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昭和四十七年政令第九十九号
沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令

施行日:

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内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第四条、第三十一条、第三十二条、第五十三条第一項から第三項まで、第五十八条第一項並びに第百五十六条一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 警察法関係

(国家公安委員会及び都道府県公安委員会の委員の欠格事由等に関する経過措置)

第一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七条第一項及び第四項、第九条第一項、第三十九条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項の規定の適用については、沖縄における警察又は検察の職務を行なう職業的公務員の前歴は本邦における警察又は検察の職務を行なう職業的公務員の前歴と、沖縄法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)により科された禁以上の刑は本邦の法令の規定により科された禁以上の刑とみなす。

(沖縄県公安委員会の委員に関する経過措置)

第二条 特別措置法の施行前に沖縄の警察法(千九百六十九年立法第九十三号)第九条第一項において準用する琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第四号)第四十六条第一項の規定によりされた許可は、警察法第四十二条第一項において準用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定によりされた許可とみなす。

2 特別措置法第五条第一項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後最初に任命される沖縄県公安委員会の委員の任期は、三人のうち、一人は一年、一人は二年、一人は三年とする。

3 前項に規定する各委員の任期は、沖縄県知事が定める。

(琉球政府所有の警察用財産に関する経過措置)

第三条 特別措置法の施行の際警察の用に供せられている琉球政府所有の財産で引き続き沖縄県警察の用に供する必要のあるもののうち、当該財産に係る経費を警察法第三十七条第一項の規定により国庫が支弁することとされるものは、国が承継する。

(沖縄県の区域に置かれる警察署の名称等に関する経過措置)

第四条 沖縄県の区域に置かれる警察署の名称、位置及び管轄区域は、警察法第五十三条第四項の規定に基づく沖縄県条例が定められるまでの間は、なお従前のとおりとする。

(琉球警察の職員の承継に関する経過措置)

第五条 特別措置法第三十二条の規定により国又は沖縄県の職員となる者のうち、同法の施行の際琉球警察の警察官である者は、その階級に相当する階級にある沖縄県警察の警察官となるものとする。

2 前項の場合において、特別措置法の施行の際、琉球警察本部長である者は沖縄県警察本部長と、沖縄に置かれる警察署の警察署長である者は当該警察署に相当する沖縄県の区域に置かれる警察署の警察署長となるものとする。

第二章 警察官職務執行法関係

(保護に関する経過措置)

第六条 特別措置法の施行の際沖縄の警察官職務執行法(千九百五十二年立法第五号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護は、その保護を始めた時から警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護とみなす。

2 前項の保護に関して発せられた沖縄の警察官職務執行法第三条第三項ただし書の許可状は、警察官職務執行法第三条第三項ただし書の許可状とみなす。

(武器の使用に関する経過措置)

第七条 警察官職務執行法第七条の規定の適用については、沖縄法令の規定(特別措置法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)に定める死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁にあたる罪は、本邦の法令の規定に定める死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁にあたる罪とみなす。

第三章 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律関係

(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の適用に関する経過措置)

第八条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する立法(千九百五十六年立法第八号)の協力援助者は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の協力援助者とみなして、同法の規定を適用する。 この場合において、同法の規定による給付は、沖縄県が行なうものとし、同立法以外の沖縄法令による療養その他の給付又は補償は、同法第八条第一項に規定する療養その他の給付又は補償とみなす。

2 特別措置法の施行前に警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する立法の規定によりされた給付、請求等の行為又は手続は、それぞれ警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。

第四章 風俗営業等取締法関係

(風俗営業等取締法の規定に基づく沖縄県条例に関する暫定措置)

第九条 沖縄の風俗営業等取締法施行規則(千九百六十年規則第百二十二号)第一条及び第十九条から第三十一条までの規定は、風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の規定に基づく沖縄県条例としての効力を有するものとする。

(処分又は手続の効力に関する経過措置)

第十条 特別措置法の施行前に沖縄の風俗営業等取締法(千九百五十二年立法第十八号)の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、聴聞、申請等の処分又は手続は、それぞれ風俗営業等取締法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

(許可の更新に関する経過措置)

第十一条 沖縄の風俗営業等取締法第二条第四項に規定する滞納に係る娯楽税は、風俗営業等取締法第二条第四項の規定の適用については、同項に規定する滞納に係る娯楽施設利用税とみなす。

(行政処分に関する経過措置)

第十二条 風俗営業等取締法第四条、第四条の二第二項、第四条の四第四項又は第四条の五の規定の適用については、沖縄法令の規定に違反した行為は、本邦の法令又は同法第三条若しくは第四条の二第一項の規定に基づく沖縄県条例の相当規定に違反した行為とみなす。

第五章 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律関係

(保護に関する経過措置)

第十三条 特別措置法の施行の際酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する立法(千九百六十二年立法第二十三号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護は、その保護を始めた時から酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護とみなす。

第六章 古物営業法関係

(処分又は手続の効力等に関する経過措置)

第十四条 特別措置法の施行前に沖縄の古物営業法(千九百五十三年立法第三十九号)の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、品触れ、差止め、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2 特別措置法の施行前に沖縄の古物営業法の規定により交付された許可証は、古物営業法の相当規定により交付された許可証とみなす。

3 沖縄の古物営業法又はこれに基づく規則の規定による帳簿、品触書又は許可の表示のための表示札は、それぞれ古物営業法又はこれに基づく命令の相当規定による帳簿、品触書又は許可の表示のための表示札とみなす。 この場合において、特別措置法の施行の際同立法の規定による保存期間が経過していない帳簿又は品触書の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、品触書についてはそれが到達した日から、それぞれ起算するものとする。

(許可の基準に関する経過措置)

第十五条 古物営業法第四条第一項の規定の適用については、沖縄法令の規定(特別措置法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)により科された禁以上の刑は本邦の法令の規定により科された禁以上の刑と、沖縄の古物営業法第六条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は古物営業法第六条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑とみなす。

(届出等の事由に関する経過措置)

第十六条 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に生じた沖縄の古物営業法の規定による届出又は許可証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該届出又は許可証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ古物営業法の相当規定による届出又は許可証の返納に係る事由とみなす。 この場合において、当該届出又は許可証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。

(行政処分に関する経過措置)

第十七条 古物営業法第二十四条第一項又は第三項の規定の適用については、沖縄の古物営業法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁以上の刑又は罰金の刑と、同立法第六条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法第六条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法又はこれに基づく規則の規定に違反した行為は同法又はこれに基づく命令の相当規定に違反した行為とみなす。

第七章 質屋営業法関係

(処分又は手続の効力等に関する経過措置)

第十八条 特別措置法の施行前に沖縄の質屋営業法(千九百五十三年立法第四十号)の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、品触れ、差止め、承認、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2 特別措置法の施行前に沖縄の質屋営業法の規定により交付された許可証は、質屋営業法の相当規定により交付された許可証とみなす。

3 沖縄の質屋営業法又はこれに基づく規則の規定による帳簿、質札、通帳、品触書又は許可の表示のための表示札は、それぞれ質屋営業法又はこれに基づく命令の相当規定による帳簿、質札、通帳、品触書又は許可の表示のための表示札とみなす。 この場合において、特別措置法の施行の際同立法の規定による保存期間が経過していない帳簿又は品触書の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、品触書についてはそれが到達した日から、それぞれ起算するものとする。

(許可の基準に関する経過措置)

第十九条 質屋営業法第三条第一項の規定の適用については、沖縄法令の規定(特別措置法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)により科された禁以上の刑は本邦の法令の規定により科された禁以上の刑と、沖縄の質屋営業法第五条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は質屋営業法第五条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑とみなす。

(届出等の事由に関する経過措置)

第二十条 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に生じた沖縄の質屋営業法の規定による質契約を終了させるために必要な行為に係る事由は、質屋営業法の相当規定による質契約を終了させるために必要な行為に係る事由とみなし、特別措置法の施行前に生じた同立法の規定による届出又は許可証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該届出又は許可証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ質屋営業法の相当規定による届出又は許可証の返納に係る事由とみなす。 この場合において、当該届出又は許可証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。

(許可の取消し又は停止に関する経過措置)

第二十一条 質屋営業法第二十五条第一項の規定の適用については、沖縄の質屋営業法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁以上の刑又は罰金の刑と、同立法第五条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法第五条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法又はこれに基づく規則の規定に違反した行為は同法又はこれに基づく命令の相当規定に違反した行為とみなす。

第八章 銃砲刀剣類所持等取締法関係

(所持の禁止に関する経過措置)

第二十二条 沖縄の銃砲刀剣類輸入販売取締法(千九百五十三年立法第八十四号)第四条第一項の規定による許可を受け、特別措置法の施行の際銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項第八号に掲げる銃砲の販売を業とする者は、特別措置法の施行の日から起算して三月間は、同号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者とみなす。

2 前項の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第三条第一項第八号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者とみなされた者で、特別措置法の施行の際同号に掲げる銃砲の改造又は修理を業とするものは、同法の施行の日から起算して三月間は、同号に規定する捕鯨用標識銃等製造事業者とみなす。

3 前項の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第三条第一項第八号に規定する捕鯨用標識銃等製造事業者とみなされた者又は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第二十九条第一項の規定により武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第十七条第一項の許可を受けたものとみなされた者の使用人で、特別措置法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法(千九百五十三年立法第七十一号)第二条第三項の規定による届出がされているものは、同法の施行の日から起算して三月間は、銃砲刀剣類所持等取締法第三条第三項の規定による届出がされている者とみなす。

(所持の許可に関する経過措置)

第二十三条 特別措置法の施行前に沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第三条の規定によりされた所持の許可(同法の施行の際銃砲刀剣類所持等取締法第四条の規定による所持の許可を受けている者の当該所持の許可に係る銃砲又は刀剣類の所持の許可を除く。)は、銃砲刀剣類所持等取締法第四条の規定によりされた所持の許可とみなし、当該所持の許可に係る同立法の規定により交付された許可証は、同法の相当規定により交付された許可証とみなす。

2 特別措置法の施行の際銃砲刀剣類所持等取締法第四条の規定による所持の許可を受けている者で、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第三条の規定により当該所持の許可に係る銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けているものは、すみやかに、当該銃砲又は刀剣類に係る同立法の規定による許可証を、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。

(処分又は手続の効力等に関する経過措置)

第二十四条 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法の規定によりされた登録、許可の取消し、仮領置、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ銃砲刀剣類所持等取締法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法又はこれに基づく規則の規定により交付された登録証、証明書等は、それぞれ銃砲刀剣類所持等取締法又はこれに基づく命令の相当規定により交付された登録証、証明書等とみなす。

(確認、届出等の事由に関する経過措置)

第二十五条 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に生じた沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法の規定による確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ銃砲刀剣類所持等取締法の相当規定による確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る事由とみなす。 この場合において、当該確認を受けるべき期間又は当該届出若しくは許可証若しくは登録証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。

(許可の基準に関する経過措置)

第二十六条 銃砲刀剣類所持等取締法第五条第一項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第二条第一項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑は、同法第三条第一項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑とみなす。

(講習会に関する経過措置)

第二十七条 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第一項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第一項の講習会の講習を受け、その課程を終了した者は、同法第五条の三第一項の講習会の講習を受け、その課程を終了した者とみなす。

(許可の失効に関する経過措置)

第二十八条 銃砲刀剣類所持等取締法第八条第一項の規定の適用については、特別措置法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により科された没収の刑は、本邦の法令の規定により科された没収の刑とみなす。

(銃砲の保管等に関する経過措置)

第二十九条 銃砲刀剣類所持等取締法第十条の三第二項及び第三項並びに第二十二条の二の規定は、特別措置法の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には適用しない。

(登録審査委員に関する経過措置)

第三十条 特別措置法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第七条第三項の刀剣審査委員の職にある者は、銃砲刀剣類所持等取締法第十四条第三項の登録審査委員の職にある者とみなす。

2 前項の規定により登録審査委員の職にある者とみなされた者の任期は、昭和四十八年三月三十一日までとする。

(許可の取消し等に関する経過措置)

第三十一条 銃砲刀剣類所持等取締法第十一条の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法若しくはこれに基づく規則の規定又はこれらに基づく処分に違反した行為は同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又はこれらに基づく処分に違反した行為と、同立法第二条第一項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑(その科された後二年をこえる期間が経過しているものを除く。)は同法第三条第一項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑と、特別措置法の施行の際同立法第二十条第三項又は第四項の処分事由に該当している者はそれぞれこれらの処分事由に相当する銃砲刀剣類所持等取締法第十一条第三項又は第四項の処分事由に該当している者とみなす。

(銃砲又は刀剣類の提出命令に関する経過措置)

第三十二条 銃砲刀剣類所持等取締法第二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第二条第一項又は第十一条第一項の規定に違反した事実はそれぞれ同法第三条第一項又は第十条第一項の規定に違反した事実と、偽りの方法により同立法第三条の規定による許可又は第七条の規定による登録を受けた事実はそれぞれ偽りの方法により同法第四条の規定による許可又は第十四条の規定による登録を受けた事実とみなす。

第九章 遺失物法関係

(遺失物法の適用に関する経過措置)

第三十三条 遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)は、特別措置法の施行前に沖縄において生じた事項にも適用する。 ただし、沖縄の遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)によつて生じた効力を妨げない。

2 特別措置法の施行前に沖縄の遺失物法又は遺失物法施行規則(千九百五十九年規則第百四十八号)の規定によりされた拾得物の警察署長への差出し、警察署長の公告、報労金の請求等の行為又は手続は、それぞれ遺失物法又は遺失物法施行令(昭和三十三年政令第百七十二号)の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。

3 特別措置法の施行前に沖縄の遺失物法施行規則第一条第二項の規定により交付された拾得物預り書は、遺失物法施行令第一条第二項の規定により交付された拾得物預り書とみなす。

4 遺失物法第九条の規定の適用については、特別措置法の施行前に沖縄の遺失物法第九条の拾得物その他沖縄の遺失物法の規定を準用する物件を横領したことにより、特別措置法の施行後に、同法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により処罰された者は、遺失物法第九条の拾得物その他同法の規定を準用する物件を横領したことにより処罰された者とみなす。

第十章 道路交通法関係

(交通規制に関する経過措置)

第三十四条 沖縄の道路交通法(千九百六十三年立法第百九号)の規定に基づく交通の規制(同立法第二十一条及び第二十七条の規定に基づくものを除く。)は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定に基づく相当の交通の規制とみなす。

2 沖縄の道路交通法の規定に基づいて設置された信号機、道路標識又は道路標示で、前項の規定により道路交通法の規定に基づく交通の規制とみなされる交通の規制に係るものは、同法第四条第一項の規定に基づいて設置された信号機、道路標識又は道路標示とみなす。

(処分、手続その他の行為の効力等に関する経過措置)

第三十五条 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に沖縄の道路交通法又はこれに基づく規則の規定によりされた許可、運転免許の効力の停止、指定、聴聞、申請、届出等の処分、手続その他の行為は、それぞれ道路交通法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 この政令で別に定めるもののほか、沖縄の道路交通法又はこれに基づく規則の規定による許可証、標章、保管証等は、道路交通法又はこれに基づく命令の相当規定による許可証、標章、保管証等とみなす。

第三十六条及び第三十七条 削除

(道路交通法の規定に基づく沖縄県公安委員会規則に関する暫定措置)

第三十八条 沖縄の道路交通法施行細則(千九百六十九年公安委員会規則第八号。以下この条において「細則」という。)第九条、第十条、第十一条(第五号及び第十号を除く。)、第十六条(第七号を除く。)及び第十七条の規定は、道路交通法第五十七条第二項、第六十条、第七十一条第六号、第七十六条第四項第七号又は第七十七条第一項第四号の規定に基づく沖縄県公安委員会規則としての効力を有するものとする。 この場合において、細則第九条中「法第五十二条第二項」とあるのは「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十七条第二項」と、「積載重量」とあるのは「積載物の重量」と、「積載容量」とあるのは「積載物の大きさ」と、細則第十条中「第五十五条」とあるのは「第六十条」と、細則第十一条の見出し中「遵守事項」とあるのは「遵守事項等」と、同条各号列記以外の部分中「第六十五条第五号の規定により、」とあるのは「第五十七条第二項及び第七十一条第六号の規定により、軽車両の積載物の積載の方法の制限及び」と、同条第十一号中「貨物(規則第二十条及びこの細則第九条の規定により、車両に積載することができる容量のものに限る。)を積載するとき」とあるのは「軽車両に貨物を積載するとき」と、同号ロ中「一メートル(普通自動車(車体の長さ四・七メートル以下のものに限る。)自動二輪車、原動機付自転車及び軽車両にあつては、〇・三メートル)」とあるのは「〇・三メートル」と、細則第十六条中「第七十条第四項第七号」とあるのは「第七十六条第四項第七号」と、細則第十七条中「第七十一条第一項第四号」とあるのは「第七十七条第一項第四号」とする。

第三十九条 削除

(届出等の事由に関する経過措置)

第四十条 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に生じた沖縄の道路交通法の規定による届出又は運転免許証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該届出又は運転免許証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ道路交通法の相当規定による届出又は運転免許証の返納に係る事由とみなす。 この場合において、当該届出又は運転免許証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。

(運転免許等に関する経過措置)

第四十一条 特別措置法の施行前に沖縄の道路交通法の規定によりされた運転免許(道路交通法の規定による運転免許を受けている者に係る当該運転免許の種類に相当する種類のものを除く。ただし、運転することができる自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものは、この限りでない。)は、当該運転免許の種類に応じ、同法の相当規定によりされた運転免許とみなし、当該運転免許に係る同立法の規定により交付された運転免許証は、同法の相当規定により交付された当該運転免許に係る運転免許証とみなす。 この場合において、当該運転免許証の有効期間は、当該運転免許証に記載されている有効期限までとする。

2 特別措置法の施行の際道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、沖縄の道路交通法の規定により当該運転免許の種類に相当する種類の運転免許(運転することができる自動車等の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものを除く。)を受けているものに係る同法の規定による運転免許については、その者が同立法の規定により運転免許を受けた日が同法の規定により運転免許を受けた日より前の日であるときは、その前の日に運転免許を受けたものとみなし、その者に係る同法の規定による運転免許証の有効期間は、同立法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日が同法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日より後の日であるときは、その後の日まで延長されるものとする。

第四十二条 特別措置法の施行の際道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、沖縄の道路交通法の規定により当該運転免許の種類に相当する種類の運転免許(運転することができる自動車等の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものを除く。)を受けているもの(次条第一項に規定する者に該当する者を除く。)は、すみやかに、同立法の規定による運転免許証をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定に違反した者は、一万円以下の罰金又は科料に処する。

第四十三条 第四十一条第一項の規定により道路交通法の規定による運転免許とみなされる沖縄の道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、特別措置法の施行の際道路交通法の規定による運転免許を受けているものは、すみやかに、同立法の規定による運転免許証をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する者から沖縄の道路交通法の規定による運転免許証の提出を受けた都道府県公安委員会は、その者の道路交通法の規定による運転免許証に、第四十一条第一項の規定により同法の規定による運転免許とみなされる同立法の規定による運転免許に係る事項を記載するものとする。 この場合において、当該運転免許証の有効期間は、同立法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日が同法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日より後の日であるときは、その後の日までとする。

(旧自動三輪車免許等に関する経過措置)

第四十四条 特別措置法の施行の際次の表の上欄に掲げる沖縄の道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、同表の中欄に掲げる道路交通法の一部を改正する立法(千九百六十六年立法第二十七号)附則の規定により運転することができる自動車の種類を限定されているものの運転することができる自動車については、それぞれ同表の下欄に掲げる道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)附則の規定の例による。

2 前項に規定する者が同項の規定により運転することができる自動車以外の自動車を運転したときは、その行為は、道路交通法の規定(罰則を含む。)の適用については、同法第六十四条の規定に違反する行為とみなす。

(特別運転免許証に関する経過措置)

第四十五条 特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法第百条の二第一項の規定により特別運転免許証の交付を受けている者は、道路交通法第六十四条の規定にかかわらず、沖縄県の区域においては、当該特別運転免許証に記載された期限まで、同立法の規定により当該特別運転免許証で運転することができることとされていた自動車等を運転することができる。

2 道路交通法第百七条の二ただし書、第百七条の三及び第百九条の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同法第百七条の三中「国際運転免許証を所持する者」とあるのは「特別運転免許証を所持する者」と、「当該自動車等に係る国際運転免許証」とあるのは「当該自動車等に係る特別運転免許証及びこれに係る琉球政府以外の行政庁が与えた運転免許証」と、同法第百九条中「国際運転免許証」とあるのは「特別運転免許証」と読み替えるものとする。

(特定の大型自動車の運転資格に関する経過措置)

第四十六条 特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法の規定による大型自動車免許を受けている者で、同立法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものの運転することができる大型自動車については、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号)附則第二条第三項の規定の例による。

(アスファルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車の運転資格に関する経過措置)

第四十七条 特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法の規定による大型自動車免許を受けている者で、アスファルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車を運転しているものの運転することができる大型自動車については、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百四十八号)附則第三項の規定の例による。

(運転免許の欠格事由等に関する経過措置)

第四十八条 道路交通法第八十八条第一項及び第九十六条第一項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第八十四条第一項ただし書若しくは第三項、第九十七条第二項第二号若しくは第三号又は第九十七条の二第一項の規定によりされた処分は、同法の相当規定によりされた処分とみなす。 この場合において、同法第八十八条第一項第五号中「同条第四項の規定により指定された期間」とあり、又は同項第六号中「同条第六項の規定により指定された期間」若しくは「当該指定された期間」とあるのは、「一年」とする。

(運転免許の拒否等に関する経過措置)

第四十九条 道路交通法第九十条第一項ただし書の規定の適用については、自動車等の運転に関し沖縄の道路交通法若しくはこれに基づく規則の規定又は同立法の規定に基づく処分に違反した行為は、自動車等の運転に関し同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又は同法の相当規定に基づく処分に違反した行為とみなす。 この場合において、同項ただし書中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の道路交通法施行規則(千九百六十四年規則第十三号)第四十三条の二第一項及び第二項に定める基準の例」とする。

2 前項の場合において、第九十条第一項ただし書の規定により運転免許を拒否したときは、同条第四項の規定にかかわらず、当該処分を受けた者が運転免許を受けることができない期間として一年を指定するものとする。

(運転免許の取消し等に関する経過措置)

第五十条 道路交通法第九十条第三項及び第百三条第二項の規定の適用については、自動車等の運転に関し沖縄の道路交通法若しくはこれに基づく規則の規定又は同立法の規定に基づく処分に違反した行為は、自動車等の運転に関し同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又は同法の相当規定に基づく処分に違反した行為とみなす。 この場合において、同法第九十条第三項中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の道路交通法施行規則第四十三条の三に定める基準の例」と、同法第百三条第二項中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の道路交通法施行規則第五十七条第一項に定める基準の例」とする。

(自動車教習所の指定の基準に関する経過措置)

第五十一条 道路交通法施行令第三十五条第一項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第九十三条第一項第一号に規定する卒業証明書又は沖縄の道路交通法施行規則(千九百六十四年規則第十三号)第六十条第十三号に規定する技能検定合格証明書の発行に関してされた不正な行為は道路交通法第九十九条第一項第一号に規定する卒業証明書又は同令第三十五条第一項第十二号に規定する技能検定合格証明書の発行に関してされた不正な行為と、同立法に規定する罪を犯したことにより科された罰金以上の刑又は懲役の刑は同法に規定する相当の罪を犯したことにより科された罰金以上の刑又は懲役の刑とみなす。

2 前項に定めるもののほか、特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法第九十二条第一項の規定により指定されている指定自動車教習所の指定の基準に関する経過措置については、道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第四項及び第六項から第八項までの規定の例による。

3 第一項の規定は、前項の規定により道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定の例によることとされる場合について準用する。

(指定自動車教習所の卒業証明書等に関する経過措置)

第五十二条 道路交通法第九十九条第一項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第九十三条第一項第一号に規定する卒業証明書は、同法第九十九条第一項第一号に規定する卒業証明書とみなす。

2 道路交通法施行令第三十七条の規定の適用については、沖縄の道路交通法施行規則第六十条第十三号に規定する技能検定合格証明書は、同令第三十五条第一項第十二号に規定する技能検定合格証明書とみなす。

(運転免許試験に関する経過措置)

第五十三条 道路交通法施行令第三十七条第八号の規定の適用については、沖縄の道路交通法第八十三条の規定による運転免許試験を受け、同立法第九十一条第一項第二号に掲げる事項について行なう運転免許試験について沖縄の道路交通法施行規則第五十条第四項各号で定める基準に達する成績を得た者は、道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう運転免許試験について同令第三十七条第八号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。

2 道路交通法施行令第三十七条第八号の規定の適用については、沖縄の道路交通法第八十三条の規定による運転免許試験を受け、同立法第九十一条第一項第三号及び第四号に掲げる事項について行なう運転免許試験について沖縄の道路交通法施行規則第五十一条第二項及び同規則第五十二条第二項で定める基準に達する成績を得た者は、道路交通法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行なう運転免許試験について同令第三十七条第八号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。

(運転免許試験の停止等に関する経過措置)

第五十四条 道路交通法第百条第一項の規定の適用については、不正の手段によつて沖縄の道路交通法の規定による運転免許試験を受け、又は受けようとした者は、不正の手段によつて同法の規定による運転免許試験を受け、又は受けようとした者とみなす。

(免許の効力の仮停止に関する経過措置)

第五十五条 沖縄の道路交通法第九十七条の二第一項各号に規定する違反行為は、道路交通法第百三条の二第一項の規定の適用については、同法の相当の違反行為とみなす。

第十一章 自動車の保管場所の確保等に関する法律関係

(自動車の保管場所の確保を証する書面等に関する経過措置)

第五十六条 特別措置法の施行の際自動車の保管場所の確保等に関する立法施行規則(千九百六十七年規則第九十九号)第一条第一項第一号の書面を有する者については、当該書面及び同項第二号の書面に相当する書面は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第四条第一項の政令で定める書面とみなす。

2 特別措置法の施行の際自動車の保管場所の確保等に関する立法施行規則第一条第二項の規定により警察署長に対してされている同条第一項第一号に掲げる書面の交付の申請は、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第一条第二項の規定により警察署長又は陸運局長に対してされた同条第一項第一号イ又は第二号に掲げる書面の交付の申請とみなす。

(介及び歯科介に関する経過措置)

第五十七条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第四条第二項第三号の規定の適用については、介は、医師とみなし、歯科介は、歯科医師とみなす。

第十二章 雑則

(司法警察員等に関する経過措置)

第五十八条 特別措置法の施行の際沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第八十五号)第三十九条第三項に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同立法第二百条第二項に規定する司法警察員である者は、沖縄県公安委員会が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百八十九条第一項の規定に基づく定め又は同法第百九十九条第二項の規定に基づく指定をするまでの間は、それぞれ同法第三十九条第三項に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同法第百九十九条第二項に規定する司法警察員に指定された者とみなす。

(本土法令の規定による身分又は地位)

第五十九条 第一条、第十二条、第十七条、第二十一条、第二十八条、第三十一条、第五十条、第五十一条第一項及び第五十五条の規定は、特別措置法の施行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。

附則

この政令は、特別措置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(昭和五二年九月二〇日政令第二六八号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、昭和五十三年七月三十日から施行する。 改正前の沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十六条の規定により読み替えられた道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の規定に違反した行為に対する罰則の適用並びに当該行為に係る反則金の額及び点数については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年八月一八日政令第三一三号)

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十三年十二月一日)から施行する。

附則(平成四年七月二四日政令第二五五号)

この政令は、平成四年十一月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用並びに当該行為に係る道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)に規定する点数並びに反則行為の種別及び反則金の額については、なお従前の例による。