第一条 この法律は、豪雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象による災害が発生した地域又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域若しくは特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域(次条第一項において「災害危険区域等」という。)のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するため、地方公共団体が行う集団移転促進事業に係る経費に対する国の財政上の特別措置等について定めるものとする。
(定義)第二条 この法律において「移転促進区域」とは、前条に規定する災害が発生した地域又は災害危険区域等のうち、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため住居の集団的移転を促進することが適当であると認められる区域をいう。
2 この法律において「集団移転促進事業」とは、この法律によつて地方公共団体が住宅の用に供する政令で定める規模以上の一団の土地(以下「住宅団地」という。)を整備して移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するために行なう事業をいう。 (集団移転促進事業計画の策定等)第三条 市町村は、集団移転促進事業を実施しようとするときは、集団移転促進事業の実施に関する計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)を定めなければならない。
2 集団移転促進事業計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 移転促進区域
二 移転促進区域内にある住居の数及び移転しようとする住居の数並びに住居を移転しようとする住民(以下「移転者」という。)の数及び当該移転者の属する世帯の数
三 住宅団地(集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であつて、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの用に供する土地を含む。以下この項及び第八条において同じ。)の整備又は住宅団地における住宅の整備に関する事項
四 移転者の住宅団地における住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入に対する補助に関する事項
五 住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設その他の公共施設の整備に関する事項
六 移転促進区域内における農地、宅地その他の土地(以下「農地等」という。)の買取り及び植林その他農地等の利用に関する事項
七 移転促進区域内における建築制限その他土地利用の規制に関する事項
八 移転者の住居の移転に関連して必要と認められる農林水産業に係る生産基盤の整備及びその近代化のための施設の整備その他移転者の生活確保に関する事項
九 移転者の住居の移転に対する補助に関する事項
十 集団移転促進事業の実施に必要な経費及びその資金計画
3 前項の場合において、同項各号に掲げる事項のうち、第七条第二項の規定により都道府県が実施する事業に係るものがあるときは、その旨を明らかにしなければならない。 4 市町村は、第一項後段の協議をしようとするときは、都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を国土交通大臣に提出しなければならない。 5 国土交通大臣は、集団移転促進事業計画に同意しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。 6 第一項、第四項及び前項の規定は、集団移転促進事業計画の変更について準用する。 7 市町村は、前項ただし書の軽微な変更については、都道府県知事を経由して、国土交通大臣に届け出なければならない。 8 第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (市町村の配慮)第四条 市町村は、集団移転促進事業計画の策定に当たつては、移転促進区域内の住民の意向を尊重するとともに、移転促進区域内にあるすべての住居が移転されることとなるように配慮しなければならない。
(他の計画との関係)第五条 集団移転促進事業計画は、他の法令の規定に基づく防災又は地域振興に関する計画と調和が保たれるように定められなければならない。
(都道府県の集団移転促進事業計画の策定)第六条 都道府県は、市町村から、集団移転促進事業につき一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る必要があること又は集団移転促進事業計画の策定のために必要な事務の実施体制を確保できないことにより当該市町村が当該集団移転促進事業に係る集団移転促進事業計画を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。
(集団移転促進事業の実施)第七条 集団移転促進事業は、次項に規定する場合を除き、市町村が実施するものとする。
2 集団移転促進事業のうち、その事業の規模が著しく大であることその他の事由により市町村が実施することが困難な事業については、当該市町村の申出により、都道府県が実施することができる。 (国の補助)第八条 国は、集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ四分の三を下らない割合によりその一部を補助するものとする。
一 住宅団地の用地の取得及び造成に要する経費(当該取得及び造成後に譲渡する場合を除く。)
二 移転者の住宅団地における住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入に対する補助に要する経費
三 住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設その他の政令で定める公共施設の整備に要する経費
四 移転促進区域内の農地等の買取りに要する経費
五 移転者の住居の移転に関連して必要と認められる農林水産業に係る生産基盤の整備及びその近代化のための施設の整備で政令で定めるものに要する経費
六 移転者の住居の移転に対する補助に要する経費
(地方債)第九条 集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2 集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。 (援助)第十条 国及び都道府県は、集団移転促進事業計画の策定及び集団移転促進事業の実施のために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。
2 国、都道府県及び市町村は、移転者に対し、資金の融通のあつせん、職業紹介、職業訓練その他移転者の生活確保に必要な援助を行なうように努めるものとする。 (国の普通財産の譲与等)第十一条 国は、市町村又は都道府県に対し、集団移転促進事業の円滑な実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、その事業の用に必要な普通財産を無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。
(独立行政法人都市再生機構法の特例)第十二条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第三項各号の業務(集団移転促進事業に係るものに限る。)を行うことができる。
(政令への委任)第十三条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月二六日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第五十三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第五十四条 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
附則(平成二年六月二七日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 施行日前に第八十二条の規定による改正前の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十二条の規定による改正後の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
附則(令和三年五月一〇日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。