第一条 航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定による航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。
2 前項の「空港関係市町村」とは、空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港若しくは同法第五条第一項に規定する地方管理空港又は国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場をいう。以下同じ。)の所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及びこれに隣接する市町村並びにその区域外に空港を設置している市町村で、総務大臣が指定するものをいい、前項の「空港関係都道府県」とは、当該市町村を包括する都道府県をいう。 (空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準)第二条 航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額(次項において「市町村譲与額」という。)は、前条第一項の空港関係市町村(以下「空港関係市町村」という。)に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量(航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大値(積載物、装置及び燃料の重量を含む。)にそれぞれの航空機が一の空港に着陸する回数を乗じて得た重量を、当該空港に着陸する全ての航空機について合計して得た重量をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは当該延べ重量を分した重量若しくは旅客数(有償であるか又は無償であるかを問わず、一の空港において航空機に乗降する旅客の数をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは当該旅客数を按分した数又は世帯数に按分して譲与するものとする。
一 空港の所在する市町村(その区域外に空港を設置している市町村を含む。)
次に掲げる延べ重量若しくは当該延べ重量を按分した重量又は旅客数若しくは当該旅客数を按分した数
イ 当該空港において国内航空に従事する航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除く。ロにおいて同じ。)に係る延べ重量(一の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該延べ重量を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより按分した重量。以下この条及び次条において同じ。)
ロ 当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数(一の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該旅客数を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより按分した数。以下この条及び次条において同じ。)
二 航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものに係る市町村
当該空港に係る航空機の騒音が特に著しい地区として総務省令で定める地区内の世帯数
第二条の二 航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額(次項において「都道府県譲与額」という。)は、第一条第一項の空港関係都道府県(以下「空港関係都道府県」という。)に対し、当該空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村に係る前条第一項第一号イの延べ重量(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該延べ重量の合計重量)若しくは同号ロの旅客数(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該旅客数の合計数)又は同項第二号の世帯数(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該世帯数の合計数)に按分して譲与するものとする。
2 前項の場合には、都道府県譲与額の四分の一の額を同項の延べ重量又はその合計重量で、都道府県譲与額の他の四分の一の額を同項の旅客数又はその合計数で、都道府県譲与額の二分の一の額を同項の世帯数又はその合計数で按分するものとする。 3 空港関係都道府県につき、その設置する空港があることその他の特別の事情がある場合には、当該空港関係都道府県に係る第一項の規定の適用については、当該空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村に係る前条第一項第一号イの延べ重量若しくは同号ロの旅客数又は同項第二号の世帯数を、当該特別の事情を参酌して総務省令で定めるところにより補正することができる。 (譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)第三条 航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の五分の四に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の五分の一に相当する額を譲与する。
2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。 (譲与時期ごとの譲与額の計算)第四条 各空港関係市町村及び空港関係都道府県に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前三条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額とする。
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)第五条 空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)第六条 総務大臣は、航空機燃料譲与税を空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与すべき額とするものとする。
(地方財政審議会の意見の聴取)第六条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一 第一条第二項又は第二条第一項第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
二 第二条第一項若しくは第三項、第二条の二第三項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
三 空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与すべき航空機燃料譲与税を譲与しようとするとき。
(航空機燃料譲与税の使途)第七条 空港関係市町村及び空港関係都道府県は、譲与を受けた航空機燃料譲与税の総額を航空機の騒音により生ずる障害の防止、空港及びその周辺の整備その他の政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならない。
附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の航空機燃料譲与税から適用する。 令和五年度分及び令和六年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「十三分の二」とあるのは、「十三分の四」とする。 令和七年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、第一条第一項中「十三分の二」とあるのは「十五分の四」と、第三条第一項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月から五月までの間の収納に係る令和六年度に所属する航空機燃料税の収入額の十三分の四に相当する額に、同年の四月」と、「航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和七年度に所属する航空機燃料税の収入額の十五分の四に相当する額を加算した額」と、同表三月の項中「十三分の二」とあるのは「十五分の四」とする。 令和八年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「十三分の二」とあるのは、「十五分の四」とする。 令和九年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、第一条第一項中「十三分の二」とあるのは「九分の二」と、第三条第一項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月から五月までの間の収納に係る令和八年度に所属する航空機燃料税の収入額の十五分の四に相当する額に、同年の四月」と、「航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和九年度に所属する航空機燃料税の収入額の九分の二に相当する額を加算した額」と、同表三月の項中「十三分の二」とあるのは「九分の二」とする。附則(昭和五四年三月三一日法律第一二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。 昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第一項中「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第二十条第三項に規定する空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」と、新譲与税法第二条の二第一項中「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第二十条第三項に規定する空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」とする。 新譲与税法第三条第一項の規定により昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第二条第一項の規定により空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年三月における同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額の十三分の二に相当する額を同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の四に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第二条の二第一項の規定により空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の一に相当する額とする。
(政令への委任)
第二十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和五九年三月三一日法律第七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 第六条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下「新航空機燃料譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。 昭和五十九年度分の航空機燃料譲与税については、前項の規定にかかわらず、新航空機燃料譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。 前項の規定は、昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度分の航空機燃料譲与税に係る新航空機燃料譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。 この場合において、昭和六十年度分の航空機燃料譲与税にあつては前項の表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の三」と、昭和六十一年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の三に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の二に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の一に相当する額」と、「収入額と同年の三月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一〇年五月八日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第六条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法の規定は、平成十二年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成十一年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二〇年六月一八日法律第七五号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年六月三〇日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第四条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の規定の適用については、平成二十三年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月から八月までの間の」とあるのは「三月の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額と同年の四月から八月までの間における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。 平成二十三年度及び平成二十四年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料税の収入見込額の九分の七に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算額に計上された金額」とする。 平成二十五年度における特別会計に関する法律附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二六年三月三一日法律第四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、平成二十六年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成二十五年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。 新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項の規定の適用については、平成二十六年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項中「額の二分の一」とあるのは「額の十八分の七」と、「他の二分の一」とあるのは「他の十八分の十一」とする。 新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項の規定の適用については、平成二十七年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項中「額の二分の一」とあるのは「額の九分の四」と、「他の二分の一」とあるのは「他の九分の五」とする。 平成二十六年度から平成二十八年度までの間における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。
(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二九年三月三一日法律第二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 平成二十九年度から令和元年度までの間における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。
(政令への委任)
第二十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和二年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 令和二年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。
(政令への委任)
第二十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和三年三月三一日法律第七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 令和三年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
(政令への委任)
第二十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年三月三一日法律第一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 令和四年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の九に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
(政令への委任)
第二十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和五年三月三一日法律第一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 第四条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和十年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月から五月までの間の収納に係る令和九年度に所属する航空機燃料税の収入額の九分の二に相当する額に、同年の四月」と、「航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和十年度に所属する航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額を加算した額」とする。 令和五年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「収入見込額の十三分の十一」とあるのは「収入見込額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額」と、「決算額の十三分の十一」とあるのは「決算額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられた航空機燃料税の収入額の決算額を控除した額」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の九に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。 令和六年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「十三分の九」とする。 令和七年度及び令和八年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「十三分の九」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十五分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。 令和九年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「十五分の十一」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の九分の七に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。 令和十年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「十五分の十一」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。 令和十一年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
(政令への委任)
第三十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和六年三月三〇日法律第四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 第八条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(次項及び第三項において「新航空機燃料譲与税法」という。)の規定は、令和六年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、令和五年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。 令和六年度における新航空機燃料譲与税法第二条及び第二条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新航空機燃料譲与税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 前項の規定は、令和七年度から令和九年度までの各年度における新航空機燃料譲与税法第二条及び第二条の二の規定の適用について準用する。 この場合において、令和七年度にあっては同項の表中「二十分の一」とあるのは「十分の一」と、「五分の二」とあるのは「十分の三」と、令和八年度にあっては同表中「二十分の一」とあるのは「二十分の三」と、「五分の二」とあるのは「五分の一」と、令和九年度にあっては同表中「二十分の一」とあるのは「五分の一」と、「五分の二」とあるのは「十分の一」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第三十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。