銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第六条の三第二項ただし書の規定に基づき、猟銃の口径の長さの特例に関する規則を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第19条第2項ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。
ライフル銃(旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えないライフル銃であつて、ライフル実包を発射する機能を有しないものを除く。) 12.0ミリメートル
ライフル銃(前項に該当するものを除く。)又はライフル銃以外の猟銃 8番
猟銃の口径の長さの特例を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。猟銃の口径の長さの特例に関する規則は、1971年に公布された規則で、猟銃の口径の長さの特例について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
規則公布日:昭和46年5月20日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第19条第2項ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。
ライフル銃(旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えないライフル銃であつて、ライフル実包を発射する機能を有しないものを除く。) 12.0ミリメートル
ライフル銃(前項に該当するものを除く。)又はライフル銃以外の猟銃 8番