四条
十四 柔道整復師法第四条
十五 視能訓練士法第四条
十六 大麻取締法第五条第二項
十七 毒物及び劇物取締法第五条及び第六条の二第三項
十八 麻薬及び向精神薬取締法第三条第三項
十九 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第十四条
二十 削除
二十一 薬事法第六条第一項(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第二項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)、第二十八条第三項及び第三十条第二項
二十二 薬剤師法第五条
二十三 社会福祉法第四十条第一項(同法第四十四条第一項及び第四十六条の六第六項において準用する場合を含む。)
(名称の使用制限に関する経過措置)第七十一条 法の施行の際沖縄において次に掲げる名称を使用している者については、当該名称の使用制限に関する本土法令の規定は、昭和四十七年十一月十四日までは、適用しない。
一 社会保障研究所
二 製菓衛生師又はこれに類似する名称
三 環境衛生金融公庫
四 医療金融公庫又はこれに類する名称
五 消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会
六 厚生年金基金又は厚生年金基金連合会
七 国民年金基金
八 年金福祉事業団
九 石炭鉱業年金基金
(従前の例によるべき事項)第七十二条 沖縄の児童扶養手当法(千九百六十八年立法第百四十六号)又は沖縄の特別児童扶養手当法(千九百六十七年立法第百十一号)による手当で施行日の属する月前の月分のもの(同月の初日から施行日の前日までの間に当該手当を支給すべき事由が消滅した場合には、同月以前の月分のもの)に関する事項については、なお従前の例による。 この場合において、これらの立法の規定の適用のための技術的読替えその他の措置については、厚生省令で必要な規定を設けることができる。
2 法の施行前に行なわれ、又は行なわれるべきであつた次の各号に掲げる事項については、なお従前の例による。 この場合において、当該各号の立法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とする。一 沖縄の精神衛生法による医療に関する事項
二 沖縄の生活保護法(千九百五十三年立法第五十五号)による保護に関する事項
三 沖縄の身体障害者福祉法(千九百五十三年立法第八十一号)による福祉の措置に関する事項
四 沖縄の老人福祉法(千九百六十六年立法第十一号)による福祉の措置に関する事項
五 沖縄の児童福祉法(千九百五十三年立法第六十一号)による福祉の措置に関する事項
六 沖縄の精神薄弱者福祉法(千九百六十九年立法第百六十号)による福祉の措置に関する事項
七 沖縄の母子保健法(千九百六十九年立法第百六十八号)による養育医療に関する事項
3 法第百四条第五項の規定又は第四十二条第一項若しくは前二項の規定により従前の例によりされる処分又は手続は、この政令の規定の適用については、それぞれ沖縄法令の規定によりされたこれらに相当する処分又は手続とみなす。 (日本円への換算)第七十三条 次に掲げる額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもつてその額とする。
一 第四十条第一項及び前条第二項に規定する事項に係る金額
二 第四十条第一項の規定によりなお効力を有することとされる医療保険法の規定に定める過料の額
三 第七十条第一項の規定により理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)又は美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)の相当規定により定められたものとみなされる理容師養成施設又は美容師養成施設の入学料、授業料及び実習費の額
四 第七十条第一項の規定によりと畜場法第十二条第一項の規定によりされた認可とみなされる認可に係ると畜場使用料及びとさつ解体料の額
五 第七十条第一項の規定により水道法の相当規定により定められたものとみなされる料金の額
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 昭和六十一年政令第五十三号第五条の規定による改正前の第五十二条第三項の規定は、旧厚生年金保険法による通算老齢年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について、昭和六十一年政令第五十三号第五条の規定による改正前の第五十八条第三項の規定は、旧船員保険法による通算老齢年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について、それぞれなおその効力を有する。 この場合において、昭和六十一年政令第五十三号第五条の規定による改正前の第五十二条第三項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(同一の事由により通算遺族年金が支給される死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」と、昭和六十一年政令第五十三号第五条の規定による改正前の第五十八条第三項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」とする。附則(昭和四七年四月二八日政令第一一八号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する。附則(昭和四七年五月一三日政令第一八八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年六月二日政令第二一五号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第六条第三号の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。附則(昭和四七年一〇月三一日政令第三九一号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第三十四条の前に一条を加える改正規定及び第七十条第一項第三十六号の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。 改正後の第三十四条第一項、第三十七条第四項及び第六十七条第一項の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。附則(昭和四九年二月二八日政令第四五号)
この政令は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(昭和四十九年三月一日)から施行する。附則(昭和五一年九月三〇日政令第二六九号)
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。附則(昭和五二年五月一三日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年一〇月三一日政令第二八三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六十四条の二及び次項の規定は、昭和五十五年八月一日から適用する。 昭和五十五年八月一日において現にこの政令による改正後の第六十四条の二において準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十七条第一項ただし書の規定が適用される同法による老齢年金を受ける権利を有する者であつて、同日において同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに支給する当該老齢年金については、この政令による改正後の第六十四条の二において準用する同法第七十七条第四項において準用する同法第三十四条第四項の規定にかかわらず、同月から改定後の額の支給を始める。附則(昭和五七年一月一六日政令第六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年五月一四日政令第一三九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年七月二三日政令第二〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年八月三一日政令第二三六号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五八年一月二一日政令第六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
附則(昭和五八年一二月一〇日政令第二五五号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定及び第四条中沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十条第二項第十七号の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則(昭和五九年九月二六日政令第二八六号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。 この政令の施行前に第一条の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(昭和六十年政令第三百三十一号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。附則(昭和六一年三月二八日政令第五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年六月一七日政令第二一四号)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。附則(昭和六一年一〇月一四日政令第三二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(老齢基礎年金の額の改定)
第二条 この政令の施行前に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第九条の二第一項の請求をした者に係る当該老齢基礎年金については、第一条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新特別措置政令」という。)第六十三条第三項の規定が昭和六十一年四月一日から適用されていたとするならば同項の規定により保険料免除期間とみなされることとなる期間をその額の計算の基礎として、当該老齢基礎年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。
(老齢基礎年金受給権者に係る追納の特例等)
第三条 この政令の施行の日の前日において国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者であつて新特別措置政令第六十三条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有するものは、新特別措置政令第六十三条の二第一項の規定にかかわらず、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、一月につき、二千四百円を納付することができる。 この場合においては、同条第二項の規定を準用する。 新特別措置政令第六十三条第一項の規定は、前項の規定により納付が行われた期間について準用する。
第四条 前条第一項に規定する者に支給される老齢基礎年金については、その者が新特別措置政令第六十三条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間のすべての期間について前条第一項の規定による納付を行つたとき又は同項の規定による納付を行うことができなくなつたときは、同項の規定による納付が行われた期間をその額の計算の基礎として、当該老齢基礎年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。
(障害基礎年金等の支給に関する経過措置)
第五条 新特別措置政令第六十三条第三項の規定が昭和六十一年四月一日から適用されていたとするならば国民年金法第三十条から第三十条の三までの規定による障害基礎年金、同法第三十七条の規定による遺族基礎年金若しくは同法第四十九条の規定による寡婦年金又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条から第四十七条の三までの規定による障害厚生年金若しくは同法第五十八条の規定による遺族厚生年金を受ける権利を取得することとなる者には、当該権利を取得することとなる日において、これらの規定に該当したものとみなして、当該障害基礎年金、遺族基礎年金若しくは寡婦年金又は障害厚生年金若しくは遺族厚生年金を支給する。 ただし、同月一日前に初診日のある傷病による障害については、この限りでない。 昭和六十一年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に支給事由が生じた国民年金法第四十九条の規定による寡婦年金については、新特別措置政令第六十三条第三項の規定が同月一日から適用されていたとするならば同項の規定により保険料免除期間とみなされることとなる期間をその額の計算の基礎として、当該寡婦年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。
(国の負担又は補助に関する規定の適用)
第六条 新特別措置政令第五十二条若しくは附則第二項、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十九条第二項若しくは附則第二項若しくは第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号又は第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十条第二項若しくは第七条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三十四条第三項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号若しくは附則第五十六条の規定は、それぞれ、昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。
附則(昭和六三年四月八日政令第八九号)
この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。附則(平成元年一〇月二四日政令第二九七号)
この政令は、歯科衛生士法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月一日)から施行する。附則(平成二年二月一七日政令第一五号)
この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。附則(平成二年二月二七日政令第二四号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。附則(平成二年八月一日政令第二三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
附則(平成五年一月二二日政令第七号)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。附則(平成五年一二月一日政令第三七八号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年四月一日政令第一一八号)
この政令は、平成六年四月三日から施行する。附則(平成六年九月二日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成六年一一月九日政令第三四七号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一一月一一日政令第三五一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成七年三月二三日政令第七二号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月三一日政令第九四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 予防法の廃止に関する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による廃止前の予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)第二十六条第一項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百条第一項に規定する介及び同法第百一条第一項に規定する歯科介は、医師とみなす。
附則(平成八年五月二日政令第一〇九号)
この政令は、平成八年五月二十四日から施行する。附則(平成九年三月二八日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年一〇月三一日政令第三二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二〇日政令第四六号)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。附則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一二月二八日政令第四二一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年九月三日政令第二六二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日政令第一七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づき特別納付を行った者等に係る経過措置)
第三条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄特別措置政令」という。)第五十四条第二項に規定する特例加算額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる額とする。 平成十二年改正法附則第二十一条第一項から第八項まで並びに平成十二年経過措置政令第十四条及び第十九条の規定は、沖縄特別措置政令第五十六条の五第二項に規定する特別加算額を計算する場合について準用する。 この場合において、平成十二年改正法附則第二十一条第一項中「前条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十四年政令第二百四十六号)第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項及び第三項(同令第五十六条の七第二項から第四項までにおいてその例による場合を含む。)、第五十六条の六並びに第五十六条の七第一項」と、同項第一号中「平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号)第八条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十六条の五第二項及び第三項(同令第五十六条の七第二項から第四項までにおいてその例による場合を含む。)、第五十六条の六並びに第五十六条の七第一項の規定により計算した額」と読み替えるものとする。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年七月四日政令第二三六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則(平成一三年一〇月一七日政令第三三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一月一七日政令第四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則(平成一四年三月一三日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年七月三日政令第二四六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月四日政令第三六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
附則(平成一五年三月三一日政令第一五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月二三日政令第二一三号)
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。附則(平成一五年五月三〇日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年八月一日政令第三五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附則(平成一五年八月八日政令第三六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月三日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇四号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年一二月一〇日政令第五〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附則(平成一五年一二月一九日政令第五三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則(平成一六年三月一九日政令第四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則(平成一六年九月二九日政令第二九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年一〇月七日政令第三一六号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月二七日政令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年一月一九日政令第九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年二月二一日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月九日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日政令第一一七号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日政令第九三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則(平成二二年四月一日政令第一〇八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年三月三一日政令第八一号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二八日政令第六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日政令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年四月一八日政令第一六四号)
この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。附則(平成二六年八月二〇日政令第二八九号)
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。附則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。附則(平成二七年一月九日政令第一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日政令第八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二八年一一月一一日政令第三四九号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日政令第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年七月二八日政令第二一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附則(平成三〇年五月三〇日政令第一七五号)
この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。附則(平成三一年三月二九日政令第一二〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月一四日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日政令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年二月三日政令第二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三一日政令第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二五日政令第一一五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月九日政令第三七七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条、第九条及び第十一条の規定は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年三月三〇日政令第一一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年四月二六日政令第一七五号)
この政令は、令和五年五月八日から施行する。附則(令和六年三月二九日政令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日政令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。