内閣は、警察法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十号)附則第二項において準用する警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十六条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第三条の二の規定は、道公安委員会について準用する。
[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問
[PR] スタートアップ支援業務の教科書
施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第三条の二の規定は、道公安委員会について準用する。