内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第六十条第一項及び第百五十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(鉱区禁止地域の指定等に関する経過措置)第一条 沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第百三十四号)の規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示は、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の相当規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示とみなす。
(不服申立てに関する特例)第二条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第二十四条の二の規定は、前条の規定により公害等調整委員会がした処分とみなされる処分については、適用しない。