第一条 採石法(以下「法」という。)第三十四条の八第一項の政令で定める業態は、法第二条に規定する岩石のうちベントナイト、酸性白土、土、陶石、雲母及びひる石以外の岩石の採取であつて次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
一 もつぱら砕石以外の石材の生産の用に供するため行なうもの
二 主として人力により露天掘りで行なうもの
三 岩石の採取に従事する者の数が五人以下であるもの
(手数料)第二条 法第四十条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)第三条 法第四十二条の二の二の政令で定める事務は、法第三十三条の十三、第三十三条の十七及び第四十二条第一項の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行う事務とする。
(権限の委任)第四条 法第三十四条の六、第三十四条の七及び第四十二条の二の二の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、採石業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
附則
この政令は、採石法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百六号)の施行の日(昭和四十六年九月一日)から施行する。 採石法関係手数料令(昭和二十六年政令第十七号)は、廃止する。附則(昭和五三年四月二五日政令第一三八号)
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。一及び二略
三採石業務管理者試験
附則(昭和五六年五月二二日政令第一七六号)
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。一及び二略
三採石業務管理者試験
附則(昭和五九年五月一五日政令第一三五号)
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。一から三まで略
四採石業務管理者試験
附則(昭和六二年三月二〇日政令第四九号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二二日政令第五九号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成三年三月二五日政令第四九号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成六年三月二四日政令第七七号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成九年三月二四日政令第六七号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月三日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二四日政令第九八号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一六年三月二四日政令第五七号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成二六年一〇月一〇日政令第三三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。