銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第六条の三第二項ただし書の規定に基づき、猟銃の口径の長さの特例に関する規則を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第19条第2項ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。
ライフル銃(旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えないライフル銃であつて、ライフル実包を発射する機能を有しないものを除く。) 12.0ミリメートル
ライフル銃(前項に該当するものを除く。)又はライフル銃以外の猟銃 8番
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施行日:
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第19条第2項ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。
ライフル銃(旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えないライフル銃であつて、ライフル実包を発射する機能を有しないものを除く。) 12.0ミリメートル
ライフル銃(前項に該当するものを除く。)又はライフル銃以外の猟銃 8番