公証人手数料規則(明治四十二年勅令第百七十四号)第十四条の規定に基づき、公証人手数料規則第十四条の横書の証書の様式を定める省令を次のように定める。
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第二十五条の横書の証書は、日本産業規格B列四番の用紙を二つ折(半面の縦二五七ミリメートル、横一八二ミリメートル)にし、各半面の上方から左横書きに記載して作成されたものとする。
公証人手数料令第二十五条の証書の枚数の計算は、次の各号に掲げるところによるものとする。
一 日本産業規格A列四番の用紙にあっては、これを縦にし、上方から左横書きに、一行二十四字詰で二十行以上ある用紙及び末葉の用紙を一枚として計算する。
二 日本産業規格B列四番の用紙のうち、縦書の証書にあっては、一行二十字詰で二十四行以上ある用紙及び末葉の用紙を一枚として計算し、前項の横書の証書にあっては、半面一行二十字詰で十六行の両面以上ある用紙及び末葉の用紙を一枚として計算する。