銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第六条の三第二項ただし書の規定に基づき、猟銃の口径の長さの特例に関する規則を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十九条第二項ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。
1 ライフル銃
一二・〇ミリメートル
2 ライフル銃以外の猟銃
八番
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十九条第二項ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。
1 ライフル銃
一二・〇ミリメートル
2 ライフル銃以外の猟銃
八番