第一条 この政令において「航空機」、「航空機燃料」又は「航空機の所有者等」とは、それぞれ航空機燃料税法(以下「法」という。)第二条又は第十四条第一項に規定する航空機、航空機燃料又は航空機の所有者等をいう。
(航空機の範囲)第二条 法第二条第一号に規定する政令で定める航空の用に供することができる機器は、発動機を有する滑空機とする。
(非課税航空機燃料の範囲)第三条 法第八条第二項に規定する揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべきことが明らかにされている航空機燃料は、当該航空機燃料が揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべき揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)であることが、当該揮発油を航空機の所有者等に譲渡した者が交付した書類で当該航空機の所有者等が所持するものにより明らかにされたものとする。
(納税地の特例の承認の申請等)第四条 法第九条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
二 納税地として承認を受けようとする場所
三 当該承認を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
四 申請者が住所地若しくは居所地又は第二号に掲げる場所以外の場所に事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
五 その他参考となるべき事項
2 法第九条ただし書の承認を受けた者の納税地が、当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて航空機燃料税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、国税庁長官は、その承認を取り消すことができる。 3 国税庁長官は、前項の規定により同項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該承認を取り消される者に交付するものとする。 4 法第九条ただし書の承認を受けている者が、当該承認に係る納税地につき同条ただし書の規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書面を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後における納税地は、同条の積込みの場所とする。一 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
二 当該納税地につき法第九条ただし書の承認を受けた年月日
三 その他参考となるべき事項
(取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関する書類)第五条 法第十二条第三項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量
二 前号の数量に対する航空機燃料税額
三 第一号の取卸しをした理由並びに当該取卸しをした場所の所在地及び名称
四 その他参考となるべき事項
(課税標準及び税額の申告)第六条 法第十四条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
二 航空機に積み込まれた航空機燃料の積込みの場所の所在地及び名称
2 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)
二 相続人が限定承認をした場合には、その旨
三 相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により分して計算した額に相当する航空機燃料税額
3 相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。 4 前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。 5 第三項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。 (還付のための申告)第七条 法第十四条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
二 取卸しの場所の所在地及び名称
三 還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項
(担保の提供の期限等)第八条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第十六条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。 (記帳義務)第九条 航空機の所有者等は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称
二 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の所在地及び名称
三 航空機から取卸しをされた航空機燃料の数量、取卸しの年月日並びに取卸しの場所の所在地及び名称
四 譲渡をした航空機燃料の数量、譲渡の年月日並びに譲受人の住所及び氏名又は名称
附則
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 当分の間、第三条に規定する揮発油には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。附則(昭和五九年一一月九日政令第三二〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則(平成一七年三月九日政令第三七号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成二一年三月三一日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(航空機燃料税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 地方道路税が課された又は課されるべき揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であることが、当該揮発油を航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項に規定する航空機の所有者等に譲渡した者が交付した書類で当該航空機の所有者等が所持するもの(以下この条において「証明書」という。)により明らかにされた航空機燃料は、前条の規定による改正後の航空機燃料税法施行令第三条の規定の適用については、地方揮発油税が課された又は課されるべき揮発油であることが、当該証明書により明らかにされたものとみなす。