道路交通法第二条第二十二号の規定に基づき、交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令を次のように定める。
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第二十三号の内閣府令・環境省令で定めるものは、次の各号に掲げる大気の汚染、騒音及び振動であつて、当該区域において人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい限度を超えるものとする。
一 道路を通行する自動車又は原動機付自転車から排出される一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物又は粒子状物質に起因する大気の汚染
二 自動車又は原動機付自転車の通行に伴つて発生する騒音及び振動