第一条 児童手当法(以下「法」という。)第十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二条第一項第一号、第三号、第四号、第四号の五及び第四号の六に掲げる者、同項第五号に掲げる者(同項第二号又は第四号の二に掲げる者に準ずる者を除く。)、同項第六号に掲げる者並びに同項第七号に掲げる者(常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。
2 法第十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条第一項第一号及び第二号の二から第四号までに掲げる者並びに同項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。 (交付金の交付の時期)第二条 法第十九条の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、毎年度、次の各号に掲げる月に当該各号に定める支払期月の分を交付するものとする。
一 四月
四月及び六月
二 七月
八月及び十月
三 十一月
十二月及び二月
第三条 法第二十二条第一項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第五項若しくは第六項の措置、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育又は同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育に係る保育料とする。
一 毎年四月から翌年一月までの月分の児童手当
当該児童手当の支払期月の属する年度
二 毎年二月及び三月の月分の児童手当
当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度
附則
この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。附則(昭和四七年五月一三日政令第一八一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年五月一〇日政令第一三〇号)
この政令は、昭和四十八年六月一日から施行する。 昭和四十八年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(昭和四九年五月一六日政令第一六三号)
この政令は、昭和四十九年六月一日から施行する。 昭和四十九年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(昭和五〇年五月二〇日政令第一五六号)
この政令は、昭和五十年六月一日から施行する。 昭和五十年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(昭和五一年三月二六日政令第三四号)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。附則(昭和五一年五月一八日政令第一一七号)
この政令は、昭和五十一年六月一日から施行する。 昭和五十一年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(昭和五二年四月二六日政令第一一三号)
この政令は、昭和五十二年六月一日から施行する。 昭和五十二年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(昭和五三年五月三〇日政令第二〇四号)
この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。 昭和五十三年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(昭和五六年五月二九日政令第一九四号)
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 昭和五十六年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(昭和五七年五月三一日政令第一五四号)
この政令は、昭和五十七年六月一日から施行し、第三条の規定による改正後の児童手当及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十一条第一項の給付に関し市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、昭和五十七年度分の児童手当事務費交付金から適用する。 昭和五十七年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(昭和五八年五月二七日政令第一一五号)
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。 ただし、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、同年六月一日から施行する。 昭和五十八年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則(昭和五九年五月二五日政令第一五七号)
この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。 ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定は公布の日から、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は同年六月一日から施行する。 昭和五十九年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年五月二八日政令第一五一号)
この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。 ただし、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、同年六月一日から施行する。 昭和六十年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(昭和六一年三月二八日政令第五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年三月二八日政令第五七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年五月三〇日政令第一八八号)
この政令は、公布の日から施行する。 昭和六十一年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年五月二九日政令第一八三号)
この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。 ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。 昭和六十二年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。附則(昭和六二年七月一四日政令第二五八号)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(昭和六三年五月三一日政令第一七三号)
この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。 ただし、第三条及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。 昭和六十三年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。附則(平成元年五月三一日政令第一六二号)
この政令は、平成元年八月一日から施行する。 ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。 平成元年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。附則(平成二年五月三〇日政令第一二一号)
この政令は、平成二年八月一日から施行する。 ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定並びに第三条及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。 平成二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。 平成二年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。附則(平成三年五月二四日政令第一七八号)
この政令は、平成三年六月一日から施行する。附則(平成三年一二月二五日政令第三八五号)
この政令は、平成四年一月一日から施行する。附則(平成五年一一月一二日政令第三六四号)
この政令は、平成六年一月一日から施行する。 ただし、第三条第一項の改正規定及び次項の規定は、平成六年四月一日から施行する。 平成六年五月以前の月分の児童手当(児童手当法附則第六条第一項の給付を含む。)の支給の制限についてこの政令による改正後の第三条第一項(第十一条において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額)」とする。附則(平成七年三月三一日政令第一四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成七年三月三一日政令第一四六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年五月二六日政令第二二三号)
この政令は、平成七年六月一日から施行する。 平成七年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。附則(平成八年三月三一日政令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、第七条の十四の三の改正規定、第四十九条の二第一項の改正規定、第五十二条の四の改正規定及び第五十二条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十七条の三第一項から第三項までの改正規定並びに附則第十八条の改正規定(同条第四項の改正規定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六項及び第十項、第八条並びに第九条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成八年五月二二日政令第一五〇号)
この政令は、平成八年六月一日から施行する。 平成八年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(平成九年三月二八日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年五月二九日政令第一八七号)
この政令は、平成十年六月一日から施行する。 平成十年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。附則(平成一一年五月二八日政令第一六二号)
この政令は、平成十一年六月一日から施行する。 平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。附則(平成一二年五月二六日政令第二二六号)
この政令は、平成十二年六月一日から施行し、第二条の規定による改正後の児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新事務費政令」という。)第一条の規定は、平成十二年度分の児童手当事務費交付金から適用する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三二六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年七月一四日政令第三八〇号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年七月二七日政令第三九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日政令第一四六号)
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条及び第二条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。附則(平成一三年四月二五日政令第一七四号)
この政令は、平成十三年六月一日から施行する。 平成十三年五月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。附則(平成一三年八月一五日政令第二七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一四年三月一三日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年五月二四日政令第一八二号)
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一月三一日政令第二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。
附則(平成一五年四月一日政令第一八八号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日政令第一一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則(平成一六年六月一八日政令第二〇六号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童手当法施行令第十四条及び第十九条の規定は、平成十六年四月一日から適用する。附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年六月一日政令第一九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第六条 平成十七年五月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月三一日政令第一二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 平成十八年三月以前の月分の児童手当並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付(以下「児童手当等」という。)の支給の制限については、なお従前の例による。 第一条の規定による改正後の児童手当法施行令第三条第二項の規定は、平成十八年六月以後の月分の児童手当等の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の児童手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
第三条 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第七条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第六条第二項において準用する同法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第六条第一項の給付の支給は、同条第二項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第八条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第八条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
第四条 施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、施行日において同項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。 施行日の前日において児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第四項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。 施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
附則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則(平成一九年三月三一日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三一日政令第一二八号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年七月二〇日政令第二一九号)
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 国家公務員共済組合法附則第二十条の三第一項の規定により日本郵政共済組合を設けた場合における児童手当法施行令第六条第二項の規定の適用については、同項中「組合と」とあるのは、「組合並びに同法附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等、同条第四項において読み替えて適用する同法第九十九条第五項に規定する職員団体及び同法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する同法第百二十五条に規定する組合と」とする。
附則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年三月二八日政令第七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十五号)の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。
附則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の児童手当法施行令第七条の八第二項の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
第三条の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)の規定が適用される場合における前条の規定の適用については、同条中「第三条の規定による改正後の」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)第五条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の」と、「適用については、当分の間、」とあるのは「適用については、」とする。
第三条の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)の規定が適用される場合における附則第三条の規定の適用については、同条中「第三条の規定による改正後の」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第六条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の」と、「適用については、当分の間」とあるのは「適用については」とする。
附則(平成二二年三月三一日政令第五七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日政令第七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月二七日政令第二五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年九月三〇日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第一一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は公布の日から、附則第三条第四項及び第五項の規定は同年六月一日から施行する。
(認定の請求に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において児童手当の支給要件に該当すべき者は、施行日前においても、施行日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について児童手当法の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の児童手当法(以下この条及び次条において「新法」という。)第七条第一項(新法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求の手続をとることができる。 ただし、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条(同法第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者(同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)及び同法附則第三条各号に掲げる者については、この限りでない。 前項の手続をとった者が、施行日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
(児童手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者等に関する経過措置)
第三条 児童手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により同項に規定する児童手当の支給認定があったものとみなされた者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第六条の認定の請求をしたものに対する児童手当法の一部を改正する法律附則第四条の規定の適用については、同条中「平成二十四年五月まで」とあるのは、「平成二十五年五月まで」とする。 児童手当法の一部を改正する法律附則第六条に規定する者(同条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、これらの規定に掲げる者に該当するに至った日の属する月が施行日の属する月である場合に限る。)のうち施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、施行日の属する月及び同年五月(児童手当法の一部を改正する法律附則第六条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、同月)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。 児童手当法の一部を改正する法律附則第六条に規定する者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、施行日の属する月から平成二十五年五月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第六条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。 児童手当法の一部を改正する法律附則第十三条に規定する者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。 児童手当法の一部を改正する法律附則第十五条に規定する者(同法附則第十三条の規定の適用を受ける者を除く。)のうち平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、平成二十四年六月から平成二十五年五月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第十五条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
附則(平成二五年六月一四日政令第一八三号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四条(児童手当法施行令第六条第一項の改正規定中「及び」を「、同法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び」に改める部分に限る。)及び第五条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年一月一六日政令第九号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年二月一三日政令第二九号)
この政令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。附則(平成二六年三月二八日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日政令第一六六号)
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二七年一二月一八日政令第四三二号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。附則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成二九年一二月一日政令第二九九号)
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。 この政令による改正後の児童手当法施行令第一条の規定は、平成三十一年六月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(平成三〇年五月三〇日政令第一七六号)
この政令は、平成三十年六月一日から施行する。 この政令による改正後の児童手当法施行令第三条の規定は、平成三十年六月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。附則(令和二年一二月二四日政令第三八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年一月一日から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第五条の規定による改正後の児童手当法施行令第三条の規定は、令和二年以後の年の所得による児童手当の支給の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限については、なお従前の例による。
附則(令和三年五月一九日政令第一五四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和三年九月一日政令第二四三号)
この政令は、令和四年六月一日から施行する。附則(令和四年八月三日政令第二六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年八月三日政令第二六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年十月一日から施行する。