第一条 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第二条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、同項第一号から第五号までに掲げる有価証券とし、同項ただし書の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
2 令第二条第三項第七号の厚生労働省令で定めるものは、公社債投資信託以外の証券投資信託で、次の要件を満たすものとする。一 当該信託に係る信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。
二 当該信託に係る信託財産の総額のうちに当該信託財産の総額の計算の基礎となつた株式の価額の合計額の占める割合が、当該信託の信託期間を通じて百分の七十未満であること。
三 当該信託に係る信託財産の総額のうちに一の法人の発行する株式の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、当該信託の信託期間を通じて百分の五以下であること。
四 前三号に掲げる要件が、当該信託に係る投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項の投資信託約款に記載されていること。
(勤労者の貯蓄金の管理)第一条の二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「法」という。)第六条第一項第一号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理は、事業主が、定期に、当該管理に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除して行うものとする。
2 法第六条第一項第一号イ(3)の厚生労働省令で定める事由は、行政官庁が、同号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理を行つている事業主であつて当該勤労者からの貯蓄金の返還の請求に応じないものに対して、当該管理を中止すべきことを命じたこととする。 (生命共済の事業を行う法人の指定)第一条の二の二 令第五条第三号の生命共済の事業を行う法人の指定の基準は次のとおりとする。
一 法律の規定に基づく生命共済の事業を行うものであること。
二 その締結した生命共済に係る契約が生命保険料控除の対象となるものとして財務大臣の指定するものであること。
三 定款等において、勤労者財産形成貯蓄契約等(法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等をいう。以下この条において同じ。)の相手方となることができる旨の定めがあること。
四 その構成員の総数が相当程度以上であること。
五 その構成員であつて勤労者財産形成貯蓄契約等を締結するものが相当数見込まれること。
六 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
七 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を適正に処理することができると認められるものであること。
八 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。
(情報通信の技術を利用する方法)第一条の二の三 令第十三条第二項(令第十四条の二十二第一項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と勤労者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて勤労者の閲覧に供し、当該勤労者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(令第十三条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十四条の八において同じ。)に係る記録媒体をいう。同条第二項第四号ロにおいて同じ。)をもつて調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、勤労者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機と、勤労者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第一条の二の四 令第十三条第三項(令第十四条の二十二第一項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第一条の二の五 第一条の二の三の規定は令第十三条第六項において準用する同条第二項の厚生労働省令で定める方法について、前条の規定は令第十三条第六項において準用する同条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
(預貯金等の区分)第一条の二の六 令第十三条の二第一項の預貯金等の区分は、次のとおりとする。
一 預貯金
二 合同運用信託
三 国債及び地方債(本邦通貨で表示された外国の国債及び地方債を含む。)
四 令第二条第三項第三号の債券、株式会社商工組合中央金庫が発行する債券及び農林中央金庫が発行する債券
五 特別の法令により設立された法人が発行する債券(前号に該当するものを除く。)及び社債(第一条の四において「社債等」という。)
六 令第二条第三項第六号の受益証券
七 令第二条第三項第七号の受益証券
(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)第一条の三 令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 年金支払開始日(法第六条第二項第一号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)の直前の年金支払日までの期間における年金支払額(令第十三条の四第一項に規定する年金支払額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第一条の二に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等(法第六条第一項第一号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)の預入等(同号(イからハまでを除く。)に規定する預入等をいう。第三号、次条及び第十四条の三において同じ。)に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法
二 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法
三 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日の直前の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日の直前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第一条の二に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法
2 令第十三条の四第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項第二号及び第三号に規定する方法とする。 3 令第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。 4 令第十三条の四第四項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。 5 令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める方法は、第一項第二号及び第三号に規定する方法とする。 6 令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により六月以上の療養を要すると認められる状態とする。 7 令第十三条の四第五項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第十三条の四第五項に規定する特例年金支払額をいう。以下この項において同じ。)又は特例年金支払額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。 8 令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。 9 令第十三条の四第六項の厚生労働省令で定める額は、支払が行われる年金ごとに、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額とする。一 令第一条の二第一号に掲げる金融機関を相手方とする預貯金の預入に関する契約
イに掲げる額とロに掲げる額との合計額
イ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額
ロ 当該契約に基づく預貯金のうち当該年金の支払に充てられる部分の預貯金に当該年金支払日に付される利子の額
二 合同運用信託の信託に関する契約
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額
イ 当該契約で定める年金支払開始日から当該年金支払日までの間において当該契約に基づき付された収益の分配の総額
ロ 当該年金支払日までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額
三 有価証券の購入に関する契約
イに掲げる額とロに掲げる額との合計額
イ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額
ロ 当該契約に基づき購入された有価証券のうち当該年金の支払に充てられる部分の有価証券に当該年金支払日に付される利子又は収益の分配の額
第一条の四 令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯金等及びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ(1)に規定する利子等をいう。第一条の九第一号において同じ。)に係る金銭により、当該預貯金等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる預貯金等の預入等を行う場合とする。
(令第十三条の六の厚生労働省令で定める計算)第一条の四の二 令第十三条の六の厚生労働省令で定める預貯金等の額の計算は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
一 預貯金の預入に関する契約
最後の法第六条第一項第一号イに規定する預入等の日(以下この条において「最後の預入等の日」という。)における当該預貯金の元本について、同日を含む利子の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の利子の計算期間については同日における利回りにより行う方法
二 合同運用信託の信託に関する契約
最後の預入等の日における当該合同運用信託の元本について、同日を含む収益の分配の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の収益の分配の計算期間については同日における利回りにより行う方法
三 有価証券の購入に関する契約
最後の預入等の日における当該有価証券の額面金額等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の三第一項第三号に規定する額面金額等をいう。)に同日を含む利子又は収益の分配の計算期間の初日から最後の預入等の日までの期間に対応した利子又は収益の分配の額を加えた額の合計額について、同日における利回りにより行う方法
第一条の五 令第十三条の九第一項の生命保険契約等の区分は、次のとおりとする。
一 被保険者又は被共済者が死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。次号及び第一条の九において同じ。)において保険金又は共済金が支払われることとされている法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等(次号に該当するものを除く。)
二 被保険者又は被共済者が令第七条に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等
三 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約であつて同法第五条に規定する年金の給付を目的とするもの
(令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)第一条の六 令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、年金支払開始日(法第六条第二項第二号ロに規定する年金支払開始日をいう。第七項において同じ。)から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額(令第十三条の十第一項に規定する年金支払額をいう。以下この項において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法とする。
2 令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。 3 令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により六月以上の療養を要すると認められる状態とする。 4 令第十三条の十第三項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第十三条の十第三項に規定する特例年金支払額をいう。以下この条において同じ。)又は特例年金支払額に剰余金等相当額(令第十三条の十第四項に規定する剰余金等相当額をいう。第六項において同じ。)を加えて得た額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。 5 令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。 6 令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日は、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の最後の支払の日とする。 7 令第十三条の十第四項の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかの額とする。一 年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日(年金支払開始日の属する年の翌年以後の各年における当該年金支払開始日に応当する日をいう。以下同じ。)以後の一年間における年金の支払にのみ充てる場合にあつては、当該剰余金又は割戻金の額を当該一年間における年金の支払回数で除して得た額に相当する額
二 年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日以後の期間における年金の支払に充てる場合にあつては、当該剰余金又は割戻金の額を当該応当日以後の年金の支払回数で除して得た額(当該剰余金が分配され、又は割戻金が割り戻された日前に剰余金の分配又は割戻金の割戻しがあつた場合にあつては、当該額に、当該剰余金又は割戻金についてその都度この号に定めるところにより算定して得た額の合計額を加算して得た額)に相当する額
三 その他前二号に定めるところに準ずる方法により算定した額
(令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭)第一条の七 令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
(令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)第一条の八 令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。
(損害保険契約の区分)第一条の九 令第十三条の十四第一項の損害保険契約の区分は、次のとおりとする。
一 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている法第六条第一項第二号の二に規定する損害保険契約(次号に該当するものを除く。)
二 被保険者が令第九条の三に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている法第六条第一項第二号の二に規定する損害保険契約
(令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)第一条の十 第一条の六第一項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法について、第一条の六第二項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の六第三項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める状態について、第一条の六第四項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の申出について、第一条の六第五項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日について、第一条の六第六項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日について、第一条の六第七項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第四項の厚生労働省令で定める額について準用する。
(令第十三条の十六の厚生労働省令で定める金銭)第一条の十一 令第十三条の十六の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第三号の損害保険契約の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
(令第十三条の十七第二号の厚生労働省令で定める数)第一条の十二 令第十三条の十七第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。
(令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)第一条の十二の二 第一条の二の三の規定は令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
2 前項の規定は令第十三条の二十第四項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法及び令第十三条の二十第四項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。 (令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)第一条の十三 令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第十四条第一項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をする場合
次に掲げる書類
イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等(法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等をいう。次号イ、第一条の十八及び第一条の二十一において同じ。)の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ロ その者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の扶養親族をいう。以下この号、第一条の十四第三号及び第一条の十四の二第二号において同じ。)の住民票の写し及び当該配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、第一条の十八及び第一条の二十一において同じ。)
二 持家である住宅の増改築等(法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下同じ。)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をする場合
次に掲げる書類
イ その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金額の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ロ その者の住民票の写し
ハ 当該増改築等に係る工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認済証の写し若しくは同法第七条第五項の規定による検査済証の写し又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第十九項各号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の写し(当該増改築等に係る工事に要する費用が百万円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改築等に係る工事が令第十四条の二各号に掲げるいずれかの工事に該当すること及び当該工事が完了したことを明らかにする書類)
一 租税特別措置法第四十一条第二十一項第一号に該当するもの
次に掲げる書類
イ 当該住宅に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し)
ロ 当該住宅に係る租税特別措置法施行規則第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し
二 租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
次に掲げる書類
イ 当該住宅に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条において読み替えて準用する同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し
ロ 当該住宅に係る租税特別措置法施行規則第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し
三 租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十二項に規定する当該家屋の所在地の市町村長若しくは特別区の区長による証明に係る書類又はその写し
四 租税特別措置法第四十一条第二十一項第三号に該当するもの
租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十六項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し
五 租税特別措置法第四十一条第二十一項第四号に該当するもの
租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十七項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し
第一条の十四 令第十四条第二項(令第十四条の九第二項及び第十四条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。
一 床面積が五十平方メートル以上であること(勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合であつて、当該住宅が次に掲げるいずれかのものであるときは、床面積が四十平方メートル以上であること。)。 イ 令和五年十二月三十一日までに建築基準法第六条第一項の規定による確認(ロにおいて「建築確認」という。)を受けたもの
ロ 租税特別措置法第四十一条第二十一項各号に掲げるものであつて、令和六年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に建築確認を受けたもの
二 当該住宅が令第三十六条第二項に規定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該当するものであること。 イ 昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。
ロ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は租税特別措置法施行令第二十六条第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
三 当該住宅を取得した勤労者(当該勤労者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅が当該勤労者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後は当該勤労者が当該住宅に居住することとなると当該勤労者が申し出る場合には、当該勤労者の配偶者又は扶養親族)の住所に存するものであること。
(増改築等の要件)第一条の十四の二 令第十四条の二の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 当該工事に要する費用の額が七十五万円を超えること。
二 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者(第一条の十三第一項第一号ロに規定する場合に該当するときには、その者の配偶者又は扶養親族。第四号において同じ。)の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。
三 当該工事をした住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
四 当該工事をした住宅がその者の住所に存するものであること。
(令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室)第一条の十四の三 令第十四条の二第三号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第三号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
(令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準)第一条の十四の四 令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
(令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)第一条の十四の五 令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。
(令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)第一条の十四の六 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第六号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。
(令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金)第一条の十五 令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金は、当該持家の取得等(令第十四条第一項第一号に規定する持家の取得等をいう。以下この条において同じ。)のための対価の全部又は一部の支払に充てるために借り入れた借入金で、当該持家の取得等の日から一年以内に一括して償還する方法により償還することとされているものとする。
(令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法)第一条の十六 令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 事業主等(法第六条第四項第一号に規定する事業主等をいう。以下この条、第一条の二十及び第一条の二十三において同じ。)及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四条の六第一号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
二 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
三 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫からの貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
四 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法
(令第十四条の八第四号の厚生労働省令で定める金銭)第一条の十七 令第十四条の八第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第四項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
(令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)第一条の十八 令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等(令第十四条の九第一項に規定する保険金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合
次に掲げる書類
イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等の額及び令第十四条の十に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ロ その者の住民票の写し
二 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の支払をする場合
次に掲げる書類
イ その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四条の十に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ロ その者の住民票の写し
ハ 第一条の十三第一項第二号ハに定める書類
第一条の十九 令第十四条の十二第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。
(令第十四条の十三第三号の厚生労働省令で定める方法)第一条の二十 令第十四条の十三第三号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四条の十三第一号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
二 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
三 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
四 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法
(令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)第一条の二十一 令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等(令第十四条の十六第一項に規定する満期返戻金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合
次に掲げる書類
イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等の額及び令第十四条の十七に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ロ その者の住民票の写し
二 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の支払をする場合
次に掲げる書類
イ その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四条の十七に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ロ その者の住民票の写し
ハ 第一条の十三第一項第二号ハに定める書類
第一条の二十二 令第十四条の十九の厚生労働省令で定める数は、五とする。
(令第十四条の二十第三号の厚生労働省令で定める方法)第一条の二十三 令第十四条の二十第三号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四条の二十第一号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
二 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
三 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
四 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法
(令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)第一条の二十三の二 第一条の二の三の規定は令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
(法第六条の二第一項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの等)第一条の二十四 法第六条の二第一項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものは、当該勤労者が指定するものとする。
第一条の二十五 前条の規定は、法第六条の三第二項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの及び同条第三項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものについて準用する。
(勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等)第二条 令第二十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二 信託会社等(法第六条の二第一項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 信託等に関する契約(法第六条の二第一項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約をいう。次号において同じ。)に係る事業場の名称及び所在地
四 信託等に関する契約を締結した日
五 法第六条の二第一項第二号に規定する資格が定められている場合には、その資格
六 令第十七条第三項に規定する基準
2 令第二十三条第五項において準用する同条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、新たに定めようとする法第六条の二第一項第二号に規定する資格又は変更しようとする同号に規定する資格若しくは令第十七条第三項に規定する基準、当該資格を新たに定めようとする日又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする日及び法第六条の二第一項に規定する承認を受けた日とする。 3 事業主及び信託会社等は、その締結している勤労者財産形成給付金契約(法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該契約に係る事業場の名称及び所在地について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。 (令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)第二条の二 第一条の二の三の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
(勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)第三条 令第二十七条の二十四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び理事長の氏名
二 信託会社等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 設立事業場(法第七条の十一第一項第三号に規定する設立事業場をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
四 法第六条の三第二項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約を締結した日
2 前項の規定は、令第二十七条の二十四第四項において準用する同条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。 3 基金及び信託会社等又は銀行等(法第六条の三第三項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)は、その締結している勤労者財産形成基金契約(法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。 (法第七条の九第一項の厚生労働省令で定める書面)第四条 法第七条の九第一項の厚生労働省令で定める書面は、次のとおりとする。
一 設立の認可の申請書
二 法第七条の八第一項の合意があつたことを証する書面
三 基金の最初の事業年度の予算
(規約の変更の認可の申請)第五条 法第七条の十一第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書面を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一 設立事業場の増加に係る規約の変更の認可の申請にあつては、法第七条の二十五第一項の同意を得たことを証する書面
二 勤労者財産形成基金契約に係る規約の変更の認可の申請にあつては、当該契約に関する書類
(理事長の就任等の届出)第六条 基金は、理事長又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(加入の申出)第七条 法第七条の十七第二項の規定による加入員となる旨の申出は、構成員事業主(法第七条の十一第一項第三号に規定する構成員事業主をいう。以下同じ。)を通じて行わなければならない。
(基金に対する通知)第八条 構成員事業主は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に通知しなければならない。
一 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
二 設立事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
三 加入員(法第七条の四に規定する加入員をいう。以下同じ。)が、法第七条の十八第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる場合に該当することとなつたとき。
四 加入員が氏名を変更したとき。
(加入員原簿)第九条 令第二十八条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 加入員の氏名及び住所
二 設立事業場の名称
三 加入員となつた年月日及び加入員でなくなつた年月日
四 構成員事業主の拠出及び法第六条の四第一項に規定する財産形成基金給付金の支払に関する事項
(合併の認可の申請)第十条 法第七条の二十四第二項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一 合併しようとする基金の名称及び加入員の数
二 合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称
2 合併後存続する基金にあつては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。 (解散の認可の申請)第十一条 法第七条の二十六第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
(令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)第十一条の二 第一条の二の三の規定は令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
2 前項の規定は令第二十七条の二十八第四項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法及び令第二十七条の二十八第四項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。 (業務報告書の提出)第十二条 基金は、毎事業年度、業務についての報告書を作成し、監事の意見を付けて、事業年度終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十三条 削除
(令第三十二条の厚生労働省令で定める割合)第十四条 令第三十二条の厚生労働省令で定める割合は、三分の二とする。
第十五条から第二十条まで 削除
(転貸貸付けの要件とされる負担軽減措置の除外理由)第二十一条 令第三十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の行う法第九条第一項の貸付け(以下「転貸貸付け」という。)に係る勤労者の退職及び特別の事情で機構の承認があつたものとする。
(転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負担軽減措置)第二十二条 令第三十五条第一項の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
一 転貸貸付けに係る住宅資金(法第九条第一項に規定する住宅資金をいう。以下同じ。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。 イ 毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相当額(令第三十五条第一項第一号に規定する転貸貸付相当額をいう。以下同じ。)を上回る額により当該住宅資金の貸付けを行う場合(以下「増額貸付けを行う場合」という。)にあつては、当該割賦償還金の額のうち転貸貸付相当額に係る割賦償還金の額)は、当該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る償還利率として計算した場合の額以下の額とすること。
ロ 償還期間(増額貸付けを行う場合にあつては、転貸貸付相当額についての償還期間)を当該転貸貸付けに係る貸付金の償還期間に相当する期間以上の期間とすること。
二 次のいずれかの措置 イ 増額貸付けを行う場合には、当該住宅資金の額から当該転貸貸付相当額を控除した額(以下「増額分の額」という。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
ロ 転貸貸付けに係る住宅資金の割賦償還の開始の日から五年間における各年の負担相当額の合算額(以下「五年分の負担相当額」という。)以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、割賦償還の開始の日から五年以内に、一時金(当該一時金の支払をする日前一年以内に支払うべき当該住宅資金に係る償還利息に相当する額以下の額で当該償還利息に充てるためのものに限る。)として当該勤労者に支払うこと。
ハ 負担相当額以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、転貸貸付けに係る貸付金の割賦償還の開始の日から五年以上の期間にわたつて、毎年、当該期間に係る当該貸付金に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該勤労者に支払うこと。
ニ 転貸貸付けに係る住宅の取得に要する資金を資金貸付金融機関等から借り入れる場合において、その償還が償還期間を五年以上の期間とする割賦償還の方法によることとされるときは、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、その償還期間(その償還期間が五年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも五年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該年に係る負担相当額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。
ホ 転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権を当該勤労者に分譲する場合には、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権の譲渡価額を、住宅にあつては次に掲げる額を合計した額(特別の事情がある場合において当該合計した額の変更について機構の承認があつたときは、当該変更後の額)から、住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権にあつてはその時価から、それぞれ五年分の負担相当額を控除した額以下の額とすること。
ヘ 事業主及び当該事業主が構成員である事業主団体(法第九条第一項に規定する事業主団体をいう。以下同じ。)以外の者から当該転貸貸付けに係る住宅資金により住宅を取得する場合において、当該住宅の対価の支払が期間を五年以上の期間とする割賦支払の方法によることとされているときは、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、当該住宅に係る割賦支払の期間(その割賦支払の期間が五年を超える場合にあつては、その割賦支払の開始の日から少なくとも五年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る割賦金利息の全部又は一部に充てるため、当該年に係る負担相当額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。
第二十三条 令第三十五条第二項の厚生労働省令で定める措置は、転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前条第一号に規定する措置を講じている場合における次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。
一 転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて住宅資金の貸付けを行う場合には、その併せて貸付けを行う住宅資金の償還を、第二十一条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、前条第二号イ(1)及び(2)に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
二 前条第二号ロからヘまでに規定する措置のうちいずれか一の措置
(福利厚生会社の範囲)第二十四条 法第九条第三項の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一 次のいずれにも該当する法人(当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若しくは当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者の総数の合計数が相当程度以上である法人(次号において「特定法人」という。)を除く。) イ 毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該前会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、百分の五十以上であること。
ロ 当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための資金の貸付けの業務(以下「住宅資金の貸付けの業務」という。)については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
二 特定法人であつて、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録福利厚生会社」という。)
(登録)第二十四条の二 前条第二号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
三 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款及び登記事項証明書
二 役員の氏名及び略歴を記載した書類
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度において当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若しくは当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者の総数の合計数を記載した書類
四 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。
五 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
六 現に行つている業務の概要を記載した書類
七 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)第二十四条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十四条第二号の登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十四条の十の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
(登録基準)第二十四条の四 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 住宅資金の貸付けの業務を行う法人であつて、毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該前会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、おおむね百分の五十以上であること。
二 前号に掲げる住宅資金の貸付けの業務を、健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。
三 第二十四条第一号ロに掲げる要件を満たしていること。
四 当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対し、転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けを行うに当たつて第二十二条第一号に規定する措置を講ずるものであること。
2 登録は、福利厚生会社登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の名称、住所及び代表者の氏名
三 登録を受けた者が住宅資金の貸付けを行う主たる事業所の名称及び所在地
(登録の更新)第二十四条の五 第二十四条第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条(前条第一項第一号ただし書を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (変更の届出)第二十四条の六 登録福利厚生会社は、第二十四条の二第一項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務の休廃止)第二十四条の七 登録福利厚生会社は、住宅資金の貸付けの業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第二十四条の八 登録福利厚生会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録福利厚生会社に出資する事業主及び事業主団体並びに当該事業主及び当該事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者その他の利害関係人は、登録福利厚生会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第二十四条の九 厚生労働大臣は、登録福利厚生会社が第二十四条の四第一項各号(第一号ただし書を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録福利厚生会社に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第二十四条の十 厚生労働大臣は、登録福利厚生会社が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて住宅資金の貸付けの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十四条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十四条の六から第二十四条の八第一項までの規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに、第二十四条の八第二項の規定による請求を拒んだとき。
四 前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
(報告の徴収)第二十四条の十一 厚生労働大臣は、住宅資金の貸付けの業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、登録福利厚生会社に対し、住宅資金の貸付けの業務の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(事務代行団体の指定)第二十五条 法第十四条第一項の事務代行団体(以下「事務代行団体」という。)の指定の基準は次のとおりとする。
一 定款等において、法第十四条の委託に係る事務(以下この項において「委託事務」という。)の処理を行うことができる旨の定めがあること。
二 その構成員である事業主の総数が相当程度以上であり、かつ、当該事業主のうちに中小企業の事業主(法第十四条第一項に規定する中小企業の事業主をいう。以下同じ。)の占める割合が三分の二以上であること。
三 その構成員である中小企業の事業主であつて委託事務の委託を行うものが相当数見込まれること。
四 委託事務の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
五 委託事務の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。
2 法人である事業主団体は、法第十四条第一項の指定を受けようとするときは、前項各号に掲げる基準に適合していることを明らかにした申請書に、定款、登記事項証明書その他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (法第十四条第一項の事務の委託の方式)第二十五条の二 事務代行団体が中小企業の事業主から法に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものの委託を受けるに当たつては、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して行わなければならない。
(勤労者の同意の方法)第二十五条の三 中小企業の事業主が、法第十四条第二項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託しようとするときは、書面により勤労者の同意を得なければならない。
(法第十四条第二項の事務の委託の方式)第二十五条の四 中小企業の事業主が、法第十四条第二項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託するときは、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して委託を行わなければならない。
(報告)第二十六条 厚生労働大臣は、必要と認めるときは、その都度文書により、法第十七条第二項第一号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約(法第六条第九項に規定する払込代行契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主又は法第十七条第二項第二号の払込代行契約を締結し、若しくは法第十四条の規定により委託を受けている事務代行団体に対し、同項に規定する事項について報告を求めることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 令附則第二項の厚生労働省令で定める額は、三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)とする。 令附則第二項の厚生労働省令で定める数は、三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)とする。 令附則第七項の規定により据置期間が設けられている貸付金に係る転貸貸付けに対する第二十二条の規定の適用については、同条中「令第三十五条第一項の」とあるのは「令附則第八項の規定により読み替えて適用する令第三十五条第一項の」と、同条第一号ロ中「期間とする」とあるのは「期間とし、かつ、当該転貸貸付相当額について当該転貸貸付けに係る貸付金の据置期間に相当する期間以上の据置期間を設ける」とする。 令附則第七項の規定により据置期間が設けられている貸付金に係る転貸貸付けに対する第二十三条の規定の適用については、同条中「令第三十五条第二項」とあるのは「令附則第八項の規定により読み替えて適用する令第三十五条第二項」と、「前条第一号」とあるのは「附則第四項の規定により読み替えて適用する前条第一号」とする。附則(昭和四七年二月二八日労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月二〇日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年九月三〇日労働省令第二五号)
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。附則(昭和五一年四月一日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年四月一日労働省令第一〇号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。附則(昭和五二年四月二七日労働省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年四月一四日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年五月一六日労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 ただし、第三条の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年二月一七日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年三月三一日労働省令第六号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行し、改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する勤労者財産形成促進法第六条第一号に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。附則(昭和五七年一〇月一日労働省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。 勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第二百七十七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定により、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十五号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものとみなす場合における改正令による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第十三条の二第一項の預貯金等の区分については、改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の二第三号、第五号及び第六号の規定にかかわらず、国債、同条第五号に規定する社債等及び同条第六号の受益証券は、同一の預貯金等の区分とする。附則(昭和五九年三月三一日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年三月三一日労働省令第一三号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第十五条第三号イ、第十六条第四号及び第二十条第二号の規定は、雇用促進事業団が昭和六十一年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した同号の貸付けについては、なお従前の例による。附則(昭和六二年五月二一日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年六月一二日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年九月二九日労働省令第二九号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(昭和六二年一二月五日労働省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第十五条第三号イ、第十六条第四号及び第二十条第二号の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した同号の貸付けについては、なお従前の例による。附則(昭和六二年一二月一八日労働省令第三三号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(昭和六三年三月一日労働省令第二号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(昭和六三年四月二八日労働省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年六月一日労働省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年九月三〇日労働省令第三〇号)
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。附則(平成元年五月二九日労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年三月三一日労働省令第一〇号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。附則(平成二年六月八日労働省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の勤労者財産形成促進法施行規則の規定は、雇用促進事業団が平成二年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号及び第二号の貸付けについて適用する。附則(平成三年三月三〇日労働省令第八号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成三年九月二六日労働省令第二一号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。附則(平成三年一一月一二日労働省令第二七号)
この省令は、平成四年一月一日から施行する。 ただし、第一条の十四第一号及び第一条の十四の二第三号の改正規定は、同年四月一日から施行する。 この省令の施行の日前に締結された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「法」という。)第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の三第五項及び第一条の六第五項(第一条の十において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の三第五項中「当該契約で定めた日」とあるのは「同条第三項の金融機関等が指定した日」と、第一条の六第五項中「当該契約で定めた日」とあるのは「同条第三項の生命保険会社等が指定した日」と、第一条の十において準用する第一条の六第五項中「当該契約で定めた日」とあるのは「令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の損害保険会社が指定した日」とする。 附則第一項ただし書に定める日前に締結された法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する新規則第一条の十四及び第一条の十四の二の規定の適用については、第一条の十四第一号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては、床面積が四十平方メートル以上)」と、第一条の十四の二第三号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては、床面積が四十平方メートル以上)」とする。附則(平成四年一二月一六日労働省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成五年三月三一日労働省令第八号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。 この省令の施行の日前に締結された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の十四及び第一条の十四の二の規定の適用については、第一条の十四第一号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が同日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」と、第一条の十四の二第三号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」とする。附則(平成五年六月二五日労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第二十五条、第二十五条の二及び附則第二項第二号の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号及び第二号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。附則(平成五年七月二日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成五年四月一日前に締結された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の十四及び第一条の十四の二の規定の適用については、第一条の十四第一号中「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が同日から勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(平成五年労働省令第二十六号)の施行の日(以下この号及び次条第三号において「施行日」という。)前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」と、第一条の十四の二第三号中「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から施行日前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該工事の請負契約(令第十四条の二第一号に掲げる工事に係るものに限る。)が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」とする。附則(平成五年一〇月二〇日労働省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成五年四月一日前に締結された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の十四の二の規定の適用については、同条第三号中「床面積が五十平方メートル以上」とあるのは、「床面積が五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から平成五年七月二日前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(平成五年労働省令第三十三号)の施行の日(以下この号において「施行日」という。)前に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル(令第十四条の二第二号に掲げる工事に係るものにあつては、五十平方メートル)以上、当該工事の請負契約が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル(令第十四条の二第二号又は第三号に掲げる工事に係るものにあつては、五十平方メートル)以上)」とする。附則(平成六年三月三一日労働省令第二三号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成七年三月一七日労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の第二十五条の三の規定は、平成七年一月十七日以後に発生した災害について適用する。附則(平成七年三月三一日労働省令第二一号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則附則第二項の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号及び第二号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。附則(平成八年二月二九日労働省令第五号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。附則(平成八年一〇月一日労働省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年一二月二七日労働省令第三九号)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第十四条の二及び第十四条の三の規定は、同令第十四条の二各号に定める事由がこの省令の施行の日以後に生じた勤労者について適用する。附則(平成九年四月一日労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第二十五条の規定は、雇用促進事業団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号及び第二号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第二十五条の二の規定は、雇用促進事業団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第十条の三第一項第二号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した当該貸付けについては、なお従前の例による。附則(平成一〇年三月三一日労働省令第一七号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、第十四条の三第一号の改正規定は、平成十年七月一日から施行する。 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第十四条の三第一号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業主について適用し、同日前に財産形成貯蓄活用給付金を支払つた事業主については、なお従前の例による。附則(平成一〇年一二月一日労働省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。 当分の間、この省令の施行の日以後の金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項に規定する外国為替銀行が発行した債券に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の二の六第四号の規定の適用については、同号中「令第二条第三項第三号の債券」とあるのは、「令第二条第三項第三号の債券、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項の外国為替銀行が発行した債券」とする。附則(平成一〇年一二月二日労働省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年三月一七日労働省令第一五号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年九月三〇日労働省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一一年一〇月一日労働省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月三日労働省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年五月二六日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の三の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。附則(平成一二年六月一日労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年一一月三〇日労働省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第一一一号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年四月一日厚生労働省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十五条第一項の改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第二十五条の規定は、雇用・能力開発機構が平成十四年十月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号及び第二号の貸付けについて適用し、雇用・能力開発機構が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。附則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。附則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一七年三月三一日厚生労働省令第五七号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号)
この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。附則(平成二〇年四月三〇日厚生労働省令第一〇五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則(平成二一年三月二七日厚生労働省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(次項において「新令」という。)第二十四条第二号の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の勤労者財産形成促進法施行規則第二十四条第二号の指定を受けている者は、この省令の施行の日に新令第二十四条第二号の登録を受けた者とみなす。
附則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第一〇一号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二二年三月三一日厚生労働省令第三六号)
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。附則(平成二二年一一月一二日厚生労働省令第一二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。