[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

昭和四十七年法律第八十八号
熱供給事業法

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、熱供給事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、熱供給を受ける者の利益を保護するとともに、熱供給事業の健全な発達を図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「熱供給」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。

2 この法律において「熱供給事業」とは、一般の需要に応じ熱供給を行なう事業(使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら一の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。)をいう。

3 この法律において「熱供給事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう。

4 この法律において「熱供給施設」とは、熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。

第二章 事業の登録

(事業の登録)

第三条 熱供給事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第四条 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

熱供給施設に関する次に掲げる事項

ボイラー、冷凍設備その他の政令で定める設備にあつては、その設置の場所、種類及び能力

経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内における水又は蒸気の温度及び圧力

他の者から熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気の供給を受ける場合にあつては、当該水又は蒸気の熱量に関する事項

熱供給の相手方の熱供給に対する需要に関する事項

事業開始の予定年月日

その他経済産業省令で定める事項

2 前項の申請書には、事業計画書、第六条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、熱供給事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第五条 経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。

前条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項

登録年月日及び登録番号

2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第六条 経済産業大臣は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

この法律の規定又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第十条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

熱供給事業を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして経済産業省令で定める基準に適合しない者

熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の熱供給を受ける者の日常生活又は事業活動上の利便の確保を図る上で適切でないと認められる者

2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

(変更登録等)

第七条 熱供給事業者は、第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の変更登録を受けようとする熱供給事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 第四条第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。 この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。

4 熱供給事業者は、第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第五条第一項第一号に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。

(承継)

第八条 熱供給事業の全部の譲渡しがあり、又は熱供給事業者について相続、合併若しくは分割(熱供給事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、熱供給事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該熱供給事業の全部を承継した法人は、熱供給事業者の地位を承継する。 ただし、当該熱供給事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該熱供給事業の全部を承継した法人が第六条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 前項の規定により熱供給事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第九条 熱供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 熱供給事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 熱供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その熱供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

(登録の取消し)

第十条 経済産業大臣は、熱供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。

この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第二十五条第一項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の相手方の日常生活又は事業活動上の利便を著しく害すると認めるとき。

不正の手段により第三条の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。

第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

2 第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(登録の抹消)

第十一条 経済産業大臣は、第九条第一項若しくは第二項の規定による熱供給事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該熱供給事業者の登録を抹消しなければならない。

(経済産業省令への委任)

第十二条 第三条から前条までに定めるもののほか、熱供給事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第三章 業務

(供給能力の確保)

第十三条 熱供給事業者は、正当な理由がある場合を除き、その熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。

2 経済産業大臣は、熱供給事業者がその熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、当該相手方の日常生活又は事業活動上の利便が害され、又は害されるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、当該熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(供給条件の説明等)

第十四条 熱供給事業者及び熱供給事業者が行う熱供給に関する契約(以下「熱供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「熱供給事業者等」という。)は、熱供給を受けようとする者(熱供給事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と熱供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該熱供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。

2 熱供給事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、熱供給を受けようとする者に対し、当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3 熱供給事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該熱供給事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

(書面の交付)

第十五条 熱供給事業者等は、熱供給を受けようとする者と熱供給契約を締結したとき(熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

熱供給事業者等の氏名又は名称及び住所

契約年月日

当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項

2 熱供給事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該熱供給事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

(苦情等の処理)

第十六条 熱供給事業者は、当該熱供給事業者の熱供給の業務の方法又は当該熱供給事業者が行う熱供給に係る料金その他の供給条件についての熱供給の相手方(当該熱供給事業者から熱供給を受けようとする者を含み、熱供給事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

(名義の利用等の禁止)

第十六条の二 熱供給事業者は、その名義を他人に熱供給事業のため利用させてはならない。

2 熱供給事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、熱供給事業を他人にその名において経営させてはならない。

(温度等の測定義務)

第十七条 熱供給事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する水又は蒸気の温度及び圧力を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(改善命令)

第十八条 経済産業大臣は、熱供給事業の運営が適切でないため、熱供給を受ける者の日常生活若しくは事業活動上の利便の確保又は熱供給事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、熱供給を受ける者の利益又は熱供給事業の健全性を確保するために必要な限度において、その熱供給事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、熱供給事業者等が第十四条第一項又は第二項の規定に違反したときは、熱供給事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3 経済産業大臣は、熱供給事業者が第十六条の規定に違反したときは、熱供給事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

(会計の整理)

第十九条 熱供給事業者は、勘定科目の分類その他の会計に関する手続について経済産業省令で定めるところにより、その会計を整理しなければならない。

(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)

第十九条の二 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対するその熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給(以下この条において「卸熱供給」という。)を行う事業を営む者との間において、卸熱供給に関する契約その他の取決め(以下この条において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。 ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十五条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんに準用する。 この場合において、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第十九条の二第四項において準用する次条第三項」と、同条第六項中「第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは「熱供給事業法第十九条の二第三項」と読み替えるものとする。

3 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対して卸熱供給を行う事業を営む者との間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

4 電気事業法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用する。

5 第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。

(政令への委任)

第十九条の三 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 保安

(熱供給施設の維持)

第二十条 熱供給事業者は、熱供給施設を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2 経済産業大臣は、熱供給施設が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該熱供給事業者に対し、その技術上の基準に適合するように熱供給施設を修理し、改造し、若しくは移転すべきことを命じ、又はその熱供給施設の使用の一時停止若しくは使用の制限を命ずることができる。

(導管の工事計画)

第二十一条 熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2 前項の規定は、同項の規定による届出をした工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとする場合に準用する。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

4 経済産業大臣は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出のあつた工事の計画が次項各号の規定に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

5 経済産業大臣は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、当該熱供給事業者に対し、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

第三条の登録若しくは第七条第一項の変更登録を受けたところ又は同条第四項の規定により届け出たところによるものであること。

当該導管が前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。

(導管の使用前自主検査)

第二十二条 熱供給事業者は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第二項において準用する同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)について、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。

2 前項の検査においては、その導管が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

その工事が前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした工事の計画(同条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

第二十条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

(保安規程)

第二十三条 熱供給事業者は、熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な熱供給施設の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業(第二十一条第一項に規定する工事を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2 熱供給事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 経済産業大臣は、熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、熱供給事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 熱供給事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

(熱供給施設に準ずる施設の保安)

第二十四条 第二十条及び第二十一条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの(熱供給施設に属するものを除く。)を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者(設置しようとする者を含む。)に準用する。 この場合において、第二十条中「熱供給施設」とあり、第二十一条第一項中「熱供給事業の用に供する導管」とあるのは「第二十四条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管」と、同条第四項中「次項各号」とあるのは「次項第二号」と、同条第五項中「次の各号」とあるのは「第二号」と読み替えるものとする。

第五章 雑則

(登録等の条件)

第二十五条 登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録又は変更登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第二十六条 削除

(報告の徴収)

第二十七条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第二十四条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告をさせることができる。

(立入検査)

第二十八条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に熱供給事業者又は第二十四条に規定する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)

第二十八条の二 経済産業大臣は、第三条の登録若しくは第七条第一項の変更登録、第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消し又は第十八条第一項から第三項までの規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

(勧告)

第二十八条の三 委員会は、第三十三条の二第一項又は第二項の規定により委任された第二十七条又は第二十八条第一項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、熱供給事業者に対し、必要な勧告をすることができる。 ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた熱供給事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

第二十八条の四 委員会は、第三十三条の二第一項又は第二項の規定により委任された第二十七条又は第二十八条第一項の規定による権限を行使した場合において、特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。 ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

(建議)

第二十八条の五 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、熱供給事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。

2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。

(資料の提出等の要求)

第二十八条の六 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(聴聞の方法の特例)

第二十九条 第十条第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第三十条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(苦情の申出)

第三十一条 熱供給事業者等の熱供給又は熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、保安に関するものを除く。)をすることができる。

2 経済産業大臣及び委員会は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

(経過措置)

第三十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(都道府県が処理する事務)

第三十三条 この法律に規定する経済産業大臣の権限(次条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(権限の委任)

第三十三条の二 経済産業大臣は、熱供給事業者等に対する第二十七条の規定による権限(第十四条から第十六条の二まで及び第十九条の二の規定に関するものに限る。)及び熱供給事業者に対する第二十八条第一項の規定による権限(第十四条から第十六条の二まで及び第十九条の二の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。 ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対する第二十七条の規定による権限(第七条第一項、第十条第一項、第十三条、第十八条第一項及び第十九条の規定に関するものに限る。)及び熱供給事業者に対する第二十八条第一項の規定による権限(第七条第一項、第十条第一項、第十三条、第十八条第一項及び第十九条の規定に関するものに限る。)を委員会に委任することができる。

3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

5 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。

(委員会に対する審査請求)

第三十三条の三 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第二十七条の規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

第六章 罰則

第三十四条 熱供給施設を損壊し、その他熱供給施設の機能に障害を与えて熱供給を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 みだりに熱供給施設を操作して熱供給を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

3 熱供給事業に従事する者が正当な理由がないのに熱供給施設の維持又は運行の業務を取り扱わず、熱供給に障害を生ぜしめたときは、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

4 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三条の規定に違反して熱供給事業を営んだ者

第十六条の二第一項の規定に違反してその名義を他人に熱供給事業のため利用させた者

第十六条の二第二項の規定に違反して熱供給事業を他人にその名において経営させた者

第三十六条 第十三条第二項又は第十八条第一項から第三項までの規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。

第三十七条 削除

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者

第二十条第二項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

第二十一条第五項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して導管の設置又は変更の工事をした者

第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第八条第二項、第九条第一項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者

第十七条又は第二十二条第一項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

第二十一条第一項(同条第二項又は第二十四条において準用する場合を含む。)又は第三項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して導管の設置又は変更の工事をした者

第二十三条第三項の規定による命令に違反した者

第二十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第四十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十五条、第三十六条、第三十八条及び前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第四十一条 第七条第四項又は第九条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過規定)
第二条 この法律の施行の際現に熱供給事業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、第三条の許可を受けないで、その事業を営むことができる。 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、第四条第一項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出たときは、当該熱供給事業を営むことについて、第三条の許可を受けたものとみなす。 前項の規定により第三条の許可を受けたものとみなされた者については、同項の規定による届出をした日から六十日間は、第十五条の規定は、適用しない。 第一項に規定する者については、第二項の規定による届出をするまでの間は、その者を熱供給事業者とみなして第二十条及び第二十一条の規定を適用する。 施行日から三十日以内に第二十一条第一項(第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する導管の設置又は変更の工事をしようとする者に関する第二十一条第一項及び第三項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十一条第一項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第三項中「その届出があつた日から三十日以内」とあるのは「その工事の開始前」とする。 第二項の規定により第三条の許可を受けたものとみなされた者に関する第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「事業の開始前に」とあるのは、「附則第二条第二項の規定による届出をした後遅滞なく」とする。 この法律の施行の際現に第二十四条に規定する導管を同条の通商産業省令で定める場所に設置している者は、施行日から六十日以内に、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

附則(昭和五八年一二月一〇日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第三十七条の規定による改正前の熱供給事業法第二十一条第一項(同条第二項及び同法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出であつて第三十七条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成九年四月九日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第十二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の熱供給事業法第二十二条第一項の規定による検査の申請がされた導管の検査については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年八月六日法律第一二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年七月一日から施行する。

(熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の熱供給事業法(以下「旧熱供給事業法」という。)第二十二条第一項の規定による検査の申請がされた導管の検査については、なお従前の例による。

第三十八条 第八条の規定の施行の際現に旧熱供給事業法第二十一条第一項の規定による届出をして導管の設置又は変更の工事を開始している者に関する第八条の規定による改正後の熱供給事業法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「事業(第二十一条第一項に規定する工事を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第八条の規定の施行後遅滞なく」とする。

(処分等の効力)
第六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条 附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第九四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二七年六月二四日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(熱供給事業の登録に関する経過措置)
第四十九条 第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の熱供給事業法(以下「旧熱供給事業法」という。)第三条の許可を受けている熱供給事業者は、第三号施行日に熱供給事業(第七条の規定による改正後の熱供給事業法(以下この条及び次条において「新熱供給事業法」という。)第二条第二項に規定する熱供給事業をいう。附則第七十八条第八項において同じ。)について新熱供給事業法第三条の登録を受けたものとみなす。 この場合において、新熱供給事業法第五条第二項の規定は、適用しない。 前項の規定により新熱供給事業法第三条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし熱供給事業者」という。)は、第三号施行日から起算して一月以内に新熱供給事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新熱供給事業法第四条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項及び新熱供給事業法第五条第一項第二号に掲げる事項を熱供給事業者登録簿(同項に規定する熱供給事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。 第七条の規定の施行の際現にされている熱供給事業(旧熱供給事業法第二条第二項に規定する熱供給事業をいう。次項において同じ。)に係る旧熱供給事業法第三条の規定による許可の申請は、新熱供給事業法第三条の規定による登録の申請とみなす。 前項の規定により新熱供給事業法第三条の規定による登録の申請とみなされた熱供給事業に係る旧熱供給事業法第三条の規定による許可の申請をした者は、第三号施行日から起算して一月以内に新熱供給事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

(みなし熱供給事業者の供給義務等)
第五十条 みなし熱供給事業者(地方公共団体を除く。以下同じ。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし熱供給事業者に係る旧熱供給事業法第四条第一項第二号の供給区域であって、当該供給区域内の熱供給(新熱供給事業法第二条第一項に規定する熱供給をいう。以下この項において同じ。)を受ける者が当該みなし熱供給事業者が行う熱供給に代わる熱源機器を選択することが困難であることその他の事由により、当該供給区域内の熱供給を受ける者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給区域」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「指定旧供給区域需要」という。)に応ずる熱供給を保障するための熱供給(以下「指定旧供給区域熱供給」という。)を拒んではならない。 経済産業大臣は、指定旧供給区域について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。 みなし熱供給事業者が行う指定旧供給区域熱供給については、新熱供給事業法第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。 みなし熱供給事業者については、旧熱供給事業法第六条、第九条から第十二条まで、第十五条第一項、第十六条、第二十九条、第三十条及び第三十三条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、みなし熱供給事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 経済産業大臣は、第三号施行日前においても、第一項及び附則第六十三条第四項の規定の例により、指定旧供給区域を指定することができる。 前項の規定により指定された指定旧供給区域は、第三号施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。

(みなし熱供給事業者の指定旧供給区域の変更等)
第五十一条 みなし熱供給事業者は、指定旧供給区域を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 みなし熱供給事業者は、第一項の許可(指定旧供給区域の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に伴い熱供給施設を設置する場合であって、その設置に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給区域熱供給を開始しなければならない。 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。 経済産業大臣は、みなし熱供給事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。 第一項の許可を受けたみなし熱供給事業者は、指定旧供給区域熱供給(第四項の規定により指定旧供給区域を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給区域熱供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(みなし熱供給事業者の指定旧供給区域熱供給規程)
第五十二条 みなし熱供給事業者は、附則第五十条第一項の義務を負う間、指定旧供給区域熱供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給区域熱供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 みなし熱供給事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の指定旧供給区域熱供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(次項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。 みなし熱供給事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の指定旧供給区域熱供給規程を経済産業大臣に届け出なければならない。 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る指定旧供給区域熱供給規程が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該みなし熱供給事業者に対し、相当の期限を定め、その指定旧供給区域熱供給規程を変更すべきことを命ずることができる。 みなし熱供給事業者は、第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(第四項の規定による変更の届出があったとき、又は附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十六条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をその実施の日までに指定旧供給区域熱供給を受ける者に周知させる措置をとらなければならない。 第七条の規定の施行の際現に旧熱供給事業法第十四条第一項の認可を受けている供給規程(附則第五十四条第七項において「旧供給規程」という。)であって指定旧供給区域に係るものは、第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程とみなす。

(みなし熱供給事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
第五十三条 旧認可供給条件は、経済産業省令で定めるところにより、第三号施行日から起算して一月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十五条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。

(みなし熱供給事業者の指定旧供給区域熱供給規程に関する準備行為)
第五十四条 この法律の公布の際現に旧熱供給事業法第三条の許可を受けている熱供給事業者(以下この条において単に「熱供給事業者」という。)は、第三号施行日前においても、附則第五十二条第一項の規定の例により、指定旧供給区域熱供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 第一項の認可を受けた熱供給事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程をその実施の日までに指定旧供給区域熱供給を受ける者に周知させる措置をとらなければならない。 第一項の認可を受けた熱供給事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程により難い特別の事情がある場合であって、附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十五条第一項ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給区域熱供給を行おうとするときは、第三号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。 第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第三号施行日にその効力を生ずるものとする。 第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程は、附則第五十二条第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十五条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。 第一項の認可を受けた熱供給事業者に係る旧供給規程については附則第五十二条第七項の規定は、当該熱供給事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。

(みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)
第五十五条 経済産業大臣は、附則第五十条から第五十三条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし熱供給事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(みなし熱供給事業者に対する立入検査)
第五十六条 経済産業大臣は、附則第五十条から第五十三条までの規定の施行に必要な限度において、その職員にみなし熱供給事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(罰則)
第六十五条 附則第五十条第一項の規定に違反して熱供給を拒んだ場合には、その違反行為をした者は、二年以下の禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第六十六条 附則第五十二条第五項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。

第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(処分等の効力)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)
第七十六条 政府は、第七条の規定による改正後の熱供給事業法の施行の状況について検証を行うとともに、その結果を踏まえ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和二年六月一二日法律第四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和三年六月一六日法律第七五号)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日