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昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号
大気汚染防止法施行規則

施行日:

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大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)に基づき、及び同法を実施するため、大気汚染防止法施行規則(昭和四十三年厚生省・通商産業省令第二号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(用語)

第一条 この省令で使用する用語は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」という。)及び大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(伝熱面積)

第二条 令別表第一の二二の項の下欄に掲げる伝熱面積の算定方法は、日本産業規格B八二〇一及びB八二〇三の伝熱面積の項で定めるところによる。

(いおう酸化物の排出基準)

第三条 法第三条第一項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。

2 法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。

(ばいじんの排出基準)

第四条 法第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばいじんの量とする。

(有害物質の排出基準)

第五条 法第三条第一項の規定による有害物質(特定有害物質を除く。)の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

令第一条第一号から第四号までに掲げる有害物質
別表第三の第二欄に掲げる有害物質の種類及び同表の第三欄に掲げる施設の種類ごとに同表の第四欄に掲げる有害物質の量

窒素酸化物
別表第三の二の第二欄に掲げる施設(熱源として電気を使用するものを除く。)の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量

(水銀排出施設に係る基準)

第五条の二 令第三条の五の環境省令で定める基準は、別表第三の三の中欄に掲げる施設の種類及び規模に該当することとする。

(算定の方法)

第六条 令第六条第二項の環境省令で定める数値の算定は、いおう酸化物については第一号から第三号まで、ばいじんについては第四号に掲げるところによる。

一時間値の測定は、いおう酸化物測定器のうち、溶液導電率法による測定器を用いて、大気を連続して一時間吸引して行なうこと。

一時間値の一日平均値の算定は、一日の総有効測定時間(当該総有効測定時間数が二十時間以上である場合に限る。)の測定値の算術平均によること。

年間を通じて毎日連続して測定が行なわれなかつた場合(年間の総有効測定日数が二百五十日以上である場合に限る。)における令第六条第一項第一号に規定する年間日数は、当該年間日数に年間総有効測定日数を年間総日数で除して得た数値を乗じて補正した日数とすること。

大気中における量の年間平均値の算定は、ハイボリウムエアサンプラー又はローボリウムエアサンプラーを用いる場合にあつては原則として一回当たり大気を連続して二十四時間以上吸引して行なう測定を月一回以上行なつて得た測定値の、光散乱法による測定器を用いる場合にあつては総有効測定時間(当該総有効測定時間数が六千時間以上である場合に限る。)の測定値の算術平均によること。

2 法第三条第三項の規定の適用に当たつては、原則として、二測定点において二年間測定するものとする。

(特別排出基準)

第七条 別表第四に掲げる区域に係る法第三条第三項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第三条第一項の式により算出したいおう酸化物の量とする。

別表第四第四号、第五号、第九号、第十一号、第十三号及び第十五号に掲げる区域
一・一七

別表第四第三号、第八号、第十号、第十四号、第十六号、第十七号、第十八号及び第二十六号に掲げる区域
一・七五

別表第四第一号、第二号、第六号、第七号、第十二号、第十九号、第二十号、第二十一号、第二十二号、第二十三号、第二十四号、第二十五号、第二十七号及び第二十八号に掲げる区域
二・三四

2 別表第五に掲げる区域に係る法第三条第三項の規定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする。

(特定工場等の規模に関する基準)

第七条の二 硫黄酸化物に係る法第五条の二第一項の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものが一時間当たり〇・一キロリツトル以上一・〇キロリツトル以下の範囲内であることとする。

2 窒素酸化物に係る法第五条の二第一項の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量をばい煙発生施設の種類に応じた窒素酸化物の排出特性等を勘案して重油の量に換算したものが一時間当たり一キロリットル以上一〇キロリットル以下の範囲内であることとする。

3 前二項の換算は、原料及び燃料の種類ごとに環境大臣が定めるところによる。

(総量規制基準)

第七条の三 硫黄酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる硫黄酸化物の量として定めるものとする。

特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される硫黄酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位当たりの排出が許容される硫黄酸化物の量の増加分がてい減するように算定される硫黄酸化物の量

特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物について所定の方法により求められる重合した最大地上濃度(以下「最大重合地上濃度」という。)が指定地域におけるすべての特定工場等について一定の値となるように算定される硫黄酸化物の量。

2 硫黄酸化物に係る法第五条の二第一項の総量規制基準は、前項第一号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。

3 硫黄酸化物に係る法第五条の二第三項の総量規制基準は、硫黄酸化物に係る同条第一項の総量規制基準を第一項第一号により定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号により定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。

4 都道府県知事は、第一項の規定により難いときは、環境大臣が別に定めるところにより、硫黄酸化物に係る総量規制基準を定めることができる。

第七条の四 窒素酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる窒素酸化物の量として定めるものとする。

特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される窒素酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位当たりの排出が許容される窒素酸化物の量の増加分がてい減するように算定される窒素酸化物の量

特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設の排出ガス量にばい煙発生施設の種類ごとに定める施設係数を乗じて得た量の合計量について、指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況等を勘案して合理的に計算して得られた量に削減定数を乗じて算定される窒素酸化物の量

2 窒素酸化物に係る法第五条の二第一項の総量規制基準は、前項第一号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。

3 窒素酸化物に係る法第五条の二第三項の総量規制基準は、窒素酸化物に係る同条第一項の総量規制基準を第一項第一号により定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号により定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。

4 第二項第二号の式において用いられるC並びに前項第二号の式において用いられるC及びCiの値は、環境大臣が定めるところにより、窒素酸化物に係るばい煙発生施設の種類ごとに定められるものとする。

5 都道府県知事は、第一項の規定により難いときは、環境大臣が別に定めるところにより、窒素酸化物に係る総量規制基準を定めることができる。

(測定方法)

第七条の五 硫黄酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における硫黄酸化物の量の測定は、別表第一の備考に掲げる方法により行うものとする。

2 窒素酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における窒素酸化物の量の測定は、日本産業規格K〇一〇四に定める方法により窒素酸化物濃度を、日本産業規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定することにより、又は環境大臣が定める方法により行うものとする。

(総量の算定)

第七条の六 法第五条の三第一項第三号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により指定地域における指定ばい煙総量削減計画の達成の期間の経過後の当該計画に基づく削減がない場合の指定ばい煙の濃度を推定し、当該指定地域の当該指定ばい煙の濃度が大気環境基準を確保する濃度となることを目途として算定するものとする。

風向、風速等の気象条件

指定ばい煙の発生源の位置、排出口の高さ等の状況

指定ばい煙の排出状況

指定地域に影響を及ぼす当該指定地域外における指定ばい煙の発生源の状況及び排出状況

その他総量の算定に必要な事項

2 前項の大気汚染予測手法は、電子計算機その他の機械を利用して大気の拡散式に基づく理論計算を行うことにより、又は模型その他の装置を使用した実験を行うことにより、指定ばい煙の排出と当該指定ばい煙による大気の汚染との関係を科学的かつ合理的に明らかにする手法であつて、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。

(ばい煙発生施設の設置等の届出)

第八条 法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。

2 法第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

ばい煙の排出の方法

ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所

ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要

煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所

緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

(揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出)

第九条 法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項又は第十七条の七第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。

2 法第十七条の五第二項(法第十七条の六第二項及び第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

揮発性有機化合物の排出の方法

揮発性有機化合物排出施設及び揮発性有機化合物の処理施設の設置場所

揮発性有機化合物の排出及び揮発性有機化合物の処理に係る操業の系統の概要

排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所

緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

(一般粉じん発生施設の設置等の届出)

第十条 法第十八条第一項及び第三項並びに第十八条の二第一項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。

2 法第十八条第二項(法第十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により前項の届出書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

一般粉じん発生施設の配置図

一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図

一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類

(特定粉じん発生施設の設置等の届出)

第十条の二 法第十八条の六第一項及び第三項並びに第十八条の七第一項の規定による届出は、様式第三の二による届出書によつてしなければならない。

2 法第十八条の六第二項(同条第四項及び第十八条の七第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

特定粉じん発生施設の配置図

特定粉じんの排出の方法

特定粉じんを処理し、又は特定粉じんの飛散を防止するための施設の設置場所

特定粉じんの発生及び特定粉じんの処理に係る操業の系統の概要

特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の付近の状況

法第十八条の十二の規定による特定粉じんの濃度の測定場所及び当該測定場所を選定した理由

第十条の三 削除

(特定粉じん排出等作業の実施の届出)

第十条の四 法第十八条の十七第一項及び第二項の規定による届出は、様式第三の五による届出書によつてしなければならない。

2 法第十八条の十七第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所

下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

(水銀排出施設の設置等の届出)

第十条の五 法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の規定による届出は、様式第三の六による届出書によつてしなければならない。

2 法第十八条の二十八第二項(第十八条の二十九第二項及び第十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

水銀等の排出の方法

水銀排出施設及び水銀等の処理施設の設置場所

水銀等の排出及び水銀等の処理に係る操業の系統の概要

煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所

緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

3 都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の規定に基づき届け出る者が、当該届出に係る水銀排出施設について、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定に基づき届け出ている場合は、前項の規定にかかわらず、前項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書類の全部又は一部に代えて、様式第一による届出年月日を申告させることができる。

(氏名の変更等の届出)

第十一条 法第十一条(法第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。

(承継の届出)

第十二条 法第十二条第三項(法第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない。

(届出書の提出部数等)

第十三条 法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

2 二以上のばい煙発生施設についての法の規定、二以上の揮発性有機化合物排出施設についての法の規定、二以上の一般粉じん発生施設についての法の規定又は二以上の水銀排出施設についての法の規定による届出は、当該二以上のばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は水銀排出施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(令別表第一、令別表第一の二、令別表第二又は別表第三の三の項ごとの区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によつて届出をすることができる。

3 二以上の特定粉じん発生施設についての法の規定による届出は、当該二以上の特定粉じん発生施設が同一の工場又は事業場に設置されている場合に限り、一の届出書によつて届出をすることができる。

4 二以上の特定粉じん排出等作業についての法の規定による届出は、当該二以上の特定粉じん排出等作業が同一の建築物等について行われる場合又は当該二以上の特定粉じん排出等作業が同一の工場若しくは事業場において行われる場合に限り、一の届出書によつて届出をすることができる。

(光ディスクによる手続)

第十三条の二 第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第十条の二第一項、第十条の四第一項、第十条の五第一項、第十一条、第十二条及び第十六条の十一第四項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

(光ディスクの構造)

第十三条の三 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

(燃料の種類)

第十四条 法第十五条第三項及び第十五条の二第三項の環境省令で定める燃料の種類は、重油その他の石油系の燃料とする。

(ばい煙量等の測定)

第十五条 法第十六条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定は、法第三条第一項若しくは第三項の排出基準又は法第五条の二第一項若しくは第三項の総量規制基準が定められたばい煙を対象とし、次の各号に定めるところにより行うものとする。

硫黄酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算して毎時十立方メートル以上のばい煙発生施設について、別表第一の備考に掲げる硫黄酸化物に係るばい煙量の測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、環境大臣が定める量以上のばい煙発生施設(特定工場等に設置されているものに限る。)に係る測定については、常時)行うこと。

ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第二の備考に掲げる測定法により、イからハまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイからハまでに掲げる頻度で行うこと。  イ
 ロ
 ハ

令第一条第一号から第四号までに掲げる有害物質に係るばい煙濃度の測定は、別表第三の備考に掲げる測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については、年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上))行うこと。

窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、別表第三の二の備考に掲げる測定法(ニに掲げるばい煙発生施設に係る測定については、当該測定法又は環境大臣が定める測定法)により、イからニまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイからニまでに掲げる頻度で行うこと。  イ
 ロ
 ハ
 ニ

2 法第十六条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

前項各号の測定(第一号及び第四号の常時の測定を除く。)の結果は、様式第七によるばい煙量等測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。

前項第一号及び第四号の常時の測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。

(揮発性有機化合物の排出基準)

第十五条の二 法第十七条の四の規定による揮発性有機化合物に係る排出基準は、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス一立方メートルにつき、別表第五の二の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量(炭素数が一の揮発性有機化合物の容量に換算したもの)であることとする。

(揮発性有機化合物濃度の測定)

第十五条の三 法第十七条の十二の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。

揮発性有機化合物濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、年一回以上行うこと。

前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所、測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。

(一般粉じん発生施設の構造等に関する基準)

第十六条 法第十八条の三の環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は、別表第六の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

(敷地境界基準)

第十六条の二 石綿に係る法第十八条の五の敷地境界基準は、環境大臣が定める測定法により測定された大気中の石綿の濃度が一リットルにつき十本であることとする。

(特定粉じんの濃度の測定)

第十六条の三 法第十八条の十二の規定による特定粉じんの濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。

石綿に係る特定粉じんの濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、六月を超えない作業期間ごとに一回以上行うこと。

前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定時の天候、測定者、測定箇所、測定法並びに特定粉じん発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。

(作業基準)

第十六条の四 石綿に係る法第十八条の十四の作業基準は、次のとおりとする。

特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん排出等作業を行うこと。  イ 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 ロ 特定工事の場所
 ハ 特定粉じん排出等作業の種類
 ニ 特定粉じん排出等作業の実施の期間
 ホ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
 ヘ 特定粉じん排出等作業の方法
 ト 第十条の四第二項各号に掲げる事項

特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業を行う場合は、公衆の見やすい場所に次に掲げる要件を備えた掲示板を設けること。  イ 長さ四十二・〇センチメートル、幅二十九・七センチメートル以上又は長さ二十九・七センチメートル、幅四十二・〇センチメートル以上であること。
 ロ 次に掲げる事項を表示したものであること。

特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の実施状況(別表第七の一の項中欄に掲げる作業並びに六の項下欄イ及びハの作業を行うときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認した者の氏名を含む。)を記録し、これを特定工事が終了するまでの間保存すること。

特定工事の元請業者は、前号の規定により各下請負人が作成した記録により当該特定工事における特定粉じん排出等作業が第一号に規定する計画に基づき適切に行われていることを確認すること。

特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定建築材料の除去、囲い込み又は封じ込め(以下この号において「除去等」という。)の完了後に(除去等を行う場所を他の場所から隔離したときは、当該隔離を解く前に)、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に当該確認を目視により行わせること。

前各号に定めるもののほか、別表第七の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

(解体等工事に係る調査の方法)

第十六条の五 法第十八条の十五第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。

設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。  イ 平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した建築物等(ロからホまでに掲げるものを除く。)
 ロ 平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下この号において同じ。)であつて、平成十九年十月一日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
 ハ 平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であつて、平成二十一年四月一日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの
 ニ 平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、平成二十三年三月一日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
 ホ 平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、平成二十四年三月一日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの

建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に係る前号に規定する調査(前号ただし書に規定する場合を除く。)については、当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせること。

第一号に規定する調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかつたときは、分析による調査を行うこと。

(解体等工事に係る説明の時期)

第十六条の六 法第十八条の十五第一項の規定による説明は、解体等工事の開始の日までに(当該解体等工事が届出対象特定工事に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を当該届出対象特定工事の開始の日から十四日以内に開始する場合にあつては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに)行うものとする。

(解体等工事に係る説明の事項)

第十六条の七 法第十八条の十五第一項第四号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

法第十八条の十五第一項又は第四項の規定による調査(以下「事前調査」という。)を終了した年月日

事前調査の方法

第十六条の五第二号に規定する調査を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名及び当該者が同号に規定する環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項

解体等工事が届出対象特定工事以外の特定工事に該当するときは、第十条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項

解体等工事が届出対象特定工事に該当するときは、第十条の四第二項各号に掲げる事項

(解体等工事に係る調査に関する記録等)

第十六条の八 法第十八条の十五第三項及び第四項に規定する記録は、次に掲げる事項(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第一号から第五号までに掲げる事項に限る。)について作成し、これを解体等工事が終了した日から三年間保存するものとする。

解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

解体等工事の場所

解体等工事の名称及び概要

前条第一号及び第二号に掲げる事項

解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号ロからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、これに加えて、これらの規定に規定する建築材料を設置した年月日)

解体等工事に係る建築物等の概要

解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分

第十六条の五第二号に規定する調査を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名

分析による調査を行つたときは、当該調査を行つた箇所並びに当該調査を行つた者の氏名及び所属する機関又は法人の名称

解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か(第十六条の五第三号ただし書の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及びその根拠

2 第十六条の五第二号に規定する調査を行つたときは、前項の記録を、前項第八号に規定する者が第十六条の五第二号に規定する環境大臣が定める者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。

3 法第十八条の十五第三項に規定する書面の写しは、解体等工事が終了した日から三年間保存するものとする。

(解体等工事に係る掲示の方法)

第十六条の九 法第十八条の十五第五項の規定による掲示は、長さ四十二・〇センチメートル、幅二十九・七センチメートル以上又は長さ二十九・七センチメートル、幅四十二・〇センチメートル以上の掲示板を設けることにより行うものとする。

(解体等工事に係る掲示の事項)

第十六条の十 法第十八条の十五第五項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

第十六条の七第一号及び第二号に掲げる事項

解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類

(解体等工事に係る調査の結果の報告)

第十六条の十一 法第十八条の十五第六項の規定による報告は、次のいずれかに掲げる解体等工事に係る事前調査について行うものとする。

建築物を解体する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の対象となる床面積の合計が八十平方メートル以上であるもの

建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金(解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号及び次項第五号において同じ。)の合計額が百万円以上であるもの

工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金の合計額が百万円以上であるもの

2 法第十八条の十五第六項の規定による報告は、次に掲げる事項(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第一号から第五号までに掲げる事項(第十六条の七第三号並びに第十六条の八第一項第六号及び第九号に掲げる事項を除く。)に限る。)について行うものとする。

解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

第十六条の七第一号及び第三号並びに第十六条の八第一項第二号、第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項

解体等工事の実施の期間

解体等工事が前項第一号に掲げる建設工事に該当するときは、同号に規定する作業の対象となる床面積の合計

解体等工事が前項第二号又は第三号に掲げる建設工事に該当するときは、これらの規定に規定する作業の請負代金の合計額

解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類

前号に規定する建築材料が特定建築材料に該当するか否か(第十六条の五第三号ただし書の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及び該当しないときは、その根拠の概要

解体等工事が特定工事に該当するときは、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始時期

3 建築物等の解体等工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負つたものとみなして、第一項の規定を適用する。

4 法第十八条の十五第六項の規定による報告は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法により行うものとする。

(下請負人に対する説明の事項)

第十六条の十二 法第十八条の十六第三項に規定する環境省令で定める事項は、第十条の四第二項第二号及び第十六条の四第一号ハからホまでに掲げる事項とする。

(集じん・排気装置)

第十六条の十三 法第十八条の十九第一号ロの環境省令で定める集じん・排気装置は、日本産業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けたものとする。

(隔離等の方法に準ずる方法)

第十六条の十四 法第十八条の十九第一号ハの環境省令で定める方法は、同号ロに規定する方法と同等以上の効果を有する方法とする。

(被覆又は固着の方法)

第十六条の十五 法第十八条の十九第二号の環境省令で定める方法は、特定建築材料の囲い込み又は封じ込め(以下「囲い込み等」という。)を行う方法とする。

(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)

第十六条の十六 法第十八条の二十三第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

特定粉じん排出等作業が完了した年月日

特定粉じん排出等作業の実施状況の概要

第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者の氏名及び当該者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項

2 法第十八条の二十三第一項に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを同項に規定する書面の写し及び第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。

第十条の四第二項第三号及び第四号並びに第十六条の四第一号イからハまでに掲げる事項

特定粉じん排出等作業を実施した期間

特定粉じん排出等作業の実施状況(次に掲げる事項を含む。)  イ 第十六条の四第五号に規定する確認をした年月日、確認の結果(確認の結果に基づいて特定建築材料の除去等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
 ロ 別表第七の一の項中欄に掲げる作業並びに同表の六の項下欄イ及びハの作業を行つたときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名

(特定粉じん排出等作業に関する記録)

第十六条の十七 法第十八条の二十三第二項に規定する記録は、前条第二項各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し(同号ただし書の規定により、解体等工事の自主施工者である個人が自ら当該確認を行つた場合を除く。)とともに保存するものとする。

(水銀等の排出基準)

第十六条の十八 法第十八条の二十七の規定による水銀等に係る排出基準は、水銀濃度(ガス状水銀(排出ガス中に含まれる気体状の水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定されたガス状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)及び粒子状水銀(排出ガス中のダストに含まれる水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定された粒子状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)の合計とする。以下同じ。)が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第三の三の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする。

2 水銀排出施設が、連続する三年の間継続して次のいずれかの要件を満たす場合は、当該施設のガス状水銀の濃度が前項に規定する排出基準を満たすことをもつて当該施設の排出基準を満たしているものとみなすことができる(当該期間において、当該施設について法第十八条の三十の規定による構造等の変更の届出を行わない場合に限る。)。

粒子状水銀の濃度が、ガス状水銀の試料ガスにおける定量下限未満であること

次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム未満である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であるもの

次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム以上である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であり、かつ、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、粒子状水銀の量が二・五マイクログラム未満であるもの

(水銀濃度の測定)

第十六条の十九 法第十八条の三十五の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。

水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法により、イからニに掲げる水銀排出施設ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと。  イ
 ロ
 ハ
 ニ

前条第二項の規定を適用する施設にあつては、前号イからニの測定(以下この条において「定期測定」という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。

定期測定の結果が前条第一項に規定する排出基準を超えた場合は、通常の操業状態及び排出状況において、イ又はロに規定する期間内に三回以上測定(以下この条において「再測定」という。)を行い、その結果を得ること。  イ
 ロ

再測定を実施した場合における水銀濃度の測定の結果は、定期測定及び再測定の結果のうち最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値とする。

前四号の測定の結果は、様式第七の二による水銀濃度測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。

(都道府県知事が行う常時監視)

第十六条の二十 法第二十二条第一項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。

2 法第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。

(環境大臣が行う常時監視)

第十六条の二十一 法第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。

2 法第二十二条第三項の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。

(緊急時)

第十七条 法第二十三条第二項の規定によるばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対する命令は、大気の汚染の状況、気象状況の影響、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の種類及び規模等を勘案して当該措置が必要と認められる地域及びばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者の範囲を定めて行うものとする。

2 前項の命令は、当該命令の内容その他必要な事項を記載した文書により、当該ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対して行うものとする。

3 前項ただし書の方法により命令する場合にあつては、併せて当該ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者が当該命令の有無及びその内容を確認できる方法を講じ、かつ、伝達しなければならない。

4 前二項の規定は、第一項の命令が緊急時の措置をとるべき期限を明示せずに行われた場合における当該命令の解除について準用する。

第十八条 令別表第五の備考の環境省令で定める一時間値の算定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して一時間吸引して行うものとする。

硫黄酸化物
溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄酸化物測定器

浮遊粒子状物質
光散乱法、圧電天びん法又はベータ線吸収法による浮遊粒子状物質濃度測定器

一酸化炭素
非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器

二酸化窒素
ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又はオゾンを用いた化学発光法による二酸化窒素測定器

オキシダント
日本産業規格B七九五七に定める濃度の中性酸塩緩衝化カリウム溶液を用いた吸光光度法若しくは電量法によるオキシダント測定器であつて日本産業規格B七九五七に定める方法により校正を行つたもの又は紫外線吸収法若しくはエチレンを用いた化学発光法によるオゾン測定器

2 令別表第五の備考の環境省令で定める浮遊粒子状物質の範囲は、大気中の浮遊粒子状物質であつて、その粒径がおおむね十マイクロメートル以下であるものとする。

3 令別表第五の備考の環境省令で定めるオキシダントの範囲は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他化カリウムと反応して素を遊離させる酸化性物質とする。

(結果の公表)

第十八条の二 法第二十四条第一項の規定により都道府県知事が行う大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 法第二十四条第二項の規定により環境大臣が行う放射性物質による大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(立入検査の身分証明書)

第十九条 法第二十六条第三項の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。

(権限の委任)

第二十条 法第二十六条第一項及び第二十八条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。

(政令市の長等の通知すべき事項)

第二十一条 法第三十一条第二項の環境省令で定める事項は、都道府県知事が指定ばい煙総量削減計画及び総量規制基準を定め、又は変更する場合に必要な次の各号に掲げる事項とする。

法第六条、第七条、第八条、第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の内容

法第二十七条第二項の規定による通知の内容

指定ばい煙による大気の汚染の状況

附則

この省令は、大気汚染防止の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。 この省令の施行の際現にばい煙排出者に適用されている地方公共団体の条例又は規則でいおう酸化物の排出基準について第三条に規定するいおう酸化物の量の算式と同一の算式がとられている場合において、当該地方公共団体の区域のうち別表第一の中欄に掲げる区域に係る当該条例又は規則に定める数値(同条第一項の式のKの値に相当するものをいう。)が同表の下欄に掲げる数値より小さいものとして定められているときは、当該区域に係る第三条第一項に規定する算式中のKの値は、当分の間、当該条例又は規則で定められている数値とする。 この省令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する第四条の規定は、法第十三条第一項の規定に係る場合にあつては次の各号に掲げる施設の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げる日まで、法第十四条第一項に係る場合にあつてはこの省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、それぞれ適用しない。

別表第二に掲げる施設(次号に掲げる施行を除く。) この省令の施行の日から起算して二年を経過する日

別表第二の九の項に掲げる転炉、一八の項に掲げるるつぼ炉及び一九の項に掲げる焼成炉のうちセメント焼成炉 この省令施行の日から起算して三年を経過する日

前項に規定する者のうち、大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)による改正前の大気汚染防止法第四条第一項の規定により定められた同法第二条第一項のすすその他の粉じんの排出基準の適用を受けている者に対するそのばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善の命令又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止の命令であつて同項のすすその他の粉じんに係るものについては、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、なお従前の例による。 前項の規定によりなお従前の例によることとされる命令に係る罰則の適用については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者であつて、有害物質(塩素及び塩化水素を除く。)を大気中に排出するものに対する第五条の規定は、法第十三条第一項及び第十四条第一項に係る場合にあつては、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは適用しない。

附則(昭和四六年一二月二五日総理府令第五九号)

この府令は、昭和四十七年一月五日から施行する。 大気汚染防止法施行規則附則(以下「附則」という。)第二項の規定により第三条第一項に規定する算式中のKの値が当分の間地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係る当該算式中のKの値は、附則第二項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第一又は別表第一の二の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。 この府令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する改正後の第三条の規定は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」という。)第十三条第一項に係る場合にあつては、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による。 ただし、別表第一の二の中欄に掲げる地域のうち、同表の下欄に掲げる数値が改正前の別表第一の下欄に掲げる数値に等しい地域にばい煙発生施設を設置している者については、この限りでない。

大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一に掲げる施設(次号に掲げる施設を除く。) 昭和四十七年三月三十一日

令別表第一の三の項に掲げる焼結炉(ペレツト焼成炉を含む。) 昭和四十七年六月三十日(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の四第一項の規定により、当該施設の排出口の実高さを増すことができない場合にあつては、昭和四十八年十二月三十一日)

改正後の第七条第一項の規定は、法第十条第一項の規定によりばい煙発生施設を設置してはならないこととされている期間(同条第二項の規定に基づき期間が短縮された場合にあつては、その期間)の末日の翌日(法第二十七条第二項により、法第十条第一項に相当する電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の規定によることとされた場合にあつては、工事計画が認可された日)がこの府令の施行の日前であるばい煙発生施設については、適用しない。 改正前の第七条第一項の規定は、改正前の別表第四に掲げる地域における前項のばい煙発生施設については、なおその効力を有する。 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四八年八月二日総理府令第四四号)

この府令は、昭和四十八年八月十日から施行する。 この府令の施行の際現に設置されている別表第三の二の一の項から五の項までの中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、附則第四項に規定する施設を除く。)については、改正後の第五条の規定は、適用しない。 この府令の施行の際現に設置されている別表第三の二の六の項の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含む。)については、改正後の第五条の規定は、昭和五十一年六月三十日までは適用しない。 この府令の施行の際現に設置されている附則別表の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含む。)については、改正後の第五条の規定は、昭和五十年六月三十日までは適用しない。 前項に規定する施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の第五条の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とし、昭和五十年七月一日から適用する。

附則(昭和四九年三月二六日総理府令第一〇号)

この府令は、昭和四十九年四月一日から施行する。 大気汚染防止法施行規則附則(以下「附則」という。)第二項の規定により第三条第一項に規定する算式中のKの値(以下「K値」という。)が当分の間地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係るK値は、附則第二項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第一の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する総理府令(昭和四十七年総理府令第三十一号。以下「特別措置府令」という。)第二条第一項の規定によりK値が当分の間沖縄の大気汚染防止法施行規則(千九百七十二年規則第三十五号)で定められている数値とされている地域に係るK値は、特別措置府令第二条第一項の規定にかかわらず、当該数値が一七・五より小さくない場合には、一七・五とする。 改正後の第七条第一項の規定は、法第十条第一項の規定によりばい煙発生施設を設置してはならないこととされている期間(同条第二項の規定に基づき期間が短縮された場合にあつては、その期間)の末日の翌日(法第二十七条第二項により、法第十条第一項に相当する電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の規定によることとされた場合にあつては、工事計画が認可された日)がこの府令の施行の日前であるばい煙発生施設については、適用しない。 改正前の第七条第一項の規定は、改正前の別表第四に掲げる地域における前項のばい煙発生施設については、なおその効力を有する。 前項又は大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和四十六年総理府令第五十九号。以下「改正府令」という。)附則第五項の規定により前項又は改正府令附則第五項に規定するばい煙発生施設に適用されるいおう酸化物の排出基準に係るK値が、改正後の別表第一の中欄に掲げる当該ばい煙発生施設が設置されている区域に係る改正後の同表下欄に掲げる値より大きい場合においては、当該ばい煙発生施設に適用されるいおう酸化物の排出基準は、前項又は改正府令附則第五項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる値をKの値として第三条第一項の式により算出したいおう酸化物の量とする。 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年一一月三〇日総理府令第七一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年四月一四日総理府令第三三号)

この府令は、昭和五十年四月十五日から施行する。 大気汚染防止法施行規則附則(以下「附則」という。)第二項の規定により第三条第一項に規定する算式中のKの値が、当分の間、地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係る当該算式中のKの値は、附則第二項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第一の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和四十六年総理府令第五十九号。以下「四十六年改正府令」という。)附則第五項又は大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和四十九年総理府令第十号。以下「四十九年改正府令」という。)附則第六項の規定により四十六年改正府令附則第五項又は四十九年改正府令附則第六項に規定するばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準に係るKの値が、改正後の別表第一の中欄に掲げる当該ばい煙発生施設が設置されている区域に係る改正後の同表の下欄に掲げる値より大きい場合においては、当該ばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準は、四十六年改正府令附則第五項又は四十九年改正府令附則第六項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる値をKの値として第三条第一項の式により算出した硫黄酸化物の量とする。 この府令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する改正後の別表第一及び前二項の規定は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十三条第一項に係る場合にあつては、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による。

大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一に掲げる施設(次号から第四号までに掲げる施設を除く。) 昭和五十年七月十五日

令別表第一の三の項に掲げる焼結炉(ペレツト焼成炉を含む。) 昭和五十一年三月三十一日(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の四第一項の規定により、当該施設の排出口の実高さを増すことができない場合にあつては、昭和五十二年三月三十一日)

この府令の施行の際現に令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔に係る流動接触分解装置に投入する原料油に含まれる硫黄分を除去する施設の設置の工事がされている場合における当該触媒再生塔 昭和五十年十二月三十一日(同日前に工事が完了した場合にあつては、当該工事が完了した日)

この府令の施行の際現に令別表第一に掲げる施設(第二号に掲げる施設を除く。)に附属する硫黄酸化物処理施設(ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設で、環境庁長官の定める性能を有するものをいう。)の設置の工事がされている場合における当該ばい煙発生施設 昭和五十一年三月三十一日(同日前に工事が完了した場合にあつては、当該工事が完了した日)

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年一二月九日総理府令第七五号)

この府令は、昭和五十年十二月十日から施行する。 この府令の施行の際現に設置されている別表第三の二の一の項から五の三の項まで及び七の項の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、次項から附則第五項までに規定する施設を除く。)については、第五条の規定は、当分の間、適用しない。 昭和四十八年八月十日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された附則別表第一の中欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第一の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とする。 昭和四十八年八月九日までに設置の工事がされている附則別表第二の中欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、昭和五十二年十一月三十日までは、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第二の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とする。 この府令の施行の際現に設置されている附則別表第三の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、前二項に掲げる施設を除く。)については、第五条の規定は、昭和五十二年十一月三十日までは適用しない。 前二項に規定する施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第三の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とし、昭和五十二年十二月一日から適用する。 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五一年九月二八日総理府令第五〇号)

この府令は、公布の日から施行する。 大気汚染防止法施行規則附則(以下「附則」という。)第二項の規定により第三条第一項に規定する算式中のKの値が、当分の間、地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係る当該算式中のKの値は、附則第二項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第一の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和四十六年総理府令第五十九号。以下「四十六年改正府令」という。)附則第五項又は大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和四十九年総理府令第十号。以下「四十九年改正府令」という。)附則第六項の規定により四十六年改正府令附則第五項又は四十九年改正府令附則第六項に規定するばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準に係るKの値が、改正後の別表第一の中欄に掲げる当該ばい煙発生施設が設置されている区域に係る改正後の同表の下欄に掲げる数値より小さくない場合においては、当該ばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準は、四十六年改正府令附則第五項又は四十九年改正府令附則第六項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる数値をKの値として第三条第一項の式により算出した硫黄酸化物の量とする。 この府令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する改正後の別表第一及び前二項の規定は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十三条第一項に係る場合にあつては、昭和五十一年十二月二十五日(同日において次の各号に掲げる施設を設置している者に対しては、当該施設について昭和五十二年九月二十五日(同日前に工事が完了した場合にあつては、当該工事が完了した日))までは適用せず、なお従前の例による。

大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一に掲げる施設に附属する硫黄酸化物処理施設(ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理する施設であつて、当該ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に八〇パーセント以上削減する性能を有し、かつ、処理後に排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量が改正後の硫黄酸化物の排出基準に適合するものをいう。)の設置の工事がされている場合における当該ばい煙発生施設

令別表第一に掲げる施設に設けられた排出口(排出口の実高さが二〇メートル未満のものに限る。)の実高さを二〇メートル以上にするための工事がされている場合における当該ばい煙発生施設(中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条に規定する中小企業者をいう。)が設置しているものに限る。)

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五二年四月二日総理府令第六号)

この府令は、公布の日から施行する。 この府令の施行の際現に設置されているオキシダント測定器(この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則第十八条第一項第五号に規定するオキシダント測定器を除く。)については、この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則第十八条第一項第五号の規定にかかわらず、昭和五十三年四月一日までは、なお従前の例によることができる。 ただし、この場合においては、測定された一時間値に〇・八を乗じてオキシダントの一時間値を算定するものとする。

附則(昭和五二年六月一六日総理府令第三二号)

この府令は、昭和五十二年六月十八日から施行する。 ただし、別表第三の二の改正規定中大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の一の項に掲げるボイラー(ガスを専焼させるもの及び固体燃料を燃焼させるものを除く。)のうち排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が一万立方メートル未満のもの(以下「液体燃焼小型ボイラー」という。)に係る部分は、昭和五十二年九月十日から施行する。 この府令の施行の日において現に設置されている令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事がされているものを含む。)については、改正後の別表第三の規定は、昭和五十四年十一月三十日までは適用しない。 この府令の施行の日(液体燃焼小型ボイラーにあつては、昭和五十二年九月十日。附則第六項において同じ。)において現に設置されている改正後の別表第三の二の第二欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、同表の一二の項に掲げる施設及び次項から附則第六項までに規定する施設を除く。)については、当分の間、窒素酸化物の排出基準は適用しない。 昭和四十八年八月十日から昭和五十年十二月九日までの間に設置の工事が着手された附則別表第一の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第一の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。 昭和五十年十二月十日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された附則別表第二の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。 この府令の施行の日において現に設置されている附則別表第三の第二欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、前二項に規定する施設を除く。以下この項において同じ。)に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第三の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。 ただし、同表の第二欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるものについては、窒素酸化物の排出基準は、当該各号に掲げる日までは適用しない。

附則別表第三の一の項及び四の項から七の項までに掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)、同表の九の項に掲げる施設(排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)並びに同表の一一の項、一二の項及び一七の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十二年十一月三十日

附則別表第三の一の項、四の項、五の項、一一の項、一二の項及び一七の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。)、同表の八の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)、同表の九の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。)並びに同表の一〇の項、一三の項から一六の項まで及び一九の項に掲げる施設 昭和五十五年四月三十日

附則別表第三の六の項から九の項までに掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十五年九月三十日

附則別表第三の一八の項に掲げる施設 昭和五十六年三月三十一日

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年八月二日総理府令第三七号)

この府令は、昭和五十四年八月十日から施行する。 この府令の施行の日において現に設置されている大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の施設(設置の工事がされているものを含む。以下同じ。)のうち同表の三の項に掲げる焼炉(アルミナの製造の用に供するものを除く。)並びに同表の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。)並びに溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。)並びに亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。)にあつては、窒素酸化物の排出基準は昭和五十七年八月九日までは適用しない。 昭和五十二年六月十七日までに設置の工事が着手された令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉、同表の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するものであつて湿式のもの及び同表の二八の項に掲げるコークス炉のうちオツトー型のもの(排出ガス量(温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が一〇万立方メートル以上のものであつて、昭和五十年十二月十日以後に設置の工事が着手されたものを除く。)並びに昭和五十二年六月十七日までに設置の工事が着手された同表の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉(連続炉を除く。)並びに同年九月九日までに設置の工事が着手された同表の一の項に掲げるボイラーのうち過負荷燃焼型のもの(排出ガス量が五千立方メートル未満のものに限り、ガスを専焼させるもの及び固体燃料を燃焼させるものを除く。)にあつては、当分の間、窒素酸化物の排出基準は適用しない。 昭和四十八年八月十日から昭和五十年十二月九日までの間に設置の工事が着手された附則別表第一の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第一の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。 昭和五十年十二月十日から昭和五十二年六月十七日までの間に設置の工事が着手された附則別表第二の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。 この府令の施行の日において現に設置されている附則別表第三の第二欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるもの以外のものに係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第三の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。

前二項に規定する施設

昭和五十二年六月十八日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された令別表第一の施設のうち次に掲げるもの

前項の場合において、附則別表第三の第二欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるものについては、窒素酸化物の排出基準は、当該各号に掲げる日までは適用しない。

附則別表第三の一の項、五の項、二一の項、二二の項及び二九の項に掲げる施設(排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満のものに限る。)、同表の八の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)、同表の九の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。)、同表の一七の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。)、同表の二三の項、二八の項及び六二の項に掲げる施設、同表の二五の項に掲げる施設(排出ガス量が四万立方メートル以上のもの及び五千立方メートル以上一万立方メートル未満のものに限る。)並びに同表の二七の項に掲げる施設(排出ガス量が一〇万立方メートル以上のもの及び五千立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十五年四月三十日

附則別表第三の六の項から九の項までに掲げる施設(排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十五年九月三十日

附則別表第三の三三の項に掲げる施設 昭和五十六年三月三十一日

附則別表第三の一〇の項から一六の項まで、一八の項から二〇の項まで、二四の項、二六の項、三〇の項から三二の項まで及び三四の項から六一の項までに掲げる施設、同表の一七の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。)、同表の二一の項、二二の項及び二九の項に掲げる施設(排出ガス量が五千立方メートル未満のものに限る。)、同表の二五の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。)並びに同表の二七の項に掲げる施設(排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十七年八月九日

附則別表第三の一の項から三の項まで及び五の項から九の項までに掲げる施設(排出ガス量が五千立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十九年八月九日

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年六月二五日総理府令第四〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年九月三〇日総理府令第四六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年五月二八日総理府令第二四号)

この府令は、昭和五十七年六月一日から施行する。 この府令の施行の日において現に設置されている施設(設置の工事がされているものを含む。)については、改正後の別表第二の規定は、昭和五十九年六月三十日までは適用せず、なお従前の例による。 この府令の施行の日において現に設置されている附則別表の第二欄に掲げる施設(設置の工事がされているものを含み、昭和四十六年六月二十四日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第五に掲げる区域において設置の工事が着手されたものを除く。)に係る改正後の別表第二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は、昭和五十九年七月一日から当分の間、当該施設の種類及び附則別表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばいじんの量とする。 ただし、次の各号に掲げる施設については、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は、同日から昭和六十年六月三十日までは、当該各号に定める量とする。

附則別表の三の項の第二欄に掲げるボイラー(主たる燃料として低硫黄石炭を使用するものであつて、排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が二〇万立方メートル以上のものに限る。) 〇・二五グラム

附則別表の六の項の第二欄に掲げる焼炉のうち石油コークスの製造の用に供するもの(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。) 〇・二七グラム

この府令の施行の日において現に設置されている大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(同日以後平成七年七月二日までの間一キログラム当たり発熱量二〇、九三〇・二五キロジュール以下の石炭のみを燃焼させており、かつ、平成七年七月三日以後一キログラム当たり発熱量二三、〇二三・二七五キロジュール以下の石炭のみを燃焼させるものに限る。)に係る大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準は、改正後の別表第二の規定にかかわらず、平成七年七月三日から当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、ばいじんの量〇・四五グラムとする。 この場合において、当該ばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとし、かつ、ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 昭和四十六年六月二十四日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第五に掲げる区域において設置の工事が着手された次の各号に掲げる施設に係る法第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準は、昭和五十九年七月一日から、改正後の別表第二の規定にかかわらず、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、改正前の別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする。

改正後の別表第二の三の項の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が二〇万立方メートル未満のものに限る。)

改正後の別表第二の一二の項の第二欄に掲げる焼炉(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限る。)

改正後の別表第二の一四の項及び四〇の項の第二欄に掲げる溶鉱炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)

改正後の別表第二の三一の項の第二欄に掲げる骨材乾燥炉(直接熱風乾燥炉に限る。)

改正後の別表第二の三二の項及び四三の項の第二欄に掲げる乾燥炉(直接熱風乾燥炉であつて、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)

改正後の別表第二の四一の項の第二欄に掲げる転炉(燃焼型のものを除く。)

次に掲げる施設であつて、熱源として電気を使用するもの

昭和四十六年六月二十四日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第五に掲げる区域において設置の工事が着手された施設(前二項に規定するものを除く。)のうち次の各号に掲げるものに係る法第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準は、昭和五十九年七月一日から、改正後の別表第二の規定にかかわらず、当該施設に係る改正前の法第三条第三項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度又は改正後の法第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度のいずれか厳しいものとする。 ただし、附則第八項及び第十項に規定する施設に係る法第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準は、それぞれ当該各項に規定する間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、改正前の別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする。

改正後の別表第二の一の項の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)

改正後の別表第二の二の項、五の項及び六の項の第二欄に掲げるボイラー

改正後の別表第二の四の項の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が二〇万立方メートル未満のものに限る。)

改正後の別表第二の八の項、一八の項及び一九の項の第二欄に掲げる加熱炉

改正後の別表第二の二一の項の第二欄に掲げる燃焼炉

改正後の別表第二の二二の項から二六の項までの第二欄に掲げる焼成炉(セメントの製造の用に供するものにあつては、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)

改正後の別表第二の二七の項の第二欄に掲げる溶融炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)

改正後の別表第二の二八の項及び二九の項の第二欄に掲げる溶融炉(るつぼ炉以外のものに限り、光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するものにあつては、排出ガス量が四万立方メートル未満のものを除く。)

改正後の別表第二の三〇の項の第二欄に掲げる施設

改正後の別表第二の三一の項の第二欄に掲げる骨材乾燥炉

十一改正後の別表第二の三二の項及び四三の項の第二欄に掲げる乾燥炉

十二大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する総理府令(平成十年総理府令第二十七号)第一条による改正前の別表第二の三六の項の第二欄に掲げる連続炉

十三大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する総理府令(平成十年総理府令第二十七号)第一条による改正前の別表第二の三七の項の第二欄に掲げる廃棄物焼却炉

十四改正後の別表第二の四八の項の第二欄に掲げる乾燥炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)

令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉のうち活性炭の製造の用に供するもの(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第二の規定の適用については、同表の三〇の項の第五欄に掲げるばいじんの量は、当分の間、〇・一五グラムとする。 次の各号に掲げる施設に係る改正後の別表第二の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOnは、当分の間(この府令の施行の日において現に設置されている施設(設置の工事がされているものを含む。)にあつては、昭和五十九年七月一日から当分の間)、Osと同じ値とする。

改正後の別表第二の二の項の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。)

改正後の別表第二の六の項の第二欄に掲げるボイラー

改正後の別表第二の一八の項の第二欄に掲げる加熱炉

改正後の別表第二の二六の項の第二欄に掲げる焼成炉

改正後の別表第二の三〇の項の第二欄に掲げる施設

改正後の別表第二の二の項の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限り、次項に掲げるものを除く。)に係る同表の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOnは、昭和六十年六月三十日までは、Osと同じ値とする。 改正後の別表第二の二の項の第二欄に掲げるボイラー(この府令の施行の日において現に設置されているもの(設置の工事がされているものを含む。)であつて、排出ガス量が一万立方メートル以上二〇万立方メートル未満のものに限る。)に係る同表の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOnは、昭和五十九年七月一日から昭和六十年六月三十日までは、Osと同じ値とする。 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年七月三日総理府令第三二号)

この府令は、公布の日から施行する。 ただし、第十三条第一項の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。

附則(昭和五八年九月七日総理府令第二五号)

この府令は、昭和五十八年九月十日から施行する。 この府令の施行の日において現に設置されている次の各号に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含み、第四項に規定するものを除く。)については、改正後の別表第三の二の規定は、当該各号に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による。

附則別表第二の五の項に掲げる施設(排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が五千立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十九年八月九日

附則別表第二の三の項に掲げる施設及び同表の五の項に掲げる施設であつて排出ガス量が五千立方メートル以上二〇万立方メートル未満のもの 昭和六十年九月九日

大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前二号に掲げるものを除く。) 昭和五十九年九月九日

昭和四十八年八月十日から昭和五十年十二月九日までの間に設置の工事が着手された令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日から当分の間、排出ガス量が五〇万立方メートル以上の規模のものにあつては三〇〇立方センチメートル、排出ガス量が四万立方メートル以上五〇万立方メートル未満の規模のものにあつては三五〇立方センチメートル、排出ガス量が四万立方メートル未満の規模のものにあつては三八〇立方センチメートルとする。 昭和四十八年八月十日から昭和五十年十二月九日までの間に設置の工事が着手された令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち再熱再生抽気復水式自然循環型のもの(排出ガス量が五〇万立方メートル以上七〇万立方メートル未満のものであつて、最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が八三七、二一〇キロジュール毎立方メートル毎時以上のものに限る。)が、この府令の施行の日から昭和五十九年十二月三十一日までの間に、固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五〇万立方メートル以上七〇万立方メートル未満のものであつて、最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が八三七、二一〇キロジュール毎立方メートル毎時以上のものに限る。)となつた場合(変更の工事に着手された場合を含む。)にあつては、当該施設に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当該変更の工事が完了した日から当分の間、四二〇立方センチメートルとする。 昭和五十年十二月十日から昭和五十二年六月十七日までの間に設置の工事が着手された令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日から当分の間、排出ガス量が四万立方メートル以上の規模のものにあつては三〇〇立方センチメートル、排出ガス量が四万立方メートル未満の規模のものにあつては三五〇立方センチメートルとする。 昭和五十二年六月十八日から昭和五十四年八月九日までの間に設置の工事が着手された令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるものに係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日から当分の間、排出ガス量が四万立方メートル以上の規模のものにあつては三〇〇立方センチメートル、排出ガス量が五千立方メートル以上四万立方メートル未満の規模のものにあつては三五〇立方センチメートル、排出ガス量が五千立方メートル未満の規模のものにあつては三八〇立方センチメートルとする。 昭和五十四年八月十日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された附則別表第一の第二欄に掲げる施設に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日から当分の間、当該施設の種類及び附則別表第一の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。 この府令の施行の日において現に設置されている附則別表第二の第二欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるもの以外のものに係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日(第二項第一号に掲げる施設にあつては昭和五十九年八月十日、第二項第二号に掲げる施設にあつては昭和六十年九月十日、附則別表第二の六の項及び七の項に掲げる施設にあつてはこの府令の施行の日)から当分の間、当該施設の種類及び附則別表第二の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。

第三項から第七項までに規定する施設

昭和五十四年八月十日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された令別表第一の施設のうち次に掲げるもの

この府令の施行の日以後設置の工事が着手される令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、石炭を燃焼させるものであつて、散布式ストーカ型のもの(排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、三二〇立方センチメートルとする。 この府令の施行の日から昭和六十二年三月三十一日までの間に設置の工事が着手される令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限り、前項に規定するものを除く。)に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、三〇〇立方センチメートルとする。 この府令の施行の日から昭和五十九年九月九日までの間に設置の工事が着手される令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、固体燃料を燃焼させるものであつて、流動層燃焼方式のもの(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、三六〇立方センチメートルとする。 この府令の施行の日以後設置の工事が着手される令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限り、前項に規定するものを除く。)に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、三五〇立方センチメートルとする。 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年六月六日総理府令第三一号)

この府令は、昭和六十年九月十日から施行する。 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち第二条の規定により算定された伝熱面積が十平方メートル未満のもの(以下「小型ボイラー」という。)であつてこの府令の施行前に設置の工事が着手されたものについては、第三条から第五条までの規定は、当分の間、適用しない。 この府令の施行の日から昭和六十三年九月九日までの間に前項に規定する施設に替えて新たに設置の工事が着手される小型ボイラーについては、第三条及び第七条第一項の規定は、昭和六十三年九月九日までは適用しない。 この府令の施行の日以後設置の工事が着手される小型ボイラーのうちガスを専焼させるもの、軽質液体燃料(灯油、軽油又はA重油をいう。以下同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び軽質液体燃料を混焼させるものについては、第四条、第五条及び第七条第二項の規定は、当分の間、適用しない。 大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する特定工場等であつて小型ボイラー(この府令の施行前に設置の工事が着手されたものに限る。)が設置されているものに係る第七条の三第三項及び第七条の四第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「都道府県知事が定める日」とあるのは、「都道府県知事が定める日(令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が十平方メートル未満のものにあつては、昭和六十年九月九日)」とする。 この府令の施行の日から昭和六十五年九月九日までの間に設置の工事が着手される小型ボイラーに係る別表第二の規定の適用については、当分の間、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は、〇・五〇グラムとし、同表の第五欄に掲げるばいじんの量は、〇・三〇グラムとする。 この府令の施行の日から昭和六十五年九月九日までの間に設置の工事が着手される小型ボイラーのうち軽質液体燃料以外の液体燃料を燃焼させるもの(固体燃料を燃焼させるものを除く。)に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、三〇〇立方センチメートルとする。

附則(昭和六二年一一月六日総理府令第五三号)

この府令は、昭和六十三年二月一日から施行する。 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の二九の項に掲げるガスタービン(以下「ガスタービン」という。)又は同表の三〇の項に掲げるディーゼル機関(以下「ディーゼル機関」という。)のうち専ら非常時において用いられるもの(以下「非常用施設」という。)については、第三条から第五条まで及び第七条の規定は、当分の間、適用しない。 非常用施設が設置されている工場又は事業場であつて、大気汚染防止法(以下「法」という。)第五条の二第一項に規定する特定工場等(以下「特定工場等」という。)となるものの規模を定める場合における第七条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「ばい煙発生施設」とあるのは「ばい煙発生施設(令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン及び同表の三〇の項に掲げるディーゼル機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。 非常用施設が設置されている工場又は事業場であつて、特定工場等となるものに係る第七条の三及び第七条の四の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「ばい煙発生施設」とあるのは「ばい煙発生施設(令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン及び同表の三〇の項に掲げるディーゼル機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。 ガスタービン又はディーゼル機関(非常用施設を除く。以下同じ。)が設置されている特定工場等に係る第七条の三第三項及び第七条の四第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「都道府県知事が定める日」とあるのは「都道府県知事が定める日(令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン及び同表の三〇の項に掲げるディーゼル機関にあつては、昭和六十三年一月三十一日)」とする。 この府令の施行前に設置の工事が着手されたガスタービン又はディーゼル機関のうち排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が一万立方メートル未満のものについては、第三条の規定は、当分の間、適用しない。 この府令の施行前に設置の工事が着手されたガスタービン又はディーゼル機関のうち排出ガス量が一万立方メートル以上のものについては、第三条の規定は、昭和六十六年一月三十一日までの間は、適用しない。 ただし、この府令の施行の日において現にディーゼル機関において発生するばい煙を大気中に排出する者に適用されている地方公共団体の条例又は規則(以下「条例等」という。)で、硫黄酸化物の排出基準について第三条に規定する硫黄酸化物の量の算式と同一の算式がとられている場合においては、当該地方公共団体の区域のうち別表第一の中欄に掲げる区域に係る同条第一項に規定する算式中のKの値は、ディーゼル機関については、昭和六十五年二月一日から昭和六十六年一月三十一日までの間は、当該条例等で同項に規定する式のKの値に相当するものとして定められている数値として、同条の規定を適用する。 この府令の施行前に設置の工事が着手されたガスタービン又はディーゼル機関については、第四条及び第五条の規定は、当分の間、適用しない。 この府令の施行の日から昭和六十四年七月三十一日までの間に設置の工事が着手されるガスタービンのうちガスを専焼させるもの(排出ガス量が四万五千立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の四七の項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、九〇立方センチメートルとする。 この府令の施行の日から昭和六十六年一月三十一日までの間に設置の工事が着手されるガスタービンのうち液体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四万五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の四七の項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、一〇〇立方センチメートルとする。 ガスタービンのうち液体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四万五千立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の四七の項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、この府令の施行の日から昭和六十四年七月三十一日までの間に設置の工事が着手されるものにあつては一二〇立方センチメートル、昭和六十四年八月一日から昭和六十六年一月三十一日までの間に設置の工事が着手されるものにあつては一〇〇立方センチメートルとする。 ディーゼル機関のうちシリンダー内径が四〇〇ミリメートル以上のものに係る改正後の別表第三の二の四八の項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、この府令の施行の日から昭和六十四年七月三十一日までの間に設置の工事が着手されるものにあつては一、六〇〇立方センチメートル、昭和六十四年八月一日から昭和六十六年一月三十一日までの間に設置の工事が着手されるものにあつては一、四〇〇立方センチメートル、昭和六十六年二月一日以後設置の工事が着手されるものにあつては一、二〇〇立方センチメートルとする。

附則(平成元年一二月二七日総理府令第五九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年一二月一日総理府令第五八号)

この府令は、平成三年二月一日から施行する。 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の三一の項に掲げるガス機関(以下「ガス機関」という。)又は同表の三二の項に掲げるガソリン機関(以下「ガソリン機関」という。)のうち専ら非常時において用いられるもの(以下「非常用施設」という。)については、第三条から第五条まで及び第七条の規定は、当分の間、適用しない。 非常用施設が設置されている工場又は事業場であって、大気汚染防止法(以下「法」という。)第五条の二第一項に規定する特定工場等(以下「特定工場等」という。)となるものの規模を定める場合における第七条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「ばい煙発生施設」とあるのは、「ばい煙発生施設(令別表第一の三一の項に掲げるガス機関及び同表の三二の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。 非常用施設が設置されている工場又は事業場であって、特定工場等となるものに係る第七条の三又は第七条の四の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「ばい煙発生施設」とあるのは、「ばい煙発生施設(令別表第一の三一の項に掲げるガス機関及び同表の三二の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。 ガス機関又はガソリン機関(非常用施設を除く。以下同じ。)が設置されている特定工場等に係る第七条の三第三項及び第七条の四第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「都道府県知事が定める日」とあるのは、「都道府県知事が定める日(令別表第一の三一の項に掲げるガス機関又は同表の三二の項に掲げるガソリン機関にあつては、平成三年一月三十一日)」とする。 この府令の施行前に設置の工事が着手されたガス機関又はガソリン機関に係る改正後の別表第三の二の四九の項又は五〇の項の規定の適用については、同項の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、二〇〇〇立方センチメートルとする。 前項の規定にかかわらず、昭和六十三年二月一日前に設置の工事が着手されたガス機関又はガソリン機関については、平成五年一月三十一日までの間は、改正後の別表第三の二の四九の項及び五〇の項の規定は、適用しない。 この府令の施行の日から平成六年一月三十一日までの間に設置の工事が着手されたガス機関又はガソリン機関に係る改正後の別表第三の二の四九の項又は五〇の項の規定の適用については、同項の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、一〇〇〇立方センチメートルとする。

附則(平成五年一〇月二九日総理府令第四九号)

この府令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成七年六月二八日総理府令第三四号)

この府令は、平成七年七月三日から施行する。

附則(平成八年三月二九日総理府令第七号)

この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第四及び様式第六、水質汚濁防止法施行規則様式第五、騒音規制法施行規則様式第六、振動規制法施行規則様式第六、湖沼水質保全特別措置法施行規則様式第四並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則様式第八による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成八年一〇月二五日総理府令第五〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年二月六日総理府令第五号)

この府令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年四月一〇日総理府令第二七号)

この府令は、平成十年七月一日から施行する。 ただし、第十五条の改正規定中「年一回以上)」の下に「、別表第二の一の項、五六の項及び五八の項に掲げるばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上」を加える部分は、公布の日から施行する。 この府令の施行の日において現に設置されている大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事が着手されているものを含む。)については、この府令の施行の日から平成十二年三月三十一日までは、改正後の別表第二の規定は、適用しない。 この府令の施行の日において現に設置されている令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事が着手されているものを含む。)に係る改正後の別表第二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は、平成十二年四月一日から、当分の間、附則別表の第二欄に掲げる規模ごとに同表の第三欄に掲げるばいじんの量とする。 昭和四十六年六月二十四日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第五に掲げる区域において設置の工事が着手された令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係る大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準は、平成十二年四月一日から、前項の規定にかかわらず、当該施設に係る改正前の法第三条第三項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度又は改正後の法第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度のいずれか厳しいものとする。

附則(平成一一年三月三一日総理府令第二六号)

この府令は、平成十一年十月一日から施行する。 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成一二年二月八日総理府令第七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年五月一五日環境省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年三月二五日環境省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年六月一〇日環境省令第一四号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令の施行の日において現に設置されている別表第五の二の中欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、第十五条の二の規定は、この省令の施行の日から平成二十二年三月三十一日までは適用しない。 この省令の施行の日において現に設置されている別表第五の二の二の項の中欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)に係る同項の規定の適用については、同項の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量は、平成二十二年四月一日から当分の間、七〇〇立方センチメートルとする。 この省令の施行の日において現に設置されている別表第五の二の十一の項の中欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、第十五条の二の規定は、平成二十二年四月一日から当分の間、容量が二、〇〇〇キロリットル以上のものについて適用する。

附則(平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年一二月二一日環境省令第三四号)

この省令は、平成十八年三月一日から施行する。

附則(平成一八年八月一一日環境省令第二五号)

この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五号)の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

附則(平成一九年四月二〇日環境省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成二二年八月四日環境省令第一五号)

この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年八月十日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表第三の備考の1の改正規定(「のうちオルトトリジン法又は連続分析法」を削る改正規定を除く。)及び同表の備考の2の改正規定 公布の日

別表第三の備考の1の改正規定(「のうちオルトトリジン法又は連続分析法」を削る改正規定に限る。) 平成二十二年十月一日

附則(平成二三年三月一六日環境省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の大気汚染防止法施行規則様式第八による証明書及びこの省令による改正前の水質汚濁防止法施行規則様式第十一による証明書は、その有効期間内においては、この省令による改正後の大気汚染防止法施行規則及びこの省令による改正後の水質汚濁防止法施行規則による証明書とみなす。

附則(平成二五年三月六日環境省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一二月一九日環境省令第二四号)

この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。

附則(平成二六年五月七日環境省令第一五号)

この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 この省令の施行の際現に行われている特定粉じん排出等作業に係るこの省令による改正後の別表第七の規定の適用については、同表の一の項の下欄ハ及びヘ中「初めて」とあるのは、「この省令の施行後初めて」とする。 この省令の施行の際現に施工中の解体等工事に係る第十六条の六の規定の適用については、同条中「解体等工事の開始前までに(当該解体等工事が特定工事に該当し、かつ、当該工事に係る特定粉じん排出等作業が当該工事の開始の日から十四日以内に行われる場合にあつては、当該作業の開始の日の十四日前までに)」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。

附則(平成二八年九月二六日環境省令第二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設(設置の工事が着手されているものを含む。)に係るこの省令による改正後の大気汚染防止法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の十一の規定の適用については、当分の間、附則別表第一の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする。 この省令の施行の日において現に設置されている附則別表第一の七の項に掲げるセメントの製造の用に供する焼成炉であつて、原料として使用する石灰石一キログラム中の水銀含有量が一月当たり平均〇・〇五ミリグラム以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる水銀等の量は、原料として使用する石灰石一キログラム中の水銀含有量が連続した四箇月について一月当たり平均〇・〇五ミリグラム未満となるまでの間、一四〇マイクログラムとする。 この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設のうち新規則附則第二条第一項の規定による基準に適合しないものについては、同条同項の規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日(同日前に水銀排出施設及び水銀等の処理施設に係る新規則附則第二条第一項の規定による基準に適合させるための改修が完了した場合においては、当該改修が完了した日)までは適用しない。 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設のうち新規則附則第二条第一項の規定による基準に適合しないものであつて、附則別表第二の上欄に掲げる施設については、当該施設に係る新規則附則第二条第一項の規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは適用しない。 前各項の規定は、この省令の施行の日以降に水銀排出施設の構造等の変更により、当該水銀排出施設の伝熱面積、バーナーの燃焼能力、原料の処理能力、火格子面積、羽口面断面積、変圧器の定格容量又は焼却能力のうちいずれかが五十パーセント以上増加(当該水銀排出施設からの水銀排出量の増加を伴うものに限る。)したものには適用しない。 この省令の施行の日において現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附則(平成二九年一月六日環境省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日から施行する。

附則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一〇月一五日環境省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の大気汚染防止法施行規則第十条の四、第十六条の四から第十六条の十六まで及び別表第七の規定は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して十四日を経過する日以後に着手する解体等工事(改正法による改正前の大気汚染防止法第十八条の十五第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないもの(以下「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した解体等工事(届出がされた未着手の工事を含む。次項において同じ。)については、なお従前の例による。 前項の規定によりなお従前の例によることとされた解体等工事に係る特定粉じん排出等作業の実施の届出は、第一条の規定による改正後の大気汚染防止法施行規則第十条の四第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の様式第三の四による届出書によってすることができる。

附則(令和二年一二月二八日環境省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年三月二五日環境省令第三号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和四年三月三日環境省令第四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定は、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条の規定の施行の際現にある同条による改正前の大気汚染防止法施行規則様式第三の六(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第三の六によるものとみなす。 第一条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年六月二三日環境省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定は、令和八年一月一日から施行する。

附則(令和六年四月一日環境省令第一七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第一 (第三条関係)


令別表第三第三三号、第三五号、第四九号、第五四号、第五八号及び第六〇号に掲げる区域
三・〇

令別表第三第二七号、第二九号、第四七号、第四八号、第五三号、第五六号、第五九号、第六一号、第六四号、第六六号、第六七号、第六九号、第七四号、第七五号、第七七号、第七八号、第八〇号、第八五号、第八八号、第九〇号及び第九六号に掲げる区域
三・五

令別表第三第一号に掲げる区域
四・〇

令別表第三第五号、第一八号、第二二号及び第七九号に掲げる区域
四・五

令別表第三第三八号、第七一号及び第八七号に掲げる区域
五・〇

令別表第三第八号、第一七号、第二四号、第三六号、第六五号、第七六号、第八三号、第八六号及び第九四号に掲げる区域
六・〇

令別表第三第七号、第三四号及び第六八号に掲げる区域
六・四二

令別表第三第一一号、第二三号の二、第二三号の三、第四〇号、第四六号及び第七〇号に掲げる区域
七・〇

令別表第三第三号、第四号、第一五号、第二三号、第四一号、第七二号、第七三号及び第八一号に掲げる区域
八・〇
一〇
令別表第三第一四号、第三九号、第五〇号、第五五号、第六二号、第八九号、第九一号及び第九七号に掲げる区域
八・七六
一一
令別表第三第二五号、第二六号、第三一号、第五一号、第五二号及び第九九号の二に掲げる区域
九・〇
一二
令別表第三第六号、第四二号、第四五号及び第九二号に掲げる区域
一〇・〇
一三
令別表第三第二号、第一二号、第一三号、第一六号、第二一号、第三五号の二、第三七号、第四三号、第四四号、第五七号、第八二号、第八四号、第九三号、第九五号及び第九九号に掲げる区域
一一・五
一四
令別表第三第二五号の二、第四六号の二、第六七号の二、第八一号の二、第九〇号の二及び第九九号の三に掲げる区域
一三・〇
一五
令別表第三第七号の二、第八号の二、第九号、第一〇号、第一四号の二、第一九号、第二〇号、第二八号、第三〇号、第三二号、第三六号の二、第四二号の二、第四二号の三、第五四号の二、第五五号の二、第六三号、第八四号の二、第九二号の二、第九七号の二及び第九八号に掲げる区域
一四・五
一六
令別表第三第一〇〇号に掲げる区域
一七・五
備考 この表の下欄に掲げる数値を適用して算出される第三条第一項の硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。
一 日本産業規格K〇一〇三に定める方法により硫黄酸化物濃度を、日本産業規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法
二 日本産業規格K二三〇一、日本産業規格K二五四一―一から二五四一―七まで又は日本産業規格M八八一三に定める方法により燃料の硫黄含有率を、日本産業規格Z八七六二―一から八七六二―四までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法
三 環境大臣が定める方法

別表第二 (第四条、第七条関係)


令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。)
排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表及び別表第三の二において同じ。)が四万立方メートル以上
〇・〇五グラム
〇・〇三グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。)
排出ガス量が二〇万立方メートル以上
〇・〇五グラム
〇・〇四グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満
〇・一五グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満
〇・二五グラム
〇・一五グラム
排出ガス量が一万立方メートル未満
〇・三〇グラム
〇・一五グラム

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。)
排出ガス量が二〇万立方メートル以上
〇・一五グラム
〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満
〇・二五グラム
〇・一五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・三〇グラム
〇・一五グラム

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。)
排出ガス量が二〇万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・三〇グラム
〇・一五グラム

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち同表の八の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの
 
〇・二〇グラム
〇・一五グラム

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・三〇グラム
〇・一五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・三〇グラム
〇・二〇グラム

令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉
 
〇・〇五グラム
〇・〇三グラム

令別表第一の二の項に掲げる加熱炉
 
〇・一〇グラム
〇・〇三グラム

令別表第一の三の項に掲げる焙ばい焼炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・一五グラム
〇・一〇グラム
一〇
令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの
 
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
一一
令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの
 
〇・一五グラム
〇・一〇グラム
一二
令別表第一の三の項に掲げる〔か〕か焼炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・二五グラム
〇・一五グラム
一三
令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉
 
〇・〇五グラム
〇・〇三グラム
一四
令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの
 
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
一五
令別表第一の四の項に掲げる転炉
 
〇・一〇グラム
〇・〇八グラム
一六
令別表第一の四の項に掲げる平炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
一七
令別表第一の五の項に掲げる溶解炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
一八
令別表第一の六の項に掲げる加熱炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
一九
令別表第一の七の項に掲げる加熱炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
二〇
令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔
 
〇・二〇グラム
〇・一五グラム
二一
令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉
 
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
二二
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項において同じ。)のうち土中釜
 
〇・四〇グラム
〇・二〇グラム
二三
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの
 
〇・三〇グラム
〇・一五グラム
二四
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
 
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
二五
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
二六
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち二二の項から前項までに掲げるもの以外のもの
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・二五グラム
〇・一五グラム
二七
令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
二八
令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
二九
令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
三〇
令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉及び直火炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
三一
令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉
 
〇・五〇グラム
〇・二〇グラム
三二
令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
三三
令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄(珪けい素の含有率が四〇パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの
 
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
三四
令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く。)及びカーバイドの製造の用に供するもの
 
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
三五
令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの
 
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
三六
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉
焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム以上
〇・〇四グラム
〇・〇四グラム
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満
〇・〇八グラム
〇・〇八グラム
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満
〇・一五グラム
〇・一五グラム
三七
削除
 
 
 
三八
令別表第一の一四の項に掲げる焙ばい焼炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
三九
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉
 
〇・一五グラム
〇・一〇グラム
四〇
令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉
 
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
四一
令別表第一の一四の項に掲げる転炉
 
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
四二
令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
四三
令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
四四
令別表第一の一八の項に掲げる反応炉
 
〇・三〇グラム
〇・一五グラム
四五
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉
 
〇・〇五グラム
〇・〇三グラム
四六
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉
 
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
四七
令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉
 
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
四八
令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉
 
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
四九
令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉
 
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
五〇
令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・二〇グラム
〇・一〇グラム
五一
令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
五二
令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満
〇・一五グラム
〇・〇八グラム
五三
令別表第一の二六の項に掲げる反射炉
 
〇・一〇グラム
〇・〇五グラム
五四
令別表第一の二六の項に掲げる反応炉(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。)
 
〇・〇五グラム
〇・〇三グラム
五五
令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉
 
〇・一五グラム
〇・一〇グラム
五六
令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン
 
〇・〇五グラム
〇・〇四グラム
五七
令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関
 
〇・一〇グラム
〇・〇八グラム
五八
令別表第一の三一の項に掲げるガス機関
 
〇・〇五グラム
〇・〇四グラム
五九
令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関
 
〇・〇五グラム
〇・〇四グラム
備考
1 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、三の項に掲げるボイラー、九の項及び三八の項に掲げる焙ばい焼炉、一〇の項、一一の項及び三九の項に掲げる焼結炉、一二の項に掲げる〔か〕か焼炉、一三の項に掲げる高炉、一四の項及び四〇の項に掲げる溶鉱炉、一五の項及び四一の項に掲げる転炉、一六の項に掲げる平炉、一七の項、四二の項、四七の項、五〇の項、五一の項及び五二の項に掲げる溶解炉、三一の項に掲げる骨材乾燥炉並びに三二の項、四三の項及び四八の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、五三の項に掲げる反射炉並びに五四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するものにあつては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。

(この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C ばいじんの量(単位 グラム)
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。
 
 
 
 
 
五八の項、五九の項

 
 
二の項、五の項

 
 
一の項

 
 
四の項、六の項、一九の項、二〇の項、三〇の項、四四の項、五四の項

 
 
七の項、八の項、五五の項

 
 
二一の項

 
 
二四の項
10
 
 
一八の項
11
 
 
三六の項
12
 
 
五七の項
13
 
 
二二の項、二三の項、二六の項、二七の項、二九の項、四六の項、四九の項
15
 
 
二八の項、三一の項、三二の項、四三の項、四八の項、五六の項
16
 
 
二五の項
18
 
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)
Cs 日本産業規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム))
2 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

別表第三 (第五条関係)


カドミウム及びその化合物
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設
一・〇ミリグラム

塩素
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設
三〇ミリグラム

塩化水素
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉
七〇〇ミリグラム
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設
八〇ミリグラム

弗ふつ素、弗ふつ化水素及び弗ふつ化珪けい素
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は珪弗けいふつ化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過燐りん酸石灰又は重過燐りん酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉(燐りん酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設
一〇ミリグラム
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉
一・〇(三・〇)ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過燐りん酸石灰又は重過燐りん酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉(燐りん酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)
一五ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉(燐りん酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)
二〇ミリグラム

鉛及びその化合物
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの
二〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焙ばい焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設
一〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉
三〇ミリグラム
備考
1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては日本産業規格Z八八〇八に定める方法により採取し、日本産業規格K〇〇八三に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては日本産業規格K〇一〇六に定める方法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては日本産業規格K〇一〇七に定める方法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては日本産業規格K〇一〇五に定める方法により弗ふつ素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。

(この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)
Os 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)
Cs 日本産業規格K〇一〇七に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 ミリグラム))
3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

別表第三の二 (第五条関係)


令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの
排出ガス量が五〇万立方メートル以上
六〇立方センチメートル
排出ガス量が四万立方メートル以上五〇万立方メートル未満
一〇〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満
一三〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル未満
一五〇立方センチメートル

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。)
排出ガス量が七〇万立方メートル以上
二〇〇立方センチメートル
排出ガス量が四万立方メートル以上七〇万立方メートル未満
二五〇立方センチメートル
排出ガス量が四万立方メートル未満
三〇〇立方センチメートル
二の二
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて固体燃料を燃焼させるもの
 
三五〇立方センチメートル
二の三
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。)
 
二六〇立方センチメートル

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの
排出ガス量が五〇万立方メートル以上
一三〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上五〇万立方メートル未満
一五〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル未満
一八〇立方センチメートル

令別表第一の二の項に掲げる施設
 
一五〇立方センチメートル

令別表第一の三の項に掲げる焙ばい焼炉
 
二二〇立方センチメートル

令別表第一の三の項に掲げる焼結炉
 
二二〇立方センチメートル

令別表第一の三の項に掲げる〔か〕か焼炉
 
二〇〇立方センチメートル

令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉
 
一〇〇立方センチメートル

令別表第一の五の項に掲げる溶解炉(キユポラを除く。)
 
一八〇立方センチメートル
一〇
令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチユーブ型加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)
 
一五〇立方センチメートル
一一
令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)
 
一八〇立方センチメートル
一二
令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの
排出ガス量が一〇万立方メートル以上
一〇〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満
一三〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満
一五〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル未満
一八〇立方センチメートル
一三
令別表第一の七の項に掲げる加熱炉
排出ガス量が四万立方メートル以上
一〇〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満
一三〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満
一五〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル未満
一八〇立方センチメートル
一四
令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔
 
二五〇立方センチメートル
一五
令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉
 
二五〇立方センチメートル
一六
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。)
 
二五〇立方センチメートル
一七
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
排出ガス量が一〇万立方メートル以上
二五〇立方センチメートル
排出ガス量が一〇万立方メートル未満
三五〇立方センチメートル
一八
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの
 
四〇〇立方センチメートル
一九
令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの
 
三六〇立方センチメートル
二〇
令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するもの
 
八〇〇立方センチメートル
二一
令別表第一の九の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前二項に掲げるもの以外のもの
 
四五〇立方センチメートル
二二
令別表第一の九の項に掲げる施設のうち一六の項から前項までに掲げるもの以外のもの
 
一八〇立方センチメートル
二三
令別表第一の一〇の項に掲げる施設
 
一八〇立方センチメートル
二四
令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉
 
二三〇立方センチメートル
二五
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。)
 
四五〇立方センチメートル
二六
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が四万立方メートル未満の連続炉に限る。)
 
七〇〇立方センチメートル
二七
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの(連続炉以外のものにあつては、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)
 
二五〇立方センチメートル
二八
令別表第一の一四の項に掲げる焙ばい焼炉
 
二二〇立方センチメートル
二九
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉
 
二二〇立方センチメートル
三〇
令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓さい処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。)
 
四五〇立方センチメートル
三一
令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの
 
一〇〇立方センチメートル
三二
令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。)
 
三三〇立方センチメートル
三三
令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの
 
一八〇立方センチメートル
三四
令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉
 
一八〇立方センチメートル
三五
令別表第一の一八の項に掲げる反応炉
 
一八〇立方センチメートル
三六
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉
 
一八〇立方センチメートル
三七
令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉
 
六〇〇立方センチメートル
三八
令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉
 
一八〇立方センチメートル
三九
令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉
 
一八〇立方センチメートル
四〇
令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉
 
一八〇立方センチメートル
四一
令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉
 
一八〇立方センチメートル
四二
令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉
 
一八〇立方センチメートル
四三
令別表第一の二六の項に掲げる反射炉
 
一八〇立方センチメートル
四四
令別表第一の二六の項に掲げる反応炉
 
一八〇立方センチメートル
四五
令別表第一の二七の項に掲げる施設
 
二〇〇立方センチメートル
四六
令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉
 
一七〇立方センチメートル
四七
令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン
 
七〇立方センチメートル
四八
令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関
 
九五〇立方センチメートル
四九
令別表第一の三一の項に掲げるガス機関
 
六〇〇立方センチメートル
五〇
令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関
 
六〇〇立方センチメートル
備考
この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、一九の項から二一の項までに掲げる施設のうち専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあつては第一号に掲げる式により、四二の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、四四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するもの及び四五の項に掲げる施設にあつては第二号に掲げる式により、その他の施設にあつては第三号に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
一 
二 
三 
(これらの式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。
 
 
 
 
四九の項、五〇の項

 
 
二の三の項、三の項

 
 
一の項

 
 
二の項、二の二の項、一三の項、一四の項、二三の項、三五の項、四四の項

 
 
四の項、四六の項

 
 
一五の項

 
 
七の項、一七の項
10
 
 
一〇の項、一一の項、一二の項
11
 
 
九の項、二五の項、二六の項、二七の項、三二の項、三三の項、四〇の項、四一の項、四二の項
12
 
 
四八の項
13
 
 
五の項、二八の項
14
 
 
六の項、八の項、一六の項、一九の項、二一の項、二二の項、二九の項、三〇の項、三一の項、三六の項、三七の項、三九の項、四三の項
15
 
 
二〇の項、二四の項、三四の項、三八の項、四七の項
16
 
 
一八の項
18
 
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)
Cs 日本産業規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル))

別表第三の三 (第五条の二、第十六条の十八関係)


令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。)
一〇マイクログラム

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項に掲げるもの以外のもの
八マイクログラム

令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
一五マイクログラム

令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム

令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一の三の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
一〇〇マイクログラム

令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム

令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
五〇マイクログラム

令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十一号の二、第十二号若しくは第十三号の二に掲げる施設であつて、火格子面積が二平方メートル以上であるか、若しくは焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であつて、廃棄物処理法施行令第七条第五号に掲げる廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。)
三〇マイクログラム

廃棄物処理法施行令第六条第一項第二号ホ(2)若しくは同令第六条の五第二号チの規定により水銀を回収することとされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項に規定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設に限る。)
五〇マイクログラム
備考
1 「一次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち硫化鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。
2 「二次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設以外のものをいう。
3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は、熱源として電気を使用する施設及び三の項から六の項までに掲げる施設にあつては第一号に掲げる式により、その他の施設にあつては第二号に掲げる式により算出された水銀等の量とする。
一 
二 
この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
(C 水銀等の量(単位 マイクログラム)
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。




一の項、二の項



七の項
10


八の項、九の項
12

Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)
Cs 環境大臣が定める方法により測定された水銀濃度を、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム))
4 水銀等の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

別表第四 (第七条関係)

一 令別表第三第二二号に掲げる区域
二 令別表第三第二七号に掲げる区域
三 令別表第三第二九号に掲げる区域
四 令別表第三第三三号に掲げる区域
五 令別表第三第三五号に掲げる区域
六 令別表第三第三八号に掲げる区域
七 令別表第三第四七号に掲げる区域のうち、清水市(大平、河内、西里、葛沢、土、布沢、高山、茂野島、和田島、清地、中河内、宍原、小河内、吉原、伊佐布、杉山、茂畑及び広瀬を除く。)の区域
八 令別表第三第四八号に掲げる区域のうち、富士市(今宮、石井、間門、鵜無ケ淵、桑崎、大淵のうち昔曾比奈、飯森、淵切、州岳、鶴芝下、横道下、丸火東及び番地のない区域並びに江尾のうち中芝尾根、尖石、五ノ尾根、古牧添、中尾根、聡小屋、御座石、正月坂、薪無、砥石、成谷、大荷土場、一盃水、小麦石、金山、乗越山、沢山、大沢、茅尾根、押出尾根、鳩頭、鳩尾根、横渡、聖人山、大ヒラ、石尾根、横手、アセミ平、児持石、綿帽子、猪ノ平、一ノ沢、吾妻野、大洞、寺尾、中尾及び三ノ沢を除く。)の区域
九 令別表第三第四九号に掲げる区域
一〇 令別表第三第五三号に掲げる区域
一一 令別表第三第五四号に掲げる区域のうち、四日市市(小林町、高花平一丁目から五丁目まで、采女町、小古曾東三丁目七番、貝家町、北小松町、南小松町、山田町、西山町、小山町、内山町、六名町、堂ケ山町、美里町、鹿間町、和無田町、川島町、小生町、菅原町、寺方町、高角町、曾井町、桜町、智積町、西坂部町、山之一色町、赤水町、上海老町、下海老町、平尾町、江村町、北野町、黒田町、萱生町、中村町、平津町、千代田町、伊坂町、山村町、広永町、朝明町、山城町、札場町、北山町、西大鐘町、大鐘町、あさけケ丘一丁目から三丁目まで、八千代台一丁目及び二丁目、水沢町、水沢野田町、中野町、小牧町、市場町並びに西村町を除く。)、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町の区域
一二 令別表第三第五六号に掲げる区域
一三 令別表第三第五八号に掲げる区域
一四 令別表第三第五九号に掲げる区域
一五 令別表第三第六〇号に掲げる区域のうち、神戸市(北区及び垂水区を除く。)、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市(上佐曽利、香合新田、下佐曽利、長谷、芝辻新田、大原野、波豆、境野及び玉瀬を除く。)及び川西市(見野、東畦野、西畦野、山原、山下、笹部、下財、一庫、国崎、黒川及び横路を除く。)の区域
一六 令別表第三第六一号に掲げる区域
一七 令別表第三第六四号に掲げる区域
一八 令別表第三第六六号に掲げる区域
一九 令別表第三第七四号に掲げる区域
二〇 令別表第三第七五号に掲げる区域
二一 令別表第三第七七号に掲げる区域
二二 令別表第三第七八号に掲げる区域
二三 令別表第三第八〇号に掲げる区域
二四 令別表第三第八三号に掲げる区域
二五 令別表第三第八五号に掲げる区域
二六 令別表第三第八八号に掲げる区域
二七 令別表第三第九〇号に掲げる区域
二八 令別表第三第九六号に掲げる区域
備考 この表に掲げる区域は、昭和四十九年二月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。

別表第五 (第七条関係)

一 別表第四第四号に掲げる区域のうち、特別区の区域
二 別表第四第五号に掲げる区域
三 別表第四第九号に掲げる区域
四 別表第四第一一号に掲げる区域
五 別表第四第一三号に掲げる区域
六 別表第四第一五号に掲げる区域のうち、尼崎市の区域
七 別表第四第一八号に掲げる区域
八 別表第四第二六号に掲げる区域のうち、北九州市の区域
九 別表第四第二七号に掲げる区域
備考 この表に掲げる区域は、昭和四十九年二月一日における行政区画によつて表示されたものとする。

別表第五の二 (第十五条の二関係)


令別表第一の二の一の項に掲げる乾燥施設
六〇〇立方センチメートル

令別表第一の二の二の項に掲げる塗装施設のうち自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)の製造の用に供するもの
四〇〇立方センチメートル

令別表第一の二の二の項に掲げる塗装施設のうち前項に掲げるもの以外のもの
七〇〇立方センチメートル

令別表第一の二の三の項に掲げる乾燥施設のうち木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの
一、〇〇〇立方センチメートル

令別表第一の二の三の項に掲げる乾燥施設のうち前項に掲げるもの以外のもの
六〇〇立方センチメートル

令別表第一の二の四の項に掲げる乾燥施設
一、四〇〇立方センチメートル

令別表第一の二の五の項に掲げる乾燥施設
一、四〇〇立方センチメートル

令別表第一の二の六の項に掲げる乾燥施設
四〇〇立方センチメートル

令別表第一の二の七の項に掲げる乾燥施設
七〇〇立方センチメートル

令別表第一の二の八の項に掲げる洗浄施設
四〇〇立方センチメートル
十一
令別表第一の二の九の項に掲げる貯蔵タンク
六〇、〇〇〇立方センチメートル

別表第六 (第十六条関係)


令別表第二の一の項に掲げる施設
一 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
二 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
三 消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。

令別表第二の二の項に掲げる施設
一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 散水設備によつて散水が行われていること。
三 防じんカバーでおおわれていること。
四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

令別表第二の三の項に掲げる施設
一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三号又は第四号の措置が講じられていること。
三 散水設備によつて散水が行われていること。
四 防じんカバーでおおわれていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

令別表第二の四及び五に掲げる施設
次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 フード及び集じん機が設置されていること。
三 散水設備によつて散水が行われていること。
四 防じんカバーでおおわれていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

別表第七 (第十六条の四関係)


令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業(次項又は五の項に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離すること。隔離に当たつては、作業場の出入口に前室を設置すること。
ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本産業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ト 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行った上で、特定粉じんが大気中へ排出され、又は飛散するおそれがないことを確認すること。

令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業であつて、特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するもの(五の項に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。

令第三条の四第一号又は第二号に掲げる作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業(五の項に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。)
ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。
(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。

令第三条の四第一号又は第二号に掲げる作業のうち、石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等及び石綿を含有する仕上塗材を除く。この項の下欄において「石綿含有成形板等」という。)を除去する作業(一の項から三の項まで及び次項に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。
ロ イの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なとき又は令第三条の四第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定めるものにあつては、イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は令第三条の四第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。
(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ニ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。

令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業
作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

令第三条の四第二号に掲げる作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料の除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕により除去する場合は一の項下欄イからトまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。
ロ 特定建築材料の囲い込み等を行うに当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。
ハ 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、一の項下欄イからトまでの規定を準用する。この場合において、「除去する」とあるのは「囲い込み等を行う」と、「除去」とあるのは「囲い込み等」と読み替えることとする。

様式第1


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様式第2


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様式第3


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様式第3の2


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様式第三の三

 削除

様式第3の4


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様式第3の5


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様式第3の6


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様式第4


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様式第5


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様式第6


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様式第6の2


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様式第7


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様式第7の2


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様式第8


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