第一条 旅行業者等は、旅行業法(以下「法」という。)第十二条の四第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た旅行業者等は、旅行者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該旅行者に対し、法第十二条の四第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。第二条 前条の規定は、法第十二条の五第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。
2 前条の規定は、法第十二条の五第四項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。 3 前条の規定は、法第三十条第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。 (登録研修機関の登録の有効期間)第三条 法第十二条の十五第一項(法第二十九条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(手数料)第四条 法第二十二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、二万九千二百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新の登録の申請をする場合にあつては、二万八千三百円)とする。
2 法第二十二条第二項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 総合旅行業務取扱管理者試験
六千五百円
二 国内旅行業務取扱管理者試験
五千八百円
三 地域限定旅行業務取扱管理者試験
五千五百円
第五条 旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)及び旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十二条第一項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。以下この項において同じ。)に関する法第二章第一節(第十二条の三を除く。)、第五十四条第四項及び第六十一条第二項において準用する第十八条第二項、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条第一項及び第二項並びに第七十条第一項及び第三項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、これらの旅行業又は旅行業者代理業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2 旅行サービス手配業に関する法第二章第二節、第六十四条、第六十五条第一項及び第二項並びに第七十条第一項及び第三項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 3 旅行業者等が組織する団体に関する法第六十八条に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 4 旅行業者等が組織する団体(法第四十一条第二項に規定する旅行業協会を除く。)に関する法第七十条第一項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 5 前各項(第二項ただし書を除く。)の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る観光庁長官に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。附則
この政令は、旅行旋業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十九号)の施行の日(昭和四十六年十一月十日)から施行する。附則(昭和五八年二月八日政令第一一号)
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十三号)の施行の日(昭和五十八年四月一日)から施行する。附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則(平成七年一二月六日政令第三九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により改正法による改正前の旅行業法(次項において「旧法」という。)の規定による旅行業の登録(運輸大臣が行ったものに限る。)を受けている者が受けたとみなされる改正法による改正後の旅行業法の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録のうち、第一条の規定による改正後の旅行業法施行令(次項において「新令」という。)第二条第一項に規定する職権に係るものは、都道府県知事が行った登録とみなす。 この政令の施行の際現に運輸大臣に対してされている旧法第四条第一項若しくは第六条の三第一項の規定による旅行業の登録の申請又は旧法第十二条の二第一項の規定による旅行業約款の認可の申請のうち新令第二条第一項に規定する職権に係るものは、都道府県知事に対してされた申請とみなす。
附則(平成九年三月一二日政令第二九号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一一年一〇月二七日政令第三三六号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一二年三月一七日政令第七九号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年一月四日政令第四号)
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一六年三月二四日政令第五四号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成一六年一〇月二九日政令第三三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二〇年七月一六日政令第二二八号)
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。附則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
附則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二九年八月一八日政令第二二八号)
この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。