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昭和四十六年国家公安委員会規則第三号
高速道路における交通警察の運営に関する規則

施行日:

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警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき、高速自動車国道における交通警察の運営に関する規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 この規則は、高速道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)における交通警察活動の適正を期するため、高速道路における交通警察の運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(高速道路交通警察隊)

第二条 高速道路の路線が管轄区域内に存する都道府県警察(以下「関係府県警察」という。)は、高速道路における交通警察に関する事務を行うため、高速道路交通警察隊を設けるものとする。

(関係府県警察相互の連携)

第三条 関係府県警察は、高速道路における交通警察活動の適正を期するため、常に緊密な連絡を保たなければならない。

2 関係府県警察は、高速道路に関し、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十六条第二項に規定する他の関係府県警察の管轄区域内における職権行使についての協議を行うに当たつては、高速道路における交通警察の一体的な運営が図られるよう特に配慮しなければならない。

(長官の指示)

第四条 道路交通法第百十条第二項に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項及び次条において「長官」という。)が行うものとする。

2 長官は、必要があると認めるときは、前項の指示を管区警察局長に行わせることができるものとする。

(長官への委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、高速道路交通警察隊の設置の基準その他この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

附則

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附則(昭和四七年九月一四日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五七年四月二二日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和五十七年四月二十二日から施行する。

附則(平成一一年八月二七日国家公安委員会規則第一〇号)

この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。