国の所有に属する自動車等の交換に関する法律(以下「法」という。)第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(以下「自動車等」という。)とする。
一 自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)
二 次に掲げる機械器具又は装置のうち財務省令で定める機械器具又は装置 イ 医療用の機器又は装置
ロ 計測機器
ハ 事務用機器
ニ 電気器具(テレビジョン受像機又は音響機器を含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が財務大臣に協議して定める物品
法第一項の規定による交換をすることができる場合は、次に掲げる場合とし、当該交換により取得することができる物品は、当該交換のため引き渡す自動車等と同種の自動車等とする。 ただし、第二号の場合にあつては、各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。
一 国の所有に属する自動車等が当該自動車等に係る耐用年数(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十六条の規定に基づく財務省令で定める耐用年数をいう。)の二分の一に相当する年数を超えて使用に供されている場合において、当該自動車等に係る経費の低減を図る必要があるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、国の医療、試験又は研究の用に供されている前項第二号又は第三号に掲げる物品の型式が陳腐化し、かつ、これを使用することがこれらの円滑な運営上支障があるため、新たにこれらの用に供されるこれらの物品と同種の物品を取得する必要があると認められる場合
附則
この政令は、昭和四十六年十一月三十日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。