第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である牛乳乳製品統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)第二条 調査は、牛乳及び乳製品の生産に関する実態を明らかにし、畜産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
(定義)第三条 この省令において「生乳」とは、しぼつたままの牛の乳をいう。
2 この省令において「飲用牛乳等」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売する牛乳、成分調整牛乳及び加工乳をいう。 3 この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。 4 この省令において「加工乳」とは、生乳若しくは牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳を除く。)をいう。 5 この省令において「乳製品」とは、れん乳、粉乳、バター、チーズその他生乳(生乳を原料として製造されるものを含む。)を原料として製造されるもので農林水産大臣が定めるものをいう。 6 この省令において「牛乳処理場」とは、生乳又は牛乳を処理して飲用牛乳等又は農林水産大臣が定める乳製品(以下「牛乳等」と総称する。)を製造する事業所であつて、その他の乳製品を製造しないものをいう。 7 この省令において「乳製品工場」とは、乳製品を製造する事業所(牛乳処理場に該当するものを除く。)をいう。 (調査の種類)第四条 調査は、基礎調査及び月別調査とする。
(調査期日)第五条 基礎調査は、毎年十二月三十一日現在によつて行ない、月別調査は、毎月末日現在によつて行なう。
(調査の範囲)第六条 調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類〇九一三―処理牛乳・乳飲料製造業及び同〇九一四―乳製品製造業(処理牛乳、乳飲料を除く)に属する事業所のうち牛乳処理場及び乳製品工場(農林水産大臣が定める乳製品のみを製造する乳製品工場であつて、その規模が農林水産大臣が定める規模に満たないものを除く。以下同じ。)並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所について行う。
(調査客体)第七条 基礎調査は、前条に規定する調査の範囲に属する牛乳処理場及び乳製品工場(以下「基礎調査工場等」という。)について行う。
2 月別調査は、前条に規定する調査の範囲に属する牛乳処理場のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの及び農林水産大臣が定める乳製品工場並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所(以下「月別調査工場等」という。)について行う。 (調査事項)第八条 基礎調査は、次に掲げる事項について行う。
一 事業所の属する事業体の経営組織及び従業者数
二 機械及び設備の状況
三 生乳の受乳量及び送乳量
四 生乳の牛乳等向け及び乳製品(第三条第六項の農林水産大臣が定めるものを除く。)向け処理量
五 牛乳等の種類別生産量並びに飲用牛乳等の地域別出荷状況及び容器容量別生産量
六 乳製品(第三条第六項の農林水産大臣が定めるものを除く。)の種類別生産量、在庫量及び使用量
2 月別調査は、次に掲げる事項について行う。一 生乳の集乳地域別受乳量及び仕向け地域別送乳量
二 生乳の牛乳等向け及び乳製品(第三条第六項の農林水産大臣が定めるものを除く。)向け処理量
三 牛乳等の種類別生産量
四 飲用牛乳等の仕向け地域別送乳量
五 乳製品(第三条第六項の農林水産大臣が定めるものを除く。)の種類別生産量、在庫量及び使用量
3 農林水産大臣が必要があると認めるときは、調査は、前二項に規定する調査事項のほか、乳製品の用途別仕向け量について行う。 4 前三項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。 (調査方法)第九条 基礎調査は、基礎調査工場等を代表する者に対し、統計調査員による面接調査又は調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
2 月別調査は、月別調査工場等を代表する者に調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。 3 農林水産大臣は、前二項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。 (統計調査員)第十条 調査に関する事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。
2 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。第十一条 削除
(報告の義務)第十二条 基礎調査工場等を代表する者は、第八条第一項及び第三項に規定する調査事項について統計調査員又は第九条第三項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「民間事業者」という。)から質問されたときは、これに口頭で回答しなければならない。
2 基礎調査工場等を代表する者及び月別調査工場等を代表する者は、第九条第一項又は第二項に規定する調査票の配布を受けたときは、当該調査票に必要事項を記入し、地方農政局等の長又は民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。 3 基礎調査工場等を代表する者が第一項の規定による回答又は基礎調査工場等を代表する者若しくは月別調査工場等を代表する者が前項の規定による送付をすることができないときは、統計調査員若しくは民間事業者が指定する当該基礎調査工場等の役職員が第一項の規定による回答又は統計調査員若しくは民間事業者が指定する当該基礎調査工場等の役職員若しくは月別調査工場等の役職員が前項の規定による送付をしなければならない。 (立入検査等)第十三条 調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第八条第一項から第三項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。 (報告)第十四条 地方農政局等の長は、統計調査員が作成し、又は第十二条第二項の規定により送付された基礎調査に係る調査票(以下「基礎調査票」という。)の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
2 地方農政局等の長(沖縄総合事務局の農林水産センターの長を除く。)は、第十二条第二項の規定により送付された月別調査に係る調査票(以下「月別調査票」という。)の内容に基づき、都道府県別の集計を行い、その結果及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。 3 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、第十二条第二項の規定により送付された月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。 4 沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された内容に基づき、県別の集計を行い、その結果及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。 5 民間事業者は、自らが作成し、又は第十二条第二項の規定により送付された基礎調査票及び同項の規定により送付された月別調査票に基づき、基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の集計を行い、その結果並びに基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。 6 前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。 (全国結果表等の作成及び公表)第十五条 農林水産大臣は、前条第一項の規定により送付された内容に基づき、都道府県別の集計を行うとともに、その結果に基づき、基礎調査全国結果表を作成し、この一部を基礎調査に係る調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年の三月末日までに公表する。
2 農林水産大臣は、前条第二項及び第四項の規定により送付された月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、月別全国結果表及び年間全国結果表を作成し、月別全国結果表にあつては月別調査に係る調査期日の属する月の翌月の末日までに、年間全国結果表にあつては調査年の翌年の三月末日までに公表する。 3 民間事業者は、前条第五項の規定により集計を行つた基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、基礎調査全国結果表、月別全国結果表及び年間全国結果表を作成し、農林水産大臣に送付する。 4 農林水産大臣は、前項の規定に基づき送付された全国結果表のうち、基礎調査全国結果表にあつては第一項に規定する日までに、月別全国結果表及び年間全国結果表にあつては第二項に規定する日までに公表する。 (電磁的記録の保存)第十六条 農林水産大臣は、次の各号に掲げる電磁的記録を永年保存する。
一 第十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により送付された基礎調査票又は月別調査票の電磁的記録
二 第十四条第五項の規定により送付され、又は前条第一項の規定により集計を行つた基礎調査に係る都道府県別の集計結果及び同項の規定により作成し、又は同条第三項の規定により送付された基礎調査全国結果表の電磁的記録
三 第十四条第二項、第四項又は第五項の規定により送付された月別調査に係る都道府県別の集計結果及び前条第二項の規定により作成し、又は同条第三項の規定により送付された月別全国結果表及び年間全国結果表の電磁的記録
2 地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第十四条第二項又は第四項の規定により集計を行つた月別調査に係る都道府県別の集計結果を収録した電磁的記録を永年保存しなければならない。附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年一二月四日農林省令第六二号)
この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。附則(昭和四八年一一月一五日農林省令第七三号)
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。附則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年一一月二日農林水産省令第五〇号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。附則(昭和五八年一月二二日農林水産省令第一号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。附則(昭和六〇年四月八日農林水産省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年三月二五日農林水産省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 昭和六十三年二月二十九日までの間に調査期日が属する月別調査については、なお従前の例による。附則(平成三年九月二六日農林水産省令第四三号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。附則(平成四年四月一五日農林水産省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成四年一二月二八日農林水産省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成五年一月三十一日までの間に調査期日が属する月別調査については、なお従前の例による。附則(平成五年四月一日農林水産省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年九月三〇日農林水産省令第五三号)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年一二月二〇日農林水産省令第九一号)
この省令は、公布の日から施行する。 牛乳乳製品統計調査規則等の施行に伴う経過措置等を定める省令(昭和四十六年農林省令第四十二号。以下「旧令」という。)は、廃止する。 旧令第二条第一項に規定する農家経済調査の関係書類の保存については、当該書類を農業経営統計調査規則(平成六年農林水産省令第四十二号)第十三条に規定する相当の書類とみなして、同条の規定を適用する。附則(平成一五年六月二五日農林水産省令第六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第十四条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則(平成一六年三月一九日農林水産省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成十六年三月三十一日までの間に調査期日が属する月別調査については、なお従前の例による。 調査期日が平成十五年十二月三十一日である基礎調査の基礎調査全国結果表の公表の期限は、第十五条第一項の規定にかかわらず、平成十六年六月二十日とする。附則(平成一八年三月二九日農林水産省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第九条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則(平成一八年一二月二七日農林水産省令第九四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
(平成十八年調査に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の牛乳乳製品統計調査規則(次条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定により既に開始されている平成十八年の月別調査については、なお従前の例による。
(関係書類の保存に関する経過措置)
第三条 旧規則第十四条第二項又は第三項の規定により集計した基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の結果を収録したフレキシブルディスク並びに旧規則第十五条第一項の規定により作成した基礎調査全国結果表並びに同条第二項の規定により作成した月別全国結果表及び年間全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年四月一日農林水産省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年九月一日農林水産省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
(平成二十年調査に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の牛乳乳製品統計調査規則(次条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定により既に開始されている平成二十年の月別調査については、なお従前の例による。
(関係書類の保存に関する経過措置)
第三条 旧規則第十二条第二項の規定により提出された基礎調査票及び月別調査票、旧規則第十四条第一項の規定により統計調査員が作成した基礎調査票並びに同条第二項の規定により集計した基礎調査に係る都道府県別の結果を収録した電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月一八日農林水産省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年二月九日農林水産省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則(平成二七年一〇月一日農林水産省令第七六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。