第一条 この政令において「公務員等共済組合等」とは、次に掲げる者をいう。
一 公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合(以下それぞれ「公務員等共済組合」、「市町村議会議員共済会」又は「市町村関係団体職員共済組合」という。)
二 公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)に基づく公立学校職員共済組合(以下「公立学校職員共済組合」という。)
2 この政令において「本邦の共済組合等」とは、次に掲げる者をいう。一 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく共済組合
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合又は国家公務員共済組合連合会
三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合又は都道府県議会議員共済会
(公務員等共済組合等の決算)第二条 公務員等共済組合等に係る代表者(主務大臣が、各公務員等共済組合等ごとに、その権利及び義務を承継する本邦の共済組合等の役員その他の者のうちから指名する者をいう。以下同じ。)は、主務大臣の定めるところにより、当該公務員等共済組合等の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「最終事業年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以内に完結しなければならない。
2 前項に規定する代表者は、公務員等共済組合等の最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書(次項において「財務諸表」という。)を従前の例により作成するとともに、書類帳簿引継書を作成し、前項の決算完結後一月以内にこれらの書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 3 沖縄県知事は、前項の規定により財務諸表及び書類帳簿引継書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、その審査の結果を主務大臣に報告するとともに、その提出をした代表者に通知しなければならない。 (公務員等共済組合等の権利義務の承継)第三条 公務員等共済組合に係る代表者は、前条第三項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、公務員等共済組合に係る資産(公務員等共済組合法又は旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による通算退職年金の支給に要する費用として積み立てられた資産(次項において「通算退職年金積立資産」という。)を除く。)の価額から負債の価額を差し引いた金額に相当する金額の財産を、法の施行の日の前日に公務員等共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に本邦の共済組合等の組合員又は会員となつたものの同日の前日における給料(掛金の算定の基礎となる給料をいう。)の合計額に応じてあん分し、これを本邦の共済組合等に移換しなければならない。
2 公務員等共済組合に係る代表者は、前項の規定による移換の際、公務員等共済組合に係る通算退職年金積立資産を、同項の通算退職年金の支給に係る義務を承継した本邦の共済組合等に移換しなければならない。 3 前二項の規定は、公立学校職員共済組合に係る代表者について準用する。 4 市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合に係る代表者は、前条第三項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合に係る資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に相当する金額の財産を地方公務員等共済組合法に基づく地方議会議員共済会又は団体共済組合に移換しなければならない。 5 前各項に規定する代表者は、これらの規定による移換を終了するまでの間、当該公務員等共済組合等の財産を善良な管理者の注意を払つて管理しなければならない。 6 公務員等共済組合等に係る資産の評価に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な細目は、各主務大臣が協議して定める。 (主務大臣)第四条 この政令における主務大臣は、公務員等共済組合については内閣総理大臣、大蔵大臣、郵政大臣及び自治大臣とし、市町村議会議員共済会及び市町村関係団体職員共済組合については自治大臣とし、公立学校職員共済組合については大蔵大臣、文部大臣及び自治大臣とする。