第一条 卸売市場法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める基準は、その取扱品目が属する次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、その卸売場、仲卸売場及び倉庫(冷蔵又は冷凍で保管するものを含む。)の面積の合計が、おおむねそれぞれ当該各号に定める面積(その取扱品目が当該各号の二以上の生鮮食料品等の区分に属する場合には、当該各号に定める面積のうち最も大きな面積)以上であることとする。
一 野菜及び果実
一万平方メートル
二 生鮮水産物
一万平方メートル
三 肉類
千五百平方メートル
四 花き
千五百平方メートル
五 前各号に掲げる生鮮食料品等以外の生鮮食料品等
千五百平方メートル
第二条 法第四条第二項に規定する申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。
2 法第四条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。 3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 開設者に関する次に掲げる書類(開設者が地方公共団体である場合にあっては、ニに掲げる書類) イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿及び役員の履歴書
ニ 別記様式第七号の例により作成した直近年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(開設者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む年度の事業計画書)
ホ 法第五条第二号から第四号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
二 卸売市場の施設の配置図
三 卸売業者に関する次に掲げる書類(卸売業者が個人である場合にあっては、戸籍抄本又はこれに代わるもの及びニに掲げる書類) イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿
ニ 別記様式第二号の例により作成した直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書)
四 法第四条第五項第四号イ及びロに掲げる方法が公表されていることを証する書類
五 法第四条第五項第五号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該遵守事項を定めるに当たって法第四条第五項第六号ロの規定により取引参加者の意見を聴いたことを証する書類
ロ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が法第四条第五項第六号ハの規定により公表されていることを証する書類
第三条 法第四条第五項第三号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 その日(開設者が定める時刻から翌日の当該時刻までの期間をいう。以下同じ。)の主要な品目の卸売予定数量
二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項の公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあっては、主要な産地並びに前日の主要な品目の卸売の数量及び価格と併せて公表すること。
二 前項第二号に掲げる事項にあっては、売買取引の方法ごとに、価格を高値(最も高い価格をいう。以下同じ。)、中値(最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、加重平均価格をいう。以下同じ。)及び安値(中値未満の価格のうち、最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、最も低い価格をいう。以下同じ。)に区分して行うこと。
(開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)第四条 法第四条第五項第四号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(卸売業者による売買取引の条件の公表)第五条 法第四条第五項第五号の表の四の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 営業日及び営業時間
二 取扱品目
三 生鮮食料品等の引渡しの方法
四 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
五 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(法第四条第五項第四号ロに掲げる方法として業務規程に定められた決済の方法に則したものに限る。)
六 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(受託拒否の正当な理由)第六条 法第四条第五項第五号の表の五の項の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
一 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合
二 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が当該卸売市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると開設者が認める場合
三 卸売場、倉庫その他の卸売業者が当該卸売市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合
四 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合
五 販売の委託の申込みが法第四条第五項第五号の表の四の項の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合
六 販売の委託の申込みが当該卸売市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
七 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ロ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
第七条 法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第二号により作成し、当該事業年度経過後九十日以内に、開設者に提出しなければならない。
2 法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。 3 法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の農林水産省令で定める財務に関する情報は、貸借対照表及び損益計算書とする。 4 法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。一 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
二 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
三 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
5 第一項の事業報告書には、法第四条第五項第六号の規定により卸売業者が卸売市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該卸売をする卸売業者は、当該卸売の用に供する卸売市場の周辺の地域の施設の詳細を記載しなければならない。 (卸売業者による売買取引の結果等の公表)第八条 法第四条第五項第五号の表の七の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 その日の主要な品目の卸売予定数量
二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
三 その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(法第四条第五項第五号の表の四の項の規定並びに第五条第四号及び第六号の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項の公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあっては、主要な産地と併せて公表すること。
二 前項第二号に掲げる事項にあっては、価格を高値、中値及び安値に区分して行うこと。
三 前項第一号及び第二号に掲げる事項にあっては、次に掲げる区分ごとに行うこと。 イ せり売又は入札の方法による卸売(ハ又はニに掲げるものを除く。)
ロ 相対による取引の方法による卸売(ハ又はニに掲げるものを除く。)
ハ 法第四条第五項第六号の規定により卸売業者が仲卸業者その他の特定の買受人以外の買受人に対し生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該買受人に対する卸売
ニ 法第四条第五項第六号の規定により卸売業者が卸売市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該生鮮食料品等の卸売(前条第五項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設においてするものを除く。)
第九条 法第四条第五項第九号の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 開設者が、当該卸売市場の業務の運営に必要な資金を確保することができると見込まれること。
二 当該卸売市場の全ての取扱品目について卸売業者が存在し、かつ、当該卸売業者が卸売の業務を適確に遂行することができると見込まれること。
(中央卸売市場の認定の公示)第十条 法第四条第六項の規定による公示は、インターネットの利用により行うものとする。
(中央卸売市場に係る変更の認定の申請)第十一条 法第六条第一項の規定により変更の認定を受けようとする中央卸売市場の開設者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(中央卸売市場に係る軽微な変更)第十二条 法第六条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 法第四条第二項第一号に掲げる事項の変更(開設者の変更を伴うものを除く。)
二 法第四条第二項第二号に掲げる事項の変更
三 法第四条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、次に掲げるもの イ 当該中央卸売市場の面積の変更であって、その面積の十パーセント以内を増減するもの
ロ 当該中央卸売市場の施設の変更であって、その全ての施設の面積の十パーセント以内を増減するもの
四 法第四条第二項第四号に掲げる事項のうち、当該中央卸売市場の取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項の変更
五 法第四条第二項第五号に掲げる事項の変更(開設者の組織の人員の十パーセント以上を減少するものを除く。)
六 法第四条第二項第六号に掲げる事項の変更
七 法第四条第二項第七号に掲げる事項の変更(卸売業者の変更を伴うもの及び当該中央卸売市場のいずれかの取扱品目について卸売業者が存在しなくなるものを除く。)
八 第二条第二項に定める事項の変更
九 業務規程の変更(法第四条第五項第三号イからハまで並びに第四号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容の変更を伴うものを除く。)
(中央卸売市場に係る変更の届出)第十三条 法第六条第二項の規定による届出は、当該変更の日の七日後までに、別記様式第四号による届出書を提出してしなければならない。
2 中央卸売市場の開設者は、前条第三号から第九号までに掲げる変更については、その年度に係る法第十二条第一項の規定による報告をもって、前項の届出書の提出に代えることができる。 3 第一項の届出書の提出又は第二項の報告をする場合において、当該変更が業務規程又は第二条第三項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。 (中央卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出)第十四条 法第七条の規定による通知は、休止又は廃止の日の三十日前までに、その旨及びその理由を中央卸売市場の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してしなければならない。
2 法第七条の規定による届出は、休止又は廃止の日の三十日前までに、別記様式第五号による届出書を提出してしなければならない。 (地方卸売市場の認定申請に係る届出)第十五条 法第八条第二項の規定による届出は、法第十三条第一項の認定の申請後速やかに、別記様式第六号による届出書を提出してしなければならない。
(中央卸売市場の運営状況の報告)第十六条 法第十二条第一項の規定による報告は、毎年度経過後四月以内に、別記様式第七号による報告書を提出してしなければならない。
2 前項の報告書には、当該中央卸売市場の卸売業者の最新の法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の事業報告書を添付しなければならない。 (地方卸売市場の認定の申請)第十七条 法第十三条第二項に規定する申請書は、別記様式第一号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)により作成しなければならない。
2 法第十三条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。 3 第一項の申請書には、次に掲げる書類(都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)を添付しなければならない。一 開設者に関する次に掲げる書類(開設者が地方公共団体である場合にあっては、ニに掲げる書類) イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿及び役員の履歴書
ニ 別記様式第七号(第三十条第一項の規定により都道府県が別に様式を定めた場合にあっては、当該様式)の例により作成した直近年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(開設者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む年度の事業計画書)
ホ 法第十四条において準用する法第五条第二号から第四号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
二 卸売市場の施設の配置図
三 卸売業者に関する次に掲げる書類(卸売業者が個人である場合にあっては、戸籍抄本又はこれに代わるもの及びニに掲げる書類) イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿
ニ 別記様式第二号(第二十一条第一項の規定により都道府県が別に様式を定めた場合にあっては、当該様式)の例により作成した直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書)
四 法第十三条第五項第四号イ及びロに掲げる方法が公表されていることを証する書類
五 法第十三条第五項第五号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該遵守事項を定めるに当たって法第十三条第五項第六号ロの規定により取引参加者の意見を聴いたことを証する書類
ロ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が法第十三条第五項第六号ハの規定により公表されていることを証する書類
第十八条 法第十三条第五項第三号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 その日の主要な品目の卸売予定数量
二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
(開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)第十九条 法第十三条第五項第四号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(卸売業者による売買取引の条件の公表)第二十条 法第十三条第五項第五号の表の四の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 営業日及び営業時間
二 取扱品目
三 生鮮食料品等の引渡しの方法
四 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
五 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(法第十三条第五項第四号ロに掲げる方法として業務規程に定められた決済の方法に則したものに限る。)
六 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(卸売業者による事業報告書の作成等)第二十一条 法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第二号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)により作成し、当該事業年度経過後九十日以内(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、開設者に提出しなければならない。
2 法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。 3 法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の農林水産省令で定める財務に関する情報は、貸借対照表及び損益計算書とする。 4 法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。一 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
二 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
三 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
(卸売業者による売買取引の結果等の公表)第二十二条 法第十三条第五項第五号の表の六の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 その日の主要な品目の卸売予定数量
二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
三 その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(法第十三条第五項第五号の表の四の項の規定並びに第二十条第四号及び第六号の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)
(卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件)第二十三条 法第十三条第五項第九号の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 開設者が、当該卸売市場の業務の運営に必要な資金を確保することができると見込まれること。
二 当該卸売市場の全ての取扱品目について卸売業者が存在し、かつ、当該卸売業者が卸売の業務を適確に遂行することができると見込まれること。
(地方卸売市場の認定の公示)第二十四条 法第十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用、都道府県の公報への掲載その他の適切な方法により行うものとする。
(地方卸売市場に係る変更の認定の申請)第二十五条 法第十四条において読み替えて準用する法第六条第一項の規定により変更の認定を受けようとする地方卸売市場の開設者は、別記様式第三号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(地方卸売市場に係る軽微な変更)第二十六条 法第十四条において読み替えて準用する法第六条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(都道府県が別に定める場合にあっては、その変更)とする。
一 法第十三条第二項第一号に掲げる事項の変更(開設者の変更を伴うものを除く。)
二 法第十三条第二項第二号に掲げる事項の変更
三 法第十三条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、当該地方卸売市場の施設の変更であって、その全ての施設の面積の十パーセント以内を増減するもの
四 法第十三条第二項第四号に掲げる事項のうち、当該地方卸売市場の取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項の変更
五 法第十三条第二項第五号に掲げる事項の変更(開設者の組織の人員の十パーセント以上を減少するものを除く。)
六 法第十三条第二項第六号に掲げる事項の変更
七 法第十三条第二項第七号に掲げる事項の変更(卸売業者の変更を伴うもの及び当該地方卸売市場のいずれかの取扱品目について卸売業者が存在しなくなるものを除く。)
八 第十七条第二項に定める事項の変更
九 業務規程の変更(法第十三条第五項第三号イからハまで並びに第四号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容の変更を伴うものを除く。)
(地方卸売市場に係る変更の届出)第二十七条 法第十四条において読み替えて準用する法第六条第二項の規定による届出は、当該変更の日の七日後まで(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第四号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。
2 地方卸売市場の開設者は、前条第三号から第九号までに掲げる変更(都道府県が別に定める場合にあっては、その変更)については、その年度に係る法第十四条において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定による報告をもって、前項の規定による届出書の提出に代えることができる。 3 第一項の届出書の提出又は第二項の報告をする場合において、当該変更が業務規程又は第十七条第三項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。 (地方卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出)第二十八条 法第十四条において読み替えて準用する法第七条の規定による通知は、休止又は廃止の日の三十日前までに、その旨及びその理由を地方卸売市場の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してしなければならない。
2 法第十四条において読み替えて準用する法第七条の規定による届出は、休止又は廃止の日の三十日前まで(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第五号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。 (中央卸売市場の認定申請に係る届出)第二十九条 法第十四条において読み替えて準用する法第八条第二項の規定による届出は、法第四条第一項の認定の申請後速やかに(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに)、別記様式第六号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。
(地方卸売市場の運営状況の報告)第三十条 法第十四条において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定による報告は、毎年度経過後四月以内(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第七号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による報告書を提出してしなければならない。
2 前項の報告書には、当該地方卸売市場の卸売業者の最新の法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の事業報告書(都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)を添付しなければならない。 (検査等の結果の報告)第三十一条 卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号。以下「令」という。)第三条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした開設者の名称
二 報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした年月日
三 開設者がした報告の内容若しくは提出した資料の内容又は立入検査の結果
四 その他参考となる事項
(権限の委任)第三十二条 法第六条第二項、第七条、第八条第二項並びに第十二条第一項及び第二項並びに令第三条第三項の規定による農林水産大臣の権限(法第十二条第二項の規定による立入検査の権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。
(事前届出)第三十三条 第十六条第一項の規定による報告書(以下この条及び次条において「報告書」という。)を提出しようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用して提出するときは、あらかじめ、報告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う旨、その開設者の名称、住所、代表者の氏名並びに連絡担当者の氏名及び連絡先その他の必要な事項を記載した届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 農林水産大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。 3 第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 4 農林水産大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。 (電子情報処理組織による報告書の提出)第三十四条 電子情報処理組織を使用して報告書を提出しようとする者は、当該報告書を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項及び前条第二項の規定により付与された識別符号を、提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書を提出しなければならない。
2 報告書においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、前条第二項の規定により付与される識別符号を電子情報処理組織を使用して報告書を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。 中央卸売市場法施行規則(大正十二年農商務省令臨第十号。以下「旧規則」という。)及び畜産振興事業団の保管に係る肉類の売渡しについての中央卸売市場法施行規則の臨時特例に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十七号)は、廃止する。 この省令の施行の際現に旧規則第十一条の規定により業務規程において定められている第二条に規定する取扱品目の部類と異なる取扱品目の部類により中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号)第十条の許可を受けて卸売の業務を行なつている者で法附則第七条第一項の規定により法第十五条第一項の許可を受けた者とみなされるものに係る当該業務規程において定められている取扱品目の部類は、その者については、その者に係る中央卸売市場の開設者が業務規程において当該取扱品目の部類を定めている間は、第二条の規定にかかわらず、法第十五条第二項の農林水産省令で定める取扱品目の部類とする。 前項の規定により法第十五条第二項の農林水産省令で定める取扱品目の部類とされるものに係る法第二十六条第一項の農林水産省令で定める保証金の額は、第十四条の規定にかかわらず百二十万円以上二千四百万円以下の金額の範囲内において開設者が業務規程で定めるものとする。附則(昭和四八年四月一二日農林省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年四月一日農林省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年七月一六日農林水産省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年一二月一日農林水産省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年九月三〇日農林水産省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年一一月一日農林水産省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成五年四月一日農林水産省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。附則(平成六年一二月二八日農林水産省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に卸売市場法第四十三条第二項の登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。附則(平成九年三月一一日農林水産省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年七月九日農林水産省令第四七号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。附則(平成一一年一月一一日農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。附則(平成一一年七月二六日農林水産省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年八月三一日農林水産省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十九条の改正規定は、平成十一年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現に開設されている中央卸売市場の開設者に対する改正後の卸売市場法施行規則第三十条の規定の適用については、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百九号)附則第三条第二項の規定により当該中央卸売市場の業務規程が同法による改正後の卸売市場法第三章の規定により定められた業務規程とみなされている間は、なお従前の例による。附則(平成一一年一一月一二日農林水産省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十二年三月三十一日以前に始まる事業年度に係る事業報告書については、この省令による改正後の卸売市場法施行規則(次条において「新規則」という。)第三条第五号(第八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項(合計貸借対照表に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 平成十二年九月二十九日以前の日を計算日とする純資産額調書については、新規則第三条第十号(第八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第五条及び第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一二年一月三一日農林水産省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月二七日農林水産省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年一一月二九日農林水産省令第九九号)
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。附則(平成一三年三月二六日農林水産省令第六四号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一五年九月三〇日農林水産省令第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一六年六月九日農林水産省令第五一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の前に一条を加える改正規定(第一条第二号及び第三号に係る部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十七年三月三十一日以前に始まる事業年度に係る事業報告書については、この省令による改正後の卸売市場法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第五号(第十三条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条 平成十七年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額調書については、新規則第七条第十号(第十三条において準用する場合を含む。)、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第四条 平成十七年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額の計算については、新規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第五条 平成十七年三月三十一日以前の日を計算日とする残高試算表については、新規則第十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一八年四月二六日農林水産省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十九年三月三十一日以前に始まる事業年度に係る事業報告書については、この省令による改正後の卸売市場法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第五号(第十三条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条 平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額調書については、新規則第七条第十号(第十三条において準用する場合を含む。)、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第四条 平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額の計算については、新規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第五条 平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする残高試算表については、新規則第十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第六条 平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする資本の合計金額の計算については、新規則第三十二条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成一九年八月三一日農林水産省令第七〇号)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。附則(平成二三年六月三〇日農林水産省令第四二号)
この省令は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。附則(平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
第四条 この省令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の農業災害補償法施行規則別記様式による証票(農林水産省の職員に係るものに限る。)、第七条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律施行規則別記第七号様式による証明書及び第十四条の規定による改正前の卸売市場法施行規則別記様式第八号による証明書(農林水産省の職員に係るものに限る。)は、当分の間、第十八条の規定による改正後の農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令別記様式による証明書とみなす。
附則(平成二七年九月一五日農林水産省令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二八年四月一日農林水産省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日農林水産省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(中央卸売市場又は地方卸売市場の認定の申請に係る記載事項等の省略)
第二条 改正法附則第三条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。 旧中央卸売市場に係る改正法附則第三条第一項の申請については、第一条の規定による改正後の卸売市場法施行規則(次項において「新卸売市場法施行規則」という。)第二条第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。 旧地方卸売市場に係る改正法附則第三条第三項の申請については、新卸売市場法施行規則第十七条第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類(第一号ニ及びホに掲げる書類を除き、都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)の添付を省略することができる。
附則(令和元年五月七日農林水産省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年五月一五日農林水産省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年七月一六日農林水産省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の卸売市場法施行規則別記様式第二号は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。別記様式第1号
(第2条第1項及び第17条第1項関係)[PDF]
別記様式第2号
(第7条第1項及び第21条第1項関係)[PDF]
別記様式第3号
(第11条第1項及び第25条第1項関係)[PDF]
別記様式第4号
(第13条第1項及び第27条第1項関係)[PDF]
別記様式第5号
(第14条第2項及び第28条第2項関係)[PDF]
別記様式第6号
(第15条及び第29条関係)[PDF]
別記様式第7号
(第16条第1項及び第30条第1項関係)[PDF]