第一章 総則
(用語)第一条 この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(油)第二条 法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。
一 原油
二 重油
三 潤滑油
四 軽油
五 灯油
六 揮発油
七 アスファルト
八 前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの
第二条の二 法第三条第二号の国土交通省令で定める油性混合物は、次に掲げる油性混合物であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令(昭和六十二年総理府令第三号)で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設等において管理されるものとする。
一 潤滑油添加剤
二 次に掲げるいずれかの物質と重油又は軽油との混合物(重油又は軽油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)
イ 脂肪酸メチルエステル
ロ 植物油
ハ イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質
三 次に掲げるいずれかの物質と揮発油との混合物(揮発油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)
イ エチルアルコール
ロ イに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質
(貨物の容量)第三条 法第三条第九号の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。
第二章 船舶からの油の排出の規制
(令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置)第四条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。
2 前項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。 3 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第四十一号。以下この項において「適用関係省令」という。)第二条第一項の規定は無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第十七条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。)についての令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第二条第二項の規定は無害通航船舶についての第一項の規定の適用について準用する。 この場合において、適用関係省令第二条第一項及び第二項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。 (公用に供する潜水船からの排出方法)第五条 令第一条の九第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。
一 水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において令第一条の九第五項に規定する水バラスト(以下この条において「燃料油タンク積載水バラスト」という。)の油分の濃度を一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有する装置(以下この条において「油分濃度低減装置」という。)を通じて排出すること。
二 燃料油タンク積載水バラストは、希釈せずに油分濃度低減装置に通ずること。
三 油分濃度低減装置は、水平面から任意の方向に十五度の傾斜を超えない状態で使用すること。
(令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等)第六条 令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク(技術基準省令第十三条第一項第一号のスロップタンクをいう。以下同じ。)内に存する貨物油を含む水バラスト等(水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。次条において同じ。)とする。
(油水境界面の確認)第七条 令第一条の十第一項第五号ただし書の規定による水バラスト等の油水境界面の確認は、当該水バラスト等を排出する直前に、技術基準省令第十三条第一項第三号の油水境界面検出器により当該水バラスト等の存する貨物艙の底面から当該水バラスト等の油水境界面までの高さが海面から当該水バラスト等の表面までの高さ以上であることを確かめるものとする。
(令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置)第八条 令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
一 総トン数百五十トン未満のタンカー及び総トン数百五十トン以上の法第三条第九号に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下「兼用タンカー」という。)であつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メートル未満のもの並びにこれら以外のタンカーであつて専らアスファルトその他の比重が一・〇以上の油の輸送の用に供されるタンカー バラスト用油排出監視制御装置(技術基準省令第十一条第一項に規定するバラスト用油排出監視制御装置をいう。以下同じ。)
二 前号以外のタンカー バラスト用油排出監視制御装置及び技術基準省令第十三条第一項に規定するスロップタンク装置
(クリーンバラストが排出される貨物艙)第八条の二 令第一条の十第二項の国土交通省令で定める貨物艙の洗浄の程度は、次のとおりとする。
一 晴天の日に停止中のタンカーの当該貨物艙から清浄かつ平穏な海中に水バラストを排出した場合において視認することのできる油膜を海面若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄され、かつ、油性残留物若しくは乳濁液の積を海面下若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄されていること。
二 タンカーの当該貨物艙からバラスト用油排出監視制御装置又は技術基準省令第十二条第一項に規定するバラスト用濃度監視装置により監視して水バラストを排出した場合において油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えるものが排出されなかつたことが当該バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置の記録により明らかとなるよう洗浄されていること。
(クリーンバラストの排出方法)第八条の三 令第一条の十第二項ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を確認した上、ポンプを使用することなく排出する方法とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。
一 船舶が港又は沿岸の係留施設にある場合
二 第十二条の十四の三第二項第一号の表第一号下欄イに規定する方法によりポンプを使用する場合
(海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等)第八条の四 法第四条第四項の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。
2 前項の承認申請書は、第一号様式によるものとする。 3 管区海上保安本部長は、承認のため必要があると認める場合は、排出する油の成分を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。 (承認証の交付)第八条の五 管区海上保安本部長は、法第四条第四項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2 前項の承認証は、第一号の二様式によるものとする。 (承認証の備置き)第八条の六 前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
(承認証の再交付)第八条の七 第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。
2 管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。 (承認証の返納)第八条の八 第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。
一 承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。
二 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
(法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数)第八条の九 法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トン(載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、百トン)とする。
(法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数)第八条の十 法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。
(水バラストを積載することがやむを得ない場合)第八条の十一 法第五条の三第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙への水バラストの積載については、第一号から第三号までの一に掲げる場合とし、船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載については、第四号に掲げる場合とする。
一 ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーが港湾荷役機械の下で固体貨物の荷役を行うためやむを得ない場合
二 船舶が下高の小さい橋その他の障害物の下を安全に航行するためやむを得ない場合
三 港湾、運河等において船舶の安全を確保するため特別の喫水が要求される場合
四 船舶の復原性を確保するためやむを得ない場合
(貨物艙原油洗浄設備による洗浄)第八条の十二 法第五条の三第二項ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。 ただし、貨物艙原油洗浄設備を設置していないタンカーにあつては、この限りでない。
(法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)第八条の十三 法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油(令別表第一の五に掲げる北極海域を航行する船舶にあつては、第二号に掲げる油(燃料油として積載されたものに限る。))とする。
一 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油
二 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油
三 歴青油又はその乳化物
四 タール又はその乳化物
(分離バラストの排出方法)第八条の十四 法第五条の四の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。
一 海面より上の位置から排出する方法
二 分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、ポンプを使用することなく海面下に排出する方法。 ただし、第八条の三各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。
(油濁防止管理者を選任すべき船舶)第九条 法第六条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー(引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。)とする。
(油濁防止管理者の要件)第十条 油濁防止管理者は、海技免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条の規定による海技免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技免許を除く。)をいう。以下同じ。)を受けている者又は同法第二十三条第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了したものでなければならない。
(油濁防止規程を定めるべき船舶)第十一条 法第七条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)又は係船中の船舶以外のものとする。
(油濁防止規程)第十一条の二 油濁防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。
一 油濁防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(油濁防止管理者を選任すべき船舶に限る。)
二 油濁防止規程の変更の際の手続に関する事項
三 次の場合において油の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項(タンカー以外の船舶にあつては、イからホまでに掲げる事項に限る。)
イ 燃料油タンクへの水バラストの積込み及び当該燃料油タンクからの水バラストの排出又は処分
ロ 燃料油タンクの洗浄
ハ 油性残留物の処分
ニ ビルジの排出又は処分
ホ 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給
ヘ 貨物油の積込み、積替え及び取卸し
ト 貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分
チ 貨物艙の原油洗浄(貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーに限る。)
リ 貨物艙の洗浄
ヌ スロップタンクからの水の排出
四 ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備その他の油の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五 油記録簿への記載、油記録簿の保管その他の油記録簿に関する事項
六 廃油処理施設の利用に関する事項
七 油の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
(油記録簿)第十一条の三 法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2 前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用油排出監視制御装置(タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。一 装置が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻
二 装置の故障の原因
3 第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。第十二条の二の三十第三項、第十二条の二の四十三、第十二条の三の六第二項、第十二条の十七の二第四項、第十二条の十七の五の二第二項及び第十二条の十七の六第二項において同じ。)に記録される場合は、当該記録をもつて法第八条第二項に規定する油記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿とみなす。 4 第一項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第一号の三様式及び第一号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第一号の三様式によることとする。 5 法第八条第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。 (法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数)第十一条の四 法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数は、百五十トンとする。
(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途)第十一条の五 法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、陸上自衛隊又は海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下同じ。)の使用するタンカーとする。
(船舶間貨物油積替えの記録)第十一条の六 法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項は、法第八条の二第一項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。
一 積み替えられた貨物油の種類
二 積み替えられた貨物油の量
三 積込み又は取卸しの別
四 船舶間貨物油積替えを行つた日時
五 船舶間貨物油積替え時における当該タンカーの位置
六 船舶間貨物油積替えを行つた他のタンカーの名称
(船舶間貨物油積替えの通報の方法)第十一条の七 法第八条の三第一項前段の規定による船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長が行う通報は、当該船舶間貨物油積替えを行う四十八時間前までに、当該船舶間貨物油積替えを行う海域を管轄する管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署の長(以下「管区海上保安本部長等」という。)に対して行うものとする。
2 やむを得ない事情により、船舶間貨物油積替えを行うことを決定したときから四十八時間以内に当該船舶間貨物油積替えを行う必要があると認められるときは、前項の通報は、同項の規定にかかわらず、当該決定後直ちに行うものとする。 (船舶間貨物油積替えの通報事項)第十一条の八 法第八条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、同項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。
一 名称、国際海事機関船舶識別番号、総トン数及び船籍港
二 航行速力
三 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
四 法第八条の三第一項の規定による通報を船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人が行う場合にあつては、当該通報をする者の氏名又は名称及び住所
五 通報の時点における当該タンカーの位置
六 船舶間貨物油積替えの開始及び終了の予定日時
七 船舶間貨物油積替えを行う海域及び当該海域への入域の予定日時
八 船舶間貨物油積替えを行う際の航行、停留、びょう泊又は係留の別及び他のタンカーへの接舷の有無
九 船舶間貨物油積替えを行う他のタンカーの名称
十 積み替える貨物油の種類
十一 積み替える貨物油の量
十二 積込み又は取卸しの別
十三 船舶間貨物油積替作業管理者の氏名、職名及び連絡先
十四 船舶間貨物油積替作業手引書の有無
十五 呼出符号
十六 海上保安庁との連絡方法
(船舶間貨物油積替えの通報事項の変更)第十二条 法第八条の三第一項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。 この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報するものとする。
2 法第八条の三第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、船舶間貨物油積替えを行う海域への入域の予定日時に係る六時間未満の変更とする。第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第一節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制
(通風洗浄)第十二条の二 法第九条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体物質は、温度二十度において五キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。
2 法第九条の二第二項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。一 貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄装置(技術基準省令第二十五条第一項に規定する通風洗浄装置をいう。以下同じ。)を用いて貨物艙の関連管系内を通風すること。
二 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙に残留する有害液体物質の蒸発が促進される傾斜にし、かつ、通風洗浄装置を用いて貨物艙内を通風すること。
三 前号の規定により貨物艙内を通風した後、当該貨物艙に有害液体物質が残留していないことを目視により確認すること。
(事前処理の確認の申請)第十二条の二の二 法第九条の二第四項の確認(以下この章において「確認」という。)を受けようとする者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関に事前処理確認申請書を提出しなければならない。
2 事前処理確認申請書は、第一号の四の二様式によるものとする。 3 管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認のため必要があると認める場合は、海洋汚染等防止証書その他必要な書類の提示を求めることができる。 (確認の準備)第十二条の二の三 確認の申請をした者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関の指示するところに従い、確認の準備をするものとする。
(事前処理確認済証の交付等)第十二条の二の四 管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認をしたときは、申請者に事前処理確認済証を交付しなければならない。
2 事前処理確認済証は、第一号の四の三様式によるものとする。 3 事前処理確認済証の交付を受けた者は、当該事前処理確認済証を法第九条の五第一項の規定により船舶に備え付ける有害液体物質記録簿に添付しなければならない。 (有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶)第十二条の二の五 法第九条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数二百トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)とする。
(有害液体汚染防止管理者の要件)第十二条の二の六 有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習として次に掲げる講習を修了したものでなければならない。
一 第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録消防講習」という。)
二 第十二条の二の二十二及び第十二条の二の二十三の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録学科講習」という。)
(消防講習の登録)第十二条の二の七 前条第一号の登録は、登録消防講習を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が登録消防講習の実施に関する事務(以下「登録消防講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が登録消防講習事務を開始しようとする日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三 講習に用いる別表第一に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 講師の氏名及び経歴を記載した書類
五 講師が、次条第一項第三号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録の要件等)第十二条の二の八 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。
二 次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 有害液体物質火災消防実習
ロ 流出有害液体物質処理実習
三 前号に掲げる科目にあつては、三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、有害液体物質に関する研究又は実務に二年以上従事した経験を有するものが講師として講習の業務に従事するものであること。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。一 法第九条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の六第一号の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録消防講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第十二条の二の六第一号の規定による登録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一 登録年月日及び登録番号
二 登録消防講習を行う者(以下「登録消防講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録消防講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録消防講習事務を開始する日
(登録の更新)第十二条の二の九 第十二条の二の六第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (登録消防講習事務の実施に係る義務)第十二条の二の十 登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第十二条の二の八第一項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。
一 講習は、実習により行われるものであること。
二 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
三 有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十二条の二の八第一項第三号に該当する者に行わせること。
(登録事項の変更の届出)第十二条の二の十一 登録消防講習実施機関は、第十二条の二の八第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(登録消防講習事務規程)第十二条の二の十二 登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
一 登録消防講習の受講の申請に関する事項
二 登録消防講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
三 登録消防講習の日程、公示方法その他登録消防講習の実施の方法に関する事項
四 登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
五 第十二条の二の十第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
六 登録消防講習事務に関する公正の確保に関する事項
七 不正受講者の処分に関する事項
八 その他登録消防講習事務に関し必要な事項
(登録消防講習事務の休廃止)第十二条の二の十三 登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
三 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする日
四 登録消防講習事務を休止しようとする期間
五 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第十二条の二の十四 登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えておかなければならない。
2 登録消防講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第十二条の二の十五 前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。
一 送信者の使用にかかる電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (適合命令)第十二条の二の十六 国土交通大臣は、登録消防講習が第十二条の二の八第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)第十二条の二の十七 国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第十二条の二の十の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第十二条の二の十八 国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の二の六第一号の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第十二条の二の八第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十二条の二の十一から第十二条の二の十三まで、第十二条の二の十四第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十二条の二の十四第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定による登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)第十二条の二の十九 登録消防講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後二年間保存しなければならない。
一 登録消防講習の受講料の収納に関する事項
二 登録消防講習の受講の申請の受理に関する事項
三 登録消防講習の修了証明書の交付等に関する事項
四 その他登録消防講習の実施状況に関する事項
2 登録消防講習実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後二年間これを保存しなければならない。 (報告の徴収)第十二条の二の二十 国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)第十二条の二の二十一 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十二条の二の六第一号の規定による登録をしたとき。
二 第十二条の二の十一の規定による届出があつたとき。
三 第十二条の二の十三の規定による届出があつたとき。
四 第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定による登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
(学科講習の登録)第十二条の二の二十二 第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習を行おうとする者の申請により行う。
2 第十二条の二の六第二号の登録学科講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が登録学科講習の実施に関する事務(以下「登録学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が登録学科講習事務を開始しようとする日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三 講師の氏名及び経歴を記載した書類
四 講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類
五 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録の要件等)第十二条の二の二十三 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識
ロ 有害液体物質の取扱いに関する実務
ハ 有害液体物質の処理に関する知識
ニ 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務
ホ 検知器具及び保護具の取扱い方法
ヘ 災害防止対策
ト 海上汚染防止対策
チ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令
二 前号に掲げる科目にあつては、別表第一の二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。一 法第九条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十二条の二の二十六において準用する第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の六第二号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録学科講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一 登録年月日及び登録番号
二 登録学科講習を行う者(以下「登録学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録学科講習事務を開始する日
(登録の更新)第十二条の二の二十四 第十二条の二の六第二号の規定による登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (登録学科講習事務の実施に係る義務)第十二条の二の二十五 登録学科講習実施機関は、公正に、かつ、第十二条の二の二十三第一項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録学科講習事務を行わなければならない。
一 講習は、講義により行われるものであること。
二 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
三 有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十二条の二の二十三第一項第二号に該当する者に行わせること。
(準用)第十二条の二の二十六 第十二条の二の十一から第十二条の二の二十一までの規定は登録学科講習、登録学科講習実施機関及び登録学科講習の実施に関する事務について準用する。
(有害液体汚染防止規程を定めるべき船舶)第十二条の二の二十七 法第九条の四第二項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上の有害液体物質を輸送する船舶(引かれ船等を除く。)とする。
(有害液体汚染防止規程)第十二条の二の二十八 有害液体汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が有害液体物質の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。
一 有害液体汚染防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶に限る。)
二 有害液体汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項
三 次の場合において有害液体物質の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項
イ 貨物の積込み、積替え及び取卸し
ロ 貨物艙の第十二条の二第二項に規定する浄化方法による洗浄
ハ 事前処理
ニ 貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分
ホ 貨物艙の洗浄(ロ及びハに掲げるものを除く。)及び当該貨物艙又は洗浄水を移し入れたタンクからの洗浄水の排出又は処分
四 有害液体物質排出防止設備その他の有害液体物質の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五 有害液体物質記録簿への記載、有害液体物質記録簿の保管その他の有害液体物質記録簿に関する事項
六 廃有害液体物質等処理施設の利用に関する事項
七 有害液体物質の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
(海洋汚染防止規程)第十二条の二の二十九 第十一条の二及び前条の規定は、海洋汚染防止規程について準用する。 この場合において、第十一条の二第一項第二号中「油濁防止規程」とあり、前条第一項第二号中「有害液体汚染防止規程」とあるのは、「海洋汚染防止規程」と読み替えるものとする。
(有害液体物質記録簿)第十二条の二の三十 法第九条の五第二項の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2 前項の規定によるほか、ストリッピング装置(技術基準省令第二十七条第一項に規定するストリッピング装置をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を有害液体物質記録簿に記載しなければならない。一 ストリッピング装置が故障した時刻及び故障の状態
二 ストリッピング装置の故障の原因
三 ストリッピング装置が作動可能な状態になつた時刻
3 第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第九条の五第二項に規定する有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該有害液体物質記録簿とみなす。 4 第一項に規定する有害液体物質記録簿への記載は、第一号の四の四様式によることとする。 5 法第九条の五第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を有害液体物質記録簿に添付しなければならない。 (未査定液体物質の輸送の届出)第十二条の二の三十一 法第九条の六第二項の規定により未査定液体物質の輸送の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 当該未査定液体物質を輸送する船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
三 当該未査定液体物質の名称、構造式又は示性式及び量
四 当該未査定液体物質の積込港及び揚荷港並びに当該未査定液体物質を輸送する船舶の航行経路
五 輸送予定年月日
六 荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
第二節 登録確認機関
(登録の申請)第十二条の二の三十二 法第九条の七(法第九条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 確認業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
三 前号の事業場ごとの確認員の数
四 確認業務を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 登録申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)、個人である場合には、住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)
二 確認業務に用いる法第九条の七第二項第一号に規定する機器の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
三 確認員が法別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを証する書類
四 登録申請者が法第九条の七第二項第三号及び第三項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
(登録確認機関登録簿の記載事項)第十二条の二の三十三 法第九条の七第四項第四号(法第九条の八第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 確認業務を行う事業場の名称
二 確認業務を開始しようとする日
(登録事項の変更の届出)第十二条の二の三十四 登録確認機関は、法第九条の十の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、海上保安庁長官に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更を必要とする理由
(確認業務規程の認可の申請)第十二条の二の三十五 登録確認機関は、法第九条の十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。
2 登録確認機関は、法第九条の十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更を必要とする理由
(確認業務規程の記載事項)第十二条の二の三十六 法第九条の十一第三項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 確認の申請の受理に関する事項
二 確認業務の料金に関する事項
三 確認業務の実施方法に関する事項
四 事前処理確認済証の交付に関する事項
五 確認事務に関する秘密の保持に関する事項
六 確認事務に関する公正の確保に関する事項
七 その他確認業務の実施に関し必要な事項
(確認員の選任の届出等)第十二条の二の三十七 登録確認機関は、法第九条の十二第一項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 確認員の氏名、生年月日及び経歴
二 前号の者が確認業務を行う事業場の名称及び所在地
2 登録確認機関は、確認員について前項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を届け出なければならない。 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)第十二条の二の三十八 法第九条の十四第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第十二条の二の三十九 法第九条の十四第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (業務の休廃止の許可の申請)第十二条の二の四十 登録確認機関は、法第九条の十五の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする確認業務の範囲
二 確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日
三 確認業務の全部又は一部を休止しようとする期間
四 確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(帳簿の記載等)第十二条の二の四十一 法第九条の二十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 確認業務を実施した船舶の船名
二 確認業務を実施した年月日
三 確認業務を実施した場所
四 確認業務を実施した確認員の氏名
五 確認業務の対象となつた物質名
六 確認業務を実施した貨物艙の数
七 荷送人の氏名又は名称
八 荷受人の氏名又は名称
九 事前処理の方法
十 事前処理に使用した洗浄水の処理業者の氏名又は名称
十一 事前処理に使用した洗浄水の処理方法
十二 その他必要な事項
2 登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。第二章の三 船舶からの廃棄物の排出の規制
(氷の密接度)第十二条の二の四十二 令第三条第五項(令第四条第四項及び第四条の二第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める密接度は、十分の一とする。
(例外的な船舶発生廃棄物の排出に係る記録)第十二条の二の四十三 国際航海に従事する船舶の船長は、当該船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出を行つたときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。 ただし、法第十条の四第二項の規定により、船舶発生廃棄物記録簿にこれらに相当する事項の記載を行つた場合(第十二条の三の六第二項の規定により、電磁的記録に記録を行つた場合を含む。)は、この限りでない。
一 排出の日時及び排出時における船舶の位置
二 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
三 排出の状況及び理由
四 排出を防止するためにとつた措置
(令別表第二の国土交通省令で定める装置)第十二条の三 令別表第二第一号の表第一号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置(技術基準省令第三十八条に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。)及びふん尿等処理装置(技術基準省令第三十九条に規定するふん尿等処理装置をいう。)とする。
2 令別表第二第一号の表第二号及び第四号、第二号の表第二号の船舶及びふん尿等の区分の欄並びに同表第二号の表第四号及び第五号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置とする。 3 令別表第二第一号の表第五号及び第二号の表第六号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有する装置(以下「ふん尿及び汚水処理装置」という。)とする。一 生物化学的酸素要求量が、一リットル当たり五十ミリグラム以下であること。
二 浮遊物質量が、一リットル当たり百五十ミリグラム以下であること。
三 大腸菌群数が、一立方センチメートル当たり三千個以下であること。
四 浮遊固形物が、当該排水に含まれないこと。
(令別表第二の国土交通省令で定める排出率)第十二条の三の二 令別表第二第一号の表第一号及び第五号並びに第二号の表第一号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める排出率は、毎分二百リットルとする。
(令別表第二の国土交通省令で定める船舶)第十二条の三の二の二 令別表第二第二号の表第四号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶及び旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)とする。
2 令別表第二第二号の表第五号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶であつて、試験、研究、調査その他の活動(氷の密接度が十分の一以上である海域において行われるものに限る。)に従事している船舶とする。 (令別表第二の国土交通大臣の承認の申請等)第十二条の三の二の三 令別表第二第二号の表第五号の承認を受けて、船舶からふん尿又は汚水を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書は、第一号の四の五様式によるものとする。 3 国土交通大臣は、承認のため必要があると認める場合は、当該船舶の活動の計画を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。 (承認証の交付)第十二条の三の二の四 国土交通大臣は、令別表第二第二号の表第五号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2 前項の承認証は、第一号の四の六様式によるものとする。 (承認証の備置き)第十二条の三の二の五 前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
(承認証の再交付)第十二条の三の二の六 第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証の再交付を申請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。 (承認証の返納)第十二条の三の二の七 第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を国土交通大臣に返納しなければならない。
一 承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。
二 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
(粉砕装置の技術上の基準)第十二条の三の二の八 令別表第二の二第一号の粉砕装置に関し国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。
二 動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。
三 保守及び清掃が容易にできるものであること。
(殺菌するための措置)第十二条の三の二の九 令別表第二の二第一号及び別表第四第一号の国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置は、熱湯を使用することにより、廃棄物の温度を摂氏八十度以上とし、これを十分間保つこと又はこれと同等以上の殺菌効果を有する措置とする。
(令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質)第十二条の三の二の十 令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・五(生殖細胞変異原性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
二 日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・六(発がん性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
三 日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・七(生殖毒性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
四 日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・九(特定標的臓器毒性、反復ばく露)に規定する危険有害性区分一に該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
五 日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書CのC・一(水生環境有害性)に規定する急性区分一又は慢性区分一若しくは慢性区分二に該当する物質
六 合成高分子化合物
(資料の提出)第十二条の三の二の十一 船舶に穀類以外の固体物質をばら積みして輸送する場合には、荷送人は、船積み前に、当該物質が前条各号のいずれかに該当するかどうかに関する情報を記載した資料を当該船舶の船長に提出しなければならない。
(特定船舶)第十二条の三の二の十二 令別表第三備考第一号の国土交通省令で定める船舶は、一航海において同表備考第二号から第八号までに規定する海域のみを航行する船舶であつて、直前の出発港及び目的港の陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて令第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を当該陸地にある施設において処理することができないものとする。
(船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶)第十二条の三の三 法第十条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。第十二条の三の五において同じ。)十五人以上の船舶とする。
(船舶発生廃棄物汚染防止規程)第十二条の三の四 船舶発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うもの(第七号において「乗組員等」という。)に対する船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名
二 船舶発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項
三 船舶発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項
四 粉砕装置その他の船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五 船舶発生廃棄物記録簿への記載、船舶発生廃棄物記録簿の保管その他の船舶発生廃棄物記録簿に関する事項
六 船舶発生廃棄物の受入施設の利用に関する事項
七 船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のため乗組員等が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
(船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶)第十二条の三の五 法第十条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
(船舶発生廃棄物記録簿)第十二条の三の六 法第十条の四第二項の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2 前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十条の四第二項に規定する船舶発生廃棄物記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該船舶発生廃棄物記録簿とみなす。 3 船舶発生廃棄物記録簿の様式は、第一号の五様式とする。 4 法第十条の四第一項に規定する船舶の船長は、第一項の表第二号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を船舶発生廃棄物記録簿に添付しなければならない。 (船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)第十二条の三の七 法第十条の五の国土交通省令で定める船舶は、全長十二メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
2 国際航海に従事する船舶にあつては、法第十条の五の規定による掲示に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。 (船舶からの廃棄物排出の確認の申請)第十二条の三の八 法第十条の十二第一項の確認の申請書は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるものであるときは第一号の五の二様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の三様式によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。一 排出海域の位置及び範囲並びに積込地から当該海域に至る航行経路を示す図面
二 法第十条の六第一項の許可を受けたときは、同条第六項の規定により交付を受けた許可証(法第十条の十第一項の許可を受けたときは、同条第三項において準用する法第十条の六第六項の規定により交付を受けた許可証)の写し
三 委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあつては、委託契約書の写し
3 管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。 4 法第十条の十二第一項の規定による申請書の提出は、廃棄物、使用船舶、積込地及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。 この場合においては、第二項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。 (排出確認済証の様式)第十二条の三の九 法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるものであるときは第一号の五の四様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の五様式によるものとする。
(排出確認済証の再交付)第十二条の三の十 排出確認済証の交付を受けた者は、当該排出確認済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該排出確認済証を交付した管区海上保安本部長等に排出確認済証の再交付を申請することができる。
2 管区海上保安本部長等は、前項の申請が正当であると認めるときは、排出確認済証をその者に再交付するものとする。 3 排出確認済証を紛失したことにより排出確認済証の再交付を受けた者は、紛失した排出確認済証を発見したときは、遅滞なく、これを当該確認済証を交付した管区海上保安本部長等に返納しなければならない。 (登録の申請書の記載事項)第十二条の三の十一 法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造は、次に掲げる設備又は構造とする。
一 クレーン、ポンプ、開閉扉その他の廃棄物の積込み又は排出のための設備又は構造
二 貨物艙その他の廃棄物を積載しておくための設備又は構造
三 貨物艙の洗浄装置
四 自船の位置を測定する装置
五 当該船舶の航行の状況及び廃棄物の排出の状況を自動的に記録する装置
2 法第十二条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 主な排出海域及び当該海域に至る通常の航行経路
二 委託を受けて廃棄物を排出する場合には、主な委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
(登録の申請書等)第十二条の四 法第十二条第一項の申請書は、第一号の六様式によるものとする。
2 前項の申請書には、当該船舶の一般配置図並びに前条第一項各号に掲げる設備及び構造の概要を示す図面を添附しなければならない。 3 管区海上保安本部長は、法第十一条の登録の申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。 (船舶の設備及び構造の技術上の基準)第十二条の五 法第十二条第二項の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる廃棄物の排出のための設備又は構造のうち当該船舶から排出する廃棄物の性状及び排出方法に照らし適切なものを有すること。
イ 荷役設備(ロに掲げるものを除く。) 廃棄物の適正な排出を確保することができるものであること。
ロ ポンプ及び管 廃棄物の積込み及び排出のための専用のものであり、かつ、ポンプの前後の管には止め弁を備えていること。
ハ 船底の排出弁 閉鎖した状態において水密構造となるものであること。
ニ 船底の開閉扉 閉鎖した状態において廃棄物が脱落しないような構造のものであり、かつ、船体の動揺等により開放しないような装置を有するものであること。
二 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)別表第二号上欄に掲げる廃棄物の排出(法第十条第二項第四号に適合する排出を除く。)に使用される船舶にあつては、前号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる設備(排出口が海面下にあるものに限る。)又は同号ハに掲げる構造を有し、かつ、一時間当たりの排出量を二千立方メートル以下とすることができること。
三 貨物艙には、船体の動揺等により廃棄物が脱落し、流出し、又は飛散しないためのハッチカバー若しくは覆い布又はこれらに類する設備若しくは構造を有すること。 また、暴露甲板に廃棄物を積載する船舶にあつては、適切なフェンス及び固縛装置を有すること。
四 貨物艙にバラストを積み込む船舶にあつては、当該貨物艙の洗浄装置を有すること。
五 自船の位置を正確に測定できるGPS受信機を有すること。 ただし、すべての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線(令別表第一の五に掲げる南極海域にあつては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線)をいう。)から五十海里を超える海域において排出すべき廃棄物の排出に使用される船舶以外の船舶(以下「近距離船」という。)及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。
六 近距離船(引かれ船等である船舶を除く。)にあつては、自船の位置を測定できる装置を有すること。
七 当該船舶の航行状況を自動的に記録するとともに、第五号に掲げる設備及び廃棄物の排出のための設備又は構造と連動して廃棄物の排出の日時及び当該日時における船舶の位置を自動的に記録する装置を有すること。 ただし、近距離船及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。
2 前項第一号イからニまでに掲げる設備又は構造以外の廃棄物の排出のための設備又は構造であつて管区海上保安本部長の承認を受けたものを有する船舶については、当該承認を受けた設備又は構造を有することをもつて同項第一号又は第二号の基準に代えるものとする。 (登録の実施及び登録済証)第十二条の六 法第十一条の登録は、登録簿に法第十二条第一項各号に掲げる事項を記載し、かつ、その指定しようとする登録番号を定め、これを登録簿に記載することによつてしなければならない。
2 法第十三条第一項の規定により交付する登録済証は、第一号の七様式によるものとする。 (登録番号及びその表示の方法)第十二条の七 法第十三条第一項の規定により指定する登録番号(第十二条の九第五項の規定により指定する登録番号を含む。)は、法第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用する船舶であることを表示する文字、管区海上保安本部の名称を表示する数字及びその他の数字からなるものとする。
2 登録番号は、第一号の八様式の例により、船橋の両側及び両舷に鮮明に表示しなければならない。 ただし、船橋のない船舶及び船橋の両側に表示することが困難な船舶については、船橋の両側に表示することを要しない。 (登録事項の変更の届出)第十二条の八 法第十四条の規定により法第十二条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二週間以内に、その変更前の登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 当該船舶の船名
三 当該船舶の登録番号
四 変更した内容
五 変更の年月日
六 変更を必要とした理由
2 第十二条の四第二項の規定は前項の届出書(法第十二条第一項第五号の事項の変更に係るものに限る。)について、第十二条の四第三項の規定は前項の規定による変更の届出があつた場合について準用する。 (登録簿の記載の変更及び登録済証の書換え)第十二条の九 管区海上保安本部長は、前条第一項の規定による変更の届出を受理したときは、法第十五条の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を登録簿に記載しなければならない。
2 管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。 3 前条第一項の規定による変更の届出が廃棄物の主な積込地を他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更したことによるものである場合には、第一項の規定にかかわらず、その届出を受理した管区海上保安本部長は、当該届出書及び当該船舶に係る登録簿をその変更後の廃棄物の主な積込地を管轄する管区海上保安本部長に送付しなければならない。 4 前項の規定により届出書及び登録簿の送付を受けた管区海上保安本部長は、法第十五条の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を当該登録簿に記載するとともに、新たに指定しようとする登録番号を定め、これを当該登録簿に記載しなければならない。 5 管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、新たに登録番号を指定して当該届出をした者に通知するとともに、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。 (常用廃止の届出)第十二条の十 法第十四条の規定により常用の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 当該船舶の船名
三 当該船舶の登録番号
四 常用しなくなつた年月日
五 常用しなくなつた理由
(登録済証の再交付)第十二条の十一 法第十一条の登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶に係る登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に登録済証の再交付を申請することができる。
2 管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、登録済証をその者に再交付するものとする。 (登録済証の返納)第十二条の十二 船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する登録済証(第三号の場合にあつては、発見した登録済証)を当該登録済証に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に返納しなければならない。
一 法第十四条の規定により常用の廃止の届出をするとき。
二 法第十五条の規定により登録を取り消されたとき。
三 登録済証を紛失したことにより登録済証の再交付を受けた後その紛失した登録済証を発見したとき。
(登録の抹消等)第十二条の十三 管区海上保安本部長は、法第十四条の規定による常用の廃止の届出を受理したとき、又は法第十五条の規定による登録の取消しをしたときは、その常用を廃止し、又はその取消しをした船舶に係る登録を抹消しなければならない。
2 船舶所有者は、法第十一条の登録を受けた船舶を法第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたとき、又は当該船舶の登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該船舶に表示していた登録番号を抹消しなければならない。 (廃棄物処理記録簿)第十二条の十四 法第十六条第二項の廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業(法第十条第二項第一号、第二号、第七号又は第八号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。)とし、廃棄物処理記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2 廃棄物処理記録簿の様式は、第一号の九様式とする。 3 法第十一条の登録を受けた船舶(近距離船及び引かれ船等を除く。)の船長は、当該船舶からの廃棄物の排出(法第十条第二項第一号、第二号、第七号又は第八号に規定するものを除く。)が行われた場合は、その都度、第十二条の五第一項第七号に規定する装置による記録を廃棄物処理記録簿に添付しなければならない。第二章の四 船舶からの有害水バラストの排出の規制
(令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件)第十二条の十四の二 令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件は、公海において水バラストの積込みを行つた後できる限り速やかに行う有害水バラストの排出であつて、当該積込みの際に積み込んだ水バラストの量とおおむね同じ量を排出するものであることとする。
(令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める船舶及び措置)第十二条の十四の三 令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。
一 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶であつて全長が五十メートル未満であり、かつ、水バラストタンク(船舶に設置されたタンクであつて、水バラストの積載のためのものをいう。以下同じ。)の容量が八立方メートル以下のもの
二 公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる一時的な船体の傾斜及びトリムの制御のために水バラストの積込み及び排出を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
三 公用に供する潜水船
2 前項第一号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。一 特定水バラスト交換(次のイ又はロに掲げる水域において、当該船舶に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。以下この項において同じ。)を行うための有害水バラストの排出 次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行う水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置
イ 全ての国の領海の基線(令第一条の十第一項第三号に規定する領海の基線をいう。以下この号の表第一号下欄ロにおいて同じ。)からその外側五十海里以遠であつて水深二百メートル以上の海域
ロ イに掲げる水域以外の水域のうち次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
二 特定水バラスト交換を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出 次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行つた水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置
3 第一項第二号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、当該船舶が緊急用務の遂行上一時的に一の国の領海等(一の国が日本国である場合においては、公海を含む。次項において同じ。)において水バラストの積込みを行つた場合において、当該緊急用務を終えた後遅滞なく当該一の国の領海等において水バラストタンク内の水バラストをできる限り排出しておくこととする。 4 第一項第三号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、一の国の領海等において積み込まれた水バラストを当該一の国の領海等においてできる限り排出しておくこととする。 (令第九条の表第二号下欄イの国土交通省令で定める要件)第十二条の十四の四 令第九条の表第二号下欄イの国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる水バラストの積込みを行う海域の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)に規定する漁港の区域又は外国の港の区域(次号において「特定区域」という。)のうちの一の港の区域(当該一の港の区域が別の港の区域に接する場合においては、当該別の港の区域を含む。以下この号において同じ。) 一の港の区域内において行われる有害水バラストの排出であること。
二 特定区域以外の海域 積込みの場所から一万メートルの区域(特定区域を除く。)内において行われる有害水バラストの排出であること。
(令第九条の表第二号下欄ロの国土交通省令で定める事項)第十二条の十四の五 令第九条の表第二号下欄ロの国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の国土交通大臣が指定する事項とする。
(令第九条の二の国土交通省令で定める事項)第十二条の十四の六 令第九条の二の国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の事項とする。
(有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等)第十二条の十四の七 法第十七条第二項第五号の承認(以下「排出承認」という。)を受けて、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から有害水バラストを排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書は、第一号の九の二様式によるものとする。 3 国土交通大臣は、排出承認のため必要があると認める場合は、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。 4 国土交通大臣は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出のうち、法第十七条の二第四項に規定する方法により処理を行つた有害水バラストの排出について排出承認をしようとするときは、当該有害水バラストが排出されることにより排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。 ただし、同項(法第十七条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴く場合は、この限りでない。 (承認証の交付)第十二条の十四の八 国土交通大臣は、排出承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2 前項の承認証は、第一号の九の三様式によるものとする。 (承認証の備置き)第十二条の十四の九 前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
(承認証の再交付)第十二条の十四の十 第十二条の十四の八第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2 前項の承認証再交付申請書は、第一号の九の四様式によるものとする。 3 第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十四の八第一項の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。 4 第十二条の十四の八第一項の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。 (承認証の返納)第十二条の十四の十一 第十二条の十四の八第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を国土交通大臣に返納しなければならない。
一 排出承認を受けた有害水バラストの排出に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
二 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
(有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶)第十二条の十四の十二 法第十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
一 水バラストを積載する構造を有しない船舶
二 全ての水バラストタンクが恒久的に閉鎖されている船舶
三 積載された有害水バラストを水域に排出しない船舶
四 有害水バラスト以外の水バラストのみを積載する船舶
五 法第十七条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当する有害水バラストの排出のみを行う船舶
(有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき船舶)第十二条の十四の十三 法第十七条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
一 前条第一号に掲げる船舶
二 船舶バラスト水規制管理条約締約国のうちの一の国の領海等又は公海のみを航行する船舶であつて、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の法令に従つて有害水バラストの排出を行うもの
(有害水バラスト汚染防止管理者の要件)第十二条の十四の十四 有害水バラスト汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者でなければならない。
(水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶)第十二条の十四の十五 法第十七条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、第十二条の十四の十三に規定する船舶とする。
(水バラスト記録簿)第十二条の十四の十六 法第十七条の四第二項の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2 前項に規定する水バラスト記録簿への記載は、第一号の九の五様式によるものとする。 3 法第十七条の四第二項に規定する者は、第一項の表第五号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を水バラスト記録簿に添付しなければならない。 (湖沼等における準用等)第十二条の十四の十七 第十二条の十四の四の規定は令第九条の四第一号の国土交通省令で定める要件について、第十二条の十四の五の規定は令第九条の四第二号の国土交通省令で定める事項について、第十二条の十四の三第一項の規定は令第九条の四第三号の国土交通省令で定める船舟類について準用する。 この場合において、第十二条の十四の三第一項第二号中「排出」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とすこと」と、第十二条の十四の四中「海域」とあるのは「湖沼等」と、同条第一号中「港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)」とあるのは「漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。次号及び次条において同じ。)」と、同条第二号中「有害水バラストの排出」とあり、及び第十二条の十四の五中「排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同条中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第十二条の十四の三第一項第一号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置は、特定水バラスト交換(第十二条の十四の三第二項第一号イ又はロに掲げる水域において、当該船舟類に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。第一号において同じ。)を行うための有害水バラスト湖沼等排出(令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この項において同じ。)については、次に掲げる要件を満たすための措置とする。一 次のイからハまでのいずれかに掲げる方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラスト湖沼等排出であること。
イ 水バラストタンクに積載された水バラストの容積の九十五パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以上の水バラストを積み込む方法
ロ 水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の三倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落とす方法
ハ イ又はロに類するものとして国土交通大臣が認める方法
二 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。
イ 日本国の領海等において行われる有害水バラスト湖沼等排出 日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラスト湖沼等排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。
ロ 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラスト湖沼等排出 当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。
3 第十二条の十四の三第二項(第一号を除く。)の規定は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第一号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の三第三項の規定は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第二号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の三第四項の規定は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第三号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の六の規定は令第九条の五において準用する令第九条の二の国土交通省令で定める事項について準用する。 この場合において、第十二条の十四の三第二項第二号中「特定水バラスト交換を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出」とあるのは「特定水バラスト交換(第十二条の十四の十七第二項に規定する特定水バラスト交換をいう。以下この号において同じ。)を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト湖沼等排出(令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この号及び第十二条の十四の六において同じ。)」と、同号の表第一号中「第一号イ」とあるのは「第十二条の十四の三第二項第一号イ」と、同表第一号及び第二号中「第一号の表第一号下欄イ」とあるのは「第十二条の十四の十七第二項第一号」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同表第二号中「第一号ロ」とあるのは「第十二条の十四の三第二項第一号ロ」と、同条第三項及び第四項中「排出し」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とし」と、第十二条の十四の六中「排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、「する船舶」とあるのは「する湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。 4 第十二条の十四の七から第十二条の十四の十一までの規定は法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第五号の承認について、第十二条の十四の十二の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十三の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の三第一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十四の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の三第一項の有害水バラスト汚染防止管理者について、第十二条の十四の十五の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の四第一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十六の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の四第二項の有害水バラスト湖沼等排出その他の水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるもの及び同項の水バラスト記録簿への記載について準用する。 この場合において、第十二条の十四の七の見出し、同条第三項及び第四項、第十二条の十四の十一第一号、第十二条の十四の十二第五号並びに第十二条の十四の十三第二号中「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、第十二条の十四の七(見出しを含む。)中「海洋」とあるのは「湖沼等」と、同条の見出し及び同条第一項並びに第十二条の十四の九中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と、第十二条の十四の七第一項中「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下同じ。)」と、「排出しよう」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とそう」と、同条第四項中「法第十七条の二第四項」とあるのは「法第十七条の六において準用する法第十七条の二第四項」と、「排出される」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とされる」と、第十二条の十四の十第一項、第三項及び第四項並びに第十二条の十四の十一中「第十二条の十四の八第一項」とあるのは「第十二条の十四の十七第四項において準用する第十二条の十四の八第一項」と、第十二条の十四の十二第三号中「排出しない」とあるのは「流し、又は落とさない」と、同条第五号中「法第十七条第二項第二号」とあるのは「法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第二号」と、第十二条の十四の十五中「第十二条の十四の十三」とあるのは「第十二条の十四の十七第四項において準用する第十二条の十四の十三」と、第十二条の十四の十六第一項の表第三号中「の排出」とあるのは「を流し、又は落とすこと」と、同表第三号及び第五号中「排出の」とあるのは「流し、又は落とすことの」と、「排出を」とあるのは「流し、又は落とすことを」と、「排出した」とあるのは「流し、又は落とした」と、「排出が」とあるのは「流し、又は落とすことが」と、同表第五号中「の排出」とあるのは「流し、又は落とすこと」と、様式第一号の九の二、様式第一号の九の三及び様式第一号の九の四中「使用船舶」とあるのは「使用船舟類」と読み替えるものとする。第二章の五 海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制
(海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする航空機からの油の排出の承認の申請等)第十二条の十五 第八条の四から第八条の八までの規定は、法第十八条第四項において準用する法第四条第四項の承認について準用する。 この場合において、第八条の四第一項中「法第四条第四項」とあるのは「法第十八条第四項において準用する法第四条第四項」と、「船舶」とあるのは「航空機」と、同条第二項中「第一号様式」とあるのは「第一号の九の六様式」と、第八条の五第一項中「法第四条第四項」とあるのは「法第十八条第四項において準用する法第四条第四項」と、同条第二項中「第一号の二様式」とあるのは「第一号の九の七様式」と、第八条の六中「船舶」とあるのは「航空機」と読み替えるものとする。
(海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請)第十二条の十六 法第十八条の二第二項の確認の申請書は、第一号の九の八様式によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。一 排出海域の位置及び範囲を示す図面
二 法第十八条の二第三項において準用する法第十条の六第六項の規定により交付を受けた許可証(法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第一項の許可を受けたときは、法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第三項において準用する法第十条の六第六項の規定により交付を受けた許可証)の写し
三 委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあつては、委託契約書の写し
四 当該廃棄物を移載した船舶からこれを排出しようとする場合にあつては、当該海洋施設から排出海域に至る航行経路を示す図面
五 法第十条第二項第五号ロに掲げる廃棄物を排出しようとする場合にあつては、排出方法を示す図面
3 管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。 4 法第十八条の二第二項の規定による申請書の提出は、廃棄物、海洋施設、使用船舶(廃棄物を移載した船舶から排出しようとする場合に限る。)及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。 この場合においては、第二項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。 (排出確認済証の様式等)第十二条の十六の二 法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、第一号の十様式によるものとする。
2 第十二条の三の十の規定は、海洋施設からの廃棄物排出に係る排出確認済証の再交付について準用する。 (海洋施設の設置の届出)第十二条の十六の三 法第十八条の三第一項の規定により海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の三十日前までに、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 前項の届出書には、当該海洋施設の位置及び概要を示す図面を添附しなければならない。 3 法第十八条の三第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。一 当該海洋施設の名称及び用途
二 当該海洋施設を管理する者の氏名及び住所
三 当該海洋施設の設置の工事を開始する日及び完成する日並びに当該工事の概要
四 当該海洋施設に備えられている排出油等の防除のための器材及び消耗品の種類及び数量
(届出事項の変更の届出)第十二条の十七 法第十八条の三第二項の規定により同条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二週間以内に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 当該海洋施設の名称及び位置
三 変更した内容
四 変更の年月日
五 変更を必要とした理由
2 前条第二項の規定は、前項の届出書(法第十八条の三第一項第二号の事項の変更に係るものに限る。)について準用する。 (海洋施設の油記録簿等)第十二条の十七の二 法第十八条の四第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、油又は有害液体物質の輸送の用に供される係留施設とする。
2 法第十八条の四第二項の油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の受入れその他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 3 法第十八条の四第二項の有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 4 第二項の表及び第三項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十八条の四第二項に規定する油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿又は有害液体物質記録簿とみなす。 5 油記録簿の様式は、第一号の十一様式とする。 6 有害液体物質記録簿の様式は、第一号の十二様式とする。 7 海洋施設の管理者は、オイルフェンスの展張、警戒船の配備及び監視員の配置の状況を示す図を油記録簿又は有害液体物質記録簿に添付しなければならない。 (海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき海洋施設)第十二条の十七の三 法第十八条の五第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、十五人以上の人を収容することができる海洋施設とする。
(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)第十二条の十七の四 海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに対する海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名
二 海洋施設発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項
三 海洋施設発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項
四 粉砕装置、焼却設備その他の海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五 海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のため当該海洋施設内にある者が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
(海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等を掲示すべき海洋施設)第十二条の十七の五 法第十八条の六の国土交通省令で定める海洋施設は、人を収容することができる構造を有する海洋施設であつて、その水平投影の最大径が十二メートル以上であるもの(海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられているものを除く。)とする。
第二章の六 船舶からの排出ガスの放出の規制
(入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に係る放出基準に係る記録)第十二条の十七の五の二 船長は、令第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において船舶に設置された原動機を始動し、若しくは停止するとき(以下この条において「入域等のとき」という。)は、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。 ただし、法第十九条の四第一項各号に掲げる原動機又は窒素酸化物の放出量が同表第一号下欄に掲げる基準に適合するものであることについてのみ同項本文の確認を受けた原動機のみが設置された船舶にあつては、この限りでない。
一 入域等のときの時刻
二 入域等のときの船舶の位置
三 入域等のときの原動機の運転又は停止状態
四 入域等のときの原動機からの窒素酸化物の放出量が令第十一条の七の表の下欄に掲げる放出基準のいずれに該当するかの別
五 入域等のときに、法第十九条の七第四項に規定する承認原動機取扱手引書に従つて講じた措置
2 前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項に規定する航海日誌への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。 (燃料油の採取位置の指定)第十二条の十七の五の三 法第十九条の二十二第一項の船舶(引火点が摂氏六十度以下の燃料を使用する船舶を除く。)の船舶所有者は、法第十九条の二十一第一項又は第二項に規定する基準に適合する燃料油を使用するときは、あらかじめ、国土交通大臣の指示するところにより、当該燃料油を採取することができる位置を指定するものとする。
(燃料油の使用に係る記録)第十二条の十七の六 法第十九条の二十一第一項の規定により、令第十一条の十の表第一号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。
一 使用を開始した時刻
二 使用を開始した時刻における船舶の位置
三 令第十一条の十の表第一号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の搭載量
2 前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項に規定する航海日誌への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。 (硫黄酸化物放出低減装置の使用方法)第十二条の十七の六の二 法第十九条の二十一第二項の国土交通省令で定めるところにより使用するときとは、技術基準省令第四十三条の二第二項の手引書に従つて使用するときとする。
(基準適合燃料油を入手できなかつた場合にとるべき措置)第十二条の十七の六の三 法第十九条の二十一第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、入手を予定していた場所以外の場所において、入手が予定されていた基準適合燃料油を供給しようとしていた燃料油供給者及びそれ以外の燃料油供給者から基準適合燃料油の入手を試みること。
二 船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、基準適合燃料油(その使用により船舶の機関等に故障その他の異常を発生させるおそれがあるものに限る。)を入手できる場合にあつては、当該基準適合燃料油を使用するための措置を講ずることを試みること。
三 前二号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により基準適合燃料油を入手できなかつたと地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が認める場合にあつては、当該地方運輸局長が必要と認める措置を講ずること。
(基準不適合燃料油を使用する場合における通報)第十二条の十七の六の四 法第十九条の二十一第四項の規定により日本船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。以下この条において同じ。)が行う通報は、次に掲げる事項(引かれ船等にあつては、第六号に掲げる事項を除く。)について、基準適合燃料油以外の燃料油(以下「基準不適合燃料油」という。)を使用する前に、基準不適合燃料油を搭載する場所を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、関東運輸局長)に対して行うものとする。
一 船舶の名称
二 国際海事機関船舶識別番号
三 船舶の国籍
四 船舶所有者の氏名又は名称
五 船舶の運航者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先
六 船長の氏名
七 船長の代理人の氏名又は名称
八 航海計画
九 基準適合燃料油を入手できなかつた理由
十 前条各号に掲げる措置の内容
十一 次に掲げる者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先
イ 入手が予定されていた基準適合燃料油を供給しようとしていた燃料油供給者
ロ イに掲げる燃料油供給者以外の燃料油供給者であつて、前条第一号に掲げる措置を講ずるために連絡をとつたもの
十二 当該基準不適合燃料油を供給した者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先
十三 当該基準不適合燃料油の硫黄分濃度
十四 基準適合燃料油を入手するための計画
十五 過去の通報の内容及び当該通報の際に搭載した燃料油の種類(過去一年以内に行つた通報に係るものに限る。)
十六 通報者の氏名及び職名
十七 その他国土交通大臣が定める事項
2 法第十九条の二十一第四項の規定により外国船舶の船長が行う通報は、前項各号(第十二号を除く。)に掲げる事項(引かれ船等にあつては、前項第六号に掲げる事項を除く。)について、基準不適合燃料油を使用する前に、入港をしようとする港又は利用しようとする沿岸の係留施設の所在地を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、当該港に入港をし、又は当該係留施設を利用する前に、これらの所在地を管轄する地方運輸局長)に対して行うものとする。 3 法第十九条の二十一第四項の規定による通報には、前条各号に掲げる措置に係る記録を添えなければならない。 4 法第十九条の二十一第四項の規定による通報を行つた船長は、当該通報に係る記録を当該通報の日から三年間船内に保存しなければならない。 (硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等)第十二条の十七の六の五 法第十九条の二十一第五項の承認を受けて、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において基準不適合燃料油を使用しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書は、第一号の十三様式によるものとする。 3 地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。 (承認証の交付)第十二条の十七の六の六 地方運輸局長は、法第十九条の二十一第五項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2 前項の承認証は、第一号の十四様式によるものとする。 (承認証の備置き)第十二条の十七の六の七 前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
(承認証の再交付)第十二条の十七の六の八 第十二条の十七の六の六第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2 前項の承認証再交付申請書は、第一号の十五様式によるものとする。 3 第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十七の六の六第一項の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。 4 第十二条の十七の六の六第一項の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。 (承認証の返納)第十二条の十七の六の九 第十二条の十七の六の六第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。
一 承認を受けた燃料油の使用に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
二 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
(燃料油の変更の方法)第十二条の十七の六の十 法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二十一第一項又は第二項の政令で定める基準に適合させるため、燃料油を供給する燃料油タンクを切り換えることにより使用する燃料油を変更する方法とする。
(燃料油変更作業手引書の記載事項)第十二条の十七の六の十一 法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 燃料油の変更に関する作業を行う者が遵守すべき事項
二 燃料油に係る原動機、ボイラ、補機及び管装置の構造に関する事項
(燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶)第十二条の十七の七 法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶(陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶を除く。)であつて総トン数四百トン以上のものとする。
(外国において搭載した燃料油の燃料油供給証明書の要件)第十二条の十七の八 法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件に適合する書面は、次に掲げる事項が記載されている書面とする。
一 船名及び国際海事機関船舶識別番号
二 燃料油を搭載した場所
三 燃料油を搭載した年月日
四 燃料油供給者の氏名又は名称、住所及び電話番号
五 燃料油の製品名
六 燃料油の搭載量
七 燃料油の摂氏十五度における密度
八 燃料油の硫黄分濃度
九 燃料油の引火点
十 燃料油が令第十一条の十又は第十一条の十一に定める基準に適合する旨及びその旨を証する燃料油供給者の署名
(外国において搭載した燃料油の試料の要件)第十二条の十七の九 法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件に適合する試料は、燃料油供給者によつて次に掲げる事項が記載されている適当な容器に収められ、封印されていることとする。
一 船名及び国際海事機関船舶識別番号
二 試料の採取地及び採取方法
三 燃料油を搭載した年月日
四 燃料油を供給した設備の名称(他の船舶から燃料油を搭載したときは、当該船舶の名称を含む。)
五 燃料油の種類
六 容器の封印方法
七 燃料油供給者及び燃料油の供給を受けた船舶の船長の氏名及び署名
(燃料油供給証明書等の備え置きの期間等)第十二条の十七の十 法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める期間は、燃料油供給証明書にあつては三年間、試料にあつては一年間と搭載された燃料油が消費されるまでの期間とのいずれか長い期間とする。
2 法第十九条の二十二第一項の試料は、次に掲げる要件を満たす場所に備え置かなければならない。一 居住区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十四号に規定する居住区域をいう。)以外の区域であること。
二 船員が試料から発生するガスに触れるおそれのない場所であること。
三 冷暗所であること。
(燃料油供給証明書等の記載言語)第十二条の十七の十一 法第十九条の二十二第一項の燃料油供給証明書及び試料の記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。
(揮発性物質放出規制港湾の指定に係る公示)第十二条の十七の十二 法第十九条の二十三第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する揮発性物質放出規制港湾の名称及びその区域の公示は、官報により行うものとする。
(揮発性物質放出規制対象船舶)第十二条の十七の十三 法第十九条の二十四第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。
一 タンカー
二 有害液体物質ばら積船(技術基準省令第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)
三 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「危規則」という。)第百四十二条に規定する液化ガスばら積船をいう。)
(揮発性物質放出防止設備の使用方法)第十二条の十七の十四 法第十九条の二十四第三項の規定により揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者が揮発性物質放出防止設備を使用する場合には、次に掲げる事項を記載した操作手引書に従つて行うものとする。
一 揮発性物質放出防止設備の配置を示す図面
二 最大許容荷役速度
三 荷役速度に対する揮発性物質放出防止設備の最大圧力損失
四 通気装置(技術基準省令第四十四条に規定する通気装置をいう。)の設定圧力
五 揮発性物質放出防止設備の操作の方法
六 前各号に掲げるもののほか、揮発性物質放出防止設備の使用に関して必要な事項
(二酸化炭素放出実績指標の評価)第十二条の十七の十四の二 地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。次条、第十二条の十七の十七から第十二条の十七の二十まで、第三十七条の三の四、第三十七条の三の八及び第三十七条の六において同じ。)は、第三十八条第一項の表第五号の規定による報告を受けたとき(同号に規定する燃料油の実績の報告のみを受けたときを除く。)は、当該報告に係る二酸化炭素放出実績指標(技術基準省令第四十七条第一項第六号に規定する二酸化炭素放出実績指標をいう。以下同じ。)について、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省令・環境省令第三号。以下「指標省令」という。)第四条第一項に規定する基準により評価しなければならない。
(燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付)第十二条の十七の十五 地方運輸局長は、第三十八条第一項の表第五号の規定による報告を受けた場合において、次に掲げる事項を確認したときは、報告者に燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を交付しなければならない。
一 第三十八条第一項の表第五号の規定による報告が法第十九条の二十五第一項の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第一条の二十二の二の変更の承認を受けたときは、変更後のもの。以下「二酸化炭素放出抑制航行手引書」という。)に従つて行われていること。
二 前条の規定による評価の結果、次のいずれかに該当するときは、二酸化炭素放出抑制航行手引書に記載された技術基準省令第四十七条第一項第六号ニに規定する改善の手順に従つて改善計画が作成され、かつ、当該改善計画の内容が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書に反映されていること。
イ 当該評価に係る船舶について、連続して三回、指標省令第四条第一項に規定するD評価を受けることとなつたとき。
ロ 当該評価の結果が、指標省令第四条第一項に規定するE評価であるとき。
2 前項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書(以下「燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書」という。)は、第一号の十六様式によるものとする。 3 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の有効期間は、当該燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を交付した日からその日の属する年の翌年の五月三十一日までとする。 (燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の備置き)第十二条の十七の十六 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受けた船舶所有者は、当該船舶内に、交付の日から少なくとも五年間、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を備え置かなければならない。
(燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付)第十二条の十七の十七 船舶所有者は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2 前項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書は、第一号の十七様式によるものとする。 3 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を毀損した船舶所有者が第一項の規定による再交付を受けようとする場合には、同項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書にその燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を添付しなければならない。 4 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書は、その効力を失うものとする。 (燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の書換え)第十二条の十七の十八 船舶所有者は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2 前項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書は、第一号の十八様式によるものとする。 3 第一項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書には、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を添付しなければならない。 4 第一項の規定により燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の書換えを受けようとする事項が船舶国籍証書又は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第十三条、第十五条若しくは第十六条に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。 (燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の返納)第十二条の十七の十九 船舶所有者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書(第三号の場合にあつては、発見した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二 船舶が法第十九条の二十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)であつて総トン数五千トン以上のものでなくなつたとき。
三 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を紛失したことにより燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付を受けた後、その紛失した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を発見したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、船舶が燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を受有することを要しなくなつたとき。
(船級協会による二酸化炭素放出実績指標の評価)第十二条の十七の十九の二 法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けた者(次条、第三十七条の三の八第五項及び第七項並びに第三十八条第一項において「船級協会」という。)が、第三十八条第一項の表第五号の規定による燃料油消費実績・二酸化炭素放出実績指標報告書の提出を受けた場合において、当該提出に係る二酸化炭素放出実績指標について指標省令第四条第一項に規定する基準により評価したときは、当該評価の結果は、地方運輸局長が評価した結果とみなす。
(船級協会の確認等)第十二条の十七の二十 船級協会が次に掲げる事項について確認し、及び燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書に相当する書面を交付したときは、当該確認された事項及び交付された書面は、それぞれ地方運輸局長が確認した事項及び交付した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書とみなす。
一 第三十八条第一項の表第五号の規定による報告が二酸化炭素放出抑制航行手引書に従つて行われていること。
二 前条の規定による評価の結果、次のいずれかに該当する場合において、二酸化炭素放出抑制航行手引書に記載された技術基準省令第四十七条第一項第六号ニに規定する改善の手順に従つて改善計画が作成され、かつ、当該改善計画の内容が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書に反映されていること。
イ 当該評価に係る船舶について、連続して三回、指標省令第四条第一項に規定するD評価を受けることとなつたとき。
ロ 当該評価の結果が、指標省令第四条第一項に規定するE評価であるとき。
(オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)第十二条の十七の二十一 法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定める特別の用途のものは、陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶とする。
2 法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満たす設備とする。一 オゾン層破壊物質を充てんすることができないこと。
二 オゾン層破壊物質を含む構成機器を取り外すことができないこと。
第二章の七 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制等
(焼却設備を用いないで焼却が認められる船舶発生油等)第十二条の十七の二十二 法第十九条の三十五の四第二項第一号の国土交通省令で定める船舶発生油等は、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物(法第十九条の三十五の四第一項の規定により焼却してはならないものを除く。)とする。
(船舶発生油等焼却設備取扱手引書の記載事項)第十二条の十七の二十三 法第十九条の三十五の四第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項
二 船舶発生油等焼却設備の構造に関する事項
三 船舶発生油等焼却設備の電気配線に関する事項
(特定遵守事項)第十二条の十八 法第十九条の五十一第二項の国土交通省令で定める遵守すべき事項は、次の各号に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
一 油
イ 令第一条の九第一項に規定する排出基準
ロ 令第一条の十第一項に規定する排出基準
ハ 第八条の十四に規定する排出方法
ニ 技術基準省令第三十五条第一項第二号に規定する事項
二 有害液体物質
イ 令第一条の十二第一項及び第二項に規定する排出基準
ロ 第十二条の二第二項に規定する浄化方法
三 有害水バラスト
イ 令第九条に規定する基準
ロ 技術基準省令第三十五条第三項第二号(同号ロを除く。)に規定する事項
四 排出ガス
イ 令第十一条の十の表の上欄に掲げる海域ごとに同表の下欄に掲げる基準のうち硫黄分の濃度に関する基準
ロ 揮発性物質放出規制港湾における第十二条の十七の十四に規定する使用方法
五 船舶発生油等焼却設備 令第十二条の三に規定する焼却海域及び焼却方法に関する基準
第三章 廃油処理事業等
(許可の申請書等の添付書類)第十三条 法第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 事業計画書(第二号様式)
二 廃油処理施設工事設計書(第三号様式)(工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書(第四号様式))
三 申請者が既存の法人である場合は、次の書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
ハ その業務を行う役員の名簿
四 申請者が法人を設立中である場合は、次の書類
イ 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項又はその準用規定により認証を必要とする場合は、認証のある定款)の謄本
ロ 発起人又は社員の名簿
ハ 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
五 申請者が個人である場合は、次の書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
六 申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員)が法第二十二条第一号及び第二号に該当しない者である旨の宣誓書
(廃油処理施設の技術上の基準)第十四条 法第二十三条第二号の国土交通省令で定める廃油処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 処理すべき量の廃油を処理する能力を有すること。
二 水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有すること。
三 必要な予備装置を備えていること。
四 必要な防油堤を備えていること。
五 受入設備については、次の要件を備えていること。
イ 船舶から廃油を円滑に受け入れるためのホース、ポンプ、貯槽及び廃油の受入量を測定するための装置を有すること。
ロ 船舶が安全、かつ、容易に利用することができる場所にあること。
六 油水分離設備については、次の要件を備えていること。
イ 油水分離器並びに流量及び水圧を制御するための装置を有すること。
ロ 日本産業規格K二二〇五(重油)に規定する重油一種(A重油)(以下単に「A重油」という。)の含有量が一万立方センチメートルにつき百立方センチメートルである海水について当該海水中のA重油の含有量を一万立方センチメートルにつき〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有すること。
七 回収油貯蔵設備については、回収油を貯蔵するためのタンクを有すること。
八 固形物処理設備については、分離された固形物を貯蔵するための貯槽を有するとともに、分離された固形物の処分の方法に応じ必要な脱油又は脱水をするための装置を有すること。
九 固形物処理設備については、前号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油(油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルを超えるものに限る。第二十一条第一項第六号において同じ。)を受入設備に移送するための装置を有すること。
十 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)に排水を排出する廃油処理施設の固形物処理設備については、第八号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油で当該公共用水域に係る同法第三条第一項又は第三項の排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないものを受入設備に移送するための装置を有すること。
十一 焼却設備については、回収油又は分離された固形物を焼却するための焼却炉を有すること。
十二 排水設備については、次の要件を備えていること。
イ 排水を排出するための排水管、排水の排出を停止するための装置及び排水を受入設備に移送するための装置を有すること。
ロ 指定地域内廃油処理施設(水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)であつて総量規制基準(同項又は同条第二項の総量規制基準をいう。以下同じ。)が適用されるものについては、排水の化学的酸素要求量及び排水量を測定するための装置を有すること。
ハ 排出口は、できるだけ排水の拡散が促進されるような場所に設けること。
ニ 排水を採取できること。
2 前項第五号(同号ロに係る部分を除く。)から第十二号(同号ロ及びハに係る部分を除く。)までの規定は、廃油処理船の受入装置、油水分離装置、回収油貯蔵装置、固形物処理装置、焼却装置及び排水装置について準用する。第十五条 削除
(廃油処理規程の設定の届出)第十六条 法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の実施予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 設定しようとする廃油処理規程
三 実施予定の年月日
2 法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号及び第三号の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 3 前二項の届出書には、廃油の処理の料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添附しなければならない。 (廃油処理規程の変更の届出)第十七条 法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の変更予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 変更しようとする内容(新旧の対照を明示すること。)
三 変更予定の年月日
四 変更を必要とする理由
2 法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。 3 廃油の処理の料金の変更を伴う廃油処理規程の変更に係る前二項の届出書には、当該料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添付しなければならない。 (廃油処理施設の変更の許可の申請等)第十八条 法第二十八条第一項の規定により廃油処理施設の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 変更しようとする法第二十一条第一項第二号の事項
三 変更予定の年月日
四 変更を必要とする理由
2 法第二十八条第三項の規定により廃油処理施設の変更の届出をしようとする者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。 3 第一項の申請書又は前項の届出書には、第十三条第一号及び第二号の書類(廃油処理施設の形状の変更を伴わない場合は、同条第一号の書類に限る。)を添附しなければならない。 (軽微な事項の変更)第十九条 法第二十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 船舶である廃油処理設備の主たる根拠地の同一港内における変更
二 廃油処理設備(油水分離設備及び廃油処理船の油水分離装置を除く。)の能力の十パーセント未満の変更
2 前条第一項の規定は法第二十八条第五項の規定により港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者がする届出に、前条第二項の規定は法第二十八条第五項の規定により港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者がする届出に、それぞれ準用する。 (氏名等の変更の届出)第二十条 法第二十九条の規定により氏名等の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 変更した法第二十一条第一項第一号の事項
三 変更の年月日
(廃油処理方法の技術上の基準)第二十一条 法第三十条第二項の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 排水基準に適合しない油を公共用水域に排出又は地下に浸透させないこと。
二 水質汚濁防止法第二条第四項に規定する指定物質を含む油が公共用水域へ排出され、又は地下に浸透したことにより当該指定物質による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
三 廃油処理施設の破損その他の事故が発生したことにより、油の公共用水域への排出又は地下への浸透が第一号又は前号の基準に適合しないおそれが生じたときは、直ちに、引き続く油の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずること。
四 指定地域内廃油処理施設については、当該廃油処理施設に係る総量規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
五 湖沼特定廃油処理施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項に規定する湖沼特定事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)については、当該廃油処理施設に係る同項の規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
六 油を希釈しないこと。 ただし、油水分離器の操作上やむを得ない場合を除く。
七 点検整備規程を定め、これに従つて廃油処理施設の点検整備を行うこと。
八 事業場内には、作業に必要な者又は特に必要がある者以外の者を立ち入らせないこと。
九 廃油の受入れに当たつては、廃油が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。
十 排水中の油分の濃度を七日を超えない作業期間ごとに一回以上日本産業規格K〇一〇二(工場排水試験方法)により測定し、その結果を記録すること。
2 前項第四号の規定は、法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた後において、当該許可又は届出に係る廃油処理施設が新たに指定地域内廃油処理施設となつた場合は、当該廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、当該廃油処理施設が指定地域内廃油処理施設となつた日から六月間は、適用しない。 3 第一項第五号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項に規定する指定地域に係る同法第七条第一項の規制基準の適用の日(以下「適用日」という。)前に法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、適用しない。 ただし、適用日以後に、当該廃油処理施設について法第二十一条第一項第二号に掲げる事項の変更(適用日前に法第二十八条第一項の許可又は同条第三項(法第三十五条において準用する場合を含む。)の届出があつたものを除く。)があつた場合及び当該廃油処理施設を設置する湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定事業場について当該廃油処理施設以外の同項に規定する湖沼特定施設が設置された場合は、この限りでない。 (相続による承継の届出)第二十二条 法第三十一条第二項の規定により相続による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 相続した事業
四 相続開始の年月日
2 前項の届出書には、被相続人との続柄を証する書類を添付しなければならない。 (合併による承継の届出)第二十三条 法第三十一条第二項の規定により合併による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 名称、住所並びに代表者の氏名及び住所
二 合併により消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名
三 合併の年月日
2 前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。 (分割による承継の届出)第二十三条の二 法第三十一条第二項の規定により分割による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 名称、住所並びに代表者の氏名及び住所
二 分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名
三 分割の年月日
2 前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。 (事業の休廃止の届出)第二十四条 法第三十二条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 休止し、又は廃止しようとする事業の内容
三 休止又は廃止予定の年月日
四 休止の場合は、休止予定の期間
2 法第三十二条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。 3 前二項の届出書は、休止し、又は廃止しようとする日の十日前までに提出しなければならない。 (聴聞の方法の特例)第二十四条の二 国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第三十三条第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
(小規模な廃油処理施設)第二十五条 法第三十四条第一項の国土交通省令で定める小規模な廃油処理施設は、日間最大廃油処理量が一立方メートル未満の廃油処理施設とする。
(自家用廃油処理施設)第二十六条 法第三十四条第二項において準用する法第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第十三条第一号及び第二号の書類とする。
2 第十八条第一項及び第三項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第三項の規定による届出に準用する。 3 第十八条第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第五項の規定による届出に準用する。 4 第二十条の規定は、法第三十五条において準用する法第二十九条の規定による届出に準用する。 5 第二十一条の規定は、法第三十五条において準用する法第三十条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準に準用する。 6 第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第三十一条第二項の規定による届出に準用する。 7 第二十四条第一項及び第三項の規定は、法第三十五条において準用する法第三十二条の規定による届出に準用する。第四章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置
(船舶からの油等の排出時における通報)第二十七条 法第三十八条第一項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第三十八条第一項各号に規定する油その他の物質(以下この条、次条及び第三十条の三において「油等」という。)の排出があつた日時及び場所
二 排出された油等の種類、量及びひろがりの状況
三 法第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出があつた場合にあつては、当該排出された物質を収納していた容器の種類、数量及び状態
四 油等の排出時における風及び海面の状態
五 排出された油等による海洋の汚染の防止のために講じた措置
六 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港
七 当該船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所
八 当該船舶に積載されていた油等の種類及び量
九 法第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出があつた場合にあつては、当該船舶に積載されていた容器の種類及び数量
十 当該船舶に備え付けられている排出された油等による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
十一 当該船舶の損壊により油等が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度
2 法第三十八条第一項の規定による通報は、電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。 (油等のひろがりの範囲)第二十八条 法第三十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める範囲は、一万平方メートルとする。
(特定油)第二十九条 法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油(以下「特定油」という。)とする。
一 原油
二 日本産業規格K二二〇五(重油)に適合する重油
三 前号の重油以外の重油で日本産業規格K二二五四(石油製品―蒸留試験方法)の五により試験したときに摂氏三百四十度以下の温度で体積の五十パーセントを超える量が蒸留される重油以外の重油
四 潤滑油
五 前各号に掲げる油を含む油性混合物
(通報を必要とする油の濃度及び量の基準)第三十条 法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。
一 特定油分(排出される油に含まれる前条第一号から第四号までに掲げる特定油をいう。以下同じ。)の濃度が、排出される特定油一万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。
二 特定油の量が、百リットルの特定油分を含む量であること。
第三十条の二 法第三十八条第一項第二号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。
一 油分の濃度が、排出される油一万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。
二 油の量が、百リットルの油分を含む量であること。
(通報を必要とする有害液体物質等の量)第三十条の二の二 法第三十八条第一項第三号の国土交通省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる有害液体物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量とする。
(通報を必要とするばら積み以外の方法で輸送される物質及びその量)第三十条の二の三 法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質は、令別表第一第一号に掲げるX類物質等と同程度に有害であるものとして告示で定める物質とする。
第三十条の二の四 法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める量は、一キログラムとする。
(海難による船舶からの油等の排出のおそれがある場合における通報)第三十条の三 法第三十八条第二項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 海難があつた日時及び場所
二 海難の概要
三 通報時における風及び海面の状態
四 油等の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置
五 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港
六 当該船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所
七 当該船舶に積載されている油等の種類及び量
八 法第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出のおそれがある場合にあつては、当該船舶に積載されている容器の種類及び数量
九 当該船舶に備え付けられている排出された油等による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
2 第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第二項の規定による通報について準用する。 (海洋施設等からの大量の油又は有害液体物質の排出時における通報)第三十条の四 法第三十八条第三項の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 油又は有害液体物質の排出があつた日時及び場所
二 排出された油又は有害液体物質の量及び広がりの状況
三 油又は有害液体物質の排出時における風及び海面の状態
四 排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために講じた措置
五 当該海洋施設等の名称及び所在地
六 当該海洋施設等の設置者の氏名又は名称及び住所
七 当該海洋施設等において管理されていた油又は有害液体物質の種類及び量
八 当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
九 当該海洋施設等の損壊により油又は有害液体物質が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度
2 第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第三項の規定による通報について準用する。 (異常な現象による海洋施設等からの油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合における通報)第三十条の五 法第三十八条第四項の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 異常な現象が発生した日時及び場所
二 異常な現象の概要
三 通報時における風及び海面の状態
四 油又は有害液体物質の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置
五 当該海洋施設等の名称及び所在地
六 当該海洋施設等の設置者の氏名又は名称及び住所
七 当該海洋施設等において管理されている油又は有害液体物質の種類及び量
八 当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
2 第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第四項の規定による通報について準用する。 (発見者の通報の方法)第三十条の六 第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第七項の規定による通報について準用する。
(排出油等の防除のための措置)第三十一条 法第三十九条第一項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない応急措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切な措置であつてそれらの者が現場において講ずることができるものとする。
一 オイルフエンスの展張その他の排出された油又は有害液体物質の広がりの防止のための措置
二 損壊箇所の修理その他の引き続く油又は有害液体物質の排出の防止のための措置
三 当該排出された油又は有害液体物質が積載されていた船舶の他の貨物艙その他の貯槽又は当該排出された油又は有害液体物質が管理されていた施設の他の貯槽への残つている油又は有害液体物質の移替え
四 排出された油又は有害液体物質の回収
五 油処理剤その他の薬剤の散布による排出された油又は有害液体物質の処理
第三十二条 法第三十九条第二項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切なものとする。
一 前条各号に掲げる措置
二 他の船舶の貨物艙その他の貯槽又は他の施設の貯槽への残つている油又は有害液体物質の移替え
三 排出された油(特定油を除く。)又は有害液体物質の蒸発の促進又は抑制
四 排出された油(特定油を除く。)又は有害液体物質の分解の促進
五 前各号に掲げるもののほか、排出された油又は有害液体物質による汚染状況の把握その他の排出油等の防除のため必要な措置
2 前項各号に掲げる措置を講ずる場合であつて、排出された油又は有害液体物質が危険物であるときは、法第三十九条第二項各号に掲げる者は海上火災の発生の防止に努めなければならない。第三十二条の二 油(特定油を除く。)又は有害液体物質が排出された場合において、法第三十九条第二項各号に掲げる者が前条第一項各号に掲げる措置の実施を他の者に委託するときは、当該油又は有害液体物質の物理的化学的性状についての知見を有するとともに、排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。)のための措置に精通し、当該措置を迅速かつ適確に講ずることができる能力を有する者に委託しなければならない。
第三十三条 第三十一条及び第三十二条の措置を講じた者は、直ちに、海上保安官が現場にいるときは当該海上保安官に、海上保安官が現場にいないときは最寄りの海上保安庁の事務所にその旨を通報しなければならない。
2 第二十七条第二項の規定は、前項の規定による通報について準用する。 (大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合の命令)第三十三条の二 法第三十九条第五項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
(特定油防除資材)第三十三条の三 法第三十九条の三の規定により同条各号に掲げる者が備え付けておかなければならない資材(以下「特定油防除資材」という。)は、別表第二の備付者の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の特定油防除資材の欄に掲げる資材であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。 ただし、兼用タンカーの船舶所有者及び兼用タンカーを係留させる係留施設(兼用タンカー以外のタンカーを係留させるものを除く。)の管理者が備え付けておかなければならない資材の数量は、当該兼用タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める。
2 特定油防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。一 オイルフェンス
イ 寸法が次の表に定めるものであること。
ロ 単体の長さは、原則として二十メートルであること。
ハ 接続部の型式は、重ね合わせファスナ式であること。
ニ 安定して海面に浮き、排出された特定油をせき止めることができる構造であること。
ホ 単体の長さ方向の引張強さは、二十九・四キロニュートン以上であること。
ヘ 防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき二百九十ニュートン以上であること。
ト 使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。
チ 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。
二 油処理剤
イ 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令(平成十二年運輸省令第四十三号。以下この項において「薬剤の技術基準省令」という。)第二条第一号に掲げる要件を備えていること。
ロ 動粘度は、摂氏三十度において五十平方ミリメートル毎秒以下であること。
ハ 乳化率は、静置試験開始後、三十秒で六十パーセント以上であり、かつ、十分で二十パーセント以上であること。
三 油吸着材
イ B重油による吸着量は、吸油量試験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき六グラム以上であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき〇・八グラム以上であること。
ロ 吸水量は、吸水量試験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき一・五グラム以下であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき〇・一グラム以下であること。
ハ 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。
ニ 特定油を吸着した状態で長時間原形を保つものであること。
ホ 使用後の回収が容易であること。
ヘ 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。
四 油ゲル化剤
イ 液体油ゲル化剤(摂氏二十度、圧力千十三・二五ヘクトパスカルにおいて液体である油ゲル化剤をいう。)
ロ 粉末油ゲル化剤(摂氏二十度、圧力千十三・二五ヘクトパスカルにおいて固体である油ゲル化剤をいう。)
(特定油防除資材の備付けに関する措置)第三十三条の四 法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所(次条第一項に規定する場所をいう。)、当該資材の管理、当該資材の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。
(特定油防除資材の備付場所等)第三十三条の五 法第三十九条の三の国土交通省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者にあつては、次に掲げる場所
イ 専ら当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて航行する船舶(以下「随伴船」という。)内
ロ 航行中の当該船舶が所在する場所へ、船舶により一時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、二時間)以内に到達することができる場所(以下「備付基地」という。)
二 法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者又は同条第三号に掲げる係留施設の管理者にあつては、当該施設の付近に特定油防除資材を使用するために常置される船舶内、当該施設の付近にある上屋内その他特定油防除資材を速やかに使用することができる場所
2 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地に備え付けているものは、当該場所に特定油防除資材を備え付けていることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。 (法第三十九条の三ただし書の国土交通省令で定める海域)第三十三条の六 法第三十九条の三ただし書の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。
一 港則法に基づく港の区域(次号から第五号までに掲げる海域に含まれるものを除く。)
二 千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三 愛知県田原市大山三角点から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
四 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
五 鹿児島県立目埼灯台から長崎鼻灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
(法第三十九条の三第一号の国土交通省令で定める船舶等)第三十三条の七 法第三十九条の三第一号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物としてばら積みの特定油を積載しているものとする。
2 法第三十九条の三第二号の国土交通省令で定める量は、五百キロリットルとする。 (法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数等)第三十三条の八 法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数は、五千トンとする。
2 法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める容量は、一万立方メートルとする。 (法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める海域)第三十三条の九 法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める海域は、第三十三条の六第二号から第四号までに掲げる海域とする。
(油回収装置等)第三十三条の十 法第三十九条の四第一項の特定油を回収するための機械器具で国土交通省令で定めるもの(以下「油回収装置等」という。)は、特定油と水を分離して分離した特定油を吸引する方式、特定油を付着させて付着させた特定油を取り除く方式又は特定油を吸着して吸着した特定油を搾り取る方式によつて持続的に特定油を収取することができる装置(以下「油回収装置」という。)及び次の各号の一に該当する船舶(以下「補助船」という。)とする。
一 当該油回収装置を積載して、又は引き、若しくは押して特定油の回収の用に供する船舶
二 当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて特定油の回収の用に供する船舶
三 当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶を引き、又は押して特定油の回収の用に供する船舶
(油回収船等の配備)第三十三条の十一 法第三十九条の四第一項の規定により特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置等(以下「油回収船等」という。)は、次の各号の規定に適合するものでなければならない。
一 油回収船にあつては、次の性能及び設備を有するものであること。
イ 特定油回収能力(波高(波の谷と頂との間の高さをいう。)三十センチメートル、波長十メートルの状態にある海面において、厚さ六ミリメートルのB重油を収取する場合に、一時間に収取することができる特定油分の量をいう。以下同じ。)が三キロリットル以上であること。
ロ 推進機関を有すること。
ハ 特定油回収能力に応じ、適切な量の特定油分を貯蔵できること。
ニ 一時間に特定油回収能力以上の特定油分を移送できるポンプを有すること。
ホ 特定油が付着したごみ等をも回収できること。
二 油回収装置等にあつては、油回収装置が前号イに掲げる性能を有するものであり、かつ、油回収装置及び補助船が一体となつて前号ロからホまでに掲げる性能及び設備を有することとなるものであること。
2 特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、特定タンカーの総トン数に応じ、別表第三の特定油回収能力の欄に掲げる数値以上でなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、兼用タンカーである特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、当該特定タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める数値以上でなければならない。 4 油回収船等は、貨物としてばら積みの特定油を積載して航行する特定タンカーが所在する場所へ、油回収船等が、三時間以内に到達することができる場所(第三十三条の十八第一項を除き、以下「配備場所」という。)に配備しなければならない。 5 特定タンカーの船舶所有者は、油回収船等を適切に使用することができるよう、当該油回収船等の配備場所、当該油回収船等の管理、当該油回収船等の使用に係る設備、当該油回収船等が移送する特定油分を受け入れるための船舶等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。 6 特定タンカーの船舶所有者は、第三十三条の九に規定する海域を特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船等を配備していることを証する書類を当該特定タンカー内に備え付けておかなければならない。 (法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶)第三十三条の十二 法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(海上自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。
一 総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつてばら積みの油(特定油を除く。以下第三十三条の十四第一項、第三十三条の十八第二項、第三十八条第七項第一号ハ及び第四十一条第六項の表第九号において同じ。)を輸送するもの
二 総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて有害液体物質を輸送するもの
(法第三十九条の五の国土交通省令で定める海域)第三十三条の十三 法第三十九条の五の国土交通省令で定める海域は、第三十三条の六第二号から第四号までに掲げる海域とする。
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等)第三十三条の十四 法第三十九条の五の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具は、当該船舶所有者が同条に規定する船舶により専ら輸送する油又は有害液体物質の次の表の上欄に掲げる性状の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資材及び機械器具とする。
2 法第三十九条の五の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具の数量は、測定装置にあつては一式以上、放水船にあつては一隻以上、オイルフェンスAにあつては当該船舶の長さの一・五倍以上の長さ、油回収装置等にあつては一式以上とする。 (特定油以外の油及び有害液体物質の防除要員)第三十三条の十五 法第三十九条の五の規定により船舶所有者が確保しておかなければならない要員は、次に掲げる要件のすべてを満たす要員とする。
一 四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより上級の資格についての免許を有していること。
二 甲種危険物等取扱責任者に係る講習(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第九号表第一号2の講習をいう。)を修了していること。
三 登録消防講習及び登録学科講習を修了していること。
四 前条の規定により備え付ける資材及び配備する機械器具を適切に使用することができること。
(法第三十九条の五の国土交通省令で定める場所)第三十三条の十六 法第三十九条の五の国土交通省令で定める場所は、航行中の同条に規定する船舶が所在する場所へ、船舶により二時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、三時間)以内に到達することができる場所とする。
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等の委託)第三十三条の十七 法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託するときは、第三十三条の十四及び第三十三条の十五に規定するところにより、前条に規定する場所に、当該資材を備え付け、当該機械器具を配備し、及び当該要員を確保することができる者に委託しなければならない。
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等に関する措置等)第三十三条の十八 法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により備え付けた資材及び配備した機械器具を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所及び当該機械器具の配備場所(第三十三条の十六に規定する場所をいう。)、当該資材及び当該機械器具の管理、当該資材及び当該機械器具の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講ずるとともに、法第三十九条の五の規定により確保した要員が有する排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。)に関し必要な知識の維持向上に努めなければならない。
2 法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、第三十三条の十三に規定する海域を当該船舶に貨物としてばら積みの油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、法第三十九条の五の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保していることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。 (廃棄物等の排出があつた場合の命令)第三十四条 法第四十条の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等の技術上の基準)第三十四条の二 法第四十条の二第一項の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次に掲げる事項が定められていることとする。
一 管理者が当該施設又は当該係留施設を利用する船舶からの油又は有害液体物質の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項
二 前号の通報を行うべき海上保安庁の事務所及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項
三 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除に関する業務に必要な組織、資材等に関する事項
四 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のため当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項
五 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のための措置について海上保安庁と調整するための手続及び当該施設の連絡先に関する事項
2 油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、当該施設内にある者その他の者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。 (法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量等)第三十四条の三 法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量は、五百キロリットルとする。
2 法第四十条の二第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。一 総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物として油を積載しているもの
二 総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物として有害液体物質を積載しているもの
(費用の範囲)第三十五条 法第四十一条第一項の国土交通省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。
一 当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用
二 当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となつた場合には、当該器具の価額から残存価額を差し引いた金額に相当する費用
三 当該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費用
四 当該措置のために使用した器具の借料
五 当該措置のため、器具若しくは消耗品の運搬、船舶のえい航、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り、沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去又は回収された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の運搬若しくは処理を他に委託した場合には、当該委託料
六 その他当該措置のために特に要した船舶運航費、人件費その他の費用
(費用負担の手続)第三十六条 管区海上保安本部長は、法第四十一条第一項の規定により費用を負担させようとする場合においては、費用を負担させる者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(費用負担の免責事由)第三十七条 法第四十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 異常な天災地変
二 社会的動乱
三 専ら第三者が大量の油又は有害液体物質を排出させることを意図して行つた作為又は不作為
(危険物の排出があつた場合における通報)第三十七条の二 法第四十二条の二第一項の規定により通報しなければならない排出された危険物が積載されていた船舶又は管理されていた施設に関する事項は、同項第一号に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、同項第二号に掲げる者にあつては第一号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)及び第五号に掲げる事項とする。
一 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地
二 当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所
三 当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び量
四 当該船舶又は当該施設から排出された危険物の種類
五 当該船舶又は当該施設の損壊により危険物が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度
2 第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の二第一項及び第二項の規定による通報について準用する。 (危険物の排出があつた場合の命令)第三十七条の二の二 法第四十二条の二第四項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
(海上火災の発生時における通報)第三十七条の二の三 法第四十二条の三第一項の規定により通報しなければならない海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた施設に関する事項は、同項第一号及び第二号に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、同項第三号に掲げる者にあつては第一号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)とする。
一 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地
二 当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所
三 当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び量
四 危険物の海上火災が発生している場合にあつては、当該危険物の種類
2 第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の三第一項及び法第四十二条の四の規定による通報について準用する。 (海上火災が発生した場合の命令)第三十七条の二の四 法第四十二条の三第三項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
(危険物の排出が生ずるおそれがある場合における通報)第三十七条の二の五 法第四十二条の四の二第一項の規定により船舶の船長又は海洋危険物管理施設の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 海難又は異常な現象が発生した日時及び場所
二 海難又は異常な現象の概要
三 通報時における風及び海面の状態
四 危険物の排出が生じた場合に海上災害の発生の防止のために講じようとする措置
五 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該海洋危険物管理施設の名称及び所在地
六 当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該海洋危険物管理施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所
七 当該船舶に積載され、又は当該海洋危険物管理施設において管理されている危険物の種類及び量
八 当該船舶又は当該海洋危険物管理施設に備え付けられている排出された危険物による海上災害の発生の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
2 第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の四の二第一項の規定による通報について準用する。 (危険物の排出が生ずるおそれがある場合の命令)第三十七条の三 法第四十二条の四の二第二項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
第四章の二 船級協会等
第一節 船級協会
第一款 放出量確認等に係る船級協会の登録
(放出量確認等に係る船級協会の登録の申請)第三十七条の三の二 法第十九条の十五第一項(法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第十九条の十五第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が放出量確認、承認又は交付を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が放出量確認、承認及び交付の業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
三 放出量確認に用いる法別表第一の二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 放出量確認、承認又は交付を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五 放出量確認、承認又は交付を行う者が、法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(帳簿の記載等)第三十七条の三の三 法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 原動機の型式
二 原動機の製造番号
三 原動機の定格出力
四 原動機製作者等の氏名又は名称及び住所
五 放出量確認、承認又は交付を行つた年月日及び場所
六 放出量確認、承認又は交付を行つた事業所の名称
七 放出量確認、承認又は交付の結果
八 その他放出量確認、承認又は交付の実施状況に関する事項
法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、放出量確認、承認又は交付の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。(報告書の提出等)第三十七条の三の四 船級協会は、法第十九条の十五第二項の規定による放出量確認、承認又は交付を行つた場合は、速やかに、同項の規定による放出量確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 原動機の型式
二 原動機の製造番号
三 原動機の定格出力
四 原動機製作者等の氏名又は名称及び住所
五 放出量確認、承認又は交付を行つた年月日及び場所
六 放出量確認、承認又は交付を行つた事業所の名称
七 放出量確認、承認又は交付の結果
地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第十九条の十五第二項の規定による放出量確認、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。 国土交通大臣は、船級協会の行つた法第十九条の十五第二項の規定による放出量確認、承認又は交付が適当でないと認める場合は、同項の規定による放出量確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。(準用)第三十七条の三の五 船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第十九条の十五第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会並びに船級協会が行う放出量確認、承認及び交付について準用する。 この場合において、同令第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。
第二款 二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等に係る船級協会の登録
(二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等に係る船級協会の登録の申請)第三十七条の三の六 法第十九条の三十第一項(法第十九条の三十第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が承認又は確認を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が承認及び確認の業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
三 確認に用いる法別表第一の三に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 承認又は確認を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五 承認又は確認を行う者が、法第十九条の三十第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、法第十九条の三十第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(帳簿の記載等)第三十七条の三の七 法第十九条の三十第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 船名
二 船舶番号
三 総トン数
四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
五 承認又は確認を行つた年月日及び場所
六 承認又は確認を行つた事業所の名称
七 承認又は確認の結果
八 その他承認又は確認の実施状況に関する事項
法第十九条の三十第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、承認又は確認の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。(報告書の提出等)第三十七条の三の八 船級協会は、法第十九条の三十第二項の規定による承認又は確認を行つた場合は、速やかに、同項の規定による承認又は確認に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 船名
二 船舶番号
三 総トン数
四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
五 承認又は確認を行つた年月日及び場所
六 承認又は確認を行つた事業所の名称
七 承認又は確認の結果
地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第十九条の三十第二項の規定による承認又は確認の依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。 国土交通大臣は、船級協会の行つた法第十九条の三十第二項の規定による承認又は確認が適当でないと認める場合は、同項の規定による承認又は確認のやり直しその他の処分を命ずることができる。 船級協会は、第十二条の十七の二十の規定による確認又は交付を行つた場合は、速やかに、同項の規定による確認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 船名
二 船舶番号
三 総トン数
四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
五 船舶において消費した燃料油の実績
六 確認又は交付を行つた年月日及び場所
七 確認又は交付の結果
地方運輸局長は、第五項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、当該報告書に関する書類の提出を求めることができる。(準用)第三十七条の三の九 船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第十九条の三十第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会並びに船級協会が行う承認及び確認について準用する。 この場合において、同令第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「承認員」と読み替えるものとする。
第三款 検査に係る船級協会の登録
(検査に係る船級協会の登録の申請)第三十七条の四 法第十九条の四十六第一項(法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第十九条の四十六第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
三 検査に用いる法別表第二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五 検査を行う者が、法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(帳簿の記載等)第三十七条の五 法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 船名
二 船舶番号
三 総トン数
四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
五 検査の種類
六 検査を行つた年月日及び場所
七 検査を行つた事業所の名称
八 検査の結果
九 その他検査の実施状況に関する事項
法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。(報告書の提出等)第三十七条の六 船級協会は、法第十九条の四十六第二項の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 船名
二 船舶番号
三 総トン数
四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
五 検査の種類
六 検査を行つた年月日及び場所
七 検査を行つた事業所の名称
八 検査の結果
九 海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由
船級協会は、法第十九条の四十六第二項の規定により検査を行つた場合において、海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。 船級協会は、船級船が、法第十九条の四十六第二項の規定による検査を行い次の表の上欄に掲げる設備等について合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が同欄に掲げる設備等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる締約国にあるときは、当該締約国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。 地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。 国土交通大臣は、船級協会の行つた法第十九条の四十六第二項の規定による検査が適当でないと認める場合は、当該検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。(準用)第三十七条の七 船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第十九条の四十六第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。 この場合において、同令第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。
第二節 登録検定機関
(登録検定機関の登録の申請)第三十七条の八 法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十六(法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が検定を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が検定業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
三 検定に用いる法別表第二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 検定を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五 検定を行う者が、法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(帳簿の記載等)第三十七条の九 法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 物件の型式承認番号、名称及び型式
二 検定を行つた物件の数量
三 申請者の氏名又は名称及び住所
四 検定を行つた年月日及び場所
五 検定を行つた事業所の名称
六 検定の結果
七 その他検定の実施状況に関する事項
2 法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。 (準用)第三十七条の十 船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第十九条の四十九第一項の規定において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。
第三節 粉砕設備等登録検定機関
(粉砕設備等登録検定機関の登録の申請)第三十七条の十一 法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の四十六(法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第四十三条の九第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が検定を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が検定業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
三 検定に用いる法別表第三に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 検定を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五 検定を行う者が、法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(帳簿の記載等)第三十七条の十二 法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 物件の型式承認番号、名称及び型式
二 検定を行つた物件の数量
三 申請者の氏名又は名称及び住所
四 検定を行つた年月日及び場所
五 検定を行つた事業所の名称
六 検定の結果
七 その他検定の実施状況に関する事項
2 法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。 (準用)第三十七条の十三 船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第四十三条の九第一項の規定による登録、同項の登録を受けた者(以下この条において「粉砕設備等登録検定機関」という。)及び粉砕設備等登録検定機関が行う検定について準用する。
第四節 旅費の額の計算に関し必要な細目
(準用)第三十七条の十四 令第十一条の九において準用する船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、船舶安全法施行規則第三章の二第六節の規定を準用する。
第五章 雑則
(粉砕設備等)第三十七条の十五 法第四十三条の九第一項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 令別表第二の二第一号の粉砕装置
二 第三十三条の三第二項各号に掲げる資材
三 ふん尿及び汚水処理装置(船舶に設置するものに限る。以下同じ。)
2 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第五条から第十条まで、第十一条(第二項第四号を除く。)、第十二条から第十五条まで、第二十七条及び第二十八条の規定は、法第四十三条の九第一項の型式承認及び検定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 (排出油等防除計画を定める海域)第三十七条の十六 法第四十三条の五第一項の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。
一 北海道沿岸海域(北海道の沿岸海域をいう。)
二 東北沿岸海域(宮城県、福島県、岩手県、青森県、秋田県及び山形県の沿岸海域をいう。)
三 東京湾(第三十三条の六第二号に定める海域をいう。)
四 関東・東海東部沿岸海域(東京都、千葉県、茨城県、神奈川県及び静岡県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)
五 伊勢湾(第三十三条の六第三号に定める海域をいう。)
六 東海西部沿岸海域(愛知県及び三重県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)
七 大阪湾・播磨灘海域(和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、兵庫県と岡山県の境界線が海岸線と交わる点から兵庫県綱埼まで引いた線、同埼から兵庫県取揚島北端まで引いた線、同島東端、香川県松島東端及び徳島県と香川県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
八 四国南部沿岸海域(和歌山県、徳島県及び高知県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)
九 瀬戸内海東部海域(大阪湾・播磨灘海域の西境界線、広島県竹原市と三原市の境界線が海岸線と交わる点から愛媛県大三島鳥取岬まで引いた線、同島西端、愛媛県大下島ナブチ鼻及び愛媛県小大下島明神鼻を順次に結んだ線、同島西端から愛媛県岡村島東端まで引いた線、同島観音埼から愛媛県今治市と同県松山市の境界線が海岸線と交わる点まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
十 瀬戸内海中部海域(瀬戸内海東部海域の西境界線、山口県宇部市と同県山口市の境界線が海岸線と交わる点、北緯三十三度五十九分十二秒東経百三十一度二十二分五十一秒の点、北緯三十三度五十分十二秒東経百三十一度十七分五十一秒の点、北緯三十三度四十六分十二秒東経百三十一度四十二分五十一秒の点、北緯三十三度三十分十二秒東経百三十一度五十一分五十一秒の点、北緯三十三度十九分十二秒東経百三十一度五十八分五十一秒の点、北緯三十二度四十八分六秒東経百三十二度二十一分二十一秒の点、北緯三十二度五十四分三十六秒東経百三十二度三十八分三十九秒の点及び高知県と愛媛県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
十一 瀬戸内海西部海域(瀬戸内海中部海域の西境界線、北緯三十二度四十八分六秒東経百三十二度二十一分二十一秒の点、大分県深島南端及び大分県と宮崎県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
十二 九州北部沿岸海域(福岡県、山口県、佐賀県及び長崎県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域並びに熊本県の沿岸海域のうち港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)に規定する三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の海域をいう。)
十三 山陰沿岸・若狭湾海域(京都府、福井県、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、島根県及び鳥取県の沿岸海域をいう。)
十四 北陸沿岸海域(新潟県、富山県及び石川県の沿岸海域をいう。)
十五 九州南部沿岸海域(熊本県、宮崎県及び鹿児島県の沿岸海域のうち港則法施行令に規定する三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の海域以外の海域をいう。)
十六 沖縄沿岸海域(沖縄県の沿岸海域をいう。)
(海洋汚染物質の輸送方法に関する基準)第三十七条の十七 法第四十三条の八第一項の船舶によりばら積み以外の方法で輸送される法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質(以下「海洋汚染物質」という。)の輸送方法に関する基準は、次のとおりとする。
一 船舶所有者又は船長は、次に掲げる事項について適正である旨を確認した後に輸送を行うこと。
イ 海洋汚染物質を収納した容器及び包装は、次に掲げる要件に適合するものであること。
ロ 海洋汚染物質を収納した容器及び包装が混合包装されている場合には、当該混合包装は、標札が付されているものであること。
ハ 海洋汚染物質がコンテナ(危規則第五条の五に規定するコンテナをいう。以下同じ。)及びポータブルタンク(危規則第二条第二号の五に規定するポータブルタンクをいう。以下同じ。)に収納されている場合には、当該コンテナ及びポータブルタンクは、四側面すべてに標札が付されているもの(当該海洋汚染物質が内容積が三千リットル以下のポータブルタンクに収納されている場合には、相対する二側面に標札が付されているもの)であること。
ニ 海洋汚染物質には、次に掲げる事項が記載された明細書が添えられていること。
二 船長は、海洋汚染物質を収納した容器及び包装並びにコンテナを船舶に積載する場合には、次に掲げるところによること。
イ 他の貨物等と衝突しないよう適正に積み付けること。
ロ 海洋への落下を防止するためできる限り危規則第二条第六号に規定する甲板下積載を行うこと。
三 船長は、船舶に積載した海洋汚染物質について、次に掲げる事項を記載した積荷一覧書又はこれに代わる積付図を二通作成し、うち一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に輸送が終了するまで保管すること。 ただし、危規則第二十二条第一項の規定により作成する書類又は同条第二項の規定により同条第一項の書類に代えることができることとされた書類に第一号ニ(2)及び(3)に掲げる事項を付記した場合にあつては、この限りでない。
イ 第一号ニに掲げる事項((4)を除く。)
ロ 積載の場所及び状態
四 船舶所有者は、前号の規定により交付を受けた積荷一覧書又は積付図を陸上の事務所に輸送が終了するまで保管すること。
五 船長は、海域において、船舶に積載した海洋汚染物質を排出しないこと。 ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
イ 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するとき。
ロ 船舶の損傷その他やむを得ない原因により海洋汚染物質が排出された場合において引き続く当該物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
2 海洋汚染物質の輸送に使用された空の容器及び包装は、洗浄されたものであつて、残留内容物による海洋汚染のおそれがないものを除き、海洋汚染物質を収納しているものとして前項の規定を適用する。 3 第一項第一号から第四号までの規定は、告示で定める容器及び包装に収納された海洋汚染物質の輸送には適用しない。 4 第一項の規定は、船舶の航行又は人命の安全を保持するため当該船舶において使用する海洋汚染物質の輸送には適用しない。 (報告の徴収)第三十八条 次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第五号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出することを要しない。
2 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者は、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し、第一項の表第一号から第三号までに規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。 3 船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この項及び第四十一条第三項第五号において「油等」という。)の排出又は焼却、排出ガスの放出その他油等の取扱いに関する作業に関し、第一項の表第四号及び第五号に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。 4 法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を備え付けたときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
ロ 備え付けている特定油防除資材の種類、数量及び場所
二 特定油防除資材の備付けを他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し
5 法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材の備付けに関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。 6 特定タンカーの船舶所有者は、配備している油回収船等の種類、油回収能力、配備場所その他油回収船等の配備に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。 7 法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保したときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
ロ 主な航路
ハ 貨物として積載する油又は有害液体物質の種類及び量
ニ 備え付けている資材及び配備している機械器具の種類、数量及び場所
ホ 確保している要員の人数及び場所
二 確保している要員が有している第三十三条の十五第一号に掲げる免許に係る海技免状の写し並びに同条第二号及び第三号に掲げる講習の修了証明書の写し
三 資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し
8 法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保に関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。 9 法第四十条の二第一項各号に掲げる者は、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。 (手数料)第三十九条 法第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万六千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項、次項及び第四十条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)、二艙以上の場合には二万六千九百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)に一艙を増すごとに一万八百円を加算した額とする。
2 法第十一条の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三万七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、三万三百円)とする。 3 前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書に貼つて納付しなければならない。 4 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者(第三十八条第一項の表第五号に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者に限る。)又は燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付若しくは書換えを受けようとする者(国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき四千二百円とする。 5 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者(前項に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者並びに国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき六千三百円とする。 6 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付に係る船舶について第十二条の十七の十五第一項第二号に掲げる事項の確認が必要となる場合における当該交付を受ける者が納付すべき手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に一通につき六千九百円を加算した額とする。 7 前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第七号様式)に貼つて納付しなければならない。 (型式承認等手数料)第四十条 法第四十三条の九第一項の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定(同項の規定による登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)の行う検定を除く。)又は第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第八条第一項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による型式の変更の承認若しくは検定合格証明書の交付若しくは再交付(粉砕設備等登録検定機関の行う検定合格証明書の交付又は再交付を除く。)を受けようとする者(国を除く。)が納付すべき手数料の額は、別表第四に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、検定、承認、交付又は再交付を申請する場合にあつては、別表第五に定める額)とする。
2 外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。 3 外国において検定を受ける場合における検定(粉砕設備等登録検定機関の行う検定を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。 4 前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第七号様式)に貼つて納付しなければならない。 (外国船舶の総トン数)第四十条の二 法第五十一条の四第四号の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
一 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下この条において「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
二 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの トン数法第四条第一項の国際総トン数
(権限の委任)第四十一条 法第二十条第一項、法第二十一条第一項、法第二十六条第一項(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)及び第三項、法第二十八条第一項(法第二十一条第一項第二号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたることとなる場合を除く。)、法第三十三条第一項及び第二項並びに法第三十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)が一の地方運輸局の管轄区域内に存するときは、当該海域を管轄する地方運輸局長が行う。
2 法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長が行う。 3 法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長も行うことができる。 4 前項の規定により地方整備局長又は北海道開発局長が行うことができることとされた権限は、当該施設の所在地が地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)別表第五に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百一号に規定する事務を分掌するもの又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百六条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「地方整備局の事務所等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する地方整備局の事務所等の長も行うことができる。 5 第三項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限のうち同項の表第二号及び第五号の上欄に掲げるもの並びに同表第六号及び第八号の上欄に掲げるもの(海洋汚染防止設備等、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳、海洋汚染防止条約証書等、ふん尿処理装置及び船舶に設置される粉砕装置に関するものに限る。)は、当該船舶の所在地又は有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。 6 法に規定する海上保安庁長官の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。 7 法第八条の三第三項、法第九条の十八第一項、法第三十九条第三項及び第五項、法第三十九条の二、法第四十条、法第四十一条の二、法第四十二条の二第四項、法第四十二条の三第三項、法第四十二条の四の二第二項、法第四十二条の五から法第四十二条の八まで、法第四十二条の十五、法第四十八条第三項(第三十八条第三項に係るものに限る。)、第四項(第三十八条第四項及び第七項に係るものを除く。)、第七項及び第八項並びに法第四十九条の二に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。 8 第六項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち同項の表第二号から第四号まで、第六号(法第十八条の三に規定する権限を除く。)及び第九号上欄に掲げるものは、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。 9 第七項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限(法第九条の十八第一項に規定する権限を除く。)は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。 (書類の提出)第四十二条 法及びこの省令(第十二条の二の二、第十二条の二の三十二、第十二条の二の三十四、第十二条の二の三十五、第十二条の二の三十七、第十二条の二の四十、第十二条の三の八、第十二条の三の十(第十二条の十六の二第二項において準用する場合を含む。)及び第十二条の十六を除く。)の規定による申請、届出又は報告に係る書類には、副本一通を添えなければならない。
2 前項の申請、届出又は報告であつて国土交通大臣にするもの(船舶又は港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業に関するものに限る。)は、当該申請、届出又は報告に係る船舶の所在地又は廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)のうち処理の対象となる廃油を排棄する船舶が主として存する海域若しくは廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長を、同項の申請、届出又は報告であつて管区海上保安本部長にするもの(第十一管区海上保安本部長にするものにあつては、石垣海上保安部の管轄区域に係るものに限る。)は、海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由してしなければならない。附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。 ただし、第二章(第九条、第十条及び第十一条を除く。)の規定は、法第四条、第五条及び第八条の規定の施行の日から施行する。 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第六十六号。以下「旧海水油濁防止法施行規則」という。)は、廃止する。 第六条の規定の施行前に旧海水油濁防止法施行規則第六条の四第一項の規定により受けた型式承認は、第六条第一項の規定により受けた型式承認とみなす。附則(昭和四七年六月二日運輸省令第三八号)
この省令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。 ただし、附則第八項の規定は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年六月二三日運輸省令第四四号)
この省令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。附則(昭和四八年七月一七日運輸省令第二四号)
この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十四号)の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。附則(昭和四八年九月二八日運輸省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年一二月一四日運輸省令第四八号)
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。附則(昭和四九年七月一三日運輸省令第二九号)
この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十四号)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、排出油防除資材の備付けに関する改正後の規定は、この省令の施行後最初に本邦の港に帰着する日までは、適用しない。附則(昭和五〇年三月二八日運輸省令第一〇号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五〇年一二月三日運輸省令第五一号)
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 公布の日
二 第三十三条の二第一項の改正規定、第四十一条を第四十二条とし、第四十条を第四十一条とし、第三十九条の次に一条を加える改正規定、別表を別表第一とし同表の次に一表を加える改正規定及び第七号様式の次に一様式を加える改正規定 昭和五十年十二月十日
三 第十二条に一項を加える改正規定 昭和五十一年二月一日
この省令による改正前の海洋汚染防止法施行規則第六条第三項において準用する船用品型式承認規則第六条第一項の規定による承認証書で、この省令の施行の際現に有効なものの有効期間に関しては、なお従前の例による。附則(昭和五一年六月一八日運輸省令第二三号)
この省令は、昭和五十一年六月二十四日から施行する。附則(昭和五一年八月一四日運輸省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則(昭和五二年一二月一五日運輸省令第三七号)
この省令は、昭和五十二年十二月二十日から施行する。附則(昭和五三年九月一一日運輸省令第四八号)
この省令は、海洋汚染防止法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第四十七号)中第四十条の前に一条を加える改正規定、第四十八条第三項の改正規定(「第三十九条の二」を「第三十九条の三」に改める部分を除く。)及び第五十七条に四号を加える改正規定(同条第六号に係る部分に限る。)の施行の日から施行する。 この省令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間に油回収船等を配備する特定タンカーの船舶所有者は、改正後の第三十三条の十一第五項の規定にかかわらず、同日までに同項の届出をすることができる。附則(昭和五四年四月二八日運輸省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略
二 第十二条及び附則第四項 公布の日から起算して七日を経過した日
第十二条の規定の施行前に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行う。附則(昭和五四年六月一一日運輸省令第二五号)
この省令は、昭和五十四年六月十二日から施行する。附則(昭和五五年一〇月二一日運輸省令第三二号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十一号)の施行の日から施行する。 この省令の施行の際現に油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)の焼却に常用されている要焼却確認廃棄物焼却設備であつて、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第四第一号から第三号までの上欄に掲げる油等の焼却の用に供されるものについては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二十四及び第十二条の三十五第三項の規定にかかわらず、燃料の供給率を連続的に測定するための装置及び当該供給率を連続的に記録するための装置の備付け並びに焼却中の燃料の供給率に関する書類の焼却記録簿への添付を行うことを要しない。附則(昭和五六年三月二五日運輸省令第七号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則(昭和五七年四月六日運輸省令第八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(昭和五八年四月九日運輸省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和五八年八月二四日運輸省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百三十六号)による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第百八十三号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項の規定による排出されるクリーンバラスト中の油分の監視は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準等に関する省令(以下「技術基準省令」という。)第十一条第二項又は第十二条第二項の規定に適合する油分濃度計により当該排出されるクリーンバラスト中の油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えないことを確認して行うものとする。
第三条 改正令附則第二条第五項の国土交通省令で定めるタンカーは、技術基準省令附則第四条第六項に規定するところにより航行する海域等を考慮して技術基準省令第十四条の規定は適用しないと地方運輸局長が認めるタンカーとする。
第四条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第百八十四号)第二条に規定する船舶であるタンカー(以下「現存旧タンカー」という。)であつて附則第一条本文に定める日において、当該タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストを海面より上の位置から排出するための設備を有しないものからの当該水バラストの排出方法は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八条の十四の規定にかかわらず、分離バラストタンクからの水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、海面下に排出する方法とする。
第五条 技術基準省令附則第四条第三項又は第四項に規定するところによりクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるタンカーについての新規則第十一条の二の適用については、同条第三号ト中「貨物艙」とあるのは「貨物艙及びクリーンバラストタンク(技術基準省令附則第三条第四項に規定するクリーンバラストタンクをいう。)」とする。 前項に規定するタンカーにおける海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第十二条第一項の表の上欄に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第八条第二項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
第六条 附則第四条に規定するタンカーにおける法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第十二条第一項の表の上欄の第一号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十五号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第八条第二項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 新規則第十二条第二項の規定の適用について、前項のタンカーは、タンカー以外の船舶とみなす。
第七条 この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二第一項又は第三十三条の四第一項の規定により型式承認を受けた型式は、それぞれ新規則第三十七条の三の二第一項の規定により型式承認を受けたものとみなす。
附則(昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則(昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に交付した従前の様式による廃棄物排出船登録済証及び次項の規定により交付した廃棄物排出船登録済証は、第二十条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の七様式による廃棄物排出船登録済証とみなす。 管区海上保安本部長は、昭和六十年六月三十日までは、第二十条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の七様式による廃棄物排出船登録済証を交付し、又は再交付することができる。附則(昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年一一月一九日運輸省令第三五号)
この省令は、昭和六十一年一月七日から施行する。附則(昭和六一年七月七日運輸省令第二六号)
この省令は、昭和六十一年七月十日から施行する。附則(昭和六二年二月一四日運輸省令第五号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。附則(昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 ただし、第十五条の規定(「一万五千円」を「一万七千円」に改める部分を除く。)及び第二十二条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定(有害液体物質の排出防止に関する設備等に係る部分に限る。)は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(昭和六三年八月八日運輸省令第二六号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第七号に定める日(昭和六十三年十二月三十一日)から施行する。附則(平成元年三月三一日運輸省令第一二号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年七月六日運輸省令第一九号)
この省令は、平成二年十月十三日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日以後において船舶により潤滑油添加剤を輸送しようとする者は、同日前においても、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第二項の規定による届出を行うことができる。附則(平成三年三月二二日運輸省令第二号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成三年八月二八日運輸省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。
附則(平成三年一二月一〇日運輸省令第四〇号)
この省令は、平成四年三月十七日から施行する。附則(平成四年六月二日運輸省令第一九号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第六号に定める日(平成四年七月一日)から施行する。附則(平成四年九月一日運輸省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成四年一〇月二八日運輸省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月四日)から施行する。
附則(平成五年三月二九日運輸省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年七月六日から施行する。 ただし、第二条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第八条の九の改正規定を除く。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 現存タンカーの油の積載の制限については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第八条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成五年四月二八日運輸省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年七月六日から施行する。 ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式(三)の表注1の改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。)並びに第五条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第二十二号)附則第二項においてなお従前の例によることとされた船舶に係る法第八条の油記録簿への記載については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成五年七月二日運輸省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年二月一八日運輸省令第四号)
この省令は、平成六年二月二十日から施行する。附則(平成六年三月二九日運輸省令第九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二十二条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の九の三様式による承認証は、同条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の九の三様式による承認証とみなす。
附則(平成六年六月二四日運輸省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成六年九月三〇日運輸省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成六年一二月一三日運輸省令第五四号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。附則(平成七年五月一二日運輸省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年一一月三〇日運輸省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年一二月八日運輸省令第六五号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第九十号)の施行の日(平成八年一月十七日)から施行する。附則(平成八年六月一四日運輸省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成八年六月二六日運輸省令第三九号)
この省令は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。附則(平成八年一二月二四日運輸省令第六七号)
この省令は、平成九年三月十日から施行する。附則(平成九年三月二一日運輸省令第一五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成九年六月二〇日運輸省令第四〇号)
この省令は、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十八号)附則第一条第二号に定める日(平成九年七月一日)から施行する。附則(平成九年九月一二日運輸省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八三号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八四号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八六号)
この省令は、平成十年一月一日より施行する。附則(平成一〇年五月二七日運輸省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年九月三〇日運輸省令第四三号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一二年一二月二二日運輸省令第四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年一二月二八日国土交通省令第一五七号)
この省令は、平成十四年三月一日から施行する。附則(平成一四年二月一日国土交通省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 船籍票受有現存船に係る海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三十第一項の規定による焼却設備検査証書の書換えについては、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年四月一日国土交通省令第五三号)
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成一四年八月三〇日国土交通省令第九八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附則(平成一五年九月一九日国土交通省令第九三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の三の二第一項の規定により型式承認を受けたふん尿処理装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の三の二第一項の規定によりふん尿及び汚水処理装置の型式承認を受けたものとみなす。
附則(平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第十八条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の六第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第十八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の六第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
附則(平成一五年一二月二二日国土交通省令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一六年二月二六日国土交通省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二六日国土交通省令第二八号)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年四月一日国土交通省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一略
二 第百十八条、第百十九条、第百二十三条及び別表第一の改正規定、別表第二第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部の項の改正規定、別表第三の改正規定、別表第四第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項の改正規定、別表第七及び別表第十二の改正規定、別表第十五海上警備救難部の項の改正規定並びに附則第二項から第五項までの改正規定 平成十六年十月一日
附則(平成一六年四月二三日国土交通省令第五九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
附則(平成一六年五月二一日国土交通省令第六五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「旧海防法施行規則」という。)第十二条の二の六の指定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「新海防法施行規則」という。)第十二条の二の六第一号の登録を受けた講習とみなす。 第八条の規定の施行の際現に第十二条の二の六の指定を受けている講習であって船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース、海上防災訓練指揮運用コース若しくは有害物質コースについては、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新海防法施行規則第十二条の二の六第二号の登録を受けた講習とみなす。 第八条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第十二条の二の六の指定を受けた講習であって第一項に規定するものは、新海防法施行規則第十二条の二の六第一号の登録を受けた講習とみなす。 第八条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第十二条の二の六の指定を受けた講習であって第二項に規定するものは、新海防法施行規則第十二条の二の六第二号の登録を受けた講習とみなす。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
(相当確認等の申請)
第二条 改正法附則第二条第一項に規定する相当確認(以下「相当確認」という。)及び同項に規定する相当手引書(以下「相当手引書」という。)の承認を受けようとする者は、相当確認及び相当手引書承認申請書(附則第一号様式)を地方運輸局長(第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第三条第一項に規定する地方運輸局長をいう。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
(添付書類)
第三条 相当確認及び相当手引書承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 地方運輸局長は、相当確認及び相当手引書の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
(相当確認等の準備)
第四条 相当確認及び相当手引書の承認を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。 地方運輸局長は、相当確認及び相当手引書の承認のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。
(国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書)
第五条 改正法附則第二条第二項の国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書(以下「相当原動機証書」という。)は、この省令の附則第二号様式によるものとする。
(相当原動機証書の再交付)
第六条 改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、相当原動機証書再交付申請書(附則第三号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。 相当原動機証書再交付申請書には、相当原動機証書(毀損した場合に限る。)及び相当手引書を添付しなければならない。 相当原動機証書を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した相当原動機証書は、その効力を失うものとする。
(相当原動機証書の書換え)
第七条 改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、相当原動機証書書換申請書(附則第四号様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。 相当原動機証書書換申請書には、相当原動機証書及び相当手引書を添付しなければならない。
(相当原動機証書の返納)
第八条 改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する相当原動機証書(第三号の場合にあっては、発見した相当原動機証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
(相当原動機証書が国際大気汚染防止原動機証書とみなされない事由)
第九条 改正法附則第二条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(手数料)
第十条 改正法附則第二条第四項の国土交通省令で定める額は、附則別表第一に定める額とする。
(対象船舶)
第十一条 改正法附則第三条第一項の国土交通省令で定める船舶は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶以外の船舶とする。
(小型船舶用原動機相当確認等事務規程の変更の認可)
第十二条 小型船舶検査機構に関する省令(以下「機構省令」という。)第十二条の規定は、改正法附則第三条第四項後段の規定による認可について準用する。
(小型船舶用原動機相当確認等事務規程の記載事項)
第十三条 改正法附則第三条第六項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機相当確認等事務規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(小型船舶用原動機相当確認等業務員の要件)
第十四条 機構省令第十四条の規定は、改正法附則第三条第八項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機相当確認等業務員の要件について準用する。
(小型船舶用原動機相当確認等業務員の選任届等)
第十五条 小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、改正法附則第三条第九項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 前項の届出書には、同項第一号の者が前条において準用する機構省令第十四条各号のいずれかに該当すること及び改正法附則第三条第十一項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。 機構は、小型船舶用原動機相当確認等業務員について第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は小型船舶用原動機相当確認等業務員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における規定の適用)
第十六条 改正法附則第三条第一項の規定により機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「機構」とする。 前項の場合において、小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第四十八条第二項の規定に基づき告示された管轄区域とする。
(機構の小型船舶用原動機相当確認等事務の地方運輸局長への引継ぎ等)
第十七条 改正法附則第三条第十四項の規定により国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第十五項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 前項第四号に掲げる日以後においては、同項第二号に掲げる区域内に存する総トン数二十トン未満の対象船舶に設置される原動機(以下「小型船舶用原動機」という。)に係る同項第三号の範囲内の小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は地方運輸局長に対し、同号の範囲外の小型船舶用原動機相当確認等事務及び当該区域外に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。 機構は、第一項第二号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機について、同項第四号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶用原動機相当確認等事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。 機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした小型船舶用原動機相当確認等事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせることとした地方運輸局長に送付しなければならない。
(地方運輸局長の小型船舶用原動機相当確認等事務の機構への引継ぎ)
第十八条 改正法附則第三条第十四項の規定により国土交通大臣が自ら行っている小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 前項第三号に掲げる日以後においては、同項第一号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。 地方運輸局長は、第一項第三号に掲げる日以後において、前条第四項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。 国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせることとした地方運輸局長は、第一項第三号に掲げる日以後において、改正法附則第三条第十四項の規定により行った小型船舶用原動機相当確認等事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。
(船級協会が交付する相当原動機証書が国際大気汚染防止原動機証書とみなされない事由)
第十九条 改正法附則第六条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(相当確認等に係る船級協会の登録の申請)
第二十条 改正法附則第六条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(帳簿の記載等)
第二十一条 改正法附則第六条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 改正法附則第六条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、相当確認、承認又は交付の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
(報告書の提出等)
第二十二条 船級協会は、改正法附則第六条第二項の規定による相当確認、承認又は交付を行った場合は、速やかに、同項の規定による相当確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、改正法附則第六条第二項の規定による相当確認、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。 国土交通大臣は、船級協会の行った改正法附則第六条第二項の規定による相当確認、承認又は交付が適当でないと認める場合は、同項の規定による相当確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。
(準用)
第二十三条 船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、改正法附則第六条第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会並びに船級協会が行う相当確認、承認及び交付について準用する。 この場合において、第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。
(原動機の改造)
第二十四条 改正法附則第七条ただし書の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。
(改正法附則第九条第三項の国土交通省令で定める総トン数)
第二十四条の二 改正法附則第九条第三項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トンとする。
(オゾン層破壊物質記録簿)
第二十四条の三 改正法附則第九条第五項のオゾン層破壊物質を含む設備の修理その他当該設備の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、オゾン層破壊物質記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。)に記録される場合は、当該記録をもつて改正法附則第九条第五項に規定するオゾン層破壊物質記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該オゾン層破壊物質記録簿とみなす。
(中間検査)
第二十五条 改正法附則第十一条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十六の国土交通省令で定めるものは、船舶安全法施行規則第十八条第二項の表の区分の欄に掲げる第一号から第三号まで、第五号及び第六号の船舶にあっては第一種中間検査(同令第十八条第一項に規定する第一種中間検査をいう。)、同表の区分の欄に掲げる第四号の船舶にあっては第三種中間検査(同令第十八条第一項に規定する第三種中間検査をいう。)とする。
(登録検定機関の登録等)
第二十六条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四章の二第二節の規定は、改正法附則第十二条第二項の登録、同項の登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同令第三十七条の八から第三十七条の十まで中「法第十七条の十五第三項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第四項」と、「法第十七条の十五第一項の規定において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第二項」と読み替えるものとする。
(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の準用)
第二十七条 海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第五条第三項、第六条第三項及び第四項、第十一条、第三十三条並びに第四十五条第一項及び第三項から第六項までの規定は、改正法附則第十二条第一項の検査について準用する。 この場合において、同令第三十三条第一項中「法第十七条の十五第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第三項」と、同令第四十五条第一項中「別表第一」とあり、同条第三項中「別表第二」とあるのは「附則別表第二」と、同令第十七号様式及び第十九号様式中「海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第33条第2項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第27条において準用する海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第33条第2項」と、同令第十八号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条第3項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第1項」と読み替えるものとする。
(型式承認規則の準用)
第二十八条 海洋汚染防止設備型式承認規則(第一条、第二条及び第十一条第二項第四号を除く。)の規定は、改正法附則第十二条第一項の型式承認及び検定について準用する。 この場合において、同令第三条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第一項」と、同令第四条、第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号及び第十一条第二項第一号中「法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準」とあるのは「改正法第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十四第一項又は第十九条の二十六第二項に規定する技術上の基準に相当する基準」と、同令第十五条第一項及び第二十六条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第九条第四項」とあるのは「改正法附則第十二条第三項」と、同令第二十七条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項」とあるのは「改正法附則第十二条第二項」と、同令第二十九条第一項中「別表第一」とあるのは「型式承認及び検定にあつては附則別表第三、第八条第一項の規定による承認又は第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第三項の規定による検定合格証明書の再交付にあつては別表第一」と、同令第二十九条第三項中「別表第二」とあるのは「附則別表第四」と、同令第一号様式及び第二号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第1項」と読み替える。
(様式等に係る経過措置)
第二十九条 この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(権限の委任)
第三十条 改正法附則第二条第一項及び第二項、第九条第六項、第十二条第一項並びに同条第三項において準用する船舶安全法第九条第三項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(物件が本邦にある場合にあっては当該物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、物件が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。 前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該物件の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。 改正法附則第九条第六項に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。 前項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。
附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日国土交通省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成一七年六月三〇日国土交通省令第七四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成一八年一〇月一八日国土交通省令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一八年一一月八日国土交通省令第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十一月二十二日から施行する。 ただし、第一条及び第二条の規定は、平成十九年十一月二十二日から施行する。
附則(平成一八年一二月五日国土交通省令第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年一二月二七日国土交通省令第一二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成一九年二月一四日国土交通省令第四号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成一九年一〇月一一日国土交通省令第八六号)
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二〇年七月八日国土交通省令第六〇号)
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百十六号)の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。附則(平成二〇年九月一八日国土交通省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一二月二六日国土交通省令第一一〇号)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四号の二様式については、平成二十一年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。附則(平成二二年六月二八日国土交通省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月一日国土交通省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四号の二様式については、平成二十三年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則(平成二三年四月一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年七月一日国土交通省令第五一号)
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十三号)附則第一条第四号の政令で定める日(平成二十三年八月一日)から施行する。附則(平成二四年二月一五日国土交通省令第九号)
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十三号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 ただし、次項の規定は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年三月一日)から施行する。 改正法附則第五条の規定に基づき行う通報については、この省令の施行前においても、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十一条の七から第十二条まで及び第四十一条の規定を適用する。附則(平成二四年一二月二八日国土交通省令第九一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
(改正法附則第二条第一項の国土交通省令で定める中間検査)
第二条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める中間検査は、第四条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(附則第四条において「新検査規則」という。)第十四条第一項に規定する第一種中間検査とする。
(第一議定書締約国の現存船以外の現存船への適用開始日)
第三条 改正法附則第五条第一項の国土交通省令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
附則(平成二五年五月一六日国土交通省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年六月二八日国土交通省令第五七号)
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。附則(平成二五年一二月六日国土交通省令第九五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に船舶により輸送されている海洋汚染物質の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの間、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月三一日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年五月一日国土交通省令第四九号)
この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。附則(平成二六年一〇月九日国土交通省令第八一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、附則第四条から第二十六条まで及び附則第二十八条の規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十七年一月一日)から施行する。
(改正令附則第三条第一号の表第一号下欄イ及び同表第二号下欄イの国土交通省令で定める方法)
第二条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第一号の表第一号下欄イ及び同表第二号下欄イの国土交通省令で定める方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。
(改正令附則第三条第一号の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める方法)
第三条 改正令附則第三条第一号の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める方法は、できる限り全ての国の領海の基線(改正令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第一条の十第一項第三号に規定する領海の基線をいう。)からその外側二百海里以遠の水域において行う方法とする。
(施行規則第十二条の十四の四に規定する要件の特例)
第三条の二 現存船(改正法附則第二条第一項に規定する現存船をいう。)からの有害水バラストの排出のうち、次に掲げる有害水バラストの排出であって、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条及び附則第二十六条において「施行規則」という。)第十二条の十四の四に規定する要件に適合しないものについては、改正法の施行の日から改正法附則第二条第一項の政令で定める日までの間は、施行規則第十二条の十四の四に規定する要件に適合するものとみなす。
(相当技術基準)
第四条 改正法附則第三条第一項の国土交通省令で定める改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の二第二項第一号(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)の技術上の基準に相当する基準(以下「相当技術基準」という。)は、次のとおりとする。
(相当指定)
第五条 改正法附則第三条第一項に規定する相当指定(以下「相当指定」という。)は、有害水バラスト処理設備の型式ごとに行う。
(相当指定等の申請)
第六条 相当指定等(改正法附則第三条第一項に規定する相当確認(以下「相当確認」という。)及び相当指定をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、相当指定等申請書(附則第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。 相当確認に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 相当指定に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 国土交通大臣は、前二項に規定するもののほか、相当指定等のため必要な書類の提出を求め、又はこれらの項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(相当指定等試験)
第七条 相当確認の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う相当指定等試験を受けなければならない。 相当指定の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備の型式が相当技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う相当指定等試験を受けなければならない。 国土交通大臣は、前条第二項第二号又は同条第三項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前二項の相当指定等試験の全部又は一部を免除することができる。
(相当均一性確認検査の記録の保存)
第八条 相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備(改正法附則第三条第三項に規定する型式相当指定有害水バラスト処理設備をいう。以下同じ。)としての性能等を有するようにしなければならない。 この場合において、当該相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備に係る相当均一性確認検査の結果を検査の日から五年間保存しなければならない。
(相当確認書及び相当指定書の交付)
第九条 国土交通大臣は、相当確認をしたときは、相当確認書(附則第二号様式)を交付する。 国土交通大臣は、相当指定をしたときは、相当指定書(附則第三号様式)を交付する。
(型式の変更の承認)
第十条 相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の型式について、相当技術基準に係る性能等に影響を及ぼす変更をしようとするときは、変更承認申請書(附則第四号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認(以下「変更承認」という。)を受けなければならない。 ただし、当該変更が相当技術基準に係る性能等に大きな影響を及ぼすものであると国土交通大臣が認める場合にあっては、国土交通大臣の指示するところによるものとする。 変更承認申請書には、附則第六条第三項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか、変更承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 変更承認を受けようとする者は、当該変更をしようとする事項について、附則第七条第二項に規定する相当指定等試験に相当する試験(次項において「相当試験」という。)を受けなければならない。 国土交通大臣は、第二項に掲げる書類(附則第六条第三項第二号に係るものに限る。)の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、相当試験の全部又は一部を免除することができる。
(型式の変更等の届出)
第十一条 相当指定を受けた者(第三号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあっては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第五号までに掲げる場合にあってはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(相当指定の失効及び取消し)
第十二条 相当指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当指定は、その効力を失う。 ただし、効力を失う日までに製造等が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については、この限りでない。 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その相当指定を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。 この場合において、第四号に掲げる場合にあっては、取消しの日までに、第五号に掲げる場合にあっては国土交通大臣が定める期間に製造等が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については取消しの効力は及ばないものとする。
(公示)
第十三条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を公示する。
(相当証明書の交付)
第十四条 相当指定を受けた者は、改正法附則第三条第四項に規定する相当証明書(以下「相当証明書」という。)を交付する場合には、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の購入者又は譲受者に交付するものとする。 相当証明書は、附則第五号様式によるものとする。
(改正法附則第三条第六項の国土交通省令で定める事由)
第十五条 改正法附則第三条第六項の国土交通省令で定める事由(相当確認及び相当証明書に係るものに限る。)は、有害水バラスト処理設備の相当技術基準に適合しないおそれのある改造を行ったこととする。
(経由機関)
第十六条 附則第六条、第十条及び第十一条の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する有害水バラスト処理設備の製造等を行う者の事務所又は事業所の所在地(以下この条において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」)という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外にある場合にあっては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
(有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当検査の申請等)
第十七条 この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(以下「検査規則」という。)第五条第一項、第六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第七条、第八条(第十六号の三及び第十八号の二に係る部分に限る。)並びに第十二条第二項の規定は、改正法附則第四条第一項の相当検査について準用する。 この場合において、検査規則第五条第一項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第六条第四項中「前三項」とあるのは「第一項第一号」と、検査規則第七条中「この節」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第十七条において準用する次条及び第十二条第二項」と、検査規則第二号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第17条の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」と読み替えるものとする。
(相当技術基準)
第十八条 改正法附則第四条第二項の国土交通省令で定める新法第十七条の二第五項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に相当する基準は、次のとおりとする。 船舶所有者は、有害水バラスト処理設備を設置する場合にあっては、当該有害水バラスト処理設備と水バラストの排出口との間のバラスト管のうちできる限り当該水バラストの排出口の近くの場所その他地方運輸局長が指示する場所に、当該有害水バラスト処理設備が適切に作動するものであることを確認するために必要な水バラストを採取するための水バラスト採取口を設置しなければならない。 改正法附則第四条第二項の国土交通省令で定める新法第十七条の三第四項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
(相当証書)
第十九条 改正法附則第四条第二項の規定により交付する相当証書は、附則第六号様式によるものとする。 改正法附則第四条第四項の規定により交付する相当証書は、附則第七号様式によるものとする。
(有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等)
第二十条 検査規則第十九条第一項及び第二項、第二十九条(第二項の表第二号から第四号までに係る部分を除く。)、第三十条(第二項の表第二号に係る部分を除く。)並びに第三十一条の規定は、改正法附則第四条第二項の相当証書について準用する。 この場合において検査規則第十九条第一項中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶」とあるのは「相当検査対象船舶」と、検査規則第十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第三十一条第一号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第五号において同じ。)」と、検査規則第七号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第十五様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。 検査規則第二十七条、第二十九条(第二項の表第一号から第三号までに係る部分を除く。)、第三十条(第二項の表第一号に係る部分を除く。)並びに第三十一条の規定は、改正法附則第四条第四項の相当証書について準用する。 この場合において検査規則第二十七条中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第三十一条第一号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第五号において同じ。)」と、検査規則第十三号様式中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第十五号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
(海洋汚染等防止証書とみなされない事由)
第二十一条 改正法附則第四条第三項及び第五項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(手数料)
第二十二条 改正法附則第三条第八項の国土交通省令で定める額は、附則別表第一に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)相当確認又は相当指定に係る申請をする場合にあっては、附則別表第二に定める額)とする。 外国において相当指定等又は変更承認を受ける場合における相当指定等又は変更承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。 改正法附則第四条第六項の国土交通省令で定める額は、附則別表第三に定める額(電子情報処理組織により改正法附則第四条第一項の相当検査又は同条第二項の相当証書及び同条第四項の相当証書の交付、再交付若しくは書換えに係る申請をする場合にあっては、附則別表第四に定める額)とする。 外国において相当検査を受ける場合における相当検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円(初めて航行の用に供するときに行う相当検査を受ける場合は、四十八万五千二百円)を加算した額とする。 検査規則第四十五条第十二項の規定は、改正法附則第三条第九項(改正法附則第四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付について準用する。 この場合において検査規則第四十五条第十二項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二十二条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
(相当検査に係る船級協会の登録の申請)
第二十三条 改正法附則第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(帳簿の記載等)
第二十四条 改正法附則第五条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 改正法附則第五条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、相当検査の業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
(報告書の提出等)
第二十五条 船級協会は、改正法附則第四条第八項の規定による相当検査を行った場合は、速やかに、同項の規定による相当検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、改正法附則第四条第八項の相当検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。 国土交通大臣は、船級協会が行った改正法附則第四条第八項の規定による相当検査が適当でないと認める場合は、同項の規定による相当検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。
(船級協会の検査)
第二十六条 施行規則第三十七条の五、第三十七条の六(第四項を除く。)及び第三十七条の七の規定は、改正法附則第四条第一項の船級協会が行う検査の業務に関する監督について準用する。 この場合において施行規則第三十七条の五中「法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第二項」と、施行規則第三十七条の六中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」と、施行規則第三十七条の七中「第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第十九条の四十六第一項の規定による登録並びに同条第二項」とあるのは「第四十七条の六、第四十七条の七、第四十七条の九及び第四十七条の十の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」と読み替えるものとする。
(様式等に係る経過措置)
第二十七条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(権限の委任)
第二十八条 改正法附則第四条第一項、第二項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。 前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「運輸支局等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
附則(平成二六年一二月一二日国土交通省令第九三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に船舶により輸送されている海洋汚染物質の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの間、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四号の二様式については、平成二十八年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この省令の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二六年一二月二六日国土交通省令第九七号)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。附則(平成二六年一二月二六日国土交通省令第九八号)
この省令は、平成二十七年二月一日から施行する。附則(平成二七年一二月二二日国土交通省令第八五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第三八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年一二月二八日国土交通省令第八九号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第二第二号の表第四号上欄に規定するふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして国土交通省令で定める船舶には、平成二十八年十二月三十一日以前に建造され又は建造に着手された船舶は、含まれないものとする。附則(平成二九年六月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年七月一九日国土交通省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年九月一日国土交通省令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。
(船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十一条第二項(第十九号に係る部分に限る。)の規定及び第二条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百九十五号)附則第二項各号に掲げる原動機については、適用しない。
附則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。附則(平成二九年一一月三〇日国土交通省令第六九号)
この省令は、平成二十九年十一月三十日から施行する。附則(平成三〇年二月一五日国土交通省令第八号)
この省令は、平成三十年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第二条の二の改正規定は、公布の日から施行する。 施行日に現に輸送のため船舶に積載されている穀類以外の固体物質については、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。附則(平成三〇年三月一日国土交通省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年三月一日から施行する。 ただし、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十八条第一項の表第五号の規定による報告については、令和元年十二月三十一日以前の一年間の船舶において消費した燃料油の実績の報告から適用する。
附則(平成三一年三月二八日国土交通省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年五月一七日国土交通省令第三号)
この省令は、令和元年六月一日から施行する。附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則(令和元年一二月一八日国土交通省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年八月三一日国土交通省令第七二号)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。附則(令和二年九月一一日国土交通省令第七六号)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の十六様式による燃料油消費実績報告履行確認書並びに第二条の規定による改正前の検査規則第一号の三の六様式による国際大気汚染防止原動機証書、第一号の五の四様式による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第十二号の五様式による国際大気汚染防止証書は、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の十六様式による燃料油消費実績報告履行確認書並びに第二条の規定による改正後の検査規則第一号の三の六様式による国際大気汚染防止原動機証書、第一号の五の四様式による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第十二号の五様式による国際大気汚染防止証書とみなす。附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和三年一一月一九日国土交通省令第七一号)
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。附則(令和四年三月一八日国土交通省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日(次条及び附則第三条第三項において「施行日」という。)から施行する。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造された船舶については、当該船舶について令和五年四月一日以後最初に行われる定期検査(当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。)の時期までは、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の三の規定は、適用しない。
附則(令和四年七月二七日国土交通省令第五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年一月一日から施行する。 ただし、第一条及び第三条の規定並びに次条及び附則第三条第一項の規定は、令和四年十一月一日から施行する。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十八条第一項第五号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年三月三十一日以後である報告から適用し、当該期限が令和五年三月三十一日である報告については、なお従前の例による。 第一条の規定の施行の際現に交付を受けている燃料油消費実績報告履行確認書は、新施行規則第十二条の十七の十五第三項に規定する有効期間を経過するまでの間は、なお効力を有する。
附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年四月一日国土交通省令第四八号)
この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。附則(令和六年四月二六日国土交通省令第五五号)
この省令は、令和六年五月一日から施行する。 ただし、第八条の十三の改正規定は、令和六年七月一日から施行する。附則(令和六年五月二〇日国土交通省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十七条の四第二項の規定による水バラスト記録簿への記載については、この省令による改正後の規定にかかわらず、令和七年一月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
別表第一 (第十二条の二の八関係)
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別表第一の二 (第十二条の二の二十三関係)
講習科目 | 条件 |
一 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識 | 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において化学に関する科目を修得して卒業した者(当該科目を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であること。 |
二 有害液体物質の取扱いに関する実務 | 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に三年以上従事したものであること。 二 大学等において化学に関する科目を修得して卒業した者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に三年以上従事したものであること。 |
三 有害液体物質の処理に関する知識 | |
四 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務 | 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に三年以上従事したものであること。 |
五 検知器具及び保護具の取扱い方法 | 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 二 大学等において医学又は工学に関する科目を修得して卒業した者(当該科目を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
六 災害防止対策 | 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
七 海上汚染防止対策 | |
八 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令 | 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 二 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であること。 三 国又は地方公共団体の公務員として、船員に関する法令に関する事務に従事した者であること。 |
別表第二 (第三十三条の三関係)
備付者 | 特定油防除資材 | 数量 | |||||
一 法第三十九条の三第一号に掲げる者 | イ 総トン数五百トン以上の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を当該船舶又は随伴船内に備え付けるもの | オイルフェンスB | 当該船舶の長さの一・五倍の長さ | ||||
| 油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定される排出量(以下「想定排出量」という。)の一割に相当するB重油を処理するために必要な量 | |||||
| ロ 総トン数五百トン未満の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を当該船舶又は随伴船内に備え付けるもの | オイルフェンスA又はオイルフェンスB | 当該船舶の長さの一・五倍の長さ | ||||
| 油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の一割に相当するB重油を処理するために必要な量 | |||||
| ハ 第三十三条の六第一号の海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地に備え付けるもの | オイルフェンスB | 当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | ||||
| | | | | | | |
| | 総トン数(トン) | 200未満 | 200以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上5,000未満 | |
| | 長さ(メートル) | 200 | 240 | 260 | 300 | |
| | | | | | | |
| | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上 | | |
| | 400 | 460 | 600 | 700 | | |
| | ||||||
| 油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 | |||||
| ニ 第三十三条の六第二号から第五号までに掲げる海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地(一時間以内に到達可能な場所に限る。)に備え付けるもの | オイルフェンスB | 当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | ||||
| | | | | | | |
| | 総トン数(トン) | 200未満 | 200以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上5,000未満 | |
| | 長さ(メートル) | 300 | 340 | 360 | 400 | |
| | | | | | | |
| | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上 | | |
| | 660 | 800 | 1,500 | 2,000 | | |
| | ||||||
| 油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 | |||||
| ホ 第三十三条の六第二号から第五号までに掲げる海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地(二時間以内に到達可能な場所(ニに掲げる場所を除く。)に限る。)に備え付けるもの | オイルフェンスB | 当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | ||||
| | | | | | | |
| | 総トン数(トン) | 200未満 | 200以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上5,000未満 | |
| | 長さ(メートル) | 500 | 540 | 580 | 660 | |
| | | | | | | |
| | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上 | | |
| | 1,000 | 1,220 | 2,280 | 3,000 | | |
| | ||||||
| 油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 | |||||
二 法第三十九条の三第二号に掲げる者 | イ 五万キロリットル以上の量の特定油を保管することができる施設の設置者 | オイルフェンスB | 当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | ||||
| | | | | | ||
| 特定油の量(キロリットル) | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上200,000未満 | 200,000以上 | | ||
| 長さ(メートル) | 660 | 840 | 1,000 | | ||
| |||||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ロ イ以外の施設の設置者 | オイルフェンスA又はオイルフェンスB | 当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | |||||
| | | | | | | |
| 特定油の量(キロリットル) | 1,000未満 | 1,000以上5,000未満 | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | | |
| 長さ(メートル) | 200 | 300 | 360 | 460 | | |
| |||||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
三 法第三十九条の三第三号に掲げる者 | イ 総トン数一万トン以上の船舶を係留することができる係留施設の管理者 | オイルフェンスB | 当該係留施設につき係留することができる最大の船舶の長さの一・五倍の長さ | ||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ロ イ以外の係留施設の管理者 | オイルフェンスA又はオイルフェンスB | 当該係留施設につき係留することができる最大の船舶の長さの一・五倍の長さ | |||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 |
別表第三 (第三十三条の十一関係)
総トン数(トン) | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上 |
特定油回収能力(キロリットル) | 6 | 16 | 27 | 38 |
別表第四 (第四十条関係)
| 型式承認 | 検定 | |
ふん尿及び汚水処理装置 | 二四六、九〇〇円 | 一台につき | 一一、三〇〇円 |
粉砕装置 | 一六〇、〇〇〇円 | 一台につき | 九、二〇〇円 |
オイルフェンス | 二〇八、〇〇〇円 | 二十メートル又はその端数につき | 一、四〇〇円 |
油処理剤 | 九八、七〇〇円 | 容器又は包装一個につき | 二三〇円 |
油吸着材 | 一七〇、七〇〇円 | 容器又は包装一個につき | 三九〇円 |
油ゲル化剤 | 一七〇、七〇〇円 | 容器又は包装一個につき | 五七〇円 |
型式の変更の承認 | | 一件につき | 九、三〇〇円 |
検定合格証明書の交付 | | 一通につき | 一、五五〇円 |
検定合格証明書の再交付 | | 一通につき | 三、一〇〇円 |
別表第五 (第四十条関係)
| 型式承認 | 検定 | |
ふん尿及び汚水処理装置 | 二四六、七〇〇円 | 一台につき | 一一、〇〇〇円 |
粉砕装置 | 一五九、八〇〇円 | 一台につき | 九、一〇〇円 |
オイルフェンス | 二〇七、八〇〇円 | 二十メートル又はその端数につき | 一、四〇〇円 |
油処理剤 | 九八、六〇〇円 | 容器又は包装一個につき | 二三〇円 |
油吸着材 | 一七〇、五〇〇円 | 容器又は包装一個につき | 三九〇円 |
油ゲル化剤 | 一七〇、五〇〇円 | 容器又は包装一個につき | 五七〇円 |
型式の変更の承認 | | 一件につき | 九、一〇〇円 |
検定合格証明書の交付 | | 一通につき | 一、三五〇円 |
検定合格証明書の再交付 | | 一通につき | 二、八五〇円 |
第1号様式
(第8条の4関係)[PDF]
第1号の2様式
(第8条の5関係)[PDF]
第1号の3様式
(第11条の3関係)[PDF]
第1号の4様式
(第11条の3関係)[PDF]
第1号の4の2様式
(第12条の2の2関係)[PDF]
第1号の4の3様式
(第12条の2の4関係)[PDF]
第1号の4の4様式
(第12条の2の30関係)[PDF]
第1号の4の5様式
(第12条の3の2の3関係)[PDF]
第1号の4の6様式
(第12条の3の2の4関係)[PDF]
第1号の5様式
(第12条の3の6関係)[PDF]
第1号の5の2様式
(第12条の3の8関係)[PDF]
第1号の5の3様式
(第12条の3の8関係)[PDF]
第1号の5の4様式
(第12条の3の9関係)[PDF]
第1号の5の5様式
(第12条の3の9関係)[PDF]
第1号の6様式
(第12条の4関係)[PDF]
第1号の7様式
(第12条の6関係)[PDF]
第1号の8様式
(第12条の7関係)[PDF]
第1号の9様式
(第12条の14関係)[PDF]
第1号の9の2様式
(第12条の14の7関係)[PDF]
第1号の9の3様式
(第12条の14の8関係)[PDF]
第1号の9の4様式
(第12条の14の10関係)[PDF]
第1号の9の5様式
(第12条の14の16関係)[PDF]
第1号の9の6様式
(第12条の15関係)[PDF]
第1号の9の7様式
(第12条の15関係)[PDF]
第1号の9の8様式
(第12条の16関係)[PDF]
第1号の10様式
(第12条の16の2関係)[PDF]
第1号の11様式
(第12条の17の2関係)[PDF]
第1号の12様式
(第12条の17の2関係)[PDF]
第一号の十三様式
(第12条の17の6の5関係)[PDF]
第一号の十四様式
(第12条の17の6の6関係)[PDF]
第一号の十五様式
(第12条の17の6の8関係)[PDF]
第1号の16様式
(第12条の17の15関係)[PDF]
第1号の17様式
(第12条の17の17関係)[PDF]
第1号の18様式
(第12条の17の18関係)[PDF]
第2号様式
(第13条関係)[PDF]
第3号様式
(第13条関係)[PDF]
第4号様式
(第13条関係)[PDF]
第4号の2様式
(第37条の17関係)[PDF]
第5号様式
(第38条関係)[PDF]
第6号様式
(第38条関係)[PDF]
第6号の2様式
(第38条関係)[PDF]
第6号の3様式
(第38条関係)[PDF]
第7号様式
(第39条、第40条関係)[PDF]